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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律

平成11年法律第17号
最終改正:令和2年4月30日法律第26号
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(趣旨)

第1条 この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)の所得割及び個人の市町村民税(区民税を含む。以下同じ。)の所得割の収入が地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の4及び第5条の4の2(同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(次条第2項及び第3条において「住宅借入金等特別税額控除」という。)を行うことにより減少すること、自動車税の環境性能割の収入が同法附則第12条の2の10第2項の規定による非課税及び同法附則第12条の2の12第2項の規定による税率の特例(次条第2項及び第3条の2において「自動車税税率特例等」という。)により減少すること並びに軽自動車税の環境性能割の収入が同法附則第29条の8の2の規定による非課税及び同法附則第29条の18第3項の規定による税率の特例(次条第2項及び第3条の3において「軽自動車税税率特例等」という。)により減少することに伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。


(地方特例交付金の交付)

第2条 地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。

 地方特例交付金の種類は、個人住民税減収補塡特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)、自動車税減収補塡特例交付金(自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収額を埋めるために令和元年度及び令和2年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)及び軽自動車税減収補塡特例交付金(軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収額を埋めるために令和元年度から令和3年度までの各年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。

 毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第1項に規定する個人住民税減収補塡特例交付金総額(令和元年度及び令和2年度の各年度にあっては当該個人住民税減収補塡特例交付金総額に当該年度における第3条の2第1項に規定する自動車税減収補塡特例交付金総額及び当該年度における第3条の3第1項に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金総額を加算した額、令和3年度にあっては当該個人住民税減収補塡特例交付金総額に当該年度における同項に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金総額を加算した額)とする。

 毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第2項の規定により交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の額(令和元年度及び令和2年度の各年度にあっては当該額に当該年度において第3条の2第2項又は第3項の規定により交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額及び当該年度において第3条の3第2項の規定により交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額を加算した額、令和3年度にあっては当該額に当該年度において同項の規定により交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額を加算した額)とする。


(個人住民税減収補塡特例交付金の額)

第3条 毎年度分として交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第5条第1項において「個人住民税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。

 毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の額は、個人住民税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(各都道府県にあっては当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。


(自動車税減収補塡特例交付金の額)

第3条の2 令和元年度及び令和2年度の各年度分として交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の自動車税の環境性能割の自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「自動車税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。

 令和元年度及び令和2年度の各年度分として各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額は、自動車税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の自動車税減収見込額(自動車税税率特例等による当該年度分の自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(次項各号において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額の合計額を控除した額とする。

 令和元年度及び令和2年度の各年度分として各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額は、当該市町村に係る第1号に掲げる額(指定市(道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項に規定する指定市をいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該額に当該指定市に係る第2号に掲げる額を加算した額)とする。

 当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第177条の6第1項に規定する政令で定める率を乗じて得た額の百分の四十七に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県内の各市町村が管理する市町村道の延長及び面積(同項に規定する市町村道の延長及び面積をいう。)により按分した額

 当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第177条の6第2項に規定する政令で定める率を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額に、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内に存する一般国道等の延長及び面積(同項に規定する一般国道等の延長及び面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額


(軽自動車税減収補塡特例交付金の額)

第3条の3 令和元年度から令和3年度までの各年度分として交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の環境性能割の軽自動車税税率特例等による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(以下「軽自動車税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。

 令和元年度から令和3年度までの各年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額は、軽自動車税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税税率特例等による当該年度分の軽自動車税の環境性能割の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。


(算定の時期等)

第4条 総務大臣は、第2条第4項の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、9月1日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。

 総務大臣は、前項の規定により地方特例交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。


(地方特例交付金の交付時期)

第5条 地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、4月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。

交付時期

交付時期ごとに交付すべき額

4月

前年度の当該地方公共団体に対する個人住民税減収補塡特例交付金の額に当該年度の個人住民税減収補塡特例交付金総額の前年度の個人住民税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額

9月

当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額

 令和元年度における前項の規定の適用については、同項の表4月の項中「個人住民税減収補塡特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「前年度の個人住民税減収補塡特例交付金総額」とあるのは「前年度の地方特例交付金の総額」とし、令和2年度における前項の規定の適用については、同項の表4月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、都道府県にあっては、前年度の当該都道府県に対する自動車税減収補塡特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補塡特例交付金総額の前年度の自動車税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を、市町村にあっては、前年度の当該市町村に対する自動車税減収補塡特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補塡特例交付金総額の前年度の自動車税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額及び前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補塡特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の合算額を、それぞれ加算した額」とし、令和3年度における前項の規定の適用については、同項の表4月の項中「得た額」とあるのは、「得た額(市町村にあっては、当該額に前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補塡特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を加算した額)」とする。

