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船主相互保険組合法

昭和25年法律第177号
最終改正:令和元年12月11日法律第71号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、船主相互保険組合の行う相互保険たる損害保険事業の健全な経営を確保し、その組合員及び組合の一般債権者の利益を保護することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「船主相互保険組合」(以下「組合」という。)とは、小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合をいう。

 この法律において「小型船相互保険組合」とは、漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項(定義)に規定する漁船をいう。以下第7条第1項において同じ。)以外の木船又は小型鋼船(総トン数300トン未満の鋼船をいう。以下この項及び第7条第1項において同じ。)の所有者又は賃借人がその所有し、又は賃借する木船又は小型鋼船に関する相互保険たる損害保険事業並びにその木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組合をいう。

 この法律において「船主責任相互保険組合」とは、木船以外の船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組合をいう。

 前二項に規定する費用及び責任は、次に掲げるものとする。

 船舶がその運航に伴つて浮標、桟橋、ドツク、海底電線、漁具その他の物に加えた損害についての当該船舶の所有者又は賃借人(前項に規定する費用及び責任にあつては、用船者その他運航に携わる者を含む。以下「船主等」という。)の賠償責任

 船舶の運航に伴つて生ずる人命救助費及び傷害疾病に対する療養費であつて、当該船舶の船主等が負担し、又は賠償しなければならないもの

 検疫法(昭和26年法律第201号)第14条第1項、第22条第3項又は第23条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、船主等が負担すべき当該措置に要する費用

 前各号に掲げるものの外、船舶の運航に伴つて生ずる費用で船主等の負担しなければならないもの及び船舶の運航に伴つて生ずる損害についての船主等の賠償責任


(出資の最低限度)

第3条 組合員の組合に対する出資の総額は、200万円以上でなければならない。


(業務の制限)

第4条 小型船相互保険組合は、第2条第2項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。

 組合員のために行う損害保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社をいう。)その他の内閣府令で定める者(次項第1号において「損害保険会社等」という。)の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。次項第1号において同じ。)

 第2条第2項に規定する損害保険事業の対象となる木船(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該小型船相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資その他の内閣府令で定める行為(次項第2号において「出資等」という。)をしている者(当該小型船相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任(内閣府令で定めるものに限る。次項第2号において同じ。)に関する損害保険事業

 船主責任相互保険組合は、第2条第3項に規定する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損害保険事業について収受した保険料の総額の合計額の百分の二十を超えてはならない。

 組合員のために行う損害保険会社等の業務の代理又は事務の代行

 第2条第3項に規定する損害保険事業の対象となる木船以外の船舶(その運航に伴つて生ずる費用及び責任を目的とする保険契約が当該船主責任相互保険組合とその組合員との間に成立しているものに限る。)に出資等をしている者(当該船主責任相互保険組合の組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。)の当該木船以外の船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する損害保険事業

 組合は、前二項各号に掲げる事業を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該組合が行おうとする事業が健全に行われ、公益に反しないものであるかどうかを審査しなければならない。

 小型船相互保険組合は第1項各号及び第2条第2項に規定する事業以外の事業を、船主責任相互保険組合は第2項各号及び同条第3項に規定する事業以外の事業を行うことができない。


第5条 削除


(保険契約の移転等の禁止)

第6条 組合は、その保険契約を移転し、又はその事業を譲渡することができない。


(組合員の資格)

第7条 小型船相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で内閣府令で定める者に限る。

 船主責任相互保険組合の組合員たる資格を有する者は、木船以外の船舶の船主等で内閣府令で定める者に限る。


(事業主体の制限)

第8条 この法律に基づいて設立された組合以外の者は、第2条第2項又は第3項に規定する損害保険事業を行つてはならない。ただし、特別の法律に基づいて設立された法人で特別の法律の規定に基づいてこれを行うもの、保険業法第3条第1項又は第185条第1項(免許)の免許を受けてこれを行う者及び同法第219条第1項(免許)の免許を受けた者の同項に規定する引受社員は、この限りでない。


(名称)

第9条 組合は、その名称中に、左の文字を用いなければならない。

 小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合

 船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合

 この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に、前項に掲げる文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。


(法人格及び住所)

第10条 組合は、法人とする。

 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。


(登記)

第11条 組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。


(会社法の規定を準用する場合の読替え)

第11条の2 この法律の規定(第55条第3項及び第58条の2を除く。)において会社法(平成17年法律第86号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員」と、「株主総会」とあるのは「総会(船主相互保険組合法第13条第3項第10号に規定する総会をいう。)」と、「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と読み替えるものとする。

第2章 設立

(発起人及び組合員)

第12条 組合を設立するには、組合員になろうとする7人以上の者が発起人であることを要する。

 組合は、15人以上の組合員及びその組合員の所有し、又は賃借する百隻以上(小型船相互保険組合にあつては三百隻以上)の保険の目的たる船舶(第2条第2項又は第3項に規定する費用及び責任を保険契約の目的とする場合においては、当該契約に係る船舶。以下同じ。)がなければ設立することができない。


(定款の作成等)

第13条 組合を設立するには、前条第1項の発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 名称

 事務所の所在地

 組合員の資格に関する規定

 組合員の加入及び脱退に関する規定

 組合員に対する通知又は催告に関する規定

 出資一口の金額及びその払込みの時期

 保険金の支払をすべき事由

 保険金の削減及び保険料の追徴に関する規定

 前二号に掲げるもののほか、保険契約に関する規定

 組合員総会(以下「総会」という。)に関する規定

十一 役員及び参事に関する規定

十二 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

十三 事業年度

十四 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)

十五 組合員の負担に帰すべき設立費用及び発起人が受ける報酬の額

十六 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由


(加入の申込み等)

第14条 発起人は、次条の募集に応じて組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 定款に記載し、又は記録した事項

 発起人の氏名又は名称及び住所

 出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所

 一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。

 理事は、組合の成立後に組合に加入しようとする者の請求により、当該組合に加入しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 設立の認可を受けた年月日

