独立行政法人水資源機構法
第1章 総則
第1条 この法律は、独立行政法人水資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この法律において「水資源開発基本計画」とは、水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)の規定による水資源開発基本計画をいう。
2 この法律において「水資源開発施設」とは、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)による第12条第1項第1号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和36年法律第218号。以下「旧水公団法」という。)第18条第1項第1号の業務の実施により生じた施設で附則第2条第1項の規定により機構が承継したものをいう。
3 この法律において「愛知豊川用水施設」とは、愛知用水公団による水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和43年法律第73号)附則第9条の規定による廃止前の愛知用水公団法(昭和30年法律第141号。以下「旧愛知公団法」という。)第18条第1項第1号イ及びロの事業の施行により生じた施設で附則第2条第1項の規定により機構が承継したものをいう。
4 この法律において「特定施設」とは、洪水(高潮を含む。)防御の機能又は流水の正常な機能の維持と増進をその目的に含む多目的ダム、河口堰、湖沼水位調節施設その他の水資源の開発又は利用のための施設であって政令で定めるものをいう。
5 この法律において「河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川をいう。
6 この法律において「河川管理者」とは、河川法第7条に規定する河川管理者をいう。
7 この法律において「河川管理施設」とは、河川法第3条第2項に規定する河川管理施設をいう。
第3条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人水資源機構とする。
第4条 機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とする。
第4条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
第5条 機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。
第6条 機構の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章 役員及び職員
第7条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができる。
第8条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第9条 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
第10条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人水資源機構法第10条第1項」とする。
第11条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業務等
第1節 業務の範囲
第12条 機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設(当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の新築(イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。)又は改築を行うこと。
イ ダム、河口堰、湖沼水位調節施設、多目的用水路、専用用水路その他の水資源の開発又は利用のための施設
ロ イに掲げる施設と密接な関連を有する施設
二 次に掲げる施設の操作、維持、修繕その他の管理(ハに掲げる施設の管理にあっては、委託に基づくものに限る。)を行うこと。
イ 水資源開発施設
ロ 愛知豊川用水施設
ハ 水資源開発促進法第3条第1項に規定する水資源開発水系(以下この号及び第19条の2第1項において「水資源開発水系」という。)における水資源の開発又は利用のための施設であって、イ又はロに掲げる施設と一体的な管理を行うことが当該水資源開発水系における水資源の利用の合理化に資すると認められるもの
三 水資源開発施設又は愛知豊川用水施設についての災害復旧工事を行うこと。
四 第19条の2第1項に規定する特定河川工事を行うこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)第5条に規定する業務(第37条第2項第6号において「海外調査等業務」という。)を行う。
3 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。
一 水資源の開発又は利用に関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修を行うこと。
二 水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事を行うこと。
三 水資源の開発又は利用のための施設の管理を行うこと。
第2節 業務の実施方法
第13条 機構は、前条第1項第1号の業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、水資源開発基本計画に基づいて事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 機構は、第1項の規定により事業実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該水資源開発施設を利用して流水を水道若しくは工業用水道の用に供しようとする者(当該事業実施計画の変更に際し、事業からの撤退(当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとした者が、その後の事情の変化により当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしなくなることをいう。以下同じ。)をする者を含む。)又は当該事業実施計画に係る水資源開発施設を利用して流水をかんがいの用に供しようとする者の組織する土地改良区の意見を聴くとともに、第25条第1項の規定による費用の負担について当該費用の負担をする者の同意を得なければならない。
4 土地改良区は、前項の同意をするには、政令で定めるところにより、総会又は総代会の議決を経、かつ、その組合員のうち同項の流水をかんがいの用に供しようとする者(施設の更新のために行う前条第1項第1号の改築の業務で当該改築に係る施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものにあっては、当該現に流水をかんがいの用に供する者を除く。)の三分の二以上の同意を得なければならない。
5 主務大臣は、かんがい排水に係る前条第1項第1号の業務(特定施設に係るものを除く。)について第1項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
