採石法
第1章 総則
第1条 この法律は、採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業についてその事業を行なう者の登録、岩石の採取計画の認可その他の規制等を行ない、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「岩石」とは、花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石をいう。
第3条 この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第32条の6第1項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
第2章 採石権
第4条 採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する権利を有する。
2 採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となつている土地にも、設定することができる。但し、地上権者又は永小作権者の承諾を得なければならない。
3 採石権は、物権とし、地上権に関する規定(民法(明治29年法律第89号)第269条の2(地下又は空間を目的とする地上権)の規定を除く。)を準用する。
第5条 採石権の存続期間は、設定行為をもつて定めることを要する。
2 前項の存続期間は、20年以内とする。若し20年より長い期間をもつて採石権を設定したときは、その存続期間は、20年に短縮する。
第6条 前条の期間は、更新することができる。但し、更新の時から20年をこえることができない。
第7条 採石料が岩石若しくは砂利の価格の変動又は土地に対する租税その他の公課の増減によつて著しく不相当となつたときは、当事者は、将来に向つてその増減を請求することができる。
第8条 採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。
2 民法第608条第2項(有益費の償還)の規定は、前項の場合に準用する。
第9条 採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、採石権の設定又は譲受について、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の許可を受けて、土地の所有者及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「権利者」という。)又は採石権者に対し協議することができる。
2 採石権の消滅後1年以内は、採石権者であつた者は、その採石権が設定されていた土地について前項の許可を申請することができない。
第10条 経済産業局長は、次に掲げる場合においては、前条第1項の許可をしてはならない。
一 その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館若しくはその他の公共の用に供する施設の敷地若しくは用地又は建物の敷地であるとき。
二 砂利の採取を目的とする場合においては、その土地が海浜地又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)若しくは採草放牧地であるとき。
三 他にその土地において岩石の採取(当該岩石の採取を行う場所で当該岩石の採取に付随して行う岩石の破砕及び破砕した岩石の洗浄を含む。以下同じ。)の事業(以下「採石業」という。)又は砂利採取業(砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)を行つている者があるとき。
2 経済産業局長は、前条第1項の許可をする場合においてその土地が河川法(昭和39年法律第167号)第54条、第56条、第58条の3若しくは第58条の5(同法第100条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により指定された河川保全区域内の土地、河川予定地、河川保全立体区域内の土地若しくは河川予定立体区域内の土地、砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地又は森林法(昭和26年法律第249号)第25条若しくは第25条の2の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第30条若しくは第30条の2の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第41条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地若しくは同法第44条において準用する同法第30条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地であるときは、あらかじめ関係都道府県知事(当該河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域を管理する河川管理者が都道府県知事以外の者であるときは、その者)に協議しなければならない。
第11条 経済産業局長は、第9条第1項の許可をしたときは、直ちにその旨を土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者に通知しなければならない。
第12条 採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者は、第9条第1項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の決定を申請することができる。
第13条 経済産業局長は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者及び権利者又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有する者で権利者以外の者に通知しなければならない。
2 経済産業局長は、前項の規定により申請書の副本を交付したときは、直ちに次条第1項又は第2項の規定による処分の制限の登記を嘱託しなければならない。
第14条 土地の所有者は、前条第1項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第12条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第26条第1項の規定により第12条若しくは次条第1項の決定若しくは第39条第1項の裁定がその効力を失うまで、又は第12条若しくは次条第1項の決定に基く採石権の設定若しくは土地の所有権の移転の登記の申請があるまでは、経済産業局長の許可を受けなければ、その土地に新たな権利を設定することができない。
2 採石権者は、前条第1項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第12条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第26条第1項の規定により第12条の決定がその効力を失うまで、又は同条の決定に基く採石権の移転の登記の申請があるまでは、経済産業局長の許可を受けなければ、採石権を変更し、又は消滅させることができない。
3 第12条の規定による決定の申請をした者は、前条第1項の規定による申請書の副本の交付があつた後において事業を廃止し、又は変更したときは、その事業の廃止又は変更によつて土地の所有者又は採石権者が受けた損失を補償しなければならない。
第15条 土地の所有者は、採石権が設定されることによつてその土地を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、採石権を設定すべき旨を定める決定をする場合においては、これに代えてその土地を買い取るべき旨を定める決定をすべきことを申請することができる。土地の一部を買い取ることによつて残地を従来用いていた目的に供することができなくなる場合において、その残地についても、同様とする。
