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大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律

昭和39年法律第106号
最終改正:平成27年9月4日法律第63号
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(趣旨)

第1条 この法律は、大規模な公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)により生ずる土地に係る区域をもつてあらたに村を設置する場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)の特例を定めるとともに、当該村の組織及び運営に係る地方自治法その他の法律の特例を定めるものとする。


(村の設置の特例)

第2条 大規模な公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てによりあらたに生ずる土地に係る区域をもつて村を設置することが適当であると認めるときは、内閣は、関係普通地方公共団体の意見をきいて、あらたに村を設置することができる。

 前項の意見については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 総務大臣は、第1項の規定による処分があつたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

 第1項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。


(設置選挙の特例)

第3条 新村(前条第1項の規定による処分により設置された村をいう。以下同じ。)の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条第3項の規定の適用については、同項中「地方自治法第6条の2第4項又は第7条第7項の告示による当該地方公共団体の設置の日」とあるのは、「総務大臣が指定する日」と読み替えるものとする。


(職務執行者)

第4条 新村の設置があつたときは、都道府県知事は、都道府県の議会の同意を得て、当該都道府県知事の補助機関である職員で市町村長の被選挙権を有する者のうちから、新村の長の職務を行なう者(以下「職務執行者」という。)を定めなければならない。

 職務執行者は、新村の長が最初に選挙され、就任する時まで、この法律に定めるもののほか、新村の長及び会計管理者の権限に属するすべての職務を行なう。

 職務執行者の任期は、2年とする。

 都道府県知事は、職務執行者が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は職務執行者に職務上の義務違反その他職務執行者たるに適しない非行があると認めるときは、その任期中においてもこれを解職することができる。

 地方自治法第142条及び第145条の規定は、職務執行者に準用する。この場合において、同法第145条中「当該普通地方公共団体の議会の議長」又は「議会」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

 職務執行者は、市町村長の被選挙権を有しなくなつたとき、又は前項において準用する地方自治法第142条の規定に該当するときは、その職を失う。この場合において、同条の規定に該当するかどうかは、都道府県知事が決定しなければならない。


(職員)

第5条 職務執行者の補助機関たる常勤の職員は、都道府県知事の補助機関たる職員のうちから、当該都道府県知事の同意を得て、職務執行者がこれを命ずる。

 職務執行者は、その権限に属する事務の一部を前項の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。

 職務執行者は、第1項の職員を指揮監督する。


(条例の特例)

第6条 新村は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、地方自治法第96条の規定にかかわらず、当該議会の議決に代えて都道府県知事の承認を得て、条例を設け、又は改廃することができる。

 都道府県知事は、前項の承認をしようとする場合において、当該条例が地方税の賦課徴収、分担金若しくは使用料の徴収又は行政事務の処理に関する条例であるときは、あらかじめ、当該都道府県の議会の同意を得なければならない。

 新村の長は、新村の設置後最初に招集された議会の会議において、第1項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。


(議決事項の特例)

第7条 職務執行者は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し、及び執行する場合において地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて都道府県知事の承認を得なければならない。


(委員会等の特例)

第8条 新村には、地方自治法第181条の選挙管理委員会及び同法第195条の監査委員、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第2条の教育委員会、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条の公平委員会、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条の農業委員会並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第423条の固定資産評価審査委員会は、これらの規定にかかわらず、選挙管理委員会については新村の議会において最初に選挙管理委員が選挙されるまでの間、監査委員、教育委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会については新村の議会の同意を得て監査委員、教育委員会の教育長若しくは委員、公平委員会の委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員が最初に選任されるまでの間、これを置かないものとする。

 前項の規定により選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会及び農業委員会が置かれない間においては、新村の選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び公平委員会の事務については都道府県の選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び人事委員会が、新村の農業委員会の事務については職務執行者(新村の設置による長の選挙が行われ、新村の長が就任した日以後においては、当該新村の長)が管理し、又は執行するものとする。


(議会の議員、長及び委員の任期の特例)

第9条 第3条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第33条第3項の規定に基づいて総務大臣が指定した日(以下「指定日」という。)から起算して4年を経過した日の前日までの間において選挙され、又は選任される新村の議会の議員、長、選挙管理委員、監査委員及び農業委員会の委員の任期は、地方自治法第93条第1項、第140条第1項、第183条第1項本文及び第197条本文並びに農業委員会等に関する法律第10条第1項本文の規定にかかわらず、2年とする。

 指定日から起算して4年を経過した日の前日までの間において任命される新村の教育委員会の教育長及び委員の任期は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条第1項本文の規定にかかわらず、2年とし、指定日から起算して4年を経過した日以後最初に任命される新村の教育委員会の委員の任期は、同項本文の規定にかかわらず、その定数が4人の場合にあつては、1人は4年、1人は3年、1人は2年、1人は1年とし、同法第3条ただし書の条例の定めるところによりその定数が5人以上の場合にあつては、次の各号に掲げる数(その数に一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数が3人の場合にあつては、1人は4年、1人は3年、1人は2年とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数が2人の場合にあつては、1人は4年、1人は2年とする。この場合において、各委員の任期は、当該新村の長が定める。

 委員の定数に四分の一を乗じて得た数 4年

 委員の定数から二を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 3年

 委員の定数から一を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 2年

 委員の定数から三を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 1年

 指定日から起算して4年を経過した日の前日までの間において選任される新村の公平委員会及び固定資産評価審査委員会の委員の任期は、地方公務員法第9条の2第10項本文及び附則第5項並びに地方税法第423条第6項及び地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号。以下「平成11年地方税法改正法」という。)附則第9条第2項の規定にかかわらず、2年とし、指定日から起算して4年を経過した日以後最初に選任されるこれらの委員の任期については、当該選任される委員を新村の最初の公平委員会及び固定資産評価審査委員会の委員とみなして、地方公務員法附則第5項及び平成11年地方税法改正法附則第9条第2項の規定をそれぞれ適用する。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定、第411条第1項後段を削る改正規定、第415条及び第419条第3項の改正規定、第422条の2の次に一条を加える改正規定、第3章第2節中第6款を第7款とし、第423条の前に款名を付する改正規定、第423条及び第424条の改正規定、第424条の2を削る改正規定、第428条から第433条まで、第435条及び第436条の改正規定、附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の2の2とし、附則第3条の次に一条を加える改正規定並びに附則第12条第2項の改正規定並びに次条、附則第9条、第16条及び第18条の規定 平成12年1月1日

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月17日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年5月26日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第7条、第7条の2第3項、第8条第3項、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、第90条に五項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の2、第252条の26の7、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年6月7日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月20日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条及び第22条の規定 公布の日


(政令への委任)

第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成27年9月4日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)


(政令への委任)

第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。