特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、相互承認協定の適確な実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)、電波法(昭和25年法律第131号)及び電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の特例を定める等の措置を講じ、もって特定機器に係る製造、輸出入、販売その他の事業活動の円滑化に資することを目的とする。
第2条 この法律において「相互承認協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続(特定の機器が各締約国の関係法令等(特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示その他の定めをいう。次条第1項において同じ。)に定める技術上の要件に適合しているかどうかを決定するための手続をいう。以下この条において同じ。)の結果(当該結果の表示及び証明書を含む。第3項及び第4項において同じ。)を相互に受け入れることを内容とするものであって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「特定機器」とは、特定輸出機器及び特定輸入機器をいう。
3 この法律において「特定輸出機器」とは、相互承認協定の締約国である外国(以下「外国」という。)が当該相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
4 この法律において「特定輸入機器」とは、我が国が相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
5 この法律において「適合性評価機関」とは、相互承認協定に規定する機関であって、適合性評価手続を実施するものをいう。
6 この法律において「登録」とは、相互承認協定の規定により行われる適合性評価機関の登録をいう。
7 この法律において「国外適合性評価事業」とは、特定輸出機器に関する適合性評価手続を実施する事業をいう。
第2章 国外適合性評価事業の認定
第3条 国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分(相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。)に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定は、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。
3 第1項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
二 国外適合性評価事業の区分
三 国外適合性評価事業の用に供する設備の概要
四 国外適合性評価事業の実施の方法
五 前項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲
4 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「認定適合性評価機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに前項第2号及び第5号に掲げる事項を公示するとともに、当該認定適合性評価機関について相互承認協定の規定により登録のための手続をするものとする。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第13条第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第5条 主務大臣は、第3条第1項の認定の申請が、相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
2 主務大臣は、第3条第1項の国外適合性評価事業の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
第6条 第3条第1項の認定は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第3条第3項及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
第7条 認定適合性評価機関は、第3条第3項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 第5条の規定は、第1項の変更の認定に準用する。
4 認定適合性評価機関は、第3条第3項第1号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 主務大臣は、第1項の規定による変更の認定(第3条第3項第5号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき、又は前項の規定による届出(氏名若しくは名称又は住所に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示するものとする。
第8条 認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
第9条 認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第10条 主務大臣は、相互承認協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
第11条 主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。
一 認定適合性評価機関の登録又はその取消し
二 認定適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除
第12条 認定適合性評価機関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次条第1項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。)は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、国外適合性評価事業に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
第13条 主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。
一 第4条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 第5条第1項に規定する主務省令で定める認定の基準(その認定を受けた国外適合性評価事業の区分に係るものに限る。)に適合しなくなったとき。
三 第7条第1項若しくは第4項、第9条又は前条第2項の規定に違反したとき。
四 第10条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第3条第1項の認定又は第7条第1項の変更の認定を受けたとき。
六 前各号に掲げるもののほか、相互承認協定の誠実な履行を妨げることとなるおそれがある事由として主務省令で定める事由に該当するに至ったとき。
2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するとともに、当該認定を取り消された者について相互承認協定の規定により登録の取消しのための手続をしなければならない。
3 主務大臣は、第1項の規定により認定の効力を停止したとき、又はその停止を解除したときは、その旨を公示するものとする。
第3章 指定調査機関
第14条 主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第5条第2項(第6条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第4項の規定により通知する調査の結果を考慮して第3条第1項の認定若しくはその更新又は第7条第1項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
3 主務大臣が第1項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、第3条第1項の認定若しくはその更新又は第7条第1項の変更の認定を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、第3条第3項(第6条第2項において準用する場合を含む。)及び第7条第2項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
4 指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
第15条 前条第1項の規定による指定(以下この章及び第36条第3項において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者の申請により行う。
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第27条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第17条 主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、調査が不公正になるおそれがないものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。
四 その指定をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第18条 主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示しなければならない。
2 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第19条 指定は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第15条から第17条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。
第20条 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第46条及び第49条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第21条 指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