2 権利者は、権利が変更されることによつて変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、決定において権利を変更すべき旨を定める場合においては、これとともにその変更後の権利を買い取るべき旨を定めるべきことを申請することができる。
3 経済産業局長は、前二項の規定による申請があつたときは、その旨を採石権の設定を受けようとする者に通知しなければならない。
第16条 経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしてはならない。
一 第10条第1項各号に掲げる場合
二 その土地における岩石若しくは砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとき。
三 その土地における岩石又は砂利の採取が経済的に価値がないとき。
四 その土地における岩石又は砂利の採取が他人の採石業又は砂利採取業を妨害するとき。
2 経済産業局長は、採石権を設定すべき旨を定める決定をしようとする場合において、前条第1項の規定による申請があり、且つ、その土地を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、その土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。
3 経済産業局長は、決定において権利者の権利を変更すべき旨を定めようとする場合において、前条第2項の規定による申請があり、且つ、変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、決定においてその変更後の権利を買い取るべき旨を定めなければならない。
4 経済産業局長は、左に掲げる場合でなければ、採石権を譲り渡すべき旨を定める決定をしてはならない。
一 採石権者が天災その他避けることができない事由がないのに引き続き2年以上採石業又は砂利採取業を休止しているとき。
二 採石権者が現に採石業又は砂利採取業を行つておらず、且つ、6箇月以内に採石業又は砂利採取業に着手する見込がないとき。
第17条 経済産業局長は、第12条又は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2 経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第18条 経済産業局長は、第12条又は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。
第19条 経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしなければならない。
一 採石権を設定すべき土地の区域
二 採石権の設定の時期
三 採石権の存続期間
四 採石料並びにその支払の時期及び方法
五 変更し、又は消滅させるべき権利者の権利及び変更すべき権利者の権利については、その範囲
六 変更後の権利を買い取るべき旨を定めるときは、その買い取るべき変更後の権利、買取の時期、対価並びにその支払の時期及び方法
七 土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金並びにその支払の時期及び方法
2 経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。
一 買い取るべき土地の区域
二 土地の買取の時期
三 対価及び権利者その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金並びにその支払の時期及び方法
四 前項第5号及び第6号に掲げる事項
3 経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を譲り渡すべき旨を定める決定をしなければならない。
一 譲り渡すべき採石権の目的となつている土地の所在地及びその範囲
二 採石権の譲渡の時期
三 対価並びにその支払の時期及び方法
第20条 第12条又は第15条第1項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。
2 経済産業局長は、第12条又は第15条第1項の決定をしたときは、決定書の謄本を採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者に交付しなければならない。
第21条 第12条又は第15条第1項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、採石権の設定を受けようとする者と土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者との間に採石権の設定、土地の買取又は権利者の権利の変更、消滅若しくは買取について、採石権を譲り受けようとする者と採石権者との間に採石権の譲受について、それぞれ協議がととのつたものとみなす。
第22条 第9条第1項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわない場合において、同項の許可の後6箇月以内に第12条の規定による決定の申請がなかつたときは、許可は、その効力を失う。
第23条 第19条第1項第7号又は第2項第3号の補償金の額は、左に掲げる損失又は費用に相当するものでなければならない。
一 採石権が設定されることによつて土地の所有者が通常受けるべき損失(採石料として支払われる分を除く。)
二 権利者の権利が変更され、又は消滅させられることによつて権利者が通常受けるべき損失
三 採石権が設定され、又は土地が買い取られることによつて権利者その他土地に関して権利を有する者が通常受けるべき損失
四 採石権が設定され、土地が買い取られ、又は権利者の権利が変更されることによつて残地又は変更後の権利の価格が減少し、その他残地又は変更後の権利に関して生ずべき損失
五 採石権が設定され、土地が買い取られ、又は権利者の権利が変更されることによつて必要となる通路、みぞ、さくその他の工作物の新築、改築、増築又は修繕の費用
第24条 第12条の決定に基き採石権の設定を受けた者が定期に、又は分割して採石料を支払うべきときは、土地の所有者は、採石権者となつた者に対し、採石料について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。この場合においては、採石権者となつた者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
2 土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
3 前項の決定があつたときは、採石権者となつた者の承諾があつたものとみなす。
4 第13条第1項、第17条及び第20条の規定は、第2項の決定に準用する。
第25条 第12条又は第15条第1項の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権又は抵当権が存するときは、補償金を支払うべき者は、その補償金を供託しなければならない。但し、先取特権者、質権者又は抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、先取特権者、質権者又は抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。
第26条 採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者が支払の時期までに採石料(採石料を定期に、又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)、補償金又は対価の支払をしないときは、第9条第1項の許可及び同項の規定による協議、第12条若しくは第15条第1項の決定又は第39条第1項の裁定は、その効力を失う。
2 前項の規定は、土地の所有者若しくは権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者が損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。
