国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
第1条 この法律は、昭和60年に開催される国際科学技術博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
第2条 国は、財団法人国際科学技術博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
第3条 お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和24年法律第224号)第5条第1項に規定する寄附金つき郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金(以下「博覧会準備等資金」という。)に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
第4条 日本国有鉄道は、広告事業を行う者が、日本国有鉄道の管理する施設を利用して広告事業を行う場合において、当該事業による収入金の全部又は一部を、博覧会準備等資金に充てることを寄附目的として博覧会協会に寄附するときは、当該事業の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行うことができる。
第5条 削除
第6条 博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2又は地方公務員等共済組合法第140条の規定を適用する。
3 博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。