米穀の新用途への利用の促進に関する法律
第1条 この法律は、我が国の水田が農業生産及び食料の供給に果たす役割の重要性にかんがみ、水田の主要な生産物である米穀の新用途への利用を促進するための措置を講ずることにより、米穀の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保を図るとともに、水田の有効活用に寄与し、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
第2条 この法律において「新用途米穀加工品」とは、米穀粉、飼料その他の米穀の加工品であって、その普及により米穀の新用途への利用が促進されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
2 この法律において「新用途米穀」とは、新用途米穀加工品の原材料として用いられる米穀をいう。
3 この法律において「生産者」とは、新用途米穀の生産の事業を行う者又は農業協同組合その他の政令で定める法人で当該生産の事業を行う者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「農業協同組合等」という。)をいう。
4 この法律において「製造事業者」とは、新用途米穀加工品の製造の事業を行う者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で当該製造の事業を行う者を構成員とするもの(以下「事業協同組合等」という。)をいう。
5 この法律において「特定畜産物等」とは、新用途米穀加工品である飼料の利用により生産された畜産物及び当該畜産物を原材料とする加工品であって、農林水産省令で定めるものをいう。
6 この法律において「促進事業者」とは、次に掲げる者又は事業協同組合その他の政令で定める法人でこれらの者を構成員とするもの(以下「促進事業協同組合等」という。)をいう。
一 新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造又は販売の事業を行う者
二 特定畜産物等の生産又は販売の事業を行う者
7 この法律において「生産製造連携事業」とは、生産者及び製造事業者(促進事業者が第2号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)が、第1号並びに第2号イ及びロに掲げる措置のすべて(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、第1号並びに第2号イ、ロ及びハに掲げる措置のすべて)を行うことにより新用途米穀の生産から新用途米穀加工品の製造までの一連の行程(促進事業者が同号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は特定畜産物等の製造若しくは生産又は販売の行程を含む。)の総合的な改善を図る事業をいう。
一 生産者と製造事業者との間における新用途米穀の安定的な取引関係の確立
二 前号に掲げる措置を行うために必要な次に掲げる措置
イ 新用途米穀加工品の原材料に適する新たな稲の品種の導入、新用途米穀の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の導入その他の製造事業者の需要に適確に対応した新用途米穀の生産を図るための措置
ロ 新用途米穀加工品の製造に要する費用の低減に資する製造の方式の導入又は施設の整備その他の新用途米穀加工品の製造の高度化を図るための措置
ハ 新用途米穀加工品を原材料とする加工品又は特定畜産物等の製造若しくは生産の高度化又は需要の開拓を図るための措置であって、米穀の新用途への利用の促進に特に資するもの
8 この法律において「新品種育成事業」とは、新用途米穀加工品の原材料に適する稲の新品種の育成をする事業であって、米穀の新用途への利用の促進に特に資するものをいう。
第3条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 米穀の新用途への利用の促進の意義及び基本的な方向
二 生産製造連携事業及び新品種育成事業の実施に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、米穀の新用途への利用の促進に関する重要事項
四 水田の有効活用、新用途米穀の適正な流通の確保その他の米穀の新用途への利用の促進に際し配慮すべき重要事項
3 基本方針は、新用途米穀の生産及び新用途米穀加工品の製造に関する技術水準、食料需給の長期見通しその他の事情を勘案して定めるものとする。
4 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
6 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第4条 生産者及び製造事業者(促進事業者が第2条第7項第2号ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)は、共同して、生産製造連携事業に関する計画(農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等にあっては、その構成員の行う生産製造連携事業に関するものを含む。以下「生産製造連携事業計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その生産製造連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 生産製造連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 生産製造連携事業計画を作成する者の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 生産製造連携事業の目標
三 生産製造連携事業の内容(当該生産製造連携事業に製造事業者又は促進事業者(当該製造事業者又は促進事業者が事業協同組合等又は促進事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う農業改良資金融通法(昭和31年法律第102号)第2条の農業改良措置(第8条第1項において「農業改良措置」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。同項において「農業改良支援措置」という。)が含まれる場合にあっては、その措置の内容を含む。)及び実施期間
四 生産製造連携事業の用に供する施設の種類及び規模
五 新用途米穀の適正な流通の確保に関する事項
六 生産製造連携事業に新用途米穀加工品である飼料の製造に関する措置が含まれる場合にあっては、当該飼料の製造を行う事業場の名称及び所在地並びに当該飼料を保管する施設及び当該飼料を販売する事業場の所在地
七 生産製造連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
八 その他農林水産省令で定める事項
3 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その生産製造連携事業計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、生産製造連携事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定事業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 農林水産大臣は、認定事業者が前条第1項の認定に係る生産製造連携事業計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定生産製造連携事業計画」という。)に従って生産製造連携事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
第6条 新品種育成事業を行おうとする者は、新品種育成事業に関する計画(以下「新品種育成計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その新品種育成計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 新品種育成計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 新品種育成事業の目標
二 新品種育成事業の内容及び実施期間
三 新品種育成事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その新品種育成計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、新品種育成事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第7条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定育成事業者」という。)は、当該認定に係る新品種育成計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定育成事業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 農林水産大臣は、認定育成事業者が前条第1項の認定に係る新品種育成計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定新品種育成計画」という。)に従って新品種育成事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
