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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法

平成23年法律第117号
最終改正:令和2年6月12日法律第46号
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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この法律は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から令和7年度までの間において実施する施策(以下「復興施策」という。)に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の所属替等の措置を講ずるとともに、復興特別所得税及び復興特別法人税(以下「復興特別税」という。)を創設するほか、当該財源についての公債の発行に関する措置等を定めるものとする。


(基本原則)

第2条 政府は、復興施策に要する費用(平成23年度の一般会計補正予算(第1号)及び一般会計補正予算(第2号)に計上された費用を除き、第70条に規定する復興債の収入をもって充てられる費用を含む。)の財源については、東日本大震災復興基本法第7条第1号に基づく歳出の削減並びに第72条第1項に定める復興特別税の収入、同条第2項に定める財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入金、同条第3項に定める株式の処分による収入及び同条第4項に定める国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入を活用して、確保するものとする。

第2章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)

第3条 政府は、平成24年度から平成27年度までの間において、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号。以下「特別会計法」という。)第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計法第58条第1項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第56条第1項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。


(財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)

第3条の2 政府は、平成28年度から令和4年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。

 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第57条第4項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

第3章 日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等

(日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等)

第4条 特別会計法附則第225条第4項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社(以下この項において「会社」という。)の株式のうち、会社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、同勘定から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

 政府は、前項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした株式については、できる限り早期に処分するものとする。


(東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)

第5条 東京地下鉄株式会社法(平成14年法律第188号)附則第11条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第24条第2項の規定により政府が譲り受けた帝都高速度交通営団に対する出資持分に相当するものに限る。)は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。


(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)

第5条の2 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第36条第11項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社の株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

第4章 復興特別所得税

第1節 総則

(定義)

第6条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 居住者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。

 非永住者 所得税法第2条第1項第4号に規定する非永住者をいう。

 非居住者 所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。

 内国法人 所得税法第2条第1項第6号に規定する内国法人をいう。

 外国法人 所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人をいう。

 人格のない社団等 所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等をいう。

 確定申告書 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の12の2第9項(同法第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)又は第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。

 復興特別所得税申告書 第17条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第2項の規定による申告書をいう。

 期限後申告書 国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。

 修正申告書 国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。

十一 更正の請求 国税通則法第23条第2項に規定する更正の請求をいう。

十二 更正請求書 国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書をいう。

十三 更正 国税通則法第24条又は第26条の規定による更正をいう。

十四 決定 第23条の場合を除き、国税通則法第25条の規定による決定をいう。

十五 源泉徴収 第4節の規定により復興特別所得税を徴収して納付することをいう。

十六 附帯税 国税通則法第2条第4号に規定する附帯税をいう。

十七 充当 第30条の場合を除き、国税通則法第57条第1項の規定による充当をいう。

十八 還付加算金 国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金をいう。


(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)

第7条 人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

 所得税法第2条第1項第8号の3に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第6条の2第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第11条及び第6節を除く。)の規定を適用する。

 所得税法第6条の2第2項及び第6条の3の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


(納税義務者及び源泉徴収義務者)

第8条 所得税法第5条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がある居住者、非居住者、内国法人又は外国法人は、基準所得税額につき、この法律により、復興特別所得税を納める義務がある。

 所得税法第6条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者は、その徴収して納付する所得税の額につき、この法律により、源泉徴収をする義務がある。


(課税の対象)

第9条 居住者又は非居住者に対して課される平成25年から令和19年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。

 内国法人又は外国法人に対して課される平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。


(基準所得税額)

第10条 この章において「基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。)をいう。

 非永住者以外の居住者 所得税法第7条第1項第1号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第93条及び第95条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額

 非永住者 所得税法第7条第1項第2号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額

 非居住者 所得税法第7条第1項第3号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第165条の5の3及び第165条の6の規定並びに租税特別措置法第9条の3の2第5項の規定により読み替えて適用される所得税法第170条の規定を除く。)により計算した所得税の額

 内国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第9条の3の2第5項の規定により読み替えて適用される所得税法第175条の規定を除く。)により計算した所得税の額

 所得税法第7条第1項第4号に定める所得

 租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等、同法第6条第1項に規定する民間国外債の利子、同条第11項に規定する外貨債の利子、同法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等、同法第41条の9第2項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第41条の12第2項に規定する償還差益及び同法第41条の12の2第1項に規定する差益金額

 外国法人 次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第9条の3の2第5項の規定により読み替えて適用される所得税法第179条の規定を除く。)により計算した所得税の額

 所得税法第7条第1項第5号に定める所得

 租税特別措置法第41条の9第2項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等、同法第41条の12第2項に規定する償還差益及び同法第41条の12の2第1項に規定する差益金額


(納税地)

第11条 復興特別所得税(源泉徴収に係るものを除く。)の納税地は、復興特別所得税を納める義務がある者の所得税法第15条又は第16条の規定による所得税の納税地(同法第18条第1項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

 源泉徴収に係る復興特別所得税の納税地は、源泉徴収をする義務がある者の所得税法第17条の規定による所得税の納税地(同法第18条第2項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

 所得税法第19条の規定は、所得税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別所得税について準用する。

第2節 個人の納税義務

(個人に係る復興特別所得税の課税標準)

第12条 個人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。


(個人に係る復興特別所得税の税率)

第13条 個人に対して課する復興特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の二・一の税率を乗じて計算した金額とする。


(分配時調整外国税相当額の控除)

第13条の2 復興特別所得税申告書を提出する居住者が令和2年から令和19年までの各年において第33条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法第93条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所得税の額として政令で定める金額を超えるときは、政令で定めるところにより、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

 復興特別所得税申告書を提出する非居住者が令和2年から令和19年までの各年において第33条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法第165条の5の3第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を超えるときは、その年の所得税法第165条の5の3第1項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条及び同法第165条の6の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額として政令で定める金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

 その年の所得税法第165条の5の3第1項に規定する控除限度額

 その年分の所得税法第164条第1項第1号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第165条の5の3及び第165条の6の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)

 前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に分配時調整外国税相当額(第33条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法第93条第1項に規定する分配時調整外国税相当額又は第33条第1項の規定により読み替えて適用される同法第165条の5の3第1項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該書類に分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(外国税額の控除)

第14条 復興特別所得税申告書を提出する居住者が平成25年から令和19年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、前二条の規定を適用して計算したその年分の復興特別所得税の額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

 復興特別所得税申告書を提出する非居住者が平成29年から令和19年までの各年において所得税法第165条の6第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第165条の5の3及び第165条の6の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前二条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。

 前二項の規定は、復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書に控除対象外国所得税等の額(所得税法第95条第1項に規定する控除対象外国所得税の額又は同法第165条の6第1項に規定する控除対象外国所得税の額をいう。以下この項において同じ。)、前二項の規定による控除を受けるべき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税等の額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国所得税等の額として記載された金額を限度とする。


(復興特別所得税申告書の提出がない場合の税額の特例)

第15条 復興特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する復興特別所得税の額は、第12条から前条までの規定により計算した復興特別所得税の額によらず、その者のその年分の第17条第4項に規定する予納特別税額及び源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額の合計額による。


(予定納税)

第16条 平成25年から令和19年までの各年分の所得税法第104条第1項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額が15万円以上である個人は、同項又は同法第107条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税に係る復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。

 所得税法第2編第5章第1節(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。この場合において、同法第104条第1項中「控除した金額」とあるのは「控除した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、「所得税を」とあるのは「所得税及び復興特別所得税を」と、同法第107条第1項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第111条第4項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額及び当該金額に百分の二・一を乗じて計算した金額の合計額」と、同法第114条第1項から第3項までの規定及び第115条中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と読み替えるものとする。

 第1項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。

 前項の規定により納付があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(課税標準及び税額の申告)

第17条 所得税法第120条第1項、第124条第1項(同法第125条第5項において準用する場合を含む。)、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書を提出すべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該確定申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。

 その年分の確定申告書に係る基準所得税額

 前号に掲げる基準所得税額につき第13条から第14条までの規定を適用して計算した復興特別所得税の額

 その年分の所得税法第120条第1項第5号に規定する源泉徴収税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該復興特別所得税の額のうちに、出国申告書(同法第127条第1項から第3項までの規定による確定申告書に併せて提出する復興特別所得税申告書をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収特別税額」という。)がある場合には、前号に掲げる復興特別所得税の額からその源泉徴収特別税額を控除した金額

 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

 その年分の予納特別税額がある場合には、第2号に掲げる復興特別所得税の額(源泉徴収特別税額がある場合には、第3号に掲げる金額)から当該予納特別税額を控除した金額

 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 確定申告書(前項に規定する確定申告書を除く。)を提出する者は、同項各号に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。

 その年分の復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書は、当該復興特別所得税と年分が同一である所得税に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に併せて提出しなければならない。

 第1項第5号及び第6号に規定する予納特別税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

 前条第1項の規定により納付すべき復興特別所得税の額

 その年において出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより、次条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付した、又は納付すべき復興特別所得税の額

 所得税法第172条第1項の規定による申告書(以下この項において「非居住者給与等申告書」という。)を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。

 所得税法第172条第1項第1号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第13条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額

 所得税法第172条第1項第2号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第13条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額

 第1号に掲げる復興特別所得税の額から前号に掲げる復興特別所得税の額を控除した金額

 その者が所得税法第171条に規定する退職手当等について同条の選択をする場合には、次に掲げる事項

 所得税法第172条第2項第1号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第13条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額

 所得税法第172条第2項第2号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第170条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第13条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)

 イに掲げる復興特別所得税の額からロに掲げる復興特別所得税の額を控除した金額

 第1号及び前号イに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 所得税法第173条第1項の規定による申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。

 所得税法第172条第2項第1号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第13条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額

 所得税法第172条第2項第2号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第170条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第13条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)

 前号に掲げる復興特別所得税の額から第1号に掲げる復興特別所得税の額を控除した金額

 第1号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 第3項の規定は、その年分の復興特別所得税に係る第5項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは前項の規定による申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書若しくは更正請求書について準用する。


(申告による納付等)

第18条 前条第1項の規定による復興特別所得税申告書を提出した者は、当該復興特別所得税申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第3号に規定する源泉徴収特別税額があり、かつ、同項第5号に規定する予納特別税額がない場合には、同項第3号に掲げる金額とし、同項第5号に規定する予納特別税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)があるときは、当該金額に相当する復興特別所得税を当該復興特別所得税申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

 前項の規定により復興特別所得税を納付する場合(国税通則法第35条第2項の規定により復興特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第128条から第130条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。

 前項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。

 前条第1項の規定による復興特別所得税申告書を提出した者が第1項の規定により納付すべき復興特別所得税の額(第6項において準用する所得税法第133条第1項の申請書を提出する場合には、当該復興特別所得税の額からその申請書に記載した次項の規定による延納を求めようとする復興特別所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の復興特別所得税を第1項の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の5月31日までの期間、その納付を延期することができる。

 税務署長は、所得税法第132条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の延納の許可をする場合には、当該延納に係る所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税の延納を併せて許可するものとする。

 所得税法第131条第2項及び第3項、第132条第2項並びに第133条から第137条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、前二項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。この場合において、同法第132条第2項中「所得税の額」とあるのは「所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と読み替えるものとする。

 所得税法第137条の2第1項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第1項の規定にかかわらず、当該国外転出の日から満了基準日(当該国外転出の日から5年を経過する日又は所得税法第137条の2第1項に規定する帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後4月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第137条の2(第1項及び第2項を除く。)の規定を準用する。

