通関業法
第1章 総則
第1条 この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。
第2条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。
イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。
(1) 関税法(昭和29年法律第61号)その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)
(一) 輸出(関税法第75条に規定する積戻しを含む。)又は輸入の申告
(二) 関税法第7条の2第1項の承認の申請
(三) 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告
(四) 保税蔵置場(関税法第50条第2項の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、保税工場(同法第61条の5第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。以下この号において同じ。)若しくは総合保税地域に外国貨物を置くこと、保税工場において外国貨物を同法第56条第1項に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第62条の8第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為をすることの承認の申請又は保税展示場に入れる外国貨物に係る同法第62条の3第1項の申告
(五) 関税法第67条の3第1項第1号の承認の申請
(2) 関税法その他関税に関する法令によつてされた処分につき、行政不服審査法(平成26年法律第68号)又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て
(3) 通関手続、(2)の不服申立て又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述
ロ 関税法その他関税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づき税関官署又は財務大臣に対して提出する通関手続又はイの(2)の不服申立てに係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第38条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「通関書類」という。)を作成すること。
二 「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。
三 「通関業者」とは、次条第1項の許可を受けた者をいう。
四 「通関士」とは、第31条第1項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。
第2章 通関業
第1節 許可
第3条 通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。
2 財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。
4 財務大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
5 第1項の規定は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条第1項の規定により弁護士が行う職務若しくは同法第30条の5の規定により弁護士法人が行う業務又は弁理士法(平成12年法律第49号)第4条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第40条の規定により特許業務法人が行う業務(同法第4条第2項第1号に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。
第4条 通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
二 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
三 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第13条の規定により置こうとする通関士の数
四 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
五 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
2 前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。
第5条 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
二 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第13条の要件を備えることとなつていること。
第6条 財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
一 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
四 次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)、国税通則法(昭和37年法律第66号)若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
イ 関税法第108条の4から第112条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定
ロ イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定
五 この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2第1項、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過していない者(第11号において「暴力団員等」という。)
八 第11条第1項第1号若しくは第34条第1項の規定により通関業の許可を取り消された者又は第35条第1項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から2年を経過しないもの
九 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの
十 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十一 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
第7条 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。
第8条 通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
2 第3条第2項から第4項まで並びに第5条第2号及び第3号の規定は、前項の許可について準用する。
第9条 認定通関業者(関税法第79条第1項の認定を受けた者をいう。)である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができる。
2 前項の届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において、前条第1項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第10条 通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
一 通関業を廃止したとき。
二 死亡した場合で、第11条の2第2項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三 法人が解散したとき。
四 破産手続開始の決定を受けたとき。
2 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
3 第1項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
第11条 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
二 第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至つたとき。
2 財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第39条第1項の審査委員の意見を聴かなければならない。
第11条の2 通関業者について相続があつたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により通関業の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
3 財務大臣は、承継人について第5条各号のいずれかに適合しない場合又は第6条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないものとする。
4 通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者(次項において「合併後の法人等」という。)は、第10条第1項第1号又は第3号の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
5 財務大臣は、合併後の法人等について第5条各号のいずれかに適合しない場合又は第6条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないものとする。
6 財務大臣は、第2項又は第4項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について第3条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第3条第3項の規定を準用する。
7 財務大臣は、第2項又は第4項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
第12条 通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第3号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
一 第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第10条第1項の規定により通関業の許可が消滅したとき。
第2節 業務
第13条 通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
第14条 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
第15条 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第7条の16第1項又は第3項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
第16条 税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
第17条 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
第18条 通関業者は、通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
