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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

平成20年法律第38号
最終改正:平成30年6月22日法律第62号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 企業組合

 協業組合

 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

 この法律において「農林漁業者」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいう。

 この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。

 この法律において「農商工等連携事業」とは、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者(農林漁業以外の事業を営み、又は行う場合における当該中小企業者に限る。以下この条、第4条及び第16条第1項において同じ。)と農林漁業者とが有機的に連携して実施する事業であって、当該中小企業者及び当該農林漁業者のそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うものをいう。

 この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は農林漁業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。

 この法律において「農商工等連携支援事業」とは、中小企業者と農林漁業者との交流の機会の提供、中小企業者又は農林漁業者に対する農商工等連携事業に関する指導又は助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業をいう。


(基本方針)

第3条 主務大臣は、農商工等連携事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

 農商工等連携事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項

 農商工等連携事業に関する次に掲げる事項

 農商工等連携事業の内容に関する事項

 農商工等連携事業の実施により中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るための方策に関する事項

 海外において農商工等連携事業が実施される場合における国内の事業基盤の維持その他農商工等連携事業の促進に当たって配慮すべき事項

 農商工等連携支援事業に関する次に掲げる事項

 農商工等連携支援事業の内容に関する事項

 農商工等連携支援事業の促進に当たって配慮すべき事項

 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会、林政審議会、水産政策審議会及び中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第2章 農商工等連携事業の促進

(農商工等連携事業計画の認定)

第4条 農商工等連携事業を実施しようとする中小企業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画(中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者及び農林漁業者が当該外国関係法人等と共同で実施する農商工等連携事業に関するものを含む。以下「農商工等連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その農商工等連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 農商工等連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 農商工等連携事業の目標

 農商工等連携事業の内容(当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。)及び実施期間

 中小企業者(農業改良資金融通法(昭和31年法律第102号)第3条第1項第1号の農業者等(以下「農業者等」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)を含む。)の行う農業者等が実施する同法第2条の農業改良措置(以下「農業改良措置」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)

 中小企業者(林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第3条第1項の林業従事者等(以下「林業従事者等」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う林業従事者等が実施する同法第2条第1項の林業・木材産業改善措置(林業経営又は木材産業経営の改善を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。以下「林業・木材産業改善措置」という。)を支援するための措置(林業経営又は木材産業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)

 中小企業者(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第3条第1項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う沿岸漁業従事者等が実施する同法第2条第2項の沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を支援するための措置(沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)

 農商工等連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る農商工等連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

 当該農商工等連携事業に係る新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓により、当該農商工等連携事業を実施しようとする中小企業者の経営の向上及び農林漁業者の農林漁業経営の改善が行われるものであること。

 前項第2号及び第3号に掲げる事項が農商工等連携事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。


(農商工等連携事業計画の変更等)

第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定農商工等連携事業者」という。)は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 認定農商工等連携事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 主務大臣は、前条第1項の認定に係る農商工等連携事業計画(前二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定農商工等連携事業計画」という。)に従って農商工等連携事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。


(農商工等連携支援事業計画の認定)

第6条 一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、農商工等連携支援事業に関する計画(以下「農商工等連携支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その農商工等連携支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 農商工等連携支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 農商工等連携支援事業の目標

 農商工等連携支援事業の内容及び実施期間

 農商工等連携支援事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る農商工等連携支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

 前項第2号及び第3号に掲げる事項が農商工等連携支援事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。


(農商工等連携支援事業計画の変更等)

第7条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定農商工等連携支援事業者」という。)は、当該認定に係る農商工等連携支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

 主務大臣は、前条第1項の認定に係る農商工等連携支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定農商工等連携支援事業計画」という。)に従って農商工等連携支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。


(中小企業信用保険法の特例)

第8条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項に規定する債務の保証であって、認定農商工等連携事業計画に従って実施される農商工等連携事業(以下「認定農商工等連携事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

保険価額の合計額が

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する農商工等連携事業関連保証(以下「農商工等連携事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第3条の4第1項

保険価額の合計額が

農商工等連携事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第3条の2第3項、第3条の3第2項及び第3条の4第2項

当該借入金の額のうち

農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

当該債務者

農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 中小企業信用保険法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「4億円(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する認定農商工等連携事業に必要な資金(以下「農商工等連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「4億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。

 中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「4億円(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する認定農商工等連携事業に必要な資金(以下「農商工等連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「4億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。

 普通保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

 認定農商工等連携支援事業者(中小企業信用保険法第2条第1項第6号に該当するものを除く。)であって、当該認定農商工等連携支援事業計画に基づく農商工等連携支援事業(以下「認定農商工等連携支援事業」という。)の実施に必要な資金に係る同法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定農商工等連携支援事業者を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第7条第2項に規定する認定農商工等連携支援事業計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。


