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輸出入取引法

昭和27年法律第299号
最終改正:令和元年12月11日法律第71号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。

 仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引

 虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引

 輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出

 前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの

第2章 輸出取引の公正

(不公正な輸出取引の禁止)

第3条 輸出業者は、不公正な輸出取引をしてはならない。


(制裁)

第4条 経済産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。

 経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その輸出業者に対し、1年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。

 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。

第3章 輸出に関する協定

(輸出業者の輸出取引に関する協定)

第5条 輸出業者は、締結の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。

 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。

 外国政府又は国際機関との間に締結された条約その他の取極に違反するおそれがないこと。

 仕向地の輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。

 前二号のほか、輸出貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。

 その内容が不当に差別的でないこと。

 その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。

 国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。


(協定の変更命令等)

第6条 経済産業大臣は、輸出業者が第5条第1項の規定による届出をして締結した協定が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。


(協定の廃止の届出)

第7条 輸出業者は、第5条第1項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第4章 輸出組合

(法人格)

第8条 輸出組合は、法人とする。


(原則)

第9条 輸出組合は、左の要件を備えなければならない。

 営利を目的としないこと。

 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。

 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。


(名称)

第10条 輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。

 輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。


(事業)

第11条 輸出組合は、左に掲げる事業を行うことができる。但し、組合員に出資をさせる輸出組合(以下「出資輸出組合」という。)以外の輸出組合(以下「非出資輸出組合」という。)は、第6号及び第7号の事業を行うことができない。

 輸出組合の所属員(輸出組合を直接又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)の不公正な輸出取引の防止

 輸出に関する調査、宣伝、あつせん等輸出に関する海外市場の維持及び開拓

 輸出すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善

 輸出に関する苦情及び紛争の処理

 前各号の事業に附帯する事業

 前四号に掲げるもののほか、輸出組合の所属員の共通の利益を増進するための施設

 組合員に対する資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入

 輸出組合は、前項に定めるもののほか、設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。

 第5条第2項、第6条及び第7条の規定は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。


(組合員の資格)

第12条 輸出組合の組合員たる資格を有する者は、左に掲げる者であつて、定款で定めるものとする。

 輸出業者

 輸出組合


(出資)

第12条の2 輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。


(発起人)

第13条 輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする30人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合又は10人以上の輸出業者及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。


(設立の認可)

第14条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。

 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする輸出組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

 第9条各号の要件を備えていること。

 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

 その設立が輸出取引の秩序の確立に寄与するものであること。


(定款)

第15条 輸出組合の定款には、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、非出資輸出組合の定款には、第5号の2から第5号の4までの事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

 事業

 名称

 事務所の所在地

 組合員たる資格に関する規定

 組合員の加入及び脱退に関する規定

五の二 出資一口の金額及びその払込みの方法

五の三 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

五の四 準備金の額及びその積立の方法

 組合員の権利義務に関する規定

 事業の執行に関する規定

 役員に関する規定

 会議に関する規定

 会計に関する規定

十一 公告方法(輸出組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)

 輸出組合の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出組合の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的である財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。

 輸出組合は、公告方法として、当該輸出組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

 官報に掲載する方法

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)

 輸出組合が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

 輸出組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日

 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日

 輸出組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法第940条第3項(電子公告の中断)、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「輸出入取引法第15条第5項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第1項各号に掲げる事項及び第2項に規定する事項のほか、輸出組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。


(出資輸出組合への移行)

第16条 非出資輸出組合は、定款を変更して、出資輸出組合に移行することができる。

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第29条第1項から第3項まで(出資の第一回の払込み)の規定は、前項の規定による出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、同条第1項中「前条の規定による引渡しを受けたとき」とあるのは「出資輸出組合への移行に関する定款の変更につき輸出入取引法第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項の認可があつたとき」と、同条第3項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における輸出入取引法第16条第3項の規定による登記」と読み替えるものとする。

 輸出組合は、出資輸出組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において出資の第一回の払込みのあつた日から2週間以内に、定款の変更により新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない。

 第1項の規定による出資輸出組合への移行は、主たる事務所の所在地において前項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

 第3項の規定による登記の申請書には、出資輸出組合への移行を証する書面並びに出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。

 総代会においては、第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第55条第6項の規定にかかわらず、出資輸出組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。


