船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、船舶の所有者等の責任の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 船舶 航海の用に供する船舶で、ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟及び公用に供する船舶以外のものをいう。
二 船舶所有者等 船舶所有者、船舶賃借人及び傭船者並びに法人であるこれらの者の無限責任社員をいう。
二の二 救助者 救助活動に直接関連する役務を提供する者をいう。
三 被用者等 船舶所有者等又は救助者の被用者その他の者で、その者の行為につき船舶所有者等又は救助者が責めに任ずべきものをいう。
三の二 救助船舶 救助活動(船舶に対する、又は船舶に関連する救助活動でその船舶上でのみ行うものを除く。)を船舶から行う場合の当該船舶をいう。
四 制限債権 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等が、この法律で定めるところによりその責任を制限することができる債権をいう。
五 人の損害に関する債権 制限債権のうち人の生命又は身体が害されることによる損害に基づく債権をいう。
六 物の損害に関する債権 制限債権のうち人の損害に関する債権以外の債権をいう。
六の二 旅客の損害に関する債権 海上旅客運送契約により船舶で運送される旅客又は海上物品運送契約により船舶で運送される車両若しくは生動物とともに乗船することを認められた者の生命又は身体が害されることによる損害に基づく当該船舶の船舶所有者等又はその被用者等に対する債権をいう。
七 一単位 国際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
八 受益債務者 当該責任制限手続における制限債権に係る債務者で、責任制限手続開始の申立てをした者以外のものをいう。
2 この法律において、「救助活動」には、次に掲げる措置を含み、公務として行う救助活動を除くものとする。
一 沈没し、難破し、乗り揚げ、若しくは放棄された船舶又はその船舶上の物の引揚げ、除去、破壊又は無害化のための措置
二 積荷の除去、破壊又は無害化のための措置
三 前二号に掲げる措置のほか、制限債権を生ずべき損害の防止又は軽減のために執られる措置
第2章 船舶の所有者等の責任の制限
第3条 船舶所有者等又はその被用者等は、次に掲げる債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。
一 船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害又は当該船舶以外の物の滅失若しくは損傷による損害に基づく債権
二 運送品、旅客又は手荷物の運送の遅延による損害に基づく債権
三 前二号に掲げる債権のほか、船舶の運航に直接関連して生ずる権利侵害による損害に基づく債権(当該船舶の滅失又は損傷による損害に基づく債権及び契約による債務の不履行による損害に基づく債権を除く。)
四 前条第2項第3号に掲げる措置により生ずる損害に基づく債権(当該船舶所有者等及びその被用者等が有する債権を除く。)
五 前条第2項第3号に掲げる措置に関する債権(当該船舶所有者等及びその被用者等が有する債権並びにこれらの者との契約に基づく報酬及び費用に関する債権を除く。)
2 救助者又はその被用者等は、次に掲げる債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。
一 救助活動に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害又は当該救助者に係る救助船舶以外の物の滅失若しくは損傷による損害に基づく債権
二 前号に掲げる債権のほか、救助活動に直接関連して生ずる権利侵害による損害に基づく債権(当該救助者に係る救助船舶の滅失又は損傷による損害に基づく債権及び契約による債務の不履行による損害に基づく債権を除く。)
三 前条第2項第3号に掲げる措置により生ずる損害に基づく債権(当該救助者及びその被用者等が有する債権を除く。)
四 前条第2項第3号に掲げる措置に関する債権(当該救助者及びその被用者等が有する債権並びにこれらの者との契約に基づく報酬及び費用に関する債権を除く。)
3 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等は、前二項の債権が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為によつて生じた損害に関するものであるときは、前二項の規定にかかわらず、その責任を制限することができない。
4 船舶所有者等又はその被用者等は、旅客の損害に関する債権については、第1項の規定にかかわらず、その責任を制限することができない。
第4条 次に掲げる債権については、船舶所有者等及び救助者は、その責任を制限することができない。
一 海難の救助又は共同海損の分担に基づく債権
二 船舶所有者等の被用者でその職務が船舶の業務に関するもの又は救助者の被用者でその職務が救助活動に関するものの使用者に対して有する債権及びこれらの者の生命又は身体が害されることによつて生じた第三者の有する債権
第5条 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等が制限債権者に対して同一の事故から生じた債権を有する場合においては、この法律の規定は、その債権額を差し引いた残余の制限債権について、適用する。
第6条 船舶所有者等又はその被用者等がする責任の制限は、船舶ごとに、同一の事故から生じたこれらの者に対するすべての人の損害に関する債権及び物の損害に関する債権に及ぶ。
2 救助船舶に係る救助者若しくは当該救助船舶の船舶所有者等又はこれらの被用者等がする責任の制限は、救助船舶ごとに、同一の事故から生じたこれらの者に対するすべての人の損害に関する債権及び物の損害に関する債権に及ぶ。