第22条 指定調査機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第23条 指定調査機関は、調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 調査業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3 主務大臣は、第1項の認可をした調査業務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第24条 指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第25条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第26条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第27条 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第16条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
三 第17条第1号から第3号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
四 第23条第1項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
五 第23条第3項又は第25条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により指定を受けたとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第28条 主務大臣は、指定調査機関が第26条第1項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第1項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 主務大臣が、第1項の規定により調査の業務を行うこととし、第26条第1項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
第4章 電気通信事業法等の特例
第1節 登録外国適合性評価機関
第29条 この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。
第30条 主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。
一 外国の適合性評価機関の登録又はその取消し
二 外国の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除
三 外国の適合性評価機関の指定の効力の停止又はその停止の解除
第2節 電気通信事業法の特例
第31条 登録外国適合性評価機関(電気通信事業法第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第86条第1項の総務省令で定める事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が端末機器(同法第53条第1項に規定する端末機器をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合認定(同条第1項に規定する技術基準適合認定をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合認定を登録認定機関(同条第1項に規定する登録認定機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合認定と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者を登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者とそれぞれみなして、同法第53条第2項、第54条、第55条第1項、第62条第1項、第166条第2項並びに第167条第1項、第2項及び第5項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第53条第2項中「登録認定機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第31条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 登録外国適合性評価機関が端末機器の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について設計認証(電気通信事業法第56条第1項に規定する設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該設計認証を登録認定機関がした設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者を登録認定機関による設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第57条から第59条まで、第60条第1項、第61条、第62条第2項及び第3項、第166条第3項並びに第167条第4項及び第6項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第60条第1項第5号中「登録認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第31条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条 前条の規定の適用がある場合における電気通信事業法第53条第3項、第55条第2項、第60条第2項、第62条第4項、第68条の2、第68条の8第3項、第166条第7項及び第8項、第167条第3項、第168条並びに第171条の規定(同法第53条第3項の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第53条第3項中「第104条第4項において準用する場合」とあるのは「第104条第4項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号。以下「相互承認実施法」という。)第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第104条第7項において準用する場合」とあるのは「第104条第7項において準用する場合及び相互承認実施法第31条第2項の規定により適用される場合」と、同法第68条の2及び第68条の8第3項中「第104条第4項において準用する場合」とあるのは「第104条第4項において準用する場合及び相互承認実施法第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第104条第7項において準用する場合」とあるのは「第104条第7項において準用する場合及び相互承認実施法第31条第2項の規定により適用される場合」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3節 電波法の特例
第33条 登録外国適合性評価機関(電波法第3章に定める技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第38条の2の2第1項に掲げる事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が特定無線設備(同項に規定する特定無線設備をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合証明(同法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合証明を登録証明機関(同法第38条の5第1項に規定する登録証明機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合証明と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者を登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者とそれぞれみなして、同法第38条の7第1項、第38条の20第1項、第38条の21第1項及び第2項、第38条の22第1項、第38条の23第1項並びに第38条の30第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第38条の7第1項中「登録証明機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第33条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 登録外国適合性評価機関が特定無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について工事設計認証(電波法第38条の24第1項に規定する工事設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該工事設計認証を登録証明機関がした工事設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者を登録証明機関による工事設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第38条の25から第38条の27まで、第38条の28第1項、第38条の29(同法第38条の6第3項の準用に係る部分を除く。)並びに第38条の30第2項及び第3項(第1号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第38条の28第1項第5号中「登録証明機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第33条第1項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条 前条の規定の適用がある場合における電波法第4条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第15条、第27条の2、第27条の18第1項、第38条の7第3項及び第4項、第38条の20第2項、第38条の21第3項、第38条の22第2項、第38条の23第2項、第38条の28第2項、第38条の30第4項、第38条の44第3項、第7章、第99条の2並びに第103条の2第13項及び第20項から第45項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第4条第2号中「第38条の31第4項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第4項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号。以下「相互承認実施法」という。)第33条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第38条の31第6項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第6項において準用する場合及び相互承認実施法第33条第2項の規定により適用される場合」と、同法第38条の7第3項及び第4項並びに第38条の44第3項中「第38条の31第4項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第4項において準用する場合及び相互承認実施法第33条第1項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第38条の31第6項において準用する場合」とあるのは「第38条の31第6項において準用する場合及び相互承認実施法第33条第2項の規定により適用される場合」と、同法第103条の2第13項中「第38条の26(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とあるのは「第38条の26(外国取扱業者に適用される場合を除く。)、相互承認実施法第33条第2項の規定により適用される第38条の26(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4節 電気用品安全法の特例
