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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律

平成25年法律第67号
最終改正:令和2年6月24日法律第61号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針の策定、国管理空港特定運営事業及び地方管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例その他の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に必要な措置を定めることにより、国管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が国における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「国管理空港」とは、空港法(昭和31年法律第80号)第15条第1項に規定する国管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則第3条第1項に規定する特定地方管理空港(以下単に「特定地方管理空港」という。)を除く。)をいう。

 この法律において「地方管理空港」とは、空港法第5条第1項に規定する地方管理空港をいう。

 この法律において「地方管理空港等」とは、地方管理空港その他の空港(空港法第2条に規定する空港をいう。以下同じ。)であって、地方公共団体が設置し、及び管理するものをいう。

 この法律において「国管理空港等」とは、国管理空港及び地方管理空港等をいう。

 この法律において「国管理空港特定運営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う国管理空港における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該国管理空港に係る第2号から第5号までに掲げる事業をいう。

 空港の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第2条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)であって、空港法第13条第1項に規定する着陸料等(以下単に「着陸料等」という。)を自らの収入として収受するもの

 空港航空保安施設(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の運営等であって、同法第54条第1項の使用料金(以下単に「使用料金」という。)を自らの収入として収受するもの

 空港(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。以下「航空機騒音障害防止法」という。)第2条に規定する特定飛行場であるものに限る。以下この号において同じ。)の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業

 緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理

 航空機騒音障害防止法第5条及び第8条の2に規定する工事に関する助成

 航空機騒音障害防止法第6条に規定する共同利用施設の整備に関する助成

 航空機騒音障害防止法第9条第1項の規定による同項に規定する建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第2項の規定による土地の買入れ並びに航空機騒音障害防止法第10条第1項の規定による損失の補償

 前号に掲げるもののほか、空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業

 前各号の事業に附帯する事業

 この法律において「地方管理空港特定運営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う地方管理空港等における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該地方管理空港等に係る第2号から第4号までに掲げる事業をいう。

 空港の運営等であって、着陸料等を自らの収入として収受するもの

 空港航空保安施設の運営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの

 空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業

 前三号の事業に附帯する事業


(基本方針)

第3条 国土交通大臣は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項

 国管理空港特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項

 国管理空港特定運営事業が実施される場合における空港の運営等と次に掲げる施設の運営等との連携に関する基本的な事項

 空港航空保安施設

 空港機能施設(空港法第15条第1項に規定する空港機能施設をいう。以下この号において同じ。)

 空港機能施設以外の施設であって、当該空港の利用者の利便に資するもの

 国管理空港特定運営事業が実施される場合における国管理空港の管理の効率化に関する基本的な事項

 民間の能力を活用した国管理空港の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項

 前各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本的な事項

 基本方針は、地域の実情を踏まえ、空港の設置及び管理を行う者、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、国管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が国における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

 関係地方公共団体は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、第2項第5号に規定する提案の募集を行うものとする。

 第1項の規定により基本方針が定められた場合における空港法第15条第1項の規定の適用については、基本方針に定められた第2項第3号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法第3条第2項第7号に掲げる事項として同条第1項に規定する基本方針に定められたものとみなす。

第2章 国管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等

(国管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

第4条 国管理空港特定運営事業は、国土交通大臣が、民間資金法第19条第1項の規定により当該国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

 国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「国管理空港運営権者」という。)が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれもが含まれなければならない。


(民間資金法の特例)

第5条 国土交通大臣が民間資金法第7条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第5条第1項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第3条第1項に規定する基本方針」と、民間資金法第7条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第3条第1項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

 前項の場合において、国土交通大臣は、第3条第6項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第5条第1項に規定する実施方針をいう。次項及び第14条第1項第2号において同じ。)を定めるものとする。

 国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法第14条第1項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。

 民間資金法第8条第1項の規定による国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。

 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。

 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

 国土交通大臣は、国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第26条第2項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第3項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。


第6条 国管理空港運営権者が民間資金法第23条第1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金(空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。)を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。


(航空法の特例等)