 前項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第137条の2第2項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。

 所得税法第137条の3第1項に規定する贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第1項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から5年を経過する日又は同項に規定する受贈者帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後4月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、同条(第1項から第3項までを除く。)の規定を準用する。

10 所得税法第137条の3第2項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税の額に相当する担保を供し、かつ、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに同項に定めるところにより国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第1項の規定にかかわらず、その相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から5年を経過する日又は所得税法第137条の3第2項に規定する相続人帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後4月を経過する日まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第137条の3(第1項から第3項までを除く。)の規定を準用する。

11 前二項に規定する贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第137条の3第3項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「5年」とあるのは、「10年」とする。

12 前条第5項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第3号に掲げる金額(同項第4号ハに掲げる金額がある場合には、同項第3号に掲げる金額と同項第4号ハに掲げる金額との合計額)に相当する復興特別所得税を当該申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。

13 前項の規定により復興特別所得税を納付する場合(国税通則法第35条第2項の規定により復興特別所得税を納付する場合を含む。)において、所得税法第172条第3項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるとき(国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき年分が同一である所得税があるときを含む。)は、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて納付しなければならない。

14 第3項の規定は、前項の規定による復興特別所得税及び所得税の納付があった場合について準用する。

15 第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

第19条 復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第17条第1項第4号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する復興特別所得税を還付する。

 前項の場合において、同項の復興特別所得税申告書に記載された第17条第1項第4号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

 復興特別所得税申告書の提出があった場合において、当該復興特別所得税申告書に第17条第1項第6号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項において「予納特別税額」という。)を還付する。

 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の復興特別所得税申告書に係る年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

 前各項(第2項を除く。)の規定により還付する復興特別所得税は、所得税法第138条又は第139条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。

 前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、その還付額を同項の規定により併せて還付する復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。

 所得税法第138条第3項及び第4項並びに第139条第3項から第5項まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、第1項から第5項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。

 第17条第6項の規定による申告書の提出があった場合には、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、同項第3号に掲げる金額に相当する復興特別所得税を還付する。

 前項の場合において、同項の申告書に記載された第17条第6項第2号に掲げる復興特別所得税の額(第28条第1項の規定により併せて徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

10 第8項の規定により還付する復興特別所得税は、所得税法第173条第2項の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。

11 第6項の規定は、前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合について準用する。

12 所得税法第173条第4項の規定は、第8項から第10項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。

13 第6項(第11項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(青色申告)

第20条 所得税法第143条(同法第166条において準用する場合を含む。)の承認を受けている者は、復興特別所得税申告書及び復興特別所得税申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別所得税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。

 個人が所得税法第150条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定により同法第143条の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同項各号に定める年分以後の各年分の復興特別所得税につきその個人が前項の規定により青色の申告書により提出した復興特別所得税申告書等は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別所得税申告書等をいう。)以外の申告書とみなす。


(期限後申告及び修正申告等の特例)

第20条の2 所得税法第151条の2(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第151条の2第1項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第19条第1項各号又は第2項各号の事由が生じた場合について準用する。

 所得税法第151条の3(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第151条の3第1項に規定する総所得金額のうちに同項に規定する有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第19条第1項各号又は第2項各号の事由が生じた場合について準用する。

 所得税法第151条の4(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第151条の4第1項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第2項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第19条第1項各号又は第2項各号の事由が生じたときについて準用する。

 所得税法第151条の5第1項、第4項及び第5項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、第17条第1項の規定による申告書の提出期限後に同法第151条の5第1項の規定に該当して同項の規定による期限後申告書を提出すべき者が、第17条第1項の規定による申告書を提出すべき場合について準用する。

 所得税法第151条の5第6項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第151条の5第1項から第3項までの規定により申告書を提出するこれらの規定に規定する居住者の相続人が提出すべき復興特別所得税申告書について準用する。

 所得税法第151条の6(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第151条の6第1項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が増加し、又は減少したことに基因して、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第19条第1項各号又は第2項各号の事由が生じた場合について準用する。


(更正の請求の特例)

第21条 所得税法第152条(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第152条に規定する各種所得の金額につき同条に規定する事実が生じたことにより、国税通則法第23条第1項各号の事由が生じた場合について準用する。

 所得税法第153条(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、個人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第17条第1項第2号、第3号若しくは第5号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は同項第4号若しくは第6号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときについて準用する。

 確定申告書に記載すべき所得税法第120条第1項第1号若しくは第3号から第8号まで又は第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)に掲げる金額

 復興特別所得税申告書に記載すべき第17条第1項第1号から第6号までに掲げる金額

 所得税法第153条の2(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第153条の2第1項に規定する国外転出の日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額につき同法第60条の2第6項本文(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)、第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第10項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

 第17条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

 第17条第1項第4号又は第6号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

 所得税法第153条の3(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第153条の3第1項に規定する贈与、相続又は遺贈による移転をした日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額につき同法第60条の3第6項前段(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)、第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第11項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき前項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

 所得税法第153条の4(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第153条の4第1項に規定する有価証券等の譲渡又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をした日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同条第1項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第2項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該年分の復興特別所得税につき第3項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

 所得税法第153条の5(同法第167条において準用する場合を含む。)の規定は、相続の開始の日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第151条の5第1項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該年分の復興特別所得税につき第3項各号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。

 所得税法第153条の6の規定は、同条に規定する国外転出の日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出した者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書に係る第17条第1項第2号に掲げる復興特別所得税の額の計算において第14条第1項の規定により控除される金額につき同法第95条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同法第95条第1項の規定の適用があることにより、当該年分の復興特別所得税につき第3項第1号に掲げる場合に該当することとなるときについて準用する。


(更正及び決定)

第22条 復興特別所得税及び所得税に係る更正又は決定は、年分が同一であるこれらの税に係る更正又は決定に併せて行わなければならない。

 所得税法第155条第2項(同法第168条において準用する場合を含む。)の規定は、同項の規定により更正通知書(同項に規定する更正通知書をいう。)にその理由を付記して行う所得税の更正と併せて行う復興特別所得税の更正について準用する。


(更正等又は決定による源泉徴収特別税額等の還付等)

第23条 個人の各年分の復興特別所得税につき国税通則法第25条の規定による決定があった場合において、その決定に係る第17条第1項第4号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その個人に対し、当該金額に相当する復興特別所得税を還付する。

 個人の各年分の復興特別所得税につき更正(当該復興特別所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第5項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第17条第1項第4号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する復興特別所得税を還付する。

 前二項の場合において、これらの規定による還付金の額の計算の基礎となった第17条第1項第4号に規定する源泉徴収特別税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前二項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

 個人の各年分の復興特別所得税につき国税通則法第25条の規定による決定があった場合において、その決定に係る第17条第1項第6号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その個人に対し、当該金額に相当する同号に規定する予納特別税額(次項及び第6項において「予納特別税額」という。)を還付する。

 個人の各年分の復興特別所得税につき更正等があった場合において、その更正等により第17条第1項第6号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その個人に対し、その増加した部分の金額に相当する予納特別税額を還付する。

 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する年分の予納特別税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される予納特別税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

 前各項(第3項を除く。)の規定により復興特別所得税を還付する場合において、所得税法第159条又は第160条(これらの規定を同法第168条において準用する場合を含む。)の規定により還付する年分が同一である所得税があるときは、当該復興特別所得税は、当該所得税に併せて還付するものとする。

 前項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、その還付額を同項の規定により併せて還付する復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。

 所得税法第159条第4項及び第5項並びに第160条第4項から第6項まで(これらの規定を同法第168条において準用する場合を含む。)の規定は、第1項から第7項までの規定により還付する復興特別所得税について準用する。

10 第8項の規定により還付があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(課税標準の端数計算等)

第24条 この節の規定により課する復興特別所得税(附帯税を除く。次項及び第3項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第118条の規定にかかわらず、その課税標準に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 この節の規定により納付すべき復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第119条の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 この節の規定により還付すべき復興特別所得税及び所得税に係る還付金等(国税通則法第56条第1項に規定する還付金等をいう。次条第1項及び第31条第3項において同じ。)の額の端数計算については、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。

 この節の規定により納付すべき復興特別所得税及び所得税に係る附帯税並びにこれらの附帯税の免除に係る金額(以下この条及び第31条第3項において「附帯税等」という。)の計算については、その計算の基礎となるべきその年分の復興特別所得税及び所得税の合計額によって行い、算出された附帯税等をその計算の基礎となった復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する金額を復興特別所得税又は所得税に係る附帯税等の額とする。

 この節の規定により還付すべき復興特別所得税及び所得税に係る還付加算金の計算については、その年分の復興特別所得税及び所得税に係る還付金の合計額又は復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の合計額によって行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となった復興特別所得税及び所得税に係る還付金の額又は復興特別所得税及び所得税に係る過誤納金の額にそれぞれ按分した額に相当する金額を復興特別所得税又は所得税に係る還付加算金の額とする。

 前二項の規定により復興特別所得税及び所得税に係る附帯税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、復興特別所得税及び所得税を一の税とみなしてこれを行う。

 第4項又は第5項の規定により按分された額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(充当の特例)

第25条 還付金等又は還付加算金を未納の復興特別所得税及び所得税に充当するときは、これらの税に併せて充当しなければならない。

 前項の規定による充当があった場合においては、その充当に係る金額を納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の充当があったものとする。

 前項の規定により充当があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3節 法人の納税義務

(法人に係る復興特別所得税の課税標準)

第26条 法人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その法人の基準所得税額とする。


(法人に係る復興特別所得税の税率)

第27条 法人に対して課する復興特別所得税の額は、その法人の基準所得税額に百分の二・一の税率を乗じて計算した金額とする。

第4節 源泉徴収

(源泉徴収義務等)

第28条 所得税法第4編第1章から第6章まで並びに租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項(同条第11項において準用する場合を含む。)、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第41条の9第3項、第41条の12第3項、第41条の12の2第2項から第4項まで及び第41条の22第1項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に行うべきものに限る。)の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限(国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限をいう。第30条第1項において同じ。)までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。

 前項の規定により徴収すべき復興特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定により控除された金額がある場合には、同項の規定による控除をしないで計算した所得税の額)に百分の二・一の税率を乗じて計算した金額とする。

 前二項の場合において、第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項各号に定める金額のうち同条第1項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額があるときは、当該金額は、第1項の規定により当該所得税と併せて徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額を限度として当該復興特別所得税の額から控除するものとする。

 前項の規定の適用がある場合における第13条、第17条及び前条の規定の適用については、第13条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(所得税法第170条の規定及び第28条第3項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」と、第17条第1項第3号中「金額。」とあるのは「金額とし、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(同法第8条の5第1項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る第28条第3項の規定により控除された金額に相当する金額及び第33条第1項の規定により読み替えて適用される同法第9条の3の2第3項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち復興特別所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、前条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第3項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」とする。

 次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)の際、当該還付をする所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税を、当該所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。

 租税特別措置法第37条の11の4第3項又は第37条の11の6第7項の規定 これらの規定により平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に行うべき還付

 租税特別措置法第41条の12第5項又は第6項の規定 これらの規定により平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に発行された同条第7項に規定する割引債について行うべき還付

