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簡易郵便局法

昭和24年法律第213号
最終改正:平成30年6月8日法律第41号
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(目的)

第1条 この法律は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。

 郵便物の引受け

 郵便物の交付

 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)第1条に規定する郵便切手類の販売

 前三号に掲げる業務に付随する業務


(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)

第3条 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第1項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に委託することができる。


(受託者の資格)

第4条 会社の委託により郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行う者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる者でなければならない。

 地方公共団体

 農業協同組合

 漁業協同組合

 消費生活協同組合(職域による消費生活協同組合を除く。)

 前各号に掲げる者のほか、十分な社会的信用を有し、かつ、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を適正に行うために必要な能力を有する者

 地方公共団体は、この法律の定めるところに従い、会社から委託された郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務(以下「委託業務」という。)を行うことができる。

 第1項第2号から第4号までに掲げる組合(以下単に「組合」という。)は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、委託業務を行うことができる。


第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、受託者となることができない。

 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの

 前条第1項第5号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前号に該当する者があるもの


(委託契約)

第6条 会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第4条第1項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約(以下「委託契約」という。)を締結しなければならない。


(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)

第7条 受託者は、会社の指定する場所に、委託業務を行う施設(以下この条において「簡易郵便局」という。)を設けなければならない。

 簡易郵便局(受託者が当該簡易郵便局において日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項に規定する銀行窓口業務及び同条第3項に規定する保険窓口業務を行う場合に限る。)は、同法第6条(第2項第2号を除く。)の規定の適用については、同法第2条第4項に規定する郵便局とみなす。

 簡易郵便局は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第3条第1項、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)第3条第1項、特許法(昭和34年法律第121号)第19条(実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条の5第2項、意匠法(昭和34年法律第125号)第68条第2項、商標法(昭和34年法律第127号)第77条第2項及び附則第27条第2項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第41条第2項において準用する場合を含む。)及び日本郵便株式会社法第6条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、会社の営業所とみなす。

 受託者(受託者が団体である場合にあつては、当該団体における委託業務の責任者)は、簡易郵便局長という呼称を用いることができる。


(組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準)

第8条 受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。


(委託契約の解除)

第9条 会社は、受託者が第5条各号のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。


(郵便切手類販売所等に関する法律の適用)

第10条 受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第4条の規定の適用については、同法第2条第1項に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第4条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条第1項の施設をいう。)」とする。


(総務省令への委任)

第11条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。


(罰則)

第12条 第6条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、100万円以下の過料に処する。

附 則

 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

 日本郵便株式会社法附則第2条第1項の規定により日本郵便株式会社の業務が営まれる間、第7条第2項中「及び同条第3項に規定する保険窓口業務」とあるのは「、同条第3項に規定する保険窓口業務、日本郵便株式会社から独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)第15条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた業務及び日本郵便株式会社から同法第18条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた業務」と、同条第3項中「第6条第2項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えられた同法第6条第2項」とする。

附 則(昭和27年12月23日法律第318号)

この法律は、昭和28年1月1日から施行する。

附 則(昭和31年6月12日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和33年3月20日法律第11号)

 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年3月25日法律第8号)
(施行期日)

 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年5月11日法律第50号)

 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(昭和46年12月31日法律第130号)
(施行期日)

 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和54年6月12日法律第45号)

 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。

附 則(昭和55年12月11日法律第109号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から起算して40日を経過した日から施行する。

附 則(昭和60年5月1日法律第32号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年4月25日法律第34号)
(施行期日)

 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、第2条中簡易郵便局法第6条の改正規定(厚生保険特別会計法第15条の政令の規定による郵政窓口事務に係る部分に限る。)及び簡易郵便局法第10条の改正規定は公布の日から、第2条中簡易郵便局法第6条の改正規定(厚生保険特別会計法第15条の政令の規定による郵政窓口事務に係る部分を除く。)は昭和62年1月1日から施行する。

附 則(昭和62年6月2日法律第54号)
(施行期日)