第7条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港及び空港航空保安施設(当該国管理空港特定運営事業に係るものに限る。)についての航空法第55条の2の規定の適用については、同条第3項中「第47条第1項、第47条の3、第49条」とあるのは、「第49条」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

 航空法第47条から第47条の3までの規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第4条第2項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第2条第5項第2号に規定する空港航空保安施設のうち、当該国管理空港運営権者が実施する同項に規定する国管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第3項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同法第47条の2第2項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「国管理空港運営権者が遵守すべき」と読み替えるものとする。

 航空法第54条の規定は、第2条第5項第2号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する国管理空港運営権者について準用する。

 国土交通大臣は、第2項において準用する航空法第47条から第47条の3までの規定及び前項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、国管理空港運営権者に対し、空港又は空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。

 国土交通大臣は、第2項において準用する航空法第47条から第47条の3までの規定及び第3項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、国管理空港運営権者の事務所その他の事業場、空港又は空港航空保安施設が設置されている場所に立ち入って、空港航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第5項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(空港法の特例等)

第8条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第4条第2項に規定する国管理空港運営権者、次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とし、同法第12条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

 空港法第12条、第13条、第32条及び第33条の規定は、国管理空港運営権者について準用する。この場合において、同法第32条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第8条第2項において準用する第12条及び第13条の規定」と読み替えるものとする。


(航空機騒音障害防止法の特例等)

第9条 国管理空港運営権者が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、第5条、第6条、第8条の2、第9条第1項及び第2項、第9条の2並びに第10条第1項中「特定飛行場の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、航空機騒音障害防止法第4条中「特定飛行場の設置者は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第4条第2項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)は」と、「特定飛行場の設置者が」とあるのは「国管理空港運営権者が」と、航空機騒音障害防止法第5条及び第6条中「補助する」とあるのは「助成する」とし、航空機騒音障害防止法第11条から第15条までの規定は、適用しない。

 航空機騒音障害防止法第16条及び第17条の規定は、前項の規定により読み替えて適用される航空機騒音障害防止法第10条の規定による損失の補償について準用する。

第3章 地方管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等

(地方管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

第10条 地方管理空港特定運営事業は、当該地方管理空港特定運営事業に係る空港を設置し、及び管理する地方公共団体が、民間資金法第19条第1項の規定により当該地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。


(民間資金法の特例)

第11条 地方公共団体が民間資金法第7条の規定により地方管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第5条第1項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第3条第1項に規定する基本方針」と、民間資金法第7条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第3条第1項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

 地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(次条及び第13条において「地方管理空港運営権者」という。)が民間資金法第23条第1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。


(航空法の特例)

第12条 地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第11条第2項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第2条第5項第2号に規定する空港航空保安施設のうち、当該地方管理空港運営権者が実施する同条第6項に規定する地方管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第3項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第47条の2第2項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「地方管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第48条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは地方管理空港運営権者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第134条第1項第4号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は地方管理空港運営権者」とする。

 地方管理空港運営権者が第2条第6項第2号に掲げる事業を含む地方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第54条中「航空保安施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第148条の2中「航空保安施設の設置者」とあるのは「地方管理空港運営権者の役員又は職員」とする。


(空港法の特例)

第13条 地方管理空港運営権者が地方管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第11条第2項に規定する地方管理空港運営権者(以下「地方管理空港運営権者」という。)」と、同条第3項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第4項及び同法第13条中「空港管理者」とあり、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第32条第1項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第2項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「地方管理空港運営権者」と、同法第12条第4項中「空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「空港供用規程」と、同法第33条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、地方管理空港運営権者」とする。

第4章 雑則

(協議)

第14条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

 実施方針を定めようとするとき。

 民間資金法第19条第1項の規定により国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。

 民間資金法第20条の規定により国管理空港特定運営事業に係る同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収しようとするとき。

 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

 民間資金法第8条第1項の規定により国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定しようとするとき。

 国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第26条第2項の許可をしようとするとき。


(国土交通大臣への通知)

