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電線共同溝の整備等に関する特別措置法

平成7年法律第39号
最終改正:平成30年3月31日法律第6号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。

 この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。

 この法律において「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。

第2章 電線共同溝の建設

(電線共同溝を整備すべき道路の指定)

第3条 道路管理者は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況等を勘案して、その安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上における電線及びこれを支持する電柱の撤去又は設置の制限をすることが特に必要であると認められる道路又は道路の部分について、区間を定めて、電線共同溝を整備すべき道路として指定することができる。

 道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会、市町村(当該指定に係る道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村及び次項の規定による要請をした市町村を除く。)、当該道路の沿道がその供給区域又は供給地点に該当する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者又は同項第13号に規定する特定送配電事業者及び当該道路の沿道がその業務区域に該当する電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(政令で定める者を除く。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 市町村は、当該市町村の区域内に存する道路の道路管理者に対し、第1項の規定による指定を行うよう要請することができる。

 道路管理者は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。


(電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請)

第4条 前条第1項の規定による指定があったときは、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。

 道路管理者は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る道路又は道路の部分(以下「電線共同溝整備道路」という。)について、当該指定の日前になされた道路法第32条第1項若しくは第3項又は同法第35条の規定による許可又は協議に基づき当該道路の地上に設置された電線又は電柱(いまだ設置に至らないものを含む。)の設置及び管理を行う者に対し、前項の規定による申請を勧告することができる。

 国が電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する場合においては、国が道路管理者に協議することをもって、第1項の規定による申請をしたものとみなす。

 道路管理者は、第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請を却下しなければならない。

 当該申請の内容が、当該電線共同溝整備道路の構造等に照らし採用することのできる電線共同溝の規模及び構造上相当でないと認められるものであること。

 当該申請が、当該電線共同溝の建設及び管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるものであること。


(電線共同溝の建設)

第5条 道路管理者は、電線共同溝整備道路について、この章に定めるところにより、電線共同溝を建設するものとする。

 道路管理者は、前条第1項の規定による申請をした者(同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。)の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。

 道路管理者は、前項の規定により電線共同溝整備計画を定める場合において、電線による道路の占用の動向を勘案してその構造の保全その他道路の管理上必要と認められるときは、当該計画において電線共同溝の占用予定者以外の者の占用のための電線共同溝の部分を定めることができる。

 道路管理者は、第2項の規定により電線共同溝整備計画を定めた場合においては、当該電線共同溝整備計画に基づき電線共同溝の建設を行わなければならない。

 道路管理者がこの法律の規定に基づき電線共同溝として建設する施設については、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)の規定は、適用しない。


(電線共同溝の占用予定者の地位の承継)

第6条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の電線共同溝の占用予定者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第4条第1項の規定による申請に係る権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、電線共同溝の占用予定者の地位を承継する。

 前項の規定により電線共同溝の占用予定者の地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。


(電線共同溝の占用予定者の建設負担金)

第7条 電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。

 電線共同溝の建設に要する費用の範囲、負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。


(電線共同溝の増設)

第8条 道路管理者は、第5条に規定するところにより電線共同溝が建設された電線共同溝整備道路について、既設の電線共同溝の収容能力に不足を生じたと認めるときは、この条に定めるところにより、電線共同溝を増設することができる。

 道路管理者は、前項の規定により電線共同溝を増設しようとするときは、その旨を公示しなければならない。

 第4条、第5条第2項から第5項まで、第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増設の公示」と、同条第1項及び第3項中「建設完了後」とあるのは「増設完了後」と、同条第2項中「当該指定」とあるのは「当該公示」と、同条第4項第2号、第5条第4項及び前条中「建設」とあるのは「増設」と、第5条第2項中「前条第1項」とあるのは「第8条第3項において準用する前条第1項」と、「同条第4項」とあるのは「第8条第3項において準用する前条第4項」と、同項及び同条第3項、第6条並びに前条第1項中「電線共同溝の占用予定者」とあるのは「増設に係る電線共同溝の占用予定者」と、第5条第2項から第4項までの規定中「電線共同溝整備計画」とあるのは「電線共同溝増設計画」と、同条第5項中「建設する」とあるのは「増設する」と読み替えるものとする。


(電線共同溝整備道路における道路占用の許可等の制限)

