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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法

平成16年法律第155号
最終改正:令和2年6月24日法律第63号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉をいう。

 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。

 この法律において「使用済燃料」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質をいう。

 この法律において「核燃料サイクル」とは、使用済燃料を再度原子炉に燃料として使用することにより核燃料物質を有効に利用するために必要な一連の行為の体系をいう。

 この法律において「高速増殖炉」とは、原子炉のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主として高速中性子により行われるものであって、核燃料物質のうち政令で定めるものの当該連鎖反応に伴い生成する量のその消滅する量に対する比率が一を超えるものをいう。

 この法律において「核燃料物質の再処理」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。

 この法律において「高レベル放射性廃棄物」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物(固型化したものを含む。)をいう。


(名称)

第3条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構とする。


(機構の目的)

第4条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、原子力基本法第2条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とする。


(国立研究開発法人)

第4条の2 機構は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。


(事務所)

第5条 機構は、主たる事務所を茨城県に置く。


(資本金)

第6条 機構の資本金は、附則第2条第8項及び第9項並びに第3条第6項及び第7項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

 政府は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下この条において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 政府及び政府以外の者は、第2項の認可があった場合において、機構に出資しようとするときは、第20条第1項各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額(土地等を出資の目的とする場合にあっては、土地等)を示すものとする。


(出資証券)

第7条 機構は、出資に対し、出資証券を発行する。

 出資証券は、記名式とする。

 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。


(持分の払戻し等の禁止)

第8条 機構は、通則法第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。


(名称の使用制限)

第9条 機構でない者は、日本原子力研究開発機構という名称を用いてはならない。

第2章 役員及び職員

(役員)

第10条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 機構に、役員として、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができる。


(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第11条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(理事長の任命)

第12条 文部科学大臣は、通則法第20条第1項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。


(副理事長及び理事の任期)

第13条 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。


(役員の欠格条項の特例)

第14条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第14条第1項」とする。


(役員及び職員の秘密保持義務)

第15条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。


(役員及び職員の地位)

第16条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務

(業務の範囲)

第17条 機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務(第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成11年法律第176号)第16条第1号に掲げる業務に属するものを除く。)を行う。

 原子力に関する基礎的研究を行うこと。

 原子力に関する応用の研究を行うこと。

 核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務で次に掲げるものを行うこと。

 高速増殖炉の開発(実証炉を建設することにより行うものを除く。)及びこれに必要な研究

 イに掲げる業務に必要な核燃料物質の開発及びこれに必要な研究

 核燃料物質の再処理に関する技術の開発及びこれに必要な研究

 ハに掲げる業務に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技術の開発及びこれに必要な研究

 前三号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

 放射性廃棄物の処分に関する業務で次に掲げるもの(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)第56条第1項及び第2項に規定する原子力発電環境整備機構の業務に属するものを除く。)を行うこと。

 機構の業務に伴い発生した放射性廃棄物(附則第2条第1項及び第3条第1項の規定により機構が承継した放射性廃棄物(以下「承継放射性廃棄物」という。)を含む。)及び機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物(実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。第28条第1項第4号ロにおいて同じ。)及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したものを除く。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「埋設処分」という。)

 埋設処分を行うための施設(以下「埋設施設」という。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに埋設処分を終了した後の埋設施設の閉鎖及び閉鎖後の埋設施設が所在した区域の管理

 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究及び開発並びに原子力の開発及び利用を行う者の利用に供すること。

 原子力に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

 原子力に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

 第1号から第3号までに掲げる業務として行うもののほか、関係行政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、原子力に関する試験及び研究、調査、分析又は鑑定を行うこと。

 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

十一 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)第5条第2項に規定する業務を行う。

 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託を受けて、これらの者の核原料物質(原子力基本法第3条第3号に規定する核原料物質をいう。)、核燃料物質又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業務を行うことができる。


(株式等の取得及び保有)

第17条の2 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。


(埋設処分業務の実施に関する基本方針)

第18条 主務大臣は、第17条第1項第5号に掲げる業務(以下「埋設処分業務」という。)の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 埋設処分業務の対象とすべき放射性廃棄物の種類

 埋設施設の設置に関する事項

 埋設処分の実施の方法に関する事項

 その他埋設処分業務の実施に関する重要事項

 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


(埋設処分業務の実施に関する計画)

第19条 機構は、埋設処分業務を行おうとするときは、基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 埋設処分業務の対象とする放射性廃棄物の種類及びその量の見込み

 前号の放射性廃棄物の埋設処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な埋設施設の規模及び能力に関する事項