3 前項の救助者以外の救助者又はその被用者等がする責任の制限は、救助者ごとに、同一の事故から生じたこれらの者に対するすべての人の損害に関する債権及び物の損害に関する債権に及ぶ。
4 前三項の責任の制限が物の損害に関する債権のみについてするものであるときは、その責任の制限は、前三項の規定にかかわらず、人の損害に関する債権に及ばない。
第7条 前条第1項又は第2項に規定する責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。
一 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額。ただし、100トンに満たない木船については、一単位の50万七千三百六十倍の金額とする。
イ 2000トン以下の船舶にあつては、一単位の151万倍の金額
ロ 2000トンを超える船舶にあつては、イの金額に、2000トンを超え3万トンまでの部分については1トンにつき一単位の六百四倍を、3万トンを超え7万トンまでの部分については1トンにつき一単位の四百五十三倍を、7万トンを超える部分については1トンにつき一単位の三百二倍を乗じて得た金額を加えた金額
二 その他の場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額
イ 2000トン以下の船舶にあつては、一単位の453万倍の金額
ロ 2000トンを超える船舶にあつては、イの金額に、2000トンを超え3万トンまでの部分については1トンにつき一単位の千八百十二倍を、3万トンを超え7万トンまでの部分については1トンにつき一単位の千三百五十九倍を、7万トンを超える部分については1トンにつき一単位の九百六倍を乗じて得た金額を加えた金額
2 前項第2号に規定する場合においては、制限債権の弁済に充てられる金額のうち、その金額に同項第1号に掲げる金額(100トンに満たない木船については、同号イの金額)の同項第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た金額に相当する部分は物の損害に関する債権の弁済に、その余の部分は人の損害に関する債権の弁済に、それぞれ充てられるものとする。ただし、後者の部分が人の損害に関する債権を弁済するに足りないときは、前者の部分は、その弁済されない残額と物の損害に関する債権の額との割合に応じてこれらの債権の弁済に充てられるものとする。
3 前条第3項に規定する責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。
一 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、一単位の151万倍の金額
二 その他の場合においては、一単位の453万倍の金額
4 第2項の規定は、前項第2号に規定する場合について準用する。
5 制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。
第8条 前条第1項及び第2項の船舶のトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものとする。
第3章 責任制限手続
第1節 通則
第9条 責任制限事件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
一 第6条第1項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有するとき、又は同条第2項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有するとき。 船籍の所在地を管轄する地方裁判所
二 第6条第1項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有しないとき、又は同条第2項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有しないとき。 申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地、事故後に当該船舶が最初に到達した地又は制限債権(物の損害に関する債権のみについての責任制限手続にあつては人の損害に関する債権を除く。以下この章において同じ。)に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所
三 第6条第3項に規定する責任の制限のとき。 申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地又は制限債権に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所
第10条 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は同一の事故から生じた他の責任制限事件若しくは船舶油濁等損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)の規定による責任制限事件の係属する裁判所に移送することができる。
第11条 特別の定めがある場合を除いて、責任制限手続に関しては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定を準用する。
第12条 責任制限手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、責任制限事件に関して必要な調査をすることができる。
第13条 責任制限手続に関する裁判に対しては、この法律に特別の規定がある場合に限り、その裁判につき利害関係を有する者は、即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して1月とする。
第14条 この法律の規定によつてする公告は、官報及び裁判所の指定する新聞紙に掲載してする。