6 機構は、事業実施計画に基づく事業を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けて、当該事業実施計画を廃止しなければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。
7 機構は、前項の規定により事業実施計画を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第3項の規定により意見を聴いた者(当該事業実施計画の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。)の意見を聴くとともに、第25条第2項の規定による費用の負担について当該費用の負担をする者の同意を得なければならない。
第14条 国土交通大臣又は農林水産大臣は、それぞれ、国土交通大臣が河川法による河川工事として行っている事業(第12条第1項第1号の業務に該当するものに限る。)又は国が土地改良事業として行っている事業(同号の業務に該当するものに限る。)のうち、水資源開発基本計画に基づき機構が引き継いで行うべきであると認めるものについては、機構に対し、その実施を求めることができる。
2 農林水産大臣は、都道府県が土地改良事業として行っている事業(第12条第1項第1号の業務に該当するものに限る。)のうち、当該都道府県から機構において行うべき旨の申出があり、かつ、水資源開発基本計画に基づき機構が引き継いで行うべきであると認めるものについては、機構に対し、その実施を求めることができる。
3 国土交通大臣又は農林水産大臣は、第1項の規定によりその実施を求めた事業(以下この条及び第26条において「国の水資源開発事業」という。)又は前項の規定によりその実施を求めた事業(以下この条において「都道府県の水資源開発事業」という。)について、機構がその求めに応じて第12条第1項第1号の業務を行おうとする場合において前条第1項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4 機構は、前項の規定による公示があった日の翌日から、その業務として国の水資源開発事業又は都道府県の水資源開発事業を行うものとする。
5 前項の規定により機構が国の水資源開発事業をその業務として行うこととなった時において当該国の水資源開発事業に関し国が有する権利及び義務(当該国の水資源開発事業に関する特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第18号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法(昭和32年法律第71号)に基づく国営土地改良事業特別会計、特別会計に関する法律附則第67条第1項第10号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計及び同法附則第231条第2項に規定する食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の財政融資資金からの負債を含み、政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において機構が承継する。
6 第4項の規定により機構が国の水資源開発事業をその業務として行う場合において、国土交通大臣が当該国の水資源開発事業と密接な関連を有する工事(以下この項において「関連工事」という。)で発電に係るものを行っているとき、又は国が委託に基づき関連工事を行っているときは、機構が当該国の水資源開発事業をその業務として行うこととなった時において当該関連工事に関し国が有する権利及び義務(政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において機構が承継する。ただし、当該関連工事が委託に基づくものである場合において、国がその委託をしている者の同意を得ることができなかったときは、この限りでない。
7 第4項の規定により機構が都道府県の水資源開発事業をその業務として行うこととなった時において当該都道府県の水資源開発事業に関し当該都道府県が有する権利及び義務の機構への承継については、当該都道府県と機構とが協議して定めるものとする。
8 第4項の規定により機構がその業務として行う国の水資源開発事業が土地改良事業に係るものであるときは、機構は、政令で定めるところにより、第25条第1項、第26条第1項又は第27条の規定による負担金の額のうち、当該国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用の一部に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
第15条 機構がかんがい排水に係る第12条第1項第1号の業務(特定施設に係るものを除く。)を行う場合については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第122条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「第10条第3項、第48条第11項(第95条の2第3項において準用する場合を含む。)、第87条第5項(第87条の2第10項、第87条の3第7項、第87条の4第4項(第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第88条第6項、第10項、第13項、第18項及び第19項(第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第96条の2第7項並びに第96条の3第5項において準用する場合を含む。)、第95条第4項、第98条第10項又は第99条第12項(第100条の2第2項(第111条において準用する場合を含む。)及び第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第13条第5項の規定による公示」と読み替えるものとする。
第16条 機構は、水資源開発施設について第12条第1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事(操作を伴う特定施設で政令で定めるもの(以下「操作特定施設」という。)に係る施設管理規程にあっては、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係都道府県知事及び関係市町村長)及び当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用について第13条第3項の規定による同意をした者(事業からの撤退をした者を除く。)に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 機構は、愛知豊川用水施設について第12条第1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係県知事、愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供しようとする者及び愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供しようとする者の組織する土地改良区に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 前二項の施設管理規程には、政令で定める事項(操作特定施設、河川法第44条に規定するダム(以下「利水ダム」という。)その他操作を伴う施設に係るものにあっては、政令で定める操作に関する事項を含む。)を定めなければならない。