 定款に記載し、又は記録した事項

 役員の氏名及び住所

 出資及び保険料の払込みの方法、期限及び場所

 第1項又は前項の通知を受けた組合に加入しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人(組合の成立後にあつては、理事。次項において同じ。)に交付しなければならない。

 組合に加入しようとする者の組合員の資格に係る事項

 出資口数

 保険の目的である船舶及び保険契約の目的について第16条第2項第2号の事業方法書で定める事項並びに保険金額

 前項に規定する組合に加入しようとする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第55条第1項第3号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合に加入しようとする者は、前項の書面を交付したものとみなす。


(創立総会)

第15条 発起人は、定款作成後、組合員になろうとする者を募集し、出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みが終了した者の数及びその所有し、又は賃借する保険の目的たる船舶の数が第12条第2項に定める数以上に達したときは、出資及び保険料の払込みの期限経過後、遅滞なく、創立総会を開かなければならない。

 定款の承認、理事及び監事の選任その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

 創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、組合員の資格に関する規定については、この限りでない。

 理事及び監事は、組合員になろうとする者(法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員)のうちから選任する。

 創立総会における議事は、組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。次項において同じ。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

 組合員になろうとする者は、創立総会において、各自一個の議決権を有する。

 第33条及び第33条の2の規定は創立総会について、第35条第2項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「組合員になろうとする者(その出資の全額及び保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した者に限る。)又は理事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(設立の認可申請)

第16条 発起人は、創立総会終了の後、遅滞なく、内閣総理大臣に設立の認可を申請してその認可を受けなければならない。

 前項の場合において、発起人は、設立認可申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 定款

 事業方法書

 保険料及び責任準備金の算出方法書

 出資及び保険料の払込みのあつたことを証する書面

 役員の氏名、住所及びその資格を証する書面

 第38条第2項に定める組合員名簿

 創立総会の議事録

 事業開始後3年間の事業計画書

 その他内閣総理大臣が必要と認める書類

 前項第2号及び第3号に掲げる書類に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

 組合が第2項第1号から第3号までに掲げる書類に記載した事項を変更するには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


(設立の認可)

第17条 内閣総理大臣は、前条第1項の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。

 設立の手続又は前条第2項に掲げる書類の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。

 前条第2項に掲げる書類に重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているとき。

 発起人、理事及び監事のうちに次に掲げる者のいずれかに該当する者があるとき。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑又はこの法律により罰金の刑に処せられ、その執行の終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過するまでの者

 組合がこの法律の規定により設立の認可を取り消された場合において、当該処分のあつた日の30日以前に当該組合の理事又は監事であつた者で当該組合がその取消処分を受けた日から5年を経過するまでのもの

 第53条の規定により解任された役員でその処分の日から5年を経過するまでのもの

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの

 内閣総理大臣は、前項の設立の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認可を申請した者に対して、相当の金額を供託させることができる。

 前項の供託金は、内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)をもつて代えることができる。

 内閣総理大臣は、第1項の設立の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく、その旨を書面をもつて、設立認可申請者に通知しなければならない。


(成立の時期)

第18条 組合は、前条第1項の設立の認可に因つて成立する。


(理事への事務引継)

第19条 発起人は、第17条第1項の設立の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。


(発起人の責任等)

第20条 会社法第53条から第56条まで(発起人等の損害賠償責任、発起人等の連帯責任、責任の免除、株式会社不成立の場合の責任)の規定は組合の発起人について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項各号及び第6項から第11項まで、第849条の2各号、第851条並びに第853条第1項各号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は組合の発起人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第847条の4第2項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、これらの規定(同法第848条、第849条第3項、第849条の2及び第853条第1項を除く。)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)」と、同法第55条中「第52条第1項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第52条の2第1項の規定により発起人の負う義務、同条第2項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第53条第1項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任」とあるのは「第53条第1項の規定により発起人の負う責任」と、「総株主」とあるのは「総組合員」と、同法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第5項ただし書中「同項ただし書」とあるのは「第1項ただし書」と、同法第847条の4第1項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項」とあるのは「又は第5項」と、同条第2項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員」と、同法第848条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)」と、同法第849条第1項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第3項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第849条の2(和解)中「株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「第55条」と、同法第853条第1項(再審の訴え)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)」と、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え」とあるのは「組合員又は組合は、組合の発起人の責任を追及する訴え」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第3章 組合員

(加入及び保険契約の成立)

第21条 組合の設立の際組合員になろうとする者で、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了したものについては、組合の成立の時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。

 組合の設立の際組合員になろうとする者で、組合成立の時までに、前項に定める払込を終了しないものについては、その加入の申込を取り消したものとみなす。

 成立後の組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、又は組合員の持分の全部若しくは一部の譲渡を受け、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了した時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。

 組合員は、組合員でない者を被保険者とする保険契約を、当該組合との間に成立させることができない。

 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当の理由がないのに、その加入を拒んではならない。


(出資)

第22条 組合員は、出資一口以上を持たなければならない。

 組合に加入しようとする者は、その引き受けた出資の全額を一時に払い込まなければならない。

 出資は、金銭以外の財産ですることはできない。

 出資一口の金額は、均一でなければならない。

 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。

 組合員は、出資口数にかかわらず、総会において各自一個の議決権を有する。

 組合の債務に関する組合員の責任は、この法律で別に定める場合を除いては、その出資額及び保険料を限度とする。

 組合員は、出資及び保険料の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。


(持分及び保険の目的等の譲渡)

第23条 組合員は、組合の承諾を得て、組合員又は組合員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲渡することができる。

 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基く権利義務を承継したときは、この限りでない。

 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

 組合員が保険の目的たる船舶を譲渡した場合において、譲受人が組合員であるときは、譲受人は、その船舶について、譲渡人の保険契約に基づく権利義務を承継する。この場合においては、譲受人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。

 前項の場合において、譲受人が組合員たる資格を有する者であるときは、譲受人は、加入につき組合の承諾を得て、その保険の目的たる船舶について、保険契約に基づく譲渡人の権利義務を承継することができる。この場合においては、譲受人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。


(持分及び保険の目的等の承継)

