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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

平成10年法律第104号
最終改正:令和元年5月31日法律第16号
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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法(明治29年法律第89号)の特例等を定めるものとする。


(定義)

第2条 この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。

 この法律において「延長登記」とは、次条第2項に規定する動産譲渡登記又は第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは第14条第1項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。

 この法律において「抹消登記」とは、次条第2項に規定する動産譲渡登記又は第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは第14条第1項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。


(動産の譲渡の対抗要件の特例等)

第3条 法人が動産(当該動産につき倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったものとみなす。

 代理人によって占有されている動産の譲渡につき前項に規定する登記(以下「動産譲渡登記」という。)がされ、その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があれば相当の期間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し、本人がその期間内に異議を述べなかったときは、当該代理人は、その譲受人として登記されている者に当該動産を引き渡し、それによって本人に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。

 前二項の規定は、当該動産の譲渡に係る第10条第1項第2号に掲げる事由に基づいてされた動産譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において、前項中「譲受人」とあるのは、「譲渡人」と読み替えるものとする。


(債権の譲渡の対抗要件の特例等)

第4条 法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、民法第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。

 前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。

 債権譲渡登記がされた場合においては、民法第466条の6第3項、第468条第1項並びに第469条第1項及び第2項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。この場合において、同法第466条の6第3項中「譲渡人が次条」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項」と、「同条」とあるのは「同項」とする。

 第1項及び第2項の規定は当該債権の譲渡に係る第10条第1項第2号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について、民法第468条第1項並びに第469条第1項及び第2項の規定はこの項において準用する第2項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第468条第1項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条第4項において準用する同条第2項に規定する通知又は承諾がされた時(以下「対抗要件具備時」という。)」と、同項並びに同法第469条第1項及び第2項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。

第2章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等

(登記所)

第5条 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第7条から第11条まで及び第12条第2項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。

 動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所。第7条第2項第3号において同じ。)又は事務所)の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「本店等所在地法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。

 第1項の指定は、告示してしなければならない。


(登記官)

第6条 登記所における動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。

 次条から第11条まで及び第12条第2項に規定する事務 指定法務局等に勤務する法務事務官

 第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務 本店等所在地法務局等に勤務する法務事務官


(動産譲渡登記)

第7条 指定法務局等に、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第1項及び第12条第1項において同じ。)をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。

 動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

 譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所

 譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)

 譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所

 動産譲渡登記の登記原因及びその日付

 譲渡に係る動産を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

 動産譲渡登記の存続期間

 登記番号

 登記の年月日

 前項第6号の存続期間は、10年を超えることができない。ただし、10年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。

 動産譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に動産譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該動産については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。

 動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に民法第178条の引渡しがされた場合(第3条第1項の規定により同法第178条の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。


(債権譲渡登記)

第8条 指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。

 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項

 債権譲渡登記の登記原因及びその日付

 譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。第10条第3項第3号において同じ。)の総額

 譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

 債権譲渡登記の存続期間

 前項第5号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。

 譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合 50年

 前号に掲げる場合以外の場合 10年

 債権譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。

 債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合(第4条第1項の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。


(延長登記)

第9条 譲渡人及び譲受人は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。ただし、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間の延長により第7条第3項又は前条第3項の規定に反することとなるときは、この限りでない。

 前項の規定による延長登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。

 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間を延長する旨

 延長後の存続期間

 登記番号

 登記の年月日


(抹消登記)

第10条 譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。

 動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。

 動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。

 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が消滅したこと。

 前項の規定による抹消登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。

 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記を抹消する旨

 抹消登記の登記原因及びその日付

 登記番号

 登記の年月日

 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。

 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の一部を抹消する旨

 抹消登記に係る動産又は債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

 抹消後の譲渡に係る債権の総額


(登記事項概要証明書等の交付)

第11条 何人も、指定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要(動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第7条第2項第5号、第8条第2項第4号及び前条第3項第2号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第2項及び第3項において同じ。)を証明した書面(第21条第1項において「登記事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。