4 主務大臣は、第1項又は第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、第1項又は第2項の認可をしようとする場合において、当該施設管理規程が利水ダムに係るものであるときは、あらかじめ、河川管理者に協議しなければならない。
6 河川管理者は、操作特定施設又は利水ダムに係る施設管理規程の操作に関する事項についての定めによっては、当該操作特定施設若しくは利水ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関する特別の事情により、河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作に関する事項の変更を要請することができる。
7 河川管理者は、前項の要請をしようとする場合において、当該施設管理規程が利水ダムに係るものであるときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。
8 機構は、河川管理者から第6項の規定による要請があったときは、速やかに、その要請に応じなければならない。
第17条 特定施設は、河川管理施設とし、機構は、河川法第9条及び第10条の規定にかかわらず、河川管理施設である特定施設の新築若しくは改築を行い、又は当該新築若しくは改築に係る特定施設若しくは水資源開発公団による旧水公団法第18条第1項第1号の業務の実施により生じた施設で附則第2条第1項の規定により機構が承継した特定施設の管理を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により特定施設の新築若しくは改築又は管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川法に規定する河川管理者の権限を行うことができる。
3 機構は、特定施設の新築又は改築の工事を開始しようとするとき、及び当該工事を完了したときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4 河川法第47条の規定は、機構が設置する利水ダムについては、適用しない。
5 河川管理者は、特に必要があると認めるときは、河川管理施設である第12条第1項第2号ハに掲げる施設の管理を、機構に委託することができる。
第18条 国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができる。
2 機構は、国土交通大臣から前項の規定による指揮があったときは、その指揮に従わなければならない。
第19条 機構は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設を操作することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
第19条の2 機構は、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市における河川管理施設の改築若しくは修繕に関する工事(以下この項において「特定改築等工事」という。)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に係る工事(以下この項において「特定災害復旧工事」という。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理する河川管理施設に係る政令で定める特定改築等工事又は当該河川管理施設に係る特定災害復旧工事(いずれも水資源開発水系に係るものであって、その実施が当該水資源開発水系における水の安定的な供給の確保に資するものであり、かつ、高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。以下「特定河川工事」という。)を当該都道府県知事等に代わって自ら行うことが適当であると認められる場合においては、河川法第9条第2項及び第5項並びに第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これを行うことができる。
2 機構は、前項の規定により特定河川工事を行う場合には、政令で定めるところにより、都道府県知事等に代わってその権限の一部を行うものとする。
3 機構は、第1項の規定により特定河川工事を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4 機構は、第1項の規定による特定河川工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第19条の3 都道府県知事等は、前条の規定により機構が特定河川工事を行う河川について河川法第5条第6項の指定の変更又は廃止を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
第19条の4 機構は、都道府県知事等の同意を得た場合でなければ、特定河川工事を廃止してはならない。
2 第19条の2第4項の規定は、機構が特定河川工事を廃止した場合について準用する。
第19条の5 第19条の2第4項の規定により完了の公示のあった特定河川工事に係る河川管理施設及びその敷地である土地について機構が取得した権利は、その公示の日の翌日において国に帰属するものとする。
第20条 機構は、第12条に規定する業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
第3節 業務の実施に要する費用
第21条 国は、特定施設の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。
2 前項の費用の範囲、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。
3 都道府県は、第1項の規定により国が機構に交付する金額の一部を負担しなければならない。
4 前項の規定による都道府県の負担の割合その他同項の規定による都道府県の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
第22条 国は、特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。
2 前項の費用の範囲、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。
3 都道府県は、第1項の規定により国が機構に交付する金額の一部を負担しなければならない。
4 前条第4項の規定は、前項の都道府県の負担金について準用する。
5 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用に関しては、同法第4条第1項及び第4条の2の災害復旧事業費の総額には、同法第4条第2項に規定するもののほか、第1項の規定により災害復旧工事に要する費用(政令で定めるものを除く。)として機構に交付される金額を含むものとする。