第24条 組合員が死亡し、合併により解散し、又は会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させた場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人又は吸収分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員であるときは、その者は、被承継人の持分(吸収分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。

 前項の場合において、その相続人若しくは受遺者、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により持分の全部若しくは一部を承継することとされた法人が組合員たる資格を有する者であるときは、その者は、加入につき組合の承諾を得て、被承継人の持分(会社分割により持分の一部を承継することとされた場合にあつては、当該一部の持分に限る。)及びその持分についての被承継人の権利義務を承継することができる。この場合においては、承継人は、遅滞なく、定款で定めるところにより、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。ただし、保険の目的たる船舶を譲り受け、又は承継し、かつ、その船舶について、譲渡人又は被承継人の保険契約に基づく権利義務を承継したときは、この限りでない。

 第1項の場合において、保険の目的たる船舶を承継した相続人若しくは受遺者若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は会社分割により保険の目的たる船舶を承継した法人が組合員でないときは、承継人は、加入につき組合の承諾を得て、組合員となることができる。この場合においては、遅滞なく、定款で定めるところにより、その引き受けた出資の全額を払い込まなければならない。ただし、持分を譲り受け、又は承継したときは、この限りでない。

 前二項の場合において、承継人は、被承継人の死亡、解散又は会社分割の時において、組合員になつたものとみなす。

 第3項の場合において、承継人が組合員とならなかつたときは、その承継した保険の目的たる船舶についての保険契約は、被承継人の死亡、解散又は会社分割の時において消滅する。


(持分共有の禁止)

第25条 組合員は、持分を共有することができない。

 前条第1項又は第2項の場合において、相続人又は受遺者が数人あるときは、その相続人又は受遺者の同意をもつて選定された1人の相続人又は受遺者に対してのみ同条第1項又は第2項の規定を適用する。


(組合の持分取得禁止)

第26条 組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。

 組合が前項但書の規定によつて組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けたときは、なるべく速かに、これを処分しなければならない。


(脱退)

第27条 組合員は、3月前までに予告し、事業年度末において、組合を脱退することができる。

 前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、1年をこえてはならない。

 組合員は、第1項及び第29条第1項に定める場合の外、左の事由に因つて脱退する。

 定款で定める組合員たる資格の喪失

 除名

 死亡又は解散

 持分全部の譲渡

 保険期間の経過、保険事故の発生、保険の目的たる船舶の譲渡その他の理由に因る保険契約全部の消滅

 除名は、定款で定める理由のある組合員につき、第32条第4項に定める総会の決議によつてするものとする。この場合においては、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。

 組合員が、第1項若しくは第3項(第5号に掲げる事由に因る脱退の場合を除く。)及び第29条第1項の規定によつて脱退したときは、その組合員の保険契約は、消滅する。但し、第3項第3号に掲げる事由に因る脱退の場合において、その組合員の保険契約に基く権利義務の承継人があるときは、この限りでない。


(持分の払戻し)

第28条 脱退した組合員は、定款で定めるところにより、その持分の払戻しを受けることができる。

 前項の持分は、脱退した日の属する事業年度末における組合の財産によつて定める。

 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

 第1項及び前項に規定する請求権は、脱退後2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 脱退した組合員が組合に対しまだ弁済期に達していない債務を負担する場合には、組合は、その債務が弁済期に達するまでは、持分の払戻しを停止することができる。

 組合員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。


(持分の差押えによる脱退)

第29条 組合員の持分を差し押えた債権者は、事業年度末において、その組合員を脱退させることができる。この場合において、債権者は、組合及びその組合員に対して3月前までに予告しなければならない。

 前項後段の予告は、同項の組合員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。

第4章 機関

(総会の招集)

第30条 理事は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

 理事は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。

 組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から20日以内に、臨時総会を招集しなければならない。

 前項の場合において、同項の期間内に、正当な理由がないのに、理事が臨時総会招集の手続をしないときは、同項の規定による請求をした組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。

 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときは、その組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。

 総会の招集は、会日より10日前までに、会議の目的たる事項を示して、組合員に通知しなければならない。ただし、第2項から前項までの場合にあつては、定款でこの期間を短縮することができる。


(総会の決議事項)

第31条 この法律及び定款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

 第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の記載事項の変更

 保険金の削減及び保険料の追徴

 解散及び合併

 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告、剰余金処分案及び損失処理案

 その子会社(組合がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該組合がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)

 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該組合の総資産額として内閣府令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えるとき。

 当該組合が、当該譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。


(総会の決議手続)

第32条 総会の決議は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、半数以上の組合員が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 議長は、総会において選任する。

 議長は、組合員として総会の決議に加わる権利を有しない。

 定款の記載事項の変更並びに前条第2号、第3号及び第5号に掲げる事項は、組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。


(議決権の代理行使)

第33条 組合員は、定款で定めるところにより、代理人によつてその議決権を行使することができる。ただし、組合員でなければ、代理人となることができない。

 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。

 第1項の規定により議決権を行使する者は、総会において決議をする場合に、出席者とみなす。

 代理人は、代理権を証明する書面を組合に提出しなければならない。

 代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

 会社法第310条第4項から第8項まで(議決権の代理行使)の規定は、代理人による代理権の行使について準用する。この場合において、同条第4項中「株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)」と、「前項」とあるのは「同法第33条第5項」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「同法第33条第5項」と、「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(同法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

第33条の2 総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

 組合は、総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 組合は、総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

 組合員及び組合の債権者は、当該組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


(会社法の準用)

第34条 会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「組合員又は理事若しくは清算人(船主相互保険組合法第35条第7項(同法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定により理事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(役員)

第35条 組合には、役員として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。

 役員は、定款で定めるところにより、総会において、組合員(法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員。第45条の6第1項及び第2項本文において同じ。)のうちから選任する。ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。

 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

 役員の任期は、定款で定める。ただし、理事の任期は、3年、監事の任期は、2年を超えてはならない。

 役員は、定款で定めるところにより、総会において、解任することができる。

 組合が役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。


(業務の執行)

