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奄美群島振興開発特別措置法

昭和29年法律第189号
最終改正:平成31年3月30日法律第8号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。


(基本理念)

第2条 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。


(国及び地方公共団体の責務)

第3条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第2章 奄美群島振興開発計画等

第1節 基本方針

第4条 主務大臣は、第2条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項

 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項

 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項

 観光の開発に関する基本的な事項

 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「人の往来等」という。)に要する費用の低廉化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項

 住宅及び生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項

 保健衛生の向上に関する基本的な事項

 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項

 医療の確保等に関する基本的な事項

 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項

十一 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項

十二 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項

十三 教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第2項第13号において同じ。)に関する基本的な事項

十四 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項

十五 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項

十六 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項

十七 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項

 基本方針は、平成31年度を初年度として5箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第2節 振興開発計画及びこれに基づく措置

(振興開発計画)

第5条 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

 振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項

 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項

 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項

 観光の開発に関する事項

 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する事項

 住宅及び生活環境の整備に関する事項

 保健衛生の向上に関する事項

 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項

 医療の確保等に関する事項

 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項

十一 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する事項

十二 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項

十三 教育及び文化の振興に関する事項

十四 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項

十五 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項

十六 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項

十七 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項

 振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。

 振興開発計画は、平成31年度を初年度として5箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。)に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならない。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。

 奄美群島内の市町村(以下「奄美群島市町村」という。)は、振興開発計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。この場合においては、当該奄美群島市町村に係る振興開発計画の案を添えなければならない。

 前項の規定による要請があつたときは、鹿児島県は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。

 奄美群島市町村は、第5項又は第6項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 鹿児島県は、第5項又は第6項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。

10 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

11 鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

12 第5項及び第8項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。この場合において、第5項中「市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。)」とあるのは「市町村」と、第8項及び第9項中「第5項又は第6項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。


(特別の助成)

第6条 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。

 前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)第2条第2項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。

 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

 第1項に規定する事業に要する経費につき、第1項及び第2項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。

 奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第3条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。


(地方債についての配慮)

第7条 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第3節 交付金事業計画及びこれに基づく措置

(交付金事業計画の作成)

第8条 鹿児島県は、第6条第1項及び第3項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業(奄美群島市町村その他の者が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「交付金事業計画」という。)を作成することができる。

 交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業で政令で定めるものに関する事項

 計画期間

 交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

 交付金事業計画の目標

 その他主務省令で定める事項

 鹿児島県は、交付金事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、奄美群島市町村その他の関係者の意見を聴くよう努めるものとする。

 鹿児島県は、交付金事業計画に奄美群島市町村その他の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該奄美群島市町村その他の者の同意を得なければならない。

 鹿児島県は、交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

 前三項の規定は、交付金事業計画の変更について準用する。


(交付金の交付等)

第9条 鹿児島県は、次項の交付金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施(奄美群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。)をしようとするときは、当該交付金事業計画をそれぞれの事業を所管する大臣に提出しなければならない。

 国は、鹿児島県に対し、前項の規定により提出された交付金事業計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

 前三項に定めるもののほか、第2項の交付金の交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。


(計画の実績に関する評価)

第10条 鹿児島県は、前条第2項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い、交付金事業計画の実績に関する評価を行わなければならない。

 鹿児島県は、前項の評価を行つたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を公表するよう努めるものとする。

第4節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置

(産業振興促進計画の認定)

第11条 奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

 産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 産業振興促進計画の区域(以下「計画区域」という。)

 当該計画区域において振興すべき業種

 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項

 計画期間

 前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

 産業振興促進計画の目標

 その他主務省令で定める事項

 第2項第3号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

 観光旅客滞在促進事業(計画区域において旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の登録を受けた者を除く。)が、奄美群島内限定旅行業者代理業(旅行業法第2条第2項に規定する旅行業者代理業であつて、奄美群島内の旅行に関し宿泊者と同条第3項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第18条第5項において同じ。)を行うことにより、計画区域において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、奄美群島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。以下同じ。)に関する事項

 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第19条において同じ。)に関する事項

 奄美群島市町村は、産業振興促進計画に第2項第3号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

 次に掲げる者は、奄美群島市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。この場合においては、振興開発計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

 当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第2項第3号に規定する事業を実施しようとする者

 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者

 前項の規定による提案を受けた奄美群島市町村は、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

 主務大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 振興開発計画に適合するものであること。

 産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。

 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 第2項第3号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第6条第1項各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第11条の2に規定する旅行業務取扱管理者又は第18条第4項前段に規定する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。

