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森林法

昭和26年法律第249号
最終改正:令和2年6月10日法律第41号
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第1章 総則

(この法律の目的)

第1条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹

 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地

 この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。

 この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第10条第1号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。


(承継人に対する効力)

第3条 この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。

第2章 森林計画等

(全国森林計画等)

第4条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。

 全国森林計画においては、次に掲げる事項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。

 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

 森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)

 造林に関する事項

三の二 間伐及び保育に関する事項

三の三 公益的機能別森林施業(水源の涵養の機能その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。第11条第5項第2号ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「公益的機能別施業森林」という。)の整備に関する事項

 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項

四の二 森林施業の合理化に関する事項

四の三 森林の保護に関する事項

 森林の土地の保全に関する事項

 保安施設に関する事項

 その他必要な事項

 全国森林計画は、良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。

 全国森林計画は、環境基本法(平成5年法律第91号)第15条第1項の規定による環境基本計画と調和するものでなければならない。

 農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、5年ごとに、森林整備保全事業(造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の造成及び維持に必要な事業で政令で定める者が実施するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「森林整備保全事業計画」という。)をたてなければならない。

 森林整備保全事業計画においては、全国森林計画の計画期間のうち最初の5年間に係る森林整備保全事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。

 農林水産大臣は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、全国森林計画及び森林整備保全事業計画を変更することができる。

 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更するには、閣議の決定を経なければならない。

10 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するとともに、当該計画(変更の場合にあつては、変更後の計画)を環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。

11 前三項の規定は、森林整備保全事業計画について準用する。この場合において、第8項及び前項中「環境大臣その他関係行政機関の長」とあるのは、「関係行政機関の長」と読み替えるものとする。


第4条の2 国は、森林整備保全事業計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。


(地域森林計画)

第5条 都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。

 地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 その対象とする森林の区域

 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)

 造林面積その他造林に関する事項

 間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項

 公益的機能別施業森林の区域(以下「公益的機能別施業森林区域」という。)の基準その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項

 林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項

 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項

 鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域(以下「鳥獣害防止森林区域」という。)の基準その他の鳥獣害の防止に関する事項

 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)

十一 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項

十二 保安林の整備、第41条の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項

 地域森林計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

 第4条第3項の規定は、地域森林計画に準用する。

 都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。


(地域森林計画の案の縦覧等)

第6条 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。

 前項の規定による公告があつたときは、当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。

 都道府県知事は、第1項の縦覧期間満了後、当該地域森林計画の案について、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該地域森林計画の案に係る森林計画区の区域内に第7条の2第1項の森林計画の対象となる国有林があるときは、都道府県知事は、併せて関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。

 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画の案について都道府県森林審議会の意見を聴く場合には、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨を都道府県森林審議会に提出しなければならない。

 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、前条第3項に規定する事項を除き、農林水産省令で定めるところにより、当該地域森林計画に定める事項のうち次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければならない。

 次号及び第3号に掲げる事項以外の事項 農林水産大臣に協議すること。

 前条第2項第2号の森林の整備及び保全の目標、同項第3号の伐採立木材積、同項第4号の造林面積、同項第5号の間伐立木材積並びに同項第12号の保安林の整備 農林水産大臣に協議し、その同意を得ること。

 前条第2項第8号に掲げる事項 農林水産大臣に届け出ること。

 都道府県知事は、地域森林計画に前条第3項に規定する事項を定め、又は当該事項に係る地域森林計画の変更をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。

 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。この場合においては、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。


(森林計画区)

第7条 第5条第1項の森林計画区は、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。

 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


(国有林の地域別の森林計画)

第7条の2 森林管理局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く。)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする森林計画をたてなければならない。

 前項の森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 第5条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第10号から第12号までに掲げる事項

 公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項

 森林施業の合理化に関する事項

 鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項

 その他必要な事項

 第4条第3項及び第5条第5項の規定は、第1項の森林計画について準用する。

 第6条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により森林管理局長が森林計画をたてる場合に準用する。

 森林管理局長は、前項において準用する第6条第1項の縦覧期間満了後、当該森林計画の案について、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 森林管理局長は、第1項の森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。この場合においては、第4項において準用する第6条第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。


(地域森林計画等の遵守)

第8条 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。

 森林管理局長は、前条第1項の森林計画に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。


第9条 削除


第10条 削除


(開発行為の許可)

第10条の2 地域森林計画の対象となつている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 国又は地方公共団体が行なう場合

 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合

 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合

 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。

 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。

一の二 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。

 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。

 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。

 第1項の許可には、条件を附することができる。

 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 都道府県知事は、第1項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。


(監督処分)

第10条の3 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第4項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。


(適用除外)

第10条の4 この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。

第2章の2 営林の助長及び監督等

第1節 市町村等による森林の整備の推進

(市町村森林整備計画)

第10条の5 市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。

 市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項

 立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)