第15条 地方公共団体は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

 民間資金法第8条第1項の規定により地方管理空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。

 地方管理空港特定運営事業に係る民間資金法第26条第2項の許可をしたとき。

 民間資金法第29条第1項の規定により地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。

 公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第29条第4項の規定により、地方管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権が消滅したとき。


(国土交通省令への委任)

第16条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

第5章 罰則

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、100万円以下の罰金に処する。

 第7条第2項において準用する航空法第47条第3項の規定又は第7条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第7条第2項において準用する航空法第47条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程(第7条第2項において準用する同法第47条の2第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。)によらないで、空港(第7条第2項において準用する同法第47条の2第2項の国土交通省令で定める航空保安施設であって、国土交通大臣が設置するものを含む。)の管理を行ったとき。

 第7条第2項において準用する航空法第47条の2第3項の規定による命令に違反したとき。

 第7条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第7条第5項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。

 第8条第2項において準用する空港法第12条第4項の規定による命令に違反したとき。

 第8条第2項において準用する空港法第13条第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした着陸料等によらないで、着陸料等を収受したとき。

 第8条第2項において準用する空港法第13条第2項の規定による命令に違反して、着陸料等を収受したとき。

 第8条第2項において準用する空港法第32条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第8条第2項において準用する空港法第32条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。


第18条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。

 第7条第3項において準用する航空法第54条第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、空港航空保安施設使用料金を収受したとき。

 第7条第3項において準用する航空法第54条第2項の規定による命令に違反して、空港航空保安施設使用料金を収受したとき。

 第8条第2項において準用する空港法第12条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。


第19条 国管理空港運営権者の役員又は職員がその国管理空港運営権者の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その国管理空港運営権者に対して各本条の刑を科する。


第20条 第8条第2項において準用する空港法第12条第1項の規定に違反して、空港供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、50万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第19条の規定は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第34号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。


(共用空港における基本方針)

第2条 国土交通大臣は、当分の間、基本方針において、第3条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

 民間の能力を活用した民間航空専用施設(共用空港(空港法附則第2条第1項に規定する共用空港をいう。以下同じ。)に係る施設であって、専ら一般公衆の利用に供されるものとして国土交通省令で定めるもののうち、国土交通大臣が管理するものをいう。以下同じ。)の運営等の意義及び目標に関する事項

 次条に規定する共用空港特定運営事業による民間航空専用施設の運営等に関する基本的な事項

 次条に規定する共用空港特定運営事業が実施される場合における民間航空専用施設の運営等と次に掲げる施設の運営等との連携に関する基本的な事項

 共用空港航空保安施設(共用空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設であって、専ら一般公衆の利用に供されるものをいう。以下同じ。)

 空港法附則第5条第1項において準用する同法第15条第1項に規定する空港機能施設(以下単に「空港機能施設」という。)

 空港機能施設以外の施設であって、当該共用空港を利用する一般公衆の利便に資するもの

 次条に規定する共用空港特定運営事業が実施される場合における民間航空専用施設の管理の効率化に関する基本的な事項

 民間の能力を活用した民間航空専用施設の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項

 前各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した民間航空専用施設の運営等に関する基本的な事項

 国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、前項第5号に規定する提案の募集を行うものとする。

 第1項の規定により基本方針において同項各号に掲げる事項が定められた場合における空港法附則第5条第1項において準用する同法第15条第1項の規定の適用については、基本方針に定められた第1項第3号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法附則第2条第1項に規定する事項として同法第3条第1項に規定する基本方針に定められたものとみなす。


(共用空港特定運営事業を実施することができる場合)

第3条 共用空港特定運営事業(国及び地方公共団体以外の者が行う共用空港における第1号に掲げる事業並びに当該事業と併せて実施される当該共用空港に係る第2号及び第3号に掲げる事業をいう。以下同じ。)は、当分の間、国土交通大臣が、民間資金法第19条第1項の規定により当該共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

 民間航空専用施設の運営等であって、民間航空専用施設使用料金(民間航空専用施設の使用に係る料金をいう。以下同じ。)を自らの収入として収受するもの

 共用空港航空保安施設の運営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの

 前二号の事業に附帯する事業


(共用空港特定運営事業に係る民間資金法の特例)