第27条 経済産業局長は、第12条の規定による申請を拒否する旨の決定をしたとき、前条第1項の規定により第12条若しくは第15条第1項の決定若しくは第39条第1項の裁定がその効力を失つた場合において、土地の所有者若しくは採石権者の申請があつたとき、又は第19条第1項第2号の採石権の設定の時期、同条第2項第2号の土地の買取の時期若しくは同条第3項第2号の採石権の譲渡の時期が到来したときは、第13条第2項の処分の制限の登記のまつ消を嘱託しなければならない。
第28条 採石権者は、土地の所有者と採石権の存続期間の更新に関して協議することができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前3箇月以上6箇月以内に、経済産業局長の決定を申請することができる。
第29条 経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定をしてはならない。
一 採石権者が採石料を支払うべき場合において、その支払を怠つているとき。
二 採石権者が引き続き2年以上採石業又は砂利採取業を休止したとき。
三 第16条第1項各号に掲げる場合
2 経済産業局長は、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定においては、更新後の存続期間を定めなければならない。
第30条 第13条第1項、第15条第1項及び第3項、第16条第2項、第17条、第18条、第19条第2項、第20条、第21条、第24条並びに第26条の規定は、第28条の決定に準用する。
第31条 第12条の決定による採石権の設定若しくは移転、第15条第1項の決定による土地の所有権の移転、第12条若しくは第15条第1項の決定による土地に関する所有権以外の権利の移転又は第28条の決定による採石権の存続期間の更新の登記は、登記権利者だけで申請することができる。
2 第12条又は第15条第1項の決定において、土地に関する所有権以外の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めたときは、当該権利の変更の登記又は当該権利に関する登記のまつ消は、採石権の設定を受けた者又は土地を買い取つた者からも、申請することができる。
3 前二項の規定による申請をするには、その申請情報と併せて補償金又は対価(採石権の設定の登記については、補償金及び最初に支払うべき採石料)の受取りを証する情報又は供託の受領を証する情報を提供しなければならない。ただし、採石権の存続期間の更新の登記の申請については、この限りでない。
4 第2項の変更の登記は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第66条の規定にかかわらず、付記登記によつてすることができる。
5 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)の規定は、第2項の登記の抹消については、適用しない。
第3章 採石業
第1節 採石業者の登録
第32条 採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
第32条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)の氏名
三 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第32条の4第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第32条の3 都道府県知事は、第32条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第32条の4 都道府県知事は、第32条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第32条の2第1項の申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第32条の10第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 第32条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが第32条の10第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその採石業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第7号において「暴力団員等」という。)
五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第1号から第4号までに該当しないものを業務管理者として置いていない者
イ 採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者
七 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第32条の5 削除
第32条の6 採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は採石業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その採石業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第32条の4第1項第1号から第5号まで又は第7号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により採石業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第32条の7 採石業者は、第32条の2第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
2 第32条の2第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
第32条の8 採石業者は、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
第32条の9 採石業者が、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、その者に係る第32条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。
第32条の10 都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第32条の4第1項第1号、第3号から第5号まで又は第7号のいずれかに該当することとなつたとき。
二 第32条の4第1項第6号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から2週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
三 第32条の7第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第33条の規定に違反して岩石の採取を行つたとき。
五 第33条の12の規定による認可の取消しを受けたとき。
六 不正の手段により第32条の登録を受けたとき。
2 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
第32条の11 都道府県知事は、その登録を受けた採石業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
第32条の12 業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行なわなければならない。
2 岩石の採取に従事する者は、業務管理者がその職務を行なうために必要であると認めてする指示に従わなければならない。
第32条の13 業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。
2 業務管理者試験の実施及び第32条の4第1項第6号ロの規定による認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第2節 採取計画の認可等
