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準備預金制度に関する法律

昭和32年法律第135号
最終改正:平成19年6月13日法律第85号
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(目的)

第1条 この法律は、通貨調節手段としての準備預金制度を確立し、わが国の金融制度の整備を図るとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「指定金融機関」とは、次に掲げる者(第3号から第8号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。)をいう。

 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「銀行」という。)

 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行

 信用金庫

 信用金庫連合会

 農林中央金庫

 株式会社商工組合中央金庫

 株式会社日本政策投資銀行

 保険業法(平成7年法律第105号)第3条第1項の免許を受けた生命保険会社

 この法律において「法定準備預金額」とは、指定金融機関がこの法律の規定により保有しなければならない日本銀行に対する預け金の最低額をいう。

 この法律において「指定勘定」とは、次に掲げるものに係る勘定をいう。

 預金(第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。)

 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの(債券の券面が発行されていない場合にあつては、当該債券の券面に表示されるべき権利)

 信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で、多数の委託者の信託財産を合同して運用するもののうち政令で定めるものに係る信託契約により受け入れた金銭

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第5号に規定する居住者に係る外貨預金、同項第6号に規定する非居住者に係る預金その他の指定金融機関の債務で政令で定めるもの

 前各号に掲げる債務に準ずるものとして政令で定めるもの

 この法律において「指定勘定区分額」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高を政令で定めるところにより区分したそれぞれの金額をいう。

 この法律において「指定勘定増加額」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

 日本銀行が第4条の規定により基準日を定めた場合 その日の終業時における当該指定勘定の残高

 日本銀行が第4条の規定により基準期間を定めた場合 その期間中の毎日(当日が休日であるときは、その前日。第7条において同じ。)の終業時における当該指定勘定の残高の合計額をその期間の日数で除して得た金額

 この法律において「準備率」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に対する当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る法定準備預金額の比率をいう。


(日本銀行預け金の保有義務)

第3条 指定金融機関は、日本銀行が次条の規定により準備率を定めた場合には、第7条第1項又は第2項に規定する方法で計算した法定準備預金額以上の金額を、日本銀行に対する預け金として保有しなければならない。


(準備率等の設定、変更又は廃止)

第4条 日本銀行は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等(指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。)を設定し、変更し、又は廃止することができる。

 前項の準備率は、百分の二十(第2条第3項第4号に該当する指定勘定に係る準備率については、百分の百)をこえることができない。

 日本銀行は、第1項の規定により準備率又は基準日等を設定し、又は変更しようとするときは、指定金融機関の前条の規定による預け金の保有に伴う負担を考慮しなければならない。


第5条 日本銀行は、前条の規定により準備率又は基準日等を設定し、変更し、又は廃止する場合には、政令で定める指定勘定又は指定金融機関の別に設定し、変更し、又は廃止することができる。

 日本銀行は、一の指定金融機関の一の指定勘定につき指定勘定の残高に係る準備率と指定勘定区分額に係る準備率とをともに設定することはできない。


(公告)

第6条 第4条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。


(法定準備預金額等の計算方法)

第7条 指定金融機関の法定準備預金額は、当該指定金融機関のその月中の毎日の終業時における各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額にそれぞれその日における当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る準備率を乗じて得た金額の合計額を、その月の日数で除して計算する。この場合において、その月のうちに当該準備率が定められていない日があるときは、その日については、当該準備率を零として計算するものとする。

 前項の場合において、一の指定金融機関の一の指定勘定につき指定勘定の残高又は指定勘定区分額に係る準備率と指定勘定増加額に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額の計算上、当該指定勘定の残高に係る準備率を乗ずべき金額は、同項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定の残高のうち指定勘定増加額を除いた金額とし、当該指定勘定区分額に係る準備率を乗ずべき金額は、政令で定めるところにより、同項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定に係る指定勘定区分額から指定勘定増加額を除いた金額とする。

 指定金融機関の第3条に規定する日本銀行に対する預け金の額は、その月の政令で定める日から起算して1月間の毎日の終業時における当該指定金融機関に係る日本銀行の預り金(政令で定めるものを除く。)の残高の合計額を、当該期間の日数で除して計算する。


(預け金の額が不足する場合の措置)

第8条 前条第3項の規定により計算した指定金融機関の日本銀行に対する預け金の額が同条第1項又は第2項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当該法定準備預金額の計算の基礎となつた月の日数に応じ、その月の末日における日本銀行の商業手形についての基準となるべき割引率に年3.75パーセントを加えた率により計算した金額を、政令で定めるところにより、日本銀行に納付しなければならない。

 日本銀行は、前項の規定により納付された金額を、政令で定めるところにより、政府に納付しなければならない。

 第1項の規定により日本銀行に納付された金額又は前項の規定により日本銀行が納付した金額は、日本銀行の法人税法(昭和40年法律第34号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上、それぞれ益金の額又は損金の額に算入しない。


(報告書の提出)

第9条 指定金融機関は、政令で定めるところにより、その指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を日本銀行に提出しなければならない。


(政令への委任)

第10条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年3月31日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。


(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第5条 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(昭和45年4月1日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(準備預金制度に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第6条 準備預金制度に関する法律第8条第1項の規定により納付すべき金額でその計算の基礎となる月の末日が施行日前に到来したものの計算については、なお従前の例による。

附 則(昭和47年5月1日法律第23号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年6月1日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、銀行法(昭和56年法律第59号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和61年5月27日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して、3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年6月26日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成7年6月7日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年5月23日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成9年6月18日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第38条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成10年6月15日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中証券取引法第4章の次に一章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日


(処分等の効力)

第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年6月1日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日


(処分等に関する経過措置)

第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年6月13日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日


(検討)

第66条 政府は、附則第1条第3号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。


(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)

第67条 政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第1条第3号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。