第35条の2 組合の業務の執行は、定款に特別の定のある場合を除いて、理事の過半数で決する。


(組合の代表)

第35条の3 理事は、各自組合を代表する。

 組合は、定款で定めるところ若しくは総会の決議により、組合を代表すべき理事を定め、又は定款で定めるところにより理事のうちから互選した者が組合を代表すべきことを定めることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該組合を代表すべき理事又は当該理事のうちから互選した者が組合を代表する。

 前二項の規定により組合を代表する理事は、組合の事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 第1項又は第2項の規定により組合を代表する理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 第1項又は第2項の規定により組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

 第35条第7項の規定、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定及び会社法第354条(表見代表取締役)の規定は、第1項又は第2項の規定により組合を代表する理事について準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは「組合長、副組合長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(役員の兼職及び兼業の禁止)

第36条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

 組合の常務に従事する理事は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の組合その他の法人の常務に従事してはならない。

 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の健全な経営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。


(忠実義務)

第36条の2 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。


(理事の自己契約等)

第37条 組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。この場合においては、民法(明治29年法律第89号)第108条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。

 組合と理事との訴訟については、総会の定める者が組合を代表する。


(定款等書類の備置義務)

第38条 理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

 組合員名簿には、各組合員について、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 氏名又は名称及び住所

 加入の年月日

 出資口数及び出資金額

 第33条の2第4項の規定は、第1項の定款又は組合員名簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(役員の責任)

第38条の2 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

 第37条第1項の契約によつて組合に損害が生じたときは、当該契約をした理事及び当該契約を承認した他の理事は、その任務を怠つたものと推定する。

 第1項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。

 組合を代表する理事 六

 組合の業務を執行した理事(前号に掲げるものを除く。) 四

 前二号に掲げる理事以外の理事又は監事 二

 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

 責任を免除すべき理由及び免除額

 理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、監事(監事が2人以上ある場合にあつては、各監事)の同意を得なければならない。

 第4項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

 第37条第1項の契約をした理事の第1項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。

 第4項の規定は、前項の責任については、適用しない。


(役員の第三者に対する損害賠償責任)

第38条の3 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

 理事 次に掲げる行為

 組合員の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該組合の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録

 計算書類(第44条の4第2項に規定する計算書類をいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

 虚偽の登記

 虚偽の公告

 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録


(役員の連帯責任)

第38条の4 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。


(参事)

第39条 組合は、理事の過半数の決議により参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

 会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、第12条(支配人の競業の禁止)並びに第13条(表見支配人)の規定は、参事について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(会社法の準用)

第40条 会社法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項(取締役の報酬等)並びに同法第2編第4章第12節(第430条の2第4項及び第5項を除く。)(補償契約及び役員等のために締結される保険契約)の規定は役員について、同法第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、同法第389条第2項から第5項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は監事について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項各号及び第6項から第11項まで、第849条の2各号、第851条並びに第853条第1項各号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は役員の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第847条の4第2項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、これらの規定(同法第848条、第849条第3項、第849条の2及び第853条第1項を除く。)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)」と、同法第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「組合員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第1項中「取締役」とあるのは「役員(船主相互保険組合法第35条第1項に規定する役員をいう。)」と、同項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第4項中「取締役」とあるのは「役員(同法第35条第1項に規定する役員をいう。)」と、同法第389条第2項中「前項の規定による定款の定めがある株式会社」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)」と、同条第4項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び参事」と、同項第2号中「電磁的記録を」とあるのは「電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を」と、同条第5項中「子会社に」とあるのは「子会社(同法第31条第5号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)に」と、同法第430条の2第1項(補償契約)中「役員等に」とあるのは「役員(同法第35条第1項に規定する役員をいう。以下同じ。)に」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「総会(同法第13条第3項第10号に規定する総会をいう。次条第1項において同じ。)」と、同項各号及び同条第2項第2号中「役員等」とあるのは「役員」と、同号中「第423条第1項」とあるのは「同法第38条の2第1項」と、同項第3号及び同条第3項中「役員等」とあるのは「役員」と、同条第6項中「第356条第1項及び第365条第2項(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)、第423条第3項並びに第428条第1項」とあるのは「船主相互保険組合法第37条第1項前段並びに第38条の2第2項及び第8項」と、「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、同法第430条の3第1項(役員等のために締結される保険契約)中「役員等」とあるのは「役員」と、「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「総会」と、同条第2項中「第356条第1項及び第365条第2項(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)並びに第423条第3項」とあるのは「船主相互保険組合法第37条第1項前段及び第38条の2第2項」と、「役員等」とあるのは「役員」と、「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、同条第3項ただし書中「役員等賠償責任保険契約」とあるのは「役員賠償責任保険契約」と、同法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第5項ただし書中「同項ただし書」とあるのは「第1項ただし書」と、同法第847条の4第1項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項」とあるのは「又は第5項」と、同条第2項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員」と、同法第848条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)」と、同法第849条第1項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第3項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第849条の2(和解)中「株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「船主相互保険組合法第38条の2第3項」と、同法第853条第1項(再審の訴え)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)」と、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え」とあるのは「組合員又は組合は、役員の責任を追及する訴え」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第5章 計算

(業務報告書)

第41条 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。


(損失てん補準備金)

第41条の2 組合は、損失てん補に備えるため毎事業年度の剰余金のうちから損失てん補準備金を積み立てなければならない。

 損失てん補準備金の総額及び毎年積み立てるべき最低額は、定款に定めなければならない。

 損失てん補準備金は、損失てん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。


(剰余金の分配)

第42条 剰余金の分配は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。ただし、第44条の8において準用する保険業法第113条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償却した後でなければ、これを行うことができない。

 出資の総額

 前条第1項の損失てん補準備金の額

 前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない損失てん補準備金の額

 その他内閣府令で定める額

 剰余金の分配は、定款で定めるところにより、年六分をこえない範囲内において組合員の出資額の割合に応じてし、なお剰余があるときは、組合員の事業の利用分量の割合に応じてしなければならない。