 租税特別措置法第37条の11の6第7項の規定により、同法第9条の3の2第1項の規定により既に徴収した所得税の還付をすべき者は、前項の規定にかかわらず、その還付(同法第37条の11の6第7項の規定により令和2年1月1日から令和19年12月31日までの間に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した復興特別所得税の額が、同法第37条の11の6第6項の規定を適用して計算した同法第9条の3の2第1項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき復興特別所得税の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。

 所得税法第215条(租税特別措置法第41条の22第2項第1号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる場合には、当該所得税の額につき第1項の規定による復興特別所得税の徴収が行われたものとみなす。

 所得税法第4編第7章の規定は、第1項の規定により徴収して納付すべき復興特別所得税について準用する。

 前各項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の百二・一分の二・一に相当する額の復興特別所得税及び百二・一分の百に相当する額の所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。

10 第1項の規定による復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付があった場合(当該所得税について第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項の規定の適用があった場合に限る。)又は第6項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、前項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をした額を第1項又は第6項の規定により併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。

11 第5項及び第6項の規定による還付の手続、前二項の規定により徴収及び納付又は還付があったものとされた額に1円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(居住者の給与等に係る源泉徴収税額及び源泉徴収特別税額の特例)

第29条 居住者に対して支払うべき所得税法第183条第1項に規定する給与等(次条において「給与等」という。)について徴収すべき次の各号に掲げる所得税の額及び復興特別所得税の額は、当該各号に規定する規定にかかわらず、当該各号に定める金額とすることができる。

 所得税法第185条第1項又は第186条第1項の規定による所得税の額及び前条第2項に規定する復興特別所得税の額 同法別表第二から別表第四までに定める金額及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表による金額

 所得税法第189条第1項の規定により計算した所得税の額及び前条第2項に規定する復興特別所得税の額 同法第189条第1項に規定する財務大臣が定める方法及びこの法律に定める復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法により計算した金額

 前条第9項及び第11項の規定は、前項に規定する金額による所得税及び復興特別所得税の徴収及び納付があった場合について準用する。

 財務大臣は、第1項第1号の表又は同項第2号の方法を定めたときは、これを告示する。


(年末調整)

第30条 所得税法第190条に規定する給与等の支払者が、同条に規定する居住者に対してその年最後に支払う給与等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合において、第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税及び復興特別所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収して当該所得税の法定納期限までに国に納付しなければならない。

 所得税法第183条第1項の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税の額及び第28条第1項の規定により徴収された、又は徴収されるべき復興特別所得税の額の合計額

 所得税法第190条第2号に掲げる税額(租税特別措置法第41条の2の2第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した後の税額)及び当該税額に百分の二・一を乗じて計算した復興特別所得税の額の合計額(当該合計額に100円未満の端数があるとき、又は当該合計額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)

 所得税法第191条から第193条までの規定は、前項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。この場合において、同法第191条中「前条の場合」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。次条において「特別措置法」という。)第30条第1項(年末調整)の場合」と、「同条」とあるのは「同項」と、「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同法第192条第1項中「第190条」とあるのは「特別措置法第30条第1項」と、「同条に」とあるのは「同項に」と、「同条の」とあるのは「第190条(年末調整)に規定する」と、同条第2項中「第190条に」とあるのは「特別措置法第30条第1項に」と、「同条の居住者」とあるのは「第190条に規定する居住者」と、「、第190条」とあるのは「、特別措置法第30条第1項」と、同項第1号中「及び第190条」とあるのは「並びに特別措置法第28条第1項(源泉徴収義務等)及び第30条第1項」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第2号中「の規定」とあるのは「及び特別措置法第28条第1項の規定」と、「の額」とあるのは「及び復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。

 第28条第9項及び第11項の規定は、第1項又は前項の規定により読み替えて準用する所得税法第191条若しくは第192条の規定による所得税及び復興特別所得税の充当若しくは納付又は還付若しくは徴収があった場合について準用する。


(源泉徴収に係る復興特別所得税の課税標準の端数計算等)

第31条 源泉徴収に係る復興特別所得税(附帯税を除く。次項において同じ。)の課税標準の端数計算については、国税通則法第118条の規定は、適用しない。

 源泉徴収に係る復興特別所得税の確定金額の端数計算及び当該復興特別所得税の基準所得税額である所得税(附帯税を除く。)の確定金額の端数計算については、国税通則法第119条の規定にかかわらず、これらの確定金額の合計額によって行い、当該合計額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 第24条第3項から第7項までの規定は源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税の還付金等、附帯税等又は還付加算金の計算について、第25条の規定は還付金等又は還付加算金を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合について、それぞれ準用する。

第5節 雑則

(当該職員の質問検査権等)

第32条 国税通則法第74条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第74条の8から第74条の11までの規定は、復興特別所得税に関する調査を行う場合について準用する。

 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の2第1項の規定による復興特別所得税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。


(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)

第33条 復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所得税法

第45条第1項第2号

所得税(

所得税及び復興特別所得税(

の規定

(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第18条第6項及び第7項(申告による納付等)(同条第8項の規定により適用する場合を含む。)並びに第9項及び第10項(これらの規定を同条第11項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定

所得税の額

所得税の額及び復興特別所得税の額

第45条第1項第3号

所得税

所得税及び復興特別所得税

第93条第1項

係る所得税の額

係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第95条第2項

の控除限度額と

の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と

第153条

)又は

)若しくは

掲げる金額につき

掲げる金額又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条第8号(定義)に規定する復興特別所得税申告書に記載すべき同法第17条第1項第1号から第6号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき

第165条の5の3第1項

係る所得税の額

係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第165条の6第2項

の控除限度額と

の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と

第176条第3項

所得税(

所得税及び復興特別所得税(

)の額

)の額の合計額

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第176条第4項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第180条の2第3項

所得税(

所得税及び復興特別所得税(

)の額

)の額の合計額

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第180条の2第4項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

租税特別措置法

第8条の4第3項第4号

同法第9条の6第3項

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の6第3項

同法第9条の6の2第3項

特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の6の2第3項

同法第9条の6の3第3項

特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の6の3第3項

同法第9条の6の4第3項

特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の6の4第3項

及び当該

並びに当該

係る同法

係る特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法

所得税の額に

所得税及び復興特別所得税の額の合計額に

という。)(

という。)並びに特別措置法第28条第3項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「特定復興調整対象外国税相当額」という。)(

同法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同法

租税特別措置法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同法

特定調整外国税相当額(

特定調整外国税相当額及び特定復興調整対象外国税相当額(

第9条の3の2第3項第1号

の額

及び復興特別所得税の額の合計額

第9条の3の2第6項

所得税法

所得税法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)

は、同法

は、所得税法

及び当該上場株式等の配当等に係る同法

並びに当該上場株式等の配当等に係る東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法

に相当する

に相当する金額及び特別措置法第28条第3項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する

)のうち所得税の額

)のうち所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第9条の3の2第7項

(租税特別措置法

(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法

に相当する

に相当する金額及び特別措置法第28条第3項(源泉徴収義務等)の規定により控除された金額に相当する

の額

及び復興特別所得税の額の合計額

「租税特別措置法

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法

第9条の6第1項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第9条の6第3項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

同法の

同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の

ついては、同法

ついては、所得税法

第9条の6第4項及び第9条の6の2第1項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第9条の6の2第3項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

同法の

同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の

ついては、同法

ついては、所得税法

第9条の6の2第4項及び第9条の6の3第1項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第9条の6の3第3項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

同法の

同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の

ついては、同法

ついては、所得税法

第9条の6の3第4項及び第9条の6の4第1項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第9条の6の4第3項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

同法の

同法及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の

ついては、同法

ついては、所得税法

第9条の6の4第4項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第39条第4項

所得税につき所得税法第153条の2第1項各号

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき所得税法第153条の2第1項各号又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「特別措置法」という。)第21条第3項各号

第39条第4項第2号

第151条の3第1項

第151条の3第1項(特別措置法第20条の2第2項において準用する場合を含む。)

同法第153条の3第1項

所得税法第153条の3第1項(特別措置法第21条第4項において準用する場合を含む。)

第39条第4項第3号

同項

同項(特別措置法第20条の2第6項において準用する場合を含む。)

同法第153条の5

所得税法第153条の5(特別措置法第21条第6項において準用する場合を含む。)

第40条第3項

所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税

第40条第4項

及び

並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた

所得税(当該所得税

所得税及び復興特別所得税(これらの税

当該所得税を

これらの税を

第40条第18項

の額

の額及び復興特別所得税の額

第40条第20項

所得税の

所得税及び復興特別所得税の

第40条の3の3第22項第1号及び第2号、第23項並びに第25項

所得税

所得税及び復興特別所得税

第40条の3の3第26項

所得税に係る延滞税

所得税及び復興特別所得税に係る延滞税

第40条の3の4第1項

所得税の額(

所得税の額及び復興特別所得税の額(

及び当該所得税の額

並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額

所得税の額以外

所得税の額及び復興特別所得税の額以外

第40条の3の4第5項第3号及び第4号、第6項並びに第7項

所得税

所得税及び復興特別所得税

第66条の7第5項第1号、第66条の9の3第4項第1号、第68条の91第4項第1号及び第68条の93の3第4項第1号

、法人税

、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税

第93条第1項第1号

場合

場合及びこれらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第18条第6項及び第7項(同条第8項の規定により適用する場合を含む。)並びに第9項及び第10項(これらの規定を同条第11項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)

第3条第2項

第183条

第183条及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下この条において「特別措置法」という。)第28条第1項

同条

これら

第3条第3項

第203条の2

第203条の2及び特別措置法第28条第1項

同条

これら

第3条第4項

同項

同項及び特別措置法第28条第1項

第3条第5項

又は第204条第1項

及び第204条第1項の規定並びに特別措置法第28条第1項

第3条第6項

第183条

第183条及び特別措置法第28条第1項

同条

これら

同法

所得税法

申告書

申告書及びこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書

第190条

第190条の規定並びに特別措置法第30条第1項

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)

第3条第1項

所得税法及び

所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)及び

、地方税法

、特別措置法第4章(第11条第1項を除く。)、地方税法

第18条第1項

租税特別措置法

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に発行された租税特別措置法

を還付する

と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第28条第1項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第5項(租税特別措置法第41条の12第5項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第28条第9項及び第31条第3項の規定を準用する

第18条第2項

を還付する

と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第28条第1項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第5項(租税特別措置法第41条の12第5項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第28条第9項及び第31条第3項の規定を準用する

第22条第1項

同法第4編第5章

同法第4編第5章及び特別措置法第28条第1項

係る所得税

係る所得税及び復興特別所得税

申告書を

申告書と第2号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき同項の規定により併せて徴収された又は徴収されるべき復興特別所得税の額(以下この条において「対象源泉徴収特別税額」という。)並びに当該対象源泉徴収特別税額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した申告書とを併せて

第22条第2項

を還付する

及び対象源泉徴収特別税額に相当する復興特別所得税を併せて還付する。この場合においては、特別措置法第19条第6項の規定は当該復興特別所得税及び所得税の還付があつた場合について準用する

第22条第3項

。)の

。)又は対象源泉徴収特別税額の

第25条

第4編第5章

第4編第5章及び特別措置法第28条第1項

同項各号

第23条第1項各号

第33条第1項

を支給する

と当該納付された金額につき特別措置法第28条第1項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する給付金(以下この条において「復興特別所得税過誤納相当額」という。)とを併せて支給するものとし、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の支給があつた場合においては特別措置法第28条第9項の規定を、特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額の計算並びに特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額を未納の源泉徴収に係る復興特別所得税及び所得税に充当する場合については特別措置法第31条第3項の規定を、それぞれ準用する

