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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

平成10年法律第52号
最終改正:平成30年5月30日法律第33号
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(目的)

第1条 この法律は、大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び国の試験研究機関における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進を図るための措置を講ずることにより、新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上並びに大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び国の試験研究機関における研究活動の活性化を図り、もって我が国産業構造の転換の円滑化、国民経済の健全な発展及び学術の進展に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「特定大学技術移転事業」とは、大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における技術に関する研究成果(以下「特定研究成果」という。)について、特定研究成果に係る特許権その他の政令で定める権利のうち国以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、特定研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、当該大学における研究の進展に資するものをいう。

 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の3までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の二 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 企業組合

 協業組合

 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの


(実施指針)

第3条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、特定研究成果の民間事業者への効率的な移転を促進するため、特定大学技術移転事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。

 実施指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 特定大学技術移転事業の推進に関する基本的な方向

 特定大学技術移転事業を実施する者の要件に関する事項

 特定大学技術移転事業の内容及び実施方法に関する事項

 大学における学術研究の特性その他特定大学技術移転事業の実施に際し配慮すべき事項

 文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


(実施計画の承認)

第4条 特定大学技術移転事業を実施しようとする者(特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。

 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 特定大学技術移転事業を実施する者に関する事項

 特定大学技術移転事業の内容及び実施方法

 特定大学技術移転事業の実施時期

 特定大学技術移転事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

 文部科学大臣及び経済産業大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、その実施計画が実施指針に照らして適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、その承認をするものとする。

 文部科学大臣及び経済産業大臣は、第1項の承認をしたときは、その旨を公表するものとする。


(実施計画の変更等)

第5条 前条第1項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該承認に係る実施計画を変更しようとするときは、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。

 文部科学大臣及び経済産業大臣は、前条第1項の承認を受けた実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に係る特定大学技術移転事業を実施する者(以下「承認事業者」という。)が当該承認計画に従って特定大学技術移転事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

 前条第3項の規定は第1項の承認に、同条第4項の規定は前項の規定による承認の取消しに準用する。


(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務)

第6条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。


(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第7条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

 承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事業により特定研究成果の移転を受けて、中小企業者又は事業を営んでいない個人が当該特定研究成果を活用する事業を実施するために資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

 承認事業者が承認計画に従って行う特定大学技術移転事業により特定研究成果の移転を受けて、中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が当該特定研究成果を活用する事業を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。


(学術の応用に関する研究についての配慮)

第8条 文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者への移転の促進に資するため、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をするものとする。


(大学と民間事業者との連携協力の円滑化等)

第9条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、研究開発に関し、大学と民間事業者との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。

 文部科学大臣及び経済産業大臣は、民間事業者が特定研究成果を活用するために必要な知識及び技術の習得を促進するための施策を効果的に推進するよう努めなければならない。


(関連施策の推進)

第10条 経済産業大臣は、特定研究成果の活用において中小企業者が果たす重要な役割に鑑み、研究開発、特定研究成果の活用に関する情報の提供その他の関連施策を効果的に推進するよう努めるものとする。


(特許料の特例等)

第11条 国の試験研究機関であって政令で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者は、当該特定試験研究機関を所管する大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。

 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。

 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

 特定試験研究機関を所管する大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 特定試験研究機関を所管する大臣は、第1項の規定による認定をしたとき、及び前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

 特許法(昭和34年法律第121号)第107条第2項の規定は、次に掲げる特許権であって当該認定事業者に属するものに準用する。

 認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利に基づいて取得した特許権

 認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許権

 特許法第195条第4項の規定は、前項に規定する特許権又は認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利であって当該認定事業者に属するものについて同条第1項から第3項までの規定により手数料(政令で定めるものに限る。)を納付すべき者が当該認定事業者である場合に準用する。

 第4項に規定する特許権又は前項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における特許法第195条第1項又は第2項の規定による手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第5項の規定を適用する。

