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農業委員会等に関する法律

昭和26年法律第88号
最終改正:平成30年5月18日法律第23号
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第1章 総則

(この法律の目的)

第1条 この法律は、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ネットワーク機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。


(交付金等)

第2条 国は、農業委員会の第6条第1項及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金を交付する。

 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農業者の数及び農地(耕作(農地法(昭和27年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の面積(以下「農地面積」という。)を基礎とし、農地等(農地又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)の利用関係の調整の状況その他の各都道府県における農業委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

 都道府県知事は、第1項の規定による都道府県への交付金の市町村への交付については、前項の政令で定める基準に準じて基準を定め、これに従つて決定しなければならない。

 国は、第42条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ネットワーク業務(第43条第1項第7号に掲げるものであつて政令で定めるものに限る。)に要する経費を負担する。

 前項に定めるもののほか、国は、毎年度予算の範囲内において、第42条第1項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ネットワーク業務に要する経費の一部を補助することができる。

第2章 農業委員会

(設置)

第3条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。

 その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。

 前項の規定によりその区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置いた市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会の区域を変更することができる。

 前項に規定する市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会を廃止して、その廃止された農業委員会の区域につき廃止された農業委員会の数を超えない数の農業委員会を置き、又はその廃止された農業委員会の区域を他の農業委員会の区域に含ませることができる。

 その区域内の農地面積(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域(同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)の区域内の農地面積(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の生産緑地地区の区域内の農地面積を除く。)を除く。)が著しく小さい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村に農業委員会を置かないことができる。

 市町村長は、第2項の場合にあつては各農業委員会の名称及び区域を、第3項又は第4項の場合にあつてはその区域に変更があつた農業委員会又は新たに設置された農業委員会の名称及び区域を、前項の場合にあつては農業委員会を置かないこととした旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。


(組織)

第4条 農業委員会は、委員をもつて組織する。

 委員は、非常勤とする。


(会長)

第5条 農業委員会に会長を置く。

 会長は、委員が互選した者をもつて充てる。

 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 会長は、非常勤とする。

 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

 会長は、委員としての任期が満了したときは、その地位を失う。

 農業委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。


(所掌事務)

第6条 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。

 農地法その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)によりその権限に属させられた事項

 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随する事項

 前二号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させられた事項

 農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。以下同じ。)に関する事項に関する事務を行う。

 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。

 法人化その他農業経営の合理化に関する事項

 農業一般に関する調査及び情報の提供

 前二項の規定は、第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項及び前項各号に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令(条例を含む。)の規定に基づく権限の行使を妨げない。


(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)

第7条 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めるように努めなければならない。

 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標

 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法

 農業委員会は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。

 農業委員会は、第1項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


(委員の任命)

第8条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。

 委員の定数は、農業委員会の区域内の農業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。

 前項の定数の変更は、委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 市町村長は、第1項の規定による委員の任命に当たつては、次の各号に掲げる者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における認定農業者(農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

 認定農業者である個人

 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人

 前項に定めるもののほか、市町村長は、第1項の規定による委員の任命に当たつては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。

 市町村長は、第1項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。


第9条 市町村長は、前条第1項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(第19条第1項において「農業者等」という。)に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。

 市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

 市町村長は、前条第1項の規定による委員の任命に当たつては、第1項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。


(委員の任期)

第10条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

 委員は、再任されることができる。


(委員の罷免)

第11条 市町村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

 委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。


(委員の失職)

第12条 委員は、第8条第4項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。


(委員等の辞任)

第13条 委員は、正当な事由があるときは、市町村長及び農業委員会の同意を得て委員を辞任することができる。

 会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て会長を辞任することができる。


(委員の秘密保持義務)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。


(委員の報酬等)

第15条 市町村は、委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。


(部会の設置及び構成)

第16条 農業委員会に、農林水産省令で定めるところにより、部会を置くことができる。

 部会は、委員が互選した者をもつて構成する。

 部会の委員の構成は、次の各号(当該農業委員会の区域内における認定農業者が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、第2号)に掲げる基準に従わなければならない。

