独立行政法人農業者年金基金法
第1章 総則
第1条 この法律は、独立行政法人農業者年金基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農業者年金基金とする。
第3条 独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする。
第3条の2 基金は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
第4条 基金は、主たる事務所を東京都に置く。
第2章 役員及び職員
第5条 基金に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 基金に、役員として、理事2人以内を置くことができる。
第6条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第7条 理事の任期は、2年とする。
第7条の2 基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第8条 基金の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業務
第1節 通則
第9条 基金は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第10条 基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業務(農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。)の一部を委託することができる。
一 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(第59条において「指定都市」という。)にあっては、区又は総合区とする。第55条第4項から第6項までにおいて同じ。)
二 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合
三 前二号に掲げる者のほか、農林水産大臣の指定する者
2 前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。
第2節 農業者年金事業
第1款 被保険者
第11条 国民年金法(昭和34年法律第141号)の被保険者(60歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)であって農業に従事するものは、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
第12条 前条の規定による申出をして農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。
第13条 農業者年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日)に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき。ただし、国民年金法第9条第1号又は第3号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。
三 国民年金法第7条第1項第2号又は第3号に該当するに至ったとき。
四 国民年金法第89条第1項、第90条第1項若しくは第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき。
五 60歳に達したとき。
六 農業に従事する者でなくなったとき。
第14条 農業者年金の被保険者は、いつでも、基金に申し出て、農業者年金の被保険者の資格を喪失することができる。
2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日の翌日に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。
第15条 農業者年金の被保険者期間(以下単に「被保険者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、農業者年金の被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2 農業者年金の被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に農業者年金の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 農業者年金の被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
第16条 農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。
第17条 農業者年金の被保険者のうち国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による保険料を納付する者となる。
2 前項の規定により国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者となった者については、同条第3項及び第4項の規定は、適用しない。
第2款 給付
第1目 通則
第18条 農業者年金事業の給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 農業者老齢年金
二 特例付加年金
三 死亡一時金
第19条 年金である給付(以下「年金給付」という。)及び死亡一時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び第48条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
第20条 給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。
2 年金給付に係る受給権者は、その受給権を有することとなったときは、遅滞なく、基金に対し、前項の請求をしなければならない。
第21条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
第22条 年金給付に係る受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
3 未支給の年金給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
4 未支給の年金給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第23条 特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として特例付加年金の支払が行われたときは、その支払われた特例付加年金は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる。
第24条 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第25条 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、基金は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
第26条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第27条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、年金給付については、この限りでない。
第2目 農業者老齢年金
第28条 農業者老齢年金は、保険料納付済期間(納付された保険料(第55条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。
第29条 農業者老齢年金の額は、納付された保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
第30条 農業者老齢年金に係る受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第3目 特例付加年金
第31条 特例付加年金は、特例保険料納付済期間(納付された保険料のうち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの(第48条第1項において「特例保険料」という。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。ただし、その者が第45条第2項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める日において同条第1項第1号に掲げる者に該当しなかったもの(同項の規定による申出をしなかった者に限る。)であるときは、この限りでない。
一 60歳に達した日の前日における保険料納付済期間等(保険料納付済期間と第45条第3項第3号から第7号までに掲げる期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)が20年以上である者であって農業を営む者でなくなったもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)をいう。以下同じ。)の全てについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)が、65歳に達したとき。
