労働保険審査官及び労働保険審査会法
第1章 労働保険審査官
第1節 設置
第1条 労働保険審査官(以下「審査官」という。)は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。
第2条 労働者災害補償保険審査官は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第38条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
2 雇用保険審査官は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第69条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
第2条の2 審査官は、各都道府県労働局に置く。
第3条 審査官は、厚生労働大臣が任命する。
第4条 審査官は、公正かつ迅速にその事務を処理しなければならない。
第5条 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ関係団体の推薦により指名するものとする。
第6条 労働者災害補償保険審査官は、第2条に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第86条第1項の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。
第2節 審査請求等の手続
第7条 労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求及び雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする。
2 審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の代理人
五 前二号に掲げる者であつた者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 利害関係者(第13条第1項に規定する利害関係者をいう。)
第7条の2 厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、都道府県労働局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第8条 審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
2 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第9条 審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
第9条の2 審査請求は、代理人によつてすることができる。
2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
第10条 審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
第11条 審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
2 審査官は、審査請求人が前項の期間内に欠陥を補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。
第12条 審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
第13条 審査官は、審査請求がされたときは、第10条又は第11条第2項の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この章において「利害関係者」という。)及び当該審査官の属する都道府県労働局につき第5条の規定により指名された者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、審査官に対して事件につき意見を述べることができる。
第13条の2 審査請求人及び前条第1項の規定により通知を受けた者並びに審査官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審査請求の手続において、相互に協力するとともに、審査請求の手続の計画的な進行を図らなければならない。
第13条の3 審査官は、審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者の申立てがあつたときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査官が期日及び場所を指定し、審査請求人及び第13条第1項の規定により通知を受けた者(第5条の規定により指名された者を除く。)を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、審査官は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
4 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。
第14条 審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権で、その執行を停止することができる。
2 審査官は、いつでも、前項ただし書の執行の停止を取り消すことができる。
3 執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、かつ、理由を附して、原処分をした行政庁に通知することによつて行う。
4 審査官は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び利害関係者に通知しなければならない。
第14条の2 審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求の手続を分離することができる。
第14条の3 審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた者(原処分をした行政庁を除く。)は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。
2 原処分をした行政庁は、当該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。
3 前二項の場合において、審査官が、文書その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第15条 審査官は、審理を行うため必要な限度において、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。
一 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
三 鑑定人に鑑定させること。
四 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
五 労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求の場合において、同法第47条の2に規定する者に対して審査官の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。
2 審査官は、他の審査官に、前項第1号又は第4号の処分を嘱託することができる。
3 第1項第4号又は前項の規定により立入検査をする審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。
4 審査官は、審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第1項第4号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
5 審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第1項第5号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査官は、その審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
6 第1項及び第2項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第16条 前条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた者又は同条第1項第3号の鑑定人は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
第16条の2 審査官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第13条の3、第14条の3並びに第15条第1項及び第4項に定める審査請求の手続(以下この条において「特定審査請求手続」という。)を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた者を招集し、あらかじめ、特定審査請求手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
2 審査官は、審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた者が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審査官及び審査請求人又は同項の規定により通知を受けた者が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
3 審査官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、特定審査請求手続の期日及び場所を決定し、これらを審査請求人及び第13条第1項の規定により通知を受けた者に通知するものとする。
第16条の3 審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた者は、決定があるまでの間、審査官に対し、第14条の3第1項若しくは第2項又は第15条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあつては、記録された事項を厚生労働省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は当該文書の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審査官は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る文書その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査官は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 審査官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
第17条 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
第17条の2 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
3 労働者災害補償保険法第38条第2項又は雇用保険法第69条第2項の規定に該当する場合において、労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求がされたときは、第49条第3項各号に掲げる場合を除き、当該再審査請求がされた審査請求は、取り下げられたものとみなす。
第18条 審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す決定又は審査請求の全部若しくは一部を棄却する決定をしなければならない。
第19条 決定は、政令で定めるところにより、文書をもつて行わなければならない。
2 決定書には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。
第20条 決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
2 決定の送達は、審査請求人に決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでも審査請求人に交付する旨を政令で定める掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