2 公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。
第15条 この法律の規定によつて公告及び送達をしなければならない場合には、送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。この場合においては、公告は、一切の関係人に対する送達の効力を有する。
第16条 この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第2節 責任制限手続開始の申立て
第17条 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等は、その責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。
2 船舶共有者は、各自責任制限手続開始の申立てをすることができる。
第18条 責任制限手続開始の申立てをするときは、制限債権に係る事故を特定するために必要な事実及び制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第25条第2号において同じ。)の額が第7条第1項又は第3項に規定する責任の限度額(以下「責任限度額」という。)を超えることを疎明し、かつ、知れている制限債権者の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。
第19条 裁判所は、責任制限手続開始の申立てを相当と認めるときは、その申立てをした者(以下「申立人」という。)に対して、1月を超えない一定の期間内に、裁判所の定める責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。
2 前項の責任限度額に相当する金銭は、供託の日において公表されている最終の一単位の額により算定するものとする。
3 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第20条 申立人が、裁判所の許可を得て供託委託契約を締結し、前条第1項の規定による決定において定められた期間内にその旨を裁判所に届け出た場合においては、当該契約に係る一定の額の金銭は、その期間内に供託することを要しない。
2 供託委託契約は、責任制限手続開始の決定があつた場合において、受託者が申立人のために一定の額の金銭及びこれに対する責任制限手続開始の決定の日から供託の日まで供託金に付される利息の利率と同一の率により算定した金銭を前条第1項の供託所に供託をすることを約する契約とする。
3 供託委託契約は、第1項の規定による届出があつた後は、裁判所の許可を得なければ、変更又は解除をすることができない。
4 銀行その他の政令で定める者でなければ、供託委託契約の受託者(以下単に「受託者」という。)となることができない。
第21条 前条第1項の規定による届出がされた場合においては、受託者は、裁判所の定める日(次条第1項において「指定日」という。)までに供託委託契約に従つて供託し、かつ、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2 前項の規定により受託者がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。
第22条 前条第1項の規定による供託をしなかつた場合においては、受託者は、供託に代えて、指定日において供託すべき金銭及びこれに対する指定日の翌日から支払の日まで指定日の翌日における法定利率により算定した金銭を管理人に支払う義務を負う。
2 受託者が前項の義務を履行しなかつた場合においては、裁判所は、管理人の申立てにより、その受託者に対して、同項の規定により支払うべき額の金銭を管理人に支払うべきことを命じなければならない。
3 前項の規定による決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
4 第2項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 管理人は、第1項の規定により受託者から金銭の支払を受けたときは、直ちに、これを第19条第1項の供託所に供託し、かつ、その旨を裁判所に報告しなければならない。
6 前項の規定により管理人がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。
第23条 責任制限手続開始の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立人又は受益債務者の申立てにより、責任制限手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、制限債権に基づく申立人又は受益債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行の手続の中止を命ずることができる。
2 裁判所は、前項の規定による中止の決定を変更し、又は取り消すことができる。
第24条 申立人が破産者であるときは、裁判所は、責任制限手続開始の申立てを却下しなければならない。
第25条 次の場合においては、裁判所は、責任制限手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一 手続の費用の予納がないとき。
二 制限債権の額が責任限度額を超えないことが明らかなとき。
三 申立人が第19条第1項の規定による決定に従わないとき。
第3節 責任制限手続開始の決定
第26条 責任制限手続は、その開始の決定の時から、効力を生ずる。
第27条 裁判所は、責任制限手続開始の決定と同時に、管理人を選任し、かつ、次の事項を定めなければならない。
一 制限債権の届出期間。ただし、その期間は、決定の日から1月以上4月以下でなければならない。
二 制限債権の調査期日。ただし、その期日と届出期間の末日との間には、1週間以上2月以下の期間がなければならない。
