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共同溝の整備等に関する特別措置法

昭和38年法律第81号
最終改正:平成27年6月24日法律第47号
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第1章 総則

(この法律の目的)

第1条 この法律は、共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、路面の掘さくを伴う地下の占用の制限と相まつて共同溝の整備を行なうことにより、道路の構造の保全と円滑な道路交通の確保を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。

 この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。

 この法律において「公益事業者」とは、次に掲げる者をいう。

 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業者

 電気事業法(昭和39年法律第170号)による一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者

 ガス事業法(昭和29年法律第51号)による一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者

 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業者又は水道用水供給事業者

 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業者

 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者

 この法律において「公益物件」とは、公益事業者が当該事業の目的を達成するため設ける電線(前項第1号の認定電気通信事業者が設けるものにあつては、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、ガス管、水管又は下水道管をいう。

 この法律において「共同溝」とは、二以上の公益事業者の公益物件を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。

第2章 共同溝整備道路

(共同溝整備道路の指定)

第3条 国土交通大臣は、交通が著しくふくそうしている道路又は著しくふくそうすることが予想される道路で、路面の掘さくを伴う道路の占用に関する工事がひんぱんに行なわれることにより道路の構造の保全上及び道路交通上著しい支障を生ずるおそれがあると認められるものを、共同溝を整備すべき道路(以下「共同溝整備道路」という。)として指定することができる。

 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者(道路法第13条第2項の規定により都道府県又は同法第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)が同法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道の管理を行うこととされている場合においては、当該都道府県又は指定市。以下次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 道路管理者は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。

 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

 第2項及び第3項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(共同溝整備道路における許可等の制限)

第4条 道路管理者は、前条第1項の規定による共同溝整備道路の指定があつた場合においては、当該道路の車道の部分の地下の占用に関し、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議に応じてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 次条第2項の規定による申出をした者の責めに帰すことのできない理由により共同溝が建設されない場合において、その者が同条第3項に規定する敷設計画書に係る公益物件を設置し、及び当該公益物件の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

 公益物件を収容するための施設又はこれと同等以上の公益性を有する施設で、路面の掘返しによる道路の構造の保全上及び道路交通上の支障を生ずるおそれが少ないと認めて国土交通大臣が指定するものを設置し、及び当該施設の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

 共同溝整備道路の指定の日前になされた道路法第32条第1項若しくは第3項又は同法第35条の規定による許可又は協議に基づき設置された又は設置される工作物、物件又は施設の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

 共同溝の建設が完了する以前において、当該共同溝に敷設すべき公益物件を、緊急の必要に基づき当該共同溝が建設される道路の部分以外の部分に仮に設置し、及び当該公益物件の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合

第3章 共同溝の建設及び管理

(共同溝の建設)

第5条 第3条第1項の規定による共同溝整備道路の指定があつたときは、道路管理者(道路法第12条の規定により一般国道の新設又は改築を国土交通大臣が行なう場合においては、国土交通大臣。以下この条、次条から第8条まで、第12条、第14条、第15条及び第23条において同じ。)は、当該道路に共同溝を建設することについて、関係公益事業者の意見を求めなければならない。

 前項の規定により意見を求められた公益事業者は、道路管理者の定める期限までに、共同溝の建設を希望する旨の申出をすることができる。

 前項の規定による申出は、当該共同溝に敷設すべき公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えてしなければならない。

 道路管理者は、第2項の規定による申出が相当であると認めるときは、共同溝の建設を行なうものとする。この場合においては、道路管理者は、共同溝の建設を行なうべき旨を公示しなければならない。


(共同溝整備計画)

第6条 道路管理者は、共同溝を建設しようとするときは、共同溝整備計画を作成しなければならない。

 共同溝整備計画には、建設しようとする共同溝に関し、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

 位置及び名称

 構造

 共同溝の占用予定者

 共同溝の占用予定者ごとの当該共同溝の占用部分及び公益物件の敷設計画の概要

 共同溝の建設に要する費用及びその負担に関する事項

 工事着手予定時期及び工事完了予定時期


第7条 道路管理者は、共同溝整備計画を作成する場合においては、建設しようとする共同溝の占用予定者に、第5条第4項の規定による公示のあつた日の翌日から起算して30日を経過した日以後において、当該共同溝整備計画に定めようとする事項を通知し、相当な期限を定めて意見書の提出を求めなければならない。

 道路管理者は、前項の意見書の提出があり、かつ、その意見書に係る意見を採用すべきであると認める場合においてはその必要の範囲内において同項の規定による通知に係る事項を修正して修正後の事項を、その他の場合においては同項の規定による通知に係る事項を修正しない旨を、同項の規定による通知をした者に通知するものとする。

 道路管理者は、前項の規定による通知をした後において第13条の規定による申請の取下げがあつたことにより共同溝整備計画に定めようとする事項の変更を必要とする場合においては、更に前二項の手続を行うものとする。

 道路管理者は、共同溝の建設工事に着手した後において共同溝整備計画を変更しようとする場合においては、共同溝整備計画に定められた共同溝の占用予定者の意見をきかなければならない。


(建設の廃止)

第8条 道路管理者は、次条に規定する共同溝の占用予定者の要件を備える公益事業者が二以上ない場合又は第13条の規定による申請の取下げがあつたことにより共同溝を建設することができなくなつた場合においては、共同溝の建設を廃止し、その旨を公示するとともに、関係公益事業者に通知するものとする。


(占用予定者)

第9条 共同溝の占用予定者は、第12条第1項の規定による許可の申請をした者で、その者の敷設計画書に係る公益物件を共同溝に収容することが当該共同溝の規模及び構造上相当であると認められるものでなければならない。


(占用予定者の地位の承継)