 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第21条第1項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人

 譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの

 譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの

 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人


(登記事項概要ファイルへの記録等)

第12条 本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。

 動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。

 前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、遅滞なく、通知を受けた登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイル(次条第1項及び第18条において「登記事項概要ファイル」と総称する。)に記録しなければならない。


(概要記録事項証明書の交付)

第13条 何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面(第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、本店等所在地法務局等以外の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の登記官に対してもすることができる。


(債権質への準用)

第14条 第4条(第3項を除く。)及び第8条の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について、民法第468条第1項の規定はこの項において準用する第4条第2項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第4条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第4項並びに第10条第1項第1号及び第2号中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、第4条第1項中「譲渡の登記」とあるのは「質権の設定の登記」と、同項及び同条第2項の規定中「債権の債務者」とあるのは「質権の目的とされた債権の債務者」と、同条第1項及び第8条第5項中「同法第467条」とあるのは「同法第364条の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条」と、第4条第2項及び第4項、第5条第1項及び第2項、第6条、第8条の見出し並びに同条第4項及び第5項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項並びに第12条第2項中「債権譲渡登記」とあるのは「質権設定登記」と、第4条第2項中「その譲渡」とあるのは「その質権の設定」と、同項及び同条第4項、第5条第2項、第8条第2項、第9条第1項、第10条第1項、第11条第2項第1号及び第4号並びに第12条第3項並びに民法第468条第1項中「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、第4条第2項及び第4項、第8条第2項、第4項及び第5項、第9条第1項、第10条第1項並びに第11条第2項第1号並びに民法第468条第1項中「譲受人」とあるのは「質権者」と、第4条第4項中「民法第468条第1項並びに第469条第1項及び第2項」とあるのは「民法第468条第1項」と、第5条第1項中「第7条から第11条まで及び第12条第2項」とあり、第6条第1号中「次条から第11条まで及び第12条第2項」とあるのは「第14条において準用する第8条から第11条まで及び第12条第2項の規定」と、第5条第2項及び第6条第2号中「第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項」とあるのは「第14条第1項において準用する第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項の規定」と、第8条第2項中「債権譲渡登記は」とあるのは「質権設定登記は」と、同項第2号及び第5号並びに第9条第2項第1号中「債権譲渡登記の」とあるのは「質権設定登記の」と、第8条第2項第2号中「登記原因及びその日付」とあるのは「登記原因及びその日付並びに被担保債権の額又は価格」と、同項第3号及び第4号、同条第3項第1号、第4項及び第5項、第10条第1項第3号及び第3項並びに第11条第2項第1号、第3号及び第4号中「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた債権」と、第8条第2項第3号中「譲渡する」とあるのは「目的として質権を設定する」と、同条第4項及び第5項中「譲渡をし」とあるのは「質権を設定し」と、同項中「民法第467条」とあるのは「民法第364条の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条」と、第9条第2項及び第10条第2項中「債権譲渡登記に」とあるのは「質権設定登記に」と、同項第1号中「債権譲渡登記を」とあるのは「質権設定登記を」と、第11条第2項中「債権の譲渡に」とあるのは「質権の設定に」と、民法第468条第1項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第14条第1項において準用する同法第4条第2項に規定する通知又は承諾がされた時」と読み替えるものとする。

 第8条第4項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、同条第5項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第364条の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合(前項において準用する第4条第1項の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)における当該債権譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。

第3章 補則

(破産法等の適用除外)

第15条 動産譲渡登記がされている譲渡に係る動産並びに債権譲渡登記がされている譲渡に係る債権及び質権設定登記がされている質権については、破産法(平成16年法律第75号)第258条第1項第2号及び同条第2項において準用する同号(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第10条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 前項に規定する質権によって担保される債権については、民事執行法(昭和54年法律第4号)第164条第1項の規定は、適用しない。


(行政手続法の適用除外)

第16条 登記官の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。


(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第17条 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。


(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第18条 動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。


