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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律

平成3年法律第57号
最終改正:平成29年3月31日法律第14号
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(目的)

第1条 この法律は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の3までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の二 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人で、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人で、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 企業組合

 協業組合

 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会で、政令で定めるもの

 この法律において「事業協同組合等」とは、前項第6号に掲げる者及び一般社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。


(基本指針)

第3条 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、中小企業者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。

 中小企業における経営及び雇用の動向に関する事項

 中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置の内容に関する事項

 その他中小企業者が雇用管理の改善に係る措置を行うに当たって配慮すべき重要事項

 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見を、経済産業大臣にあっては中小企業政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。

 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


(改善計画の認定)

第4条 事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(以下「改善事業」という。)であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を、中小企業者は改善事業であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの、新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始(以下「新分野進出等」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 前項に規定する改善事業についての計画(以下「改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 改善事業の目標

 改善事業の内容

 改善事業の実施時期

 改善事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 事業協同組合等が第13条第8項の規定により適用される同条第4項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容

 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。

 前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる改善事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。

 事業協同組合等が第13条第8項の規定により適用される同条第4項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第5号に掲げる事項が適切であり、かつ、労働者の利益に反しないものであること。

 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。

 都道府県知事は、第2項第5号に掲げる事項が記載されている改善計画について第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る部分について、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。


(改善計画の変更等)

第5条 前条第1項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。

 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員若しくは認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 前条第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項の規定は同条第2項第5号に掲げる事項に変更のある改善計画(同号に掲げる事項が新たに記載されるものを含む。)について第1項の認定をしようとするときについて準用する。


(資金の確保)

第6条 国は、認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。


(雇用安定事業等としての助成及び援助)

第7条 政府は、認定計画に係る改善事業の実施を促進するため、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、次の事業を行うものとする。

 雇用管理の改善に関する調査研究、指導その他の事業を行う認定組合等に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、又は新たに職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、その雇用する労働者又はその中小企業者に雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として雇用されることとなっている者(第5号において「内定者」という。)に関し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(同号の措置に該当するものを除く。)を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 認定中小企業者であって、新分野進出等に伴い新たに労働者を雇い入れ、認定計画(当該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画に限る。次号において同じ。)の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 認定中小企業者であって、その雇用する労働者又は内定者に関し、新分野進出等に伴い職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(当該新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者の有する能力を有効に発揮することができるようにするものと認められるものに限る。)を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。


第8条 削除


第9条 削除


(中小企業信用保険法の特例)

第10条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、労働力確保関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定組合等若しくはその構成員たる中小企業者又は認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

保険価額の合計額が

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第10条第1項に規定する労働力確保関連保証(以下「労働力確保関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第1項及び第3条の3第1項

保険価額の合計額が

労働力確保関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第3項及び第3条の3第2項

当該借入金の額のうち

労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 普通保険の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。


第11条 削除


(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第12条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有を行うことができる。

 前項の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第5条第1項第2号の事業とみなす。


(委託募集の特例等)

第13条 承認組合等の構成員たる認定中小企業者が、認定計画に係る改善事業の実施に伴い当該承認組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認組合等が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和22年法律第141号)第36条第1項及び第3項の規定は、当該構成員たる認定中小企業者については、適用しない。

 この条及び次条において「承認組合等」とは、事業協同組合等であって、その構成員たる認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。

 厚生労働大臣は、承認組合等が前項の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。

 第1項の承認組合等は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4、第39条、第41条第2項、第42条第1項、第42条の2、第48条の3第1項、第48条の4、第50条第1項及び第2項並びに第51条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第13条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

 職業安定法第36条第2項及び第42条の3の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第13条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。

 厚生労働大臣は、承認組合等に対し、第2項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

 認定組合等の構成員たる中小企業者が当該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定組合等が認定計画に従って当該募集に従事しようとするときは、当該認定組合等を承認組合等と、当該中小企業者を認定中小企業者とみなして、第1項、第4項から第6項まで及び次条の規定を適用する。この場合において、第5項及び第6項中「第13条第4項」とあるのは「第13条第8項の規定により適用される同条第4項」と、次条中「前条第4項」とあるのは「前条第8項の規定により適用される同条第4項」とする。

 第4項及び第5項(それぞれ前項の規定により適用される場合を含む。)に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。


第14条 公共職業安定所は、前条第4項の規定により労働者の募集に従事する承認組合等に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。


(指導及び助言)

第15条 国及び都道府県は、認定組合等及びその構成員たる中小企業者並びに認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。


(国及び地方公共団体の施策)

第16条 国は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善を促進するために必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。

 地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。


(報告の徴収)

第17条 都道府県知事は、認定組合等又は認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施状況について報告を求めることができる。


(船員に対する適用除外)

第18条 この法律は、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員については、適用しない。


(罰則)

第19条 第13条第5項(同条第8項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 第13条第4項(同条第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

 第13条第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による指示に従わなかった者

 第13条第5項において準用する職業安定法第39条又は第40条の規定に違反した者


第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第13条第5項において準用する職業安定法第51条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者

 第17条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


第2条 削除


(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務の特例に係る措置)

第3条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)附則第5条第3項第1号の規定により同号に規定する宿舎(以下「既設宿舎等」という。)の設置及び運営を行うときは、通常通勤することができる地域以外の地域から第13条第8項の規定により適用される同条第4項の規定による募集に応じて認定組合等の構成員たる中小企業者に就職する者で、宿舎の確保を図ることが特に必要であると公共職業安定所長が認めるものに、既設宿舎等を貸与することができる。この場合においては、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号)附則第11条第3項の規定は、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年3月17日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成7年11月1日法律第124号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成10年12月18日法律第148号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月7日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月3日法律第146号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第222号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第4条の規定並びに第7条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から第6条までの規定、附則第15条中激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第5条の2の改正規定、附則第20条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第11条の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、第27条及び第29条の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第7条、第12条及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第25条及び第27条の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定 平成12年4月1日

附 則(平成13年11月28日法律第129号)
(施行期日)

 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月7日法律第146号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年11月22日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第170号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。

附 則(平成15年6月13日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。


(委託募集の特例に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の日前に第2条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「中小企業労働力確保法」という。)第13条第2項の規定により行われた届出は、第2条の規定による改正後の中小企業労働力確保法第13条第8項の規定により適用される同条第4項の規定により行われた届出とみなす。


(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の職業能力開発促進法及び中小企業労働力確保法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第106条 前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「旧中小企業労働力確保法」という。)第7条第1項の規定に基づき平成19年改正前雇用保険法第64条の雇用福祉事業として行われる同項第1号の助成の事業であって、施行日前に当該助成を受けることができることとなった認定組合等(旧中小企業労働力確保法第5条第1項の認定組合等をいう。)に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、旧中小企業労働力確保法第7条第1項中「同法第64条の雇用福祉事業」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第6条第1項の暫定雇用福祉事業」とする。


(罰則に関する経過措置)

第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年6月1日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年4月27日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年5月27日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成29年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日

 第2条中雇用保険法第10条の4第2項、第58条第1項、第60条の2第4項、第76条第2項及び第79条の2並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第7条中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から第8条まで及び第10条の規定、附則第13条中国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条第10項第5号の改正規定、附則第14条第2項及び第17条の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条第3項の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第1項の表第4条第8項の項、第32条の11から第32条の15まで、第32条の16第1項及び第51条の項及び第48条の3及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、第22条、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成30年1月1日


(罰則に関する経過措置)

第34条 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。