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食品安全基本法

平成15年法律第48号
最終改正:令和元年12月4日法律第62号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。


(食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)

第3条 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。


(食品供給行程の各段階における適切な措置)

第4条 農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程(以下「食品供給行程」という。)におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。


(国民の健康への悪影響の未然防止)

第5条 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われなければならない。


(国の責務)

第6条 国は、前三条に定める食品の安全性の確保についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。


(地方公共団体の責務)

第7条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食品の安全性の確保に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。


(食品関連事業者の責務)

第8条 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材、食品(その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。)若しくは添加物(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第2項に規定する添加物をいう。)又は器具(同条第4項に規定する器具をいう。)若しくは容器包装(同条第5項に規定する容器包装をいう。)の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者(以下「食品関連事業者」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。

 前項に定めるもののほか、食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。

 前二項に定めるもののほか、食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協力する責務を有する。


(消費者の役割)

第9条 消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすものとする。


(法制上の措置等)

第10条 政府は、食品の安全性の確保に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

第2章 施策の策定に係る基本的な方針

(食品健康影響評価の実施)

第11条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響についての評価(以下「食品健康影響評価」という。)が施策ごとに行われなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき。

 人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるとき。

 人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場合で、あらかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき。

 前項第3号に掲げる場合においては、事後において、遅滞なく、食品健康影響評価が行われなければならない。

 前二項の食品健康影響評価は、その時点において到達されている水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に行われなければならない。


(国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定)

第12条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品を摂取することにより人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、及び抑制するため、国民の食生活の状況その他の事情を考慮するとともに、前条第1項又は第2項の規定により食品健康影響評価が行われたときは、その結果に基づいて、これが行われなければならない。


(情報及び意見の交換の促進)

第13条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策の策定に国民の意見を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、当該施策に関する情報の提供、当該施策について意見を述べる機会の付与その他の関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。


(緊急の事態への対処等に関する体制の整備等)

第14条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生ずることを防止するため、当該被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に関する体制の整備その他の必要な措置が講じられなければならない。


(関係行政機関の相互の密接な連携)

第15条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の安全性の確保のために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられるようにするため、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。


(試験研究の体制の整備等)

第16条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、科学的知見の充実に努めることが食品の安全性の確保上重要であることにかんがみ、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置が講じられなければならない。


(国の内外の情報の収集、整理及び活用等)

第17条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、国民の食生活を取り巻く環境の変化に即応して食品の安全性の確保のために必要な措置の適切かつ有効な実施を図るため、食品の安全性の確保に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な措置が講じられなければならない。


(表示制度の適切な運用の確保等)

第18条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の表示が食品の安全性の確保に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、食品の表示の制度の適切な運用の確保その他食品に関する情報を正確に伝達するために必要な措置が講じられなければならない。


(食品の安全性の確保に関する教育、学習等)

第19条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の安全性の確保に関する教育及び学習の振興並びに食品の安全性の確保に関する広報活動の充実により国民が食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるために必要な措置が講じられなければならない。


(環境に及ぼす影響の配慮)

第20条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策が環境に及ぼす影響について配慮して、これが行われなければならない。


(措置の実施に関する基本的事項の決定及び公表)

第21条 政府は、第11条から前条までの規定により講じられる措置につき、それらの実施に関する基本的事項(以下「基本的事項」という。)を定めなければならない。

 内閣総理大臣は、食品安全委員会及び消費者委員会の意見を聴いて、基本的事項の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本的事項を公表しなければならない。

 前二項の規定は、基本的事項の変更について準用する。

第3章 食品安全委員会

(設置)

第22条 内閣府に、食品安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。


(所掌事務)

第23条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 第21条第2項の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。

 次条の規定により、又は自ら食品健康影響評価を行うこと。

 前号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。

 第2号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。

 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。

 第2号から前号までに掲げる事務を行うために必要な科学的調査及び研究を行うこと。

 第2号から前号までに掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企画し、及び実施すること。

 委員会は、前項第2号の規定に基づき食品健康影響評価を行ったときは、遅滞なく、関係各大臣に対して、その食品健康影響評価の結果を通知しなければならない。

 委員会は、前項の規定による通知を行ったとき、又は第1項第3号若しくは第4号の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その通知に係る事項又はその勧告の内容を公表しなければならない。

 関係各大臣は、第1項第3号又は第4号の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に報告しなければならない。


(委員会の意見の聴取)

第24条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。

 食品衛生法第6条第2号ただし書(同法第62条第2項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、同法第7条第1項から第3項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第4項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、同法第8条第1項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、同法第10条第1項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、同法第12条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第13条第1項(同法第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第13条第3項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第18条第1項(同法第62条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第18条第3項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第50条第1項の規定により基準を定めようとするとき、又は同法第50条の2第1項若しくは第50条の3第1項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき。

 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条第1項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は同法第4条第3項(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)の基準(同法第4条第1項第8号又は第9号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を除く。)を定め、若しくは変更しようとするとき。

 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第3条の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第4条第1項第4号の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第7条第1項若しくは第8条第3項(これらの規定を同法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての登録若しくは仮登録をしようとするとき、同法第13条の2第2項(同法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をしようとするとき、又は同法第13条の3第1項(同法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をし、若しくはその登録若しくは仮登録を取り消そうとするとき。

