国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律
第1条 政府は、国際金融公社(以下「公社」という。)に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が9億9684万円に相当する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、2277万七千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、3051万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
4 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、2373万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、6138万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
6 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、2136万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
7 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、5億6118万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
第2条 政府は、前条第5項から第7項までの規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和27年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「国際金融公社」と読み替えるものとする。
第3条 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第4条第9項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
1 この法律は、国際金融公社協定の効力発生の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第39条 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。