地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする。
第2条 この法律において「地域人口の急減」とは、一定の地域において地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況をいう。
2 この法律において「地域づくり人材」とは、地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材をいう。
3 この法律において「特定地域づくり事業協同組合」とは、次条第1項の認定を受けた事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)をいう。
4 この法律において「特定地域づくり事業」とは、特定地域づくり事業協同組合が行う第10条第1項及び第2項の事業をいう。
第2章 特定地域づくり事業協同組合
第1節 認定
第3条 地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合が第3項各号に掲げる基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、次項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 役員の氏名及び住所
三 特定地域づくり事業を行う事務所の名称及び所在地
四 地区
五 事業
六 その他総務省令で定める事項
3 都道府県知事は、第1項の認定の申請をした事業協同組合が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 その地区が次のいずれにも該当すること。
イ 一の都道府県の区域を越えない地区であって、かつ、自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区であること。
ロ その人口規模、人口密度及び事業所の数並びにその経済的社会的状況に照らし、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること。
二 その行おうとする特定地域づくり事業が次のいずれにも該当すること。
イ その実施に関する計画が、特定地域づくり事業が適正に行われることを確保する見地から適当であり、かつ、当該事業協同組合の職員の就業条件に十分に配慮されていると認められること。
ロ 当該事業協同組合の地区における地域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資すると認められること。
三 その行おうとする特定地域づくり事業を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四 その行おうとする特定地域づくり事業並びに当該事業協同組合の職員の住居及び良好な子育て環境の確保のための取組に関し、当該事業協同組合、当該事業協同組合の関係事業者団体(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体のうち、当該事業協同組合の地区内の事業者を構成員とする団体をいう。)及び当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の間の十分な連携協力体制が確保されていると認められること。
4 都道府県知事は、第1項の認定の申請をした事業協同組合が第18条第1項の規定により同項の労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、当該事業協同組合が前項第3号の基準に適合するかどうかを判断するに当たって、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。同条において「労働者派遣法」という。)第7条第1項第2号から第4号までに掲げる基準を参酌するものとする。
5 都道府県知事は、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ同項の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、第1項の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨並びに当該認定をした特定地域づくり事業協同組合に係る第2項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項、当該認定の有効期間の満了の日その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。
第4条 次の各号のいずれかに該当する事業協同組合は、前条第1項の認定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない事業協同組合
二 第9条第2項(第2号に係る部分を除く。次号ロにおいて同じ。)の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない事業協同組合
三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある事業協同組合
イ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 特定地域づくり事業協同組合が第9条第2項の規定により認定を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内に当該特定地域づくり事業協同組合の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないもの
第5条 特定地域づくり事業協同組合は、第3条第2項第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更の認定を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を、総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
3 第3条第3項から第5項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。
4 都道府県知事は、第1項の変更の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨及び当該変更に係る事項その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。
5 特定地域づくり事業協同組合は、第3条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による届出(第3条第2項第1号又は第3号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、その旨及び総務省令で定める事項を公示しなければならない。
第6条 第3条第1項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新がされた有効期間。以下この条及び第9条第1項第1号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日)から起算して10年とする。
2 前項の有効期間の満了後引き続き特定地域づくり事業協同組合として特定地域づくり事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合は、その有効期間の更新を受けなければならない。
3 前項の有効期間の更新を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、第1項の有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
4 前項の申請があった場合において、第1項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
5 第3条(第1項を除く。)及び第4条の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。ただし、第3条第2項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
第7条 第3条第1項の認定、第5条第1項の変更の認定及び前条第2項の有効期間の更新には、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、特定地域づくり事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させる場合における地域の限定又は地区外において事業を行う者の利用分量の総額の制限その他必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、第3条第1項の認定の趣旨に照らして、又は特定地域づくり事業の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認定を受ける事業協同組合に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第8条 特定地域づくり事業協同組合は、特定地域づくり事業を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第9条 特定地域づくり事業協同組合について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第3条第1項の認定は、その効力を失う。
一 第3条第1項の認定の有効期間が経過したとき(第6条第4項の規定により従前の認定がなお効力を有することとされる場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。
二 前条の規定による特定地域づくり事業の廃止の届出があったとき。
三 特定地域づくり事業協同組合が解散したとき。
四 特定地域づくり事業協同組合が特定地域づくり事業協同組合以外の中小企業等協同組合と合併したとき。
2 都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の認定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第5条第1項の変更の認定又は第6条第2項の有効期間の更新を受けたとき。
二 第3条第3項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
三 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
四 第5条第1項の規定により変更の認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。
五 第7条第1項の条件に違反したとき。
六 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