 主務大臣は、産業振興促進計画に第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

10 主務大臣は、第8項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。


(認定に関する処理期間)

第12条 主務大臣は、前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。

 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第9項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。


(認定産業振興促進計画の変更)

第13条 奄美群島市町村は、第11条第8項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

 第11条第5項から第10項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。


(報告の徴収)

第14条 主務大臣は、第11条第8項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた奄美群島市町村(以下「認定奄美群島市町村」という。)に対し、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定奄美群島市町村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。


(措置の要求)

第15条 主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定奄美群島市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。


(認定の取消し)

第16条 主務大臣は、認定産業振興促進計画が第11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第1項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

 第11条第10項の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。


第17条 削除


(旅行業法の特例)

第18条 奄美群島市町村が、第11条第2項第3号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画(旅行業法第3条の旅行業者代理業の登録又は同法第6条の4第3項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したものに限る。)について、国土交通省令で定める書類を添付して、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該観光旅客滞在促進事業のうち、同法第3条の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第6条の4第3項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定による登録を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第12条の9第1項の規定は、適用しない。

 前項の規定により旅行業法第3条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「奄美群島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める標識を掲示してはならない。

 奄美群島内限定旅行業者代理業者 旅行業法第12条の9第1項の標識

 奄美群島内限定旅行業者代理業者以外の者 前項の標識

 旅行業法第11条の2第1項に規定する旅行業者等(同法以外の法律の規定により同法第3条の登録を受けたものとみなされた者を含む。)以外の者 前項の標識に類似する標識

 奄美群島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。この場合においては、奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。

 旅行業法第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。

 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第11条第4項第1号に規定する旅行業務に関し奄美群島内において旅行業法第11条の2第1項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。

 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、奄美群島内限定旅行業者代理業者に対し、奄美群島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。


(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

第19条 奄美群島市町村が、第11条第2項第3号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。


(農地法等による処分についての配慮)

第20条 国の行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和27年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。


(中小企業者に対する配慮)

第21条 国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

第5節 振興開発のためのその他の特別措置

(医療の確保等)

第22条 鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

 診療所の設置

 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備

 定期的な巡回診療

 保健師による保健指導等の活動

 医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第9項において同じ。)の整備

 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

 鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

 医師又は歯科医師の派遣

 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

 国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第9項において「医師等」という。)の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

 鹿児島県は、第1項及び第2項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

 国は、前項の費用のうち第1項第1号から第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。

 国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、奄美群島市町村が振興開発計画に基づいて第1項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

 国及び地方公共団体は、奄美群島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。

 鹿児島県は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画を作成するに当たつては、奄美群島における医療の特殊事情に鑑み、奄美群島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。


(交通の確保等)

第23条 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。


(農林水産業その他の産業の振興)

第24条 国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

 国及び地方公共団体は、奄美群島の周辺の海域の漁場において漁業者が安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。

 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。


(就業の促進)

第25条 国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。


(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

第26条 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。


(生活環境等の整備)

第27条 国及び地方公共団体は、奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。


(介護給付等対象サービス等の確保等)

第28条 国及び地方公共団体は、奄美群島における介護保険法(平成9年法律第123号)第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。


(高齢者の居住用施設の整備)

第29条 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。


(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)

第30条 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。


(防災対策の推進)

第31条 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。


(自然環境の保全及び再生)

第32条 国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。


(再生可能エネルギー源の利用の推進等)

第33条 国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。

 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、奄美群島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。


(教育の充実等)

第34条 国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、奄美群島内の島の区域(当該島の区域が二以上の奄美群島市町村の区域にわたる場合にあつては、当該島のうち一の奄美群島市町村の区域に属する区域。以下この項において同じ。)内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この条において「高等学校等」という。)が設置されていないことにより、当該島の区域内から当該島の区域外に所在する高等学校等へ生徒が通学する場合又は当該島の区域外に生徒が居住して当該高等学校等へ通学する場合における当該通学又は居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。

 国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに奄美群島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。

 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。


(地域文化の振興等)

第35条 国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。


(観光の振興及び地域間交流の促進)

第36条 国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の奄美群島に対する理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島における観光の振興並びに奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。


(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)

第37条 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。


(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第38条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降3箇年度(第2号に規定する事業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

 認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと。

 製造の事業

 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

 ロに規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

 奄美群島において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に奄美群島以外の地域の者に販売することを目的とする事業