4 審査官は、決定書の謄本を第13条第1項の規定により通知を受けた者に送付しなければならない。
第21条 決定は、第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。
第21条の2 審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
第22条 決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第256条第1項(変更の判決)及び第257条第1項(更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第256条第1項中「その言渡し後1週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後2週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。
第22条の2 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第23条 この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条 第13条の規定は、労働者災害補償保険審査官が第6条の審査又は仲裁の申立てを受理した場合について準用する。
2 前項に定めるもののほか、第6条の審査及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第2章 労働保険審査会
第1節 設置及び組織
第25条 労働者災害補償保険法第38条及び雇用保険法第69条の規定による再審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、労働保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する再審査請求の事件を取り扱うほか、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第84条第1項の規定による審査の事務を取り扱う。
第26条 審査会は、委員9人をもつて組織する。
2 委員のうち3人は、非常勤とすることができる。
第27条 委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認を受けることができないときは、厚生労働大臣は、その委員を罷免しなければならない。
第28条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第29条 委員は、独立してその職権を行う。
第30条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。
第31条 厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
第32条 審査会に会長を置く。会長は、委員の互選により常勤の委員のうちから定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。
第33条 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
一 前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
二 前項の合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合
第33条の2 前条第1項又は第2項の合議体を構成する者を審査員とし、うち1人を審査長とする。
2 前条第1項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
3 前条第2項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第32条第3項の規定により会長を代理する常勤の委員が審査長となる。
第33条の3 第33条第1項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、6人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 第33条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3 第33条第2項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの5人以上の者の賛成をもつて決する。
第33条の4 審査会の会務の処理(再審査請求の事件又は審査の事務の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2 委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会が第30条第3号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
第34条 委員の給与は、別に法律で定める。
第35条 常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。
二 厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2 非常勤の委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第36条 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。
第37条 削除
第2節 再審査請求の手続
第38条 労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求は、第20条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない。
2 第8条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の期間について準用する。
3 第1項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。
第39条 再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。
第40条 審査会は、再審査請求がされたときは、第50条において読み替えて準用する第10条又は第11条第2項の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この節において「利害関係者」という。)及び第36条の規定により指名された者に通知しなければならない。
第41条 審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係者を当事者として再審査請求の手続に参加させることができる。
2 審査会は、前項の規定により利害関係者を再審査請求の手続に参加させるときは、あらかじめ、当事者及び当該利害関係者の意見を聞かなければならない。
3 再審査請求への参加は、代理人によつてすることができる。
4 前項の代理人は、各自、第1項の規定により当該再審査請求に参加する者のために、当該再審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、再審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
第42条 審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第36条の規定により指名された者に通知しなければならない。
第43条 審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。
第44条 審理の指揮は、審査長が行う。
第45条 当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。
2 第36条の規定により指名された者は、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
3 第1項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。
4 意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第36条の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 意見陳述に際し、当事者(原処分をした行政庁を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。
第46条 審査会は、審理を行うため必要な限度において、当事者若しくは第36条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。
一 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
三 鑑定人に鑑定させること。
四 事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
五 必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。
六 労働者災害補償保険法第38条の規定による再審査請求の場合において、同法第47条の2に規定する者に対して審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。
2 審査会は、審査員に、前項第1号又は第4号の処分をさせることができる。
3 第1項第4号又は前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。
4 審査会は、再審査請求人又は第40条の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第1項第4号の処分をしようとするときは、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
5 当事者が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第1項第6号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査会は、その再審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
6 第15条第6項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
7 第16条の規定は、第1項第1号若しくは第3号又は第2項の規定による処分があつた場合について準用する。
第47条 審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2 当事者及び第36条の規定により指名された者は、前項の調書を閲覧することができる。
3 第16条の3第1項後段及び第3項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。
第48条 審査会の合議は、公開しない。
第49条 再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる。
2 再審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
3 労働者災害補償保険法第38条第2項又は雇用保険法第69条第2項の規定に該当する場合において、労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる再審査請求は、取り下げられたものとみなす。
一 労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の全部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合 当該再審査請求
二 労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の一部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合 その部分についての再審査請求