 第8条第5項各号に掲げる者が部会の委員の過半数を占めること。

 第8条第6項に規定する者が含まれること。

 第2項の規定による互選に関し必要な事項は、政令で定める。

 部会の委員の定数は、条例で定める。

 部会に部会長を置く。

 部会長は、部会の委員のうちから総会(第27条第1項に規定する総会をいう。以下この条において同じ。)で選任する。

 部会長に事故があり、又は部会長が欠けたときは、部会の委員のうちから総会があらかじめ定める者がその職務を代理する。

 農業委員会は、その所掌事務を遂行するにつき部会長を不適当と認めるときは、総会でこれを解任することができる。


(農地利用最適化推進委員の委嘱)

第17条 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。

 第3条第5項の政令で定める市町村

 農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化が相当程度図られていることその他の事情を考慮して政令で定める基準に該当する市町村

 農業委員会は、前項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、各推進委員が担当する区域を定めなければならない。

 推進委員は、前項の規定により農業委員会が定めた区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動を行う。

 前項の活動は、第7条第1項の指針が定められている場合には、当該指針に従つて行わなければならない。

 推進委員は、その活動を行うに当たつては、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)との連携に努めなければならない。

 第1項ただし書の規定により推進委員を委嘱しないこととした農業委員会は、第6条第2項に規定する事務について、各委員が担当する区域を定めなければならない。


第18条 推進委員は、非常勤とする。

 推進委員の定数は、農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。

 前項の定数の変更は、推進委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

 第8条第4項各号のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。

 推進委員は、委員と兼ねることができない。


第19条 農業委員会は、第17条第1項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集をしなければならない。

 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

 農業委員会は、第17条第1項の規定による推進委員の委嘱に当たつては、第1項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。


(推進委員の任期)

第20条 推進委員は、委員の任期満了の日まで在任する。

 推進委員は、その任期満了後も後任の推進委員が就任するまでは、なおその職務を行う。

 推進委員は、再任されることができる。


(推進委員の解嘱)

第21条 農業委員会は、推進委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反し、若しくはその職務を怠つた場合その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合には、これを解嘱することができる。

 推進委員は、前項の場合を除き、その意に反して解嘱されることがない。


(推進委員の失職)

第22条 推進委員は、第8条第4項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。


(推進委員の辞任)

第23条 推進委員は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て推進委員を辞任することができる。


(推進委員の秘密保持義務)

第24条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。


(推進委員の報酬等)

第25条 市町村は、推進委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならない。


(職員)

第26条 農業委員会に職員を置く。

 職員の定数は、条例で定める。

 職員は、農業委員会が任免する。

 職員は、会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事する。

 農業委員会は、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、その事務に従事するために必要な知識及び経験を有する職員の確保及び資質の向上を図るように努めなければならない。この場合において、市町村長は、農業委員会に対し、必要な協力をするように努めなければならない。


(総会)

第27条 農業委員会の委員の会議(以下この章において「総会」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市町村長が招集する。

 会長は、現に在任する委員の三分の一以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があつたときは、総会を招集しなければならない。

 総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。


(部会の会議及び総会と部会との関係)

第28条 第16条第1項の規定により部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもつて農業委員会の決定とする。

 総会は、部会に対し、いつでも、その所掌に属する事項について報告を求めることができる。

 部会の委員以外の委員は、部会長の許可を受けて、部会の会議に出席して意見を述べることができる。

 前条第1項本文、第2項及び第3項の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第1項本文及び第2項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。


(総会及び部会と推進委員との関係)

第29条 総会又は部会は、推進委員に対し、いつでも、その活動について報告を求めることができる。

 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会又は部会の会議に出席して意見を述べることができる。


(議決の方法)

第30条 総会及び部会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。


(議事参与の制限)

第31条 農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

 前項の規定は、部会に準用する。


(会議の公開)

第32条 総会及び部会の会議は、公開する。


(議事録)

第33条 会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。


(会議の規則)

第34条 総会又は部会の会議に関する事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ総会又は部会の会議で定める。


(報告、調査等)

第35条 農業委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、農地等の所有者、農業者その他の関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員、推進委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。