第33条第2項

特別過誤納金

特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額

給付金

給付金及び当該給付金の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する給付金

第33条第3項

特別過誤納金、

特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額、

第33条第3項第1号及び第2号

特別過誤納金

特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額

第33条第5項

特別過誤納金

特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額

第33条第6項

第1項の特別過誤納金

第1項の特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額

特別過誤納金又は

特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額又は

第33条第7項

までの特別過誤納金

までの特別過誤納金、復興特別所得税過誤納相当額

規定する特別過誤納金

規定する特別過誤納金及び復興特別所得税過誤納相当額

第37条第1項

所得税に係る延滞税

所得税及び復興特別所得税に係る延滞税

所得税の額

所得税の額及び復興特別所得税の額

第37条第2項

所得税又は

所得税及び復興特別所得税又は

所得税の額

所得税の額及び復興特別所得税の額

所得税に係る延滞税

所得税及び復興特別所得税に係る延滞税

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)

第3条第1項

所得税を

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税を

とする

とし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第28条第1項の規定の適用があるものとする

第3条第2項

を還付する

と当該所得税の額につき特別措置法第28条第1項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第9項及び特別措置法第31条第3項の規定を準用する

第3条第3項

所得税がある

所得税及び当該所得税につき特別措置法第28条第1項の規定により併せて徴収すべき復興特別所得税がある

前項

特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される前項前段

所得税が国に

所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき復興特別所得税が国に

第3条の3第1項

租税特別措置法

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に発行された租税特別措置法

所得税の

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の

を還付する

と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第28条第1項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第5項(租税特別措置法第41条の12第5項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第28条第9項及び第31条第3項の規定を準用する

第3条の3第2項

所得税の

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の

を還付する

と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第28条第1項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第5項(租税特別措置法第41条の12第5項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第28条第9項及び第31条第3項の規定を準用する

第5条の2の2第5項

を還付する

と当該所得税の額につき特別措置法第28条第1項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第9項及び特別措置法第31条第3項の規定を準用する

第6条

同法

同法、特別措置法

除く。)

除く。)、特別措置法第4章(第11条第1項を除く。)

国税通則法

第2条第2号

及び

及び復興特別所得税並びに

第2条第8号

所得税法

所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)

第15条第2項第1号及び第2号

所得税

所得税及び復興特別所得税

第15条第3項第1号

(以下「予定納税に係る所得税」

及び特別措置法第16条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」

第21条第2項、第30条第2項及び第33条第2項

所得税

所得税、復興特別所得税

第37条第1項

所得税に

所得税等に

第43条第2項

所得税

所得税、復興特別所得税

第46条第1項第3号及び第60条第1項第4号

所得税

所得税等

第65条第3項第2号

加算した金額

加算した金額(特別措置法第14条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第1項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第17条第1項第3号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第4項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額)

所得税、

所得税、復興特別所得税、

第70条第5項第3号

所得税(当該所得税

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(これらの税

所得税」

所得税等」

第73条第3項

所得税

所得税等

第85条第1項及び第86条第1項

所得税

所得税、復興特別所得税

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)

第6条第1項

所得税(

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(

国外財産に係る所得税

国外財産に係る所得税等

第6条第2項第1号

所得税

所得税及び復興特別所得税

第6条第3項

国外財産に係る所得税

国外財産に係る所得税等

第6条第4項第1号

所得税

所得税及び復興特別所得税

第6条第6項及び第7項

国外財産に係る所得税

国外財産に係る所得税等

第6条の3第1項

所得税(

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(

財産債務に係る所得税

財産債務に係る所得税等

第6条の3第2項

財産債務に係る所得税

財産債務に係る所得税等

法人税法(昭和40年法律第34号)

第41条の2

所得税の額

所得税の額及び復興特別所得税の額

第69条の2第1項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第81条の8の2第1項

所得税の額

所得税の額及び復興特別所得税の額

第81条の15の2第1項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

第142条の6の2

所得税の額

所得税の額及び復興特別所得税の額

第144条の2の2第1項

所得税の額

所得税及び復興特別所得税の額の合計額

地方法人税法(平成26年法律第11号)

第12条の2第1項

法人税法

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下この条において「特別措置法」という。)第33条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法

第12条の2第2項

法人税法

特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法

第12条の2第3項

法人税法

特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法

つき同法

つき法人税法

第12条の2第5項

法人税法

特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法

同法

特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法

相続税法(昭和25年法律第73号)

第14条第2項

所得税

所得税、復興特別所得税

地方税法(昭和25年法律第226号)

第37条の3

及び同法

、同法

の合計額

、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。第314条の8において「特別措置法」という。)第14条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額

第314条の8

及び同法

、同法

控除限度額並びに

控除限度額、特別措置法第14条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額並びに

 法人の各事業年度(第40条第11号に規定する事業年度をいい、課税事業年度(第45条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)又は各連結事業年度(第40条第12号に規定する連結事業年度をいい、課税事業年度又は第49条第3項の規定の適用がある同項に規定する連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)において第10条第4号イ及びロに掲げる所得(外国法人にあっては、法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分(同条第1号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第1号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で第10条第5号イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される復興特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度又は各連結事業年度における当該復興特別所得税の額は、当該各事業年度又は各連結事業年度における当該所得に係る同法第68条第1項(同法第144条において準用する場合を含む。)又は第81条の14第1項に規定する所得税の額とみなす。この場合において、当該復興特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 国税通則法第71条第1項第1号及び第123条第1項の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。

 所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法第90条第1項に規定する更正決定等(以下この号において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該所得税又は復興特別所得税と同法第2条第5号に規定する納税者及び年分(源泉徴収に係るこれらの税にあっては、第28条第1項に規定する法定納期限)が同一である他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等は、当該所得税又は復興特別所得税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

 第1項に定めるもののほか、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。

 次に掲げる所得については、第9条及び第26条から第28条までの規定(ニに掲げる所得及び居住者が支払を受けるホに掲げる所得については、同条の規定)は、適用しない。

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第15条第1項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第15条第3項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第15条第5項の規定の適用がある同項に規定する対象配当等

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第5項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第11条第4項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第15条第7項の規定の適用がある同項に規定する第三国団体対象配当等、同条第8項の規定の適用がある同項に規定する非課税対象利子又は同法第19条第5項に規定する第三国団体対象譲渡所得

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第6項に規定する特定対象事業所得、同法第11条第5項に規定する特定対象国際運輸業所得、同法第15条第9項の規定の適用がある同項に規定する特定対象配当等又は同条第10項の規定の適用がある同項に規定する特定非課税対象利子

 前号ニに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第7項(同法第11条第6項、第15条第12項又は第19条第6項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第172条第1項の規定による申告書を提出すべき者については、第17条第5項及び第7項並びに第18条第12項から第15項までの規定を準用する。

 第1号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第8項後段(同法第11条第7項又は第15条第13項において準用する場合を含む。)、第10項後段(同法第11条第8項又は第15条第14項において準用する場合を含む。)、第12項後段(同法第11条第9項又は第15条第15項において準用する場合を含む。)、第14項後段(同法第11条第10項又は第15条第16項において準用する場合を含む。)、第16項後段(同法第11条第11項又は第15条第17項において準用する場合を含む。)又は第18項後段(同法第11条第12項又は第15条第18項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により同法第15条第9項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第10条第1号から第3号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第15条第30項の規定が適用されないことにより、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第2項及び第3項の規定は、同条第1項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は非居住者である外国居住者等(同法第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第5項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第21条第2項各号に掲げる金額につき同法第32条第2項又は第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第63条において「租税条約等実施特例法」という。)第7条第1項又は第2項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第17条第1項第2号、第3号若しくは第5号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同項第4号若しくは第6号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第5項中「所得税法第153条の項及び」とあるのは、「所得税法第153条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第2項又は第3項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第7項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表」と読み替えるものとする。

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第6項の規定は、第6項において準用する同条第2項において準用する租税条約等実施特例法第7条第1項の規定又は第6項において準用する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第3項において準用する租税条約等実施特例法第7条第2項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

 第1項に定めるもののほか、租税条約等実施特例法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。

 相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち、限度税率(租税条約等実施特例法第2条第5号に規定する限度税率をいう。以下この号において同じ。)を定める租税条約(租税条約等実施特例法第2条第1号に規定する租税条約をいう。以下この号において同じ。)の規定の適用があるものであって当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率(ニに掲げる配当等につきそれぞれ適用される限度税率が租税条約等実施特例法第3条の2第9項に規定する住民税をも含めて規定されている場合には、同項に規定する控除後限度税率とする。第3号において「適用限度税率」という。)が租税条約等実施特例法第3条の2第1項、第3項、第5項、第7項若しくは第9項に規定する所得税法及び租税特別措置法の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「限度税率適用配当等」という。)又は所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるもの(以下この項において「免除適用配当等」という。)については、第9条及び第26条から第28条までの規定(ハに掲げる配当等に係るもの及び居住者が支払を受けるニに掲げる配当等に係るものについては、同条の規定)は、適用しない。

 租税条約等実施特例法第3条の2第3項に規定する株主等配当等

 租税条約等実施特例法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等

 租税条約等実施特例法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等

 租税条約等実施特例法第3条の2第9項に規定する特定配当等

 限度税率適用配当等又は免除適用配当等(前号ハに掲げる配当等に係るものに限る。)につき租税条約等実施特例法第3条の2第13項において準用する所得税法第172条第1項の規定による申告書を提出すべき者については、第17条第5項及び第7項並びに第18条第12項から第15項までの規定を準用する。

 限度税率適用配当等又は免除適用配当等(第1号ハ又はニに掲げる配当等に係るものに限る。以下この号において同じ。)につき租税条約等実施特例法第3条の2第14項後段、第16項後段、第18項後段、第20項後段、第22項後段又は第24項後段の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該限度税率適用配当等又は免除適用配当等につきこれらの規定により適用限度税率を控除する前の当該規定に規定する税率により計算した所得税の額を第10条第1号から第3号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。

10 租税条約等実施特例法第7条第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する合意が行われたことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第2条第4号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

11 租税条約等実施特例法第7条第4項の規定は、居住者又は相手国居住者等が第21条第2項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第7条第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第17条第1項第2号、第3号若しくは第5号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同項第4号若しくは第6号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第7条第4項の表所得税法第153条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第33条第10項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

12 租税条約等実施特例法第7条第5項の規定は、第10項において準用する同条第1項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

13 前各項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第6節 罰則

第34条 偽りその他不正の行為により、第17条第1項第2号に規定する復興特別所得税の額(第14条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額)又は第17条第5項第1号若しくは第4号イに規定する復興特別所得税の額につき復興特別所得税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた復興特別所得税の額が1000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1000万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第1項に規定するもののほか、第17条第1項若しくは第5項又は第20条の2第3項において準用する所得税法第151条の4第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)、第20条の2第4項において準用する同法第151条の5第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)若しくは第20条の2第6項において準用する同法第151条の6第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第17条第1項第2号に規定する復興特別所得税の額(第14条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額)又は第17条第5項第1号若しくは第4号イに規定する復興特別所得税の額につき復興特別所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた復興特別所得税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。


第35条 偽りその他不正の行為により、第28条から第30条までの規定により徴収されるべき復興特別所得税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた復興特別所得税の額が100万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、100万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。


