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郵便法

昭和22年法律第165号
最終改正:令和2年12月4日法律第70号
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第1章 総則

(この法律の目的)

第1条 この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。


(郵便の実施)

第2条 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。


(郵便に関する料金)

第3条 郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。


(事業の独占)

第4条 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。

 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。

 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。

 何人も、第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。


(利用の公平)

第5条 何人も、郵便の利用について差別されることがない。


(利用の制限及び業務の停止)

第6条 会社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。


(検閲の禁止)

第7条 郵便物の検閲は、これをしてはならない。


(秘密の確保)

第8条 会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。

 郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。


(海損の分担の免除)

第9条 郵便物及びその取扱いに必要な物件は、海損を分担しない。


(検疫の優先)

第10条 郵便物が検疫を受けるべき場合には、他の物件に先立つて、直ちに検疫を受ける。


(郵便に関する条約)

第11条 郵便に関し条約に別段の定めのある場合には、その規定による。

第2章 郵便の役務

第1節 郵便物

(郵便禁制品)

第12条 次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。

 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの

 毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)

 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)

 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物


(郵便約款による差出しの禁止)

第13条 会社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。


(郵便物の種類)

第14条 郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。


(大きさ等の制限)

第15条 郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。

 大きさ

長さ 六十センチメートル

長さ、幅及び厚さの合計 九十センチメートル

 重量

 第一種郵便物 4キログラム

 第三種郵便物及び第四種郵便物(ハに掲げるものを除く。) 1キログラム

 第四種郵便物のうち第27条第2号又は第3号に掲げるもの 3キログラム

 郵便物の大きさは、次に掲げる最小限の制限を下ることができない。ただし、厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札を付けたものについては、この限りでない。

 円筒形又はこれに類する形状のもの

長さ 十四センチメートル

直径若しくは短径又はこれらに類する部分 三センチメートル

 前号に規定する形状のもの以外のもの

長さ 十四センチメートル

幅 九センチメートル

 会社は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する大きさ又は重量の制限を超える郵便物(第二種郵便物を除く。)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。


(包装の仕方及びあて名等の記載方)

第16条 会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。


(現金及び貴重品の差出し方)

第17条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。


(郵便葉書の無償交付等)

第18条 会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。


(救助用の郵便物等の料金の免除)

第19条 会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社その他総務省令で定める法人又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。

 会社は、総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。


(第一種郵便物)

第20条 次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。

 筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの

 郵便書簡

 前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの

 郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。


(第二種郵便物)

第21条 郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。

 郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。


(第三種郵便物)

第22条 第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。

 第三種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る。

 会社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。

 毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。

 掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。

 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。

 第2項の承認の求めがあつたときは、会社は、その求めがあつた日から総務省令で定める期間内に承認をし、又は承認しない旨を通知しなければならない。

 第三種郵便物の承認は、承認を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。


(定期刊行物の提出)

第23条 前条第2項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。


(調査)

第24条 会社は、特に必要があると認めるときは、第22条第2項の承認を受けた定期刊行物が同条第3項各号の条件を具備しているかどうかの調査を行うことができる。

 会社は、郵便約款の定めるところにより、第22条第2項の承認を受けた定期刊行物の発行人に対し、前項の調査に必要な報告又は資料の提出を求めることができる。


(第三種郵便物の承認の取消し)

第25条 会社は、第22条第2項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

 第22条第3項各号の条件を具備しなくなつたとき。

 定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、第23条の規定による定期刊行物の提出がなかつたとき。

 定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、当該定期刊行物に関する前条第2項の規定による報告又は資料の提出がなかつたとき。


(第三種郵便物の題号等の変更)

第26条 第22条第2項の承認を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、会社の承認を受けなければならない。


(第四種郵便物)

第27条 次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。

 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除く。)で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの

 盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの

 盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの

 植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの

 学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年一回以上発行する学術に関する刊行物(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。)を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出されるもの

第2節 郵便に関する料金の支払

(料金支払の方法及び時期)

