国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第1章 総則
第1条 この法律は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号。以下「非化石エネルギー法」という。)第2条に規定する非化石エネルギーをいう。
2 この法律において「エネルギー使用合理化」とは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギーの使用の合理化をいう。
第3条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。
第4条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発(研究及び開発をいう。以下同じ。)、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的とする。
第4条の2 機構は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。
第5条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
第6条 機構の資本金は、附則第2条第6項及び第9項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第7条 機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2 出資証券は、記名式とする。
3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条 機構は、通則法第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第2章 役員及び職員
第9条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事5人以内を置くことができる。
第10条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第11条 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
第12条 通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2 機構の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第12条第1項」とする。
第13条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第14条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業務等
第15条 機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。)であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。
イ 非化石エネルギー法第2条第1号から第3号までに掲げる非化石エネルギーを発電に利用し、若しくは同条第4号に掲げる非化石エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術
ロ 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
ハ 可燃性天然ガス及び石炭を利用するための技術(可燃性天然ガス及び石炭を発電に利用するに当たりこれらから発生する電気の量を著しく増加させるための技術その他の可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のためのものに限る。)
ニ エネルギー使用合理化のための技術
二 民間の能力を活用することによりその効果的な実施を図ることができる鉱工業の技術(原子力に係るものを除く。以下この条において「鉱工業技術」という。)に関する研究開発を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
三 鉱工業技術に関する研究開発を助成すること。
四 第1号に掲げる技術の有効性の海外における実証(その技術の普及を図ることが我が国への非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭の安定的な供給の確保のために特に必要である地域において行われる当該技術の実証に限る。)を行うこと。
五 第1号ハ及びニに掲げる技術であって、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
六 次に掲げる情報の収集及び提供並びに指導に関する業務を行うこと。
イ 可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化に関する情報の収集及び提供並びに第1号ハに掲げる技術に関する指導
ロ エネルギー使用合理化に関する情報の収集及び提供並びに第1号ニに掲げる技術に関する指導
七 鉱工業技術に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修を行うこと。
八 産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第2条第2項に規定する技術経営力の強化に関する助言を行うこと。
八の二 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十 非化石エネルギー法第11条に規定する業務を行うこと。
十一 基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号。以下「基盤法」という。)第11条に規定する業務を行うこと。
十二 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号。以下「福祉用具法」という。)第7条に規定する業務を行うこと。
十三 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第10条に規定する業務を行うこと。
第16条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条第13号に掲げる業務の一部を委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 経済産業大臣は、前条第13号に掲げる業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
6 第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第16条の2 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
第16条の3 機構は、経済産業大臣が通則法第35条の4第1項に規定する中長期目標において第15条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2第1項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び次条第2項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
第17条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第15条各号(第1号ロ及びニ、第4号、第5号(第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。)に掲げる業務のうち、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第85条第5項に規定する電源利用対策に関する業務
二 第15条各号(第11号及び第12号を除く。)に掲げる業務のうち、特別会計に関する法律第85条第2項に規定する燃料安定供給対策及び同条第3項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関する業務
三 第15条第11号に掲げる業務
四 前三号に掲げる業務以外の業務
2 機構は、前条第1項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
第18条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、第15条第3号、第5号、第10号(非化石エネルギー法第11条第1号に係る部分に限る。)及び第12号(福祉用具法第7条第1号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する補助金について準用する。この場合において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第19条 機構は、第17条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第15条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 第17条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定(以下「第3号勘定」という。)における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