 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項

 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準

 公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項

 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項

 森林施業の共同化の促進に関する事項

 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

 鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項

 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)

 市町村森林整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項

 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項

 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項

 その他森林の整備のために必要な事項

 市町村森林整備計画は、地域森林計画に適合したものでなければならない。

 第4条第3項の規定は、市町村森林整備計画について準用する。

 市町村は、市町村森林整備計画の案を作成しようとするときは、森林及び林業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

 第6条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。

 市町村の長は、当該市町村の区域内に第7条の2第1項の森林計画の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する第6条第1項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、必要に応じ、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。

 市町村は、市町村森林整備計画をたてようとするときは、第7項の規定により読み替えて準用する第6条第1項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。

10 市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第19条第4項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第7項の規定により読み替えて準用する第6条第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。


(市町村森林整備計画の変更)

第10条の6 都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。

 市町村は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村森林整備計画を変更しなければならない。

 市町村は、前項の場合を除くほか、森林の現況等に変動があつたため必要があると認めるときは、市町村森林整備計画を変更することができる。

 前条第6項から第10項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。


(市町村森林整備計画の遵守)

第10条の7 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて森林の施業及び保護を実施することを旨としなければならない。


(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)

第10条の7の2 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第25条若しくは第25条の2の規定により指定された保安林又は第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。


(伐採及び伐採後の造林の届出等)

第10条の8 森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合

 第10条の2第1項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合

 第10条の17第1項の規定による公告に係る第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定(その変更につき第10条の18において準用する第10条の17第1項の規定による公告があつたときは、その変更後のもの)に基づいて伐採する場合

 第11条第5項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第12条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合

 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けて伐採する場合

 第188条第3項の規定に基づいて伐採する場合

 法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合

 普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合

 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合

 除伐する場合

十一 その他農林水産省令で定める場合

 森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。

 第1項第9号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。


(伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等)

第10条の9 市町村の長は、前条第1項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずることができる。

 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。

 市町村の長は、前条第1項の規定により届出書を提出した者の行つている伐採又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画に従つて伐採し、又は伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。

 市町村の長は、前条第1項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者が引き続き伐採をしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又はその者が伐採後の造林をしておらず、かつ、引き続き伐採後の造林をしないとしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、伐採の中止をすること又は伐採後の造林をすることが当該各号に規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。

 当該伐採跡地の周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。

 伐採前の森林が有していた水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。

 伐採前の森林が有していた水源の涵養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

 当該伐採跡地の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。


(施業の勧告)

第10条の10 市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。


(施業実施協定)

第10条の11 市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定(以下「施業実施協定」という。)であつて当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。

 地域森林計画の対象となつている森林であること。

 森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。

 緑化活動その他の森林の整備及び保全を図ることを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「特定非営利活動法人等」という。)は、市町村の区域内に存する公益的機能別施業森林(地域森林計画の対象となつているものに限る。以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、施業実施協定であつて当該対象森林について当該特定非営利活動法人等が行う間伐又は保育その他の森林施業の実施及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。

 施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積

 森林施業の実施に関する次に掲げる事項

 第1項の申請に係る施業実施協定にあつては、森林所有者等が共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項

 前項の申請に係る施業実施協定にあつては、特定非営利活動法人等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項

 前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項

 施業実施協定の有効期間

 施業実施協定に違反した場合の措置

 施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。

 施業実施協定の有効期間は、10年を超えてはならない。


(施業実施協定の内容と法令等との関係)

第10条の11の2 施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。

 施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。


(施業実施協定の縦覧等)

第10条の11の3 市町村の長は、第10条の11第1項又は第2項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。

 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。


(施業実施協定の認可)

第10条の11の4 市町村の長は、第10条の11第1項又は第2項の認可の申請が次の各号の全てに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。

 申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。

 施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。

 施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。

 市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。


(施業実施協定の変更)

第10条の11の5 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。

 前二条の規定は、前項の認可について準用する。


(施業実施協定の効力)

第10条の11の6 第10条の11の4第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。


(施業実施協定の廃止)

第10条の11の7 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第10条の11第1項若しくは第2項又は第10条の11の5第1項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。

 市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。


(施業実施協定の認可の取消し)

第10条の11の8 市町村の長は、第10条の11第1項若しくは第2項又は第10条の11の5第1項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第10条の11の4第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。

 市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等に通知するとともに、公告しなければならない。


(協力の要請)

第10条の12 市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。

第2節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化

(公告の申請)

第10条の12の2 地域森林計画の対象となつている民有林であつて、当該森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不確知森林」という。)について、当該共有者不確知森林の森林所有者で知れているもの(以下「確知森林共有者」という。)が当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林をするため次に掲げる権利の取得をしようとするときは、当該確知森林共有者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、当該共有者不確知森林に係る次条の規定による公告を求める旨を当該共有者不確知森林の所在地の属する市町村の長に申請することができる。