第28条 裁判所は、責任制限手続開始の決定をしたときは、直ちに、次の事項を公告しなければならない。
一 責任制限手続開始決定の年月日時及び主文
二 第19条第1項の規定による決定に基づき供託された金銭又は第20条第1項の供託委託契約に係る一定の金銭の総額
三 管理人の氏名及び住所
四 申立人及び知れている受益債務者の氏名又は名称並びにこれらの者と事故に係る船舶、救助船舶又は救助者との関係
五 制限債権の届出期間及び調査期日
六 申立人又は受益債務者に対する制限債権をその届出期間内に届け出るべき旨の催告
2 管理人、申立人並びに知れている制限債権者及び受益債務者には、前項各号に掲げる事項を記載した書面を送達しなければならない。
3 前二項の規定は、第1項第2号から第5号までに掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。ただし、制限債権の調査期日の変更については、公告することを要しない。
第29条 責任制限手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 第23条の規定は、責任制限手続開始の申立てを却下し、又は棄却する決定に対して即時抗告があつた場合について準用する。
第30条 責任制限手続開始の決定に対し前条第1項の即時抗告があつた場合において、第19条第1項の規定による決定において定められた責任限度額又は事故発生の日を不当と認めるときは、裁判所は、申立人に対して、2週間を超えない一定の期間内に、増加すべき責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第20条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭又は増加すべき第19条第1項に規定する法定利率により算定した金銭を供託し、かつ、その旨を責任制限裁判所に届け出るべきことを命じなければならない。
2 第19条第2項及び第20条から第22条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第19条第2項中「供託の日」とあるのは、「第30条第1項の供託の日」と読み替えるものとする。
第31条 責任制限手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
2 管理人、申立人並びに知れている制限債権者及び受益債務者には、前項の規定による公告に係る事項を記載した書面を送達しなければならない。
第32条 申立人は、前条第1項の決定が確定した日から起算して1月を経過した後でなければ、次条に規定する基金として供託された金銭を取り戻し、又はその取戻請求権を処分することができない。
第33条 責任制限手続が開始されたときは、制限債権者は、この法律で定めるところにより、第19条第1項又は第30条第1項の規定による決定に基づき供託された金銭、第21条第1項又は第22条第5項(第30条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により供託される金銭及び第94条第1項の規定により供託される金銭並びに供託されたこれらの金銭に付される利息(以下「基金」という。)から支払を受けることができる。この場合においては、制限債権者は、基金以外の申立人の財産又は受益債務者の財産に対してその権利を行使することができない。
第34条 責任制限手続が開始されたときは、制限債権者は、制限債権をもつて申立人又は受益債務者の債権と相殺することができない。
第35条 申立人又は受益債務者は、第33条後段の事由を主張して制限債権に基づく強制執行の不許を求めるには、強制執行に対する異議の訴えを提起しなければならない。
2 請求異議の訴えに関する民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定は、前項の訴えについて準用する。
第36条 申立人又は受益債務者は、第33条後段の事由を主張して制限債権に基づく担保権の実行の不許を求めるには、担保権の実行に対する異議の訴えを提起しなければならない。
2 前項の訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又はこの裁判所がないときは、担保権の目的である財産の所在地を管轄する裁判所の管轄に専属する。
3 民事執行法第36条及び第37条の規定は、第1項の訴えについて準用する。
第4節 責任制限手続の拡張
第37条 物の損害に関する債権のみについて責任制限手続が開始された場合においては、申立人又は受益債務者は、人の損害に関する債権について責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。ただし、制限債権の調査期日が開始された後は、この限りでない。
2 第18条から第25条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
第38条 責任制限手続を拡張する決定においては、責任制限手続が人の損害に関する債権についても効力を及ぼす旨を定めるものとする。
2 前節(第27条中管理人の選任に関する部分を除く。)の規定は、前項の決定について準用する。
第39条 前条第1項の決定があつたときは、第82条から第84条まで、第90条から第92条まで及び第94条の規定の適用については、責任制限手続拡張の申立てをした受益債務者は、申立人とみなす。
第5節 管理人
第40条 管理人は、制限債権の調査期日における意見の陳述、配当その他この法律で定める職務を行う権限を有する。
2 前項の職務を行うため、管理人は、申立人又は受益債務者に対して、必要な事項の報告又は帳簿その他の書類の提出を求めることができる。
第41条 管理人は、裁判所が監督する。
第42条 管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。
第43条 管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で管理人代理を選任することができる。