 剰余金は、定款に別段の定めのないときは、各事業年度末における組合員に分配する。


(剰余金の分配に関する責任)

第42条の2 前条第1項の規定に違反して組合が剰余金の分配をした場合には、当該行為により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該組合に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。

 剰余金の分配に関する職務を行つた業務執行者(理事又は参事その他の理事又は参事の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。)

 剰余金の処分又は損失の処理に関する議案に係る総会の決議があつた場合(当該決議によつて定められた議案の内容が前条の規定に違反している場合に限る。)における当該総会に議案を提案した理事として内閣府令で定めるもの

 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。

 第1項の規定により同項各号に掲げる者の負う義務は、免除することができない。ただし、剰余金の分配の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総組合員の同意がある場合は、この限りでない。


(組合員に対する求償権の制限等)

第42条の3 第42条第1項の規定に違反して組合が剰余金の分配をした場合において、当該違反があることにつき善意の組合員は、当該組合員が交付を受けた金銭について、前条第1項の金銭を支払つた同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。


(保険金の削減及び保険料の追徴)

第43条 組合は、保険金の削減又は保険料の追徴を行う場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


(会計帳簿の作成及び保存)

第44条 組合は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。


(会計帳簿等の閲覧等の請求)

第44条の2 組合員は、総組合員の五分の一以上の同意を得て、組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 前項の請求があつたときは、組合は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。

 当該請求を行う組合員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。

 請求者が当該組合の業務の遂行を妨げ、組合員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。

 請求者が当該組合の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。

 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。

 請求者が過去2年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。


(会計帳簿の提出命令)

第44条の3 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。


(計算書類等の作成及び保存)

第44条の4 組合は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

 組合は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

 組合は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。


(計算書類等の承認等)

第44条の5 前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

 理事は、前項の監査を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。

 理事は、第2項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。

 組合は、内閣府令で定めるところにより、通常総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第55条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である組合は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

 前項の組合は、内閣府令で定めるところにより、通常総会の終結後遅滞なく、第5項に規定する貸借対照表の内容である情報を、通常総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。


(計算書類等の備置き及び閲覧等)

第44条の6 組合は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

 組合は、各事業年度に係る計算書類等の写しを、通常総会の日の2週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

 組合員及び債権者は、組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求


(計算書類等の提出命令)

第44条の7 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。


(準用規定)

第44条の8 保険業法第113条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。)、第116条第1項及び第3項(責任準備金)並びに第117条(支払備金)の規定は、組合の計算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第6章 解散及び清算

(解散)

第45条 組合は、次の事由によつて解散する。ただし、第6号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から3月以内に、出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を第3条又は第12条第2項に定める額又は数以上にしたときは、この限りでない。

 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生

 総会の決議

 組合の合併

 組合についての破産手続開始の決定

 設立認可の取消し

 出資の総額が第3条に定める額を欠き、又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数が第12条第2項に定める数を欠くに至つたこと

 前項第2号に定める解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない。

 保険業法第154条(解散等の公告)の規定は、組合が前項の認可を受けた場合について準用する。

 組合は、解散したとき、又は第1項第6号に該当する場合において同項ただし書の規定による措置をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


(財産目録及び貸借対照表の作成)

第45条の2 組合は、合併の決議をしたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。


(合併の認可)

第45条の3 組合は、合併の決議をしたときは、内閣総理大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。

 第16条第2項(第4号を除く。)の規定は、前項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「発起人」とあるのは「組合」と、同項第7号中「創立総会」とあるのは「合併を決議した総会」と読み替えるものとする。

 第17条第1項及び第4項の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「発起人」とあるのは、「設立委員」と読み替えるものとする。

 組合の合併は、第1項の認可によつて効力を生ずる。


(債権者の異議)

第45条の4 合併をする組合の債権者は、当該組合に対し、合併について異議を述べることができる。

 合併をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。

 合併をする旨

 合併により消滅する組合及び合併後存続する組合又は合併により設立する組合の名称及び住所

 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 前項の規定にかかわらず、合併をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第55条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、第1項の組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項(定義)に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項(信託業務の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。


(合併の効力の発生)

第45条の5 合併後存続する組合又は合併により設立する組合は、合併により消滅する組合の権利義務を承継する。


(新設合併の手続)

第45条の6 合併により組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員のうちからしなければならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。

 第1項の規定により選任された役員の任期は、合併後の最初の通常総会の日までとする。

 第32条第4項の規定は、第1項の規定による設立委員の選任に準用する。


(清算人の選任)

第46条 組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定又は設立認可の取消しによる解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

 前項の場合において、清算人となる者がないとき、及び組合が設立認可の取消に因り解散したときは、内閣総理大臣が清算人を選任する。


(財産処分の順序)

第46条の2 清算人は、次に掲げる順序に従つて組合財産を処分しなければならない。

 一般の債務の弁済

 組合員の保険金額及び第48条において準用する保険業法第177条第3項(解散後の保険契約の解除)の規定により組合員に払い戻すべき金額の支払


(残余財産の分配)

第46条の3 残余財産の処分については、定款に別段の定めがない場合には、剰余金の分配と同一の割合をもつて組合員に分配しなければならない。


(保険金の削減及び保険料の追徴)

第47条 清算人は、組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足する場合には、内閣総理大臣の認可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。


(会社法等の準用)