3 都道府県知事は、第1項の規定により第3条第1項の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条第1項の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、厚生労働大臣に通知するとともに、公示しなければならない。
第2節 特定地域づくり事業
第10条 特定地域づくり事業協同組合は、その地区において地域づくり人材が地域社会及び地域経済の重要な担い手としてその能力を十分に発揮することができるよう、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供する事業を行う。
2 特定地域づくり事業協同組合は、前項の事業のほか、中小企業等協同組合法第9条の2第1項の規定にかかわらず、その地区で活躍する地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができる。
第3節 監督
第11条 特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第12条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定地域づくり事業協同組合に対し必要な報告を求め、又はその職員に、特定地域づくり事業協同組合の事務所その他の事業所に立ち入らせ、特定地域づくり事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第13条 都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が、第3条第3項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項に定めるもののほか、特定地域づくり事業協同組合又はその役員若しくは職員がその業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるときその他特定地域づくり事業協同組合の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、人的体制の改善、違反の停止その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第14条 都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第9条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第4節 国及び地方公共団体の援助等
第15条 国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
2 国は、都道府県に対し、特定地域づくり事業協同組合の認定及び監督に係る事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
3 都道府県は、市町村に対し、特定地域づくり事業の適正な運営を確保するための事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
第16条 国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第5節 補則
第17条 一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可の権限を有する者をいう。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとする。
第18条 特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣法第5条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第10条第1項の事業として、その雇用する職員(期間を定めないで雇用する職員に限る。)のみを対象として労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業(以下この条及び次条において「労働者派遣事業」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第5条第5項、第7条、第8条第1項及び第3項、第9条、第10条、第11条第3項及び第4項、第13条第2項、第14条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第23条第3項、第23条の2、第48条第2項並びに第54条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、特定地域づくり事業協同組合を労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第5条第1項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第2項 |
前項の許可を受けようとする者 |
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)第18条第1項の規定により届け出て労働者派遣事業を行おうとする者 |
申請書 |
届出書 |
|
第5条第3項 |
申請書 |
届出書 |
第6条 |
前条第1項の許可を受けることができない |
新たに労働者派遣事業の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行つてはならない |
第6条第5号 |
許可を取り消され、当該取消しの日 |
廃止を命じられ、当該命令の日 |
第6条第6号 |
第14条第1項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第1号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人 |
特定地域づくり事業協同組合が第14条第1項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第1号の規定により廃止を命じられた場合については、当該特定地域づくり事業協同組合 |
取消し |
命令 |
|
当該法人の |
当該特定地域づくり事業協同組合の |
|
第6条第7号 |
労働者派遣事業の許可の取消し |
労働者派遣事業の廃止の命令 |
第6条第8号 |
前号 |
特定地域づくり事業協同組合が、前号 |
届出をした者が法人である |
届出をした |
|
当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。) |
当該特定地域づくり事業協同組合(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。) |
|
第8条第2項 |
許可証の交付を受けた者は、当該許可証 |
第5条第2項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 |
第14条第1項 |
、第5条第1項の許可を取り消すことができる |
労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第6条第5号から第8号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる |
第14条第1項第4号 |
第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項 |
第30条第2項 |
第26条第3項 |
第5条第1項の許可を受けている |
第5条第2項の規定により届出書を提出している |
第48条第3項 |
第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項 |
第30条第2項 |
第59条第4号 |
第14条第2項 |
第14条 |
第61条第1号 |
第5条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第5条第3項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類 |
第5条第2項に規定する届出書又は同条第3項に規定する書類 |
3 特定地域づくり事業協同組合は、この法律及び労働者派遣法その他の労働に関する法令を遵守するとともに、第1項の規定による労働者派遣事業の適正な実施に努めなければならない。
4 国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合が法令を遵守し及び第1項の規定による労働者派遣事業を適正に実施するために必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとする。
5 厚生労働大臣は、特定地域づくり事業協同組合に対して第2項の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第14条の規定又は労働者派遣法第49条の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定地域づくり事業協同組合について第3条第1項の認定をした都道府県知事に通知しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第19条 特定地域づくり事業協同組合は、前条第1項の規定による労働者派遣事業に関し、職員を当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所に派遣してはならない。
第20条 この章に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第3章 雑則
第21条 国は、地方公共団体が行う移住及び定住の促進、地域における子育て環境等の生活環境の整備その他の特定地域づくり事業を担う地域づくり人材の活躍の推進に資する取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。
第22条 国及び地方公共団体は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。
第23条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第24条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第4章 罰則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第5条第1項の変更の認定又は第6条第2項の有効期間の更新を受けた者
二 第5条第1項の規定に違反して第3条第2項第4号から第6号までに掲げる事項を変更した者
第26条 第13条第1項若しくは第2項又は第14条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
一 第5条第5項又は第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第2条 国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。