エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い、エネルギー環境適合製品を開発し、及び製造する事業の重要性が増大していることにかんがみ、これらの事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関する措置及びエネルギー環境適合製品の需要の開拓を図るための措置を講ずることにより、当該事業の促進を図り、もって我が国産業の振興を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「非化石エネルギー源」とは、太陽光、風力、原子力その他化石燃料以外のエネルギー源として政令で定めるものをいう。
2 この法律において「化石燃料」とは、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。
3 この法律において「エネルギー環境適合製品」とは、次に掲げるものをいう。
一 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができるものとして主務大臣が定めるもの
二 機械類であって、エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三 機械類であって、その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
四 専ら前三号に掲げる製品に使用される主要な部分品として開発され、又は製造される物として主務大臣が定めるもの
五 専ら第1号から第3号までに掲げる製品とともに使用するために開発され、又は製造される機械類であって、当該製品の使用に必要なものとして主務大臣が定めるもの
4 この法律において「特定事業」とは、エネルギー環境適合製品を開発し、又は製造する事業のうち、技術革新の進展に即応した高度な産業技術を利用することにより、技術の水準の著しい向上又は新たな事業の創出をもたらすことが見込まれるものその他の我が国産業活動の発達及び改善に特に資するものをいう。
5 この法律において「リース契約」とは、対価を得てエネルギー環境適合製品を使用させる契約であって、エネルギー環境適合製品を使用させる期間(以下「使用期間」という。)が3年以上であり、かつ、使用期間の開始の日(以下「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものをいう。
6 この法律において「リース保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一 エネルギー環境適合製品をリース契約により使用させる事業を行う者(以下「リース業者」という。)が保険料を支払うことを約するものであること。
二 その引受けを行う者が、リース業者が締結したリース契約につき、当該リース業者が使用開始日後に到来する支払期日において対価の支払を受けることができなかったときに、当該リース業者の請求に基づき、その対価の支払を受けることができなかったことによって生じた当該リース業者の損害をてん補することを約して保険料を収受するものであること。
第3条 主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
二 特定事業の促進に関する次に掲げる事項
イ 特定事業の内容に関する事項
ロ 特定事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第8条第1項の規定により指定された指定金融機関をいう。第6条第1号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
三 エネルギー環境適合製品の需要の開拓に関する事項
四 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に当たって配慮すべき事項
3 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第2章 特定事業の促進
第4条 事業者は、その実施しようとする特定事業に関する計画(以下「特定事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その特定事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 二以上の事業者が特定事業を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特定事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 特定事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定事業の内容及び実施時期
二 特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
4 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その特定事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号に掲げる事項が基本方針のうち前条第2項第2号イに掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。
二 当該特定事業計画に係る特定事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定事業者が当該認定に係る特定事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定事業計画」という。)に従って特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定特定事業計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定特定事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 前条第4項の規定は、第1項の認定に準用する。
第6条 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「特定事業促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
一 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金の貸付けに必要な資金の貸付けを行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第7条 公庫は、基本方針(第3条第2項第2号ロに掲げる事項に限る。)に即して、主務省令で定めるところにより、特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針(以下「特定事業促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2 公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 公庫は、前項の規定による主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、特定事業促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
4 公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方針に従って特定事業促進円滑化業務を行わなければならない。
第8条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「特定事業促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。
二 次項に規定する業務規程が法令並びに基本方針(第3条第2項第2号ロに掲げる事項に限る。次項において同じ。)及び特定事業促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。
三 人的構成に照らして、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。
2 前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本方針及び特定事業促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3 業務規程には、特定事業促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 この法律、銀行法(昭和56年法律第59号)その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
二 第15条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 指定金融機関が第15条第1項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して5年を経過しないもの
第9条 主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び特定事業促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示しなければならない。
2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は特定事業促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第10条 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が特定事業促進業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第11条 公庫は、特定事業促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
一 指定金融機関が行う特定事業促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
二 指定金融機関は、その財務状況及び特定事業促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