第9条 削除


(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)

第10条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第2条第1項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する認定農商工等連携事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

 認定農商工等連携事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第18条第1項

前条第1号に掲げる業務

前条第1号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第10条第1項第1号に掲げる業務

第19条第1項

第17条第1号に掲げる業務

第17条第1号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第10条第1項第1号に掲げる業務

第23条第1項、第24条及び第25条第1項第1号

第17条各号に掲げる業務

第17条各号に掲げる業務又は中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第10条第1項各号に掲げる業務

第25条第1項第3号

この節

この節若しくは中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

第32条第2号

第23条第1項

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第10条第2項の規定により読み替えて適用する第23条第1項

第32条第3号

第24条

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第10条第2項の規定により読み替えて適用する第24条


(株式会社日本政策金融公庫法の特例)

第11条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条の規定にかかわらず、中小企業者(当該中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施する場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が認定農商工等連携事業計画に従って海外において農商工等連携事業を実施するために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち主務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。

 前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第二第4号の下欄に掲げる業務とみなす。


(農業改良資金融通法の特例)

第12条 認定農商工等連携事業に第4条第2項第2号イに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者(同条第1項の認定を受けた中小企業者をいう。以下同じ。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項第1号中「農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)」とあるのは「農業者又はその組織する団体(以下「農業者等」という。)が実施する農業改良措置を支援するため中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第12条第1項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員(以下「構成員」という。)が同法第4条第2項第2号イに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」と、同項第2号中「農業者等」とあるのは「認定中小企業者」と、同法第7条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条第1項の認定農商工等連携事業を実施する農業者等(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。

 農業改良資金融通法第2条(前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第4条の特定地域資金を除く。)であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「10年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、12年)」とあるのは「12年」と、「3年(特定地域資金にあつては、5年)」とあるのは「5年」とする。


(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第13条 認定農商工等連携事業に第4条第2項第2号ロに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときは、当該措置を林業・木材産業改善措置とみなして、林業・木材産業改善資金助成法の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項中「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「林業従事者等」という。)」とあるのは「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「林業従事者等」という。)が実施する林業・木材産業改善措置を支援するため中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第12条第1項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員(以下「構成員」という。)が同法第4条第2項第2号ロに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」と、同条第2項中「林業従事者等」とあるのは「認定中小企業者」と、同法第4条中「一林業従事者等」とあるのは「一認定中小企業者」と、同法第8条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)」とあるのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条第1項の認定農商工等連携事業を実施する林業従事者等(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。

 林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項(前項の規定により適用される場合を含む。)の林業・木材産業改善資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

 前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第5条第2項の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。


(沿岸漁業改善資金助成法の特例)

第14条 認定農商工等連携事業に第4条第2項第2号ハに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときは、当該措置を行うのに必要な資金で政令で定めるものを、それぞれ沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項中「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)」とあるのは「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)が実施する沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を支援するため中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第12条第1項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員(以下「構成員」という。)が同法第4条第2項第2号ハに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第4条中「一沿岸漁業従事者等」とあるのは「一認定中小企業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれ」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第8条第1項中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。以下同じ。)」とあるのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条第1項の認定農商工等連携事業を実施する沿岸漁業従事者等(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)の経営」とする。

 沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項(前項の規定により適用される場合を含む。)の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類ごとに、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

 前項に規定する資金の据置期間は、沿岸漁業改善資金助成法第5条第3項の規定にかかわらず、その種類ごとに、5年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。


第15条 削除

第3章 雑則

(国、地方公共団体等の責務)

第16条 国、地方公共団体及び独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業又は農林漁業に関する団体と連携しつつ、農商工等連携事業の促進を図るため、中小企業者と農林漁業者との交流又は連携の推進、研修、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

 国は、農商工等連携事業の促進に当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。


(指導及び助言)

第17条 国は、認定農商工等連携事業者又は認定農商工等連携支援事業者に対し、当該認定農商工等連携事業又は認定農商工等連携支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。


(報告の徴収)

第18条 主務大臣は、認定農商工等連携事業者に対し、当該認定農商工等連携事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

 主務大臣は、認定農商工等連携支援事業者に対し、当該認定農商工等連携支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。


(主務大臣等)

第19条 第3条第1項、第3項及び第4項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第1号及び第3号に掲げる事項については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第2号に掲げる事項については農林水産大臣、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び国土交通大臣とする。

 第4条第1項、同条第3項(第5条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第3項まで、前条第1項及び次条における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び認定農商工等連携事業に係る事業を所管する大臣とする。

 第6条第1項、同条第3項(第7条第3項において準用する場合を含む。)、第7条第1項及び第2項並びに前条第2項における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

