観光施設財団抵当法
第1条 この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。
第2条 この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては、当該施設及び宿泊施設)をいう。
第3条 観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の観光施設について、観光施設財団(以下「財団」という。)を設定することができる。
第4条 財団は、次に掲げるもので、同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成することができる。
一 土地及び工作物
二 機械、器具及び備品
三 動物、植物及び展示物
四 地上権及び賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
五 船舶、車両及び航空機並びにこれらの附属品
六 温泉を利用する権利
第5条 土地、建物、船舶(総トン数20トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第2条に規定する小型船舶に限る。)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条の自動車又は航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機は、所有権の登記又は登録を受けなければ財団に属させることができない。
第6条 事業者は、第4条第1号に掲げる土地又は同条第4号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない。
第7条 財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。
第8条 財団は、一個の不動産とみなす。
第9条 財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。ただし、抵当権者の同意を得て賃貸するときは、この限りでない。
第10条 財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
第11条 財団については、工場抵当法(明治38年法律第54号)第8条第2項及び第3項、第10条、第13条、第15条から第21条まで並びに第23条から第48条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(第15条第1項、第42条ノ2第1項及び第42条ノ3第1項の規定を除く。)中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と、「工場財団目録」とあるのは「観光施設財団目録」と、「工場財団登記簿」とあるのは「観光施設財団登記簿」と、「自動車」とあるのは「自動車、航空法第2条第1項ニ規定スル航空機」と、同法第15条第1項、第42条ノ2第1項及び第42条ノ3第1項中「工場ノ所有者」とあり、同法第38条第1項及び第44条ノ2中「所有者」とあるのは「観光施設ヲ観光旅行者ノ利用ニ供スル事業ヲ営ム者」と、同法第15条第1項、第42条ノ2第1項及び第42条ノ3第1項中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と読み替えるものとする。
第12条 第2条の規定に基づく政令の改正の際現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律中、第1条、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第11条 この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第20条 附則第12条の規定は、この法律の施行の際現に観光施設財団抵当法第4条第5号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。