第36条 第28条から第30条までの規定により徴収して納付すべき復興特別所得税を納付しなかった者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の納付しなかった復興特別所得税の額が200万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、200万円を超えその納付しなかった復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。


第37条 正当な理由がなくて第17条第1項若しくは第5項又は第20条の2第3項において準用する所得税法第151条の4第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)、第20条の2第4項において準用する同法第151条の5第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)若しくは第20条の2第6項において準用する同法第151条の6第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。


第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第32条第1項において準用する国税通則法第74条の2第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第32条第1項において準用する国税通則法第74条の2第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者


第39条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第34条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 前項の規定により第34条第1項若しくは第3項、第35条第1項又は第36条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第5章 復興特別法人税

第1節 総則

(定義)

第40条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国法人 法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。

 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。

 公益法人等 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)をいう。

 人格のない社団等 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。

 連結親法人 法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。

 連結子法人 法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。

 連結完全支配関係 法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。

 収益事業 法人税法第2条第13号に規定する収益事業をいう。

 連結所得 法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。

 指定期間 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間をいう。

十一 事業年度 法人税法第13条及び第14条並びに租税特別措置法第66条の11の2第5項に規定する事業年度をいう。

十二 連結事業年度 法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。

十三 法人課税信託 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。

十四 復興特別法人税申告書 第53条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)及び第54条の規定による申告書をいう。

十五 修正申告書 国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。

十六 更正請求書 国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書をいう。

十七 更正 国税通則法第24条又は第26条の規定による更正をいう。

十八 附帯税 国税通則法第2条第4号に規定する附帯税をいう。

十九 充当 国税通則法第57条第1項の規定による充当をいう。

二十 還付加算金 国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金をいう。


(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

第41条 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この章(第6節を除く。)の規定を適用する。

 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第4条の6第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第46条及び第6節を除く。)の規定を適用する。

 法人税法第4条の6第2項、第4条の7及び第4条の8の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


(納税義務者)

第42条 法人は、基準法人税額につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。


(課税の対象)

第43条 法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、復興特別法人税を課する。


(基準法人税額)

第44条 この章において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

 連結親法人以外の法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第67条から第70条の2まで及び第144条の規定並びに租税特別措置法第3章第5節及び第5節の2の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

 連結親法人 当該連結親法人の法人税の課税標準である各連結事業年度の連結所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第81条の13から第81条の17までの規定並びに租税特別措置法第3章第17節及び第18節の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)


(課税事業年度)

第45条 この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。

 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。

 指定期間内に設立された法人(次号から第5号までに掲げる法人を除く。) 指定期間内の日の属する事業年度

 公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの(第4号及び第5号に掲げる法人を除く。) その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度

 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に法人税法第2条第9号に規定する普通法人又は同条第7号に規定する協同組合等(第5号イ(2)において「普通法人等」という。)に該当することとなったもの(第5号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度

 指定期間内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。)

 次に掲げる法人 前項に規定する期間内の日の属する事業年度に準ずるもの又は指定期間内の日の属する事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度

 法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併(同条第11号に規定する被合併法人が基準法人(当該被合併法人又は当該適格合併に係る同条第12号に規定する合併法人のうち、最も規模が大きいものとして政令で定めるものをいう。)であるものに限る。)が当該被合併法人又は合併法人の課税対象期間(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。)内に行われた場合における当該合併法人

(1) 指定期間の初日の属する事業年度を有する法人(2)に掲げる法人を除く。) その法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間

(2) 指定期間内に設立された法人、公益法人等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に普通法人等に該当することとなったもの及び指定期間内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人 指定期間

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のイに規定する課税対象期間内の日の属する法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度の期間内に当該連結子法人が同法第4条の5第1項又は第2項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結子法人


(納税地)

第46条 法人の復興特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第16条から第18条までの規定による法人税の納税地とする。

 法人税法第19条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別法人税について準用する。

第2節 課税標準

第47条 復興特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。ただし、次の各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、基準法人税額に、当該最後の課税事業年度の月数のうちに当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 事業年度の変更その他の事由により、課税事業年度の月数の合計が24月を超える法人(次号及び第3号に掲げる法人を除く。) 当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日以後2年を経過する日までの期間

 第45条第2項第1号から第4号までに掲げる法人 当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日(同日以前に合併により解散し、又は同日前に残余財産が確定した場合には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日)までの期間

 第45条第2項第5号に掲げる法人 前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間

 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

第3節 税額の計算

(税率)

第48条 復興特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。


(復興特別所得税額の控除)

第49条 内国法人が各課税事業年度において第10条第4号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額(連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が課される復興特別所得税の額を除く。)は、政令で定めるところにより、当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

 前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得につき課される同項の復興特別所得税の額については、適用しない。

 連結親法人が各課税事業年度において第10条第4号イ及びロに掲げる所得につき前章の規定により課される復興特別所得税の額並びに当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同号イ及びロに掲げる所得につき同章の規定により課される復興特別所得税の額は、政令で定めるところにより、当該連結親法人の当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

 第1項及び第2項の規定は、外国法人が各課税事業年度において法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で第10条第5号イ及びロに掲げる所得(所得税法第161条第5号に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)につき前章の規定により課される復興特別所得税について準用する。この場合において、第1項中「(連結親法人又は当該連結親法人の課税事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が課される復興特別所得税の額を除く。)」とあるのは「(所得税法第161条第2号に掲げる対価につき第28条第1項の規定により徴収された復興特別所得税については、その額のうち、同条第4項の規定により同条第1項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額を除く。)」と、第2項中「生ずる所得」とあるのは「生ずる当該国内源泉所得」と読み替えるものとする。

 第1項(前項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定は、復興特別法人税申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。


(外国税額の控除)

第50条 復興特別法人税申告書を提出する内国法人が各課税事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第66条の7第1項及び第66条の9の3第1項の規定により法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。)が同項に規定する控除限度額を超えるときは、第48条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の復興特別法人税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

 復興特別法人税申告書を提出する連結親法人が各課税事業年度において法人税法第81条の15第1項の規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において同項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度の同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第68条の91第1項及び第68条の93の3第1項の規定により法人税法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)が当該連結親法人の同条第1項に規定する連結控除限度個別帰属額を超えるとき、又は当該連結子法人の当該連結事業年度の個別控除対象外国法人税の額が当該連結子法人の同項に規定する連結控除限度個別帰属額を超えるときは、当該課税事業年度の復興特別法人税控除限度額で当該連結親法人又は当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

 前項に規定する復興特別法人税控除限度額とは、連結親法人の各課税事業年度の第48条の規定を適用して計算した復興特別法人税の額のうち当該課税事業年度の連結所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

 法人税法第69条第9項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

 第1項又は第2項の規定は、復興特別法人税申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。


(税額控除の順序)

第51条 前二条の規定による復興特別法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第49条の規定による控除をするものとする。


(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)

第52条 連結親法人又は各連結子法人に各課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額から減算調整額(当該連結親法人又は連結子法人に係る次に掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額とし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は、当該課税事業年度の法人税負担帰属額がある場合には減算調整額から当該法人税負担帰属額を控除した金額と、当該課税事業年度の法人税減少帰属額がある場合には当該法人税減少帰属額と減算調整額との合計額とする。ただし、当該課税事業年度の課税標準法人税額がない場合において、第56条第1項又は第59条第1項の規定による還付を受けたときは、当該連結親法人又は各連結子法人に当該課税事業年度又は連結事業年度の復興特別法人税の負担額として帰せられる金額はないものとし、当該連結親法人又は各連結子法人に当該復興特別法人税の減少額として帰せられる金額は第1号に掲げる金額とする。

 第49条第3項の規定による控除をされるべき金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額

 第50条第2項の規定による控除をされる金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額

 前項に規定する法人税負担帰属額とは、第1号に規定する個別所得金額がある場合には同号及び第2号に掲げる金額の合計額が第4号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額を、第3号に規定する個別欠損金額がある場合には第2号に掲げる金額が第3号及び第4号に掲げる金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額をいい、同項に規定する法人税減少帰属額とは、第1号に規定する個別所得金額がある場合には第4号に掲げる金額が第1号及び第2号に掲げる金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額を、第3号に規定する個別欠損金額がある場合には同号及び第4号に掲げる金額の合計額が第2号に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額をいう。

 前項の連結親法人又は連結子法人の同項の課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額の百分の十に相当する金額

 租税特別措置法第68条の10第5項、第68条の11第12項、第68条の13第4項、第68条の14第5項、第68条の15第5項又は第68条の15の4第5項の規定、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号において「改正法」という。)附則第72条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項の規定その他これらに類する規定として政令で定める規定に規定する加算した金額のうち前項の連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額の百分の十に相当する金額

 前項の連結親法人又は連結子法人の同項の課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額に当該課税事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額の百分の十に相当する金額

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この号において「震災特例法」という。)第25条の2第2項及び第3項、第25条の2の2第2項及び第3項、第25条の2の3第2項及び第3項、第25条の3第1項、第25条の3の2第1項並びに第25条の3の3第1項の規定、租税特別措置法第68条の9第1項から第4項まで、第68条の10第2項及び第3項、第68条の11第7項から第9項まで、第68条の13第1項及び第2項、第68条の14第2項及び第3項、第68条の15第2項及び第3項、第68条の15の2第2項、第68条の15の3第1項から第3項まで、第68条の15の4第2項及び第3項、第68条の15の5第1項並びに第68条の15の6第7項及び第8項の規定その他政令で定める税額控除に関する規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち前項の連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額(同法第68条の15の7第1項後段(震災特例法第25条の4第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第68条の15の7第1項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)の百分の十に相当する金額

 第1項の連結親法人が法人税法第81条の12第2項又は租税特別措置法第68条の8第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)若しくは第68条の108第1項(同法第68条の8第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各課税事業年度の連結所得の金額につき法人税法第81条の12(租税特別措置法第68条の108第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第68条の8第1項及び第68条の100第1項の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない課税事業年度にあっては、法人税法第81条の12第2項又は同表の第2号及び第3号に規定する年800万円以下の金額に対して適用される税率)を前項第1号及び第3号に規定する税率として、同項の規定を適用する。

 第1項の連結親法人の課税事業年度が第47条第2項ただし書の規定の適用を受ける課税事業年度である場合には、第1項に規定する法人税負担帰属額及び法人税減少帰属額は、第2項の規定により計算した金額に同条第2項ただし書に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

第4節 申告、納付及び還付等

(課税標準及び税額の申告)

第53条 法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。

 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額

 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した復興特別法人税の額

 第49条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる復興特別法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額

 前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「1月以内(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

 外国法人に係る第1項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「2月以内(法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する法人が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は法人税法第141条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第138条第2号に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該課税事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。

 第1項の法人が同項の課税事業年度の所得又は連結所得に対する法人税の申告につき法人税法第75条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第75条の2(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)又は第81条の23若しくは第81条の24の規定により同法第74条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第81条の22第1項の規定による申告書(以下この項において「法人税申告書」という。)の提出期限が延長されている場合における第1項の規定による申告書の提出期限は、同項本文の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税については、当該法人税申告書が同法第74条第1項の規定による申告書である場合にあっては第1号に掲げる規定を、当該法人税申告書が同法第81条の22第1項の規定による申告書である場合にあっては第2号に掲げる規定を、それぞれ準用する。