(非出資輸出組合への移行)

第17条 出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸出組合に移行することができる。

 前条第3項から第6項まで並びに中小企業等協同組合法第20条から第22条まで(持分の払戻し)、第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)の規定は、前項の規定による非出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、前条第3項中「出資の第一回の払込みのあつた日」とあるのは「次条第1項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項の認可があつた日」と、「新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは「登記を要しなくなつた事項の登記を抹消しなければならない」と、同条第5項中「出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは「次条第2項において準用する中小企業等協同組合法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした輸出組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資輸出組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面」と、中小企業等協同組合法第20条第2項中「脱退した事業年度の終」とあるのは「非出資輸出組合への移行の時」と、同法第56条第2項第2号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

 第1項の規定による出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合における所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の適用については、当該出資輸出組合は、当該非出資輸出組合に移行した時において解散したものとみなす。


(解散)

第18条 経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。

 第14条第2項各号に適合するものでなくなつたとき。

 定款に定める事業以外の事業を行つたとき。


(準用)

第19条 中小企業等協同組合法第4条第2項(住所)、第9条の2第3項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第10条の2から第14条まで、第19条(第1項第4号を除く。)(組合員)、第27条、第28条、第30条、第32条(設立)、第34条(規約)、第34条の2(定款の備置き及び閲覧等)、第35条(第5項を除く。)、第35条の2から第36条の3まで、第36条の5から第36条の8まで、第37条第1項、第38条から第40条まで、第41条から第45条まで(役員等)、第46条から第52条まで、第53条(第5号を除く。)、第53条の2から第55条まで(総会及び総代会)、第57条の5(余裕金運用の制限)、第57条の6(会計の原則)、第62条第1項及び第2項、第63条から第63条の3まで、第63条の4第3項、第63条の5第3項本文、第63条の6第3項、第64条第1項から第5項まで、第65条から第67条まで、第68条第1項、第69条(解散及び清算並びに合併)、第83条から第103条まで(第84条第2項第3号及び第5号、第3項並びに第4項、第85条第2項、第86条第2号、第87条第2号、第92条第2号、第96条第2項、第98条第2項第2号並びに第99条第2項を除く。)(登記)並びに第104条、第105条、第105条の3第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条第1項(雑則)の規定は、輸出組合について準用する。この場合において、同法第10条の2第3項第2号、第11条第3項、第27条第7項、第34条の2第2項第2号及び第3項、第36条の3第2項、第3項及び第5項、第36条の7第1項、第2項、第4項及び第5項第2号、第38条の2第5項及び第8項、第38条の6、第39条、第40条第1項、第2項、第5項、第7項、第11項及び第12項第3号、第41条第1項及び第3項第2号、第47条第4項、第51条第4項、第53条の2、第53条の4第1項、第3項及び第4項第2号、第57条の5、第63条の2第6号、第63条の3第5号並びに第69条中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第28条中「前条第1項」とあるのは「輸出入取引法第14条第1項」と、同法第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の5、第62条第2項、第65条第1項、第66条第1項、第96条第5項、第104条、第105条、第105条の3第2項、第105条の4第1項及び第106条第1項中「行政庁」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第51条第1項中「二 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止」とあるのは「/二 規約の設定、変更又は廃止/二の二 輸出入取引法第11条第2項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止/」と、同法第53条第4号中「事業の全部の譲渡」とあるのは「輸出入取引法第11条第2項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」と、同法第55条第1項中「200人」とあるのは「100人」と、同条第3項中「十分の一」とあるのは「五分の一」と、「1000人」とあるのは「500人」と、同条第7項中「第2号若しくは第4号」とあるのは「第2号」と、同法第62条第1項第5号及び第96条第5項中「第106条第2項」とあるのは「輸出入取引法第18条」と、同法第84条第1項中「第29条の規定による出資の払込み」とあるのは非出資輸出組合にあつては「輸出入取引法第14条第1項の認可」と、同法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「輸出組合登記簿」と、同法第98条第2項第1号中「書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては「書面」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 中小企業等協同組合法第9条の2第10項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第10条第1項、第2項、第3項(ただし書を除く。)及び第4項から第6項まで(出資)、第15条から第18条まで(加入及び脱退等)、第20条から第23条まで(持分等)、第29条第1項から第3項まで(出資の第一回の払込み)、第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第58条第1項から第3項まで(準備金)、第59条第1項及び第2項、第60条、第61条(剰余金の配当等)、第63条の4(第3項を除く。)、第63条の5(第3項本文を除く。)、第63条の6(第3項を除く。)、第64条第6項から第8項まで(合併の手続)並びに第84条第2項第5号、第85条第2項、第96条第2項及び第99条第2項(登記)の規定は、出資輸出組合について準用する。この場合において、同法第10条第3項中「出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)」とあるのは「出資総口数の百分の十」と、同条第4項中「3人」とあるのは「9人」と、同法第18条第1項中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第17条第1項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、同法第20条第2項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第17条第1項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定める」と、同法第56条第2項第2号、第63条の4第1項並びに第2項第3号及び第4号、第63条の5第1項、第2項第3号、第8項及び第10項第3号、第63条の6第1項及び第2項第3号並びに第64条第6項及び第8項第3号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