 当該共有者不確知森林の森林所有者で過失がなくて確知することができないものの当該共有者不確知森林の立木についての持分(以下「不確知立木持分」という。)

 過失がなくて当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、当該共有者不確知森林について行う伐採及び伐採後の造林の実施並びにそのために必要な施設の整備のため当該共有者不確知森林の土地を使用する権利(以下「不確知土地使用権」という。)

 前項の規定による申請をする確知森林共有者は、次に掲げる事項を明らかにする資料を添付しなければならない。

 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積

 当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない事情

 当該共有者不確知森林に係る確知森林共有者の全部の氏名又は名称及び住所

 当該共有者不確知森林の立木の伐採について、前号の確知森林共有者の全部の同意を得ていること。

 当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、次に掲げる事項

 当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情

 当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林について、当該共有者不確知森林の土地の所有者で知れているものの全部の同意を得ていること。

 その他農林水産省令で定める事項


(公告)

第10条の12の3 市町村の長は、前条第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。

 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積

 当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない旨

 当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、その旨

 次に掲げる者は、公告の日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、市町村の長に申し出るべき旨

 当該共有者不確知森林の森林所有者又は当該共有者不確知森林の土地の所有者で、確知することができないもの(第10条の12の7第1項において「不確知森林共有者等」という。)

 当該共有者不確知森林に関し所有権以外の権利を有する者で、当該共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のあるもの

 その他農林水産省令で定める事項


(裁定の申請)

第10条の12の4 市町村の長は、前条の規定による公告をした場合において、同条第4号に規定する期間を経過したときは、当該公告に係る申請をした確知森林共有者に対し、当該期間内における当該公告に係る同号イ又はロに掲げる者からの同号の規定による申出の有無を通知するものとする。この場合において、当該申出がないときは、当該確知森林共有者は、当該通知の日から起算して4月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、不確知立木持分又は不確知土地使用権の取得に関し裁定を申請することができる。


(裁定)

第10条の12の5 都道府県知事は、前条の規定による申請をした確知森林共有者が不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得することが当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林を実施するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をするものとする。

 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積

 不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数

 不確知立木持分又は不確知土地使用権の取得の対価の額に相当する補償金の額並びにその支払の時期及び方法

 不確知立木持分に係る立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法

 不確知土地使用権の内容

 前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。

 前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。

 前項第3号に規定する補償金のうち不確知立木持分に係るものの額については、不確知立木持分に係る立木の販売による標準的な収入の額から当該立木の育成、伐採及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額とすること。

 前項第3号に規定する補償金のうち不確知土地使用権に係るものの額については、森林の土地に関する同種の権利の標準的な取引価格に相当する額とすること。

 前項第3号に規定する支払の時期は、同項第4号に規定する伐採の時期の開始する日の前日までとすること。


(裁定の効果)

第10条の12の6 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした確知森林共有者及び第10条の12の3の規定による公告をした市町村の長に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての審査請求に対する裁決によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

 前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした確知森林共有者は、当該共有者不確知森林についての不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得する。


(供託)

第10条の12の7 第10条の12の5第1項の裁定の申請をした確知森林共有者は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を不確知森林共有者等のために供託しなければならない。

 前項の規定による補償金の供託は、当該共有者不確知森林の所在地の供託所にするものとする。


(裁定の失効)

第10条の12の8 第10条の12の5第1項の裁定の定めるところにより不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得した確知森林共有者がその裁定において定められた補償金の支払の時期までにその供託をしないときは、その裁定は、その時以後その効力を失う。

第3節 森林整備協定の締結の促進

(森林整備協定の締結に関する協議)

第10条の13 その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。

 前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第1項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は同法第2条第2項に規定する分収育林契約を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。


(森林整備協定の締結についてのあつせん)

第10条の14 前条第1項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の市町村である場合には、都道府県知事。次項において同じ。)に対し、前条第1項の森林整備協定の締結についてあつせんを求めることができる。

 農林水産大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、当該森林整備協定の締結が森林の公益的機能の維持増進を図る上で必要であると認めるときは、あつせんに努めるものとする。

第4節 公益的機能維持増進協定

(公益的機能維持増進協定)

第10条の15 森林管理局長は、第7条の2第1項の森林計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する国有林の有する公益的機能の維持増進を図るため必要があると認めるときは、当該国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「公益的機能維持増進協定」という。)を締結して、当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林の区域(以下「公益的機能維持増進協定区域」という。)内に存する森林の整備及び保全を行うことができる。

 公益的機能維持増進協定区域及びその面積

 森林管理局又は森林所有者等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他公益的機能維持増進協定区域内に存する森林の整備及び保全に関する事項