 法人税法第75条第7項の規定又は同法第75条の2第6項若しくは第8項において準用する同法第75条第7項の規定

 法人税法第81条の23第2項において準用する同法第75条第7項の規定又は同法第81条の24第3項若しくは第6項において準用する同法第75条第7項の規定

 租税特別措置法第66条の3の規定は、前項において準用する次に掲げる規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税について準用する。

 法人税法第75条の2第6項において準用する同法第75条第7項の規定

 法人税法第81条の24第3項において準用する同法第75条第7項の規定


(還付を受けるための申告)

第54条 法人は、その課税事業年度の復興特別法人税につき前条第1項第3号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第56条第1項の規定による還付を受けるため、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。


(復興特別法人税の期限内申告による納付)

第55条 第53条第1項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する復興特別法人税を国に納付しなければならない。


(復興特別所得税額の還付)

第56条 復興特別法人税申告書の提出があった場合において、当該申告書に第53条第1項第3号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、その還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

 第53条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。) 当該申告書の提出期限

 第53条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出があった日

 第54条の規定による申告書 当該申告書の提出があった日(当該申告書が基準申告期限(当該申告書が第53条第1項の規定による申告書であるものとした場合における当該申告書の提出期限をいう。以下この号において同じ。)前に提出された場合には、その基準申告期限)

 第1項の規定による還付金を同項の復興特別法人税申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の復興特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

 前二項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(更正の請求の特例)

第57条 法人税法第80条の2の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度又は連結事業年度後の各課税事業年度で決定を受けた課税事業年度に係る第53条第1項第1号又は第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に記載すべき同法第74条第1項第1号から第5号まで(同法第145条において準用する場合を含む。)に掲げる金額又は同法第2条第32号に規定する連結確定申告書に記載すべき同法第81条の22第1項第1号から第5号までに掲げる金額

 復興特別法人税申告書に記載すべき第53条第1項第1号から第3号までに掲げる金額


(青色申告)

第58条 法人が法人税法第4条の2又は第121条第1項(同法第146条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、復興特別法人税申告書及び当該申告書に係る修正申告書(次項において「復興特別法人税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。

 法人が法人税法第127条第1項(同法第146条において準用する場合を含む。)の規定により同法第121条第1項の承認を取り消された場合には、その取消しに係る同法第127条第1項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した復興特別法人税申告書等(納付すべき義務が同日前に成立した復興特別法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する復興特別法人税申告書等をいう。次項において同じ。)以外の申告書とみなす。

 法人税法第130条第2項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る復興特別法人税について準用する。


(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)

第59条 法人の提出した復興特別法人税申告書に係る復興特別法人税につき更正(当該復興特別法人税についての更正の請求(国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第53条第1項第3号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、前項の更正等の日の翌日以後1月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後1月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

 第1項の規定による還付金を同項の復興特別法人税申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の復興特別法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

 前二項に定めるもののほか、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第5節 雑則

(外国法人の提出する申告書に係る記名押印)

第60条 法人税法第151条の規定は、外国法人が復興特別法人税申告書に係る修正申告書を提出する場合について準用する。


(連帯納付の責任)

第61条 法人税法第81条の28の規定は、連結親法人の各課税事業年度の復興特別法人税について準用する。

 法人税法第152条の規定は、第41条第3項において準用する同法第4条の8第2項の規定により同法第152条第1項に規定する主宰受託者が納めるものとされる復興特別法人税について準用する。


(当該職員の質問検査権等)

第62条 国税通則法第74条の2(第1項第2号に係る部分に限る。次項において同じ。)及び第74条の8から第74条の11までの規定は、復興特別法人税に関する調査を行う場合について準用する。

 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の2の規定による復興特別法人税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。


(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)

第63条 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

法人税法

第26条第1項第3号

)又は

)若しくは

の規定

又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第56条(復興特別所得税額の還付)若しくは第59条(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定

第26条第4項

又は

若しくは復興特別法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第52条第1項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は

第26条第5項

又は

若しくは復興特別法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第52条第1項の規定により計算される金額又は

第38条第1項

の額は

の額並びに復興特別法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税並びに特別措置法第53条第4項(課税標準及び税額の申告)において準用する同項各号に掲げる規定による利子税を除く。)の額は

第38条第3項

又は

若しくは復興特別法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第52条第1項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は

第38条第4項

又は

若しくは復興特別法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第52条第1項の規定により計算される金額又は

第40条

同項又は

同項若しくは

場合

場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第49条第1項(復興特別所得税額の控除)若しくは第56条第1項(復興特別所得税額の還付)若しくは第59条第1項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合

第67条第3項

計算した地方法人税の額並びに

計算した地方法人税の額並びに当該事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第5章第3節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに

第69条第2項

地方法人税控除限度額

復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額、地方法人税控除限度額

第80条の2

掲げる金額又は

掲げる金額若しくは

掲げる金額につき

掲げる金額又は特別措置法第40条第14号(定義)に規定する復興特別法人税申告書に記載すべき特別措置法第53条第1項第1号から第3号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき

第81条の7第1項

同項又は

同項若しくは

場合

場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第49条第3項(復興特別所得税額の控除)若しくは第56条第1項(復興特別所得税額の還付)若しくは第59条第1項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合

第81条の13第2項

計算した地方法人税の額並びに

計算した地方法人税の額並びに当該連結事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第5章第3節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに

第81条の15第2項

地方法人税控除限度個別帰属額

復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額、地方法人税控除限度個別帰属額

第81条の25第1項

これらの

特別措置法第52条第1項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額、これらの

第82条

掲げる金額又は

掲げる金額若しくは

掲げる金額につき

掲げる金額又は特別措置法第40条第14号(定義)に規定する復興特別法人税申告書に記載すべき特別措置法第53条第1項第1号から第3号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき

地方法人税法

第12条第1項

控除限度額

控除限度額と復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額との合計額

第12条第2項

連結控除限度個別帰属額

連結控除限度個別帰属額と復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額との合計額

租税特別措置法

第93条第1項第2号

準用する法人税法第75条第7項

準用する法人税法第75条第7項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条第4項において準用する法人税法第75条第7項

国税通則法

第15条第2項第3号

地方法人税 事業年度

地方法人税並びに復興特別法人税 事業年度

第21条第2項、第30条第2項、第33条第2項及び第43条第2項

地方法人税

地方法人税、復興特別法人税

第65条第3項第2号

加算した金額

加算した金額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第49条(復興特別所得税額の控除)又は第50条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額)

地方法人税、

地方法人税、復興特別法人税、

第85条第1項及び第86条第1項

地方法人税

地方法人税、復興特別法人税

地方税法

第53条第24項

連結控除限度個別帰属額

連結控除限度個別帰属額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第50条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額

第321条の8第24項

連結控除限度個別帰属額

連結控除限度個別帰属額、特別措置法第50条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額

第734条第3項の表第321条の8第24項の項の中欄

並びに

及び地方法人税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第2項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに

第734条第3項の表第321条の8第24項の項の下欄

の合計額

、特別措置法第50条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び地方法人税法第12条第1項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第2項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額

 前項に定めるもののほか、法人税又は復興特別法人税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 国税通則法第71条第1項第1号の規定の適用については、法人税及び復興特別法人税は、同一の税目に属する国税とみなす。

 法人税又は復興特別法人税に係る国税通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下この条において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は復興特別法人税と納税義務者及び事業年度が同一である他の復興特別法人税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の復興特別法人税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は復興特別法人税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

 国税通則法第70条第3項(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下この条において「平成31年改正法」という。)附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の4第21項又は平成31年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の88第22項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求(国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第5項において同じ。)に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る復興特別法人税についての更正若しくは決定(国税通則法第25条の規定による決定をいう。第5項において同じ。)又は当該更正若しくは決定に伴って行われることとなる加算税(国税通則法第69条に規定する加算税をいう。以下この条において同じ。)についてする賦課決定(国税通則法第32条第1項又は第2項の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)は、国税通則法第70条第1項及び第2項の規定並びに第8項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まで、することができる。同条第3項(第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該復興特別法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

 前項の場合において、国税通則法第70条第5項、第71条及び第72条の規定の適用については、同項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第63条第3項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、同項第2号中「又は第3項」とあるのは「若しくは第3項又は特別措置法第63条第3項」と、同法第71条第1項中「日が前条」とあるのは「日が前条又は特別措置法第63条第3項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第4号ロ中「前条」とあるのは「前条又は特別措置法第63条第3項」と、同法第72条第1項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、特別措置法第63条第3項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による更正若しくは決定又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正又は決定があつた日」とする。

 国税通則法第71条第1項(第3号に係る部分に限り、平成31年改正法附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の4第21項又は平成31年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の88第22項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が国税通則法第70条の規定又は第3項若しくは第8項の規定により当該法人税に係る復興特別法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該復興特別法人税についての更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同条の規定並びに第3項及び第8項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から6月間においても、することができる。同法第71条第1項(同号に係る部分に限り、第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により復興特別法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第70条の規定、平成31年改正法附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の4第21項若しくは平成31年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の88第22項の規定又は第3項の規定により当該復興特別法人税に係る法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

 前項の場合において、国税通則法第72条第1項の規定の適用については、同項中「あつた日」とあるのは、「あつた日とし、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第63条第5項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定による更正若しくは決定又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正又は決定があつた日」とする。

 法人の各課税事業年度の所得に対する法人税又は連結所得に対する法人税につき平成31年改正法附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の4第20項又は平成31年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の88第21項の規定の適用がある場合には、当該各課税事業年度の復興特別法人税(これらの規定の適用に係る部分に限る。)に係る国税通則法第23条第1項(第2号を除く。)の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「6年」とする。

 更正決定等で次の各号に掲げるものは、国税通則法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第3項及び第5項並びに同法第71条第1項の規定の適用については、同法第70条第3項中「の規定により」とあるのは「及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第63条第8項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第8項」と、同条第5項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は特別措置法第63条第8項」と、同法第71条第1項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び特別措置法第63条第8項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第4号ロ中「前条」とあるのは「前条及び特別措置法第63条第8項」とする。

 次に掲げる更正決定(更正又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)に伴い同法第19条第1項に規定する課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)又は同条第1項に規定する税額等(以下この項において「税額等」という。)に異動を生ずべき復興特別法人税に係る更正決定 当該更正決定に係る復興特別法人税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(イ又はロの法人税に係る更正が同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日)

 法人が当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項又は第68条の88第1項に規定する国外関連者との取引をこれらの規定に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行った事実に基づいてする法人税に係る更正決定

 イに掲げる更正決定に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定

 前号イ若しくはロに掲げる更正決定又は同号イに規定する事実に基づいてする法人税に係る国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書(同法第17条第2項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出若しくは前号ロに規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき復興特別法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその復興特別法人税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日

 平成31年改正法附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の4第22項及び第23項並びに平成31年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の88第23項及び第24項の規定は、復興特別法人税に係る国税通則法第72条第1項に規定する国税の徴収権の時効について準用する。

10 第8項の規定により読み替えて適用される国税通則法第70条第3項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき復興特別法人税に係る同法第72条第1項の規定の適用については、同項中「(第70条第3項」とあるのは「(特別措置法第63条第8項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される第70条第3項」と、「、第70条第3項」とあるのは「、特別措置法第63条第8項の規定により読み替えて適用される第70条第3項」とする。

11 平成31年改正法附則第56条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の4第25項及び平成31年改正法附則第73条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の88第26項の規定は、復興特別法人税に係る延滞税について準用する。