第35条 電気用品安全法第4条第1項の届出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品(同法第2条第2項に規定する特定電気用品をいい、同法第8条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)を販売する時までに次の各号のいずれかに掲げる証明書を保存しているときは、当該届出事業者は、同法第9条第1項本文の規定により、同項に規定する適合性検査を受け、かつ、同項に規定する証明書の交付を受け、これを保存しているものとみなす。
一 登録外国適合性評価機関(電気用品安全法第9条第1項に規定する適合性検査を行う者として同法第29条第1項の経済産業省令で定める区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。)が当該特定電気用品(当該登録を受けている区分に係るものに限る。次号において同じ。)について当該届出事業者に交付した証明書であって、同法第9条第1項各号のいずれかに掲げるものについて同法第8条第1項の技術基準又は同法第9条第2項の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合している旨を経済産業省令で定めるところにより記載したもの(以下この条において「国際証明書」という。)
二 当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について交付を受けた国際証明書(電気用品安全法第9条第1項第2号に係るものに限る。)であって、その交付の日から起算して同項ただし書に規定する期間を経過していないもの
三 前二号に掲げる国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定める証明書
第5章 雑則
第36条 主務大臣(第44条第1項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。以下この条、次条第4項から第6項まで及び第39条において同じ。)は、調査の業務を自ら行う場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該調査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
2 第14条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により機構が調査の業務を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「指定調査機関」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。
3 主務大臣が、第26条第1項の規定により調査の業務の廃止を許可した場合、第27条第1項の規定により指定を取り消した場合又は第28条第1項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととした場合において、第1項の規定により調査の業務の全部又は一部を機構に行わせることとしたときにおける調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
4 主務大臣は、第1項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を機構に行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第37条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
5 主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6 機構は、前項の指示に従って第4項に規定する立入検査又は質問を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
7 第4項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
8 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第38条 主務大臣は、相互承認協定の規定により合同委員会(相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。)が合同検証(相互承認協定に規定する合同検証をいう。)を行うことを決定した場合には、前条第1項の規定による立入検査又は質問に際し、同項の職員の立会いの下に、相互承認協定の規定により合同委員会が指定する外国の職員が当該認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することを認めることができる。ただし、同項の規定による立入検査又は質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。
第39条 主務大臣は、第37条第4項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第40条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
一 第3条第1項の認定又はその更新を受けようとする者
二 第7条第1項の変更の認定を受けようとする者
2 機構が行う調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。
3 前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
4 指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
5 前項の規定により指定調査機関に納められた手数料は、指定調査機関の収入とする。
第41条 この法律の規定による機構又は指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、機構又は指定調査機関の上級行政庁とみなす。
第42条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第43条 主務大臣(次条第1項の規定により総務大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、第5条第1項及び第17条第3号の主務省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
第44条 第2章、第3章及びこの章における主務大臣は、政令で定めるところにより、総務大臣又は経済産業大臣とする。
2 第30条における主務大臣は、次のとおりとする。
一 前章第2節又は第3節の規定の適用を受ける外国の適合性評価機関に関する事項については、総務大臣とする。
二 前章第4節の規定の適用を受ける外国の適合性評価機関に関する事項については、経済産業大臣とする。
3 第2章、第3章及びこの章における主務省令は、第1項に規定する政令で定める主務大臣の発する命令とする。
第6章 罰則
第45条 第20条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第46条 第27条第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第47条 第12条第2項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第7条第1項の規定に違反して第3条第3項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者
二 第9条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
三 第37条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第49条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第24条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第26条第1項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。
三 第37条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第47条又は第48条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第51条 第39条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第52条 第7条第4項又は第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 第14条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第15条から第17条まで、第18条第1項並びに第23条第1項及び第2項の規定の例により行うことができる。
第1条 この法律は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第2条第8項第6号又は第7号に係る国外適合性評価事業に関し新法第5条第2項の規定による調査を行う者についての新法第14条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第15条から第17条まで、第18条第1項、第23条第1項及び第2項並びに第40条第4項の規定の例により行うことができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条 この法律の施行の前にされた前条の規定による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧相互承認実施法」という。)第33条第1項第1号に規定する特定無線設備については、改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新相互承認実施法」という。)第33条第1項第1号に規定する特定無線設備とみなす。