 旅館業(下宿営業を除く。)

 奄美群島内において畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さないこと。

 前二号に規定する者について、これらの規定に規定する地方税に係る不均一の課税をすること。

第3章 奄美群島振興開発審議会

(奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)

第39条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 審議会は、奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、主務大臣に対し意見を申し出ることができる。


(審議会の組織等)

第40条 審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員11人以内で組織する。

 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

 会長は、会務を総理する。

 委員は、非常勤とする。

 前各項に定めるもののほか、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。


(審議会への報告)

第41条 主務大臣は、毎年、奄美群島の振興開発に関して講じた施策について、審議会に報告するものとする。

第4章 独立行政法人奄美群島振興開発基金

第1節 総則

(目的)

第42条 独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。


(名称)

第43条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。


(基金の目的)

第44条 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。


(中期目標管理法人)

第44条の2 基金は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。


(事務所)

第45条 基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。


(資本金)

第46条 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第11号)附則第6条第6項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

 基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

 政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。

第2節 役員及び職員

(役員)

第47条 基金に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 基金に、役員として、理事1人を置くことができる。


(理事の職務及び権限等)

第48条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。


(理事の任期)

第49条 理事の任期は、2年とする。


(役員及び職員の秘密保持義務)

第50条 基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。


(役員及び職員の地位)

第51条 基金の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3節 業務等

(業務の範囲)

第52条 基金は、第44条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。

 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。

 奄美群島において振興開発計画に基づく事業(奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定めるものに限る。)を行う事業者に対する事業資金の貸付けを行うこと。

 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。


(業務の委託)

第53条 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第1号から第3号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社)に委託することができる。

 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第2号及び第3号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。


(利益及び損失の処理の特例等)

第54条 基金における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

 前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項ただし書の納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。


(長期借入金及び奄美群島振興開発債券)

第55条 基金は、第52条第2号及び第3号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

 前項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 基金は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行の事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 前各項に規定するもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。


(償還計画)

第56条 基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。

第4節 雑則

(報告及び検査)

第57条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

 通則法第64条第2項及び第3項の規定は、前項の立入検査について準用する。


(権限の委任)

第58条 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

 基金に対する通則法第64条第1項の規定による立入検査の権限

 受託者に対する前条第1項の規定による立入検査の権限

 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第64条第1項又は前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。


(鹿児島県が処理する事務)

第59条 この章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。


(国家公務員宿舎法の適用除外)

第60条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。


(通則法の特例)

第61条 基金における通則法第29条第1項の規定の適用については、同項中「3年以上5年以下」とあるのは、「5年」とする。

 基金の通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第31条第1項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

 通則法第35条の規定は、基金については、適用しない。

第5章 雑則

(主務大臣等)

第62条 第4条第1項並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第2号及び第15号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第3号及び第7号から第9号までに掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び厚生労働大臣、同項第5号及び第11号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び環境大臣、同項第6号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣及び環境大臣、同項第12号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣、同項第13号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び文部科学大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

 第2章第2節における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。

 第2章第4節及び第3章における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

 前章及び基金に係る通則法における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。

 第57条第1項及び基金に係る通則法第64条第1項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

 第2章における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。

 基金に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。


(政令への委任)

第63条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第6章 罰則

第64条 第50条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第18条第2項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつた者

 第18条第3項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者

 第18条第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第57条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合におけるその違反行為をした受託者の役員又は職員


第66条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1号から第3号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。


第67条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、20万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

 第52条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

附 則

 この法律は、公布の日から施行し、平成36年3月31日限り、その効力を失う。

 この法律の失効後における基金の解散、基金の権利及び義務の承継並びに平成35年度の業務の実績に関する評価並びに財務及び会計についての基金に係る通則法第32条及び第4章の規定の適用については、別に法律で定める。

 振興開発計画に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち、平成36年度以降に繰り越されたものについては、第6条第1項から第4項まで、第2章第3節及び第63条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。

 基金の役員又は職員であつた者のその職務上知ることのできた秘密については、第50条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、附則第1項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、附則第1項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

 国は、当分の間、港湾管理者(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第6条第1項の規定により国がその費用について補助する同法第2条第5項第11号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第6条第1項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

 前項に定めるもののほか、附則第6項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、附則第6項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第6条第1項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

10 港湾管理者が、附則第6項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第7項及び第8項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(昭和30年8月13日法律第163号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