第28条 郵便に関する料金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。

 料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡については、これを郵便物として差し出したときに、料額印面に表された金額の限度において料金の支払があつたものとする。


(切手類の発行及び販売)

第29条 郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。


(無効な切手類)

第30条 汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。

第3節 郵便物の取扱い

(引受けの際の説明及び開示)

第31条 会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。

 前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、会社は、差出人にその開示を求めることができる。

 差出人が第1項の説明又は前項の開示を拒んだときは、会社は、その郵便物の引受けをしないことができる。


(取扱中に係る郵便物の開示)

第32条 会社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその開示を求めることができる。

 差出人又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、会社は、その郵便物を開くことができる。ただし、封かんした第一種郵便物は、開かないで差出人にこれを還付する。


(危険物の処置)

第33条 会社は、その取扱中に係る郵便物が第12条第1号から第3号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。


(あて名変更及び取戻し)

第34条 郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。


(転送)

第35条 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から1年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。


(受取人の証明)

第36条 会社は、郵便物の受取人の真偽を調査するため、受取人に対して必要な証明を求めることができる。


(正当の交付)

第37条 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に規定する手続を経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。


(郵便差出箱の設置)

第38条 郵便差出箱は、会社が設置する。ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。

 会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。


(料金未払又は料金不足の郵便物)

第39条 料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く。)としないものは、受取人が、その未払金額又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。


(郵便物の還付)

第40条 受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。

 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第33条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つた場合及び第81条に規定する場合を除いて、これを差出人に還付する。

 郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、会社に帰属する。


(還付不能の郵便物)

第41条 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。

 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これを保管する。

 前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から3箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額をもつて売却手数料に充てた上その残額を保管する。

 前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から1年以内にその交付を請求する者がないときは、会社に帰属する。


(誤配達郵便物の処理)

第42条 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。


(高層建築物に係る郵便受箱の設置)

第43条 階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。

第4節 郵便物の特殊取扱

(特殊取扱)

第44条 会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。

 会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第50条第1項第2号及び第2項第4号において同じ。)その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。

 引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。


(書留)

第45条 書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。

 前項の損害要償額は、郵便物の内容である現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額であつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。

 差出人が第1項の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項の規定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額として申し出たものとみなす。

 会社は、第1項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができる。

 現金又は第17条に規定する貴重品を内容とする郵便物

 引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の取扱いをする郵便物


(引受時刻証明)

第46条 引受時刻証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。


(配達証明)

第47条 配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。


(内容証明)

第48条 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。

 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第58条第1号の認証を受けるものとする。


(特別送達)

第49条 特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成8年法律第109号)第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。

 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第58条第2号の認証を受けるものとする。

 特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。

第5節 損害賠償

(損害賠償の範囲)

第50条 会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。

 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。

 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。

 前項の場合における賠償金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 書留(第45条第4項の規定によるものを除く。次号において同じ。)とした郵便物の全部を亡失したとき 申出のあつた額(同条第3項の場合は、同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額)

 書留とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき 申出のあつた額を限度とする実損額

 第45条第4項の規定による書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき 同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額

 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき 引換金額

 会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、第1項各号に規定する郵便物その他この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、その全部又は一部については、この限りでない。

 記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱いその他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「重大な過失」とあるのは、「過失」とする。

 会社は、第1項及び第3項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。


(免責)

第51条 前条第1項に規定する損害が差出人若しくは受取人の過失又は当該郵便物の性質若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しない。


(郵便物の無損害の推定)

第52条 郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。


(郵便物の損害の検査)

第53条 郵便物に会社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、会社は、その者の立会いを求め、その立会いの下に当該郵便物を開いて、損害の有無及び程度につき検査をしなければならない。

 前項の場合において、当該郵便物の受取を拒んだ者が、同項の立会いを求められた日から10日以内に正当の事由なく同項の求めに応じなかつたときは、会社は、その郵便物をその者に配達し、又は還付する。


(郵便物受取による損害賠償請求権の消滅)

第54条 郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第1項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第2項に規定する期間内に正当の事由なく同条第1項の求めに応じなかつたときは、その郵便物に生じた損害につき、損害賠償の請求をすることができない。


