外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、医療に関する知識及び技能の修得若しくは教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等が医業若しくは歯科医業又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する業等を行うことができるように、医師法(昭和23年法律第201号)第17条及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第17条並びに保健師助産師看護師法第31条第1項等の特例等を定めるものとする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。
二 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。
三 外国看護師等 外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。
四 臨床修練 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。)を除く。以下この号において同じ。)が臨床修練病院等において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る。)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと並びに医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が臨床修練病院等に救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する重度傷病者(以下この号において「重度傷病者」という。)を搬送する同法第44条第2項に規定する救急用自動車等(以下この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該臨床修練病院等への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において同法第2条第1項に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師又は救急救命士に限る。)の実地の指導監督の下に次のヨに定める業を行うことをいう。
イ 医師 医業(政令で定めるものを除く。)
ロ 歯科医師 歯科医業(政令で定めるものを除く。)
ハ 助産師 保健師助産師看護師法第3条及び第5条に規定する業
ニ 看護師 保健師助産師看護師法第5条に規定する業
ホ 歯科衛生士 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項及び第2項に規定する業
ヘ 診療放射線技師 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項及び第24条の2に規定する業
ト 歯科技工士 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第2項に規定する業
チ 臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の2第1項に規定する業
リ 理学療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第15条第1項に規定する業(理学療法に限る。)
ヌ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第15条第1項に規定する業(作業療法に限る。)
ル 視能訓練士 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第17条第2項に規定する業
ヲ 臨床工学技士 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第37条第1項に規定する業
ワ 義肢装具士 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第37条第1項に規定する業
カ 言語聴覚士 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第42条第1項に規定する業
ヨ 救急救命士 救急救命士法第43条第1項に規定する業
五 臨床修練病院等 厚生労働大臣が指定する病院又は診療所(診療所にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)をいう。
六 臨床修練外国医師 次条第1項の許可を受けた外国医師をいう。
七 臨床修練外国歯科医師 次条第1項の許可を受けた外国歯科医師をいう。
八 臨床修練外国看護師等 次条第1項の許可を受けた外国看護師等をいう。
九 臨床修練指導医 外国医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第8条の規定により選任された医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合を除く。)をいう。
十 臨床修練指導歯科医 外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第8条の規定により選任された歯科医師をいう。
十一 臨床修練指導者 第8条の規定により選任された医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合に限る。)及び第4号ハからヨまでに掲げる資格を有する者をいう。
十二 臨床教授等 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品、同条第4項に規定する医療機器及び同条第9項に規定する再生医療等製品の研究開発を含む。以下同じ。)を目的として本邦に入国した外国医師又は外国歯科医師が、臨床教授等病院においてその外国において有する第4号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、同号イ又はロに定める業を行うことをいう。
十三 臨床教授等病院 高度かつ専門的な医療を提供する病院として厚生労働省令で定める病院のうち厚生労働大臣が指定する病院をいう。
十四 臨床教授等外国医師 第21条の3第1項の許可を受けた外国医師をいう。
十五 臨床教授等外国歯科医師 第21条の3第1項の許可を受けた外国歯科医師をいう。
第2章 臨床修練
第3条 外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(次条第1項において「外国医師等」という。)は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。
一 医師 医師法第17条
二 歯科医師 歯科医師法第17条
三 助産師 保健師助産師看護師法第30条及び第31条第1項
四 看護師 保健師助産師看護師法第31条第1項
五 歯科衛生士 保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条並びに歯科衛生士法第13条
六 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条並びに診療放射線技師法第24条
七 歯科技工士 歯科技工士法第17条第1項
八 臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士 保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条
2 厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
一 次に掲げる者のいずれかに該当すること。
イ 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国している者
ロ 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国しようとしている者(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条の2第1項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)
二 許可の申請に係る前条第4号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ医業若しくは歯科医業を行うのに必要な医学若しくは歯科医学に関する知識及び技能又は同号ハからヨまでに定める業に関する必要な知識及び技能を有すること。
三 許可の申請に係る前条第4号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において医師若しくは歯科医師に相当する資格を取得した後3年以上診療した経験又は外国において同号ハからヨまでに掲げる資格に相当する資格を取得した後3年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。
四 患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床修練病院等の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)。