第23条 河川法第5条に規定する二級河川における特定施設の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)及び当該新築又は改築に係る特定施設の管理に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用の負担については、前二条の規定にかかわらず、別に政令で定める。
第24条 特定施設の新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定による負担金は、政令で定めるところにより、都道府県知事が徴収して、これを国に納付するものとする。
第25条 機構は、水資源開発施設を利用して流水を水道若しくは工業用水道の用に供する者(事業からの撤退をした者を含む。)又は水資源開発施設(特定施設でその新築又は改築に係る第21条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの(以下「かんがい特定施設」という。)を除く。)を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該水資源開発施設の新築又は改築及び管理並びにこれについての災害復旧工事に要する費用(事業からの撤退をした者にあっては、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部)を負担させるものとする。
2 機構は、水資源開発施設(これを利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとするものに限る。)の新築又は改築に関する事業を廃止するときは、当該水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者に、政令で定めるところにより、事業の廃止までに当該水資源開発施設の新築又は改築に要した費用(事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)を負担させることができる。
3 機構は、愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道若しくは工業用水道の用に供する者又は愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該施設の管理及びこれについての災害復旧工事に要する費用を負担させるものとする。
第26条 機構は、かんがい排水に係る第12条第1項第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務(かんがい特定施設に係るものを除く。)の受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県に、政令で定めるところにより、その業務に要する費用(その業務が第14条第4項の規定により機構がその業務として行う国の水資源開発事業に係るものであるときは、当該国の水資源開発事業を行うにつき国が要した費用を含む。)の一部を負担させることができる。
2 前項の都道府県は、政令で定めるところにより、同項に規定する業務によって利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。
3 第1項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
第27条 機構は、水資源開発施設の新築又は改築によって著しく利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担させることができる。
第28条 第24条第1項、第25条又は前条の規定による負担金をその納期限までに納付しない者があるときは、都道府県知事又は機構は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
2 都道府県知事又は機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
3 都道府県知事又は機構は、第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、都道府県知事にあっては地方税の滞納処分の例により、機構にあっては国土交通大臣の認可を受けて国税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 都道府県知事又は機構は、第1項の規定により督促をしたときは、同項の負担金の額につき年14.5パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、当該都道府県の条例又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
6 前項の規定により都道府県知事が徴収した延滞金は、当該都道府県に帰属する。
第29条 第25条の規定により土地改良区が費用を負担する場合においては、当該負担金については、これを土地改良区の事業に要する経費とみなして、土地改良法第36条第1項から第3項まで及び第5項、第38条並びに第39条の規定を適用する。
第30条 機構がかんがい排水に係る第12条第1項第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務(かんがい特定施設に係るものを除く。)を行った場合については、土地改良法第59条、第62条及び第65条の規定を準用する。この場合において、同法第59条及び第62条第1項中「土地改良事業」とあるのは「独立行政法人水資源機構が行うかんがい排水に係る独立行政法人水資源機構法第12条第1項第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務(同法第25条第1項に規定するかんがい特定施設に係るものを除く。)」と、同項中「組合員」とあるのは「独立行政法人水資源機構法第29条の規定により適用される土地改良法第36条第1項の規定により土地改良区が賦課徴収する金銭を負担した組合員」と読み替えるものとする。
第30条の2 機構が第19条の2第1項の規定により特定河川工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うものとみなす。
2 前項の規定により国が当該都道府県知事等の統括する都道府県又は指定都市に対し交付すべき負担金又は補助金は、機構に交付するものとする。
3 前項の場合には、政令で定めるところにより、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定の適用については同法第2条第3項に規定する補助事業者等と、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用については地方公共団体とみなす。
4 第1項の都道府県知事等の統括する都道府県又は指定都市は、同項の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。
5 第1項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