 前項の規定により立入調査をする委員、推進委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第1項の規定による農業委員会の求めにより出頭した者に対しては、条例の定めるところにより、旅費を支給しなければならない。


(公簿の閲覧等)

第36条 農業委員会の委員、推進委員及び職員は、登記所又は市町村の事務所に対し、無償で、農業委員会の所掌事務を遂行するため必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。


(情報の公表)

第37条 農業委員会は、その運営の透明性を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。


(関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出)

第38条 農業委員会は、その所掌事務の遂行を通じて得られた知見に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等の利用の最適化の推進に関する施策(以下「農地等利用最適化推進施策」という。)を企画立案し、又は実施する関係行政機関又は関係地方公共団体(以下「関係行政機関等」という。)に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

 前項の関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。


(関係庁の協力)

第39条 農林水産大臣は、農業委員会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。


(抗告訴訟の取扱い)

第40条 農業委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。


(特別区等の特例)

第41条 この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては政令の定めるところにより区(総合区を含む。以下同じ。)に、これを適用する。

 その区域内の農地面積が農林水産大臣の定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。

 第1項の規定は、前項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市には適用しない。

第3章 農業委員会ネットワーク機構

(指定)

第42条 農林水産大臣又は都道府県知事(以下「農林水産大臣等」という。)は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び当該ネットワークを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第1項又は第2項に規定する業務(以下「農業委員会ネットワーク業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国又は都道府県にそれぞれ一を限つて、農業委員会ネットワーク機構として指定することができる。

 農林水産大臣等は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、農業委員会ネットワーク機構の名称、住所及び事務所の所在地を公告しなければならない。

 農業委員会ネットワーク機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその指定をした農林水産大臣等に届け出なければならない。

 農林水産大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公告しなければならない。


(業務)

第43条 都道府県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構(以下「都道府県機構」という。)は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援を行うこと。

 農地に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

 農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援を行うこと。

 法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援を行うこと。

 認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援を行うこと。

 農業一般に関する調査及び情報の提供を行うこと。

 農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務を行うこと。

 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 農林水産大臣の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

 都道府県機構相互の連絡調整並びに都道府県機構が行う農業委員会の委員、推進委員及び職員の講習及び研修への協力その他の都道府県機構に対する支援を行うこと。

 前項第2号から第6号までに掲げる業務を行うこと。

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。


(業務規程)

第44条 農業委員会ネットワーク機構(以下「機構」という。)は、農業委員会ネットワーク業務を行うときは、その開始前に、農業委員会ネットワーク業務の実施方法その他の農林水産省令で定める事項について農業委員会ネットワーク業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 農林水産大臣等は、前項の認可をした業務規程が農業委員会ネットワーク業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。


(事業計画等)

第45条 機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会ネットワーク業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、農業委員会ネットワーク業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、その指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。


(業務の休廃止)

第46条 機構は、その指定をした農林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ネットワーク業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。


(秘密保持義務)

第47条 機構の役員又は職員は、当該機構の農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。


(報告及び立入検査)

第48条 農林水産大臣等は、農業委員会ネットワーク業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、当該機構の事務所に立ち入り、農業委員会ネットワーク業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(監督命令)

第49条 農林水産大臣等は、この法律を施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(指定の取消し等)

第50条 農林水産大臣等は、その指定に係る機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

 農業委員会ネットワーク業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

 指定に関し不正の行為があつたとき。

 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第44条第1項の認可を受けた業務規程によらないで農業委員会ネットワーク業務を行つたとき。

 農林水産大臣等は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。


(農地に関する情報の利用等)

第51条 農業委員会(第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。第3項において同じ。)は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、機構が農地に関する情報の提供を求めたときは、機構に対し、当該情報の提供を行わなければならない。

 各機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

 機構は、農業委員会が農地に関する情報の提供を求めたときは、農業委員会に対し、当該情報の提供を行わなければならない。


第52条 機構は、農業経営を営み、又は営もうとする者の求めに応じ、これらの者に対し、前条第1項又は第2項の規定により得られた情報の提供を行うことができる。

 機構は、前条第1項又は第2項の規定により得られた情報の整理を行い、関係行政機関等、農地中間管理機構その他農林水産省令で定める者の求めに応じ、これらの者に対し、当該情報の提供を行うことができる。

