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薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律

平成25年法律第50号
最終改正:令和元年12月4日法律第63号
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(趣旨)

第1条 この法律は、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しをすることができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察その他の事項について、刑法(明治40年法律第45号)の特則を定めるものとする。


(定義)

第2条 この法律において「規制薬物等」とは、大麻取締法(昭和23年法律第124号)に規定する大麻、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物及び劇物(これらを含有する物を含む。)であって同条の政令で定めるもの、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬並びにあへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへん及びけしがらをいう。

 この法律において「薬物使用等の罪」とは、次に掲げる罪をいう。

 刑法第139条第1項若しくは第140条(あへん煙の所持に係る部分に限る。)の罪又はこれらの罪の未遂罪

 大麻取締法第24条の2第1項(所持に係る部分に限る。)の罪又はその未遂罪

 毒物及び劇物取締法第24条の3の罪

 覚醒剤取締法第41条の2第1項(所持に係る部分に限る。)、第41条の3第1項第1号若しくは第2号(施用に係る部分に限る。)若しくは第41条の4第1項第3号若しくは第5号の罪又はこれらの罪の未遂罪

 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2第1項(所持に係る部分に限る。)、第64条の3第1項(施用又は施用を受けたことに係る部分に限る。)、第66条第1項(所持に係る部分に限る。)若しくは第66条の2第1項(施用又は施用を受けたことに係る部分に限る。)の罪又はこれらの罪の未遂罪

 あへん法第52条第1項(所持に係る部分に限る。)若しくは第52条の2第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪


(刑の一部の執行猶予の特則)

第3条 薬物使用等の罪を犯した者であって、刑法第27条の2第1項各号に掲げる者以外のものに対する同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者が」とあるのは「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成25年法律第50号)第2条第2項に規定する薬物使用等の罪を犯した者が、その罪又はその罪及び他の罪について」と、「考慮して」とあるのは「考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において同条第1項に規定する規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが」とする。


(刑の一部の執行猶予中の保護観察の特則)

第4条 前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、刑法第27条の3第1項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。

 刑法第27条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定により付せられた保護観察の仮解除について準用する。


(刑の一部の執行猶予の必要的取消しの特則等)

第5条 第3条の規定により読み替えて適用される刑法第27条の2第1項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについては、同法第27条の4第3号の規定は、適用しない。

 前項に規定する刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについての刑法第27条の5第2号の規定の適用については、同号中「第27条の3第1項」とあるのは、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条第1項」とする。

附 則
(施行期日)

 この法律は、刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

 この法律の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

附 則(令和元年12月4日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。