二 60歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が20年以上である者が、65歳に達した後、農業を営む者でなくなったとき(所有権に基づいてその農業に供していた農地の全てについて所有権を移転した場合その他の政令で定める場合に限る。)。
2 60歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が20年に満たない者が、国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から60歳に達する日の前日までの間引き続き同号に該当している者であり、かつ、60歳に達する日の前日において同号に該当しなくなったとすれば、第45条第3項第3号から第6号までに掲げる期間のいずれかの期間を有することとなる場合には、当該いずれかの期間は、前項の特例付加年金の支給要件である同項第1号又は第2号の保険料納付済期間等に算入する。
第32条 特例付加年金の額は、第48条の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
第33条 第30条の規定は、特例付加年金について準用する。
第34条 特例付加年金は、受給権者が農業を営む者となったとき、その他の政令で定める事由に該当するに至ったときは、その該当している期間、その支給を停止する。
第4目 死亡一時金
第35条 死亡一時金は、農業者年金の被保険者又は被保険者であった者であって、80歳以下の政令で定める年齢に満たないものが死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
第36条 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2 第22条第3項の規定は死亡一時金を受けるべき者の順位について、同条第4項の規定は死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合について、それぞれ準用する。
第37条 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る前条の規定の適用については、同条第1項中「死亡の当時」とあるのは、「行方不明となった当時」とする。ただし、受給権者の身分関係に係る同条の規定の適用については、この限りでない。
第38条 死亡一時金の額は、死亡した者に死亡した日の属する月の翌月から第35条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金の総額を基礎として、予定利率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
第5目 給付の制限
第39条 死亡一時金は、農業者年金の被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させたその者の遺族には、支給しない。農業者年金の被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡一時金に係る受給権者となるべき者を故意に死亡させた者で、当該農業者年金の被保険者又は被保険者であった者の遺族であるものについても、同様とする。
第40条 年金給付は、受給権者が、正当な理由がなくて、第61条第2項の規定による基金の求めに応じなかったとき、又は同項の規定による基金の職員の質問に応じなかったときは、その支給を停止することができる。
第41条 受給権者が、正当な理由がなくて、第60条第2項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、基金は、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
第3款 年金給付等準備金
第42条 基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。
第43条 基金の年金給付等準備金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
第4款 費用
第44条 基金は、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料の額は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、農業者年金の被保険者が決定し、又は変更する。
4 1月につき納付することができる保険料の額は、農業者老齢年金の水準を勘案して、政令で定める額(以下「納付下限額」という。)以上の額とし、政令で定める額(次条第6項において「納付上限額」という。)を超えない額とする。
第45条 農業者年金の被保険者であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間(当該各号に掲げる者に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間に限る。)について、前条第4項の規定にかかわらず、納付下限額を下回る額であってその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。
一 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
イ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者であって農業を営むものであること。
ロ 農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置として政令で定めるものを講じていること。
二 農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定就農者であって農業を営むもののうち、前号ロに掲げる要件に該当する者(同法第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受けた日から起算して5年を経過した者を除く。)
三 前二号に掲げる者の配偶者であって農業を営むもののうち、その農業に常時従事する政令で定める者(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四 第1号又は第2号に掲げる者の直系卑属であって農業を営むもののうち、その農業に常時従事する政令で定める者(第1号又は第2号に掲げる者に該当する者を除く。)
2 農業者年金の被保険者であって次の各号のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間(当該各号に掲げる者に該当しなくなった日又は当該各号に定める日のいずれか早い日の属する月の前月までの期間に限る。)について、前条第4項の規定にかかわらず、納付下限額を下回る額であってその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。ただし、次の各号のうちその者が該当することについて申出をした当該号以外の号について申出をする場合については、この限りでない。
一 前項第1号イ又はロのいずれかのみに該当する者(同項第2号から第4号までに掲げる者に該当する者を除く。) この項の規定による最初の申出があった日から起算して3年を経過した日
二 農業を営む者(前項第1号又は第2号に掲げる者に該当する者を除く。)の直系卑属であってその農業に常時従事する政令で定める者(同項第1号から第3号までに掲げる者に該当する者を除き、この項の規定による最初の申出があった日において政令で定める年齢に満たない者であって前号に掲げる者に該当しないものに限る。) この項の規定による最初の申出があった日から起算して10年を経過した日(その期間内に当該政令で定める年齢に達した場合においては、その達した日)
3 農業者年金の被保険者が前二項の規定による申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、前二項の政令で定める額を前二項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
一 その者が前二項の規定による申出をした日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
二 その者が保険料納付済期間を有する者である場合におけるその保険料納付済期間
三 その者が短期被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その同号に該当しなくなった日の属する月前1年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその短期被用者年金期間を合算した期間
四 その者が農林漁業団体役員期間(農業者年金の被保険者が農業協同組合、土地改良区、森林組合、漁業協同組合その他の政令で定める法人の役員に選挙され、又は選任され、かつ、その職務について常時勤務に服することとなったことにより国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からその同号に該当しなくなった日の前日までの間引き続き当該法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同号に掲げる者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその農林漁業団体役員期間を合算した期間(前号に掲げる期間に該当する期間を除く。)