(審査請求)

第19条 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

 登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。

 第1項の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

 第1項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

 第1項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第19条第4項に規定する意見の送付」と、同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第19条第4項の意見」とする。


(行政不服審査法の適用除外)

第20条 行政不服審査法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び第52条の規定は、前条第1項の審査請求については、適用しない。


(手数料の納付)

第21条 登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。


(政令への委任)

第22条 この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年5月14日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第10条及び附則第3条の規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)又はこの法律の施行の日のうちいずれか遅い日

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第225号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成12年11月29日法律第129号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年5月29日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第11条(地方税法第151条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条(不動産登記法第21条第4項及び同法第151条ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条(商業登記法第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条(関税法第9条の4の改正規定に限る。)、第38条、第44条(国税通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、第45条、第48条(自動車重量税法第10条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定 この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月13日法律第155号)
(施行期日)

第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。

附 則(平成15年5月30日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第148号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法の相当規定によってしたものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第9条第2項に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。第5項において「不動産登記法整備法第53条第2項の規定による指定」という。)を受けていない登記所における事務に関する新法第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項(これらの規定を新法第14条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに新法第17条、第18条及び第21条第1項の規定の適用については、新法第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務について登記所ごとに電子情報処理組織(登記所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により取り扱う事務として法務大臣が指定するまでの間は、新法第12条の見出し並びに新法第13条第1項及び第18条中「登記事項概要ファイル」とあるのは「登記事項概要簿」と、新法第12条の見出し中「記録」とあるのは「記載」と、同条第1項中「磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿」と、同項及び同条第3項並びに新法第17条中「債権譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「債権譲渡登記事項概要簿」と、新法第12条第3項及び第17条中「動産譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿」と、新法第12条第3項中「「登記事項概要ファイル」とあるのは「「登記事項概要簿」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、新法第13条の見出し及び同条第1項並びに新法第21条第1項中「概要記録事項証明書」とあるのは「登記事項概要簿の謄本」と、新法第13条第1項中「記録されている」とあるのは「記載されている」と、新法第18条中「記録されている」とあるのは「記録され又は記載されている」とする。

 新法第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務についての前項の規定による指定は、告示してしなければならない。

 新法第13条第2項の規定は、同項の本店等所在地法務局等以外の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所及び同条第1項の本店等所在地法務局等のいずれもが旧法第9条第2項に規定する事務についての不動産登記法整備法第53条第2項の規定による指定又は新法第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務についての第3項の規定による指定を受けている場合に限り、適用する。

 前各項に定めるもののほか、この法律による債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(平成17年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~五 略

 次に掲げる規定 平成18年4月1日

 第4条中登録免許税法別表第一第8号の次に次のように加える改正規定(同表第8号の2(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分を除く。)並びに附則第81条の規定及び附則第88条中債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第148号)附則第2条第3項の改正規定


(その他の経過措置の政令への委任)

第89条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。

一~二 略

 附則第260条、第262条、第264条、第265条、第270条、第296条、第311条、第335条、第340条、第372条及び第382条の規定 平成23年4月1日


(登記印紙の廃止に伴う経過措置)

第382条 附則第260条の規定による改正後の民法施行法第8条第2項、附則第262条の規定による改正後の抵当証券法第3条第5項(同法第22条において準用する場合を含む。)、附則第296条の規定による改正後の商業登記法第13条第2項本文(同法第49条第7項(同法第95条、第111条及び第118条において準用する場合を含む。)及び他の法令において準用する場合を含む。)、附則第311条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条第4項本文、附則第335条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第21条第2項本文、附則第340条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第11条第2項本文又は附則第372条の規定による改正後の不動産登記法第119条第4項本文(同法第120条第3項、第121条第3項及び第149条第3項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。


(その他の経過措置の政令への委任)

第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成28年5月27日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成30年5月25日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。


(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第48条 旧物品運送契約に基づく貨物引換証又は旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券が作成されている動産の譲渡の対抗要件については、前条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。