3 厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護師等にあつては、第2号)に該当する者には、許可を与えてはならない。
一 医師法第3条又は歯科医師法第3条に規定する者
二 外国の法令による処分であつて、医師法第7条第1項、歯科医師法第7条第1項、保健師助産師看護師法第14条第1項、歯科衛生士法第8条第1項、診療放射線技師法第9条第1項若しくは歯科技工士法第8条第1項の規定による業務の停止の命令又は臨床検査技師等に関する法律第8条第1項、理学療法士及び作業療法士法第7条第1項、視能訓練士法第8条第1項、臨床工学技士法第8条第1項、義肢装具士法第8条第1項、言語聴覚士法第9条第1項若しくは救急救命士法第9条第1項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国においてその者が有する資格に係る業務を行うことができない者
4 厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第2項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。
一 医師法第4条各号、歯科医師法第4条各号、保健師助産師看護師法第9条各号、歯科衛生士法第4条各号、診療放射線技師法第4条各号、歯科技工士法第4条各号、臨床検査技師等に関する法律第4条各号、理学療法士及び作業療法士法第4条各号、視能訓練士法第4条各号、臨床工学技士法第4条各号、義肢装具士法第4条各号、言語聴覚士法第4条各号又は救急救命士法第4条各号に掲げる者
二 罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者(許可の申請に係る資格の区分が前条第4号ヘからチまでに掲げるものである場合を除く。)
5 許可の有効期間は、許可の日から起算して2年(外国看護師等にあつては、1年)を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める期間とする。
6 厚生労働大臣は、正当な理由があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を受けた者の申請により、一回に限り、2年(外国看護師等にあつては、1年)を限度としてその有効期間を更新することができる。
7 許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
8 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
9 許可及び第6項の規定による許可の有効期間の更新を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第4条 厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。
2 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第8条第2号、第9条第1項及び第17条において「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。
第5条 許可は、その有効期間(第3条第6項の規定により有効期間が更新された場合にあつては、当該更新後の有効期間)が満了したとき、及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第2条第4号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。
第6条 厚生労働大臣は、許可を受けた者が第3条第3項第2号に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。
2 厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 第3条第2項第1号又は第4号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
二 第3条第4項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。
三 第3条第7項の規定による条件に違反したとき。
四 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
第7条 許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、5日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第8条 臨床修練病院等の開設者は、第2条第4号イからヨまでに掲げる資格を有する者(同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、医師法第7条の2第1項、歯科医師法第7条の2第1項又は保健師助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第7条の2第2項、歯科医師法第7条の2第2項又は保健師助産師看護師法第15条の2第3項の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(次条第1項及び第10条において「臨床修練指導医等」という。)として選任しなければならない。
一 医学若しくは歯科医学に関する専門的な知識及び技能又は第2条第4号ハからヨまでに定める業に関する専門的な知識及び技能を有すること。
二 臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度にその指導監督する臨床修練外国医師等が使用する言語を理解し、使用する能力を有すること。
三 臨床修練の指導監督について熱意と識見を有すること。
第9条 臨床修練指導医等は、臨床修練外国医師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。
2 臨床修練指導者(医師を除く。)は、診療の補助、歯科衛生士法第2条第1項に規定する業、診療放射線技師法第2条第2項に規定する業又は歯科技工士法第2条第2項に規定する業に係る臨床修練に関して医師又は歯科医師の指示を受けたときは、これに従つて指導監督しなければならない。
第10条 臨床修練病院等の開設者は、臨床修練指導医等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床修練指導医等を解任しなければならない。
一 当該選任に係る第2条第4号イからヨまでに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。
二 医師法第7条第1項第1号若しくは第2号、歯科医師法第7条第1項第1号若しくは第2号若しくは保健師助産師看護師法第14条第1項第1号若しくは第2号に掲げる戒告若しくは業務の停止、歯科衛生士法第8条第1項、診療放射線技師法第9条第1項若しくは歯科技工士法第8条第1項の規定による業務の停止又は臨床検査技師等に関する法律第8条第1項、理学療法士及び作業療法士法第7条第1項、視能訓練士法第8条第1項、臨床工学技士法第8条第1項、義肢装具士法第8条第1項、言語聴覚士法第9条第1項若しくは救急救命士法第9条第1項の規定による名称の使用の停止を命ぜられたとき。
第11条 医師法第24条又は歯科医師法第23条の規定は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師について準用する。この場合において、医師法第24条第2項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第4号に規定する臨床修練を行う同条第6号に規定する臨床修練外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と、歯科医師法第23条第2項中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第4号に規定する臨床修練を行う同条第7号に規定する臨床修練外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
2 臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する医師法第24条第1項又は歯科医師法第23条第1項の規定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第12条 保健師助産師看護師法第42条の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国助産師」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「病院、診療所又は助産所に勤務する助産師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第4号に規定する臨床修練を行う同法第12条第1項に規定する臨床修練外国助産師」と、「その病院、診療所又は助産所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