五 その者が農業法人構成員期間(農業者年金の被保険者が法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主となり、かつ、国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からその同号に該当しなくなった日の前日までの間引き続き当該法人が営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であり、かつ、同号に掲げる者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその農業法人構成員期間を合算した期間(第3号に掲げる期間に該当する期間を除く。)
六 その者が特定被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からその同号に該当しなくなった日の前日までの間引き続き同号に掲げる者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間(農業に従事する者であった期間に限る。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその特定被用者年金期間を合算した期間(前三号に掲げる期間に該当する期間を除くものとし、その合算した期間が10年を超える場合には、10年とする。)
七 その者が国民年金保険料免除期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第89条第1項、第90条第1項若しくは第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたため又は同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため農業者年金の被保険者でなくなった後これらの規定のいずれにも該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日の前日までの間引き続きこれらの規定のいずれかに該当する者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日の属する月の前月までの期間(農業に従事する者であった期間に限る。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその国民年金保険料免除期間を合算した期間
4 農業者年金の被保険者が第1項又は第2項の規定による申出をした場合において、その申出をした日の属する月の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年のその者の農業所得額(農業から生じた所得として政令で定めるものの額をいう。第6項第1号において同じ。)が十分な保険料負担能力を有すると認められる所得の額として政令で定める額(第6項第1号において「所得上限額」という。)を超えるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者は、第1項又は第2項の政令で定める額を第1項又は第2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
一 1月から農林水産省令で定める月までの月 その申出をした日の属する年の前々年
二 前号の農林水産省令で定める月の翌月から12月までの月 その申出をした日の属する年の前年
5 農業者年金の被保険者が第1項又は第2項の規定による申出をした場合において、その者の特例保険料納付済期間の月数が240月を超えない範囲内で政令で定める月数に達しているときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者は、第1項又は第2項の政令で定める額を第1項又は第2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
6 第1項又は第2項の規定による申出をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者は、それぞれ当該各号に定める月以後の被保険者期間の各月の保険料の額を納付下限額以上の額であって納付上限額を超えない額に変更しなければならない。
一 その者の農業所得額が所得上限額を超える場合 当該農業所得額が所得上限額を超える年の翌年の第4項第1号の農林水産省令で定める月の翌月
二 その者の特例保険料納付済期間の月数が前項の政令で定める月数に達した場合 その達した月の翌月
7 第1項又は第2項の規定による申出をした者は、いつでも、将来に向かってその申出を撤回することができる。
第46条 農業者年金の被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
第47条 農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
第48条 国庫は、毎年度、基金に対し、特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。
2 当該年度の前年度において、特例保険料納付済期間を有する者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、当該年度の前年度までにおいてこの条の規定により算定した国庫補助の額のうちその者に係るもの(第2号に掲げる者にあっては、その額のうち第45条第2項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(第55条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)に係るものに限る。)及びその運用収入の額の総額の合計額に相当する額(以下この項において「合計額相当額」という。)を、当該年度において前項の規定により算定した国庫補助の額から減額する。この場合において、当該年度の国庫補助の額から合計額相当額を減額してもなお減額できない額があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該減額できない額を、翌年度以降の国庫補助の額から減額する。
一 第31条第1項各号のいずれにも該当しないことが確実となった者
二 第45条第2項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める日において同条第1項第1号に掲げる者に該当しなかったもの(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
第5款 審査会
第49条 農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第55条第5項若しくは第6項の規定による処分に対する不服を審査するため、基金に審査会を置く。
2 審査会は、委員9人をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の承認を受けて委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。
5 通則法第21条第3項ただし書及び第4項の規定並びに第7条の2及び第8条の規定は、委員について準用する。
第50条 審査会に、会長を置く。会長は、審査会において、委員のうちから選挙する。
2 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
第51条 審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第52条 農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第55条第5項若しくは第6項の規定による処分に対する不服がある者は、文書又は口頭で、審査会に対して審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収又は処分があったことを知った日から3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
3 第1項の審査請求があったときは、会長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。
4 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対し、報告若しくは意見を求め、その出頭を求め、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
5 給付に関する決定についての第1項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
6 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号に掲げる機関とみなす。
第53条 この款及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び前条第4項の規定により出頭を求めた関係人の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第6款 雑則
第54条 保険料その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によって徴収する。