 前号に掲げる事項を実施するために必要な林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項

 前二号に掲げる事項の実施に要する費用の負担

 公益的機能維持増進協定の有効期間

 公益的機能維持増進協定に違反した場合の措置

 公益的機能維持増進協定については、公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。

 公益的機能維持増進協定の有効期間は、10年を超えてはならない。

 公益的機能維持増進協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものであること。

 民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。

 森林の利用を不当に制限するものでないこと。

 公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林又は当該公益的機能維持増進協定区域に近接する民有林において、都道府県が治山事業(第41条第3項に規定する保安施設事業及び地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項第2号に規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事又は同法第41条のぼた山崩壊防止工事に関する事業をいう。以下この号及び次項において同じ。)を行い、又は行おうとしているときは、当該治山事業の実施に関する計画との整合性に配慮したものであること。

 第1項各号に掲げる事項について農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

 森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとする場合において、当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林又は当該公益的機能維持増進協定区域に近接する民有林において都道府県が治山事業を行い、又は行おうとしているときは、あらかじめ、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。


(公益的機能維持増進協定の縦覧等)

第10条の16 森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該公益的機能維持増進協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。

 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公益的機能維持増進協定について、森林管理局長に意見書を提出することができる。

 森林管理局長は、第1項の縦覧期間満了後、当該公益的機能維持増進協定について、その区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。


(公益的機能維持増進協定の公告等)

第10条の17 森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内に明示しなければならない。

 森林管理局長は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なく、その旨をその区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長に通知しなければならない。


(公益的機能維持増進協定の変更)

第10条の18 第10条の15第2項から第5項まで及び前二条の規定は、公益的機能維持増進協定において定めた事項の変更について準用する。


(公益的機能維持増進協定の効力)

第10条の19 第10条の17第1項(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた公益的機能維持増進協定は、その公告のあつた後において当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該民有林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

第5節 森林経営計画

(森林経営計画)

第11条 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を一期とする森林の経営に関する計画(以下「森林経営計画」という。)を作成し、これを当該森林経営計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

 森林経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 その対象とする森林についての森林の経営に関する長期の方針

 その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種又は林相、林齢及び立木の材積

 伐採する森林についての所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積及び伐採方法(間伐に関する事項を除く。)

 造林する森林についての所在場所別の造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法

 間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐方法

 保育の種類別の面積

 その対象とする森林の全部又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、鳥獣害の防止の方法

 森林病害虫の駆除及び予防の方法、火災の予防の方法その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)

 その他農林水産省令で定める事項

 森林経営計画には、森林の経営の受託その他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。

 第1項の規定による認定の請求は、農林水産省令で定める書類を添えてしなければならない。

 市町村の長は、第1項の規定による認定の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。

 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。

 第2項第3号から第6号までに掲げる事項が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。

 公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林 森林生産の保続及び森林生産力の増進を図るために必要なものとして、農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準

 公益的機能別施業森林区域内に存する森林 森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るために必要なものとして、農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準

 市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること。

 当該森林経営計画の対象とする森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備の状況その他の事情に照らして、当該認定の請求をした者により当該森林経営計画に従つた森林の施業及び保護が適正かつ確実に実施されると認められること。

 第2項第4号又は第8号に掲げる事項に火入れに関する事項が記載されている場合には、その火入れをする目的が第21条第2項第1号又は第3号に該当するものであること。

 当該森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、第2項第7号の鳥獣害の防止の方法が農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準に適合していること。

 当該森林経営計画に第3項に規定する事項が記載されている場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることその他の森林の経営の規模の拡大が図られることが確実であると認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。

 当該森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部が第39条の4第1項第1号に規定する要整備森林である場合には、同項の規定により地域森林計画に定められている事項に照らして適当であると認められること。

 市町村の長は、前項の認定をしようとする場合において、当該森林経営計画に火入れに関する事項が記載され、かつ、当該火入れをする森林が国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野に近接する森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。


(森林経営計画の変更)

第12条 前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。

 当該認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなつた場合又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であつて前条第1項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなつた場合

 当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合

 認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

 前二項の規定による認定の請求については、前条第4項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。


(森林経営計画の変更に関する通知)

第13条 市町村の長は、第11条第5項の認定に係る森林経営計画(その変更につき前条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林経営計画を変更すべき旨を通知しなければならない。


(森林経営計画の遵守)

第14条 認定森林所有者等は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。


(森林経営計画に係る森林の伐採等の届出)

第15条 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。


(認定の取消し)

第16条 市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第11条第5項の認定を取り消すことができる。

 認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかつたとき。

 認定森林所有者等が、第14条の規定に違反していると認められるとき。

 認定森林所有者等が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。


(死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等)

第17条 第11条から第13条まで、第15条若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場合には、その包括承継人に対しても、その効力を有する。

 前項に規定する場合には、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。

 第1項に規定する処分、手続その他の行為については、第3条の規定は、適用しない。


第18条 削除


(数市町村にわたる事項の処理等)

第19条 森林経営計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。

 当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事

 前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣

 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。

 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により第11条第5項の規定による認定(第12条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)又は第13条の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により第11条第5項の規定による認定又は第16条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。


第20条 削除

第6節 補則

(火入れ)