第19条 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。
第20条 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第21条 第14条の規定による通関士の記名押印又は第15条若しくは第16条の規定による税関長の措置の有無は、これらの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
第22条 通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第3項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
2 通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
3 通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。
第3章 通関士
第1節 通関士試験
第23条 通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならない。
2 通関士試験は、通関士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するため、次に掲げる科目について行なう。
一 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(同法第6章に係る部分に限る。)
二 通関書類の作成要領その他通関手続の実務
三 通関業法
第24条 次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
一 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して15年以上になる者 前条第2項第1号及び第2号に掲げる科目
二 通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して5年以上になる者 前条第2項第2号に掲げる科目
第25条 通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
第26条 通関士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、通関士試験を受けなかつた場合においても、還付しない。
第27条 通関士試験は、毎年一回以上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう。ただし、試験の採点は、次条第1項の試験委員が行なう。
第28条 財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、15人以内の試験委員を委嘱するものとする。
2 試験委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。
第29条 税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 税関長は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により2年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。
第30条 この節に定めるもののほか、通関士試験の受験の手続その他通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第2節 通関士の資格
第31条 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。
一 第6条第1号から第9号までのいずれかに該当する者
二 第6条第4号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から2年を経過しないもの
三 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの
イ 第34条第1項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)
ロ 第35条第1項の規定により通関業務に従事することを停止された者
第32条 通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
一 前条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
二 第6条第1号から第9号までのいずれかに該当するに至つたとき。
三 第29条第1項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
四 偽りその他不正の手段により前条第1項の確認を受けたことが判明したとき。
第33条 通関士(前条第1号の規定に該当し、第22条第2項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。
第4章 通関業者等の責任
第33条の2 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第34条 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
一 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第3条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(第11条の2第6項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。
二 通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。
2 財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
第35条 財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
第36条 何人も、通関業者又は通関士に第34条第1項又は前条第1項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第37条 財務大臣は、第34条第1項の規定による処分をしようとするときは、第39条第1項の審査委員の意見を、第35条第1項の規定による処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならない。
2 財務大臣は、第34条第1項又は第35条第1項の規定による処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
第38条 財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又はその職員に、通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の規定により質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第5章 雑則
第39条 財務大臣は、第11条第1項又は第34条第1項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、3人以内の審査委員を委嘱するものとする。
2 審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。
第40条 通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。
2 通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。
第40条の2 関税法第91条の規定は、この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。
第40条の3 財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関長に委任することができる。
第6章 罰則
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者
二 第3条第1項の規定に違反して通関業を営んだ者及び同条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第11条の2第6項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。以下この号において同じ。)に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、通関業を営んだ者
三 第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者
四 第34条第1項の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行つた者
2 前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第31条第1項の確認を受けた者
二 第35条第1項の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第33条の2の規定による命令に違反した者
二 第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第17条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者
二 第33条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者
三 第40条の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者
第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第41条第1項(第3号を除く。)、第42条第1号、第43条又は前条第1号若しくは第3号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
8 旧法又はこれに基づく命令によつてした処分(附則第12項の規定によりされる処分を含む。)、手続その他の行為(附則第2項の免許の申請及び附則第3項の免許を除く。)は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律の相当規定によつてしたものとみなす。
9 第6条第5号及び第8号、第11条第1項第2号、第12条第2号、第31条第2項第1号並びに第32条第2号の規定の適用については、旧法に基づいて刑に処せられた者は、この法律に基づいて刑に処せられた者とみなす。
10 第24条の規定の適用については、旧法に基づく税関貨物取扱人の業務で同条に規定する政令で定める通関業務に相当するものに従事した期間は、通関業者の当該通関業務に従事した期間とみなす。
12 この法律の施行前に税関貨物取扱人の業務に関する法令に違反し、又は旧法の規定に基づく税関長の命令に違反した行為に対する税関長の処分については、なお従前の例による。