2 この法律の施行の前にされた旧相互承認実施法第33条第1項第2号に規定する特定無線設備については、新相互承認実施法第33条第1項第2号に規定する特定無線設備とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第43条 前条の規定による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧相互承認実施法」という。)第31条第1項第1号に規定する端末機器については、前条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新相互承認実施法」という。)第31条第1項第1号に規定する端末機器とみなす。
2 旧相互承認実施法第31条第1項第2号に規定する端末機器については、新相互承認実施法第31条第1項第2号に規定する端末機器とみなす。
3 この法律の施行の日から施行日の前日までの間における新相互承認実施法第31条及び第32条の規定の適用については、第31条第1項中「第69条第1項」とあるのは「第51条第1項」と、「第53条第2項」とあるのは「第50条第2項」と、「第52条第1項」とあるのは「第49条第1項」と、「第86条第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「第62条第1項」とあるのは「第50条の10第1項」と、第32条中「第52条第1項」とあるのは「第49条第1項」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条(電波法第99条の11第1項第1号の改正規定を除く。)並びに附則第6条及び第8条から第12条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に存する端末機器(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第53条第1項に規定する端末機器をいう。以下この条において同じ。)であって、この法律による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧法」という。)第31条第1項第1号に掲げるもの(旧法第32条第1項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業法第53条第2項の規定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において、同法第54条(同法第62条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する端末機器であって、旧法第31条第1項第1号に規定する認定がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該認定は、この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第31条第1項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合認定とみなす。
3 この法律の施行前に旧法第31条第1項第1号に規定する認定を受けた者は、新法第31条第1項の登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者とみなす。
4 この法律の施行の際現に存する端末機器であって、旧法第31条第1項第2号に掲げる端末機器(旧法第32条第1項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業法第58条の規定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において、同法第62条第2項の規定により読み替えて適用される同法第61条において準用する同法第54条の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前にされた旧法第31条第1項第2号に規定する認証は、新法第31条第2項の登録外国適合性評価機関がした設計認証とみなす。
6 この法律の施行前に旧法第31条第1項第2号に規定する認証を受けた者は、新法第31条第2項の登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に存する特定無線設備(電波法(昭和25年法律第131号)第38条の2第1項に規定する特定無線設備をいう。以下この条において同じ。)であって、旧法第33条第1項第1号に掲げるもの(旧法第34条第1項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第38条の7第1項の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。この場合において、同法第38条の22第1項(同法第38条の30第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、旧法第33条第1項第1号に規定する証明がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該証明は、新法第33条第1項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合証明とみなす。
3 この法律の施行前に旧法第33条第1項第1号に規定する証明を受けた者は、新法第33条第1項の登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者とみなす。
4 この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、旧法第33条第1項第2号に掲げる特定無線設備(旧法第34条第1項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第38条の26の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。この場合において、同法第38条の30第2項の規定により読み替えて適用される同法第38条の29において準用する同法第38条の22第1項の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前にされた旧法第33条第1項第2号に規定する認証は、新法第33条第2項の登録外国適合性評価機関がした工事設計認証とみなす。
6 この法律の施行前に旧法第33条第1項第2号に規定する認証を受けた者は、新法第33条第2項の登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者とみなす。
第4条 前二条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第38条の11第1項の改正規定及び第103条の2の改正規定(同条第2項、第4項から第6項まで、第12項及び第13項の改正規定を除く。)並びに附則第9条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中放送法第52条の13第1項第5号チの改正規定、同法第52条の24第2項第4号の改正規定及び同法第52条の30第2項第5号の改正規定並びに第3条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第11条、第12条、第27条、第35条及び第37条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第4条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第38条の7の改正規定(同条第3項中「又は第38条の35」を「若しくは第38条の35又は第38条の44第3項」に改める部分を除く。)、第103条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に一項を加える改正規定、第103条の2第12項の改正規定(「第10項」を「第12項」に改める部分を除く。)並びに第112条第1号及び別表第四の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第7条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第34条の改正規定中「、第38条の7第2項及び第3項」を「、第38条の7第3項及び第4項」に改める部分及び「第38条の7第2項及び第3項中」を「第38条の7第3項及び第4項並びに第38条の44第3項中」に改める部分に限る。)及び附則第8条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 目次の改正規定、第4条第2号の改正規定、第38条の7第3項の改正規定(「又は第38条の35」を「若しくは第38条の35又は第38条の44第3項」に改める部分に限る。)、第38条の22第1項、第38条の23第1項並びに第38条の29、第38条の31第6項及び第38条の38の改正規定、第3章の2第2節の次に一節を加える改正規定、第103条第1項の改正規定、第112条の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、第113条の改正規定並びに第116条の改正規定(同条第23号中「、第6項、第10項、第11項又は第18項」を「から第8項まで、第12項、第13項又は第21項」に改める部分を除く。)並びに附則第6条の規定及び附則第7条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第34条の改正規定中「第38条の30第4項」の下に「、第38条の44第3項」を加える部分に限る。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第8条 附則第1条第2号に定める日から同条第3号に定める日の前日までの間は、前条による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第34条の規定の適用については、同条中「第38条の7第3項及び第4項並びに第38条の44第3項」とあるのは、「第38条の7第3項及び第4項」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第53条第3項の改正規定、第68条の次に十一条を加える改正規定(第68条の2に係る部分に限る。)及び第69条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項、第7条及び第8条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第8条 附則第1条第2号に定める日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第32条の規定の適用については、同条中「第68条の2、第68条の8第3項」とあり、及び「第68条の2及び第68条の8第3項」とあるのは、「第68条の2」とする。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定及び附則第9条から第11条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日