第33条 採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下この節並びに第33条の17、第34条の6及び第42条から第42条の2の2までにおいて同じ。)の認可を受けなければならない。
第33条の2 前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 岩石採取場の区域
二 採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間
三 岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関する事項
四 岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
第33条の3 第33条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録の年月日及び登録番号
三 採取計画
2 前項の申請書には、岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
第33条の4 都道府県知事は、第33条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
第33条の5 第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条の規定は、第1項の規定による変更の認可に準用する。
4 第33条の認可を受けた採石業者は、第33条の3第1項第1号又は第2号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
第33条の6 都道府県知事は、第33条の認可又は前条第1項の規定による変更の認可に係る処分をする場合は、関係市町村長の意見をきくとともに、これらの処分をしたときは、その旨を当該関係市町村長に通報しなければならない。
第33条の7 第33条の認可又は第33条の5第1項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第33条の8 第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画(第33条の5第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下次条において「認可採取計画」という。)に従つて岩石の採取を行なわなければならない。
第33条の9 都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第33条の4に規定する要件に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
第33条の10 第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を引き続き6箇月以上休止しようとするとき、又は当該岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
第33条の11 第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第32条の10第1項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した岩石採取場に係る第33条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の岩石採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。
第33条の12 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。
一 第33条の7第1項の条件に違反したとき。
二 第33条の8の規定に違反したとき。
三 第33条の9又は次条第1項の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第33条の認可を受けたとき。
第33条の13 都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、第32条の規定に違反して採石業を行なつた者又は第33条若しくは第33条の8の規定に違反して岩石の採取を行なつた者に対し、採取跡の崩壊防止施設の設置その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第33条の14 市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第33条の9又は前条の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。
第3節 雑則
第33条の15 第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第33条の16 第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものその他の経済産業省令で定める物件については、これを譲渡し、又は放棄した後であつても、当該認可に係る採取計画に従つて災害の防止に関する措置を講じなければならない。
第33条の17 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。
第33条の18 指定都市の長は、当該指定都市の区域において採石業者が第33条の規定に違反して岩石の採取を行つたと認めたとき、又は第33条の12の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該採石業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市の区域を管轄するものに通報しなければならない。
2 都道府県知事は、第32条の10第1項の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画(当該都道府県知事が管轄する区域内の指定都市の区域に係るものに限る。)について第33条の認可をした指定都市の長に通報しなければならない。
第34条 採石業を行う土地の区域と鉱区とが重複するときは、採石業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は採石業者に対し協議することができる。
2 採石業者又は鉱業権者は、前項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
3 経済産業局長は、前項の規定による決定の申請があつたときは、その申請書の副本を鉱業権者又は採石業者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
4 経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
5 第3項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
6 経済産業局長は、第2項の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。
7 第2項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、当事者の間に協議がととのつたものとみなす。
第34条の2 採石業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第34条の3 削除
第34条の4 都道府県知事又は指定都市の長は、第32条の10第1項又は第33条の12の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第32条の10第1項又は第33条の12の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第34条の5 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求(第38条に規定する審査請求を除く。)に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