 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第4条第1項の届出伝染病を定める農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同法第62条第1項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定により飼料添加物を指定しようとするとき、同法第3条第1項の規定により基準若しくは規格を設定し、改正し、若しくは廃止しようとするとき、又は同法第23条の規定による製造、輸入、販売若しくは使用の禁止をしようとするとき。

 と畜場法(昭和28年法律第114号)第6条第1項、第9条第1項、第13条第1項第3号若しくは第14条第6項第2号若しくは第3号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同条第7項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。

 水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項(同条第1項第1号から第3号までの規定に係る部分に限る。)の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項、第14条の3第1項(同法第20条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の8第1項(同法第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項、第23条の28第1項(同法第23条の40第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第23条の37第1項若しくは同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条第1項、第14条の3第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の8第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項、第23条の28第1項若しくは第23条の37第1項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器若しくは再生医療等製品についての承認をしようとするとき、同法第14条の4第1項(同法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第23条の29第1項(同法第23条の39において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条の4第1項若しくは第23条の29第1項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは再生医療等製品についての再審査を行おうとするとき、同法第14条の6第1項(同法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第23条の31第1項(同法第23条の39において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条の6第1項若しくは第23条の31第1項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは再生医療等製品についての再評価を行おうとするとき、同法第23条の2の9第1項(同法第23条の2の19において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第23条の2の9第1項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医療機器若しくは体外診断用医薬品についての使用成績に関する評価を行おうとするとき、又は同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第14条第2項第3号ロ若しくは同法第83条の5第1項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき。

 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第2条第3項の政令(農用地の土壌に含まれることに起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されるおそれがある物質を定めるものに限る。)又は同法第3条第1項の政令(農用地の利用に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されると認められ、又はそのおそれが著しいと認められる地域の要件を定めるものに限る。)の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第11条第1項、第15条第4項第2号若しくは第3号、同条第6項又は第19条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

十一 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条の2第1項の規定により添加物の名称を消除しようとするとき。

十二 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第6条第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

十三 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第1項又は第2項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

十四 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるとき。

 関係各大臣は、前項ただし書の場合(関係各大臣が第11条第1項第3号に該当すると認めた場合に限る。)においては、当該食品の安全性の確保に関する施策の策定の後相当の期間内に、その旨を委員会に報告し、委員会の意見を聴かなければならない。

 第1項に定めるもののほか、関係各大臣は、食品の安全性の確保に関する施策を策定するため必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことができる。


(資料の提出等の要求)

第25条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。


(調査の委託)

第26条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、独立行政法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間の団体、都道府県の試験研究機関又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。


(緊急時の要請等)

第27条 委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、国の関係行政機関の試験研究機関に対し、食品健康影響評価に必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを要請することができる。

 国の関係行政機関の試験研究機関は、前項の規定による委員会の要請があったときは、速やかにその要請された調査、分析又は検査を実施しなければならない。

 委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、関係各大臣に対し、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号)第19条第1項の規定による求め、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第18条第1項若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)第16条第1項の規定による要請又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成11年法律第183号)第12条の規定による命令をするよう求めることができる。


(組織)

第28条 委員会は、委員7人をもって組織する。

 委員のうち3人は、非常勤とする。


(委員の任命)

第29条 委員は、食品の安全性の確保に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。


(委員の任期)

第30条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。


(委員の罷免)

第31条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。


(委員の服務)

第32条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。


(委員の給与)

第33条 委員の給与は、別に法律で定める。


(委員長)

第34条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。

 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。


(会議)

第35条 委員会は、委員長が招集する。

 委員会は、委員長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項に規定する委員は、委員長とみなす。


(専門委員)

第36条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

 専門委員は、非常勤とする。


(事務局)

第37条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。


(政令への委任)

第38条 この章に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第29条第1項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。


(最初の委員の任命)

第2条 この法律の施行後最初に任命される委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第29条第2項及び第3項の規定を準用する。


(検討)

第8条 政府は、食品の安全性の確保を図るための諸施策に関する国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成14年7月31日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第2条第2項、第5条、第17条、第27条及び第30条から第32条までの規定 公布の日


(処分等の効力)

第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(政令への委任)

第32条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月4日法律第129号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成14年12月4日法律第131号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成15年5月30日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

 略

 第3条及び附則第34条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成15年6月11日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第6条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一薬事法(昭和35年法律第145号)の項の改正規定、附則第7条、第9条及び第10条の規定並びに附則第11条中食品安全基本法(平成15年法律第48号)第24条第1項第8号の改正規定及び同法附則第4条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)附則第1条第1号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第4条の規定は公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

附 則(平成15年6月11日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年3月30日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月5日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第9条の規定 この法律の公布の日


(処分等に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。


(命令の効力に関する経過措置)

第5条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成25年11月27日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。


(食品安全基本法の一部改正に伴う経過措置)

第89条 附則第13条、第14条、第32条又は第33条の規定によりなお従前の例によることとされた医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に係る再審査又は再評価については、前条の規定による改正後の食品安全基本法第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(処分等の効力)

第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(政令への委任)

第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年12月13日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成26年5月21日法律第38号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年9月18日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年6月13日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 略

 第2条の規定、第3条中と畜場法第20条の改正規定並びに第4条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第17条第1項第4号、第39条第2項及び第40条の改正規定並びに附則第8条、第15条から第21条まで及び第24条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成30年6月15日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条並びに附則第7条から第10条まで、第12条(附則第9条第3項に係る部分に限る。)及び第20条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年12月4日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。