5 第1項から第3項までの規定は、第3号勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 雑則
第20条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
第21条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
第22条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第23条 削除
第24条 不動産登記法(平成16年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第5章 罰則
第25条 第13条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第26条 第16条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 第15条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第19条第1項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
第2条 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「旧機構」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 旧機構の平成15年4月1日に始まる事業年度は、旧機構の解散の日の前日に終わるものとする。
5 旧機構の平成15年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。ただし、附則第20条の規定による改正前の石油代替エネルギー法(以下「旧石油代替エネルギー法」という。)第21条第1項の規定は、適用しない。
6 第1項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、次に掲げる金額の合計額に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に対して出資されたものとする。
一 機構が承継する資産(次のイからハまでに掲げる勘定に属するものを除く。)の価額(政府以外の者から旧機構に対して出資された金額に相当する金額を除く。)から負債(次のイからハまでに掲げる勘定に属するものを除く。)の金額を差し引いた額
イ 附則第14条の規定による廃止前の産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和63年法律第33号。以下「旧研究開発体制整備法」という。)第6条第1項に規定する研究基盤出資業務に係る同項の特別の勘定
ロ 附則第22条の規定による改正前の基盤法(以下「旧基盤法」という。)第13条第1項に規定する基盤技術研究促進勘定
ハ 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成13年法律第60号。以下「基盤法改正法」という。)附則第13条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第9条に規定する鉱工業承継勘定(以下「旧鉱工業承継勘定」という。)
二 第1項の規定による旧機構の解散の時(以下この条において「解散時」という。)までに、政府から旧機構に対して旧研究開発体制整備法第4条第3号及び旧基盤法第11条各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額
三 基盤法改正法附則第3条第1項の規定により政府から旧機構に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第13条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第10条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資されたものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)
7 前項第1号の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第1項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる金額は、それぞれ、機構の設立に際し当該各号の政府以外の者から機構に対して当該各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
一 解散時までに政府以外の者から旧機構に対して出資された金額の二分の一に相当する金額 第17条第1項第1号に掲げる業務
二 解散時までに政府以外の者から旧機構に対して出資された金額から前号に掲げる金額を差し引いた金額 第17条第1項第2号に掲げる業務
三 基盤法改正法附則第3条第1項の規定により政府以外の者から旧機構に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第13条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第10条の規定により資本金を増加した場合にあっては同条の規定により出資されたものとされた額を含み、同条の規定又は次条第2項の規定により資本金を減少した場合にあっては基盤法改正法附則第13条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第10条の規定により出資がなかったものとされた額又は次条第2項の規定により払戻しをした持分に係る出資額を除く。) 附則第9条第1項から第3項までに規定する業務
10 旧機構が発行した出資証券の上に存在する質権は、第7条第1項の規定により出資者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。
11 旧機構の解散については、旧石油代替エネルギー法第55条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。
12 第1項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第3条 基盤法改正法附則第3条第1項の規定により政府以外の者から旧機構に対して出資されたものとされた額(基盤法改正法附則第13条において読み替えて準用する基盤法改正法附則第10条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、旧機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 旧機構は、前項の規定による請求があったときは、旧石油代替エネルギー法第16条第1項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における旧鉱工業承継勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、旧機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
3 前条第7項及び第8項の規定は、前項の資産の価額について準用する。この場合において、同条第7項中「機構成立の日」とあるのは、「附則第3条第2項に規定する政令で定める日」と読み替えるものとする。
4 前条第9項(第3号を除く。)の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から1月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
5 機構は、前項の規定による請求があったときは、第8条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
第4条 機構は、政令で定める日までの間、第5条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。
第6条 機構は、旧石油代替エネルギー法第39条第1項第4号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第2条第1項の規定により承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、第15条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務(以下「探鉱貸付経過業務」という。)を行う。