 埋設施設の設置に関する事項

 埋設処分の実施の方法に関する事項

 埋設処分業務の実施に関する収支計画及び資金計画

 その他主務省令で定める事項

 機構は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その計画を公表しなければならない。

第4章 財務及び会計

(区分経理)

第20条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 第17条第1項第2号から第4号(同号中同項第1号に掲げる業務に係るものを除く。)まで、第7号及び第8号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第85条第5項に規定する電源利用対策に関する業務

 埋設処分業務及びこれに附帯する業務(以下「埋設処分業務等」という。)

 前二号に掲げる業務以外の業務

 機構は、前項第1号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定から、当該業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る承継放射性廃棄物を含む。)に係る埋設処分業務等に要する経費の財源に充てるべき額として主務省令で定めるところにより算定した額を、毎事業年度、埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れるものとする。


(利益及び損失の処理の特例等)

第21条 機構は、前条第1項第1号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第17条第1項及び第2項に規定する業務の財源に充てることができる。

 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 埋設処分業務等に係る勘定については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

 機構は、埋設処分業務等に係る勘定において、通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の埋設処分業務等の財源に充てなければならない。

 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券)

第22条 機構は、第17条第1項第3号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本原子力研究開発機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 機構は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。


(債務保証)

第23条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。


(償還計画)

第24条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。

第5章 雑則

(中長期目標に関する原子力委員会の意見の聴取)

第25条 主務大臣は、通則法第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならない。


(主務大臣の要求)

第26条 主務大臣は、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるときは、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。

 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。


(機構の解散時における残余財産の分配)

第27条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産のうち、第20条第1項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。


(主務大臣等)

第28条 機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務(次号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣

 第6条、第21条、第22条及び第24条並びに通則法第38条、第44条、第46条の2(第5号に規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第46条の3(同号に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び第48条(同号に規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)に規定する管理業務に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣

 第17条に規定する業務(次号及び第5号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣

 第17条に規定する業務(次号に規定するものを除く。)のうち、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣及び原子力規制委員会

 第17条第1項第3号に掲げる業務及びこれに関連する同項第4号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項については、文部科学大臣及び経済産業大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会)

 第17条第1項第3号に掲げる業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る承継放射性廃棄物を含む。)

 機構以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第5項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したもの

 経済産業大臣は、専ら前項第5号に規定する業務の適正かつ確実な実施を図る観点から、同項第2号に規定する規定に基づく認可又は承認を行うものとする。

 機構に係るこの法律及び通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、第1項第5号に規定する業務に係る通則法第50条に規定する主務省令は、文部科学省令・経済産業省令とする。


第29条 削除


(財務大臣との協議)

第30条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 第6条第2項、第22条第1項若しくは第4項又は第24条の規定による認可をしようとするとき。

 第21条第1項の規定による承認をしようとするとき。


(国家公務員宿舎法の適用除外)

第31条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

第6章 罰則

第32条 第15条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第33条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 第17条に規定する業務以外の業務を行ったとき。


第34条 第9条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条から第32条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。


(日本原子力研究所の解散等)

第2条 日本原子力研究所(以下「旧研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構及び独立行政法人理化学研究所(以下「理化学研究所」という。)が承継する。

 機構の成立の際現に旧研究所が有する権利のうち、機構及び理化学研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに当該各号に定めるところによる。

 機構 旧研究所が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のもの

 理化学研究所 附則第27条の規定による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)第5条に規定する業務に係る権利及び義務

 第1項の承継計画書は、旧研究所が、政令で定める基準に従って作成して文部科学大臣の認可を受けたものでなければならない。

 旧研究所の平成17年4月1日に始まる事業年度は、旧研究所の解散の日の前日に終わるものとする。

 前項の規定により終わるものとされる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、機構及び理化学研究所が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して3月を経過する日とする。

 第1項の規定により機構が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国並びに同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構及び理化学研究所が承継する資産の価額の合計額から機構及び理化学研究所が承継する負債の金額を差し引いた額に、旧研究所に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し第18条第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

 第1項の規定により機構が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、文部科学大臣は、財務大臣と協議の上、第18条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。

10 前項の規定による出資による権利のうち、第18条第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は電源開発促進対策特別会計法第2条の2に規定する電源利用勘定に、第18条第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は一般会計に、それぞれ帰属するものとする。

11 第1項の規定により理化学研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い理化学研究所が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から理化学研究所に対し出資されたものとする。

12 第8項、第9項及び前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

13 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

14 旧研究所が発行した出資証券の上に存在する質権は、第7条第1項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。