第48条 会社法第476条(清算株式会社の能力)、第479条第1項(清算人の解任)、第481条(清算人の職務)、第482条第2項(業務の執行)、第483条第4項(清算株式会社の代表)、第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第492条(第2項を除く。)(財産目録等の作成等)、第493条(財産目録等の提出命令)、第494条(貸借対照表等の作成及び保存)、第495条第1項(貸借対照表等の監査等)、第496条第1項及び第2項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第497条(第1項第2号及び第3号を除く。)(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)、第498条から第503条まで(貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第507条(第2項を除く。)(清算事務の終了等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第876条(最高裁判所規則)の規定並びに保険業法第174条第7項から第9項まで及び第175条から第178条まで(保険会社の清算関係)の規定は、組合の清算について準用する。この場合において、会社法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「船主相互保険組合法第46条第1項本文」と、同法第492条第1項及び第494条第1項中「第475条各号」とあるのは「船主相互保険組合法第45条第1項各号」と、同項及び同条第2項並びに同法第495条第1項及び第496条第1項中「貸借対照表及び事務報告」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告」と、同項及び同法第497条中「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、同条第1項中「貸借対照表及び事務報告」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告」と、同条第2項及び同法第498条中「貸借対照表」とあるのは「財産目録及び貸借対照表」と、同法第499条第1項中「第475条各号」とあるのは「船主相互保険組合法第45条第1項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第30条、第35条第3項及び第7項、第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の2、第38条の3(第2項第2号を除く。)並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項(取締役の報酬等)並びに第389条第3項から第5項まで(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定は清算人について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項各号及び第6項から第11項まで、第849条の2各号、第851条並びに第853条第1項各号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第847条の4第2項を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員」と、これらの規定(同法第848条、第849条第3項、第849条の2及び第853条第1項を除く。)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)」と、第38条の2第4項第3号中「理事又は監事」とあるのは「清算人」と、第38条の4中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同法第389条第3項中「前項の監査役は、取締役」とあるのは「監事は、清算人」と、同条第4項中「第2項の監査役」とあるのは「監事」と、「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「清算人」と、同項第2号中「電磁的記録を」とあるのは「電磁的記録(船主相互保険組合法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を」と、同条第5項中「第2項の監査役」とあるのは「監事」と、「子会社に」とあるのは「子会社(同法第31条第5号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)に」と、同法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員である者」と、同条第5項ただし書中「同項ただし書」とあるのは「第1項ただし書」と、同法第847条の4第1項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項」とあるのは「又は第5項」と、同条第2項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員」と、同法第848条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)」と、同法第849条第1項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第3項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第849条の2(和解)中「株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。)が、理事」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)」と、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「船主相互保険組合法第38条の2第3項」と、同法第853条第1項(再審の訴え)中「株式会社等」とあるのは「組合(船主相互保険組合法第2条第1項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)」と、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え」とあるのは「組合員又は組合は、清算人の責任を追及する訴え」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第7章 監督

(報告及び帳簿書類の提出命令)

第49条 内閣総理大臣は、組合の業務の監督上必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、組合に対し、その業務及び財産の状況に関し報告をさせ、又は資料の提出を命ずることができる。


(検査)

第50条 内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、部下の職員をして、組合の業務及び財産の状況を検査させることができる。

 前項の場合において、当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、組合の事務所に立ち入り、その役員若しくは使用人に対して質問し、又はその帳簿書類その他業務に関係のある物件を検査することができる。

 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。

 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(定款等の変更命令等)

第51条 内閣総理大臣は、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に定めた事項の変更、業務執行の方法の変更若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限することができる。


(事業停止及び強制管理命令)

第52条 内閣総理大臣は、組合の業務若しくは財産の状況によりその健全な経営を確保することが困難であると認めるとき又は組合の業務若しくは財産の状況が著しく不良で組合員及び組合の一般債権者を保護するためその事業を継続させることが著しく不適当と認めるときは、政令で定めるところにより、事業の停止を命じ、又は業務及び財産の管理の命令をすることができる。

 保険業法第2編第10章第2節第2款(第246条から第247条の5まで及び第249条から第249条の3までを除く。)(業務及び財産の管理)の規定は、前項の業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(法令等の違反に対する処分)

第53条 組合がこの法律若しくはこの法律において準用する保険業法の規定若しくは第49条、第51条若しくは前条第1項の内閣総理大臣の命令若しくは第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に定めた特に重要な事項に違反し、又は公益を害する行為をした場合において、組合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、理事若しくは監事の解任若しくは事業の停止を命じ、又は設立の認可を取り消すことができる。


(権限の委任)

第54条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第8章 雑則

(財務大臣への資料提出等)

第54条の2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、組合に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、組合に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。


(公告)

第55条 組合は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

 官報に掲載する方法

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)

 組合が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

 会社法第940条第1項(第1号を除く。)及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、組合が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(船主相互保険組合法第55条第1項第3号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第940条第1項第2号中「第440条第1項」とあるのは「船主相互保険組合法第44条の5第5項」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「船主相互保険組合法」と、「第440条第1項」とあるのは「船主相互保険組合法第44条の5第5項」と、同法第946条第3項中「調査委託者」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第9章 罰則

第56条 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付をし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の規定は、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある場合には、適用しない。


第57条 第8条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本項において同じ。)の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の罰金刑を科する。

 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第49条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者

 第50条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の答弁をした者


第58条の2 第55条第3項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。


第58条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。


第58条の4 次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。

 第55条第3項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 正当な理由がないのに、第55条第3項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者


第59条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、設立委員、清算人又は第52条第2項において準用する保険業法第242条第2項若しくは第4項の規定により選任された保険管理人は、20万円以下の過料に処する。

 この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定に基づいてする内閣総理大臣の命令に違反したとき。

 第4条第1項ただし書若しくは第2項ただし書の規定に違反したとき、同条第3項の規定に違反して承認を受けないで同条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事業を行つたとき、又は同条第5項の規定に違反したとき。

 第6条の規定に違反したとき。

 第16条第4項の規定に違反して、認可を受けないで同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に記載した事項を変更したとき。

 第35条第2項ただし書(第15条第7項において準用する場合を含む。)又は第45条の6第2項ただし書の規定に違反して、認可を受けないで理事又は監事を選任したとき。

 第41条第1項の規定に違反して書類を提出しなかつたとき。

 第42条、第46条の2若しくは第46条の3の規定若しくは第48条第1項において準用する会社法第502条の規定又は定款の定めに違反して、剰余金若しくは残余財産を分配し、又は組合財産を処分したとき。

 第43条又は第47条の規定に違反して、認可を受けないで保険金を削減し、又は保険料を追徴したとき。

 第41条の2の規定に違反して、損失てん補準備金を積み立てず、又は取り崩したとき。

 第44条の8において準用する保険業法第116条第1項の規定に違反して、責任準備金を積み立てなかつたとき。

十一 第48条第1項において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十二 清算の結了を遅延させる目的で、第48条第1項において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。