第34条の6 経済産業大臣又は都道府県知事は、採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害を防止し、又は採石業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする。
第34条の7 経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第34条の8 この章中業務管理者及び採取計画に関する部分の規定は、採石業であつて、採取する岩石の種類及び用途、岩石の採取の方法、岩石の採取に従事する者の数等により岩石の採取に伴う災害の発生するおそれがないと認められるものとして政令で定める業態のものを行なう者については、適用しない。
2 前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第4章 土地の使用
第35条 採石業者は、岩石の採取を行う土地又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。但し、第2号に掲げる目的のため利用する場合においては、その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館若しくはその他の公共の用に供する施設の敷地若しくは用地、建物の敷地、農地又は保安林でないときに限る。
一 鉄道、軌道、索道、道路その他岩石の運搬用の施設の開設
二 廃土又は廃石の捨場の設置
第36条 採石業者は、前条の規定により他人の土地を使用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長に申請して、その許可を受けなければならない。
2 経済産業局長は、前項の規定による許可の申請があつたときは、関係都道府県知事に協議するとともに、採石業者並びに土地の所有者及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
4 第2項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
5 経済産業局長は、第1項の許可をしたときは、左に掲げる事項を公告しなければならない。
一 土地を使用しようとする者の氏名又は名称及び住所
二 使用の目的
三 使用しようとする土地の所在地及び区域
四 使用しようとする土地を表示する図面の縦覧場所
6 経済産業局長は、第1項の許可をしたときは、直ちに、関係都道府県知事を経由して、使用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。
第36条の2 採石業者は、使用しようとする土地の全部又は一部について、前条第1項の許可後の使用の手続を保留することができる。
2 採石業者は、前項の規定によつて使用の手続を保留しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、前条第1項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。
3 経済産業局長は、前項の規定による申立てがあつたときは、前条第5項又は第6項の規定による公告又は通知の際、あわせて同条第1項の許可後の使用の手続が保留される旨及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。
第37条 第35条の規定による土地の使用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定を適用する。
2 第35条の規定による土地の使用については、第36条第1項又は第5項の規定による許可又は公告があつたときは、土地収用法第20条の規定による事業の認定又は第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつたものとみなし、第36条第6項の規定による通知は同法第26条の2第1項の規定による通知と、第36条第6項の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第26条の2第2項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第3項の規定による公告は同法第33条の規定による告示とみなす。
3 経済産業局長は、第36条第5項の規定による公告をしたときは、土地収用法第26条第2項及び第3項の規定にかかわらず、公害等調整委員会又は収用委員会の要求があつた場合においては、土地の使用又は収用の許可に関する書類の写を公害等調整委員会又は収用委員会に送付しなければならない。
第5章 不服申立て
第38条 鉱業法(昭和25年法律第289号)第126条から第132条までの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による経済産業局長の処分(第42条の3の規定により経済産業大臣の委任を受けて行う処分を除く。)又はその不作為についての審査請求に準用する。この場合において、同法第127条第1項中「審査請求人」とあるのは「審査請求人及び処分を行つた経済産業局長」と、同法第130条中「及び当該処分の相手方」とあるのは「、当該処分の相手方及び当該処分を行つた経済産業局長」と読み替えるものとする。
第39条 第12条の決定(採石権の譲受に係るものを除く。)、第15条第1項(第30条において準用する場合を含む。)の決定、第28条の決定、第33条の認可若しくは第33条の5第1項の規定による変更の認可に係る処分、第33条の9の規定による変更命令、第36条第1項の許可若しくはその拒否又は第37条第1項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用に関する裁決に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
2 鉱業法第134条第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の規定により裁定の申請をすることができる処分及びその処分についての裁定の申請について準用する。
第6章 補則
第40条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第9条第1項の規定による許可の申請をする者
二 第12条の規定による決定の申請をする者
三 第28条の規定による決定の申請をする者
四 第34条第2項の規定による決定の申請をする者
五 第36条第1項の規定による土地の使用の許可の申請をする者
第41条 経済産業局長は、この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分(第42条の3の規定により経済産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く。)をしたときは、経済産業省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。
第42条 経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、採石業者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその岩石採取場若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第42条の2 この法律の規定は、第3章第1節、第40条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、採石業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第33条の認可又は第33条の5の規定による変更の認可があつたものとみなす。
第42条の2の2 経済産業大臣は、岩石の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、岩石の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。
第42条の3 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行なわせることができる。