第8条 認定生産製造連携事業計画に従って行う生産製造連携事業(以下「認定生産製造連携事業」という。)に農業改良支援措置が含まれる場合において、当該認定生産製造連携事業を行う認定製造事業者等(第4条第1項の認定を受けた製造事業者又は促進事業者をいう。以下この項において同じ。)又は認定製造事業者等が事業協同組合等若しくは促進事業協同組合等である場合におけるその構成員が当該農業改良支援措置を行うときは、当該農業改良支援措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項第1号中「農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)」とあるのは「米穀の新用途への利用の促進に関する法律第4条第2項第3号の農業改良支援措置を行う認定製造事業者等(同法第8条第1項の認定製造事業者等(株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に規定する中小企業者に限る。)をいい、当該認定製造事業者等が米穀の新用途への利用の促進に関する法律第2条第4項の事業協同組合等又は同条第6項の促進事業協同組合等である場合には、その直接又は間接の構成員を含む。次号において同じ。)」と、同項第2号中「農業者等」とあるのは「認定製造事業者等」と、同法第7条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で米穀の新用途への利用の促進に関する法律第8条第1項の認定生産製造連携事業を実施する農業者の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。
2 農業改良資金融通法第2条(前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第4条の特定地域資金を除く。)であって、認定事業者(認定事業者が農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。)が認定生産製造連携事業を実施するのに必要なものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「10年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、12年)」とあるのは、「12年」とする。
第9条 生産者がその生産製造連携事業計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、米穀の出荷又は販売の事業についての主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第47条第1項又は第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
2 認定事業者がその認定生産製造連携事業計画の変更について第5条第1項の認定を受け、又は同条第2項の届出をしたときは、当該認定生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、米穀の出荷又は販売の事業についての主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条第1項又は第2項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
第10条 製造事業者がその生産製造連携事業計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、飼料の製造の事業についての飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第50条第1項又は第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
2 認定事業者がその認定生産製造連携事業計画の変更について第5条第1項の認定を受け、又は同条第2項の届出をしたときは、当該認定生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、飼料の製造の事業についての飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第1項又は第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものとみなす。
第11条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第2条第1項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する認定生産製造連携事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定生産製造連携事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第18条第1項 |
前条第1号に掲げる業務 |
前条第1号に掲げる業務及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成21年法律第25号。以下「利用促進法」という。)第11条第1項第1号に掲げる業務 |
第19条第1項 |
第17条第1号に掲げる業務 |
第17条第1号に掲げる業務及び利用促進法第11条第1項第1号に掲げる業務 |
第23条第1項、第24条及び第25条第1項第1号 |
第17条各号に掲げる業務 |
第17条各号に掲げる業務又は利用促進法第11条第1項各号に掲げる業務 |
第25条第1項第3号 |
この節 |
この節若しくは利用促進法 |
第32条第2号 |
第23条第1項 |
利用促進法第11条第2項の規定により読み替えて適用する第23条第1項 |
第32条第3号 |
第24条 |
利用促進法第11条第2項の規定により読み替えて適用する第24条 |
第12条 農林水産大臣は、認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係る出願品種(種苗法(平成10年法律第83号)第4条第1項に規定する出願品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業を行う認定育成事業者であるときは、政令で定めるところにより、同法第6条第1項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
一 その出願品種の育成(種苗法第3条第1項に規定する育成をいう。次項第1号において同じ。)をした者
二 その出願品種が種苗法第8条第1項に規定する従業者等(次項第2号において「従業者等」という。)が育成した同条第1項に規定する職務育成品種(同号において「職務育成品種」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する使用者等(以下この条において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等
2 農林水産大臣は、認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係る登録品種(種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業を行う認定育成事業者であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。
一 その登録品種の育成をした者
二 その登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等
第13条 国は、米穀の新用途への利用を促進するため、情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるとともに、米穀の新用途への利用の促進の意義に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。
第14条 国は、認定生産製造連携事業計画又は認定新品種育成計画に従って行われる生産製造連携事業又は新品種育成事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
第15条 国は、認定生産製造連携事業計画又は認定新品種育成計画に従って行われる生産製造連携事業又は新品種育成事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第16条 農林水産大臣は、認定事業者又は認定育成事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定新品種育成計画の実施状況について報告を求めることができる。
第17条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第18条 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中農業信用保証保険法第66条第1項及び第68条から第70条までの改正規定並びに附則第14条の規定 公布の日
第14条 附則第2条から第4条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第5条、第8条、第9条及び第32条の規定 公布の日
第28条 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
一~六 略
七 附則第26条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第11条第1項(第1号に係る部分に限る。) 同号
八 略
第31条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。