第5章 輸入組合

(法人格)

第19条の2 輸入組合は、法人とする。


第19条の3 削除


(事業)

第19条の4 輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第5号の事業を行なうことができない。

 輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持及び開拓

 輸入すべき貨物の価格、品質その他の事項の改善

 輸入に関する苦情及び紛争の処理

 前各号の事業に附帯する事業

 前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設


(組合員の資格)

第19条の5 輸入組合の組合員たる資格を有する者は、輸入業者であつて、定款で定めるものとする。


(準用)

第19条の6 第4章(第8条、第11条及び第12条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。この場合において、第13条中「30人」とあるのは「10人」と、第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。


第20条 削除


第21条 削除


第22条 削除


第23条 削除


第24条 削除


第25条 削除


第26条 削除


第27条 削除

第6章 輸出に関する命令

(輸出に関する命令)

第28条 経済産業大臣は、第5条第1項の規定による届出をして協定を締結し、又は第11条第2項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしては輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。

 経済産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量を定める経済産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、輸出業者は、当該仕向地に当該貨物を輸出しようとするときは、その輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について経済産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。ただし、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第48条第3項の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の輸出の承認を受けるべき特定の種類の又は特定の地域を仕向地とする貨物については、この限りでない。

 前二項の経済産業省令による制限は、第1項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものでなければならない。

 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経済産業省令に違反した者に対し、1年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。

 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。

 前項の規定により第1項又は第2項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させることができる場合は、第11条第2項の規定による届出をして組合員の遵守すべき事項を定めている輸出組合の組合員であつて当該仕向地に当該貨物を輸出するものの数が当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者の総数の二分の一以上であり、かつ、その輸出組合から申出があつた場合に限る。


第28条の2 前条第5項の規定により同条第1項又は第2項の経済産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。

 輸出組合は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 輸出組合は、第1項の負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子に係る経理については、政令で定めるところにより、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

 中小企業等協同組合法第105条の規定は、第1項の規定により負担金を納付した輸出業者について準用する。この場合において、同条中「行政庁」とあるのは、「経済産業大臣」と読み替えるものとする。

 前四項に定めるもののほか、第1項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。


第29条 削除


第30条 削除


第31条 削除


(秘密保持義務)

第32条 第28条第5項の規定により同条第1項若しくは第2項の経済産業省令(以下「規制命令」という。)に係る事務を処理する輸出組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


(役員の解任の勧告等)

第32条の2 経済産業大臣は、第28条第5項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員たるに適しない非行をしたと認めるときは、当該輸出組合に対し、これを解任すべき旨の勧告をすることができる。

 前項の勧告があつたときは、当該輸出組合は、正当な理由がない限り当該勧告に係る役員を総会の議決で解任しなければならない。

第7章 雑則

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第33条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、第5条第1項の規定による届出をして締結した協定又は第11条第2項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項及びこれらに基づいてする行為には、適用しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。

 次条第6項の規定による公示があつた後1月を経過したとき。(同条第4項又は第5項の規定による請求に応じ、経済産業大臣が第5条第2項又は第6条(これらの各規定を第11条第3項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定による処分をした場合を除く。)

 次条第4項及び第5項の規定による請求が前項に規定する協定又は組合員の遵守すべき事項の一部について行われたときは、同項第2号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その協定又は組合員の遵守すべき事項のうちその請求に係る部分以外の部分及びこれに基づいてする行為には、適用しない。