2 前項の規定による管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
第44条 管理人は、責任制限手続のため必要な費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第45条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。
第46条 管理人の任務が終了した場合においては、管理人又はその相続人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
第6節 責任制限手続への参加
第47条 制限債権者は、その有する制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。)をもつて責任制限手続に参加することができる。
2 制限債権を弁済した申立人又は受益債務者は、弁済の限度においてその制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。
3 制限債権につき、将来、制限債権者に代位し、又は申立人若しくは受益債務者に対して求償権を有することとなる者は、その制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。ただし、制限債権者が責任制限手続に参加した場合における当該参加に係る制限債権については、この限りでない。
4 申立人又は受益債務者は、制限債権に基づき外国において強制執行をされるおそれがあるときは、その強制執行により支払をすべき制限債権の額についてその制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
5 前各項の規定により責任制限手続に参加しようとする者は、制限債権の内容その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
6 第4項の規定により責任制限手続に参加しようとする者が前項の規定による届出をするときは、外国において強制執行をされるおそれがあることを疎明しなければならない。
第48条 制限債権につき申立人及び受益債務者以外に全部の履行をする義務を負う者がある場合において、その者のためにも責任制限手続が開始され、又は拡張されたときは、制限債権者は、責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時に有する制限債権の全額につき、各責任制限手続においてその権利を行うことができる。
2 前項の規定は、制限債権につき申立人及び受益債務者以外に全部の履行をする義務を負う者がある場合において、その者のために船舶油濁等損害賠償保障法の規定により責任制限手続が開始され、又は拡張されたときにおける同法第2条第13号に規定する船舶油濁等損害に基づく債権(制限債権に該当するものに限る。)について準用する。
第49条 債権の目的が、金銭でないとき、又は金銭であつてその額が不確定であるとき、若しくは外国の通貨をもつて定められたものであるときは、その債権の額は、責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時における評価額による。
第50条 第47条第5項の規定による届出は、第27条(第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所が定めた届出期間内にしなければならない。
2 第47条第1項から第4項までの規定により責任制限手続に参加することのできる者が、その責めに帰することのできない事由によつて届出期間内に届出をすることができなかつたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、届出期間が経過した後においても、届出をすることができる。ただし、制限債権の調査期日が終了した後は、この限りでない。
第51条 責任制限手続に参加した者は、その届け出た事項に変更が生じたとき、又は届け出た事項を変更しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2 前条の規定は、他の制限債権者の利益を害すべき変更の届出をする場合について準用する。
3 第47条第3項又は第4項の規定により責任制限手続に参加した者は、制限債権者に代位し、申立人若しくは受益債務者に対して求償権を取得し、又は制限債権につき支払をしたときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。この場合においては、届出の原因となつた事実を証明しなければならない。
第52条 責任制限手続に参加した者の届出に係る債権を取得した者は、その参加した者の地位を承継することができる。
2 前項の規定により承継しようとする者は、取得した債権その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。この場合においては、当該債権を取得したことを証明しなければならない。
3 前二項の規定は、第47条第1項の規定により責任制限手続に参加した者の届出に係る債権を弁済した申立人又は受益債務者について準用する。
第53条 裁判所は、この節の規定によつてする届出が第47条第5項若しくは第6項、第50条(第51条第2項において準用する場合を含む。)、第51条第3項又は前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反するときは、その届出を却下しなければならない。
2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第54条 責任制限手続への参加がある場合には、責任制限手続への参加が終了する(責任制限手続終結の決定によらないで責任制限手続への参加が終了した場合にあつては、その終了の時から6月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