(特定の場合の損害賠償の請求権者)

第55条 第50条第1項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。


(損害賠償を請求することができる期間)

第56条 損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から1年間これを行わないことによつて消滅する。


(損害賠償後の郵便物発見)

第57条 会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後その郵便物の全部又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた日から3箇月以内に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部又は一部に相当する金額を支払つて、その郵便物の交付を請求することができる。

第3章 郵便認証司

(職務)

第58条 郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。

 内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。

 特別送達の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法第103条から第106条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が同法第109条の書面に適正に記載されていることを確認し、その旨を当該書面に記載し、これに署名し、又は記名押印することをいう。)をすること。


(任命)

第59条 郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。

 前項の任命は、会社の使用人のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。


(欠格事由)

第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。

 この法律、郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)、簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)、郵便物運送委託法(昭和24年法律第284号)、郵便切手類模造等取締法(昭和47年法律第50号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

 第66条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者


(失職)

第61条 郵便認証司は、前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。


(罷免)

第62条 総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを罷免することができる。

 会社の使用人でなくなつた場合

 心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるものに該当すると認められる場合


(義務)

第63条 郵便認証司は、郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。


(監督命令)

第64条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。


(報告及び検査)

第65条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(懲戒)

第66条 総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、1年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。

 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は第64条の規定による命令に違反した場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

第4章 雑則

(料金)

第67条 会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。

 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所(主として郵便物の区分を行う営業所をいう。第4項第1号において同じ。)間の運送を要しない郵便物の料金を除く。)

 第一種郵便物(郵便書簡を除く。第4項第2号において同じ。)のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合するものであつて、その重量が二十五グラム以下のもの(次号において「定形郵便物」という。)の料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。

 郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。

 国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。

 定率又は定額をもつて明確に定められていること。

 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 会社は、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所間の運送を要しない郵便物の料金を除く。)

 同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。

 定率又は定額をもつて明確に定められていること。

 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。)を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

 第2項(第1号から第4号までを除く。)の規定は、前項の料金について準用する。

 会社は、総務省令で定めるところにより、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。


(郵便約款)

第68条 会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。

 この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項

 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項

 郵便に関する料金の収受に関する事項

 その他会社の責任に関する事項

 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。


(料金等の掲示)

第69条 会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第1項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他総務省令で定める事項をその営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。


(郵便業務管理規程)

第70条 会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 郵便の業務の管理に関する事項

 郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法

 郵便物の配達の方法

 前二号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法

 その他総務省令で定める事項

 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。

 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。

 総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。

 1週間につき5日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。

 郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から4日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあつては、4日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る郵便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。

 郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印することが定められていること。

 その他総務省令で定める基準に適合するものであること。


(料金等の変更命令)

第71条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。


(業務の委託)

第72条 会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。

 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 当該委託を必要とする特別の事情があること。

 受託者が当該業務を行うのに適している者であること。


(審議会等への諮問)

第73条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

 第67条第3項、第68条第1項又は第70条第1項の規定による認可をしようとするとき。

 第67条第2項第3号又は第70条第3項第2号から第4号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

 第71条の規定による命令をしようとするとき。


(法令により公務に従事する職員とみなす者)

第74条 郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(総務省令への委任)

第75条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第5章 罰則

(事業の独占を乱す罪)

第76条 第4条の規定に違反した者は、これを3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。


(郵便物を開く等の罪)

第77条 会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。


(郵便用物件を損傷する等の罪)

第78条 郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(郵便物の取扱いをしない等の罪)

第79条 郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを30万円以下の罰金に処する。


(信書の秘密を侵す罪)

第80条 会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


(郵便禁制品を差し出す罪)

第81条 第12条の規定の違反があつたときは、その違反行為をした者を50万円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を没収する。


(郵便を不正に利用する罪)

第82条 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、50万円以下の罰金に処する。


(第三種郵便物の承認を偽る罪)

第83条 第三種郵便物の承認のない定期刊行物に第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を30万円以下の罰金に処する。


(料金を免れる罪)