第4条 国土交通大臣が民間資金法第7条の規定により共用空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第5条第1項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第3条第1項に規定する基本方針」と、民間資金法第7条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第3条第1項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

 前項の場合において、国土交通大臣は、附則第2条第2項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(共用空港特定運営事業に係る民間資金法第5条第1項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

 国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法附則第4条において準用する同法第14条第1項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。

 民間資金法第8条第1項の規定による共用空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、共用空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。

 基本方針に従って共用空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。

 基本方針に従って共用空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

 国土交通大臣は、共用空港特定運営事業に係る民間資金法第26条第2項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第3項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該共用空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。


第5条 共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「共用空港運営権者」という。)が民間資金法第23条第1項の規定により民間航空専用施設使用料金及び共用空港航空保安施設使用料金(共用空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。)を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。


(共用空港特定運営事業に係る航空法の準用)

第6条 航空法第47条(第2項第5号を除く。)、第47条の2及び第47条の3の規定は、共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合について準用する。この場合において、同法第47条の見出し中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設」と、同条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第5条に規定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という。)」と、「空港等及び航空保安施設」とあるのは「同法附則第2条第1項第1号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)及び同項第3号イに規定する共用空港航空保安施設」と、「当該施設」とあるのは「、民間航空専用施設及び同号イに規定する共用空港航空保安施設のうち、当該共用空港運営権者が実施する同法附則第3条に規定する共用空港特定運営事業に係るもの」と、同条第2項第4号中「空港等」とあるのは「前項の施設(民間航空専用施設に限る。)」と、同条第3項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の2(見出しを含む。)及び第47条の3第1項中「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同法第47条の2第2項中「空港(空港」とあるのは「民間航空専用施設(共用空港」と、「、空港の設置者」とあるのは「、国土交通大臣」と、「この条、第55条の2第2項及び第148条第4号」とあるのは「この条」と、「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「共用空港運営権者が遵守すべき」と、同項各号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同法第47条の3の見出し及び同条第1項中「空港法第14条」とあるのは「空港法附則第4条において準用する同法第14条」と、同項中「空港に」とあるのは「民間航空専用施設に」と、同条第2項中「空港法第14条第2項第2号」とあるのは「空港法附則第4条において準用する同法第14条第2項第2号」と、「当該空港」とあるのは「当該民間航空専用施設」と読み替えるものとする。

 航空法第54条の規定は、附則第3条第2号に掲げる事業を含む共用空港特定運営事業を実施する共用空港運営権者について準用する。

 国土交通大臣は、第1項において準用する航空法第47条(第2項第5号を除く。)、第47条の2及び第47条の3の規定並びに前項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、共用空港運営権者に対し、民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。

 国土交通大臣は、第1項において準用する航空法第47条(第2項第5号を除く。)、第47条の2及び第47条の3の規定並びに第2項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、共用空港運営権者の事務所その他の事業場、民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設が設置されている場所に立ち入って、共用空港航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第4項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(共用空港特定運営事業に係る空港法の特例等)

第7条 共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合における空港法附則第4条の規定の適用については、同条中「附則第5条第1項」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第5条に規定する共用空港運営権者、附則第5条第1項」とする。

 空港法第12条、第13条、第32条及び第33条の規定は、共用空港運営権者について準用する。この場合において、同法第12条の見出し及び同条第1項から第3項までの規定中「空港供用規程」とあり、並びに同条第4項中「空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「民間航空専用施設供用規程」と、同条第1項第1号中「空港」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第2条第1項第1号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)」と、同項第3号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同法第13条の見出し及び同条第2項中「着陸料等」とあり、並びに同条第1項中「着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「民間航空専用施設の使用に係る料金」と、同条第2項第2号及び同法第33条中「当該空港」とあるのは「当該民間航空専用施設」と、同法第32条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第7条第2項において準用する第12条及び第13条の規定」と読み替えるものとする。


(協議)