 前各項に定めるものを除くほか、協会の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和30年12月24日法律第194号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年3月27日法律第31号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年4月20日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年3月31日法律第34号)

 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。

附 則(昭和33年4月1日法律第46号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第6条第6項の規定は、同日以降において実施される災害復旧事業について適用する。

附 則(昭和34年3月20日法律第23号)

 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

 この法律による改正前の第10条の2第1項の規定により設置された奄美群島復興信用保証協会は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の同条同項に規定する奄美群島復興信用基金となるものとし、この法律の施行の際現に奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際この法律による改正後の第10条の2第10項の規定により、奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監事として任命されたものとする。

 前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監事の任期は、この法律による改正後の第10条の2第14項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事として在任した期間(この法律の施行の日の前日を含む任期に係るものに限る。)を控除した期間とする。

 この法律による改正後の第10条の2第10項の規定によりあらたに任命される奄美群島復興信用基金の理事の任期は、この法律による改正後の第10条の2第14項の規定にかかわらず、前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事の任期の満了の日において満了するものとする。

 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和35年4月11日法律第53号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年6月30日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。


(経過規定)

第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(昭和36年3月30日法律第12号)

この法律は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和36年6月2日法律第111号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(行政機関職員定員法の廃止)

 行政機関職員定員法(昭和24年法律第126号)は、廃止する。

附 則(昭和37年3月28日法律第34号)

この法律は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年3月6日法律第12号)

この法律は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年3月31日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 この法律による改正前の奄美群島復興特別措置法(以下「旧法」という。)第4条の規定による復興実施計画に基づく事業で、昭和39年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なお従前の例による。ただし、自治大臣は、復興実施計画の変更について認可しようとするときは、あらかじめ奄美群島振興審議会の意見を聞かなければならない。


第4条 自治大臣は、旧法第6条第1項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国有財産(旧法第5条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた国有財産を除く。)で大蔵大臣との協議により定めるものを、国有財産法(昭和23年法律第73号)第8条及び第28条の規定にかかわらず、関係地方公共団体に譲与することができる。

 旧法第5条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた土地、工作物又は港湾施設の管理については、なお従前の例による。

 自治大臣は、旧法第6条第1項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国の物品で大蔵大臣との協議により定めるものを、関係地方公共団体に譲与することができる。


第5条 この法律の施行の際現に旧法第10条に規定する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県の職員となるものとする。


第6条 前四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和39年7月10日法律第168号)

 この法律は、新法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。

附 則(昭和44年3月28日法律第5号)

 この法律は、昭和44年3月30日から施行する。

 改正後の奄美群島振興特別措置法(以下「改正後の法」という。)第6条の規定は、昭和44年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和43年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和49年3月29日法律第9号)
(施行期日)

 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第1項の改正規定及び第2条中附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第6条第1項から第4項まで及び別表の規定は、昭和49年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和48年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金(昭和49年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。

 第1条の規定による改正前の奄美群島振興特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第4条、第9条、第11条及び第12条の規定は、旧奄美法第4条第1項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和48年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和49年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧奄美法第4条第3項においてその例によることとされる同条第2項中「奄美群島振興審議会」とあるのは、「奄美群島振興開発審議会」とする。

 新奄美法第2条第1項に規定する振興開発計画(以下この項において「振興開発計画」という。)が決定されるまでの間に、昭和49年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項の規定による土地区画整理事業のうち、当該事業に係る道路の改築につき昭和48年度以前において旧奄美法附則第3項の規定の適用を受けたものに係る道路の改築で昭和49年度以降において施行されるものに要する経費は、新奄美法その他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内で、国が支弁する。

附 則(昭和49年6月26日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第53条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。


第54条 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。


第55条 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(昭和50年3月31日法律第12号)

この法律は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年6月23日法律第73号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月23日法律第54号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月23日法律第55号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和54年3月31日までの間において政令で定める日

(経過措置)

 従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(昭和54年3月31日法律第13号)
(施行期日)

 この法律は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第1項の改正規定及び第2条中附則第2項の改正規定(「昭和54年3月31日」を「昭和59年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定は、昭和54年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和53年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和54年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 昭和54年度から昭和58年度までの予算に係る国の負担金又は補助金(昭和59年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る新奄美法別表の規定の適用については、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。

 新奄美法第2条第1項に規定する振興開発計画(以下この項において「振興開発計画」という。)が変更されるまでの間に、昭和54年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

附 則(昭和57年3月31日法律第25号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月31日法律第10号)
(施行期日)