2 前項の規定により機構が探鉱貸付経過業務を行う場合には、第16条第1項及び第4項中「前条第13号に掲げる業務」とあるのは「前条第13号に掲げる業務及び附則第6条第1項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第17条第1項第2号中「第15条各号(第11号及び第12号を除く。)に掲げる業務」とあるのは「第15条各号(第11号及び第12号を除く。)に掲げる業務及び附則第6条第1項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第19条第1項中「第15条に規定する業務」とあるのは「第15条に規定する業務及び附則第6条第1項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第27条第1号中「第15条に規定する業務」とあるのは「第15条に規定する業務及び附則第6条第1項に規定する探鉱貸付経過業務」とする。
第7条 機構は、政令で定める日までの間、第15条に規定する業務のほか、旧研究開発体制整備法第4条第3号の規定に基づく出資により旧機構が取得した株式で附則第2条第1項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業務(以下「研究基盤出資経過業務」という。)を行う。
2 機構は、研究基盤出資経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「研究基盤出資経過勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3 第1項の規定により機構が研究基盤出資経過業務を行う場合には、第19条第1項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第7条第2項に規定する研究基盤出資経過勘定」と、「第15条に規定する業務」とあるのは「第15条に規定する業務及び附則第7条第1項に規定する研究基盤出資経過業務」と、第27条第1号中「第15条に規定する業務」とあるのは「第15条に規定する業務並びに附則第7条第1項に規定する研究基盤出資経過業務」とする。
第8条 機構は、研究基盤出資経過業務を終えたときは、研究基盤出資経過勘定を廃止するものとし、その廃止の際研究基盤出資経過勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を国庫に納付しなければならない。
2 機構は、前項の規定により研究基盤出資経過勘定を廃止したときは、その廃止の際研究基盤出資経過勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
第9条 機構は、政令で定める日までの間、第15条に規定する業務のほか、基盤法改正法附則第2条第1項の規定により旧機構が基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)から承継した株式で附則第2条第1項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業務を行う。
2 機構は、基盤法改正法第1条の規定による改正前の基盤法第31条第1項第1号、基盤法改正法第2条の規定による改正前の基盤法第31条第1号及び基盤法改正法附則第14条第2項の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第2条第1項の規定により承継したものに限る。)並びに次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第15条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務を行う。
3 機構は、平成13年3月31日までに基盤法改正法第1条の規定による改正前の基盤法第31条第1項第1号の規定によりセンターが締結した貸付契約(基盤法改正法附則第2条第1項の規定により旧機構が承継したものに限る。)のうち附則第2条第1項の規定による旧機構の解散の時において、まだ、その履行を完了していないものがあるときは、基盤法改正法附則第2条第1項の規定によるセンターの解散の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第15条に規定する業務のほか、当該貸付契約に係る貸付け及びこれに附帯する業務を行うことができる。
4 機構は、前三項に規定する業務(以下「鉱工業承継業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「鉱工業承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定により機構が鉱工業承継業務を行う場合には、第19条第1項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第9条第4項に規定する鉱工業承継勘定」と、「第15条に規定する業務」とあるのは「第15条に規定する業務及び附則第9条第4項に規定する鉱工業承継業務」と、第27条第1号中「第15条に規定する業務」とあるのは「第15条に規定する業務並びに附則第9条第4項に規定する鉱工業承継業務」とする。
6 第2項及び第3項の規定により機構が業務を行う場合には、第16条第1項中「前条第13号に掲げる業務の一部」とあるのは「前条第13号に掲げる業務の一部並びに附則第9条第2項及び第3項に規定する業務の全部又は一部」と、同条第4項中「前条第13号に掲げる業務」とあるのは「前条第13号に掲げる業務並びに附則第9条第2項及び第3項に規定する業務」とする。
第10条 機構は、鉱工業承継業務を終えたときは、鉱工業承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際鉱工業承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を基盤法改正法附則第3条第1項の政府及び政府以外の者(附則第3条第2項の規定による払戻しを受けた者を除く。)に対し、その出資額に応じて分配するものとする。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3 機構は、第1項の規定により鉱工業承継勘定を廃止した場合において同勘定に残余財産があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
4 機構は、第1項の規定により鉱工業承継勘定を廃止したときは、その廃止の際鉱工業承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
第17条 機構は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第4条第1項の規定により産業基盤整備基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託しているものについては、通則法第47条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。
第18条 機構は、当分の間、第15条に規定する業務のほか、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第70号。以下「改正法」という。)による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(改正法の施行前に同号の規定により機構が交付した補助金に係るものに限る。以下「石油代替エネルギー経過業務」という。)を行うことができる。
2 前項の規定により機構が石油代替エネルギー経過業務を行う場合には、第17条第1項第1号中「第15条各号(第1号ロ及びニ、第4号、第5号(第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。)に掲げる業務」とあるのは「第15条各号(第1号ロ及びニ、第4号、第5号(第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。)、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。)に掲げる業務及び附則第18条第1項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、同項第2号中「第15条各号(第11号及び第12号を除く。)に掲げる業務」とあるのは「第15条各号(第11号及び第12号を除く。)に掲げる業務及び附則第18条第1項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、第18条中「機構が交付する補助金」とあるのは「機構が交付する補助金並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第70号)の施行前に同法による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条第1号の規定により機構が交付した補助金」と、第19条第1項中「第15条に規定する業務」とあるのは「第15条に規定する業務及び附則第18条第1項に規定する石油代替エネルギー経過業務」と、第27条第1号中「第15条に規定する業務」とあるのは「第15条に規定する業務及び附則第18条第1項に規定する石油代替エネルギー経過業務」とする。