三 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う特定事業促進業務及び公庫が行う特定事業促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
2 公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第12条 指定金融機関は、特定事業促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第13条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、特定事業促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第14条 指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3 指定金融機関が特定事業促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
第15条 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 特定事業促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第16条 指定金融機関について、第14条第3項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った特定事業促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
第17条 特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第3項 |
第41条 |
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号。以下「製造事業促進法」という。)第17条の規定により読み替えて適用する第41条 |
業務 |
業務及び特定事業促進円滑化業務(製造事業促進法第6条に規定する特定事業促進円滑化業務をいう。以下同じ。) |
|
第11条第1項第5号 |
行う業務 |
行う業務(特定事業促進円滑化業務を除く。) |
第31条第2項第1号 |
次に掲げる業務 |
次に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第31条第2項第2号 |
業務 |
業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第31条第4項 |
業務 |
業務並びに特定事業促進円滑化業務 |
第35条第2項 |
、第31条、第33条及び前条 |
、第33条及び前条並びに製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第31条 |
第36条第2項 |
、第31条、第33条及び第34条 |
、第33条及び第34条並びに製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第31条 |
第41条 |
次に掲げる業務 |
次に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第42条第1項 |
前条 |
製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する前条 |
同法第295条第2項 |
会社法第295条第2項 |
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額」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第41条 |
額」とあるのは「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号。以下「製造事業促進法」という。)第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条 |
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株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
|
第42条第2項 |
第47条第1項 |
製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第47条第1項 |
前条 |
製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する前条 |
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同法第448条第1項 |
会社法第448条第1項 |
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株式会社日本政策金融公庫法第41条 |
製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条 |
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第42条第3項 |
前条 |
製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する前条 |
第47条第1項及び第5項 |
業務 |
業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第47条第7項 |
及び第41条各号に掲げる業務 |
並びに第41条各号に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第49条第2項 |
業務 |
業務及び特定事業促進円滑化業務 |
第49条第2項各号 |
及び |
並びに |
第51条第1項 |
第49条 |
製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第49条 |
第41条 |
製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第41条 |
|
業務 |
業務及び特定事業促進円滑化業務 |
|
第51条第2項 |
第49条第2項 |
製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第49条第2項 |
第57条 |
この法律に |
製造事業促進法並びにこれらに |
第58条及び第59条第1項 |
この法律 |
この法律、製造事業促進法 |
第64条第1項 |
この法律 |
この法律(製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
とする。 |
とする。ただし、特定事業促進円滑化業務並びに当該業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣とする。 |
|
第71条 |
第59条第1項 |
製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する第59条第1項 |
第73条第1号 |
この法律 |
この法律(製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第73条第3号 |
第11条 |
第11条及び製造事業促進法第6条 |
第73条第7号 |
第58条第2項 |
第58条第2項(製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
附則第47条第1項 |
公庫の業務 |
公庫の業務(特定事業促進円滑化業務を除く。) |
第3章 需要開拓支援法人
第18条 経済産業大臣は、エネルギー環境適合製品の需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、第20条に規定する業務(以下「需要開拓支援業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、需要開拓支援法人として指定することができる。
一 需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、需要開拓支援業務に係る収支の見込みが適正であること。
二 職員、業務の方法その他の事項についての需要開拓支援業務の実施に関する計画が、需要開拓支援業務を的確に実施するために適切なものであること。
三 役員又は構成員の構成が、需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 需要開拓支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2 経済産業大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしてはならない。
一 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
二 第30条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第1号に該当する者
ロ 第21条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
第19条 経済産業大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた需要開拓支援法人の名称及び住所、需要開拓支援業務を行う事務所の所在地並びに需要開拓支援業務の開始の日を公示しなければならない。
2 需要開拓支援法人は、その名称若しくは住所又は需要開拓支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第20条 需要開拓支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 リース保険契約の引受けを行うこと。
