南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
第1条 この法律は、南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「南海トラフ」とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域をいう。
2 この法律において「南海トラフ地震」とは、南海トラフ及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震をいう。
3 この法律において「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。
4 この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。
第3条 内閣総理大臣は、南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)として指定するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により推進地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による推進地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による推進地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項の規定による推進地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
6 前三項の規定は、内閣総理大臣が第1項の規定による推進地域の指定の解除をする場合に準用する。
第4条 中央防災会議は、前条第1項の規定による推進地域の指定があったときは、南海トラフ地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を作成し、及びその実施を推進しなければならない。
2 基本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項、国の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針及び基本的な施策に関する事項、南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対策の実施に関する基本的方針、南海トラフ地震防災対策推進計画(災害対策基本法第2条第9号に規定する防災業務計画、同条第10号に規定する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、次条第1項各号に掲げる事項について定めた部分をいい、以下「推進計画」という。)及び南海トラフ地震防災対策計画(第7条第1項又は第2項に規定する者が南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関し作成する計画をいい、以下「対策計画」という。)の基本となるべき事項その他推進地域における地震防災対策の推進に関する重要事項について定めるものとする。
3 前項の国の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的な施策に関する事項については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4 中央防災会議は、基本計画の作成及びその実施の推進に当たっては、南海トラフ地震の発生の形態並びに南海トラフ地震に伴い発生する地震動及び津波の規模に応じて予想される災害の事態が異なることに鑑み、あらゆる災害の事態に対応することができるよう適切に配慮するものとする。
5 基本計画は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第10号に規定する地震防災基本計画と整合性のとれたものでなければならない。
6 災害対策基本法第34条第2項の規定は、基本計画を作成し、又は変更した場合に準用する。
第5条 第3条第1項の規定による推進地域の指定があったときは、災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関(以下「指定行政機関」という。)の長(指定行政機関が内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の委員会又は災害対策基本法第2条第3号ロに掲げる機関若しくは同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から事務の委任があった場合にあっては当該事務については当該委任を受けた同条第4号に規定する指定地方行政機関(以下「指定地方行政機関」という。)の長をいう。)及び同条第5号に規定する指定公共機関(以下「指定公共機関」という。)(指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた同条第6号に規定する指定地方公共機関(以下「指定地方公共機関」という。))は同条第9号に規定する防災業務計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるものの整備に関する事項
二 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項
三 南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項
四 関係指定行政機関、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関その他の関係者との連携協力の確保に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、南海トラフ地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの
2 前項に規定する指定があったときは、災害対策基本法第21条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長)は同法第2条第10号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第27条第1項に規定する石油コンビナート等防災本部及び同法第30条第1項に規定する防災本部の協議会は同法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画において、前項各号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。この場合において、市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長。以下同じ。)は、第12条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができる。
3 第1項第1号に掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4 推進計画は、基本計画を基本とするものとする。
第6条 前条第1項又は第2項に規定する者が、大規模地震対策特別措置法第6条第1項又は第2項の規定に基づき、前条第1項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなしてこの法律を適用する。
第7条 推進地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、対策計画を作成しなければならない。
一 病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設
二 石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
三 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
四 前三号に掲げるもののほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業
2 第3条第1項の規定による推進地域の指定の際、当該推進地域内において前項の政令で定める施設又は事業を現に管理し、又は運営している者(第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、当該指定があった日から6月以内に、対策計画を作成しなければならない。
3 対策計画を作成した者は、当該施設の拡大、当該事業の内容の変更等により、対策計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく当該対策計画を変更しなければならない。
4 対策計画は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。
5 対策計画は、推進計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならない。
6 第1項又は第2項に規定する者は、対策計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該対策計画を都府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
7 第1項又は第2項に規定する者が前項の届出をしない場合には、都府県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて届出をすべきことを勧告することができる。
8 都府県知事は、前項の勧告を受けた者が同項の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができる。
第8条 前条第1項又は第2項に規定する者が、次に掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第1項の政令で定める施設又は事業に関し同条第4項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分(次項において「南海トラフ地震防災規程」という。)は、当該施設又は事業に係る対策計画とみなしてこの法律を適用する。
一 大規模地震対策特別措置法第2条第12号に規定する地震防災応急計画(同法第8条第1項の規定により同号に規定する地震防災応急計画とみなされるものを含む。)
二 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項若しくは第8条の2第1項(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する消防計画又は同法第14条の2第1項に規定する予防規程
三 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第28条第1項に規定する危害予防規程
四 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第26条第1項に規定する危害予防規程
五 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第24条第1項、第64条第1項(同法第84条において準用する場合を含む。)及び第97条第1項に規定する保安規程
六 電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項に規定する保安規程
七 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第27条第1項に規定する保安規程
八 石油コンビナート等災害防止法第18条第1項に規定する防災規程
九 前各号に掲げる計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2 南海トラフ地震防災規程(前項第1号に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した者は、前条第6項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その南海トラフ地震防災規程の写しを市町村長に送付しなければならない。南海トラフ地震防災規程を変更したときも、同様とする。
第9条 関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、共同で、南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策及び当該災害応急対策に係る防災訓練の実施に係る連絡調整その他の南海トラフ地震に係る地震防災対策を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、南海トラフ地震に係る地震防災対策を実施すると見込まれる者その他の協議会が必要と認める者を加えることができる。
3 第1項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、同項の規定により協議会を組織する関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関並びに前項の規定により加わった協議会が必要と認める者をもって構成する。
4 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長並びに指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
5 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
6 協議会の庶務は、内閣府において処理する。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第10条 内閣総理大臣は、推進地域のうち、南海トラフ地震に伴い津波が発生した場合に特に著しい津波災害が生ずるおそれがあるため、津波避難対策を特別に強化すべき地域を、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)として指定するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により特別強化地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項の規定による特別強化地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
6 前三項の規定は、内閣総理大臣が第1項の規定による特別強化地域の指定の解除をする場合に準用する。