第55条 保険料その他この節の規定による徴収金を滞納する者があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促することができる。
2 前項の規定によって督促をしようとするときは、基金は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
4 基金は、第1項の規定による督促を受けた者が督促状に指定した期限までに保険料その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、滞納者の居住地又はその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
5 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によって、これを処分することができる。この場合においては、基金は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
6 市町村が、第4項の請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを結了しないときは、基金は、農林水産大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によって、これを処分することができる。
第56条 前条第1項の規定によって督促をしたときは、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5 延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第57条 保険料その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第58条 保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2 保険料その他この節の規定による徴収金についての第55条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
第59条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、基金、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第60条 農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、第16条に規定する事項を除くほか、農林水産省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
2 受給権者は、農林水産省令で定めるところにより、基金に対し、農林水産省令で定める事項を届け出、かつ、農林水産省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
3 農業者年金の被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
第61条 基金は、必要があると認めるときは、農業者年金の被保険者に対し、農業者年金の被保険者の資格若しくは保険料に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを求め、又はその職員に、これらの事項に関し農業者年金の被保険者に質問させることができる。
2 基金は、必要があると認めるときは、受給権者に対し、受給権の消滅若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを求め、又はその職員に、これらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
3 前二項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第4章 財務及び会計
第62条 基金は、第9条第1号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第63条 基金は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第9条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 基金は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章 雑則
第64条 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第10条第1項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第65条 前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第66条 基金に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
第67条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、基金の役員及び職員には、適用しない。
第68条 不動産登記法(平成16年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第6章 罰則
第69条 第7条の2(第49条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第70条 第64条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第9条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第72条 第16条又は第60条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、同年10月1日から施行する。
第2条 保険料納付済期間を有する者であって、60歳以上65歳未満であるものは、当分の間、65歳に達する前に、基金に農業者老齢年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2 前項の請求があったときは、第28条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に農業者老齢年金を支給する。
第3条 特例保険料納付済期間を有する者であって次の各号のいずれにも該当するもののうち、60歳以上65歳未満である者は、当分の間、65歳に達する前に、基金に特例付加年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が第31条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。
一 60歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が20年以上であること。
二 農業を営む者でないもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地のすべてについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)であること。
2 前項の請求は、前条第1項の請求をしていない者にあっては、同項の請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があったときは、第31条第1項の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に特例付加年金を支給する。
4 第31条第2項の規定は、第1項の請求をした者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第3条第1項」と、「同項第1号又は第2号」とあるのは「同項第1号」と読み替えるものとする。
第3条の2 第56条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
第4条 農業者年金基金は、基金の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において基金が承継する。
2 農業者年金基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 農業者年金基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第1項の規定により基金が農業者年金基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に次の各号に掲げる勘定に属する資産の価額が負債の金額を超えるときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する積立金として、次の各号に掲げる勘定に属する資産の価額が負債の金額を下回るときは、その差額に相当する額については当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、それぞれ整理するものとする。