第34条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 略
二 附則第7条の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一 第2条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から第7条まで、第11条、第22条及び第30条の規定 公布の日
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条、第19条、第20条、第21条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第5条の改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定は平成18年4月1日から、附則第21条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第5条の改正規定は平成19年3月31日から施行する。
第22条 附則第19条の規定の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第13条の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第2条第1項に規定する独立行政法人等とみなす。
2 附則第19条の規定の施行前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第13条の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第2条第1項に規定する独立行政法人等とみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
一 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第10条 この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第 号)の施行の日前である場合には、第3条のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第15条第3項の改正規定中「附則第15条第3項中」とあるのは「附則第14条第2項及び第15条第3項中」とし、前条のうち、特別会計に関する法律第85条第3項第1号イの改正規定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第50条 附則第41条の規定の施行の日が石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第70号)の施行の日前である場合には、同条中「第15条第1項第13号」とあるのは、「第15条第1項第12号」とする。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第11条第1項第10号及び第12号並びに同条第2項の改正規定、機構法第12条第1号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第2項第1号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第12条第3号の改正規定(「並びに同条第2項」を「、同条第2項第2号に掲げる業務並びに同条第3項」に改める部分(第11条第2項第2号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第5条第2項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第7条から第9条まで、第16条、第21条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第85条第2項第1号ロの改正規定及び同項第2号ヘの改正規定(「第34条第1項」を「第42条第1項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第3条(機構法第5条の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第76号)附則第6条第2項に係る部分に限る。)、機構法附則第6条の改正規定及び同条を機構法附則第8条とし、機構法附則第5条の次に二条を加える改正規定に限る。)の規定並びに附則第12条、第18条から第20条まで、第21条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号。附則第5条において「開発機構法」という。)附則第12条及び第13条の改正規定に限る。)及び第23条(特別会計に関する法律附則第15条の改正規定に限る。)の規定 平成25年4月1日
第22条 前条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の規定によりした処分、手続その他の行為は、第3条の規定による改正後の機構法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条から第5条まで、第9条、第11条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第12条から第16条までの改正規定に限る。)及び第12条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条の改正規定、同法第15条の次に一条を加える改正規定、同法第43条の次に一条を加える改正規定及び同法別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定、第2条の規定並びに附則第4条から第8条までの規定は、平成26年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第27条 新通則法第1条第1項に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、平成28年3月31日から施行する。
第2条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(次項及び第3項において「機構」という。)は、この法律による改正前の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第2項各号に掲げる業務に係る債権の回収が終了するまでの間、この法律による改正後の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(次項及び第3項において「新法」という。)第15条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第20条の規定にかかわらず、機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)における主務大臣及び主務省令は、当該業務に関する事項については、それぞれ経済産業大臣及び環境大臣並びに経済産業省令・環境省令とする。
第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第17条第1項第2号中「関する業務」とあるのは「関する業務並びに国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成28年法律第18号。以下この号及び第27条第1号において「改正法」という。)附則第2条第1項に規定する業務(改正法による改正前の第15条第2項各号に掲げる業務のうち改正法による改正前のこの号に掲げる業務に係る債権に係るものに限る。)」と、新法第27条第1号中「第15条」とあるのは「第15条及び改正法附則第2条第1項」と、附則第4条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第88条第1項第2号中「ヨ 附属諸費」とあるのは「
ヨ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成28年法律第18号)附則第2条第1項に規定する業務に要する費用 タ 附属諸費 |
」とする
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第35条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。