第21条 森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。

 前項の市町村の長は、火入れをする目的が次の各号の一に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。

 造林のための地ごしらえ

 開墾準備

 害虫駆除

 焼畑

 前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの

 第1項の市町村の長は、国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地について同項の許可をするには、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。

 認定森林所有者等のうち第11条第5項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第12条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において火入れに関する事項を記載しているものは、第1項の規定にかかわらず、同項の市町村の長の許可を受けないで、農林水産省令で定めるところにより、当該火入れをすることができる。


(防火の設備等)

第22条 前条第1項の森林又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。


(危害防止のための条例)

第23条 前二条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防その他危害防止のため必要な定をすることができる。


(適用除外)

第24条 前三条の規定を除き、この章の規定は、第10条の4に規定する森林には適用しない。

第3章 保安施設

第1節 保安林

(指定)

第25条 農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。

 水源のかん養

 土砂の流出の防備

 土砂の崩壊の防備

 飛砂の防備

 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備

 なだれ又は落石の危険の防止

 火災の防備

 魚つき

 航行の目標の保存

 公衆の保健

十一 名所又は旧跡の風致の保存

 前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。

 農林水産大臣は、第1項第10号又は第11号に掲げる目的を達成するため前二項の指定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

 農林水産大臣は、第1項又は第2項の指定をしようとするときは、林政審議会に諮問することができる。


第25条の2 都道府県知事は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。

 都道府県知事は、前条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。

 都道府県知事は、前二項の指定をしようとするときは、都道府県森林審議会に諮問することができる。


(解除)

第26条 農林水産大臣は、保安林(民有林にあつては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。

 農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。

 前二項の規定により解除をしようとする場合には、第25条第3項及び第4項の規定を準用する。


第26条の2 都道府県知事は、民有林である保安林(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものにあつては、重要流域以外の流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。

 都道府県知事は、民有林である保安林について、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。

 前二項の規定により解除をしようとする場合には、第25条の2第3項の規定を準用する。

 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議しなければならない。この場合において、当該保安林が、第1号に該当するとき、又は第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、第2号に該当するときは、農林水産大臣の同意を得なければならない。

 第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林で、第1項又は第2項の規定により解除をしようとする面積が政令で定める規模以上であるもの

 その全部又は一部が第41条第3項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事若しくは同法第41条のぼた山崩壊防止工事の施行に係る土地の区域内にある保安林


(指定又は解除の申請)

第27条 保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。

 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林水産大臣に進達しなければならない。但し、申請が第1項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。


第28条 農林水産大臣又は都道府県知事が前条第1項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同一の理由で同項の申請をしてはならない。


(保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)

第29条 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。


第30条 都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。この場合において、保安林の指定又は解除が第27条第1項の規定による申請に係るものであるときは、その申請者にも通知しなければならない。


第30条の2 都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。その告示した内容を変更しようとするときもまた同様とする。

 前項の場合には、前条後段の規定を準用する。


(保安林予定森林における制限)

第31条 都道府県知事は、前二条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。


(意見書の提出)

第32条 第27条第1項に規定する者は、第30条又は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示にあつては都道府県知事に、意見書を提出することができる。この場合には、その告示の日から30日以内に意見書を都道府県知事に差し出さなければならない。

 前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林水産大臣は第30条の告示に係る意見書について、都道府県知事は第30条の2第1項の告示に係る意見書について、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、同項の告示に係る意見書の写しを農林水産大臣に送付しなければならない。

 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその意見書を提出した者に通知するとともにこれを公示しなければならない。

 農林水産大臣又は都道府県知事は、第30条又は第30条の2第1項の告示の日から40日を経過した後(第1項の意見書の提出があつたときは、これについて第2項の意見の聴取をした後)でなければ保安林の指定又は解除をすることができない。

 農林水産大臣は、第30条の2第1項の告示に係る第1項の意見書の提出があつた場合において、保安林として指定する目的を達成するためその他公益上の理由により特別の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、保安林の指定又は解除に関し必要な指示をすることができる。

 前項の指示は、第2項の意見の聴取をした後でなければすることができない。


(指定又は解除の通知)

第33条 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)、解除をするときにあつてはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。

 保安林の指定又は解除は、前項の告示によつてその効力を生ずる。

 都道府県知事は、第1項の通知を受けたときは、その処分の内容をその処分に係る森林の森林所有者及びその処分が第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。

 第1項の規定による通知に係る指定施業要件のうち立木の伐採の限度に関する部分は、当該保安林の指定に係る森林又は当該森林を含む保安林の集団を単位として定めるものとする。

 第1項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。

 前各項の規定は、都道府県知事による保安林の指定又は解除について準用する。この場合において、第1項中「告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、第3項中「通知を受けた」とあるのは「告示をした」と、第4項及び前項中「通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。


(指定施業要件の変更)

第33条の2 農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林について、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及ぼすことがないと認められるに至つたときは、当該指定施業要件を変更することができる。