 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第1項の改正規定及び第2条中附則第2項の改正規定(「昭和59年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定の適用については、平成4年度までの間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。

 新奄美法第2条第1項に規定する振興開発計画が決定されるまでの間に、昭和59年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

 この法律の施行の際現に奄美群島振興開発基金の役員として在職する者の任期については、新奄美法第10条の2第14項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年度から平成4年度までの特例)

 附則第2項の規定の昭和60年度から平成4年度までの各年度における適用については、同項中「別表」とあるのは「附則第4項から第6項までの規定により読み替えられた新奄美法別表」と、「港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」」とあるのは「港湾の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、同表漁港の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、「十分の九・五」」とする。

附 則(昭和60年5月18日法律第37号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の法律の規定(昭和60年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 この法律による改正後の法律の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和61年5月8日法律第46号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和62年9月4日法律第87号)

この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。

附 則(平成元年3月31日法律第10号)
(施行期日)

 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興特別措置法附則第2項の改正規定(「昭和64年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第2条第1項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成元年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

 この法律の施行の際現に奄美群島振興開発基金の理事として在職する者は、その際新奄美法第10条の2第15項の規定により理事として任命されたものとみなす。

 前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、新奄美法第10条の2第16項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同一の期間とする。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月10日法律第22号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成3年3月30日法律第15号)

 この法律は、平成3年4月1日から施行する。

 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成5年3月31日法律第8号)
(施行期日等)

 この法律は、平成5年4月1日から施行する。

 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成6年3月31日法律第20号)
(施行期日)

 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定は、平成6年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。

 第1条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成6年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、新奄美法第2条第1項に規定する振興開発計画(次項において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第6条第1項から第4項まで及び第11条の規定を適用する。

 新計画が決定されるまでの間に、平成6年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

附 則(平成9年6月24日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(平成9年12月17日法律第124号)

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則(平成11年3月31日法律第13号)
(施行期日)

 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第2条第1項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成11年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

附 則(平成11年5月28日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年6月11日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年7月30日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年6月29日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月12日法律第153号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日法律第11号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第19条から第21条までの規定 公布の日

 第1条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第1条の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び第10条の改正規定、同法第10条の2から第10条の6までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第23条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第7条から第10条まで、第12条から第18条まで及び第23条の規定 平成16年10月1日


(振興開発計画に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第2条第1項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成16年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第3条第1項に規定する振興開発計画(次条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第6条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を適用する。


第3条 新奄美法第2条第1項に規定する奄美群島振興開発基本方針(次項において「基本方針」という。)が定められるまでの間に、平成16年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

 基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成16年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。


(奄美群島振興開発基金の解散等)

第6条 奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)は、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産を除き、その時において基金が承継する。

 基金の成立の際現に旧基金が有する権利のうち、基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、基金の成立の時において国及び地方公共団体が承継する。

 前項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産の範囲その他当該資産の国及び地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 旧基金の平成16年4月1日に始まる事業年度は、旧基金の解散の日の前日に終わるものとする。

 旧基金の平成16年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに業務報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、基金が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して2月を経過した日とする。

 第1項の規定により基金が旧基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公共団体から旧基金に出資されている出資金に相当する金額は、政府及び当該地方公共団体から基金に対し出資されたものとし、基金が承継する資産の価額から負債の金額及び基金に対し出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

 前項の資産の価額は、基金の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定により旧基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(承継した債権の回収に関する事務の委託)

第7条 基金は、業務方法書で定めるところにより、旧奄美法第10条の3第1項の規定により旧基金が国から承継した債権であって前条第1項の規定により基金が承継したものの回収に関する事務を、鹿児島県又は政令で定める金融機関に委託することができる。

 前項の規定により基金から事務の委託を受けた者は、新奄美法第22条第1項に規定する受託者とみなして、新奄美法の規定を適用する。


(非課税)

第8条 附則第6条第1項の規定により基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。


(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この法律の施行前に旧奄美法第10条の2(第15項を除く。)、第10条の3及び第10条の4の規定並びに旧奄美法第10条の5において準用する信用保証協会法(昭和28年法律第196号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)又は新奄美法第4章中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第10条 この法律の施行前にした行為及び附則第6条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月18日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日

附 則(平成16年6月23日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成17年4月1日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

第3条 第3条から第14条まで及び附則第5条から第7条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び第3条第1項並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

一~十二 略

十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)

附 則(平成20年6月18日法律第75号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月31日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第3条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定 公布の日