 この法律は、昭和62年7月1日から施行する。ただし、第1条中郵便法第27条の3、第38条第3号及び第95条の改正規定は同年10月1日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成2年6月27日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成2年6月27日法律第53号)

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成2年6月29日法律第72号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年6月14日法律第64号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成8年6月12日法律第72号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成10年5月27日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成10年10月21日法律第140号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年6月29日法律第84号)

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中郵便振替法第18条第5項第2号の2の次に一号を加える改正規定及び同法第52条の次に一条を加える改正規定並びに第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。


(郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第66条 日本郵政株式会社は、この法律の施行前に、第29条の規定による改正後の郵便窓口業務の委託等に関する法律(以下「新委託法」という。)第7条に規定する基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

 前項の規定によりした総務大臣の認可は、この法律の施行の時において、新委託法第7条の規定によりした総務大臣の認可とみなす。


第67条 郵政民営化法第84条第1項に規定する場合において、郵便局株式会社が郵便貯金銀行の許諾を得て郵便窓口業務等受託者(施行日から引き続いて新委託法第7条に規定する再委託契約に基づき新委託法第5条第2項に規定する再委託業務を行う者をいう。以下同じ。)に再委託をして銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。附則第74条第1項第4号において同じ。)を行わせる旨が承継計画(郵政民営化法第166条第1項に規定する承継計画をいう。以下同じ。)において定められているときは、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)として銀行法第52条の36第1項の許可を受けたものとみなす。

 前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第2条第14項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第1号に掲げる行為にあつては郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の際における同法第110条第1項第1号の政令で定める業務に係るものを除き、第2号に掲げる行為にあつては同項第2号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第52条の42第4項中「第52条の36第1項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第67条第1項に規定する郵便窓口業務等受託者が営む業務として郵政民営化法第166条第1項に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。


第68条 郵便窓口業務等受託者に郵便貯金銀行を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)として金融商品仲介業(同法第2条第11項に規定する金融商品仲介業をいう。附則第74条第1項第5号において同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属金融商品取引業者等として金融商品取引法第66条の登録を受けたものとみなす。

 前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第2条第11項中「次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいずれか」とあるのは、「第1号又は第3号に掲げる行為のいずれか(郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の際における同法第110条第1項第4号ロに掲げる業務に係るものに限る。)」とする。


第69条 前条第1項に規定する場合において、郵便窓口業務等受託者の役員又は使用人のうちにその郵便窓口業務等受託者のために郵政民営化法第110条第2項に規定する国債証券等に係る金融商品取引法第66条の25において準用する同法第64条第2項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「国債証券等募集員」という。)が承継計画において定められているときは、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、国債証券等募集員について同条第1項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業務等受託者は、金融商品取引法第66条の25において準用する同法第64条の8第1項の手数料を納めなければならない。

 前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第66条の25において準用する同法第64条第2項中「行為」とあるのは、「行為(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第110条第2項に規定する国債証券等に係るものに限る。)」とする。


第70条 郵便窓口業務等受託者に郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第2条第24項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険募集(同条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第276条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業務等受託者は、同法第281条の手数料を納めなければならない。

 前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第2条第26項中「保険契約」とあるのは、「保険契約(郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の際における同法第138条第1項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。


第71条 前条第1項に規定する場合において、郵便窓口業務等受託者の役員又は使用人のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「保険募集員」という。)が承継計画において定められているときは、保険募集員は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第276条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、保険募集員は、同法第281条の手数料を納めなければならない。

 前条第2項の規定は、保険募集員について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。


第72条 郵便貯金銀行が郵便窓口業務等受託者に再委託をして運用関連業務(確定拠出年金法第2条第7項第2号に規定する運用関連業務をいう。附則第74条第1項第7号において同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、確定拠出年金法第88条第1項の登録を受けたものとみなす。

 前項の場合においては、郵便窓口業務等受託者は、施行日から2月以内に、確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項及び同法第90条第1項第2号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。


第73条 前条第2項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出せず、又は同項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして同項に規定する書類を提出した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。