15 第1項の規定により旧研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(核燃料サイクル開発機構の解散等)

第3条 核燃料サイクル開発機構(以下「旧機構」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

 機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 旧機構の平成17年4月1日に始まる事業年度は、旧機構の解散の日の前日に終わるものとする。

 前項の規定により終わるものとされる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して3月を経過する日とする。

 第1項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する資産の価額の合計額から機構が承継する負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額が旧機構の資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)に、旧機構に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し第18条第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

 第1項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、文部科学大臣及び経済産業大臣は、財務大臣と協議の上、第18条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。

 前項の規定による出資による権利のうち、第18条第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は電源開発促進対策特別会計法第2条の2に規定する電源利用勘定に、第18条第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとされた金額に係る権利は一般会計に、それぞれ帰属するものとする。

 第6項及び第7項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

10 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

11 旧機構が発行した出資証券の上に存在する質権は、第7条第1項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。

12 旧機構の解散については、附則第10条の規定による廃止前の核燃料サイクル開発機構法(昭和42年法律第73号。以下「旧機構法」という。)第43条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。

13 第1項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第4条 前条第1項の規定により機構が承継する旧機構法第34条第1項の規定による旧機構の長期借入金に係る債務について政府がした旧機構法第35条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。


(持分の払戻し)

第5条 附則第2条第8項及び第3条第6項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から起算して1月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。

 機構は、前項の規定による請求があったときは、第8条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。


(理事長となるべき者の指名の際の原子力委員会の意見の聴取)

第6条 第12条の規定は、通則法第14条第1項の規定による機構の理事長となるべき者の指名について準用する。


(理事長の任期の特例)

第7条 通則法第14条第2項の規定により機構の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第13条第1項中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。


(業務の特例)

第8条 機構は、当分の間、第17条に規定する業務のほか、旧機構法附則第10条第2項の規定により旧機構が当分の間行うものとされた業務を行うものとする。

 機構は、第17条及び前項に規定する業務のほか、同項の規定により機構が行うものとされる旧機構法附則第10条第2項に規定する特定業務に係る施設を廃止する業務の実施に必要な限りにおいてその廃止に伴う措置に関する技術の開発及びこれに必要な研究を行うことができる。

 前二項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第17条第1項第4号中「前三号に掲げる業務」とあるのは「前三号に掲げる業務及び附則第8条第2項に規定する業務」と、第20条第1項第1号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務、附則第8条第1項に規定する業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)並びに同条第2項に規定する業務」と、同項第3号中「以外の業務」とあるのは「以外の業務(附則第8条第1項及び第2項に規定する業務を含む。)」と、第21条第1項中「第17条第1項及び第2項に規定する業務」とあるのは「第17条第1項及び第2項に規定する業務並びに附則第8条第1項及び第2項に規定する業務」と、第28条第1項第4号中「含む。)並びに」とあるのは「含む。)、」と、「限る。)」とあるのは「限る。)並びに附則第8条第1項及び第2項に規定する業務」と、第33条第2号中「第17条に規定する業務」とあるのは「第17条に規定する業務並びに附則第8条第1項及び第2項に規定する業務」とする。


(名称の使用制限に関する経過措置)

第9条 この法律の施行の際現に日本原子力研究開発機構という名称を使用している者については、第9条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。


(日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開発機構法の廃止)

第10条 次に掲げる法律は、廃止する。

 日本原子力研究所法(昭和31年法律第92号)

 核燃料サイクル開発機構法


(日本原子力研究所法及び核燃料サイクル開発機構法の廃止に伴う経過措置)

第11条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本原子力研究所法(第12条及び第19条を除く。)又は旧機構法(第13条及び第23条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第12条 附則第10条の規定の施行前にした行為並びに附則第2条第7項及び第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る附則第10条の規定の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。


(罰則に関する経過措置)

第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年4月20日法律第28号)

この法律は、イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定の効力発生の日又は核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の効力発生の日のうちいずれか早い日から施行する。

附 則(平成20年6月6日法律第51号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成21年6月3日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成22年5月28日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年6月27日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日

 略

 附則第16条、第20条、第31条、第32条、第58条、第69条、第91条及び第96条の規定 平成25年4月1日


(罰則の適用に関する経過措置)

第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年11月22日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正に伴う経過措置)

第18条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の中長期目標の策定に関する通則法改正法附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)第97条の規定による改正後の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第25条の規定の」とする。


(課税の特例)

第27条 新通則法第1条第1項に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年7月8日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月14日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年6月24日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。