第9条 道路管理者は、第3条第1項の規定による指定をした場合においては、当該指定に係る電線共同溝整備道路の地上における電線及びこれを支持する電柱による占用に関し、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議を成立させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 第3条第1項の規定による指定の日前になされた道路法第32条第1項若しくは第3項又は同法第35条の規定による許可又は協議に基づき設置された電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

 電線共同溝の建設若しくは増設が完了する以前において又はその改築、維持、修繕若しくは公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)のために必要な期間中において、緊急の必要に基づき、当該電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者又はこの法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者が、その建設若しくは増設の完了後又はその改築、維持、修繕若しくは災害復旧の終了後当該電線共同溝に敷設すべき電線又はこれを支持する電柱を仮に設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

 電気事業法又は電気通信事業法の規定に基づき、電線(電気事業法に基づくものにあっては同法第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業、同項第12号に規定する特定送配電事業又は同項第14号に規定する発電事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあっては同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を設置しようとする者が、当該電線を当該道路の地下に埋設することが当該道路の構造等に照らし困難であることその他当該道路の地上において当該電線又はこれを支持する電柱による占用を行うことについてやむを得ない事情があると認められる場合において、当該電線又は電柱を設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

 前三号に掲げるもののほか、当該道路の地上において電線又はこれを支持する電柱による占用を行うことについて公益上やむを得ない事情があり、かつ、当該道路について安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図る上で支障を生ずるおそれが少ないと認められる場合において、当該電線又は電柱を設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

第3章 電線共同溝の管理

(占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)

第10条 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする。

 占用することができる電線共同溝の部分

 電線共同溝に敷設することができる電線の種類及び数量

 電線共同溝を占用することができる期間


(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)

第11条 前条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。

 道路管理者は、前項に規定する者による電線共同溝の占用が次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合においては、同項の許可をしてはならない。

 この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用している者の権利を侵害すること。

 当該電線共同溝の規模及び構造上相当でないこと。

 当該電線共同溝の管理に支障を及ぼすこと。

 第1項の許可は、前条各号に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。


(電線共同溝の占用に係る変更の許可)

第12条 道路管理者は、第10条又は前条第1項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。)を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。

 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前条各号に掲げる事項」とあるのは、「変更後の前条各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。


(占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)

第13条 第11条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用(第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した費用を除く。)のうち、当該電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の占用負担金を負担しなければならない。

 負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。


(許可に基づく地位の承継)

第14条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、これらの規定による許可に基づく権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの許可に基づく地位を承継する。

 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。


第15条 第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

 前項に規定する許可に基づく権利の全部又は一部を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。


(電線の構造等の基準の遵守)

第16条 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝に電線を敷設する場合においては、政令で定める電線の構造及び敷設の方法の基準に従わなければならない。

 道路管理者は、電線共同溝を占用する者が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。


(公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)

第17条 道路管理者は、前条第2項に規定する場合のほか、電線共同溝の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合においては、この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者に対し、同項に規定する措置を講ずべきことを命ずることができる。

 道路管理者は、電線共同溝を占用する者が前項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し、当該処分によって通常受けるべき損失を補償しなければならない。

 道路法第44条第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。

 道路管理者は、第2項の規定による補償金額を第1項に規定する必要を生じさせた者に負担させることができる。


(電線共同溝管理規程)

第18条 道路管理者は、電線共同溝を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、国土交通省令で定めるところにより、電線共同溝管理規程を定めるものとする。


(管理負担金)

第19条 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。


(原状回復)

第20条 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、電線共同溝を占用することができる期間が満了した場合、電線共同溝の占用を廃止した場合又は第26条の規定による許可若しくは承認の取消しの処分があった場合においては、電線を除却し、占用している電線共同溝の部分を原状に回復しなければならない。

 道路管理者は、前項に規定する者に対して、同項の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。


(国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例)

第21条 国の行う電線共同溝の占用又は占用に係る権利の譲渡については、国と道路管理者との協議が成立することをもって、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可又は第15条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。

第4章 雑則

(国の負担又は補助)

第22条 道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道に附属する電線共同溝の建設(第8条の規定による増設を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は改築若しくは災害復旧に要する費用(第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定により電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者又は電線共同溝を占用する者が負担すべき費用(以下この条において「建設負担金等」という。)を除く。)は、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)がそれぞれ二分の一を負担し、当該電線共同溝の改築及び災害復旧以外の管理に要する費用(第19条の規定により電線共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国の負担とする。ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に附属する電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧に係る国の負担割合については、政令で、二分の一を超える特別の負担割合を定めることができる。