(公正取引委員会との関係)

第34条 経済産業大臣は、第5条第1項若しくは第11条第2項の規定による届出を受理し、又は第5条第2項若しくは第6条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

 経済産業大臣は、第28条第1項又は第2項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

 公正取引委員会は、前条第1項第1号に該当すると認める場合において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第50条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

 公正取引委員会は、輸出業者が第5条第1項の規定による届出をした協定又は輸出組合が第11条第2項の規定による届出をした組合員の遵守すべき事項が第5条第2項第4号から第6号までの各号に適合するものでないと認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

 公正取引委員会は、輸出業者が第5条第1項の規定による届出をして締結した協定又は輸出組合が第11条第2項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項が第5条第2項第4号から第6号までの各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、経済産業大臣に対し、第6条の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

 公正取引委員会は、前二項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。


(貨物の生産又は流通を所掌する大臣との関係)

第35条 経済産業大臣は、第14条第1項(第19条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第19条第1項(第19条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項若しくは第66条第1項の認可をし、第18条(第19条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による処分をし、又は第28条第1項若しくは第2項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、当該処分又は経済産業省令に係る貨物(第14条第1項若しくは第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項若しくは第66条第1項の認可又は第18条の規定による処分の場合にあつては、認可又は処分に係る輸出組合の所属員たる輸出業者又は輸入組合の組合員たる輸入業者の取扱に係る貨物)の生産又は流通を所掌する大臣の同意を得なければならない。

 経済産業大臣は、第5条第1項又は第11条第2項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該協定又は組合員の遵守すべき事項に係る貨物の生産又は流通を所掌する大臣にその旨を通知しなければならない。


(税関長に対する権限委任)

第36条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。


(審議会等への諮問)

第37条 経済産業大臣は、第2条第4号若しくは第28条第5項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第28条第1項若しくは第2項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。


(聴聞の特例)

第38条 経済産業大臣は、第4条第2項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 第4条第2項、第6条又は第18条(第19条の6において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。


(輸出組合の行為等についての審査請求)

第39条 第28条第5項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合のその事務の処理としての行為又はその不作為に不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、輸出組合の上級行政庁とみなす。


(審査請求の手続における意見の聴取)

第39条の2 この法律の規定による処分又はその不作為(前条に規定する輸出組合の規制命令に係る事務の処理としての行為又はその不作為を含む。)についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。


(報告)

第40条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。


(経過措置)

第40条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第8章 罰則

第41条 輸出組合又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合若しくは輸入組合の財産を処分したときは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある場合は、同法による。


第41条の2 第28条第5項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員又は職員であつてその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。

 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


第41条の3 前条第1項に規定する賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


第42条 第4条第2項又は第28条第1項、第2項若しくは第4項の規定による命令又は処分に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第5条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者

 第5条第2項又は第6条の規定による命令又は処分に違反した者

 第32条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者


第44条 次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第11条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。

 第11条第3項において準用する第5条第2項又は第6条の規定による命令又は処分に違反したとき。


第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第7条(第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第10条第2項(第19条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第19条第1項(第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第105条第2項若しくは同法第105条の4第1項又はこの法律第28条の2第4項において準用する中小企業等協同組合法第105条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第40条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


第46条 輸出組合又は輸入組合が第19条第1項(第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第106条第1項の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合又は輸入組合の理事は、30万円以下の罰金に処する。


第47条 第15条第6項(第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。


第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第42条、第43条第1号若しくは第2号、第45条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


(過料)

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。

 第15条第6項(第19条の6において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 正当な理由がないのに、第15条第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者


第50条 次に掲げる場合には、輸出組合又は輸入組合の発起人、役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。

 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。

 第15条第6項(第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。

 第19条第1項(第19条の6において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第9条の2第3項の規定に違反したとき。

 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第10条の2、第34条の2又は第40条(同条(第1項、第11項及び第13項を除く。)の規定を第19条第1項において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第14条の規定に違反したとき。

 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第19条第2項、第42条第5項若しくは第6項又は第45条第5項若しくは第6項の規定に違反したとき。