 当該年度の国の予算の成立しないことその他の事由により、前二項の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。

 地方公共団体が前三項の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合には、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。

 第1項及び第2項の場合において、4月1日以前1年内及び4月2日から当該年度の地方特例交付金の4月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。


(地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)

第6条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。


(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等)

第7条 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。

 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。


(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

第7条の2 総務大臣は、地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後初めて第4条第1項の規定により決定し、又は変更する額に加算し、又はこれから減額した額をもって各都道府県及び各市町村に交付すべき額とするものとする。


(基準財政収入額の算定方法の特例)

第8条 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「の額、当該道府県」とあるのは「の額、当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第2条第1項に規定する地方特例交付金(以下この項において「地方特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県」と、「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」とする。

各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第14条第3項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「

十一 市町村たばこ税都道府県交付金

当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等

」とあるのは「

十一 市町村たばこ税都道府県交付金

当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等

十一の二 地方特例交付金

当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第2条第4項の規定により算定した同条第1項に規定する地方特例交付金(市町村の項第15号の2において「地方特例交付金」という。)の額

」と、同項の表市町村の項中「

十五 環境性能割交付金

前年度の環境性能割交付金の交付額

」とあるのは「

十五 環境性能割交付金

前年度の環境性能割交付金の交付額

十五の二 地方特例交付金

当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条第4項の規定により算定した地方特例交付金の額

」とする。


(地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)

第9条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、地方特例交付金」とする。


(地方財政審議会の意見の聴取)

第10条 総務大臣は、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第4条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。


(命令への委任)

第11条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。


(事務の区分)

第12条 第6条及び第7条第2項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附 則
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成11年度分の交付金、同年度に許可される地方債及び同年度分の地方交付税から適用する。ただし、第17条の規定は、平成12年4月1日から施行する。


(平成11年度における減収見込額の特例)

第2条 平成11年度に限り、第2条の規定の適用については、同条第1項第1号中「附則第40条第2項、第3項、第6項及び第7項」とあるのは「附則第40条第6項及び第7項」と、同項第4号中「附則第40条第2項から第5項まで、第8項及び第9項」とあるのは「附則第40条第5項、第8項及び第9項」とする。


(平成11年度における4月交付分の交付金の額の特例)

第3条 平成11年度に限り、地方公共団体に対し4月に交付すべき交付金の額は、第9条第1項の規定にかかわらず、地方交付税法第14条第3項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち道府県民税の所得割及び法人税割、法人の行う事業に対する事業税並びに道府県たばこ税並びに市町村民税の所得割及び法人税割並びに市町村たばこ税に係る平成10年度の同表の基準税額等を参酌し、自治省令で定めるところにより算定した額とする。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成12年3月29日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年5月31日法律第97号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(処分等の効力)

第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(その他の経過措置の政令への委任)

第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成13年3月30日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第6条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成13年度分の交付金から適用する。

附 則(平成14年7月3日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。

附 則(平成15年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中地方税法第74条の5、第468条、附則第12条の2及び附則第30条の2の改正規定並びに附則第7条及び第14条の規定、附則第37条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第2条第1項第6号及び第7号の改正規定に限る。)並びに附則第38条第1項の規定 平成15年7月1日

 略

 第1条中地方税法目次の改正規定(「/第2款 課税標準及び税率(第72条の12―第72条の23の4)/第3款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24―第72条の65)/」を「/第2款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12―第72条の49の6)/第3款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7―第72条の65)/」に改める部分を除く。)、同法第23条の改正規定(同条第1項第4号、第4号の3及び第4号の4に係る部分を除く。)、同法第24条第1項及び第2項の改正規定、同法第25条の2第3項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第26条、第27条第2項、第32条、第34条第1項及び第37条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第71条の8の改正規定、同法第2章第1節に二款を加える改正規定、同法第313条、第314条の2第1項及び第314条の7の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第734条第3項、附則第3条の2第1項、附則第3条の3及び附則第5条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第6条及び第33条の3の改正規定、同法附則第34条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の改正規定(同条第5項及び第9項第2号に係る部分を除く。)、同法附則第35条の2の2第1項の改正規定(「、附則第35条の2の4第1項並びに第35条の2の6第2項」を「並びに附則第35条の2の6第2項」に、「、附則第35条の2の4第1項、第35条の2の6第2項」を「、附則第35条の2の6第2項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2の3から附則第35条の2の5までの改正規定、同法附則第35条の3の次に一条を加える改正規定、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定(「第37条の2」の下に「、第37条の3」を加える部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「第4項第3号」を「第5項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、第1項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第40条の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)並びに次条第1項、附則第3条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項、第11項、第16項、第18項及び第19項並びに附則第10条第2項、第3項、第5項から第7項まで、第9項及び第11項の規定、附則第29条の規定(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条第1項及び第3項の表道府県の項第1号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第18号を第20号とし、第9号から第17号までを二号ずつ繰り下げ、第8号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第30条第3項及び第4項の規定並びに附則第37条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第3項の改正規定に限る。) 平成16年1月1日