 第2条第5項における主務省令は、農林水産省令・経済産業省令とする。

 第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項及び第7条第1項における主務省令は、第2項及び第3項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

 第11条第1項における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。

 次条における主務省令は、第2項及び第3項に規定する主務大臣の発する命令とする。


(権限の委任)

第20条 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

第4章 罰則

第21条 第18条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。

 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(調整規定)

第2条 この法律の施行の日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第6条第1項の規定の適用については、同項中「一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額」とあるのは「民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額」と、「拠出されている」とあるのは「出資又は拠出されている」とする。


(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成22年4月9日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中農業信用保証保険法第66条第1項及び第68条から第70条までの改正規定並びに附則第14条の規定 公布の日


(政令への委任)

第14条 附則第2条から第4条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年3月31日法律第12号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(平成23年12月2日法律第114号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 次に掲げる規定 平成24年4月1日

イ及びロ 略

 第19条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第10条の2の2を削る改正規定、同法第10条の2の3の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の2の2とする改正規定、同法第10条の4を削る改正規定、同法第10条の5の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の4とする改正規定、同法第10条の6の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の5とする改正規定、同法第10条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の6とする改正規定、同法第11条の2を削る改正規定、同法第11条の3の改正規定、同条を同法第11条の2とする改正規定、同法第11条の4(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第11条の3とする改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の3の2の改正規定、同法第42条の4第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第42条の5を削る改正規定、同法第42条の5の2の改正規定(同条第8項に係る部分及び同条第9項に係る部分(「第68条の10の2第2項」を「第68条の10第2項」に、「第68条の10の2第3項」を「第68条の10第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第42条の5とする改正規定、同法第42条の6第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の7及び第42条の8の改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第42条の10第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第42条の13の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第44条第1項の改正規定、同法第44条の2の改正規定、同法第44条の3第1項の改正規定、同法第44条の4(見出しを含む。)の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同法第53条第1項第2号の改正規定、同法第55条の6の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第55条の7第6項の改正規定、同条を同法第55条の6とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第57条の8(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の10の改正規定、同法第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、同法第62条の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定、同法第67条の2第1項の改正規定、同法第67条の14第2項の表の改正規定、同法第67条の15第3項の表の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定、同法第68条の3の4第2項の改正規定、同法第68条の8の改正規定、同法第68条の9第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第68条の10を削る改正規定、同法第68条の10の2の改正規定(同条第9項に係る部分及び同条第10項に係る部分(「第42条の5の2第2項」を「第42条の5第2項」に、「第42条の5の2第3項」を「第42条の5第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第68条の10とする改正規定、同法第68条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の12の改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の14第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の15の3の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第68条の20第1項の改正規定、同法第68条の21から第68条の23までの改正規定、同法第68条の25(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定、同法第68条の42第1項第2号の改正規定、同法第68条の45の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第68条の46に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第68条の58(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の59の改正規定、同法第68条の67の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、同法第68条の68の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定、同法第68条の108第1項の改正規定並びに同法第80条第1項の改正規定並びに附則第45条から第49条まで、第51条、第52条、第55条、第56条第1項、第58条、第63条第1項、第64条から第66条まで、第69条、第72条、第73条第1項、第75条、第80条第1項、第81条、第82条、第98条及び第100条から第102条までの規定


(罰則に関する経過措置)

第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)

第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(その他の経過措置の政令への委任)

第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第21条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日

附 則(平成24年6月27日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(農商工等連携事業計画に関する経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新農商工等連携事業活動促進法」という。)第8条第2項、第11条及び第15条の規定は、この法律の施行後に新農商工等連携事業活動促進法第4条第1項の認定(新農商工等連携事業活動促進法第5条第1項の変更の認定を含む。)を受けた新農商工等連携事業活動促進法第4条第1項に規定する農商工等連携事業計画に従って行われる新農商工等連携事業活動促進法第2条第4項に規定する農商工等連携事業について適用する。


(検討)

第5条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成25年6月21日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第3条(中小企業支援法第9条の改正規定に限る。)、第9条、次条並びに附則第3条、第8条、第9条、第12条、第13条及び第17条から第25条までの規定 平成27年3月31日


(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第20条 前条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第9条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第5条第3項の認定農商工等連携事業計画に従って小規模企業者等が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

附 則(平成25年11月22日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。

附 則(平成25年12月11日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第28条及び第39条の規定 公布の日

附 則(平成26年4月11日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が前条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第15条第1項の規定により旧海外事業資金貸付とみなされた同項に規定する海外農商工等連携事業資金貸付について引き受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

附 則(平成27年5月27日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年6月22日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第5条、第8条、第9条及び第32条の規定 公布の日


(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

第28条 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

 略

 略

 略

 略

 略

 附則第25条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第10条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号


(罰則に関する経過措置)

第31条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。