第55条 申立人及び受益債務者は、第18条(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないものの氏名又は名称及び住所を知つたときは、直ちに、これを裁判所に届け出なければならない。ただし、制限債権の調査期日が終了した後に知つたときは、この限りでない。
2 第28条第2項及び第3項(第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定による届出に係る制限債権者について準用する。
第56条 第47条第1項の規定により責任制限手続に参加した者の著しい損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、当該参加した者の届出に係る債権が確定する前においても、管理人の申立てにより、又は職権で、管理人に対して、制限債権に対する配当の一部として基金から相当の金額を支払うことを命ずることができる。
2 管理人は、前項に規定する制限債権者から同項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちに、その旨を裁判所に報告し、なお、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その理由を裁判所に報告しなければならない。
第7節 制限債権の調査及び確定
第57条 制限債権の調査期日においては、届出のあつた債権について、制限債権であるかどうか、並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別を調査する。
第58条 申立人、受益債務者及び責任制限手続に参加した者並びにこれらの代理人は、制限債権の調査期日に出頭して、届出のあつた債権について異議を述べることができる。
第59条 制限債権の調査は、管理人の出頭がなければすることができない。
第60条 制限債権の調査期日において管理人及び第58条に掲げる者の異議がなかつたときは、制限債権であること及びその内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別は、確定する。
第61条 裁判所は、異議のあつた債権について、査定の裁判をしなければならない。
2 査定の裁判においては、当該債権が、制限債権でないときはその旨を、制限債権であるときはその内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別を定める。
3 査定の裁判は、当該債権を届け出た者及びその債権について異議を述べた者に送達する。
第62条 裁判所は、査定の裁判をするに当たり、管理人に対して、必要な事項について調査を命じ、又は意見を求めることができる。
第63条 査定の裁判に不服がある者(管理人を除く。)は、決定の送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2 前項の訴えは、これを提起する者が、異議のあつた債権を届け出た者であるときは異議を述べた者を、異議を述べた者であるときは異議のあつた債権を届け出た者を、それぞれ被告としなければならない。
3 第1項の訴えは、責任制限裁判所の管轄に専属し、口頭弁論は、第1項の期間を経過した後でなければ、開始することができない。
4 同一の債権に関し数個の訴えが同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
5 第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判を認可し、又は変更する。
第64条 第47条第5項の規定により制限債権の届出がされた場合において、当該債権に関する債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。)が係属するときは、裁判所は、原告の申立てにより、その訴訟手続の中止を命ずることができる。
2 裁判所は、原告の申立てにより、前項の規定による中止の決定を取り消すことができる。
第65条 査定の裁判に対する異議の訴えが係属するときは、その訴えに係る債権を有する者及び申立人又は受益債務者間の当該債権に関する訴えは、責任制限裁判所に提起することができる。
第66条 査定の裁判に対する異議の訴えが係属する場合において、その訴えに係る債権に関する手続外訴訟が他の第一審裁判所に係属するときは、責任制限裁判所は、申立てにより、その移送を求めることができる。
2 前項の規定による決定があつたときは、移送を求められた裁判所は、手続外訴訟を責任制限裁判所に移送しなければならない。
3 前項の規定による移送は、訴訟手続が中断又は中止中でもすることができる。
第67条 責任制限裁判所に査定の裁判に対する異議の訴えと手続外訴訟とが係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
第8節 配当
第68条 基金は、第92条第5項(第94条第2項において準用する場合を含む。)又は第93条第1項若しくは第3項の規定により支弁されるものを除き、配当に充てる。
第69条 管理人は、制限債権の調査期日が終了した後、遅滞なく、配当を行わなければならない。
2 制限債権の調査期日において異議があつたときは、管理人は、査定の裁判に対する異議の訴えの出訴期間を経過した後でなければ、配当を行うことができない。ただし、裁判所の許可を得たときは、この限りでない。
第70条 管理人は、配当を行おうとするときは、配当表を作り、裁判所の認可を得なければならない。
2 配当表には、配当に加えるべき制限債権者の氏名、配当に加えるべき制限債権の額、配当することのできる金銭の額、配当率その他の最高裁判所規則で定める事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて記載しなければならない。