 略

 第1条中地方税法目次の改正規定(「/第2款 課税標準及び税率(第72条の12―第72条の23の4)/第3款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24―第72条の65)/」を「/第2款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12―第72条の49の6)/第3款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7―第72条の65)/」に改める部分に限る。)、同法第11条の5第1号、第14条の9及び第16条の4第12項の改正規定、同法第17条の5第3項の改正規定(「の決定(」の下に「第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第19条の9第2項及び第20条の9の3第5項の改正規定、同法第72条の2を同法第72条の2の2とする改正規定、同法第72条の改正規定、同条を同法第72条の2とし、同法第2章第2節第1款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第72条の3の改正規定(同条第1項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第72条の5第1項第6号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「第72条の14第1項及び第72条の22第4項」を「第72条の23第1項及び第72条の24の7第6項」に改める部分に限る。)、同法第72条の5の2から第72条の8までの改正規定、同法第2章第2節第2款の款名の改正規定、同法第72条の12並びに第72条の13第6項及び第24項の改正規定、同法第2章第2節第3款の款名及び第72条の24を削る改正規定、同法第72条の23の4の改正規定、同条を同法第72条の24の11とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第72条の23の3の改正規定、同条を同法第72条の24の10とする改正規定、同法第72条の23の2の改正規定、同条を同法第72条の24の9とする改正規定、同法第72条の23の改正規定、同条を同法第72条の24の8とする改正規定、同法第72条の22の改正規定(同条第4項の改正規定(同項第10号を削り、同項第11号を同項第10号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第72条の24の7とする改正規定、同法第72条の21を削る改正規定、同法第72条の20の改正規定、同条を同法第72条の24の5とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第72条の19の改正規定、同条を同法第72条の24の4とする改正規定、同法第72条の16から第72条の18までを削る改正規定、同法第72条の15の改正規定、同条を同法第72条の24とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第72条の14の改正規定(同条第1項の改正規定(「第57条第10項及び第11項、第58条第5項」を「第57条第8項及び第9項、第58条第4項」に改める部分、「、第58条、第68条の43」を「及び第68条の43」に改める部分及び「及び第68条の60」を削る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定を除く。)、同条を同法第72条の23とし、同法第72条の13の次に九条を加える改正規定、同法第72条の25の改正規定、同法第72条の26の改正規定(同条第1項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第3項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、同法第72条の28から第72条の31まで、第72条の33から第72条の34まで、第72条の37及び第72条の38の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第72条の39から第72条の41までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第72条の42の改正規定、同法第72条の43の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)、同法第72条の44から第72条の46まで、第72条の48及び第72条の49の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第72条の50第1項、第72条の54第2項、第72条の55、第72条の59、第72条の60、第72条の62から第72条の64まで、第72条の71、第72条の87及び第73条の4第1項第13号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第35号に係る部分に限る。)、同法第348条第2項第2号の4及び第16号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第39号に係る部分に限る。)、同法第349条の3第40項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第447条第1項及び附則第3条の2第2項の改正規定、同法附則第9条第1項の改正規定(「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定(「第72条の14第8項第1号」を「第72条の24の2第2項第1号」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の2、第9条の5及び第12条の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和54年法律第49号)」を加える部分及び「附則第32条第6項」を「附則第32条第7項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第40条第10項の改正規定並びに次条第2項、附則第4条第1項、第4項、第6項及び第7項、第5条、第9条並びに第11条第3項の規定、附則第29条の規定(地方交付税法第14条第2項の改正規定に限る。)、附則第31条及び第32条の規定、附則第37条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条第2項及び第3項の改正規定に限る。)並びに附則第38条第2項の規定 平成16年4月1日


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第38条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)第2条第1項第6号及び第7号の規定は、平成15年度分の地方特例交付金から適用する。

 新特例交付金法第2条第2項及び第3項の規定は、平成16年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(平成15年3月31日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成15年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。