二及び三 削除


(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第3条第1項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成21年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「新奄美法」という。)第3条第1項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第6条第1項から第4項までの規定を適用する。

 新奄美法第2条第1項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成21年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第1条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

 新奄美法第2条第1項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成21年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第1条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成22年5月28日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年3月31日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。


(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「旧奄美法」という。)第3条第1項に規定する振興開発計画(次項において「旧計画」という。)に基づく事業で平成26年度以降に繰り越される国の負担金、補助金(旧奄美法第6条第5項の規定による補助金を除く。)又は交付金に係るものは、第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「新奄美法」という。)第5条第1項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第6条第1項から第4項までの規定を適用する。

 旧計画に基づく事業に係る旧奄美法第6条第5項の規定による国の補助金のうち、平成26年度以降の年度に繰り越されるものについては、なお従前の例による。

 地方公共団体が、新奄美法第1条に規定する奄美群島(以下この条において単に「奄美群島」という。)内において旧奄美法第6条の13第1号イからホまでに掲げる事業の用に供する設備を平成26年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧奄美法第6条の13の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 新奄美法第4条第1項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成26年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金(新奄美法第9条第2項の交付金を除く。次項において同じ。)に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

 新奄美法第4条第1項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成26年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年4月25日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年5月7日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年6月26日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条第2項及び第3項並びに第11条の規定 公布の日

 第1条及び第5条並びに附則第10条及び第14条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日

 第2条の規定 平成27年10月1日


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年7月15日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日


(政令への委任)

第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年6月2日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。


(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)

第21条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第54条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第3項の同意を得たものとみなす。

 附則第6条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「旧奄美群島振興開発特別措置法」という。)第11条第8項の認定(旧奄美群島振興開発特別措置法第13条第1項の変更の認定を含む。) 旧奄美群島振興開発特別措置法第11条第1項に規定する産業振興促進計画(同条第2項第3号に掲げる事項として同条第4項第1号に規定する奄美群島特例通訳案内士育成等事業に関する事項を定めたものに限る。)

 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第18条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

 旧奄美群島振興開発特別措置法第17条第8項 奄美群島特例通訳案内士の登録

 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第19条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第19条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。

 旧奄美群島振興開発特別措置法第17条第8項 奄美群島特例通訳案内士登録簿

 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第22条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第22条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。

 旧奄美群島振興開発特別措置法第17条第8項 奄美群島特例通訳案内士登録証

 第2項の規定により新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項第2号又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。

 旧奄美群島振興開発特別措置法第17条第9項

 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。

 旧奄美群島振興開発特別措置法第17条第9項

 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

 旧奄美群島振興開発特別措置法第17条第1項の規定の適用を受けて旧奄美群島振興開発特別措置法の規定によりされた処分その他の行為

 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

 旧奄美群島振興開発特別措置法第17条第1項の規定の適用を受けて旧奄美群島振興開発特別措置法の規定によりされている申請その他の行為


(罰則の適用に関する経過措置)

第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年12月15日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条、第9条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月30日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。


(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第5条第1項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成31年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「新奄美法」という。)第5条第1項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第6条第1項から第4項まで及び第2章第3節の規定を適用する。

 新奄美法第4条第1項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成31年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第1条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

 新奄美法第4条第1項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成31年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第1条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表(第6条関係)

事業の区分

国の負担又は補助の割合の範囲

道路

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設、改築又は修繕

十分の八以内

港湾

港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設及び公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事

十分の九以内

空港

空港法(昭和31年法律第80号)第5条第1項に規定する地方管理空港に係る同法第8条第1項及び第4項に規定する工事

十分の八以内

水道

水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設

十分の五以内

し尿処理施設及びごみ処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置

十分の五以内

保育所

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備

十分の五・五

砂防設備

砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事

鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内

海岸

海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良

三分の二以内

地すべり防止施設

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事

鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、地すべり等防止法第51条第1項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)以内

河川

河川法(昭和39年法律第167号)第5条第1項に規定する二級河川の改良工事

十分の六以内

林業施設

森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業及び同法第193条に規定する林道の開設

鹿児島県又は市町村が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業(以下「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法(昭和35年法律第21号)第2条第2項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)以内、国が行う保安施設事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設に係るものにあつては十分の八以内

漁港

漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に規定する基本施設並びに同条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業

十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)以内

義務教育施設

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第2条第2項に規定する建物並びにへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設の整備

十分の五・五以内