第10条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の共同溝の占用予定者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、占用予定者の事業の全部を承継する法人に限る。)は、占用予定者の地位を承継する。

 占用予定者の事業について譲渡があつたときは、当該事業を譲り受けた者は、占用予定者の地位を承継する。


(共同溝管理規程)

第11条 道路管理者は、共同溝を管理しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、共同溝管理規程を定めなければならない。

 道路管理者は、前項の規定により共同溝管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、第14条第1項の許可を受けた公益事業者の意見をきかなければならない。

第4章 共同溝の占用

(占用の申請)

第12条 第5条第2項の規定による申出をした公益事業者は、同条第4項の規定による公示があつた日以後その翌日から起算して30日以内に、公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えて、道路管理者に共同溝の占用の許可を申請することができる。

 道路管理者は、前項の規定による申請をした者が第9条の要件に該当しないと認めるときは、すみやかに、その申請を却下し、その旨を理由を付した書面を添えて、その者に通知しなければならない。


(占用の申請の取下げ)

第13条 第7条第2項の規定による通知を受けた者はその通知があつた日、同条第3項の規定の適用により更に同条第2項の規定による通知を受けた者はその通知があつた日以後2週間以内に限り、前条第1項の規定による申請を取り下げることができる。


(占用の許可)

第14条 道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、直ちに、共同溝の占用予定者に当該共同溝の占用の許可をするものとする。

 前項の許可は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

 占用することができる共同溝の部分

 共同溝に敷設することができる公益物件の種類


第15条 削除


(許可に基づく地位の承継)

第16条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第14条第1項の許可を受けた公益事業者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、当該公益事業者の事業の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた同項の許可に基づく地位を承継する。


(許可に基づく権利義務の譲渡)

第17条 第14条第1項の許可に基づく権利及び義務は、道路管理者の認可を受けなければ、譲渡することができない。


(公益物件の構造等の基準)

第18条 第14条第1項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件の敷設をしようとするときは、あらかじめ、道路管理者に届け出なければならない。

 前項の場合における当該公益物件の構造及び敷設の方法の基準は、政令で定める。


(監督処分)

第19条 道路管理者は、第14条第1項の許可を受けた公益事業者が当該許可に基づき公益物件を敷設する場合において、その公益物件の構造又は敷設の方法が前条第2項に規定する政令で定める基準に適合しないときは、当該敷設に関する工事の中止又は当該公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずることができる。

第5章 共同溝に関する費用

(建設費の負担)

第20条 共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要する費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。

 共同溝の建設に要する費用の範囲、負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。


(管理費用の負担)

第21条 第14条第1項の許可に基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(次条第1項及び第23条において「災害復旧」という。)その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。


(国の負担又は補助)

第22条 共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧で次の各号のいずれかに掲げるものに要する費用(第20条第1項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国及び当該各号に定める地方公共団体がそれぞれその二分の一を負担し、指定区間内の一般国道に附属する共同溝の改築及び災害復旧以外の管理に要する費用(同条の規定により当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国の負担とする。

 指定区間内の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧 都道府県又は指定市

 指定区間外の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築で国土交通大臣が当該一般国道の新設又は改築に伴つて行うもの 当該一般国道の道路管理者である地方公共団体

 国は、前項の場合を除くほか、共同溝の建設又は改築に要する費用(第20条第1項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)の二分の一以内を、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用を負担する地方公共団体に対して、補助することができる。

 共同溝の建設又は改築に要する費用については、道路法第85条第3項の規定は、適用しない。


(収入の帰属)

第23条 第20条第1項又は第21条の規定に基づく負担金は、当該共同溝の建設又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う道路管理者(当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)の収入とする。


(義務履行のために要する費用)

第24条 この法律又はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

第6章 雑則

(負担金の強制徴収)

第25条 道路法第73条の規定は、第20条第1項又は第21条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。


(不服申立て)

第26条 都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村(道路法第17条第2項又は第3項の規定により管理を行う市又は町村をいう。以下この条において同じ。)である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村(指定市及び特定の市町村を除く。)である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。


(権限の委任)

第27条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。


(道路法の適用除外)

第28条 この法律の規定に基づく共同溝の占用に関しては、道路法第3章第3節の規定は、適用しない。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(国の無利子貸付け等)

 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第22条第2項の規定により国がその費用について補助することができる共同溝の建設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第22条第2項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

 前項に定めるもののほか、附則第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、附則第2項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である共同溝の建設又は改築について、第22条第2項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 地方公共団体が、附則第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(昭和39年7月9日法律第163号)
(施行期日)

 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年7月11日法律第170号)

 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和45年12月25日法律第141号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和59年12月25日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第26条 この法律の施行前に第71条の規定による改正前の共同溝の整備等に関する特別措置法第15条の規定により旧公社が道路管理者にした協議に基づく占用は、第71条の規定による改正後の共同溝の整備等に関する特別措置法第12条第1項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。


(政令への委任)

第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和62年9月4日法律第87号)

この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。

附 則(平成6年6月24日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年5月21日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年7月24日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成22年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 第1条から第8条まで並びに附則第6条及び第9条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 略

 次に掲げる法律の規定 平成22年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)

 略

 共同溝の整備等に関する特別措置法第22条第1項


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月18日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年6月24日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第一第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日


(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第82条 前条の規定による改正後の共同溝の整備等に関する特別措置法(次項において「新共同溝法」という。)第2条第3項第3号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第22条第1項の義務を負う間、同号中「又はガス製造事業者」とあるのは、「若しくはガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)による指定旧供給区域等小売供給を行う事業者」とする。

 新共同溝法第2条第3項第3号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が附則第28条第1項の義務を負う間、同号中「又はガス製造事業者」とあるのは、「若しくはガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)による指定旧供給地点小売供給を行う事業者」とする。