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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律

平成9年法律第91号
最終改正:平成30年4月18日法律第15号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資するものであること並びに国際観光旅客の往来を促進することが国際交流の拡大に資するものであることに鑑み、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化を図るため、外国人観光旅客の来訪を促進するための措置及び国際観光の振興に資する施策に必要な経費の財源に関する特別の措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって我が国の観光及びその関連産業の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「公共交通事業者等」とは、次に掲げる者をいう。

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)

 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)

 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)

 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナル事業を営む者

 海上運送法(昭和24年法律第187号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。次項第4号において同じ。)を営む者

 航空法(昭和27年法律第231号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)

 前各号に掲げる者以外の者で次項第1号、第4号又は第5号の旅客施設を設置し、又は管理するもの

 この法律において「旅客施設」とは、次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

 鉄道事業法による鉄道施設

 軌道法による軌道施設

 自動車ターミナル法によるバスターミナル

 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)

 航空旅客ターミナル施設

 この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(道路運送法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)、船舶及び航空機をいう。

第2章 基本方針

第3条 国土交通大臣は、国際観光の振興を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 国際観光の振興に関する基本的な事項

 国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する事項

 我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する事項

 地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する事項

 その他国際観光の振興のために必要な事項

 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3章 外国人観光旅客の来訪を促進するための措置

第1節 協議会

第4条 次に掲げる者は、一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域ごとに、当該地域における外国人観光旅客の来訪の促進に関し必要な協議並びに次条第1項に規定する外客来訪促進計画の策定及び当該外客来訪促進計画の実施に係る連絡調整を行うため、共同で協議会を組織することができる。

 地方運輸局(運輸監理部を含む。)

 関係都道府県

 当該地域の観光の振興の推進を目的とする観光関係団体

 前項の規定により同項の協議会(以下単に「協議会」という。)を組織する同項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

 国の関係地方行政機関(前項第1号に掲げる者を除く。)

 関係市町村

 関係事業者

 その他前項各号に掲げる者が必要と認める者

 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第2節 外客来訪促進計画等

(外客来訪促進計画)

第5条 協議会は、単独で又は共同して、次に掲げる事項について、当該協議会の構成員である都道府県内の地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する計画(以下「外客来訪促進計画」という。)を定めることができる。

 外客来訪促進計画の区域(以下「計画区域」という。)

 計画区域における外国人観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備の方針

 計画区域の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化の方針

 計画区域における地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上の方針

 その他計画区域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項

 協議会は、外客来訪促進計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。

 観光庁長官は、外客来訪促進計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

 計画区域への外国人観光旅客の来訪が、我が国に対する理解の増進に資するものであること。

 計画区域の海外における宣伝の適切な実施及び当該宣伝の実施による外国人観光旅客の来訪の促進が見込まれるものであること。

 その他その外客来訪促進計画を実施することが計画区域への外国人観光旅客の来訪の促進に資すると認められるものであること。

 協議会は、外客来訪促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 協議会は、外客来訪促進計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

 協議会は、定期的に、その定めた外客来訪促進計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該外客来訪促進計画を変更するものとする。


(共通乗車船券)

第6条 運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

 前項の届出をした者は、鉄道事業法第16条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第8条第1項後段(同法第23条において準用する場合を含む。)又は航空法第105条第1項後段の規定による届出をしたものとみなす。

第3節 公共交通事業者等が講ずべき措置等

(外国人観光旅客の利便の増進)

第7条 公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国人観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措置(以下「外国人観光旅客利便増進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。


(外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間の指定)

第8条 観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定める要件に該当するものを外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間として指定することができる。

 前項の規定による指定は、告示によって行う。

 観光庁長官は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(協議会が組織されているときは、関係する公共交通事業者等及び当該協議会)の意見を聴くものとする。

 前二項の規定は、第1項の規定により指定された区間の指定の解除及びその区間の変更について準用する。


(外国人観光旅客利便増進措置の実施)

第9条 前条第1項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両等に係る外国人観光旅客利便増進措置を実施するための計画(以下この条において「外国人観光旅客利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施しなければならない。

 外国人観光旅客利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 外国人観光旅客利便増進措置の対象となる旅客施設又は車両等

 外国人観光旅客利便増進措置の内容

 外国人観光旅客利便増進措置の実施予定期間

 公共交通事業者等は、外国人観光旅客利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。


(外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧告等)

第10条 観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第1項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告することができる。

 観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。


(独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置)

第11条 独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体その他の者に対し、観光案内に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第4章 国際観光振興施策に必要な経費の財源

第12条 政府は、国際観光旅客税(国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)に規定する国際観光旅客税をいう。第3項第1号において同じ。)の収入見込額に相当する金額を、国際観光振興施策(国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する施策、我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する施策並びに地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する施策をいう。)に必要な経費に充てるものとする。