12 租税特別措置法第66条の4の2の規定は、第8項第1号に掲げる更正決定により納付すべき復興特別法人税の額及び当該復興特別法人税の額に係る加算税の額について準用する。この場合において、同条第4項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第63条第12項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、同条第6項中「の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第52条第1項」とあるのは「(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第63条第12項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第52条第1項」と、「の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第10号」とあるのは「(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第63条第12項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第10号」と読み替えるものとする。

13 租税条約等実施特例法第7条第1項の規定は、同項に規定する合意が行われたことにより、内国法人の各課税事業年度の復興特別法人税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第2条第4号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各課税事業年度の復興特別法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。

14 租税条約等実施特例法第7条第4項の規定は、内国法人又は相手国居住者等が第57条各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第7条第1項(前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る事業年度若しくは連結事業年度後の各課税事業年度の復興特別法人税申告書に記載した、若しくは国税通則法第25条の規定による決定を受けた課税事業年度に係る第53条第1項第1号若しくは第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又はその更正に係る事業年度若しくは連結事業年度後の各課税事業年度の復興特別法人税申告書に記載した課税事業年度に係る同項第3号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第7条第4項の表法人税法第80条の2の項及び法人税法第82条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第63条第13項(復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

15 租税条約等実施特例法第7条第5項の規定は、第13項において準用する同条第1項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。

16 前各項に定めるもののほか、復興特別法人税に係る法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第6節 罰則

第64条 偽りその他不正の行為により、第53条第1項第2号に規定する復興特別法人税の額(第49条又は第50条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額)につき復興特別法人税を免れた場合には、法人(人格のない社団等を含む。第3項、次条並びに第68条第1項及び第2項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項及び次条において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人その他の従業者を含む。第68条第1項において同じ。)でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた復興特別法人税の額が1000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1000万円を超えその免れた復興特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第1項に規定するもののほか、第53条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、同項第2号に規定する復興特別法人税の額(第49条又は第50条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額)につき復興特別法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた復興特別法人税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた復興特別法人税の額に相当する金額以下とすることができる。


第65条 正当な理由がなくて第53条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。


第66条 削除


第67条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第62条第1項において準用する国税通則法第74条の2の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第62条第1項において準用する国税通則法第74条の2の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者


第68条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第64条第1項若しくは第3項、第65条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 前項の規定により第64条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第6章 復興債の発行等

(復興債の発行)

第69条 政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(以下「復興費用」という。)のうち平成23年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された費用の財源については、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

 平成23年度の当初予算に計上された基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用を同年度の一般会計補正予算(第1号)において東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するために減額した経緯に鑑み同年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された当該費用は、復興費用とみなして前項の規定を適用する。

 平成23年度において、一般会計補正予算(第3号)の作成後に、新たに補正予算を作成する場合において当該補正予算に復興費用が計上されるときは、当該復興費用の財源について、第1項の規定を適用する。

 政府は、平成24年度から令和7年度までの各年度において、財政法第4条第1項の規定にかかわらず、復興費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

 第1項、第3項及び前項に規定する復興費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

 財政法第4条第1項ただし書の規定は、第1項、第3項及び第4項に規定する復興費用については、適用しない。


(復興債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

第70条 前条第1項から第4項までの規定により発行する公債(以下「復興債」という。)の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の4月1日以後発行される復興債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。


(復興債等の償還)

第71条 復興債及び当該復興債に係る借換国債(特別会計法第46条第1項又は第47条第1項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下同じ。)については、令和19年度までの間に償還するものとする。

第7章 復興特別税の収入の使途等

(復興特別税の収入の使途等)

第72条 平成24年度から令和19年度までの間における復興特別税の収入は、復興費用及び償還費用(復興債(当該復興債に係る借換国債を含む。次条、第74条第1項及び附則第18条において同じ。)の償還に要する費用(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)をいう。以下同じ。)の財源に充てるものとする。

 平成24年度から平成27年度までの間における第3条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金及び平成28年度から令和4年度までの間における第3条の2の規定による財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金は、償還費用の財源に充てるものとする。

 次に掲げる株式の処分により令和9年度までに生じた収入は、償還費用の財源に充てるものとする。

 第4条第1項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本たばこ産業株式会社の株式

 特別会計法附則第208条第4項の規定により国債整理基金特別会計に帰属した東京地下鉄株式会社の株式

 第5条の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした東京地下鉄株式会社の株式

 第5条の2及び特別会計法附則第12条の2の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式

 特別会計法附則第12条の3の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした日本郵政株式会社の株式

 前三項に規定する収入のほか、平成23年度から令和9年度までの各年度において、国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、復興費用及び償還費用の財源に充てるものとする。


(復興特別税の収入の使途等の特例)

第73条 令和19年度における復興特別所得税の収入は、まず償還費用の財源に充て、なお残余があるときは、復興債以外の公債(財政法第4条第1項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。

 令和18年度以前の年度において当該年度までに発行した復興債の償還を完了した場合においては、当該年度から令和18年度までの間において生じた復興特別税の収入、前条第3項各号に掲げる株式の処分による収入及び同条第4項に規定する国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入については、前項の規定を準用する。


(特別会計法の適用に関する特例)

第74条 復興債は、特別会計法第42条第2項の規定の適用については、国債とみなさない。

 復興債に係る特別会計法第42条第4項の規定の適用については、同項中「一般会計」とあるのは、「東日本大震災復興特別会計」とする。

 第70条の規定により、各年度の翌年度の4月1日以後発行される復興債は、特別会計法第42条第4項の規定の適用については、当該各年度の3月31日に発行されたものとみなす。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 削除

 第4章の規定並びに第45条、第47条、第49条、第51条から第54条まで、第56条、第57条、第59条、第63条及び第64条の規定(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)並びに附則第6条の規定 平成25年1月1日

 第5章の規定(前号に掲げる規定を除く。) 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第1条第3号イ及びハに掲げる規定の施行の日


(財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)

第2条 特別会計法第6条の規定にかかわらず、平成24年度から令和2年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入歳出の決算上、特別会計法第58条第1項に規定する収納済額が同項に規定する支出済額等に不足すると見込まれ、かつ、当該不足を同条第2項の規定により補足することができないと見込まれる場合においては、当該補足することができないと見込まれる金額に相当する金額を限度として、特別会計法第53条第1項第2号の経費(同号トに規定する公債の償還金を除く。)に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れることができる。

 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入とする。


第3条 削除


第4条 削除


(復興施策に必要な財源の確保等についての見直し)

第12条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、東日本大震災からの復興の状況等を勘案して、復興費用の在り方及び復興施策に必要な財源を確保するための各般の措置の在り方について見直しを行うものとする。


(租税収入以外の収入による財源の確保)

第13条 政府は、前条の規定による見直しを行うに際し、第2章及び第3章に規定するもののほか、平成23年度から令和4年度までの間において二兆円に相当する金額の償還費用の財源に充てる収入を確保することを旨として次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。

 日本たばこ産業株式会社の株式について、たばこ事業法等に基づくたばこ関連産業への国の関与の在り方を勘案し、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。

 エネルギー対策特別会計に所属する株式について、エネルギー政策の観点を踏まえつつ、その保有の在り方を見直すことによる処分の可能性について検討を行うこと。

 政府は、前項各号の検討の結果、同項各号に規定する株式の全部又は一部を保有する必要がないと認めるときは、法制上の措置その他必要な措置を講じた上で、当該株式について、できる限り早期に処分するものとする。


第14条 政府は、前条第1項各号に掲げる措置のほか、租税収入以外の収入による償還費用の財源を確保するため、日本郵政株式会社の株式(日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)第2条の規定により政府が保有していなければならない株式を除く。)について、日本郵政株式会社の経営の状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分するものとする。


(決算剰余金の償還費用の財源への活用)

第15条 政府は、平成23年度から平成27年度までの間の各年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金を財政法第6条第1項の規定に基づき公債又は借入金の償還財源に充てる場合においては、償還費用の財源に優先して充てるよう努めるものとする。


(復興特別税の負担軽減措置)

第16条 政府は、前三条の規定による償還費用の財源の確保が見込まれる場合には、附則第12条の規定による見直しの結果に基づく復興費用の見込額を勘案しつつ、復興特別税に係る税負担の軽減のための所要の措置を講ずるものとする。


(令和8年度から復興庁が廃止されるまでの間において実施する施策のための財源の確保に係る検討)

第17条 政府は、東日本大震災からの復興の状況等を勘案し、令和8年度から復興庁設置法(平成23年法律第125号)第21条の規定により復興庁が廃止されるまでの間において東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき実施する施策のための財源の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(復興に係る特別会計の設置)

第18条 政府は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に係る歳入歳出を経理する特別会計を平成24年度において設置することとし、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 前項に規定する特別会計は、平成23年度一般会計補正予算(第3号)のうち第69条の規定に基づき発行した復興債の償還に係る債務等について承継するものとする。

附 則(平成23年3月31日法律第12号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(平成23年12月2日法律第114号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 次に掲げる規定 平成25年1月1日

イからネまで 略

 第23条及び附則第93条の2の規定

六から八まで 略


(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第93条の2 第23条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第62条第1項(新国税通則法第74条の7及び第74条の8(新国税通則法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定は、平成25年1月1日以後に同項において準用する新国税通則法第74条の2第1項第2号に定める者(同条第2項の規定により同号ロに掲げる者に含まれるものとされる者を含む。)に対して行う同条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該者に対して当該調査に係る第23条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第62条第1項若しくは第2項又は同条第6項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に法人に対して行った旧特別措置法第62条第1項又は第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)及び同条第3項又は第4項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に対して同日前に行った同条第3項又は第4項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 新特別措置法第62条第1項(新国税通則法第74条の7及び第74条の8(新国税通則法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成25年1月1日以後に提出される新国税通則法第74条の7に規定する物件について適用する。


(罰則に関する経過措置)

第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)

第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(その他の経過措置の政令への委任)

第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(納税環境の整備に向けた検討)

第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(平成23年12月14日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第22条の規定 第1号に定める日又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)附則第1条第3号に定める日のいずれか遅い日


(調整規定)

第23条 附則第1条第2号に定める日が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第52条第2項第4号中「租税特別措置法第68条の9第1項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この号において「震災特例法」という。)第25条の2第2項及び第3項並びに第25条の3第1項の規定、租税特別措置法第68条の9第1項」に改め、「第68条の15の3第1項後段(」の下に「震災特例法第25条の4第1項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。

附則第7条のうち経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第1条第3号ニの改正規定中「附則第1条第3号ニ」を「附則第1条第3号ホ」に改める。

第52条第2項第4号中「租税特別措置法第68条の9第1項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この号において「震災特例法」という。)第25条の2第2項及び第3項並びに第25条の3第1項の規定、租税特別措置法第68条の9第1項」に改め、「第68条の15の3第1項後段(」の下に「震災特例法第25条の4第1項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。

附 則(平成24年3月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から六まで 略

 第8条の規定(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第9条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第59条、第60条及び第67条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第33条第1項の表の改正規定に限る。)の規定 平成26年1月1日

