国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
第1条 この法律は、国際開発協会(以下「協会」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び国際開発協会協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
第2条 政府は、協会に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が120億9240万円に相当する協定第2条第2項(b)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和39年法律第97号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が148億5000万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和44年法律第18号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が239億3280万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
4 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和46年法律第43号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が518億4000万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、1314億7200万円の範囲内において出資することができる。
6 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、2234億6280万円の範囲内において出資することができる。
7 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、3942億1622万円の範囲内において出資することができる。
8 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、5335億9857万円の範囲内において、出資することができる。
9 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、4342億2426万円の範囲内において、出資することができる。ただし、この項の規定により出資することができる金額のうち1447億4142万円は、政府が応募した国際復興開発銀行(以下この項において「銀行」という。)の資本の株式数と国際復興開発銀行協定第2条第3項の規定により政府が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計が銀行の加盟国が応募した銀行の資本の株式数と同項の規定により銀行の加盟国が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計のうちに占める割合が1万分の六百六十九以上となることが確実であると認められない限り、出資することができない。
10 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、4331億2848万円の範囲内において、出資することができる。
11 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、4715億974万円の範囲内において、出資することができる。
12 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、2304億528万円の範囲内において、出資することができる。
13 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、2950億5286万円の範囲内において、出資することができる。
14 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、2478億4440万円の範囲内において、出資することができる。
15 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、2775億8500万円の範囲内において、出資することができる。
16 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、3626億9500万円の範囲内において、出資することができる。
17 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、3345億8422万円の範囲内において、出資することができる。
18 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、3342億4104万円の範囲内において、出資することができる。
19 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、3459億3208万円の範囲内において、出資することができる。
20 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、4005億2215万円の範囲内において、出資することができる。
第3条 政府は、協会に対し、金又は自由交換可能通貨(協定第2条第2項(f)に規定する自由交換可能通貨をいう。以下同じ。)で、前条の規定による出資をすることができる。
第4条 政府は、前条の規定により協会に出資する自由交換可能通貨が本邦通貨である場合には、当該本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和27年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「国際開発協会」と読み替えるものとする。
第5条 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第6条第9項の規定による協会の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律の施行前に改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券又は国債とみなす。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第39条 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。