 前項の規定により情報の提供を受けた農地中間管理機構その他同項の農林水産省令で定める者は、当該情報をその提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。


(関係行政機関等に対する機構の意見の提出)

第53条 機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施を通じて得られた知見に基づき、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等利用最適化推進施策を企画立案し、又は実施する関係行政機関等に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

 前項の関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。


(業務への協力)

第54条 地方公共団体その他の関係者は、農業委員会ネットワーク業務の実施に関し機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

第4章 雑則

第55条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第5章 罰則

第56条 都道府県機構の役員又は職員が、第43条第1項第7号に掲げる業務(政令で定めるものに限る。)に係る職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、2年以下の懲役に処する。


第57条 第14条、第24条又は第47条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第58条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

 第46条第1項の許可を受けないで、農業委員会ネットワーク業務の全部を廃止したとき。

 第48条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


第59条 第52条第3項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、30万円以下の過料に処する。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律施行の際農業委員会法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和26年法律第89号)による改正前の農地調整法第17条ノ2第3項の規定により地区農地委員会の置かれている市町村があるときは、当該市町村に、第2条第2項の規定により当該地区農地委員会の置かれている区域を区域とする市町村農業委員会が置かれたものとみなす。

11 第4項又は第3項の選挙により市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立する日の前日において市町村農地委員会(地区農地委員会を含む。)若しくは市町村農業調整委員会の書記又は都道府県農地委員会若しくは都道府県農業調整委員会の書記である者は、市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立した日に、それぞれ第20条第1項の規定により市町村農業委員会に置かれた書記又は第34条において準用する第20条第1項の規定により都道府県農業委員会に置かれた書記となる。

附 則(昭和26年6月9日法律第222号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和26年10月1日から施行する。

附 則(昭和27年7月15日法律第230号)

この法律は、農地法の施行の日から施行する。

附 則(昭和27年8月16日法律第308号)

 この法律は、昭和27年9月1日から施行する。

 公職選挙法の一部を改正する法律(昭和27年法律第307号)附則第2項から第4項までの規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定を準用する選挙又は投票について、準用する。

附 則(昭和29年4月30日法律第79号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第9条の3を加える部分の改正規定及び附則第11項の規定は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。

附 則(昭和29年6月8日法律第163号)
(施行期日)

 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(昭和29年6月10日法律第170号)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和29年6月15日法律第185号)

 この法律は、昭和29年7月20日から施行する。

 この法律の施行の際改正前の農業委員会法(以下「旧法」という。)第2条の規定により市町村に現に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第3条の規定による農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

 この法律施行の際旧法第2条及び第51条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第2項の市の区に現に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第3条第2項の規定により当該市に置かれる農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

16 都道府県農業会議は、第13項の認可によつて成立する。

附 則(昭和30年1月28日法律第4号)

 この法律は、昭和30年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第2条の規定は当該総選挙の公示の日から、第4条及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。

附 則(昭和31年3月15日法律第8号)

 この法律は、昭和31年3月15日から施行し、第68条の改正規定及び第87条の2の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。

附 則(昭和31年6月12日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。

 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(昭和32年4月20日法律第72号)

 この法律は、昭和32年7月20日から施行する。ただし、第3条の改正規定並びに次項、第3項、第5項、第6項、第9項及び第11項の規定は、公布の日から施行する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和33年4月22日法律第75号)
(施行期日)

 この法律は、昭和33年6月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この法律施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和36年11月20日法律第235号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年5月10日法律第112号)
(施行期日及び適用区分)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年5月11日法律第126号)

 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和39年7月10日法律第164号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年3月31日法律第41号)

 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年6月1日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(争訟に関する経過措置)

第17条 この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。

附 則(昭和43年5月2日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和43年6月1日から施行する。

附 則(昭和44年5月16日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和44年7月20日から施行する。