 平成15年度に限り、地方公共団体に対し4月に交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第9条第1項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成14年度分の交付金(第4条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第3条に規定する交付金をいう。以下この項において同じ。)の額に平成15年度分の第一種交付金(第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「新法」という。)第3条第2項に規定する第一種交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額の平成14年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成15年度分の都道府県第二種交付金総額(新法第7条の3第1項に規定する都道府県第二種交付金総額をいう。以下この項において同じ。)を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する平成14年度分の交付金の額に平成15年度分の第一種交付金の総額の平成14年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成15年度分の第二種交付金(新法第3条第2項に規定する第二種交付金をいう。)の総額から都道府県第二種交付金総額を控除して得た額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。


(平成15年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

第5条 

 平成15年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号。以下この項において「平成15年地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成15年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成15年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成15年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に平成15年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成15年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成15年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成15年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。

 平成15年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第17条によって読み替えられた地方自治法第282条第2項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

附 則(平成16年3月31日法律第17号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第32条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第5条の規定は、平成17年度分の地方特例交付金から適用する。

附 則(平成16年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成16年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。

 平成16年度に限り、地方公共団体に対し4月に交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第9条第1項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成15年度分の第一種交付金(第4条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「旧法」という。)第3条第2項に規定する第一種交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に平成16年度分の減税補てん特例交付金(第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)第3条第2項に規定する減税補てん特例交付金をいう。以下この条において同じ。)の総額の平成15年度分の第一種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成16年度分の税源移譲予定特例交付金(新法第3条第2項に規定する税源移譲予定特例交付金をいう。)の総額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する平成15年度分の第一種交付金の額に平成16年度分の減税補てん特例交付金の総額の平成15年度分の第一種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

 旧法の規定により交付された第一種交付金は、新法の規定による減税補てん特例交付金とみなす。


(平成16年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

第5条 

 平成16年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第18号。以下この項において「平成16年地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成16年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成16年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成16年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号トに掲げる額に平成16年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成16年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成16年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成16年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成16年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成16年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成16年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。

 平成16年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第17条によって読み替えられた地方自治法第282条第2項の規定の適用については、同項中「及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第18号)附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

附 則(平成17年3月31日法律第12号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条の改正規定を除く。)及び附則第4条の規定は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成17年法律第23号)の施行の日から施行する。


(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第4条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条の規定は、平成17年度分の地方交付税から適用する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第4条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条の改正規定を除く。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定(同法第14条の規定を除く。)は、平成17年度分の地方特例交付金から適用する。


(平成17年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

第5条 

 平成17年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第14条第2項の規定により読み替えられた地方交付税法第14条第1項の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額(」とあるのは「軽油引取税の収入見込額(都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第12号。以下この項において「平成17年地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成17年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成17年度減税所得割調整額」という。)の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成17年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号ヘに掲げる額に平成17年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成17年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成17年地方交付税法等改正法附則第5条第1項第1号トに掲げる額に平成17年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成17年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成17年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成17年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額(」とあるのは「事業所税の収入見込額(特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の収入見込額に平成17年度減税所得割調整額の百分の七十五の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成17年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成17年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成17年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。

 平成17年度における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第17条の規定により読み替えられた地方自治法第282条第2項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第12号)附則第5条第1項第1号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。

附 則(平成18年3月31日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方交付税法第6条の改正規定、同法附則第3条の2を削る改正規定及び同法附則第7条の次に一条を加える改正規定、第2条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第4条の改正規定、同法附則第4条の2及び第4条の3を削る改正規定並びに同法附則第7条の2の改正規定並びに第6条及び第8条の規定並びに附則第2条第2項、第3条第2項、第8条及び第10条の規定 平成19年4月1日

 第7条及び附則第7条の規定 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成18年法律第20号)の施行の日


(第7条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第7条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成18年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。

 平成18年度に限り、地方公共団体に対し4月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第9条第1項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成17年度分の第7条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第3条第2項に規定する減税補てん特例交付金(以下この項において「平成17年度分の減税補てん特例交付金」という。)の額に平成18年度分の新特例交付金法第3条第2項に規定する減税補てん特例交付金の総額の平成17年度分の減税補てん特例交付金の総額に対する割合(以下この項において「平成18年減税補てん特例交付金伸び率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成18年度分の児童手当特例交付金(同条第2項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額(以下この項において「児童手当特例交付金総額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の児童(国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成18年法律第20号)第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第7条第1項第1号に規定する小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の数であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあっては当該市町村に対する平成17年度分の減税補てん特例交付金の額に平成18年減税補てん特例交付金伸び率を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び児童手当特例交付金総額の二分の一に相当する額を各市町村の児童の数であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。