 保安林について、その指定施業要件の変更に利害関係を有する地方公共団体の長又はその変更に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定施業要件を変更すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。


第33条の3 保安林の指定施業要件の変更については、第29条から第30条の2まで、第32条第1項から第4項まで及び第33条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、第27条第2項及び第3項並びに第28条の規定を準用する。この場合において、第29条及び第30条の2第1項中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、第30条(第30条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第1項中「第27条第1項」とあるのは「第33条の2第2項」と、第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「第27条第1項」とあるのは「第33条の2第2項」と読み替えるものとする。


(保安林における制限)

第34条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合

 次条第1項に規定する択伐による立木の伐採をする場合

 第34条の3第1項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合

 第39条の4第1項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合

 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けて伐採する場合

 第188条第3項の規定に基づいて伐採する場合

 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合

 除伐する場合

 その他農林水産省令で定める場合

 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合

 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けてする場合

 第188条第3項の規定に基づいてする場合

 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合

 軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合

 その他農林水産省令で定める場合

 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。

 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。

 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。

 第1項又は第2項の許可には、条件を付することができる。

 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。

 第1項第7号及び第2項第4号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。

10 都道府県知事は、第8項又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があつた場合(同項の規定による届出にあつては、第1項第7号に係るものに限る。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該伐採が、第11条第5項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第12条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められているものである場合は、この限りでない。


(保安林における択伐の届出等)

第34条の2 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。)をしようとする者は、前条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、伐採立木材積、伐採方法その他農林水産省令で定める事項を記載した択伐の届出書を提出しなければならない。

 都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採立木材積又は伐採方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。

 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる択伐による立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。

 都道府県知事は、第1項の規定により択伐の届出書が提出された場合(前項の規定により届出書の提出がなかつたものとみなされる場合を除く。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該択伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該択伐が、第11条第5項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第12条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められているものである場合は、この限りでない。

 第1項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した場合において、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、当該森林所有者に通知しなければならない。


(保安林における間伐の届出等)

第34条の3 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第34条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。

 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による間伐の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「伐採立木材積又は伐採方法」とあるのは、「間伐立木材積又は間伐方法」と読み替えるものとする。


(保安林における植栽の義務)

第34条の4 森林所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない。ただし、当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森林所有者でない場合において当該伐採があつたことを知らないことについて正当な理由があると認められるとき、当該伐採跡地について第38条第1項又は第3項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の命令があつた場合(当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であり、その者が行う当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。)その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。


(損失の補償)

第35条 国又は都道府県は、政令で定めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。


(受益者の負担)

第36条 国又は都道府県は、保安林の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。

 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の場合には、補償金額の全部又は一部を負担する者に対し、その負担すべき金額並びにその納付の期日及び場所を書面により通知しなければならない。

 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の通知を受けた者が納付の期日を過ぎても同項の金額を完納しないときは、督促状により、期限を指定してこれを督促しなければならない。

 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその負担すべき金額を納付しないときは、農林水産大臣は国税滞納処分の例によつて、都道府県知事は地方税の滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。


(担保権)

第37条 保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第35条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。但し、その払渡前に差押をしなければならない。


(監督処分)

第38条 都道府県知事は、第34条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。

 都道府県知事は、第34条第2項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して同条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。

 都道府県知事は、第34条の2第1項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。

 都道府県知事は、森林所有者が第34条の4の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。


(標識の設置)

第39条 都道府県知事は、民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。

 農林水産大臣は、国有林について保安林の指定をしたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

 前二項の標識の様式は、農林水産省令で定める。


(保安林台帳)

第39条の2 都道府県知事は、保安林台帳を調製し、これを保管しなければならない。

 都道府県知事は、前項の保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

 保安林台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。


(特定保安林の指定)

第39条の3 農林水産大臣は、全国森林計画に基づき、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林(当該目的に即して機能することを確保するため、その区域内にある森林の全部又は一部について造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められるものに限る。)を特定保安林として指定することができる。

 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の保安林を特定保安林として指定すべき旨を農林水産大臣に申請することができる。

 農林水産大臣は、特定保安林の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする保安林の所在場所を管轄する都道府県知事に協議しなければならない。

 農林水産大臣は、特定保安林の指定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 前三項の規定は、特定保安林の指定の解除について準用する。


(地域森林計画の変更等)

第39条の4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保安林が特定保安林として指定された場合において、当該特定保安林の区域内に第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となつている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当該特定保安林が保安林の指定の目的に即して機能することを確保することを旨として、次に掲げる事項を追加して定めなければならない。同項の規定により地域森林計画をたてる場合において特定保安林の区域内の民有林で当該地域森林計画の対象となるものがあるときも、同様とする。

 造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められる森林(以下「要整備森林」という。)の所在

 要整備森林について実施すべき造林、保育、伐採その他の森林施業の方法及び時期に関する事項

 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、要整備森林の整備のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