第84条 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを30万円以下の罰金に処する。

 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(切手類を偽造する等の罪)

第85条 行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物にはり付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを10年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。

 前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。


(未遂罪及び予備罪)

第86条 第76条から第78条まで、第80条及び前二条の未遂罪は、これを罰する。

 前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを2年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。


(不当に郵便の役務を提供する等の罪)

第87条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

 第67条第1項の規定により届け出た料金、同条第3項の規定により認可を受けた料金若しくは同条第5項の規定により定め、若しくは変更した料金又は第68条第1項の規定により認可を受けた郵便約款によらないで郵便の役務を提供した者

 第70条第1項の規定に違反して郵便業務管理規程の認可を受けなかつた者

 第71条の規定による命令に違反した者

 第72条第1項の規定に違反して郵便の業務の一部を委託した者


(検査を拒む等の罪)

第88条 第65条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、30万円以下の罰金に処する。


(報告をしない等の罪)

第89条 第67条第7項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした会社の取締役又は執行役は、30万円以下の罰金に処する。


(両罰規定)

第90条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第76条第1項、第80条第2項、第86条第1項(第76条第1項及び第80条第2項に係る部分に限る。)又は第87条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


(収支状況を公表しない場合等の過料)

第91条 第67条第7項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、100万円以下の過料に処する。


(料金等を掲示しない場合等の過料)

第92条 第69条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした会社の取締役、執行役又は職員は、50万円以下の過料に処する。

附 則

第1条 この法律は、第10条の規定を除き、昭和23年1月1日から施行する。

 第10条の規定の施行の期日は、政令で定める。ただし、その期日は、昭和23年4月1日以前でなければならない。


第2条 郵便法(明治33年法律第54号)は、これを廃止する。


第3条 旧法の規定又はこれに基づく省令によりした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。

附 則(昭和23年7月2日法律第85号)

この法律は、その公布の日から起算し、10日を経過した日から、これを施行する。

附 則(昭和23年7月6日法律第104号)

この法律は、昭和23年7月10日から、これを施行する。

附 則(昭和24年4月28日法律第36号)

この法律は、昭和24年5月1日から施行する。

附 則(昭和24年5月31日法律第161号)

この法律は、昭和24年6月1日から施行する。

附 則(昭和26年4月4日法律第128号)

 この法律は、昭和26年6月1日から施行する。

附 則(昭和26年10月31日法律第254号)

 この法律は、昭和26年11月1日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第251号)

 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第284号)

 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。

附 則(昭和27年8月7日法律第301号)
(施行期日)

 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和28年3月31日後であつてはならない。

附 則(昭和28年6月30日法律第50号)

 この法律は、昭和28年7月5日から施行する。

附 則(昭和34年4月20日法律第148号)
(施行期日)

 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。

(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)

 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(昭和36年5月25日法律第93号)
(施行期日)

 この法律は、昭和36年6月1日から施行する。

附 則(昭和41年3月25日法律第8号)
(施行期日)

 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年6月8日法律第81号)
(施行期日)

 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和44年1月1日から施行する。

附 則(昭和46年5月27日法律第76号)

 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。ただし、第21条第2項から第4項まで、第22条第2項及び第27条の改正規定は、昭和47年2月1日から施行する。

附 則(昭和46年12月31日法律第130号)
(施行期日)

 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和48年9月26日法律第87号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第5項の規定は、昭和49年10月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月30日法律第12号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年1月20日法律第3号)

 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。

附 則(昭和53年6月13日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和55年12月11日法律第109号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から起算して40日を経過した日から施行する。ただし、第1条中郵便法第92条の次に三条を加える改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の郵便法(附則第4項において「新法」という。)第93条第1項の規定は、昭和56年度以後の会計年度の郵便事業の損益計算について適用する。

(郵便法の一部改正に伴う経過措置)

 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

 この法律の施行の日から昭和56年3月31日までの間において差し出される郵便葉書に対する新法第22条第2項の適用については、同項中「40円」とあるのは「30円」と、「80円」とあるのは「60円」とする。