附 則(昭和50年7月15日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第34条第4項、第92条、第107条、第109条、第139条、第141条第3項及び第4項、第142条(第9項を除く。)、第143条第13項、第148条第2項、第149条第2項、第177条、第197条の2第1項及び第2項、第201条の14第1項及び第3項、第201条の15、第210条、第211条、第217条、第219条、第220条第2項、第251条の4、第254条の2並びに第263条第5号の4、第6号、第6号の2及び第13号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第3条及び第11条並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第4条 施行日前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年6月11日法律第65号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年5月28日法律第65号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和55年5月28日法律第67号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(農業委員会の選挙による委員の任期に関する経過措置)

 この法律の施行の際現に在任している農業委員会の選挙による委員は、第1条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。

(罰則に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年4月7日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第22条第2項、第131条第4項、第164条の6第3項、第201条の5第1項、第201条の6第1項、第201条の8第1項、第201条の9第1項、第201条の12第4項及び第251条の2並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第4条 施行日前にした行為及び附則第2条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年8月24日法律第81号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(適用区分等)

第12条 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第49条並びに漁業法第94条第1項及び農業委員会等に関する法律第11条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為及び附則第12条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年5月18日法律第37号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年12月13日法律第94号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成2年2月1日から施行する。

附 則(平成5年6月16日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成5年6月16日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年2月4日法律第2号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(平成6年2月4日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

附 則(平成6年3月11日法律第12号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年11月25日法律第104号)

この法律中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成6年11月25日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。

附 則(平成7年12月20日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年12月26日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第5条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年12月19日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年6月1日から施行する。

附 則(平成10年5月6日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第42条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第42条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第49条 (不在者投票)」を「/第49条 (不在者投票)/第49条の2 (在外投票)/」に、「第269条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第269条 (指定都市に対する本法の適用関係)/第269条の2 (選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「第270条の2 (不在者投票の時間)」を「第270条の2 (不在者投票等の時間)」に、「第271条の4 (再立候補の場合の特例)」を「/第271条の4 (再立候補の場合の特例)/第271条の5 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第4章の次に一章を加える改正規定(第30条の6第2項に係る部分に限る。)、第42条及び第49条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第55条、第56条、第194条第1項、第195条及び第247条の改正規定、第16章中第255条の次に二条を加える改正規定(第255条の2第2項から第4項までに係る部分及び第255条の3(第227条、第228条第1項、第229条、第232条、第237条、第237条の2及び第238条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第263条第4号の次に二号を加える改正規定(第4号の3に係る部分に限る。)、第269条の次に一条を加える改正規定、第270条に一項を加える改正規定(第49条の2第1項の規定による投票に係る部分に限る。)、第270条の2の改正規定、第271条の4の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第8項(第30条の3第2項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第7条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条の改正規定(「並びに第252条の3」を「、第252条の3、第255条の2並びに第255条の3」に改める部分及び「第270条本文」を「第270条第1項本文」に改める部分を除く。)、附則第8条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条第8項及び第9項並びに第20条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第4項(同法第17条第1項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第9条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の改正規定(「第46条の2」の下に「、第49条の2」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年8月13日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第49条に一項を加える改正規定、第255条に一項を加える改正規定並びに第263条第4号、第269条の2、第270条第2項及び第270条の2の改正規定並びに次条第2項、附則第4条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項の表以外部分の改正規定、附則第6条及び附則第7条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の表以外の部分の改正規定(「第46条の2」の下に「、第49条第3項」を、「第252条の3」の下に「、第255条第3項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月17日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年5月17日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年11月1日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成12年11月27日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月6日法律第143号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。

附 則(平成15年6月11日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条の規定、次条第4項の規定、附則第3条の規定、附則第5条中漁業法(昭和24年法律第267号)第94条第1項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第6条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)並びに附則第7条中農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(適用区分等)

第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第6条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条第9項の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第7条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第9条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成15年7月25日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定、附則第4条の規定による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)の規定、附則第5条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定及び附則第6条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(平成16年5月26日法律第52号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(農業委員会の委員に関する経過措置)

