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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

昭和46年法律第77号
最終改正:令和元年12月11日法律第72号
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(趣旨)

第1条 この法律は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。


(定義)

第2条 この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。

 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長(園長を含む。次条第1項において同じ。)、副校長(副園長を含む。同項において同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。


(教育職員の教職調整額の支給等)

第3条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

 第1項の教職調整額の支給を受ける者の給与に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める内容を条例で定めるものとする。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する地域手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、産業教育手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とすること。

 休職の期間中に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。


(教職調整額を給料とみなして適用する法令)

第4条 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。

 地方自治法

 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)

 へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)

 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)


(教育職員に関する読替え)

第5条 教育職員については、地方公務員法第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは」とあるのは「次に掲げる事項について条例に特別の定めがある場合は」と、「その協定」とあるのは「その条例」と、「当該協定」とあるのは「当該条例」と、同項第5号中「厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第2項中「前項の協定で同項第4号の区分をし」とあるのは「前項第4号の区分並びに」と、「を定めたときは」とあるのは「について条例に特別の定めがある場合は」と、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第3項中「厚生労働大臣は、労働政策審議会」とあるのは「文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」と、「厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、「協定」とあるのは「条例」と、同法第33条第3項中「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第一第12号に掲げる事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて同法第32条の4第1項から第3項まで及び第33条第3項の規定を適用するものとし、同法第2条、」と、「から第32条の5まで」とあるのは「、第32条の3の2、第32条の4の2、第32条の5、第37条」と、「第53条第1項」とあるのは「第53条第1項、第66条(船員法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)」と、「規定は」とあるのは「規定(船員法第73条の規定に基づく命令の規定中同法第66条に係るものを含む。)は」と、同条第4項中「同法第37条第3項中「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「使用者が」と、同法」とあるのは「同法」と読み替えて同条第3項及び第4項の規定を適用するものとする。


(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第6条 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第3項及び次条第1項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。

 前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。

 第1項の規定は、次に掲げる日において教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合について準用する。

 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第17条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)


(教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等)

第7条 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(次項において単に「指針」という。)を定めるものとする。

 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

附 則

 この法律は、昭和47年1月1日から施行する。

 勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定が定められ、かつ、毎4週間につき任命権者が職員ごとに指定する一又は二の勤務日における4時間又は8時間の勤務時間は勤務を要しない時間とする旨及びこれにより難いと認められる職員について任命権者が52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない時間として一以上の勤務日における勤務時間を指定することができる旨の条例の規定が定められた場合における第11条の規定の適用については、同条中「勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間」とあるのは、「勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間のうち条例の規定により当該教育職員ごとに指定する勤務を要しない時間を除いた時間」とする。

附 則(昭和49年6月1日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(昭和49年12月27日法律第112号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「新法」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

 国立の幼稚園(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。)の教育職員に対する昭和49年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間における勤務に係る超過勤務手当及び休日給の月ごとの合計額が当該月の教職調整額の額を超えない場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、新法第4条の規定は適用しない。

附 則(昭和55年11月29日法律第94号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和56年1月1日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第9項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第4条第2号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 この法律(第11条の5の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第22条第1項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第4条第2号の規定は昭和55年4月1日から、改正後の法第22条第1項及び別表第八の規定は同年10月1日から適用する。

附 則(昭和58年12月3日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月21日法律第97号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第11項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第99号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和60年12月27日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年9月26日法律第99号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年12月15日法律第109号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項を附則第17項とし、附則第15項を附則第16項とする改正規定、附則第14項の改正規定、同項を附則第15項とする改正規定、附則第13項の改正規定、同項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第13項とする改正規定、附則第11項の次に一項を加える改正規定並びに附則第9項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(勤務を要しない時間に関する経過措置等)

 附則第1項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第12項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第11項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第11項又は第12項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第13項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第11項までにおいて「新法」という。)附則第11項から第13項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第11項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(附則第9項の規定による指定が行われる教育職員についての正規の勤務時間を超える勤務等)

15 附則第9項の規定による指定が行われる教育職員に対する前項の規定による改正後の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法附則第2項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第9項」とする。

附 則(昭和63年5月17日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和64年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年12月13日法律第92号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成3年12月24日法律第102号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に一条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成6年6月15日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成6年11月7日法律第89号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第19条の2第1項及び第2項の改正規定は平成7年1月1日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第9項の規定は同年4月1日から施行する。

附 則(平成7年10月25日法律第116号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年6月14日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成8年12月11日法律第112号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に一条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに第2条の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定 平成9年4月1日

附 則(平成9年6月4日法律第66号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成10年6月12日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成10年9月30日法律第112号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月7日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月22日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年7月11日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第56条に一項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に一項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成14年4月1日

附 則(平成15年7月16日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年5月21日法律第49号)

この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第19条 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第204条第2項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第204条第2項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第204条第2項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して6月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。

 前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第1号及び第2号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第3号に掲げる法律の規定中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第19条第1項の規定により支給することができる調整手当又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

一・二 略

 附則第25条の規定による改正後の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第3項第1号

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条から第14条まで及び附則第50条の規定 平成20年4月1日

附 則(平成21年11月30日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成24年9月12日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年6月24日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第72号)
(施行期日)

 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第6条第1項の改正規定及び本則に一条を加える改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

 文部科学大臣は、この法律による改正後の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4第3項の文部科学省令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、同項(同項の審議会等を定める政令を含む。)の規定の例により、当該政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。