 この法律の施行前の郵便に関する料金の不納については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和59年12月25日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年5月1日法律第31号)

 この法律は、昭和60年7月1日から施行する。

 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年4月25日法律第34号)
(施行期日)

 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。

(郵便法の一部改正に伴う経過措置)

 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年5月29日法律第38号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。

附 則(昭和62年6月2日法律第54号)
(施行期日)

 この法律は、昭和62年7月1日から施行する。ただし、第1条中郵便法第27条の3、第38条第3号及び第95条の改正規定は同年10月1日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年5月20日法律第51号)
(施行期日)

 この法律は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、第27条の3の次に四条を加える改正規定及び第93条から第95条までを削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 昭和62年度及び昭和63年度における郵便事業の損益計算についての改正後の第27条の4第3項の規定の適用については、同項中「日本電信電話株式会社及び日本放送協会」とあるのは、「日本放送協会」とする。

 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年12月30日法律第108号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日

附 則(平成2年6月27日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年4月23日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成3年5月15日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成4年5月20日法律第49号)

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第19条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年12月2日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定並びに附則第7条から第24条まで及び第28条の規定は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成6年12月2日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第1条中地方消費税に関する改正規定及び第3条の規定並びに附則第3条から第7条まで及び第13条から第16条までの規定、附則第17条の規定(地方財政法第4条の3第1項及び第5条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定 平成9年4月1日

附 則(平成7年5月19日法律第95号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(審議会への諮問)

 改正後の第27条の3の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。

附 則(平成8年6月26日法律第110号)

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(平成9年5月14日法律第51号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(審議会への諮問)

 改正後の第27条の3の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。

附 則(平成9年6月20日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成10年5月8日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条の規定、第2条中電気通信事業法附則第5条の改正規定並びに附則第4条、第7条、第9条及び第11条から第16条までの規定 公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成10年5月27日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成10年10月21日法律第140号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年5月19日法律第44号)

この法律は、平成12年2月1日から施行する。

附 則(平成11年5月28日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年6月29日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成13年11月16日法律第120号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年6月12日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(郵便法の一部改正に伴う経過措置)

第7条 公社法の施行の際現に第41条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第23条第2項の認可を受けている定期刊行物に関する新郵便法第23条第1項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認又は認可」とする。

 施行日前に郵政事業庁長官がした旧郵便法第23条第2項の認可は、公社がした新郵便法第23条第2項の承認とみなす。

 公社法の施行の際現に郵政事業庁長官に対してされている旧郵便法第23条第2項又は第25条の認可の申請は、公社に対してされた新郵便法第23条第2項又は第25条の承認の申請とみなす。

 施行日前にされた旧郵便法第23条の3第3項の規定による郵政事業庁長官の求めに対し同項に規定する監査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第23条の3第2項の規定による公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。

 旧郵便法第33条第1項の規定により総務大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第33条の規定により公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。

 旧郵便法第75条の2第1項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第41条の規定の施行後も、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成14年7月31日法律第100号)
(施行期日)

第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月4日法律第121号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 改正後の郵便法第68条から第75条までの規定は、同法第68条第3項に規定する損害であってこの法律の施行前に生じたもののうち改正前の郵便法第74条の規定を適用したとした場合において損害賠償の請求権が消滅していないものについても、適用する。この場合において、改正後の郵便法第74条中「損害賠償」とあるのは「第68条第3項の規定による損害賠償」と、「当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)」とあるのは「郵便法の一部を改正する法律(平成14年法律第121号)の施行の日」とする。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。


(郵便法の一部改正に伴う経過措置)

第60条 この法律の施行前に差し出された第14条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第30条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に旧公社に対してされている旧郵便法第23条第2項又は第25条の承認の申請は、郵便事業株式会社に対してされた第14条の規定による改正後の郵便法(以下「新郵便法」という。)第22条第2項又は第26条の承認の求めとみなす。

 この法律の施行前にされた旧郵便法第23条の3第2項の規定による旧公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第24条第2項の規定による郵便事業株式会社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。

 旧郵便法第33条の規定により旧公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第29条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。

