かっこ色付け
移動

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律

平成21年法律第37号
最終改正:平成29年6月2日法律第45号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る
(趣旨)

第1条 この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)による給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)(以下この条において「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。


(保険給付遅延特別加算金の支給)

第2条 厚生労働大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号。以下「時効特例法」という。)第1条(時効特例法附則第2条において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該保険給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する。


(給付遅延特別加算金の支給)

第3条 厚生労働大臣は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で施行日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付(時効特例法第2条(時効特例法附則第2条において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の同法第14条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「給付遅延特別加算金」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給する。


(受給権の保護等)

第4条 保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 前項の規定にかかわらず、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付の受給権とみなして、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第1項第12号の規定を適用する。


(公課の禁止)

第5条 租税その他の公課は、保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。


(不正利得の徴収)

第6条 偽りその他不正の手段により保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

 前項の規定による徴収金のうち、保険給付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。


(費用)

第7条 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金(以下この条において「加算金」という。)の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとする。この場合において、加算金をそれぞれ当該加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付及び国民年金法による給付とみなして、厚生年金保険法及び国民年金法の国庫の負担に関する規定並びに同法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。

 加算金の支給の事務の執行に要する費用は、それぞれ厚生年金保険法による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用及び国民年金法による国民年金事業の事務の執行に要する費用とみなして、厚生年金保険法第80条第2項及び国民年金法第85条第2項の規定を適用する。


(不服申立て)

第8条 保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)の支給若しくは給付遅延特別加算金(国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給に関する処分又は第6条第1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは同条第2項の規定によりその例によるものとされる国民年金法第96条の規定による処分(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。


第9条 厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金の支給若しくは国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は第6条第1項の規定による徴収金(前条第1項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは第6条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条の規定による処分若しくは国民年金法第96条の規定による処分(前条第1項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。


(行政不服審査法の適用関係)

第10条 前二条の審査請求及び第8条第1項の再審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章(第22条を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。


(審査請求と訴訟との関係)

第11条 第8条第1項又は第9条に規定する処分(保険給付遅延特別加算金の支給又は給付遅延特別加算金の支給に関する処分に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定又は社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。


(時効)

第12条 第6条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって、消滅する。

 第6条第1項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項若しくは国民年金法第96条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。


(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第13条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

 第6条第2項(附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び第17条第1項において同じ。)の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第5項及び国民年金法第96条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分並びにこれらの項の規定による市町村に対する処分の請求

 第6条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条及び国民年金法第95条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法(明治29年法律第89号)第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)

 第6条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条及び国民年金法第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索

 附則第2条第1項において読み替えて準用する第2条ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する第3条ただし書の請求の受理

 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

 機構は、前項第1号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第3号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

 厚生年金保険法第100条の4第4項から第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。


(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

第14条 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

 厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。


(滞納処分等実施規程の認可等)

第15条 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。


(地方厚生局長等への権限の委任)

第16条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。


(機構への事務の委託)

第17条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

 第2条(附則第2条第1項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付遅延特別加算金及び第3条(同項において準用する場合を含む。)の規定による給付遅延特別加算金の支給に係る事務(第13条第1項第4号に掲げる請求の受理を除く。)

 第6条第1項(附則第2条第1項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第13条第1項第1号から第3号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第1項の規定により機構が行う収納、第6条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項及び国民年金法第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第5号に掲げる事務を除く。)

 第6条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項及び第2項並びに国民年金法第96条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

 第6条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第87条第1項及び第4項並びに国民年金法第97条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第13条第1項第1号から第3号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第1項の規定により機構が行う収納、第6条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項及び国民年金法第96条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)

 第13条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

 附則第2条第3項の請求及び附則第3条第1項の請求の内容の確認に係る事務

 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(機構が行う収納)

第18条 厚生労働大臣は、会計法(昭和22年法律第35号)第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第6条第1項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

 厚生年金保険法第100条の11第2項から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(情報の提供等)

第19条 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 厚生労働大臣及び機構は、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。


(命令への委任)

第20条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。


(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第6条第2項(附則第2条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条又は国民年金法第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 第6条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条又は国民年金法第95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者


第22条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


第23条 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。

 第14条第1項、同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項、第15条第1項及び第18条第2項において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 第15条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置)

第2条 第2条から第12条までの規定は、施行日前に第2条の裁定又は第3条の裁定が行われた場合について準用する。この場合において、第2条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該保険給付を支払われた者に対する保険給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と、第3条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、施行日前に当該給付を支払われた者に対する給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 前項において読み替えて準用する第2条ただし書又は同項において読み替えて準用する第3条ただし書の場合において、同項において読み替えて準用する第2条ただし書に規定する者又は同項において読み替えて準用する第3条ただし書に規定する者(以下「既支払者」という。)(この法律の公布の日以後に当該保険給付又は当該給付を支払われた者に限る。)であって、施行日において当該保険給付に係る厚生年金保険法による保険給付を受ける権利に基づき同法による保険給付を受けているもの又は当該給付に係る国民年金法による給付を受ける権利に基づき同法による給付を受けているものは、施行日において、同項において読み替えて準用する第2条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第3条ただし書の請求をしたものとみなす。

 既支払者が施行日前に死亡した場合又は既支払者であって第1項において読み替えて準用する第2条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第3条ただし書の請求をしていないもの(前項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされるものを除く。)が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延特別加算金又は当該給付に係る給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。

 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。

 第3項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、同項に規定する子とみなす。

 第3項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

 第3項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

 第1項において読み替えて準用する第2条ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する第3条ただし書の請求並びに第3項の請求は、施行日から5年以内に行わなければならない。


第3条 既支払者が前条第1項において読み替えて準用する第2条ただし書の請求若しくは同項において読み替えて準用する第3条ただし書の請求(前条第2項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。)をした後に死亡した場合又は前条第3項の規定により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができる。

 前条第4項から第8項までの規定は、前項の場合について準用する。


(年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備)

第4条 国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年4月28日法律第28号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。