13 この法律の施行前にした行為及び附則第5項の規定により従前の例によることとされる身元保証物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に十二条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に一条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成13年3月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定、第3条中関税法第30条第1項に一号を加える改正規定、同法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定(「中「当該」を「及び第3項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第45条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第65条第1項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、同法第67条の2の次に十条を加える改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「第7条の9第1項(帳簿の備付け等)及び前条第1項」を「第7条の9第1項及び第67条の6第1項(帳簿の備付け等)並びに前条第1項」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第3号の改正規定並びに同法第115条第5号の改正規定(「第7条の9第1項」の下に「、第67条の6第1項」を加える部分に限る。)並びに第4条の規定並びに附則第8条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第5項の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、附則第9条、附則第12条及び附則第14条の規定 平成18年3月1日
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定並びに第5条中関税法目次の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第65条の2の改正規定、同法第6章中第67条の前に節名を付する改正規定、同法第67条の2の次に節名を付する改正規定、同法第67条の12の次に節名を付する改正規定、同法第69条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第71条の次に節名を付する改正規定、同法第74条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第75条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第76条の改正規定、同法第91条の改正規定、同法第93条の改正規定、同法第10章中第109条の前に一条を加える改正規定、同法第109条の改正規定、同法第109条の2の改正規定、同法第112条の改正規定、同法第113条の4の改正規定、同法第117条の改正規定(「第109条」を「第108条の4」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第118条の改正規定並びに附則第2条の規定、附則第5条の規定、附則第11条の規定、附則第12条の規定及び附則第15条の規定 平成18年6月1日
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中関税法第15条の2を同法第15条の3とし、同法第15条の次に一条を加える改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第108条の4から第109条の2までの改正規定、同法第111条の改正規定、同法第113条の3から第114条までの改正規定、同法第114条の2の改正規定(同条第9号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第115条の改正規定、同法第115条の2の改正規定(「該当する者は、」の下に「1年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条から第118条までの改正規定及び同法第136条の2の改正規定並びに第4条中関税暫定措置法第17条の改正規定並びに附則第11条中通関業法(昭和42年法律第122号)第6条の改正規定及び附則第13条の規定 平成19年6月1日
二 略
三 第2条中関税法第4条の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第34条の改正規定、同法第41条の改正規定、同法第50条から第55条までの改正規定、同法第61条の3の次に二条を加える改正規定、同法第62条の改正規定、同法第67条の2の改正規定、同法第69条の12の改正規定、同法第79条の改正規定、同法第101条の改正規定、同法第105条の改正規定及び同法第115条の2第8号の改正規定並びに第4条中関税暫定措置法第8条の4第1項の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の4」に改める部分に限る。)及び同法第13条第1項の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第6条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条の改正規定、附則第7条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第2条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定及び同法第10条の改正規定、附則第11条中通関業法第2条第1号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第14条の規定 平成19年10月1日
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定(関税法第69条の11の改正規定を除く。)及び附則第5条の規定 平成21年7月1日
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中関税法第89条第2項の改正規定、同法第91条の改正規定及び同法第93条の改正規定並びに第6条中通関業法目次の改正規定及び同法第40条の次に一条を加える改正規定 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日
二・三 略
四 第3条中関税法目次の改正規定(「第6条の2」を「第6条の3」に改める部分及び「第79条の5」を「第79条の6」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に一項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に一節を加える改正規定、同法第68条の次に一条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに第7条の規定並びに附則第4条及び第6条から第14条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第3条 第6条の規定による改正後の通関業法第40条の2の規定は、第1号施行日から附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「第4号施行日」という。)の前日までの間にされた税関長の処分に係る審査請求について適用し、税関長の処分についての審査請求であって、第1号施行日前にされた税関長の処分に係るものについては、なお従前の例による。
第4条 第7条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の通関業法(以下この条において「旧通関業法」という。)第3条第1項の許可を受けている者(他の法令の規定により同項の許可を受けた者とみなされるものを含む。)は、第4号施行日に、第7条の規定による改正後の通関業法(以下この条及び附則第14条において「新通関業法」という。)第3条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧通関業法の規定による許可に条件が付されているときは、当該条件は、新通関業法の規定による許可に付されたものとみなす。
2 前項の規定により新通関業法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者についての新関税法第79条第3項第1号ロの規定の適用については、その者が旧通関業法第3条第1項の許可を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)を新通関業法第3条第1項の許可を受けた日とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、第4号施行日前に旧通関業法によりした処分、手続その他の行為で、新通関業法中相当する規定があるものは、新通関業法によりしたものとみなす。
4 第4号施行日前において旧通関業法第13条第1項第1号の規定により通関士を設置することを要しないこととされていた通関業務を行う営業所(旧通関業法第3条第2項(旧通関業法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されていたものに限る。)であって、第7条の規定の施行の際現に通関士を置いていないものについては、第4号施行日から起算して5年を経過する日又は新通関業法第13条の規定により当該営業所に通関士を設置する日の前日のいずれか早い日までの間は、同条の規定は適用せず、旧通関業法第9条及び第13条第1項の規定は、なおその効力を有する。
5 新通関業法第33条の2の規定は、第4号施行日以後にした通関業者の業務について適用する。
6 新通関業法第34条の規定は、第4号施行日以後にした通関業者の行為について適用し、第4号施行日前にした通関業者の行為については、なお従前の例による。
7 新通関業法第40条の2の規定は、第4号施行日以後にされた財務大臣又は税関長の処分に係る審査請求について適用する。
8 第4号施行日前にした行為及び第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合における第4号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14条 政府は、第7条の規定の施行後5年を経過した場合において、新通関業法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新通関業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第2条(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、第12条第4項及び第16条第1項の改正規定に限る。)、第35条、第36条、第38条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定 平成30年4月1日
第36条 前条の規定による改正後の通関業法第6条(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、30年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、30年新法第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ~ハ 略
ニ 第8条の規定(同条中国税通則法第19条第4項第3号ハの改正規定、同法第34条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
第125条 前条の規定による改正後の通関業法第6条(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、新国税通則法第157条第1項の規定による通告処分とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。