 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

 第1項の国際観光振興施策として行われる施策は、次に掲げる要件に該当するものを基本とするものとする。

 国際観光旅客税の納税者の理解を得られるものであること。

 先進的なもので、かつ、費用に比してその効果が高いものであること。

 地域経済の活性化その他の我が国における政策課題の解決に資するものであること。

第5章 雑則

(国の援助等)

第13条 国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

 地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。


(海外における宣伝等の措置)

第14条 機構は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、計画区域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の海外における宣伝を行うよう努めなければならない。


(関係者の協力)

第15条 国土交通大臣、観光庁長官、機構、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、外客来訪促進計画の実施及び外国人観光旅客に対する接遇の向上に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。


(権限の委任)

第16条 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。


(国土交通省令への委任)

第17条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。


(経過措置)

第18条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年5月21日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年6月11日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。

附 則(平成11年6月11日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条、第2条、第72条、第76条の2、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第108条から第111条の2まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の2までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に一条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から第12条まで、第16条、第18条、第19条、第20条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定 平成12年2月1日

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月26日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年12月18日法律第181号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成15年6月18日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。


(外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第11条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「旧外客来訪促進法」という。)第9条の免許を受けている者に係る当該免許は、第11条の規定の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

 第11条の規定の施行前にされた旧外客来訪促進法第9条の免許の申請であって、第11条の規定の施行の際、免許又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。


(処分、手続等の効力に関する経過措置)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。


(その他の経過措置の政令への委任)

第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成17年6月10日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第8条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(処分、手続等の効力に関する経過措置)

第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第11条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法並びに第3条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第5章第1節及び第2節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成18年5月19日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成20年5月2日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成20年5月23日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(調整規定)

第7条 この法律の施行の日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「新外客旅行容易化法」という。)第4条第2項から第4項まで及び第6項並びに第14条第2項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

 前項に規定する場合において、国土交通省設置法等の一部を改正する法律附則第22条(見出しを含む。)中「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」とあるのは「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律」と、同条のうち、外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第19条、第20条第1項及び第3項、第21条第3項並びに第22条の改正規定中「第19条、第20条第1項及び第3項、第21条第3項並びに第22条」とあるのは「第7条、第8条第1項及び第3項、第9条第3項並びに第10条」と、同法第26条第2項の改正規定中「第26条第2項」とあるのは「第14条第2項」と、同法第36条第1項及び第4項の改正規定中「第36条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同法第40条の改正規定中「第40条」とあるのは「第28条」と、同法第41条の改正規定中「第41条」とあるのは「第29条」とする。


(外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この法律の施行前に、附則第6条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「旧外客来訪促進法」という。)第8条第4項の認定(旧外客来訪促進法第9条第1項の変更の認定を含む。)を受けた旧外客来訪促進法第8条第1項に規定する地域観光振興事業計画については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に、旧外客来訪促進法の規定によりした処分、手続その他の行為で、新外客旅行容易化法に相当規定があるものは、新外客旅行容易化法の当該相当規定に基づいてした処分、手続その他の行為とみなす。

 この法律の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年6月29日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成24年3月31日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月31日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第22条、第26条、第27条、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、第6条、第8条から第13条まで、第17条、第24条及び第26条の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日


(政令への委任)

第27条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年5月10日法律第12号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第10条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年3月31日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月25日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年5月7日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年7月15日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日


(政令への委任)

第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年6月2日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。


(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)

第21条 

 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第18条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

一及び二 略

 附則第10条の規定による改正前の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「旧外客旅行容易化法」という。)第24条第2項 地域限定通訳案内士の登録

 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第19条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第19条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。

一及び二 略

 旧外客旅行容易化法第24条第2項 地域限定通訳案内士登録簿

 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第22条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第22条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。

一及び二 略

 旧外客旅行容易化法第24条第2項 地域限定通訳案内士登録証

 第2項の規定により新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項第2号又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。

一及び二 略

 旧外客旅行容易化法第24条第3項

 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。

一及び二 略

 旧外客旅行容易化法第24条第3項

 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

一及び二 略

 旧外客旅行容易化法第24条第2項又は第3項の規定の適用を受けて旧外客旅行容易化法の規定によりされた処分その他の行為

 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

一及び二 略

 旧外客旅行容易化法第24条第2項の規定の適用を受けて旧外客旅行容易化法の規定によりされている申請その他の行為


(罰則の適用に関する経過措置)

第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年4月18日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第7条(見出しを含む。)の改正規定、第8条(見出しを含む。)の改正規定、第9条(見出しを含む。)の改正規定及び第10条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(準備行為)

第2条 観光庁長官は、前条ただし書の政令で定める日前においても、この法律による改正後の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(次項及び附則第7条において「新法」という。)第8条第1項から第3項までの規定の例により、外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間を指定することができる。

 前項の規定により指定された区間は、前条ただし書の政令で定める日において新法第8条第1項の規定により指定されたものとみなす。


(政令への委任)

第6条 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第7条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。