 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第27条第7項、第36条の7第1項(第19条第1項において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)若しくは第53条の4第1項の規定又は第19条第1項において準用する同法第69条において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第35条第6項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第35条第7項の規定に違反したとき。

 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第35条の2又は第62条第2項の規定に違反したとき。

十一 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

十二 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定又は第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第69条において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。

十三 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第4項の規定又は第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の7第5項(第19条第1項において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)、第41条第3項若しくは第53条の4第4項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

十四 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第37条第1項(第19条第1項において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十五 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第38条第1項(第19条第1項において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)又は第38条の2第6項の規定による開示をすることを怠つたとき。

十六 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第38条第3項(第19条第1項において準用する同法第69条において準用する場合を含む。)又は第38条の5第4項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十七 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第46条の規定に違反したとき。

十八 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第57条の5の規定に違反したとき。

十九 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第69条において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二十 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第69条において準用する会社法第499条第1項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

二十一 清算の結了を遅延させる目的で、第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第69条において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。

二十二 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第69条において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

二十三 第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第69条において準用する会社法第502条の規定に違反して、輸出組合又は輸入組合の財産を分配したとき。

 会社法第976条に規定する者が、第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第3項又は第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。


第51条 次に掲げる場合には、出資輸出組合又は出資輸入組合の発起人、役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。

 第19条第2項(第19条の6において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第56条第1項若しくは第56条の2第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第19条第2項において準用する同法第63条の4第5項、第63条の5第7項若しくは第63条の6第5項において準用する同法第56条の2第5項の規定に違反して出資輸出組合若しくは出資輸入組合の合併をしたとき。

 第19条第2項において準用する中小企業等協同組合法第58条第1項から第3項まで又は第59条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

 第19条第2項において準用する中小企業等協同組合法第61条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

 第19条第2項において準用する中小企業等協同組合法第63条の4第1項若しくは第2項、第63条の5第1項、第2項若しくは第8項から第10項まで、第63条の6第1項若しくは第2項又は第64条第6項から第8項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。

 第19条第2項において準用する中小企業等協同組合法第63条の4第5項、第63条の5第7項又は第63条の6第5項において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

附 則

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2月をこえない期間内において政令で定める。

附 則(昭和28年8月8日法律第188号)

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める。

附 則(昭和30年8月2日法律第121号)
(施行の期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


(罰則)

第24条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第17条第3項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第2条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

附 則(昭和30年8月6日法律第140号)

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で政令で定める。

 改正前の輸出入取引法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の輸出入取引法中これに相当する規定があるときは、改正後の輸出入取引法の規定によつてしたものとみなす。

 この法律の施行前に輸出業者が改正前の第5条第1項の認可を受けて締結した協定又は輸出組合が改正前の第11条第2項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項であつて輸出すべき貨物の国内取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項を内容としないものは、改正後の第5条第1項又は第11条第2項の規定による届出をして締結し、又は定めたものとみなす。

15 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和32年6月1日法律第151号)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和32年11月25日法律第186号)
(施行期日)

第1条 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和32年11月25日法律第187号)

この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(昭和36年11月8日法律第197号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に存する出資輸出組合、出資輸入組合又は出資輸出入組合(以下「出資輸出組合等」という。)が、この法律の施行の日から起算して1年以内に、この法律による改正後の輸出入取引法(以下「新法」という。)第17条第1項(第19条の6又は第27条において準用する場合を含む。)の規定により非出資輸出組合、非出資輸入組合又は非出資輸出入組合(以下「非出資輸出組合等」という。)に移行する場合においては、同条第3項(第19条の6又は第27条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 前項に規定する場合において、当該移行に際し、当該出資輸出組合等が当該組合の組合員に係る持分の贈与を受けたときは、当該非出資輸出組合等への移行の日を含む事業年度の所得に対する法人税法の規定の適用については、当該贈与を受けた持分の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。

 前項の贈与をした組合員の当該贈与をした日を含む年又は事業年度の所得の計算については、当該贈与をした持分の価額は、個人にあつては当該持分に係る出資の金額、法人にあつては当該持分に係る帳簿価額による。

 第1項に規定する場合において、出資輸出組合等が事業年度の中途において非出資輸出組合等に移行したときにおける法人税法及び地方税法の規定の適用については、当該組合の事業年度は、その移行の日に終了し、これに続く事業年度は、その移行の日の翌日から開始するものとする。