一 附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号。以下「旧農業者年金法」という。)第74条の規定により旧農業者年金法第19条第1号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理について設けられた特別の勘定 第62条の規定により第9条第1号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理について設けられた特別の勘定
二 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号。以下「平成13年農業者年金改正法」という。)附則第22条の規定により同条第1号に掲げる経理について設けられた特別の勘定 附則第18条の規定により同条第1号に掲げる経理について設けられた特別の勘定
三 平成13年農業者年金改正法附則第22条の規定により同条第2号に掲げる経理について設けられた特別の勘定 附則第18条の規定により同条第2号に掲げる経理について設けられた特別の勘定
四 前三号に掲げる勘定以外の勘定 前三号に定める勘定以外の勘定
5 前項の資産の価額は、基金成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第1項の規定により農業者年金基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第5条 前条第1項の規定により基金が承継する平成13年農業者年金改正法附則第21条第2項の規定による農業者年金基金の借入金に係る債務について同条第3項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 前項に規定する借入金については、平成13年農業者年金改正法附則第21条第4項の規定は、なおその効力を有する。
第6条 基金は、当分の間、第9条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 平成13年農業者年金改正法による改正前の農業者年金基金法(以下「平成13年改正前農業者年金法」という。)及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成2年法律第21号。第3項において「平成2年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法による給付を支給すること。
二 農地等(農地及び農地法第2条第1項に規定する採草放牧地であって、平成14年1月1日前に旧農業者年金法による被保険者であった者(平成13年12月31日において平成13年改正前農業者年金法による年金給付に係る受給権を有していた者その他政令で定める者を除く。)が所有権又は使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下この号において同じ。)に基づいてその耕作(農地法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の事業に供しているものに限る。以下この号において同じ。)及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。)を行い、並びに農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、第10条第1項中「及び農業者年金事業の給付に関する決定」とあるのは「、農業者年金事業の給付に関する決定、農地等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)及び採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付け(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の移転を含む。)に関する決定並びに農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けに関する決定」と、第63条第1項及び第71条第2号中「第9条」とあるのは「第9条及び附則第6条第1項」とする。
3 第1項の規定により基金が行う同項第1号に掲げる業務については、平成13年農業者年金改正法附則の規定、平成2年農業者年金改正法附則の規定及び附則第21条の規定により廃止され、又は廃止されたものとされた法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「平成13年農業者年金改正法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、平成13年農業者年金改正法等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他平成13年農業者年金改正法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第1項の規定により基金が行う同項第2号に掲げる業務については、平成13年農業者年金改正法附則第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第1項の規定により基金が同項第2号に掲げる業務を行う場合には、農地法第3条第1項ただし書中「及び第5条第1項本文に規定する場合」とあるのは「、第5条第1項本文に規定する場合及び独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務(以下「農地売買貸借業務」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合」と、同条第2項第6号中「及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合」とあるのは「、農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合及び独立行政法人農業者年金基金がその土地を農地売買貸借業務の実施により貸し付けようとする場合」とする。
第7条 旧農業者年金法による被保険者期間(平成14年1月以後のものに限る。)は、この法律の適用については、被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧農業者年金法第39条に規定する保険料納付済期間であった期間に係るものは保険料納付済期間と、旧農業者年金法第42条第1項に規定する特例保険料納付済期間(平成13年農業者年金改正法附則第15条第1項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(旧農業者年金法第66条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)を含む。)であった期間に係るものは特例保険料納付済期間とみなす。
2 次の各号に掲げる期間は、第31条及び附則第3条第1項第1号の規定の適用については保険料納付済期間等に、第45条第3項の規定の適用については同項各号に掲げる期間を合算した期間に、それぞれ算入する。
一 旧農業者年金法第56条第3項第3号から第7号までに掲げる期間(平成14年1月1日前に旧農業者年金法による被保険者であった者にあっては、平成13年農業者年金改正法附則第5条第1項の規定により読み替えられた旧農業者年金法第56条第3項第3号から第6号までに掲げる期間及び同項第7号に掲げる期間)
二 平成13年農業者年金改正法附則第5条第2項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入された期間
三 平成13年農業者年金改正法附則第6条第1項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入された期間
第8条 平成13年改正前農業者年金法第23条第2項第3号に規定する保険料納付済期間等(平成13年12月31日において他の法令の規定により当該保険料納付済期間等に算入するものとされた期間を含む。以下「旧保険料納付済期間等」という。)を有する者(昭和22年1月1日以前に生まれた者及び平成13年農業者年金改正法附則第5条第2項の規定による申出をした者を除く。)について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、その者の申出により、当該規定に規定する同表の下欄に掲げる期間に、旧保険料納付済期間等を算入する。この場合において、同表の上欄に掲げる規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第31条及び附則第3条第1項第1号 |
保険料納付済期間等 |
第45条第3項 |
次に掲げる期間を合算した期間 |
第9条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項第2号に掲げる事業所又は事務所(常時5人以上の従業員を使用する事務所を除く。)に使用される者に該当する旧農業者年金法による被保険者が当該事業所又は事務所に同項の規定が適用されるに至ったため旧農業者年金法による被保険者でなくなった場合において、その旧農業者年金法による被保険者でなくなった日の属する月からその者をこの法律による被保険者とみなして第13条(第3号(国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったときに限る。)を除く。)の規定を適用したとすればその者がこの法律による被保険者の資格を喪失することとなる日又はその者が当該事業所若しくは事務所に使用されなくなった日のいずれか早い日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間は、その者の申出により、次の表の上欄に掲げる規定の同表の下欄に掲げる期間に算入する。この場合において、同表の上欄に掲げる規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第31条及び附則第3条第1項第1号 |