第71条 裁判所は、配当表を認可したときは、その旨を公告しなければならない。
第72条 配当表の記載に不服がある者は、前条の規定による公告の日から2週間の不変期間内に、裁判所に対して、異議を申し立てることができる。
2 裁判所は、異議が相当であると認めるときは、管理人に対して、配当表の更正を命じなければならない。
3 異議についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第73条 責任制限手続に参加した者は、配当表に対する異議申立期間の経過前に、管理人に対して、届出に係る自己の債権につき手続外訴訟が係属していること又は当該債権に基づく強制執行若しくは担保権の実行がされていることを証明して、配当の保留の申出をすることができる。
第74条 管理人は、次に掲げる債権については、配当を保留しなければならない。
一 前条の規定により配当の保留の申出がされた債権
二 第47条第3項又は第4項の規定により責任制限手続に参加した者の届出に係る債権で、第51条第3項の規定による届出がないもの
三 責任制限手続においてまだ確定していない債権で、前二号に掲げるもの以外のもの
第75条 第92条第1項若しくは第93条第2項又は同条第1項の規定により立て替えられ、又は支弁されることとなる費用等及び弁護士又は弁護士法人の報酬で、その額が明らかでないものがあるときは、裁判所は、管理人に対して、基金につき相当額の保留をすることを命じなければならない。
2 裁判所は、前項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
第76条 責任制限手続に参加した者がその配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該参加した者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。
第77条 届出に係る債権が手続外訴訟において制限債権でないことに確定したときは、当該債権は、責任制限手続から除斥される。
第78条 第74条各号に掲げる債権について、次に掲げる事由が生じたときは、管理人は、遅滞なく、配当を実施しなければならない。
一 第74条第1号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、保留の申出をした者が配当を行うべきことを求めたとき。
二 第74条第2号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、第51条第3項の規定による届出があつたとき。
三 第74条第3号に掲げる債権にあつては、その内容が確定したとき。
第79条 基金に新たに配当に充てることができる部分が生じたときは、管理人は、更に配当を行わなければならない。
2 管理人は、裁判所の許可を得て、一時前項の配当を行わないことができる。
第80条 配当が終了したときは、裁判所は、責任制限手続終結の決定をし、かつ、その旨を公告しなければならない。
第81条 申立人又は受益債務者が第18条(第37条第2項において準用する場合を含む。)又は第55条第1項に規定する届出義務に違反した場合において、責任制限手続終結の決定があつたときは、これらの者は、その義務に違反したことにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
第9節 責任制限手続の廃止
第82条 次の場合においては、裁判所は、申立てにより、又は職権で、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。ただし、第3号の場合において制限債権者を著しく害するおそれがあるときは、この限りでない。
一 第22条第2項(第30条第2項及び第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に基づき受託者から金銭の支払を受けることができないことを管理人が証明したとき。
二 申立人が第30条第1項(第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に従わないとき。
三 申立人が第91条後段の規定による決定に従わないとき。
第83条 申立人は、知れている受益債務者及び責任制限手続に参加した者の全員の同意を得て、責任制限手続廃止の申立てをすることができる。
2 前項の申立てがあつたときは、裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。
第84条 申立人が破産手続開始の決定を受けた場合において、責任制限手続を続行することが破産債権者を著しく害するおそれがあるときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。ただし、配当表の認可の公告があつたとき、又は破産法(平成16年法律第75号)第195条第1項に規定する最後配当、同法第204条第1項に規定する簡易配当、同法第208条第1項に規定する同意配当若しくは同法第209条第1項に規定する中間配当の許可があつたときは、この限りでない。
第85条 裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
2 第31条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第86条 責任制限手続廃止の申立てを却下し、又は棄却する決定及び責任制限手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第87条 責任制限手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
2 第31条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第88条 責任制限手続廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。