第2条 この法律による改正後の農業委員会等に関する法律(次項において「新法」という。)第7条第1項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に在任しているこの法律による改正前の農業委員会等に関する法律第12条第2号の委員は、新法第12条第2号の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年5月26日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第7条、第7条の2第3項、第8条第3項、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、第90条に五項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の2、第252条の26の7、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月14日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定、第19条第4項及び第28条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第29条、第30条の2第5項、第30条の10第2項及び第30条の11の改正規定、第4章の2中第30条の15を第30条の16とし、第30条の14を第30条の15とし、第30条の13を削る改正規定、第30条の12第2項の改正規定、同条を第30条の13とし、同条の次に一条を加える改正規定、第30条の11の次に一条を加える改正規定、第236条の次に一条を加える改正規定、第251条、第252条、第253条の2第1項及び第254条の改正規定、第16章中第255条の3の次に一条を加える改正規定並びに第270条第1項ただし書及び第274条の改正規定並びに附則第7項の改正規定並びに附則第3条及び第5条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成18年6月23日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第1条並びに次条第1項、附則第3条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 第2条並びに次条第2項、附則第4条、附則第6条及び附則第8条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成19年5月16日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成21年6月24日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第43条の規定 公布の日


(政令への委任)

第43条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年5月2日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成25年5月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成25年6月14日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第39条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第10条の2第2項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される農業委員会の選挙による委員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された農業委員会の選挙による委員の選挙については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年11月22日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年6月26日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成27年8月5日法律第60号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(平成27年9月4日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)


(農業委員会に関する経過措置)

第28条 公布日以後は、第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律(以下「旧農業委員会法」という。)の規定にかかわらず、農業委員会の委員の選挙は、行わない。ただし、この法律の公布の際既にその期日が告示されているものについては、この限りでない。

 公布日以後は、旧農業委員会法の規定にかかわらず、農業委員会委員選挙人名簿は、調製しない。

 この法律の公布の際現に調製されている農業委員会委員選挙人名簿についての旧農業委員会法第10条第6項の規定の適用については、同項中「次年の3月30日まで」とあるのは、「委員の任期満了の日まで」とする。


第29条 この法律の公布の際現に在任する農業委員会(この法律の公布の際既にその期日が告示されている委員の一般選挙を行う農業委員会を除く。)の委員であってその任期が平成28年3月31日前に満了するものの任期は、同日まで延長されるものとする。

 この法律の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。この場合において、旧農業委員会法第8条第1項第3号中「農業生産法人」とあるのは、「農地所有適格法人」とする。

 公布日から施行日の前日までの間に、農業委員会の選挙による委員の全員が天災その他の事由によりその職務を行うことができなくなった場合における当該農業委員会の事務の実施については、同日までの間、当該農業委員会が置かれている市町村を、旧農業委員会法第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会が置かれていない市町村とみなす。


第30条 第2条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(以下「新農業委員会法」という。)第8条及び第9条の規定による農業委員会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。


(農業委員会ネットワーク機構の指定に関する準備行為)

第31条 新農業委員会法第42条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、農林水産省令で定めるところにより、指定の申請をすることができる。

 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新農業委員会法第42条の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、施行日にその効力を生ずる。

 都道府県農業会議又は全国農業会議所が第1項の申請を行う場合には、当該都道府県農業会議及び全国農業会議所を一般社団法人とみなして、新農業委員会法第42条第1項の規定を適用する。


(都道府県農業会議の一般社団法人への組織変更)

第32条 都道府県農業会議は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。


第33条 都道府県農業会議は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第35条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 組織変更後の一般社団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項

 前号に掲げるもののほか、組織変更後の一般社団法人の定款で定める事項

 組織変更後の一般社団法人の理事の氏名

 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

 組織変更後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の監事の氏名

 組織変更後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称

 組織変更後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所

 その他農林水産省令で定める事項

 第1項の総会の招集の通知は、その総会の日の2週間前までに、総会に付議すべき事項及び組織変更計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。


第34条 組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、一般社団法人となる。

 組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る会則の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該会則を組織変更後の一般社団法人の定款とみなす。

 組織変更をする都道府県農業会議の会議員及び賛助員は、施行日に、前条第2項第5号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。