第11条 前条第1項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、居住者、滞在者その他の者の南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難に資するよう、内閣府令で定めるところにより、当該津波に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他特別強化地域における円滑な避難を確保する上で必要な事項を居住者、滞在者その他の者に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、当該特別強化地域において、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第55条に規定する措置が講じられているときは、この限りでない。
第12条 第10条第1項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、当該特別強化地域について、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき次に掲げる事業に関する計画(以下「津波避難対策緊急事業計画」という。)を作成することができる。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備に関する事業
二 前号の避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備に関する事業
三 集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下「集団移転促進法」という。)第2条第2項に規定する集団移転促進事業をいい、第16条の規定による特別の措置の適用を受けようとするものを含む。以下同じ。)
四 集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの整備に関する事業
2 前項各号に掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
3 第1項各号に掲げる事項には、関係市町村が実施する事業に係る事項を記載するほか、必要に応じ、関係市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計画に関係市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6 関係市町村長は、前項の協議をしようとするときは、あらかじめ、都府県知事の意見を聴き、津波避難対策緊急事業計画にその意見を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
7 内閣総理大臣は、第5項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
8 第2項から前項までの規定は、津波避難対策緊急事業計画の変更について準用する。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
9 関係市町村長は、前項ただし書の軽微な変更については、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第13条 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業(以下この条において「津波避難対策緊急事業」という。)のうち、別表に掲げるもの(当該津波避難対策緊急事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。第3項において同じ。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該津波避難対策緊急事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。
2 津波避難対策緊急事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、前項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該津波避難対策緊急事業に係る経費に対する国の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
3 国は、津波避難対策緊急事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
第14条 国は、第12条第1項第4号に規定する政令で定める施設の整備に関し、必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。
第15条 市町村(農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項に規定する指定市町村を除く。)が津波避難対策緊急事業計画に基づき集団移転促進事業を実施するため、農地(耕作(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下この条において同じ。)を農地以外のものにし、又は農地若しくは採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を農地若しくは採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、都府県知事は、当該集団移転促進事業が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同法第4条第6項(第1号に係る部分に限る。)又は第5条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同法第4条第1項又は第5条第1項の許可をすることができる。
一 関係市町村における南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のため必要かつ適当であると認められること。
二 関係市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第16条 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第3条第2項第3号及び第7条第1号の規定の適用については、集団移転促進法第3条第2項第3号中「住宅団地の」とあるのは「住宅団地(集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であつて、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの用に供する土地を含む。第5号並びに第7条第1号及び第3号において同じ。)の」と、集団移転促進法第7条第1号中「場合を除く」とあるのは「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場合を除く」とする。
第17条 国の行政機関の長又は都府県知事は、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業の実施のため国土利用計画法(昭和49年法律第92号)その他の土地利用に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法律の規定による協議その他の行為又は許可その他の処分を求められたときは、当該集団移転促進事業に係る施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第18条 地方公共団体が第12条第1項第4号に規定する政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を行うために要する経費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する同号に規定する政令で定める施設その他当該集団移転促進事業に関連して移転する公共施設の除却に係る負担又は助成に要する経費を含む。)については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
第19条 国は、南海トラフ地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。
第20条 国及び地方公共団体は、推進地域において、避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならない。
第21条 国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。
第22条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条の規定並びに附則第7条、第8条、第9条第5項、第12条から第14条まで、第44条、第47条、第49条、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定 平成16年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第6条第1項又は第2項の規定により定められた推進計画及び旧法第7条第1項又は第2項の規定により作成された対策計画(旧法第8条第1項の規定により対策計画とみなされるものを含む。)は、この法律による改正後の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下この条において「新法」という。)第5条第1項各号に掲げる事項及び新法第7条第4項に規定する事項について定めた部分については、新法第5条第1項又は第2項の規定により定められた推進計画及び新法第7条第1項又は第2項の規定により作成された対策計画(新法第8条第1項の規定により対策計画とみなされるものを含む。)とみなす。
第4条 この法律の施行の日が平成26年4月1日前となる場合における地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第6項の規定の適用については、同項中「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」とあるのは、「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第87号)による改正前の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」とする。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第一第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
十六 第43条第1項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
十七 第44条の規定により市町村が処理することとされている事務
五 第43条第1項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
第5条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の一部を次のように改正する。
第6条 土地改良法(昭和24年法律第195号)の一部を次のように改正する。
第7条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の一部を次のように改正する。
一 かんがい排水施設
第8条 採石法(昭和25年法律第291号)の一部を次のように改正する。
第9条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の一部を次のように改正する。
第10条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)の一部を次のように改正する。
第11条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の一部を次のように改正する。
第12条 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)の一部を次のように改正する。
第13条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の一部を次のように改正する。
第14条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)の一部を次のように改正する。
第15条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)の一部を次のように改正する。
第16条 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第17条 景観法(平成16年法律第110号)の一部を次のように改正する。
第18条 地域再生法(平成17年法律第24号)の一部を次のように改正する。
第19条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)の一部を次のように改正する。
第20条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第21条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)の一部を次のように改正する。
第22条 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)の一部を次のように改正する。
第23条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)の一部を次のように改正する。
第24条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)の一部を次のように改正する。
第25条 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)の一部を次のように改正する。
第26条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の一部を次のように改正する。
第27条 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第 号)の一部を次のように改正する。
第28条 独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)の一部を次のように改正する。
事業の区分 |
国の負担割合 |
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するもの |
三分の二 |
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するもの |
三分の二 |