2 臨床修練指導者は、臨床修練外国助産師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用する保健師助産師看護師法第42条第1項の規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第13条 診療放射線技師法第28条の規定は、許可を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。)について準用する。
2 臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用する診療放射線技師法第28条第1項の規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第14条 救急救命士法第46条の規定は、許可を受けた外国救急救命士(以下「臨床修練外国救急救命士」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)に第2条第1項に規定する重度傷病者を搬送すべき同法第14条第1項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、「その機関」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
2 臨床修練指導者は、臨床修練外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用する救急救命士法第46条第1項の規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第15条 歯科技工士法第18条及び第19条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同法第18条中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
第16条 保健師助産師看護師法第37条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)及び第38条本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第37条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。
2 歯科衛生士法第13条の2本文の規定は、許可を受けた外国において歯科衛生士に相当する資格を有する者について準用する。
3 診療放射線技師法第26条第1項及び第2項本文並びに第27条の規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。この場合において、同項本文中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
4 歯科技工士法第20条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。
5 理学療法士及び作業療法士法第15条第2項の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同項中「病院若しくは診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
6 視能訓練士法第18条及び第18条の2の規定は、許可を受けた外国において視能訓練士に相当する資格を有する者について準用する。
7 臨床工学技士法第38条及び第39条の規定は、許可を受けた外国において臨床工学技士に相当する資格を有する者について準用する。
8 義肢装具士法第38条及び第39条の規定は、許可を受けた外国において義肢装具士に相当する資格を有する者について準用する。
9 言語聴覚士法第43条の規定は、許可を受けた外国において言語聴覚士に相当する資格を有する者について準用する。
10 救急救命士法第44条及び第45条の規定は、臨床修練外国救急救命士について準用する。この場合において、同法第44条第2項中「救急用自動車その他の」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車その他の」と、「この項及び第53条第2号」とあるのは「この項」と、「病院又は診療所」とあるのは「臨床修練病院等」と読み替えるものとする。
第17条 臨床修練外国医師等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。臨床修練外国医師等でなくなつた後においても、同様とする。
第18条 臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第30条の規定の適用については、同条中「医師法(昭和23年法律第201号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)」とする。
2 臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法第31条第1項の規定の適用については、同項中「医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)」とする。
第19条 臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における歯科衛生士法第13条の規定の適用については、同条中「歯科医師法(昭和23年法律第202号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)」とする。
第20条 臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法第24条の規定にかかわらず、同法第2条第2項に規定する業務を行うことができる。
第21条 臨床修練外国歯科医師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法第2条第1項本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。
第21条の2 この章に定めるもののほか、許可及び臨床修練病院等に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3章 臨床教授等
第21条の3 外国医師又は外国歯科医師は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床教授等を行うことができる。
一 医師 医師法第17条
二 歯科医師 歯科医師法第17条
2 厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
一 次に掲げる者のいずれかに該当すること。
イ 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国している者
ロ 医療に関する知識及び技能の教授又は医学若しくは歯科医学の研究を目的として本邦に入国しようとしている者(出入国管理及び難民認定法第7条の2第1項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)
二 許可の申請に係る第2条第4号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ臨床教授等を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有すること。
三 許可の申請に係る第2条第4号イ又はロに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において当該資格を取得した後10年以上診療した経験を有すること。
四 患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床教授等病院の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)。
第21条の4 臨床教授等病院の開設者は、第2条第4号イ又はロに掲げる資格を有する者(医師法第7条の2第1項又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第7条の2第2項又は歯科医師法第7条の2第2項の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合する者を臨床教授等責任者として選任しなければならない。
一 医学又は歯科医学に関する高度かつ専門的な知識及び技能を有すること。
二 臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師の受入れに関する業務を統括管理する者として必要な能力及び経験を有すること。
第21条の5 臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任しなければならない。
一 当該選任に係る第2条第4号イ又はロに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。
二 医師法第7条第1項第1号若しくは第2号又は歯科医師法第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる戒告又は業務の停止を命ぜられたとき。