 国は、前項の場合を除き、第5条第2項の電線共同溝整備計画に係る電線共同溝の建設又は改築に要する費用(建設負担金等を除く。)の二分の一以内を、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担する地方公共団体に対して補助することができる。

 前二項の規定にかかわらず、電線共同溝の建設又は改築が道路(道路の附属物を除く。以下この項において同じ。)の新設又は改築に伴うものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前二項の規定による負担又は補助は、当該各号に定める負担又は補助とする。

 当該道路が国道である場合 当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者によるその負担の割合(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、第1項ただし書の政令で定める割合を下回るときは、当該政令で定める割合)に応じた負担

 当該道路の新設又は改築(第5条第2項の電線共同溝整備計画に係る電線共同溝の建設又は改築を伴うものに限る。)が道路法その他の法律の規定による国の補助の対象となる都道府県道又は市町村道である場合 当該都道府県道又は市町村道の新設又は改築に要する費用に関し補助することのできる割合以内での補助

 前三項の規定による負担又は補助に係る電線共同溝の建設又は改築に要する費用については、道路法第85条第3項の規定は、適用しない。


(収入の帰属)

第23条 第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定に基づく負担金は、当該電線共同溝の建設又は改築、維持、修繕その他の管理を行う道路管理者(当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)の収入とする。


(義務履行のために要する費用)

第24条 この法律又はこの法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。


(負担金の強制徴収)

第25条 道路法第73条の規定は、第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。


(行政処分)

第26条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すことができる。

 詐欺その他不正な手段により第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を受け、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を得た者

 第10条又は第11条第3項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の内容に違反して電線共同溝を占用した者

 第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定により納付すべき負担金を納付しない者

 第16条第2項又は第17条第1項の規定による処分に違反している者


(不服申立て)

第27条 都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村(道路法第17条第2項又は第3項の規定により管理を行う市又は町村をいう。以下この条において同じ。)である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村(指定市及び特定の市町村を除く。)である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。


(権限の委任)

第28条 この法律に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。


(道路法の適用除外)

第29条 この法律に基づく電線共同溝の占用に関しては、道路法第3章第3節(第39条を除く。)の規定は、適用しない。


(罰則)

第30条 第6条第2項(第8条第3項において準用する場合を含む。)又は第14条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(国の無利子貸付け等)

第2条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第22条第2項又は第3項第2号の規定により国がその費用について補助することができる電線共同溝の建設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第22条第2項又は第3項第2号の規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第22条第3項第1号の規定により国がその費用について負担する地方公共団体が行う電線共同溝の建設又は改築で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第22条第3項第1号の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 前二項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、第1項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である電線共同溝の建設又は改築について、第22条第2項又は第3項第2号の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 国は、第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である電線共同溝の建設又は改築に係る第22条第3項第1号の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(平成7年4月21日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年5月21日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年7月24日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成22年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 第1条から第8条まで並びに附則第6条及び第9条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 略

 次に掲げる法律の規定 平成22年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)

イ及びロ 略

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第22条第1項


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月18日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年3月31日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条中道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条の規定による改正後の道路法及び第2条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(地方自治法の一部改正)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。

別表第一道路法(昭和27年法律第180号)の項第1号イ中「第47条の2第3項」を「第44条第5項から第7項まで(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第47条の2第3項」に、「、第69条」を「、第69条第1項並びに同条第2項において準用する第44条第6項及び第7項」に、「第69条第2項及び第3項」を「第44条第6項及び第7項」に改める。

(高速自動車国道法の一部改正)

第5条 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)の一部を次のように改正する。

第25条第1項中「又は第27条」を「、第27条又は第48条の19第2項」に改める。

(踏切道改良促進法の一部改正)

第6条 踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)の一部を次のように改正する。

第4条第5項中「第48条の20第1項」を「第48条の23第1項」に改める。

(電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第7条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)の一部を次のように改正する。

第17条第3項中「第69条第2項及び第3項」を「第44条第6項及び第7項」に改める。

(特別会計に関する法律の一部改正)

第8条 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)の一部を次のように改正する。

第224条第1号ホ中「若しくは第4項」を「若しくは第6項」に改める。