第30条の3 機構が第19条の4第1項の規定により特定河川工事を廃止したときは、当該特定河川工事に要した費用の負担については、機構が都道府県知事等と協議して定めるものとする。
第4節 財務及び会計
第31条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第12条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額のうち第12条第1項第2号ハ及び第5号、第2項並びに第3項の業務に係る利益によるものとして国土交通省令で定める額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額のうち当該業務の財源に充てるべき金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第32条 機構は、第12条第1項第1号、第2号イ若しくはロ又は第3号の業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は水資源債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第33条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第34条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第35条 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、機構に対し、第12条第1項第1号又は第3号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
第4章 雑則
第36条 この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第37条 機構に係る通則法(第19条第9項、第3章及び第64条第1項を除く。)における主務大臣は、国土交通大臣とする。
2 機構に係るこの法律並びに通則法第19条第9項、第3章及び第64条第1項における主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣
二 特定施設(特定施設である多目的ダムの利用に係る多目的用水路で政令で定めるものを含む。)の新築、改築、管理その他の業務に関する事項については、国土交通大臣
三 愛知豊川用水施設の管理その他の業務に関する事項については、農林水産大臣
四 前二号に掲げる施設以外のダム、堰、水路その他の水資源の開発又は利用のための施設(多目的のものを含む。)の新築、改築、管理その他の業務に関する事項(次号及び第6号に掲げるものを除く。)については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣
五 特定河川工事に係る業務に関する事項については、国土交通大臣
六 海外調査等業務に関する事項については、国土交通大臣
3 機構に係る通則法における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、通則法第3章における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。
第38条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、主務大臣(国土交通大臣を除く。)に協議しなければならない。
一 通則法第46条の2第1項、第2項若しくは第3項ただし書又は第48条の規定による認可をしようとするとき。
二 第31条第1項又は通則法第38条第1項若しくは第44条第3項の規定による承認をしようとするとき。
三 第31条第2項又は通則法第37条若しくは第50条の規定により国土交通省令を定めようとするとき。
第39条 主務大臣(国土交通大臣を除く。)は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
一 第13条第1項若しくは第6項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による認可をしようとするとき。
二 通則法第30条第3項又は第35条の3の規定による命令をしようとするとき。
第40条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第31条第1項の規定による承認をしようとするとき。
二 第31条第2項の規定により国土交通省令を定めようとするとき。
三 第32条第1項若しくは第4項又は第34条の規定による認可をしようとするとき。
第41条 主務大臣(国土交通大臣を除く。)又は機構は、次の行為については、国土交通大臣を経てしなければならない。
一 機構の通則法第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による主務大臣への認可の申請又は主務大臣のこれらの規定による認可の機構への通知
二 主務大臣の通則法第29条第1項の規定による機構への指示
三 機構の通則法第31条第1項の規定による主務大臣への届出
四 機構の通則法第32条第2項の規定による主務大臣への提出
五 主務大臣の通則法第67条第1号又は第4号(通則法第30条第1項に係る部分に限る。)の規定による財務大臣との協議
第42条 削除
第43条 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第44条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第45条 第24条第2項並びに第28条第1項から第3項まで及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第5章 罰則
第46条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により国土交通大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条から第13条まで及び第15条から第26条までの規定 平成15年10月1日
第2条 水資源開発公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に公団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 公団の平成15年4月1日に始まる事業年度は、公団の解散の日の前日に終わるものとする。
5 公団の平成15年4月1日に始まる事業年度に係る決算、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、公団の決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して4月を経過した日とする。
6 第1項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(旧水公団法第38条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第1項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧水公団法第38条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、機構に属する積立金として整理するものとする。