第89条 第32条の規定は、責任制限手続廃止の決定が確定した場合について準用する。
第10節 費用
第90条 第93条第1項又は第2項に規定するものを除き、責任制限手続のため必要な費用及び管理人の報酬(以下この節において「費用等」という。)は、申立人の負担とする。
第91条 申立人は、責任制限手続開始の申立てをするときは、費用等として裁判所が定める金額を予納しなければならない。予納した費用等が不足する場合において、裁判所がその不足する費用等の予納を命じたときも、同様とする。
第92条 第82条第3号に該当する場合において、同条ただし書に規定する事由があるときは、費用等は、基金から立て替える。
2 前項の規定により立て替えた費用等については、管理人が、申立人から取り立てるものとする。
3 前項の場合においては、裁判所は、管理人の申立てにより、申立人に対して、第1項の規定により立て替えた費用等の額と同額の金銭を管理人に支払うべきことを命じなければならない。
4 第22条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
5 第2項の規定により取り立てるべき費用等の取立てが不能であるときは、当該費用等は、基金から支弁する。
第93条 管理人が査定の裁判に対する異議の訴えを追行するために必要な費用等及び弁護士又は弁護士法人の報酬は、次項に規定する費用を除き、基金から支弁する。
2 管理人が査定の裁判に対する異議の訴えを追行するために必要な費用のうち訴訟費用となるものは、基金から立て替える。
3 査定の裁判に対する異議の訴えについての判決において管理人の負担とされた訴訟費用は、基金から支弁する。
4 裁判所は、管理人の申立てにより、第1項の費用等及び報酬の額を定める。
5 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第94条 第92条第1項又は前条第2項の規定により立て替えた費用等又は訴訟費用を管理人が取り立てたときは、これを申立人のために基金として供託しなければならない。
2 第22条第6項の規定は前項の規定により管理人がした供託について、第92条第5項の規定は管理人が取り立てるべき前項の訴訟費用の取立てが不能である場合について準用する。
第4章 補則
第95条 制限債権者は、その制限債権(物の損害に関する債権に限る。)に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。
2 前項の先取特権は、商法(明治32年法律第48号)第842条第5号の先取特権に次ぐ。
3 商法第843条第2項本文、第844条から第846条まで及び第848条第1項の規定は、第1項の先取特権について準用する。
4 第1項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第846条の規定にかかわらず、第1項の先取特権は、その確定後1年を経過した時に消滅する。
第96条 1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する1996年の議定書の締約国である外国において同議定書によつて改正された1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約(以下「海事債権責任制限条約」という。)に定める制限基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる制限債権については、その制限債権者は、制限基金以外の船舶所有者等の財産若しくは救助者の財産又は被用者等の財産に対してその権利を行使することができない。
2 第34条から第36条までの規定は、前項の場合について準用する。
第97条 削除
第98条 この法律は、海事債権責任制限条約第1条第2項に規定する船舶の管理人及び船舶の運航者並びに法人であるこれらの者の無限責任社員について船舶所有者等と同様に、同項に規定する船舶の管理人又は船舶の運航者の被用者その他の者でその者の行為につきこれらの者が責めに任ずべきものについて被用者等と同様に、適用する。
2 この法律は、制限債権につき弁済の責めに任ずることによつて生ずる損害をてん補する保険契約の保険者について、被保険者と同様に適用する。
第5章 罰則
第99条 管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第100条 前条第1項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第101条 第40条第2項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類の提出をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
1 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
1 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権については、なお従前の例による。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する1996年の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。
1 この法律は、平成27年6月8日から施行する。
2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
第40条 附則第16条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第95条第1項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第95条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。