八から十三まで 略

十四 第9条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2の改正規定(同条第1項の表の第1号の第一欄中「(平成23年法律第122号)」を削る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第10条の3の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第10条の4第1項の改正規定(「第10条の4第4項」を「第10条の3第4項」に改める部分を除く。)、同法第10条の5第1項の改正規定、同法第11条の3の改正規定、同法第17条の2第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第17条の3の改正規定(同条第1項中「、第42条の10第2項、第3項及び第5項」を削る部分及び同条第5項中「及び第42条の9から第42条の11まで」を「、第42条の9及び第42条の11」に、「、第42条の9第1項及び第42条の10第2項」を「及び第42条の9第1項」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第17条の4第1項の改正規定、同法第17条の5第1項の改正規定、同法第18条の3の改正規定、同法第18条の5第1項の改正規定、同法第18条の6第1項の改正規定、同法第18条の7第1項の改正規定、同法第25条の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「次項」の下に「並びに次条第2項及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第25条の3の改正規定(同条第1項中「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を削る部分及び同条第5項中「及び第68条の13から第68条の15まで」を「、第68条の13及び第68条の15」に、「、第68条の13第1項及び第68条の14第2項」を「及び第68条の13第1項」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第25条の4第1項の改正規定、同法第25条の5の改正規定、同法第26条の3の改正規定、同法第26条の5第1項の改正規定、同法第26条の6第1項の改正規定及び同法第26条の7第1項の改正規定並びに附則第61条、第63条、第65条及び第67条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第52条第2項第4号の改正規定(「並びに第25条の3第1項」を「、第25条の2の2第2項及び第3項、第25条の3第1項並びに第25条の3の2第1項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日


(罰則の適用に関する経過措置)

第79条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第80条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年5月8日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「/第6章 郵便事業株式会社/ 第1節 設立等(第70条―第72条)/ 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/ 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章 郵便局株式会社/」を「/第6章 削除/第7章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年3月30日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次に掲げる規定 平成25年6月1日

イからハまで 略

 第10条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第1項の表租税特別措置法の項の改正規定

二から五まで 略

 次に掲げる規定 平成28年1月1日

イからハまで 略

 第10条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条第7号の改正規定、同法第10条の改正規定及び同法第28条第1項の改正規定

七から九まで 略

 次に掲げる規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第12号)の施行の日

 略

 第10条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第52条第2項第4号の改正規定(「第25条の3第1項並びに第25条の3の2第1項」を「第25条の2の3第2項及び第3項、第25条の3第1項、第25条の3の2第1項並びに第25条の3の3第1項」に改める部分に限る。)


(罰則の適用に関する経過措置)

第106条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第107条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第108条 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については平成25年度中に、第2号に関連する税制上の措置については平成26年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。

 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第57条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。

 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。

 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

附 則(平成25年11月22日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。

附 則(平成26年3月31日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 次に掲げる規定 平成27年4月1日

イからトまで 略

 第14条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第63条第12項の改正規定

四及び五 略

 次に掲げる規定 平成28年4月1日

イからチまで 略

 第14条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条の改正規定、同法第14条の改正規定、同法第20条の2の改正規定、同法第28条第1項の改正規定、同法第33条第1項の表所得税法の項の改正規定、同条第6項の改正規定(「第7条第4項」を「第7条第5項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第33条第4項」を「第33条第5項」に改め、同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)並びに同法第34条第3項及び第37条の改正規定

七及び八 略

 第14条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第1項の表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定 平成30年1月1日

十及び十一 略

十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日

イからヘまで 略

 第14条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第63条第1項の表の改正規定

十三から十六まで 略

十七 次に掲げる規定 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

イ及びロ 略

 第14条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第52条第2項第2号の改正規定(「第68条の15第5項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に改める部分に限る。)及び同項第4号の改正規定(「及び第2項」の下に「、第68条の14第2項及び第3項」を加える部分に限る。)

ニ及びホ 略

十八から二十二まで 略


(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

施行日から平成28年3月31日までの間における第14条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第33条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項の表租税特別措置法の項中「

第40条第20項

所得税の

所得税及び復興特別所得税の

第40条の3の3第12項第1号及び第2号、第13項並びに第15項

所得税

所得税及び復興特別所得税

第40条の3の3第16項

所得税に係る延滞税

所得税及び復興特別所得税に係る延滞税

第40条の3の4第1項

所得税の額(

所得税の額及び復興特別所得税の額(

及び当該所得税の額

並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額

所得税の額以外

所得税の額及び復興特別所得税の額以外

第40条の3の4第5項第3号及び第4号、第6項並びに第7項

所得税

所得税及び復興特別所得税

」とあるのは「

第40条第20項

所得税の

所得税及び復興特別所得税の

」と、同条第2項中「外国法人の区分(同条第1号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)」とあるのは「外国法人の区分」と、「国内源泉所得(同条第1号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)」とあるのは「国内源泉所得」と、「掲げる所得と」とあるのは「掲げる所得(所得税法第161条第5号に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)と」と、「同法の」とあるのは「法人税法の」とする。

 新特別措置法第45条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

 新特別措置法第47条第2項の規定は、法人の施行日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 次に掲げる規定 平成27年7月1日

イからトまで 略

 第14条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第18条の改正規定、同法第20条の次に一条を加える改正規定、同法第21条に四項を加える改正規定、同法第28条第1項の改正規定(「第42条第1項」を「第41条の22第1項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第33条第1項の表所得税法の項の改正規定、同表租税特別措置法の項の改正規定、同表国税通則法の項の改正規定、同条第4項第2号の改正規定、同法第34条第3項の改正規定、同法第37条の改正規定及び同法第63条第4項の改正規定

 略

 略

 次に掲げる規定 平成28年1月1日

イからホまで 略

 第14条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第1項の改正規定(「第37条の11の4第1項」の下に「、第37条の14の2第8項」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の表内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)の項の改正規定及び同法第63条第1項の改正規定

五から十まで 略

十一 次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日

イ及びロ 略

 第14条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第52条第2項第4号の改正規定(「第68条の15の2第1項」を「第68条の15の2第2項、第68条の15の3第1項から第3項まで」に改める部分に限る。)

十二から十七まで 略


(罰則に関する経過措置)

第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成28年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 次に掲げる規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

イからハまで 略

 第14条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条の改正規定(同条第1項の表租税特別措置法の項に係る部分を除く。)

 次に掲げる規定 平成29年4月1日

イ及びロ 略

 第14条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第63条の改正規定(同条第14項に係る部分及び同条第15項に係る部分を除く。)

 次に掲げる規定 平成30年1月1日

イ及びロ 略

 第14条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第1項の表租税特別措置法の項の改正規定(「第40条の3の3第12項第1号及び第2号、第13項並びに第15項」を「第40条の3の3第16項第1号及び第2号、第17項並びに第19項」に、「第40条の3の3第16項」を「第40条の3の3第20項」に改める部分に限る。)


(罰則に関する経過措置)

第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成28年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。


(財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮した復興施策に必要な財源の確保)

第3条 政府は、復興施策(第1条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第1条に規定する復興施策をいう。以下同じ。)に必要な財源の確保及び一般会計の歳出の財源の確保が相互に密接な関連を有することに鑑み、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行うものとする。

附 則(平成28年11月28日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月31日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 次に掲げる規定 平成30年4月1日

イからヌまで 略

 第16条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第1項の表租税特別措置法の項の改正規定


(罰則に関する経過措置)

第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年3月31日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで 略

 次に掲げる規定 令和2年1月1日

イからホまで 略

第19条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第1項の改正規定(同項の表租税特別措置法の項中「

第66条の7第4項、第66条の9の3第4項、第68条の91第4項及び第68条の93の3第4項

)及び法人税

)、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)及び法人税

」を「

第66条の7第4項第1号、第66条の9の3第4項第1号、第68条の91第4項第1号及び第68条の93の3第4項第1号

、法人税

、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税

」に改める部分に限る。)、同法第60条(見出しを含む。)の改正規定、同法第63条第16項の改正規定及び同法第66条の改正規定を除く。)及び附則第126条第1項の規定


(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第126条 第19条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項において「新特別措置法」という。)第28条第2項から第4項まで、第6項及び第10項の規定は、新租税特別措置法第9条の3の2第1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して令和2年1月1日以後に支払われる同項に規定する上場株式等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第9条の3の2第1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われた同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

 新特別措置法第60条の規定は、外国法人の課税事業年度の復興特別法人税申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。

 法人の施行日前に終了した課税事業年度の復興特別法人税申告書及び当該申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る第19条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第60条において準用する旧法人税法第151条第1項から第4項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年4月18日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年1月7日から施行する。

附 則(平成31年3月29日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで 略

 次に掲げる規定 令和2年1月1日

 略

 第10条中国税通則法第74条の5の改正規定、同法第74条の7の次に一条を加える改正規定、同法第74条の8の改正規定、同法第74条の12(見出しを含む。)の改正規定、同法第74条の13の2の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第74条の13の4第1項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第113条の2第1項の改正規定及び同法第128条第3号の改正規定並びに附則第27条第2項、第100条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条の改正規定に限る。)及び第101条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第32条の改正規定及び同法第62条第1項の改正規定に限る。)の規定

 次に掲げる規定 令和2年4月1日

イからニまで 略

 第11条中租税特別措置法の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同法第41条の15の4第1項の改正規定、同法第66条の4の改正規定、同法第66条の4の2第1項の改正規定、同法第66条の4の3の改正規定、同法第3章第7節の3の節名の改正規定、同法第66条の5第4項ただし書の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第66条の5の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第66条の5の3(見出しを含む。)の改正規定、同法第67条の18の改正規定、同法第68条の88の改正規定、同法第68条の88の2第1項の改正規定、同章第23節の節名の改正規定、同法第68条の89第4項ただし書の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第68条の89の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の89の3(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の107の2の改正規定、同法第70条の4第29項の改正規定、同法第70条の6第34項の改正規定、同法第70条の6の6第12項及び第70条の6の7第10項の改正規定、同法第70条の7第10項の改正規定、同法第70条の7の2第11項の改正規定並びに同法第72条第2項の改正規定並びに附則第56条、第57条、第61条、第73条、第74条、第77条、第79条第8項及び第101条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第63条の改正規定に限る。)の規定

 略

 次に掲げる規定 令和3年1月1日

 第11条中租税特別措置法第40条の3の3の改正規定、同法第40条の3の4第1項の改正規定及び同法第41条の19の5の改正規定並びに附則第42条、第45条及び第101条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条第1項の表租税特別措置法の項の改正規定に限る。)の規定


(罰則に関する経過措置)

第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和2年3月31日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 次に掲げる規定 令和4年4月1日

 略

 第3条の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から第18条まで、第20条から第37条まで、第139条(地価税法(平成3年法律第69号)第32条第5項の改正規定に限る。)、第143条、第150条(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第16項の改正規定に限る。)、第151条から第156条まで、第159条から第162条まで、第163条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第58条第1項の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定


(罰則に関する経過措置)

第171条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第172条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和2年6月12日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条中福島復興再生特別措置法第48条の2第1項の改正規定、同法第48条の3第7項の改正規定、同法第48条の5第3項の改正規定、同法第48条の6第1項の改正規定、同法第48条の8(見出しを含む。)の改正規定、同法第48条の10第3項の改正規定、同法第48条の12の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第53条の改正規定、同法第59条の次に一条を加える改正規定、同法第76条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第80条の改正規定、同法第88条の次に一条を加える改正規定並びに同法第6章中第89条の次に節名及び十二条を加える改正規定(十二条を加える部分に限る。)、第4条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第72条第3項に一号を加える改正規定、第5条中特別会計に関する法律附則第12条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第12条の3を同法附則第12条の4とする改正規定及び同法附則第12条の2の次に一条を加える改正規定並びに附則第9条、第10条、第18条、第19条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。