10 第1項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第3条 前条第1項の規定により機構が承継する旧水公団法第39条第1項の長期借入金又は水資源開発債券に係る債務について旧水公団法第41条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は水資源開発債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 前項の水資源開発債券は、第32条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による水資源債券とみなす。
第4条 機構は、当分の間、第12条の業務のほか、旧水公団法第18条第1項第1号の業務(第12条の業務に該当するものを除く。)のうち次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を行うことができる。
一 附則第6条の規定の施行前に公団が開始していた業務(実施計画調査中のものにあっては、開発される水資源の利用が確実であるものとして同条の規定の施行前に主務大臣が指定するものに限る。)
二 附則第6条の規定の施行前に水資源開発基本計画に基づき国土交通大臣が河川法による河川工事として開始していた事業又は国が土地改良事業として開始していた事業のうち、国土交通大臣又は農林水産大臣が、水資源開発基本計画に基づき機構が引き継いで行うべきであると認めるものに関する業務
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第2条第2項、第14条第1項及び第3項並びに第15条中「第12条第1項第1号の」とあるのは「第12条第1項第1号及び附則第4条第1項に規定する」と、第2条第2項中「及び」とあるのは「並びに」と、第13条第1項及び第5項中「前条第1項第1号の」とあるのは「前条第1項第1号及び附則第4条第1項に規定する」と、第14条第1項中「同号の」とあるのは「同号及び附則第4条第1項に規定する」と、第20条、第31条第1項及び第46条第2号中「第12条」とあるのは「第12条及び附則第4条第1項」と、第26条第1項、第30条、第32条第1項及び第35条中「又は第3号の」とあるのは「若しくは第3号又は附則第4条第1項に規定する」と、次条第2項中「第12条第1項第1号に掲げる」とあるのは「第12条第1項第1号及び前条第1項に規定する」とする。
第5条 国は、当分の間、機構に対し、第21条第1項の規定により国がその費用についてその一部を交付する特定施設の新築又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他第21条第1項の政令で定める費用に充てる資金について、予算の範囲内において、同項の規定により国が交付する金額(第24条第1項の規定により同項に規定する者が負担する金額があるときは、当該金額を控除した金額)から第21条第3項の規定(この規定による都道府県の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。)により都道府県が負担する金額を控除した金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、機構に対し、第35条の規定により政府がその経費について補助することができる第12条第1項第1号に掲げる業務で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第35条の規定により政府が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第1項の規定により機構に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である業務に係る第21条第1項の規定により国が行う費用の交付は、当該貸付金に相当する金額に係る部分については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第2項の規定により機構に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である業務について、第35条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 機構が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第6条 水資源開発公団法は、廃止する。
第7条 旧水公団法(第9条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第8条 附則第6条の規定の施行前に国が貸付けを行った旧水公団法附則第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定による貸付金の償還及び償還金に相当する金額の交付については、なお従前の例による。この場合において、同条第7項中「公団」とあるのは、「独立行政法人水資源機構」とする。
第9条 旧愛知公団法第21条第11項(旧愛知公団法第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあった施設管理規程は、附則第6条の規定の施行の時において、第16条第2項の規定による認可を受けた施設管理規程となったものとみなす。
第10条 愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者に係る愛知豊川用水施設の管理に要する費用の負担については、愛知用水公団との契約により愛知豊川用水施設の管理に要する費用を負担することとなっている場合においては、第25条第3項の規定にかかわらず、当該契約によるものとする。
第11条 愛知用水公団が旧愛知公団法第18条第1項第1号イ及びロ、第2号並びに第3号の事業を行った場合における有益費の償還、地代等の増額請求及び農地法(昭和27年法律第229号)の適用については、なお従前の例による。
第12条 愛知用水公団の役員又は職員として在職した者については、旧愛知公団法第48条及び第49条の規定は、附則第6条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧愛知公団法第49条中「公団は」とあるのは、「独立行政法人水資源機構は」とする。
第13条 附則第6条の規定の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から第5条まで及び第7条から前条までに規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
一 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条並びに次条及び附則第6条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。
第7条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。