十三 第48条第1項において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。


第60条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、清算人又は第52条第2項において準用する保険業法第242条第2項若しくは第4項の規定により選任された保険管理人は、10万円以下の過料に処する。

 この法律又はこの法律において準用する保険業法若しくは会社法の規定による公告若しくは届出をすることを怠り、又は不正の公告若しくは届出をしたとき。

 第11条第1項の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたとき。

 第21条第5項の規定に違反したとき。

 第26条第1項の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

 第26条第2項の規定に違反して組合員の持分を処分することを怠つたとき。

 第27条第4項の規定に違反して弁明の機会を与えなかつたとき。

 第30条第1項(第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。

 第33条の2第1項(第15条第7項において準用する場合を含む。)の規定又は第48条第1項において準用する会社法第492条第1項若しくは第507条第1項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、又は書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 第33条の2第2項若しくは第3項(第15条第7項において準用する場合を含む。)、第38条第1項(第48条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第44条の6第1項若しくは第2項の規定又は第48条第1項において準用する会社法第496条第1項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。

 第33条の2第4項(第15条第7項又は第38条第3項において準用する場合を含む。)の規定、第40条において準用する会社法第389条第4項の規定、第44条の2若しくは第44条の6第3項の規定又は第48条第1項において準用する同法第496条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

十一 第36条第1項又は第2項(これらの規定を第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十二 組合員名簿、監査報告、会計帳簿、計算書類、事業報告、事務報告又は第44条の4第2項若しくは第48条第1項において準用する同法第494条第1項の附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

十三 第45条の2又は第45条の4第2項若しくは第5項の規定に違反して組合の合併をしたとき。

十四 第52条第2項において準用する保険業法第243条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。

十五 第55条第3項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。


第61条 第9条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和26年6月8日法律第217号)

 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和25年法律第167号)施行の日から施行する。

 この附則(附則第6項を除く。)において「新法」とは、この法律による改正後の船主相互保険組合法をいい、「旧法」とは、この法律による改正前の船主相互保険組合法をいい、附則第6項において「新組合法」とは、この法律による改正後の船主相互保険組合法をいい、「旧組合法」とは、この法律による改正前の船主相互保険組合法をいう。

 新法は、特別の定がある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。

 新法にてヽいヽ触する定款の定及び契約の条項は、この法律施行の日から、その効力を失う。

 この法律施行前に、旧法第30条第3項の規定による総会招集の請求があつた場合には、その総会招集については、この法律施行後も、なお従前の例による。

 商法の一部を改正する法律施行法(昭和26年法律第210号)第4条(訴の提起等についての担保)の規定は、船主相互保険組合(以下「組合」という。)の理事及び清算人に対する訴並びに組合の総会の決議の取消又は変更及び決議の無効確認の訴の提起について供すべき担保に、同法第9条(設立に関する責任の免除及び追及)の規定は、組合の発起人に、同法第17条第1項及び第2項(総会の決議)並びに第19条(決議取消の訴)の規定は、組合の総会に、同法第22条(取締役の行為の責任)及び第23条(取締役に対する訴及び訴の提起を請求した株主の責任)の規定は、組合の理事、監事及び清算人に、同法第27条(会社と取締役との間の訴についての会社代表)及び第35条(附属明細書)の規定は、組合の理事及び清算人に、同法第28条(監査役のした訴の提起等)の規定は、組合の監事に準用する。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法の準用規定中「新法」又は「旧法」とあるのは、本項において別に読み替える場合を除く外、それぞれ「新組合法」又は「旧組合法」と、同法第19条中「旧法第248条第1項」とあるのは「旧組合法第34条において準用する旧法第248条第1項」と、同法第23条中「旧法第267条第1項又は第268条第1項」とあるのは「旧組合法第40条において準用する旧法第267条第1項、第268条第1項若しくは第279条第1項又は旧組合法第48条において準用する旧法第267条第1項若しくは第268条第1項」と、同法第27条中「旧法第277条」とあるのは「旧組合法第37条(旧組合法第48条第2項において準用する場合を含む。)」と、同法第35条中「新法第293条ノ5」とあるのは「新組合法第44条第1項又は第48条第2項において準用する新法第293条ノ5」と読み替えるものとする。

 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和28年7月17日法律第65号)

 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。

 この法律の施行の際現に組合とその組合員との間に保険関係が存する場合は、この法律の施行により、当該保険関係に関する政府と組合との間の再保険関係が、この法律の施行の日に成立するものとする。

 前項の規定により成立した再保険関係に係る再保険料は、当該再保険関係に係る組合とその組合員との間の保険関係に係る保険料のうち、再保険関係の成立の日前の期間に係るものに対応する再保険料を含まないものとする。

 組合は、附則第2項の規定により政府と組合との間に再保険関係が成立したときは、運輸省令で定めるところにより、遅滞なく、当該保険関係に関する事項を運輸大臣に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたときも、同様とする。

附 則(昭和28年9月1日法律第259号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年5月11日法律第80号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年4月20日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。


(船主相互保険組合法の一部改正)

第33条 附則第8条及び附則第9条の規定は、前条の規定による船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。

附 則(昭和49年3月30日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。


(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の船主相互保険組合法(以下「旧法」という。)による木船相互保険組合であつて、この法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日において、同条の規定による改正後の船主相互保険組合法(以下「新法」という。)による小型船相互保険組合となるものとする。

 旧法の規定によつて木船相互保険組合に対してした処分又は旧法の規定によつて木船相互保険組合がした手続その他の行為は、新法の規定によつて小型船相互保険組合に対してした処分又は新法の規定によつて小型船相互保険組合がした手続その他の行為とみなす。


第4条 この法律の施行前に木船相互保険組合とその組合員との間に成立した保険契約に係る保険金の削減の認可については、旧法第43条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和49年4月2日法律第23号)

この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和51年6月1日法律第45号)