第74条 郵便窓口業務等受託者である組合(新委託法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、郵便窓口業務等受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第4号から第7号までに掲げる業務については、それぞれ附則第67条第1項又は第68条第1項、第70条第1項若しくは第72条第1項の規定により許可を受け、又は登録を受けたものとみなされる場合に限る。

 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第15条第1項の規定による委託若しくは同条第4項の規定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた同法第14条第2項に規定する郵便貯金管理業務

 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第18条第1項の規定による委託若しくは同条第4項の規定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた同法第14条第3項に規定する簡易生命保険管理業務

 郵便事業株式会社又はその委託を受けた郵便局株式会社から委託又は再委託を受けた貨物(小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務

 銀行代理業

 金融商品仲介業

 保険募集

 運用関連業務

 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務

 前項の場合においては、新委託法第9条の規定を準用する。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年11月2日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(処分等の効力)

第38条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月14日法律第66号)

この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成24年5月8日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「第6章 郵便事業株式会社 第1節 設立等(第70条―第72条) 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条) 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条) 第7章 郵便局株式会社」を「第6章 削除 第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。


(郵便窓口業務の委託等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第18条 郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の簡易郵便局法(次項及び次条において「新法」という。)第6条に規定する基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

 前項の規定により認可を受けた新法第6条に規定する基準は、施行日において、同条の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。


第19条 特定受託者(この法律の施行の際現に附則第38条の規定による改正前の郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「旧整備法」という。)附則第74条第1項の規定の適用を受けている者であって、施行日以後引き続いて新法第6条に規定する委託契約に基づき新法第4条第2項に規定する委託業務を行う者をいう。以下この項において同じ。)である組合(同条第1項第2号から第4号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、特定受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第4号に掲げる業務については、旧整備法附則第67条第1項の規定により許可を受けたものとみなされる場合に限る。

 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。以下この項において「新機構法」という。)第15条第1項の規定による委託又は同条第4項の規定による再委託を受けた日本郵便株式会社から同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた新機構法第10条に規定する郵便貯金管理業務

 新機構法第18条第1項の規定による委託又は同条第4項の規定による再委託を受けた日本郵便株式会社から同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた新機構法第10条に規定する簡易生命保険管理業務

 日本郵便株式会社から委託を受けた貨物(旧整備法第14条の規定による改正前の郵便法第30条に規定する小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務

 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行として行う同条第14項に規定する銀行代理業

 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務

 前項の場合においては、新法第8条の規定を準用する。


(罰則に関する経過措置)

第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成30年6月8日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第6条第2項の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条の改正規定、第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、第19条に一号を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定並びに第32条の次に一条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び第13条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

 題名の改正規定、第1条及び第2条の改正規定、第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から第8条まで、第9条(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第11条及び第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定 平成31年4月1日


(交付金の交付等に関する経過措置)

第2条 この法律による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下「新法」という。)第18条の2第1項及び第18条の3第1項の規定は平成31年4月1日の属する年度(新法第18条の2第1項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から、新法第18条の6の規定は当該年度の翌年度から適用する。


(郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの特例)

第3条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、新法第19条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間、新法第13条第1項第3号の業務及びこれに附帯する業務に要する費用の一部に充てるため、新法第10条に規定する郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新法第19条第1号に定める郵便貯金勘定(次項において単に「郵便貯金勘定」という。)又は同条第2号に定める簡易生命保険勘定(次項において単に「簡易生命保険勘定」という。)から同条第3号に定める郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。

 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、新法第19条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から繰り入れた金額に相当する金額については、平成32年3月31日までに、総務省令で定めるところにより、郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。


(検討)

第4条 新法第13条第1項第3号イの交付金の交付に関する規定その他の新法の規定については、新法の施行の状況等を勘案し、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が将来にわたりあまねく全国において公平に利用できるようにすることを確保するために郵便局ネットワークを維持する観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて速やかに所要の措置が講ぜられるものとする。


(政令への委任)

第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。