第21条の6 医師法第24条又は歯科医師法第23条の規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、医師法第24条第2項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第13号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第12号に規定する臨床教授等を行う同条第14号に規定する臨床教授等外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と、歯科医師法第23条第2項中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第13号に規定する臨床教授等病院(以下この項において「臨床教授等病院」という。)において同条第12号に規定する臨床教授等を行う同条第15号に規定する臨床教授等外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床教授等病院」と読み替えるものとする。
第21条の7 第3条(第1項及び第2項を除く。)及び第4条から第7条までの規定は、許可について準用する。この場合において、第3条第3項中「前項各号」とあり、及び同条第4項中「第2項各号」とあるのは「第21条の3第2項各号」と、第4条第1項中「外国医師等」とあるのは「外国医師又は外国歯科医師」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、同条第2項中「臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第8条第2号、第9条第1項及び第17条において「臨床修練外国医師等」という。)」とあるのは「臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師」と、「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と、第5条中「第2条第4号イからヨまで」とあるのは「第2条第4号イ又はロ」と、第6条第2項第1号中「第3条第2項第1号」とあるのは「第21条の3第2項第1号」と、第7条中「臨床修練許可証」とあるのは「臨床教授等許可証」と読み替えるものとする。
2 第17条から第21条までの規定は、臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師について準用する。この場合において、第18条から第20条までの規定中「臨床修練を」とあるのは「臨床教授等を」と、第21条中「臨床修練に」とあるのは「臨床教授等に」と読み替えるものとする。
第21条の8 この章に定めるもののほか、許可及び臨床教授等病院に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第4章 雑則
第21条の9 厚生労働大臣は、臨床修練の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床修練を実施している臨床修練病院等の開設者若しくは管理者に対し、臨床修練の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床修練を実施している臨床修練病院等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 厚生労働大臣は、臨床教授等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床教授等を実施している臨床教授等病院の開設者若しくは管理者に対し、臨床教授等の実施の状況に関し報告を命じ、又は当該職員に、臨床教授等を実施している臨床教授等病院に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第22条 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる許可をしようとするときは、当該許可に係る者が当該各号に定める規定に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、出入国在留管理庁長官と協議しなければならない。
一 第3条第1項の許可 同条第2項第1号
二 第21条の3第1項の許可 同条第2項第1号
第5章 罰則
第23条 第16条第1項において準用する保健師助産師看護師法第37条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)又は第38条本文の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第16条第2項において準用する歯科衛生士法第13条の2本文の規定に違反した者
二 第16条第3項において準用する診療放射線技師法第26条第1項又は第2項本文の規定に違反した者
三 第16条第6項において準用する視能訓練士法第18条の規定に違反した者
四 第16条第7項において準用する臨床工学技士法第38条の規定に違反した者
五 第16条第8項において準用する義肢装具士法第38条の規定に違反した者
六 第16条第10項において準用する救急救命士法第44条の規定に違反した者
第25条 第17条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師若しくは臨床修練外国助産師若しくは臨床修練外国看護師又はこれらであつた者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 第21条の7第2項において準用する第17条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床教授等外国医師若しくは臨床教授等外国歯科医師又はこれらであつた者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
3 第17条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国看護師等(臨床修練外国助産師又は臨床修練外国看護師を除く。)又はこれらであつた者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第11条第1項において準用する医師法第24条又は歯科医師法第23条の規定に違反した者
二 第12条第1項において準用する保健師助産師看護師法第42条の規定に違反した者
三 第21条の6において準用する医師法第24条又は歯科医師法第23条の規定に違反した者
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第14条第1項において準用する救急救命士法第46条の規定に違反した者
二 第15条において準用する歯科技工士法第18条又は第19条の規定に違反した者
第28条 第13条第1項において準用する診療放射線技師法第28条第1項の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。
第29条 第11条第2項、第12条第2項、第13条第2項又は第14条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定 公布の日
二 略
三 第3条の規定、第7条の規定、第8条の規定中薬事法第7条第1項の改正規定、第9条の規定(薬剤師法第22条の改正規定を除く。)、第11条の規定、附則第14条第3項及び第4項の規定、附則第18条の規定中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の項及び同表薬剤師法(昭和35年法律第146号)の項の改正規定並びに附則第30条の規定 平成20年4月1日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 附則第3条から第16条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二 第3条の規定(医療法第30条の3第1項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第3条第1項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第20条及び第23条の規定並びに附則第8条第1項及び第3項、第32条第2項、第40条、第45条、第53条並びに第69条の規定 平成26年10月1日
第2条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第40条 第2号施行日の前日において第20条の規定による改正前の外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第8条の規定による認定を受けていた者は、第2号施行日において第20条の規定による改正後の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第8条の規定により選任されたものとみなす。
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。