 都道府県知事は、第1項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようとする場合であつて、第6条第2項の規定により前二項に規定する事項に関し直接の利害関係を有する者から異議の申立てがあつたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。

 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその異議の申立てをした者に通知するとともにこれを公示しなければならない。

 都道府県知事は、第3項の異議の申立てがあつたときは、これについて同項の意見の聴取をした後でなければ、地域森林計画を変更し、又はこれをたてることができない。


(要整備森林に係る施業の勧告等)

第39条の5 都道府県知事は、森林所有者等が要整備森林について前条第1項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法に関する事項を遵守していないと認める場合において、地域森林計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。

 都道府県知事は、要整備森林について前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得し、又は当該要整備森林の施業の委託を受けようとする者で当該都道府県知事の指定を受けたものと当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木についての所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は当該要整備森林の施業の委託に関し協議すべき旨を勧告することができる。

 地方公共団体及び国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下この項において「機構」という。)は、前項の指定を受けたときは、速やかに、同項の規定による勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る協議(機構にあつては、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)第13条第1項第4号に掲げる業務に係るものに限る。)の申入れをするよう努めるものとする。


(市町村の長による施業の勧告の特例)

第39条の6 要整備森林については、第10条の10の規定は、適用しない。


(要整備森林における保安施設事業の実施)

第39条の7 都道府県知事が第39条の5第2項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときであつて、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事が当該勧告に係る要整備森林において第41条第3項に規定する保安施設事業(森林の造成事業又は森林の造成に必要な事業に限る。)を行うときは、当該要整備森林の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(次項において「関係人」という。)は、その実施行為を拒んではならない。

 都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。


(保安林に係る権限の適切な行使)

第40条 農林水産大臣及び都道府県知事は、第25条第1項各号に掲げる目的が十分に達成されるよう、同条及び第25条の2の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。

 前項に定めるもののほか、農林水産大臣及び都道府県知事は、保安林制度の負う使命に鑑み、保安林に関しこの法律及びこれに基づく政令の規定によりその権限に属させられた事務を適正に遂行するほか、保安林に係る制限の遵守及び義務の履行につき有効な指導及び援助を行い、その他保安林の整備及び保全のため必要な措置を講じて、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するように努めなければならない。

第2節 保安施設地区

(指定)

第41条 農林水産大臣は、第25条第1項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。

 農林水産大臣は、民有林又は国の所有に属さない原野その他の土地について、第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 農林水産大臣は、第1項の事業(以下「保安施設事業」という。)を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。

 第25条第1項但書及び第2項の規定は、第1項又は前項の指定をしようとする場合に準用する。この場合において、第25条第2項中「森林を保安林として」とあるのは、「森林又は原野その他の土地を保安施設地区として」と読み替えるものとする。


(指定の有効期間)

第42条 前条の保安施設地区の指定の有効期間は、7年以内において農林水産大臣が定める期間とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、3年を限りその有効期間を延長することができる。


(解除)

第43条 農林水産大臣は、国又は都道府県が保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。

 保安施設地区の指定後1年を経過した時に国又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、指定はその効力を失う。


(保安林に関する規定の準用)

第44条 保安施設地区の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第32条第1項から第4項まで及び第33条第1項から第5項までの規定(農林水産大臣による保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第33条の2第1項の規定(農林水産大臣による保安林の指定施業要件の変更に関する部分に限る。)を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更の申請については、第27条第2項及び第3項、第28条並びに第33条の2第2項の規定(農林水産大臣に対する申請に関する部分に限る。)を、保安施設地区の指定の解除については、第33条第1項から第3項までの規定を、保安施設地区における制限については、第34条から第34条の3までの規定を準用する。ただし、保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第31条、第34条から第34条の3までの規定、災害を復旧するため緊急に保安施設事業を行う必要がある場合には第32条第4項の規定は、準用しない。


(受忍義務)

第45条 保安施設地区の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(以下この節において「関係人」という。)は、国又は都道府県が、その保安施設地区において、その指定の有効期間内に行う造林、森林土木事業その他の保安施設事業の実施行為並びにその期間内及びその期間満了後10年以内に行う保安施設事業に係る施設の維持管理行為を拒んではならない。

 国又は都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。


(費用区分)

第46条 国は、その行う保安施設事業により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の三分の一以内を負担させることができる。

 国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の三分の二以内を補助することができる。


(保安施設地区台帳)

第46条の2 都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。

 保安施設地区台帳については、第39条の2第2項及び第3項の規定を準用する。


(保安林への転換)

第47条 保安施設地区であつて第42条の規定による指定の有効期間の満了の時に森林であるものは、既に保安林となつているものを除き、その時に、第25条又は第25条の2の規定により保安林として指定され、これについて第33条の規定による告示及び通知があり、当該保安施設地区に係る指定施業要件が引き続き当該保安林の指定施業要件となつたものとみなす。