 この法律の施行の際現に旧郵便法第75条の2第1項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第67条第1項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

 この法律の施行の際現に旧郵便法第75条の2第1項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第67条第3項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。

 この法律の施行前に旧郵便法第75条の2第3項の規定により届け出た郵便に関する料金(小包郵便物に係るものを除く。)は、新郵便法第67条第1項の規定により届け出た料金とみなす。

 この法律の施行の際現に旧郵便法第75条の3第1項の規定により認可を受けている郵便約款(小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第68条第1項の規定により認可を受けた郵便約款とみなす。

 この法律の施行の際現に旧公社法第23条第1項の規定により認可を受けている業務方法書(旧郵便法第75条の6第1項各号に掲げる事項に限り、小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第70条第1項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。

10 この法律の施行の際現に旧郵便法第75条の7第1項の規定により旧公社から旧郵便法第23条第2項の承認の申請に係る定期刊行物が同条第3項各号の条件を具備するかどうかの調査及び旧郵便法第23条の3第1項の調査に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、新郵便法第22条第2項の承認の求めに係る定期刊行物が同条第3項各号の条件を具備するかどうかの調査及び新郵便法第24条第1項の調査に関する業務の委託について、新郵便法第72条第1項の認可を受けて委託された者とみなす。

11 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧郵便法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新郵便法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

12 総務大臣は、この法律の施行前においても、新郵便法第59条の規定の例により、旧公社の職員を郵便認証司として任命することができる。

13 旧郵便法第75条の7第1項の規定により業務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年11月7日法律第121号)
(施行期日)

 この法律は、2004年10月5日にブカレストで署名された万国郵便条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成24年5月8日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「/第6章 郵便事業株式会社/ 第1節 設立等(第70条―第72条)/ 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/ 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章 郵便局株式会社/」を「/第6章 削除/第7章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。


(郵便法の一部改正に伴う経過措置)

第10条 郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の郵便法(以下この条及び次条において「新法」という。)第67条第1項及び第2項の規定の例により郵便に関する料金(同条第1項に規定する郵便に関する料金をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。

 前項の規定により届け出た郵便に関する料金は、施行日において、新法第67条第1項の規定により日本郵便株式会社が定めて届け出た郵便に関する料金とみなす。

 郵便局株式会社は、施行日前に、新法第67条第3項及び第4項の規定の例により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

 前項の規定により認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金は、施行日において、新法第67条第3項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金とみなす。

 郵便局株式会社は、施行日前に、新法第68条の規定の例により郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

 前項の規定により認可を受けた郵便約款は、施行日において、新法第68条第1項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便約款とみなす。

 郵便局株式会社は、施行日前に、新法第70条の規定の例により郵便業務管理規程(同条第1項に規定する郵便業務管理規程をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

 前項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程は、施行日において、新法第70条第1項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。


第11条 附則第9条の規定による改正前の郵便法(次項において「旧法」という。)第29条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新法第29条の規定により日本郵便株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第59条第1項の規定により任命されている郵便認証司は、新法第59条第2項の規定により日本郵便株式会社がした推薦に基づいて同条第1項の規定により任命された郵便認証司とみなす。


(処分等に関する経過措置)

第24条 この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の規定により郵便事業株式会社に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年6月12日法律第38号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第6条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。


(郵便法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の郵便法第67条第1項の規定により届け出た郵便に関する料金であって第1条の規定による改正後の郵便法第67条第5項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和2年12月4日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。


(準備行為)

第2条 総務大臣は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の郵便法(同項において「新郵便法」という。)第70条第3項第3号及び第4号の総務省令の制定のために、郵便法第73条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

 総務大臣は、郵便法第70条第1項の規定による認可の申請(新郵便法第70条第3項第3号及び第4号に掲げる基準に係るものに限る。)があった場合には、施行日前においても、新郵便法第70条第3項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた郵便業務管理規程(郵便法第70条第1項に規定する郵便業務管理規程をいう。)は、施行日において、郵便法第70条第1項の認可を受けたものとみなす。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。