保険料納付済期間等 |
第45条第3項 |
次に掲げる期間を合算した期間 |
2 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入された期間は、農業法人構成員期間及び特定被用者年金期間に該当しないものとみなす。
第10条 旧農業者年金法第56条第2項の規定による申出をした者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第31条第1項 |
第45条第2項各号 |
附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号。以下「旧農業者年金法」という。)第56条第2項各号 |
同条第1項第1号 |
第45条第1項第1号 |
|
第45条第2項ただし書 |
次の各号のうちその者が該当することについて申出をした当該号以外の号 |
旧農業者年金法第56条第2項第1号に該当することについて申出をした者が第2号について申出をする場合及び同項第2号に該当することについて申出をした者が第1号 |
第45条第2項各号 |
この項 |
旧農業者年金法第56条第2項 |
第11条 平成13年12月31日において旧農業者年金法による被保険者又は短期被用者年金被保険者(平成13年改正前農業者年金法第23条第1項第2号に規定する短期被用者年金被保険者をいう。)であった者(昭和22年1月1日以前に生まれた者を除くものとし、次項において「被保険者等であった者」と総称する。)は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月から平成16年12月までの被保険者期間について、第44条第4項の規定にかかわらず、納付下限額を下回る額であってその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。
2 被保険者等であった者が前項の規定による申出をした場合において、その者の第45条第3項各号に掲げる期間を合算した期間に附則第7条第2項第1号に掲げる期間及び旧保険料納付済期間等を加えた期間が20年に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その者は、同項の政令で定める額を同項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
3 第1項の規定による申出をした者は、いつでも、将来に向かってその申出を撤回することができる。
4 第1項の規定による申出をした者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第31条第1項 |
という。) |
という。)又は納付された保険料のうち附則第11条第1項の規定によりその額が決定され、若しくは変更されたもの |
(同項 |
(同項又は附則第11条第1項 |
|
第32条 |
第48条 |
第48条及び附則第14条第1項 |
第12条 基金の成立の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条第3項第3号から第6号まで |
その同号に該当しなくなった日の属する月の前月 |
その同号に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月の前月 |
第45条第3項第7号 |
これらの規定のいずれにも該当しなくなった日の属する月 |
これらの規定のいずれにも該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月 |
第13条 平成13年改正前農業者年金法第22条第2項第6号に規定する特定被用者年金期間又は旧農業者年金法第56条第3項第6号に規定する特定被用者年金期間を有する者についての第45条第3項第6号の規定の適用については、同号中「その合算した期間」とあるのは、「その合算した期間に農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号。以下この号において「平成13年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第22条第2項第6号に規定する特定被用者年金期間及び附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(以下この号において「旧農業者年金法」という。)第56条第3項第6号に規定する特定被用者年金期間(平成14年1月1日前に旧農業者年金法による被保険者であった者にあっては、平成13年農業者年金改正法附則第5条第1項の規定により読み替えられた同号に規定する特定被用者年金期間)を加えた期間」とする。
第14条 国庫は、第48条に規定する額を補助するほか、平成16年度までの間、毎年度、基金に対し、附則第11条第1項の規定による申出をした者に支給する特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、当該申出をした者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間(同条第4項の規定により読み替えられた第31条第1項に規定する特例保険料納付済期間をいう。)における納付下限額と特例保険料(附則第11条第1項の規定によりその額が決定され、又は変更された保険料をいう。)の額との差額の合計額に相当する額を補助する。
2 附則第11条第1項の規定による申出をした者に対し特例付加年金の支給が行われる間、第19条中「及び第48条」とあるのは「並びに第48条及び附則第14条第1項」と、第48条第2項中「特例保険料納付済期間」とあるのは「附則第11条第4項の規定により読み替えられた第31条第1項に規定する特例保険料納付済期間」と、「この条」とあるのは「この条及び附則第14条第1項」と、「及びその運用収入の額」とあるのは「並びにその運用収入の額」とする。
第15条 当分の間、第48条第2項の規定の適用については、同項第2号中「除く。)」とあるのは、「除く。)又は附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第56条第2項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める日において第45条第1項第1号に掲げる者に該当しなかったもの(前号に掲げる者に該当する者を除く。)」とする。
第16条 国庫は、毎年度、附則第6条第1項第1号に規定する給付(以下「旧給付」という。)に要する費用の額に相当する額を負担する。
2 国庫は、前項の規定にかかわらず、毎年度、同項に規定する額から次条第2項の規定による基金の長期借入金の額に相当する額を減額することができる。
第17条 農林水産大臣は、前条第1項の規定による国庫負担の額が当面増加し、その後においては減少して推移することが見込まれることにかんがみ、同項の規定による国庫負担の平準化を図るため必要があると認めるときは、基金に対し、旧給付に要する費用に充てるため、政令で定める条件に従って長期借入金をすることを要請することができる。
2 基金は、前項の規定による要請があったときは、同項の政令で定める条件に従って長期借入金をすることができる。
3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前項の規定による基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。
4 基金が第2項の規定による長期借入金をする場合には、国庫は、前条の規定による額を負担するほか、同項の規定による基金の長期借入金に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用の額に相当する額を負担する。
第18条 基金は、次に掲げる経理については、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
一 附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理
二 附則第6条第1項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理
第19条 旧給付の支給が行われる間、基金に係る通則法における主務大臣は、第66条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、農林水産大臣
二 第9条に規定する業務及び附則第6条第1項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、農林水産大臣
三 附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣
2 旧給付の支給が行われる間、基金に係る通則法における主務省令は、第66条の規定にかかわらず、前項各号に掲げる事項に関し、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
3 旧給付の支給が行われる間、第10条第1項第3号及び第64条第1項中「農林水産大臣」とあるのは、「農林水産大臣(附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣)」とする。