第8条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣及び防衛大臣に協議しなければならない。

 実施方針を定めようとするとき。

 民間資金法第19条第1項の規定により共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。

 国土交通大臣は、民間資金法第20条の規定により共用空港特定運営事業に係る同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣、防衛大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

 民間資金法第8条第1項の規定により共用空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定しようとするとき。

 共用空港特定運営事業に係る民間資金法第26条第2項の許可をしようとするとき。

 基本方針において、附則第2条第1項各号に掲げる事項を定め、又はこれを変更しようとする場合における第14条第1項の規定の適用については、同項中「財務大臣」とあるのは、「財務大臣(第1号に掲げる場合にあっては、財務大臣及び防衛大臣)」とする。


(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした共用空港運営権者の役員又は職員は、100万円以下の罰金に処する。

 附則第6条第1項において準用する航空法第47条第3項の規定又は附則第6条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 附則第6条第1項において準用する航空法第47条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした民間航空専用施設機能管理規程(附則第6条第1項において準用する同法第47条の2第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。)によらないで、民間航空専用施設(附則第6条第1項において準用する同法第47条の2第2項の国土交通省令で定める航空保安施設であって、国土交通大臣が設置するものを含む。)の管理を行ったとき。

 附則第6条第1項において準用する航空法第47条の2第3項の規定による命令に違反したとき。

 附則第6条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 附則第6条第4項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。

 附則第7条第2項において準用する空港法第12条第4項の規定による命令に違反したとき。

 附則第7条第2項において準用する空港法第13条第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした民間航空専用施設使用料金によらないで、民間航空専用施設使用料金を収受したとき。

 附則第7条第2項において準用する空港法第13条第2項の規定による命令に違反して、民間航空専用施設使用料金を収受したとき。

 附則第7条第2項において準用する空港法第32条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 附則第7条第2項において準用する空港法第32条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。


第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした共用空港運営権者の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。

 附則第6条第2項において準用する航空法第54条第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、共用空港航空保安施設使用料金を収受したとき。

 附則第6条第2項において準用する航空法第54条第2項の規定による命令に違反して、共用空港航空保安施設使用料金を収受したとき。

 附則第7条第2項において準用する空港法第12条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。


第11条 共用空港運営権者の役員又は職員がその共用空港運営権者の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その共用空港運営権者に対して各本条の刑を科する。


第12条 附則第7条第2項において準用する空港法第12条第1項の規定に違反して、民間航空専用施設供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした共用空港運営権者の役員又は職員は、50万円以下の過料に処する。


(特定地方管理空港における基本方針)

第13条 国土交通大臣は、当分の間、基本方針において、第3条第2項各号及び附則第2条第1項各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した特定地方管理空港の運営等に関する基本的な事項を定めるものとする。


(特定地方管理空港運営者の指定等)

第14条 特定地方管理空港を管理する地方公共団体(以下「特定地方空港管理者」という。)は、当分の間、特定地方管理空港の管理を効果的に行うため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、法人であって当該特定地方空港管理者が指定するものに、当該特定地方管理空港の運営等(着陸料等を自らの収入として収受するものに限り、これと併せて実施される当該特定地方管理空港に係る第2条第6項第2号から第4号までに掲げる事業を含む。)を行わせることができる。

 次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けることができない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人

 第12項の規定により指定を取り消され、又は民間資金法第29条第1項(同項第1号に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により公共施設等運営権を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない法人

 指定を受けた者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)が第12項の規定により指定を取り消された場合又は民間資金法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者(以下単に「公共施設等運営権者」という。)が民間資金法第29条第1項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該特定地方管理空港運営者又は当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)であった法人で、その取消しの日から5年を経過しないもの

 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 特定地方管理空港運営者が第12項の規定により指定を取り消された場合又は公共施設等運営権者が民間資金法第29条第1項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該特定地方管理空港運営者又は当該公共施設等運営権者の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないもの

 心身の故障により前項の特定地方管理空港の運営等を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの

 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する法人

 その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する法人

 第1項の条例には、指定の手続、特定地方管理空港運営者が行う特定地方管理空港の運営等の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