 法人税法第5条第1項第4号及び地方税法第72条の5第1項第4号の規定は、第1項に規定する場合における非出資輸出組合等については、当該移行の日の翌日から開始する事業年度分の法人税及び事業税から適用する。


第3条 この法律の施行の際現にその名称中に貿易連合という文字を用いている者は、この法律の施行後6月以内にその名称を変更しなければならない。

 新法第27条の4第2項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には適用しない。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(昭和38年7月9日法律第126号)

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。

附 則(昭和40年3月31日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。


(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第5条 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第15条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和55年6月9日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中中小企業等協同組合法第9条の2第2項、第9条の7の2第1項第1号及び第2項、第9条の7の3、第9条の7の4第1項並びに第59条第2項の改正規定、第6条中商店街振興組合法第13条第2項の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和59年5月16日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和62年9月11日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月22日法律第91号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年11月11日法律第97号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成7年12月20日法律第137号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成9年5月23日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成9年6月6日法律第72号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。

附 則(平成9年6月20日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に存する第12条の規定による改正前の輸出入取引法(次項において「旧法」という。)第5条の3第1項の認可を受けて締結した協定及びこれに基づいてする行為については、この法律の施行の日から起算して3月間は、なお従前の例による。

 旧法第30条第3項において準用する旧法第28条第5項の規定により旧法第30条第2項の通商産業省令に係る事務を処理する輸入組合の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成17年4月27日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月15日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。


(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)

第24条 この法律の施行の際現に存する輸出組合については、第2条の規定による改正後の輸出入取引法(以下「新輸出入法」という。)第19条第1項において準用する新協同組合法第35条第6項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

 この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第19条の6において準用する新輸出入法第19条第1項において準用する新協同組合法第35条第6項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。


第25条 この法律の施行の際現に存する輸出組合又は輸入組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


第26条 この法律の施行の際現に存する輸出組合については、新輸出入法第19条第1項において準用する新協同組合法第36条の3の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第19条の6において準用する新輸出入法第19条第1項において準用する新協同組合法第36条の3の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。


第27条 この法律の施行の際現に存する輸出組合については、新輸出入法第19条第1項において準用する新協同組合法第36条の7第1項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第19条の6において準用する新輸出入法第19条第1項において準用する新協同組合法第36条の7第1項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。


第28条 第2条の規定による改正前の輸出入取引法(以下「旧輸出入法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。


第29条 この法律の施行の際現に新輸出入法第19条第1項において準用する新協同組合法第57条の5に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸出組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して3年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。

 この法律の施行の際現に新輸出入法第19条の6において準用する新輸出入法第19条第1項において準用する新協同組合法第57条の5に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸入組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して3年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。


(処分等の効力)

第53条 旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第54条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第55条 附則第2条から第52条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第56条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成20年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。

附 則(平成20年4月30日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。


(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)

第24条 施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法第16条第1項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

附 則(平成20年4月30日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。


(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)

第99条 施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法第16条第1項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)

第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(その他の経過措置の政令への委任)

第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成24年9月12日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月13日法律第100号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月27日法律第91号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成31年3月29日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年12月11日法律第71号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日

 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第6条の規定(同条中商業登記法第90条の次に一条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「第90条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第7条の規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、第17条中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第18条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「(同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び第51条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第55条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第55条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第19条の規定、第25条中金融商品取引法第90条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第26条の規定、第27条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第28条の規定、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第177条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第34条中信用金庫法第85条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、第36条中労働金庫法第89条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、第41条中保険業法第67条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、第45条中資産の流動化に関する法律第183条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、第50条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条の改正規定(「第27条まで(第24条第15号及び第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第21条から第27条まで(第24条第14号及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、第67条中宗教法人法第65条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和26年法律第126号)第65条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「宗教法人法第65条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第68条の規定、第69条中消費生活協同組合法第92条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第92条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「消費生活協同組合法第92条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第85条中漁船損害等補償法第83条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第83条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「漁船損害等補償法第83条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第86条の規定、第93条中中小企業等協同組合法第103条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、第96条中商品先物取引法第29条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、第97条、第99条及び第101条の規定、第102条中技術研究組合法第168条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第103条第3項の規定、第107条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中有限責任事業組合契約に関する法律第73条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)並びに第112条の規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日