二 エネルギー環境適合製品に関する情報の提供を行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第21条 需要開拓支援法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 経済産業大臣は、需要開拓支援法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は需要開拓支援業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、需要開拓支援法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第22条 需要開拓支援法人は、需要開拓支援業務の開始前に、需要開拓支援業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 需要開拓支援業務の実施の方法その他の業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業務規程が需要開拓支援業務の的確な実施上不適当となったと認めるときは、需要開拓支援法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第23条 需要開拓支援法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 需要開拓支援法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
第24条 需要開拓支援法人は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第20条第1号の業務及びこれに附帯する業務
二 前号に掲げる業務以外の業務
第25条 需要開拓支援法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を積み立てなければならない。
第26条 需要開拓支援法人は、経済産業省令で定めるところにより、需要開拓支援業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第27条 この章に定めるもののほか、需要開拓支援法人が需要開拓支援業務を行う場合における需要開拓支援法人の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第28条 経済産業大臣は、需要開拓支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し、需要開拓支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第29条 需要開拓支援法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、需要開拓支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 経済産業大臣が前項の規定により需要開拓支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該需要開拓支援法人に係る指定は、その効力を失う。
3 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第30条 経済産業大臣は、需要開拓支援法人が第18条第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、需要開拓支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて需要開拓支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 需要開拓支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 不正な手段により指定を受けたとき。
三 第19条第2項、第23条から第26条まで又は前条第1項の規定に違反したとき。
四 第21条第2項、第22条第3項又は第28条の規定による命令に違反したとき。
五 第22条第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで需要開拓支援業務を行ったとき。
3 経済産業大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により需要開拓支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第31条 需要開拓支援法人は、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、その需要開拓支援業務の全部を、当該需要開拓支援業務の全部を承継するものとして経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に引き継がなければならない。
2 前項に定めるもののほか、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消された場合における需要開拓支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。
第32条 経済産業大臣は、需要開拓支援法人に対し、需要開拓支援業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第4章 雑則
第33条 国は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い、エネルギー環境適合製品の普及を図ることが重要となっていることにかんがみ、エネルギー環境適合製品に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとともに、エネルギー環境適合製品の開発又は製造の事業を行う者に対して、技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。
第34条 主務大臣は、認定事業者に対し、認定特定事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し特定事業促進業務に関して報告を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 経済産業大臣は、需要開拓支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、需要開拓支援法人の事務所に立ち入り、需要開拓支援業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5 第2項及び第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第35条 第2条第3項における主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発又は製造を行う事業を所管する大臣とする。
2 第3条第1項及び第3項から第5項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第1号、第2号イ、第3号及び第4号に掲げる事項についてはエネルギー環境適合製品の開発又は製造を行う事業を所管する大臣、同項第2号ロに掲げる事項については経済産業大臣及び財務大臣とする。
3 第4条第1項、同条第4項(第5条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第3項まで及び前条第1項における主務大臣は、特定事業に係る事業を所管する大臣とする。
4 第7条第2項及び第3項、第8条第1項及び第2項、第9条、第10条、第11条第2項、第13条、第14条第1項及び第2項、第15条並びに前条第2項における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。
5 第4条第1項及び第5条第1項における主務省令は、第3項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。
6 第7条第1項、第8条、第11条第1項第3号、第12条及び第14条第1項における主務省令は、第4項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。
第36条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第5章 罰則
第37条 第30条第2項の規定による需要開拓支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした需要開拓支援法人の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第38条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第12条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第14条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第34条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第34条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第39条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした需要開拓支援法人の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第26条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第29条第1項の規定による許可を受けないで、需要開拓支援業務の全部を廃止したとき。
三 第34条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第34条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第40条 第34条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第42条 第7条第2項及び第11条第2項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした公庫の取締役、執行役又はその職務を行うべき社員は、100万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいてこの法律の廃止を含めて見直しを行うものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
第50条
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第51条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。