第7章 罰則
第43条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第32条の規定に違反して採石業を行なつた者
二 第32条の10第1項、第33条の12、第33条の13第1項若しくは第2項又は第33条の17の規定による命令に違反した者
三 第33条又は第33条の8の規定に違反して岩石の採取を行なつた者
四 第33条の16の規定に違反して災害の防止に関する措置を講じなかつた者
第44条 左の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
一 第32条の7第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第34条の2の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第42条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第42条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
第46条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
一 第32条の6第2項、第32条の8、第33条の5第4項又は第33条の10の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第33条の15の規定に違反した者
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。
この法律は、新法施行の日から施行する。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に採石業に着手した採石業者の通商産業局長に対する届出については、改正後の第32条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、新法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
この法律(第1条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項又は第2項の規定により従前の例によることとされる採石業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第16条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第10条 第9条の規定による改正後の採石法第32条の6の規定は、第9条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
第17条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第103条 この法律の施行の際現に第309条の規定による改正前の採石法(以下この条において「旧採石法」という。)第32条の都道府県知事の登録を受けている者は、施行日に旧採石法第32条の登録をした当該都道府県知事による第309条の規定による改正後の採石法(以下この条において「新採石法」という。)第32条の登録を受けた者とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧採石法第32条の通商産業大臣の登録(旧採石法第32条の5第1項の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。)を受けている者は、施行日に旧採石法第32条の3第1項の採石業者登録簿に登録されている事務所であってこの法律の施行の際現に設置している事務所の所在地を管轄する都道府県知事による新採石法第32条の登録を受けた者とみなす。
3 この法律の施行の際現に前二項の規定により登録を受けた者とみなされた者が、当該登録に係る都道府県知事が管轄する区域外の区域において旧採石法第33条の認可を受けた採取計画(施行日前に旧採石法第33条の5第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って岩石の採取を行っている場合又は採取計画の認可の申請を行っている場合にあっては、施行日に、当該認可又は申請に係る岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事による新採石法第32条の登録を受けた者とみなす。
4 この法律の施行の際現にされている旧採石法第32条の都道府県知事の登録の申請(旧採石法第32条の5第1項又は第3項第2号に該当して行われた申請を除く。)は、当該都道府県知事にされた新採石法第32条の登録の申請とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧採石法第32条の5第3項第2号に該当して都道府県知事にされている旧採石法第32条の登録の申請は、当該都道府県知事(第3項の規定により新採石法第32条の登録をしたものとみなされる都道府県知事を除く。)にされた新採石法第32条の登録の申請とみなす。
6 この法律の施行の際現にされている旧採石法第32条の通商産業大臣の登録の申請(旧採石法第32条の5第3項第1号に該当して行われた申請を除く。)は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所の所在地を管轄する都道府県知事にされた新採石法第32条の登録の申請とみなす。
7 この法律の施行の際現に旧採石法第32条の5第3項第1号に該当して通商産業大臣にされている旧採石法第32条の登録の申請は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所(第1項及び第3項の規定により新採石法第32条の登録を受けた者とみなされた者のその登録に係る事務所を除く。)の所在地を管轄する都道府県知事にされた新採石法第32条の登録の申請とみなす。
8 施行日前に旧採石法第7章の規定により処罰をされた者又は旧採石法第32条の10第1項各号のいずれかに該当して旧採石法第32条の登録を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に新採石法第7章の規定により処罰され、又は新採石法第32条の10第1項の規定により新採石法第32条の登録を取り消された者とみなして、新採石法第32条の4第1項の規定を適用する。
9 施行日前に旧採石法第32条の10第1項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその登録をした採石業者に対して施行日以降の日を終期とする期間を定めてした事業の全部又は一部の停止の命令は、第1項から第3項までの規定により新採石法第32条の登録をしたものとみなされる都道府県知事が施行日に新採石法第32条の10第1項の規定によりその者に対して当該期間の満了の日を終期とする期間を定めてした事業の全部又は一部の停止の命令とみなす。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。
第23条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第24条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条、第8条(農業振興地域の整備に関する法律第3条の2及び第3条の3第2項の改正規定に限る。)、第9条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第4条第8項の改正規定に限る。)、第11条(採石法第33条の17の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第17条(建築基準法第80条を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び第6条から第8条までの規定 公布の日
二 第11条(採石法第33条の17の次に一条を加える改正規定を除く。)及び第14条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。