4 旧給付の支給が行われる間、平成13年農業者年金改正法附則第24条第2項の規定(同項の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。
第21条 農業者年金基金法は、廃止する。
第22条 前条の規定の施行前に旧農業者年金法(第9条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第23条 附則第21条の規定の施行前にした行為及び附則第4条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第4条、第11条、第18条、第41条、第43条、第48条及び第50条並びに附則第9条第2項、第10条、第13条第5項、第14条、第56条の表平成18年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第65条の規定 平成18年7月1日
第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。
第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第87条第1項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「厚生年金特例法」という。)第2条第8項、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項若しくは平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の5、国家公務員共済組合法附則第20条の9第4項及び第5項、地方公務員等共済組合法第144条の13第3項及び附則第34条の2、私立学校教職員共済法第30条第3項及び附則第35項、石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第57条第4項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、独立行政法人農業者年金基金法第56条第1項及び附則第3条の2、健康保険法第181条第1項及び附則第9条、船員保険法第133条第1項及び附則第10条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第28条第1項及び附則第12条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、児童手当法第20条第1項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成13年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、整備法第19条第1項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第43条の規定 公布の日
第43条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第10条の4第3項及び第14条第2項の改正規定並びに同法第22条に一項を加える改正規定、第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第31条第2項ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から第12条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日
二・三 略
四 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中厚生年金保険法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第24条、第26条、第37条、第44条の3、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の2、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、第4条中昭和60年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の2、第78条の2及び第100条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第80条の2及び第114条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、第19条の規定(私立学校教職員共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、第24条中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、第25条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第26条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から第7条まで、第9条から第12条まで、第18条から第20条まで、第22条から第34条まで、第37条から第39条まで、第42条、第43条、第44条、第47条から第50条まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第66条 前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第22条の規定は、第4号施行日以後に同条第1項に規定する年金給付に係る受給権者が死亡した場合について適用する。
2 第4号施行日以後に独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第8条第2項に規定する年金給付の受給権を有する者又は農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第11条第1項に規定する旧経営移譲年金受給権者若しくは旧農業者老齢年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第8条第2項又は第11条第1項の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第37条の規定は適用せず、前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第22条の規定を準用する。
3 第4号施行日以後に独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成2年法律第21号)附則第14条第1項の旧経営移譲年金受給権者又は旧農業者老齢年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第37条の規定は適用せず、前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第22条の規定を準用する。
第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日
二 第1条中国民年金法附則第9条の2の5の改正規定、第3条中厚生年金保険法附則第17条の14の改正規定、第6条から第12条までの規定、第13条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第9条の次に一条を加える改正規定及び第14条の規定並びに附則第3条及び第17条の規定 平成27年1月1日
第17条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成27年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
一~四 略
五 第6条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法附則第3条の2 独立行政法人農業者年金基金法第56条第1項
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条第2項及び第3項、第10条第2項並びに第17条の規定 公布の日
二 第3条及び第4条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して20日を経過した日
第16条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第7条の規定 平成29年4月1日
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 令和3年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第15条中租税特別措置法第41条の4の2の次に一条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「1000万円」を「800万円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定
第171条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第172条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。