 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第40条第3項の規定は、第4項に規定する特許権又は第5項に規定する特許を受ける権利について同条第1項の規定により手数料(政令で定めるものに限る。)を納付すべき者が当該認定事業者である場合に準用する。

 第4項に規定する特許権又は第5項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定による手数料(前項の政令で定めるものに限る。)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第4項の規定を適用する。

 第4項から前項までの規定は、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権及び認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案権であって当該認定事業者に属するものに準用する。この場合において、第4項中「特許法(昭和34年法律第121号)第107条第2項」とあるのは「実用新案法(昭和34年法律第123号)第31条第2項」と、第5項中「特許法第195条第4項」とあるのは「実用新案法第54条第3項」と、第6項中「特許法第195条第1項又は第2項」とあるのは「実用新案法第54条第1項又は第2項」と、「出願審査の請求の手数料」とあるのは「実用新案技術評価の請求の手数料」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と読み替えるものとする。


(報告の徴収)

第12条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、承認事業者に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。

 特定試験研究機関を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、その業務の状況について報告を求めることができる。


(罰則)

第13条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第12条、第13条並びに第14条第2項及び第3項の規定は、平成11年4月1日から施行する。


(基金の持分の払戻しの禁止の特例)

第2条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して1月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第18条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。


(承認事業者に係る特許料等に関する特例措置等)

第3条 承認事業者が国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(産業技術力強化法(平成12年法律第44号)附則第2条第1項各号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成19年3月31日までにされた特許出願(同年4月1日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により同年3月31日までにしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。)であって承認事業者に属するものについて同法第107条第1項の規定により納付すべき特許料、同法第195条第1項若しくは第2項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の納付については、承認事業者を国とみなして特許法第107条第2項、第195条第4項及び第5項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第3項及び第4項の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月3日法律第146号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第220号)
(施行期日)

第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第223号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年6月27日法律第75号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

附 則(平成13年11月28日法律第129号)
(施行期日)

 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年6月12日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。

附 則(平成14年12月11日法律第146号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定 公布の日


(政令への委任)

第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年5月23日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第18条の規定 公布の日

 第1条中特許法第107条、第195条並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、第2条中実用新案法第31条及び第54条の改正規定、第3条中意匠法第42条及び第67条の改正規定、第4条中商標法第40条、第41条の2、第65条の7及び第76条の改正規定、第5条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条の改正規定、第6条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、第3条第2項及び第3項、第4条第1項、第5条第1項、第7条から第11条まで、第16条並びに第19条の規定 平成16年4月1日


(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の改正に伴う経過措置)

第8条 第7条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「旧大学等技術移転促進法」という。)第12条第1項の認定を受けた者(第3項において「国立大学関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、同条第4項、第6項、第8項及び第10項並びに同項において準用する同条第4項、第6項及び第8項の規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。

 旧大学等技術移転促進法第13条第1項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。次項において「試験研究独立行政法人関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、同条第2項及び第3項の規定、同条第2項において準用する旧大学等技術移転促進法第12条第4項、第6項及び第8項の規定並びに旧大学等技術移転促進法第13条第3項において準用する旧大学等技術移転促進法第12条第10項並びに同項において準用する同条第4項、第6項及び第8項の規定は、一部施行日後においても、なおその効力を有する。

 第7条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第12条第6項及び第8項の規定は、前二項において規定する特許権等又は特許を受ける権利等が国立大学関係認定事業者又は試験研究独立行政法人関係認定事業者とこれらの者以外の者との共有に係る場合に準用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月16日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月21日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

 第2条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から第7条まで、第11条、第22条及び第30条の規定 公布の日

附 則(平成16年6月9日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月8日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第6条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年12月11日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年5月30日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第3条中特許法第107条第3項の改正規定、第109条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第112条第1項及び第6項の改正規定、第195条第6項の改正規定並びに第195条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第6条及び第7条の規定並びに附則第11条、第15条、第23条及び第25条から第32条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日