 指定は、期間を定めて行うものとする。

 特定地方空港管理者は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 特定地方空港管理者は、指定をしたときは、特定地方管理空港運営者の商号又は名称その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

 特定地方管理空港運営者は、着陸料等を自らの収入として収受するものとする。

 特定地方管理空港運営者は、空港航空保安施設の運営等を行う場合においては、空港航空保安施設使用料金を自らの収入として収受するものとする。

 第7項の着陸料等又は前項の空港航空保安施設使用料金は、特定地方管理空港運営者が定めるものとする。

10 特定地方空港管理者は、特定地方管理空港の運営等の適正を期するため、特定地方管理空港運営者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11 特定地方管理空港運営者は、特定地方管理空港の運営等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、特定地方空港管理者の許可を受けなければならない。

12 特定地方空港管理者は、特定地方管理空港運営者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 偽りその他不正の方法により指定を受けたとき。

 第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

 特定地方管理空港の運営等を継続することが適当でないと認められるとき。

 正当な理由がなく、第10項の指示に従わないとき。

 特定地方管理空港の運営等に関する法令の規定に違反したとき。

13 特定地方空港管理者は、特定地方管理空港運営者が第11項の規定による特定地方管理空港の運営等の業務の全部の廃止の許可を受けたときは、その指定を取り消すものとする。

14 国管理空港特定運営事業、地方管理空港特定運営事業及び共用空港特定運営事業並びに関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る民間資金法第9条及び第29条第1項の規定の適用については、第12項の規定による指定の取消しは、同条第1項の規定による公共施設等運営権の取消しとみなし、当該みなされた指定の取消しを受けた公共施設等運営権者は、同項第1号ロに該当するものとみなす。


(特定地方管理空港に係る航空法の特例)

第15条 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)附則第14条第2項第3号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第2条第5項第2号に規定する空港航空保安施設のうち、当該特定地方管理空港運営者が行う特定地方管理空港の運営等(同項第1号に規定する運営等をいう。)に係るもの」と、同条第3項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第47条の2第2項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「特定地方管理空港運営者が遵守すべき」と、同法第48条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは特定地方管理空港運営者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第134条第1項第4号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は特定地方管理空港運営者」とする。

 特定地方管理空港運営者が空港航空保安施設の運営等を行う場合における航空法の規定の適用については、同法第54条中「航空保安施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第148条の2中「航空保安施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者の役員又は職員」とする。


(特定地方管理空港に係る空港法等の特例)

第16条 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における空港法の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)附則第14条第2項第3号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」と、同条第3項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第4項及び同法第13条中「空港管理者」とあり、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第32条第1項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第2項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第33条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、特定地方管理空港運営者」とする。この場合において、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定は、適用しない。


(国土交通大臣への通知)

第17条 特定地方空港管理者は、指定をしたときは、遅滞なく、特定地方管理空港運営者の商号又は名称及び住所を国土交通大臣に通知するものとする。附則第14条第12項若しくは第13項の規定により指定を取り消したとき、又は同条第12項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。


(検討)

第18条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成25年6月12日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日

 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和2年6月24日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中航空法第39条第1項の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第47条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第47条の3第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第55条の2第2項の改正規定、同法第132条の改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第135条第20号及び第21号の改正規定、同法第148条第4号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(同条第5号中「第132条の2第10号」を「第132条の2第1項第10号」に改める部分、同条第4号中「第132条の2第9号」を「第132条の2第1項第9号」に改める部分、同条第3号中「第132条の2第4号」を「第132条の2第1項第4号」に改める部分、同条第2号中「第132条の2第2号」を「第132条の2第1項第2号」に改める部分及び同条第1号中「第132条」を「第132条第1項」に改める部分に限る。)、同法第157条の4の改正規定(「第132条の2第1号」を「第132条の2第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに同法第158条第1号の改正規定(「第47条第2項」を「第47条第3項」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、第6条第1項、第8条(自衛隊法第107条第1項中「第132条の2第5号」を「第132条の2第1項第5号」に改める改正規定に限る。)、第11条及び第12条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日