第35条 組織変更については、附則第13条第2項及び第8項、第16条並びに第17条の規定を準用する。この場合において、附則第13条第2項中「前項」とあるのは「附則第33条第1項」と、「旧農協法第73条の43第2項」とあるのは「第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第51条第2項」と、同条第8項中「第49条並びに」とあるのは「第49条第1項及び第2項(第2号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第13条第1項」とあるのは「)附則第33条第1項」と、「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第3項中「第97条の4第2項」とあるのは「改正法附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の農業協同組合法第92条第2項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第17条中「附則第12条から前条まで」とあるのは「附則第32条から第34条まで並びに附則第35条において読み替えて準用する附則第13条第2項及び第8項並びに前条」と読み替えるものとする。


(全国農業会議所の一般社団法人への組織変更)

第36条 全国農業会議所は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。


第37条 全国農業会議所は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第39条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 組織変更後の一般社団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項

 前号に掲げるもののほか、組織変更後の一般社団法人の定款で定める事項

 組織変更後の一般社団法人の理事の氏名

 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

 組織変更後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の監事の氏名

 組織変更後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合 当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称

 組織変更後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所

 その他農林水産省令で定める事項

 第1項の総会の招集の通知は、その総会の日の2週間前までに、総会に付議すべき事項及び組織変更計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。


第38条 組織変更をする全国農業会議所は、施行日に、一般社団法人となる。

 組織変更をする全国農業会議所は、施行日に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

 組織変更をする全国農業会議所の会員は、施行日に、前条第2項第5号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。


第39条 組織変更については、附則第13条第2項及び第8項、第16条並びに第17条の規定を準用する。この場合において、附則第13条第2項中「前項」とあるのは「附則第37条第1項」と、「旧農協法第73条の43第2項」とあるのは「第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第76条」と、同条第8項中「第49条並びに」とあるのは「第49条第1項及び第2項(第2号を除く。)並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第13条第1項」とあるのは「)附則第37条第1項」と、「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第3項中「第97条の4第2項」とあるのは「改正法附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の農業協同組合法第92条第2項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第17条中「附則第12条から前条まで」とあるのは「附則第36条から第38条まで並びに附則第39条において読み替えて準用する附則第13条第2項及び第8項並びに前条」と読み替えるものとする。


(都道府県農業会議及び全国農業会議所の解散)

第40条 都道府県農業会議及び全国農業会議所は、次に掲げる場合には、施行日の前日に解散する。

 施行日の前日までの間に附則第31条第2項の規定による指定(次号において「指定」という。)を受けなかった場合

 指定を受けた後に附則第32条又は第36条の規定による組織変更を中止した場合

 前項の規定により解散した都道府県農業会議及び全国農業会議所の清算については、旧農業委員会法第83条第1項第1号に掲げる事由により解散した全国農業会議所の清算の例による。


(罰則)

第47条 次に掲げる場合には、存続中央会、都道府県農業会議若しくは全国農業会議所の役員又は附則第13条第1項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会若しくは附則第22条第1項、第33条第1項若しくは第37条第1項に規定する組織変更後の一般社団法人の理事(民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された理事の職務を代行する者又は新農協法第40条第1項若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第75条第2項の規定により選任された一時理事の職務を行うべき者を含む。)は、100万円以下の過料に処する。

 附則第13条第1項、第2項(附則第25条、第35条及び第39条において読み替えて準用する場合を含む。)、第3項(附則第25条において読み替えて準用する場合を含む。)、第4項、第5項若しくは第6項、第22条、第33条又は第37条の規定に違反して附則第13条第1項、第22条第1項、第33条第1項又は第37条第1項に規定する組織変更の手続をしたとき。

 附則第13条第8項(附則第25条、第35条及び第39条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する新農協法第49条第2項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

 附則第16条第1項(附則第25条、第35条及び第39条において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠ったとき。

 附則第24条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。


(自主的な取組の促進及び検討)

第51条 政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。

 政府は、この法律の施行後5年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する改革の実施状況(次項において「改革の実施状況」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、准組合員(新農協法第16条第1項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から5年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第12条第1項第1号の規定による組合員又は同条第2項第1号の規定による会員をいう。)及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに改革の実施状況についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。


(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第111条 施行日が行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成30年5月18日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。