(第8条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第8条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成19年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。

附 則(平成19年3月31日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成19年度分の地方特例交付金から適用し、平成18年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。

 平成19年4月において交付する各地方公共団体の新特例交付金法附則第4条第1項に規定する特別交付金の額は、同条第10項において準用する新特例交付金法第5条第1項の規定にかかわらず、新特例交付金法附則第4条第2項から第7項まで及び第9項の規定により算定した各地方公共団体の特別交付金の額の二分の一に相当する額とする。

附 則(平成20年4月30日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成20年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成19年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

 平成20年度に限り、地方公共団体に対し4月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第6条第1項の規定にかかわらず、前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の児童手当特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

附 則(平成21年3月31日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成21年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成20年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月31日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成22年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成21年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

 平成22年度に限り、新特例交付金法第6条第1項の規定の適用については、同項の表中「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当特例交付金」と、「前年度の児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の児童手当特例交付金」とする。

附 則(平成23年3月31日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の公布の日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成23年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成22年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

附 則(平成23年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附 則(平成23年5月2日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第16条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成23年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成22年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成24年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成23年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

 平成24年度分の地方特例交付金に限り、新特例交付金法第5条第1項の規定の適用については、同項の表4月の項中「前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の地方特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額」とあるのは、「都道府県にあっては当該都道府県に対する平成23年度分の地方交付税法等の一部を改正する法律(平成24年法律第18号)第4条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この表において「旧法」という。)第2条第2項に規定する減収補塡特例交付金の額(以下この表において「平成23年度減収補塡特例交付金の額」という。)に平成24年度地方特例交付金伸び率(平成24年度分の第3条第1項に規定する地方特例交付金総額の平成23年度分の旧法第4条第1項に規定する減収補塡特例交付金総額から500億円を控除した額に対する割合をいう。以下この表において同じ。)を、市町村にあっては当該市町村に対する平成23年度減収補塡特例交付金の額から当該市町村に係る旧法第4条第5項に規定する500億円を総務省令で定めるところにより各市町村の自動車取得税交付金減収見込額により按分した額を控除した額に平成24年度地方特例交付金伸び率を乗じて得た額」とする。

附 則(平成28年3月31日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五の二まで 略

五の三 第7条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第37条、第37条の3第1項、第47条の2及び第47条の4の規定 平成31年4月1日

五の四及び五の四の二 略

五の五 第7条の2並びに附則第35条(地方自治法(昭和22年法律第67号)第282条の改正規定に限る。)、第36条、第37条の2、第38条、第47条の3及び第47条の5の規定 平成32年4月1日


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第47条の4 第47条の2の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第8条の規定は、平成31年度分の地方交付税に係る地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成30年度分までの地方交付税に係る附則第37条の規定による改正前の地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月31日法律第3号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成29年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成28年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

 平成29年度分の地方特例交付金の額の算定に係る新特例交付金法第3条第2項の規定の適用については、同項中「見込額、」とあるのは「見込額(指定都市を包括する都道府県にあっては、当該額から、当該指定都市の区域内に住所を有する個人の道府県民税の所得割の納税義務者についての当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額の二分の一に相当する額を控除した額)、」と、「見込額として」とあるのは「見込額(指定都市にあっては、当該額に、当該指定都市の区域内に住所を有する個人の道府県民税の所得割の納税義務者についての当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額の二分の一に相当する額を加算した額)として」とする。

附 則(平成31年3月29日法律第2号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第28条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成31年3月29日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。


(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成31年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成30年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

 施行日から地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新特例交付金法第1条及び第3条の2第3項の規定の適用については、新特例交付金法第1条中「同法附則第12条の2の10第2項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第2条の規定による改正後の地方税法(以下この条及び第3条の2第3項各号において「平成31年改正後の地方税法」という。)附則第12条の2の10第2項」と、「同法附則第12条の2の12第2項」とあるのは「平成31年改正後の地方税法附則第12条の2の12第2項」と、「同法附則第29条の8の2」とあるのは「平成31年改正後の地方税法附則第29条の8の2」と、「同法附則第29条の18第3項」とあるのは「平成31年改正後の地方税法附則第29条の18第3項」と、新特例交付金法第3条の2第3項第1号及び第2号中「地方税法」とあるのは「平成31年改正後の地方税法」とする。

附 則(令和2年3月31日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月30日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条中地方税法第20条の13の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第4条の規定並びに附則第6条の規定 令和3年4月1日


(政令への委任)

第5条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。