第50条 第7条の2、第9条の2から第11条まで、第13条の2、第14条から第14条の3まで、第16条の2から第17条まで、第18条、第19条第1項及び第20条から第22条の2までの規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、これらの規定(第22条の2を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の2 |
厚生労働大臣 |
審査会 |
都道府県労働局 |
厚生労働省 |
|
第9条の2第2項及び第11条第2項 |
審査請求人 |
再審査請求人 |
第13条の2 |
審査請求人及び前条第1項の規定により通知を受けた |
当事者及び第36条の規定により指名された |
第14条第4項 |
審査請求人 |
再審査請求人 |
第14条の3第1項 |
審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた者(原処分をした行政庁を除く。) |
当事者(原処分をした行政庁を除く。)又は第36条の規定により指名された者 |
第16条の2の見出し |
特定審査請求手続 |
特定再審査請求手続 |
第16条の2第1項 |
第13条の3、第14条の3並びに第15条第1項及び第4項 |
第45条、第46条第1項及び第4項並びに第50条において準用する第14条の3 |
特定審査請求手続 |
特定再審査請求手続 |
|
審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた |
当事者又は第36条の規定により指名された |
|
第16条の2第2項 |
審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた |
当事者又は第36条の規定により指名された |
審査請求人又は同項の規定により通知を受けた |
当事者又は同条の規定により指名された |
|
第16条の2第3項 |
特定審査請求手続 |
特定再審査請求手続 |
審査請求人及び第13条第1項の規定により通知を受けた |
再審査請求人及び第36条の規定により指名された |
|
第16条の3の見出し |
審査請求人等 |
再審査請求人等 |
第16条の3第1項 |
審査請求人又は第13条第1項の規定により通知を受けた |
当事者又は第36条の規定により指名された |
第14条の3第1項若しくは第2項又は第15条第1項 |
第46条第1項又は第50条において準用する第14条の3第1項若しくは第2項 |
|
第16条の3第4項 |
審査請求人又は第13条第1項 |
再審査請求人又は第40条 |
第17条 |
審査請求人 |
当事者 |
第20条第1項から第3項まで |
審査請求人 |
再審査請求人 |
第20条第4項及び第21条 |
第13条第1項 |
第40条 |
第22条 |
審査請求人 |
再審査請求人 |
第51条 この章に定めるもののほか、審査会及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章 罰則
第51条の2 第35条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第52条 第15条第1項第4号若しくは第2項又は第46条第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。
第53条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。
一 第15条第1項第1号若しくは第2項又は第46条第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、又は虚偽の陳述若しくは報告をした者
二 第15条第1項第2号又は第46条第1項第2号の規定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者
三 第15条第1項第3号又は第46条第1項第3号の規定による鑑定に際し虚偽の鑑定をした者
第54条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第52条又は前条第1号若しくは第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の刑を科する。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。ただし、第5条中関係団体の推薦に係る部分、第27条第1項中両議院の同意を得ることに係る部分及び第36条中関係団体の推薦に係る部分は、公布の日から施行する。
10 この法律の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
11 この法律の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により審査会がした再審査の請求の受理、再審査の裁決その他の手続とみなす。
12 この法律の施行前に、改正前の労働基準法第86条の規定により労働者災害補償審査会がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為は、改正後の労働基準法第86条の規定により労働者災害補償保険審査官がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為とみなす。
13 労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、審査会が受け継いだものとみなす。
14 第11項又は前項の規定により審査会を被告として労働者災害補償保険審査会がした違法な処分の取消又は変更を求める訴については、行政事件訴訟特例法(昭和23年法律第81号)第4条の規定にかかわらず、その処分をした労働者災害補償保険審査会の所在した地の裁判所の専属管轄とする。
15 労働者災害補償審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、当該労働者災害補償審査会が置かれていた都道府県労働基準局の労働者災害補償保険審査官が受け継いだものとみなす。
16 この法律の施行前にした改正前の労働者災害補償保険法又は改正前の失業保険法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
第14条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)の一部を次のように改正する。
2 この附則の規定によりなおその例によることとされる旧特別保護法の規定による給付に関する決定に係る審査及び再審査については、なお改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法の例による。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和39年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和40年11月1日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和41年2月1日から施行する。
1 この法律は、政令で定める日から施行する。
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第11条 前条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第2条第3項、第7条第2項及び第25条第2項の規定は、附則第3条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和64年1月1日から施行する。
第14条 前条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第2条第3項、第7条第2項及び第25条第2項の規定(以下この条において「旧審査会法の規定」という。)は、旧法第65条第1項の規定による審査請求又は再審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、旧審査会法の規定中「港湾労働法」とあるのは、「旧港湾労働法」とする。
第1条 この法律は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第3条中労働保険審査官及び労働保険審査会法第52条及び第53条の改正規定は公布の日から起算して20日を経過した日から、附則第5条第1項及び第2項の規定は公布の日から施行する。
第4条 施行日前にされた労働者災害補償保険法第35条第1項又は雇用保険法第69条第1項の再審査請求のうち、施行日の前日までに第3条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第49条第2項又は第3項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官に差し戻されたものについては、次項及び第3項の規定を除き、なお従前の例による。
2 前項の再審査請求のうち施行日の前日までに労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官の決定がないものに係る原処分については、その決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、当該原処分について、労働保険審査会に対して当該再審査請求をする前に、その取消しの訴えを提起していたときは、この限りでない。
3 前項の規定による再審査請求がされたときは、当該再審査請求に係る原処分の取消しの訴えについては、新労災保険法第37条及び新雇用保険法第71条中「再審査請求」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第42号)附則第4条第2項の規定による再審査請求」として、これらの規定を適用する。
第5条 この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる委員については、労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「労審法」という。)第27条第1項に規定する委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
2 労審法第27条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる委員の任命について準用する。
3 この法律の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、労審法第28条第1項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、1人は3年とし、1人は2年とし、1人は1年とする。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第20条 この法律の施行の際現に従前の労働省の労働保険審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第94条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下この条において「新労審法」という。)第27条第1項の規定により、厚生労働省の労働保険審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新労審法第28条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の労働省の労働保険審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の労働省の労働保険審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新労審法第32条第1項の規定により、厚生労働省の労働保険審査会の会長として定められたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に第94条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第36条の規定により指名されている者は、この法律の施行の日に、新労審法第36条の規定により指名されたものとみなす。
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~十八 略
十九 第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。