 この法律は、昭和51年10月1日から施行する。

附 則(昭和56年6月9日法律第75号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。

附 則(昭和59年5月8日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。


(経過措置)

第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。


第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。


第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成2年6月29日法律第65号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成5年6月14日法律第63号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年6月7日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。


(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第6条の規定による改正後の船主相互保険組合法(以下この条において「新船主相互保険組合法」という。)第8条の規定の適用については、同条に規定する保険業法第3条第1項又は第185条第1項の免許を受けた者には、同法附則第3条又は第72条の規定により同法第3条第1項又は第185条第1項の免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。

 新船主相互保険組合法第14条の規定は、施行日以後に船主相互保険組合(以下この条において「組合」という。)が組合員の募集に着手する場合について適用し、施行日前に組合が組合員の募集に着手した場合については、なお従前の例による。

 第6条の規定による改正前の船主相互保険組合法(以下この条において「旧船主相互保険組合法」という。)の認可を受けた組合に係る旧船主相互保険組合法第16条第2項第3号に掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、新船主相互保険組合法第16条第2項第3号に掲げる書類とみなす。

 この法律の施行の際現に旧船主相互保険組合法第36条第2項(旧船主相互保険組合法第48条第2項において準用する場合を含む。)において準用する旧保険業法第6条の認可を受けている者は、この法律の施行の際に新船主相互保険組合法第36条第2項(新船主相互保険組合法第48条第2項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第8条の認可を受けたものとみなす。

 新船主相互保険組合法第41条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第41条第1項の書類については、なお従前の例による。

 新船主相互保険組合法第41条の2の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の損失てん補準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第44条第2項において準用する旧保険業法第63条第1項の準備金の積立てについては、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に存する旧船主相互保険組合法第44条第2項において準用する旧保険業法第63条第1項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の準備金は、新船主相互保険組合法第41条の2第1項の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。

 新船主相互保険組合法第42条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る剰余金の分配については、なお従前の例による。

 旧船主相互保険組合法第44条第2項において準用する旧保険業法第85条第1項に規定する設立費用及び初めの5年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、新船主相互保険組合法第44条第2項において準用する保険業法第113条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。

10 新船主相互保険組合法第44条第2項において準用する保険業法第116条第1項及び第3項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第44条第2項において準用する旧保険業法第88条第1項の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

11 この法律の施行の際現に存する旧船主相互保険組合法第44条第2項において準用する旧保険業法第88条第1項の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の責任準備金は、新船主相互保険組合法第44条第2項において準用する保険業法第116条第1項の責任準備金として積み立てられたものとみなす。

12 新船主相互保険組合法第44条第2項において準用する保険業法第117条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の支払備金の積立てについて適用する。

13 新船主相互保険組合法第48条において準用する商法(明治32年法律第48号)及び保険業法の清算手続に関する規定は、施行日以後に組合が解散する場合について適用し、施行日前に組合が解散した場合については、なお従前の例による。

14 施行日前に旧船主相互保険組合法第52条第3項又は第53条第3項において準用する旧保険業法第12条第3項の規定による通知及び公示がされた場合における当該通知及び公示に係る聴聞については、なお従前の例による。

15 施行日前にされた旧船主相互保険組合法第52条第1項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第3項において準用する旧保険業法第101条第1項の規定により選任された保険管理人でこの法律の施行の際現にその地位にある者は、新船主相互保険組合法第52条第1項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第2項において準用する保険業法第242条第2項の規定により選任された保険管理人とみなす。

16 組合が旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定(その附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定を含む。)に違反した場合については、新船主相互保険組合法において準用する保険業法の規定に違反したものとみなして、新船主相互保険組合法第53条の規定を適用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年6月6日法律第72号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成9年6月20日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。


(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。


(大蔵省令等に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年12月12日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(平成10年6月15日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中証券取引法第4章の次に一章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日


(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)

第153条 施行日前に、前条の規定による改正前の船主相互保険組合法第36条第2項において準用する旧保険業法第8条第1項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請は、前条の規定による改正後の船主相互保険組合法第36条第2項の規定により内閣総理大臣がした認可又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請とみなす。


(処分等の効力)

第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成10年10月16日法律第131号)
(施行期日)

第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。


第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年6月23日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年8月13日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中商法第285条ノ4、第285条ノ5第2項、第285条ノ6第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中農林中央金庫法(大正12年法律第42号)第23条第3項及び第24条第1項の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第39条ノ3第3項及び第40条ノ2第1項の改正規定、附則第9条中農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第52条第1項の改正規定、附則第10条中証券取引法(昭和23年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第56条第1項の改正規定、附則第12条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第5条の5の次に一条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第42条第1項の改正規定、附則第16条中信用金庫法(昭和26年法律第238号)第55条の3第3項及び第57条第1項の改正規定、附則第18条中労働金庫法(昭和28年法律第227号)第61条第1項の改正規定、附則第23条中銀行法(昭和56年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中保険業法(平成7年法律第105号)第15条に一項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成9年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成12年5月31日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第29条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第30条 附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成13年6月29日法律第80号)

この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成13年11月28日法律第129号)
(施行期日)

 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月12日法律第150号)

この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成14年5月29日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年6月12日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月25日法律第129号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年12月10日法律第165号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年5月2日法律第38号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(内閣府令等への委任)

第34条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。


(行政庁等)

第34条の2 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)

 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣

 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。


(罰則に関する経過措置)

第35条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(権限の委任)

第36条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。


(政令への委任)

第37条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第38条 政府は、この法律の施行後3年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。

 政府は、この法律の施行後5年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第242条の規定 この法律の公布の日

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成20年6月6日法律第57号)

この法律は、保険法の施行の日から施行する。

附 則(平成22年11月19日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 

 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成24年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中保険業法第106条の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「(第140条」を「(次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、第2条中保険業法等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新保険業法第2編第7章第1節」を「保険業法第2編第7章第1節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の2並びに第36条第1項及び第2項の改正規定、第3条の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第8条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第302条の改正規定に限る。)並びに第9条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則の適用に関する経過措置)

第12条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月27日法律第91号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日

 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。