(適用除外)

第48条 国又は都道府県が保安施設地区において行う第45条第1項の行為については、第44条において準用する第34条から第34条の3までの規定(その保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第34条から第34条の3までの規定)は、適用しない。

第4章 土地の使用

(立入調査等)

第49条 森林所有者等は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。

 市町村の長は、前項の許可の申請があつたときは、土地の占有者及び立木竹の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 第1項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採する場合には、あらかじめその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

 第1項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採しようとする者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、その土地の占有者又は立木竹の所有者にこれを呈示しなければならない。

 第1項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採した者は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

 森林所有者等は、森林に重大な損害を与えるおそれのある害虫、獣類、菌類又はウイルスが森林に発生し、又は発生するおそれがある場合において、その駆除又は予防のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて他人の土地に立ち入ることができる。この場合には、第2項から前項までの規定を準用する。


(使用権設定に関する認可)

第50条 森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その土地の所有者(所有者以外に権原に基きその土地を使用する者がある場合には、その者及び所有者)に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。

 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者(以下「関係人」という。)の出頭を求めて、農林水産省令で定めるところにより、公開による意見の聴取を行わなければならない。

 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともにこれを公示しなければならない。

 第2項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、その旨をその土地の所有者及び関係人に通知するとともにその土地の所在する市町村の事務所に掲示しなければならない。

 第1項の認可を受けた者は、同項の搬出又は設備に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。この場合には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。


(裁定の申請)

第51条 前条第1項の規定による協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。但し、同項の認可があつた日から6箇月を経過したときは、この限りでない。


(意見書の提出)

第52条 都道府県知事は、前条の申請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者及び関係人に通知し、20日を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

 都道府県知事は、前項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。


(裁定)

第53条 使用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。

 使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積

 設定すべき使用権の内容及び存続期間

 使用の時期

 補償金の額並びにその支払の時期及び方法

 都道府県知事は、前項第1号及び第2号に掲げる事項については、申請の範囲内で、且つ、第50条第1項の搬出又は設備のため必要な限度で、前項第4号に掲げる事項については、あらかじめ収用委員会の意見を聞き、これに基いて裁定をしなければならない。

 都道府県知事は、第1項の裁定をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者及び前条第1項の通知を受けた者に通知するとともにこれを公示しなければならない。


(使用権の取得)

第54条 前条第1項の裁定があつたときは、その裁定において定められた使用の時期に、裁定を申請した者は、その土地の使用権を取得し、その土地に関するその他の権利は、その使用権の内容と抵触する限度においてその行使を制限される。


(収用の請求)

第55条 使用権が設定された場合において、その土地の使用が3年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使用権を有する者に対し、その土地の収用に関する協議を求めることができる。この場合において、土地の一部が収用されることによつて残地を従来用いていた目的に供することが著しく困難となるときは、その土地の所有者は、その全部の収用に関する協議を求めることができる。

 前項の場合には、第51条本文及び第52条の規定を準用する。この場合において、第51条中「同項の認可を受けた者」とあるのは、「第55条第1項の協議を求めた者」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第51条の裁定においては、その収用の可否を定め、収用すべき旨の裁定においては更に左に掲げる事項を定めなければならない。

 収用すべき土地の所在、地番、地目及び面積

 収用の時期

 補償金の額並びにその支払の時期及び方法

 前項の裁定については、第53条第2項及び第3項の規定を準用する。


(収用の効果)

第56条 前条第3項の収用すべき旨の裁定があつたときは、その裁定において定められた収用の時期に、収用する者は、その土地の所有権を取得し、その他の権利は、消滅する。


(協議がととのつた場合)

第57条 第50条第1項又は第55条第1項の規定による協議がととのつた場合において、その当事者が、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその協議において定められた第53条第1項各号の事項又は第55条第3項各号の事項を都道府県知事に届け出たときは、その届け出たところに従い、使用権を設定すべき旨の裁定又は収用すべき旨の裁定があつたものとみなす。但し、第50条第1項の規定による協議については、同項の認可があつた日から6箇月以内に届け出た場合に限る。


(損失補償)

第58条 土地の使用又は収用によつてその土地の所有者及び関係人が受ける損失は、土地を使用し、又は収用する者が補償しなければならない。

 土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。

 土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地に通路、みぞ、かきその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。

 前二項に規定する補償の外、土地を使用し、又は収用することによつてその土地の所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。

 土地の所有者又は関係人が、第50条第5項の規定による都道府県知事の通知があつた後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。


(使用の廃止による損失の補償)

第59条 第50条第5項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第1項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。

 土地の所有者又は関係人は、前項の規定による損失の補償について土地の使用を廃止した者と協議がととのわず、又は協議することができないときは、都道府県知事に裁定の申請をすることができる。この場合には、第52条並びに第53条第1項第4号、第2項及び第3項の規定を準用する。

 前項において準用する第53条第3項の公示があつたときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。


(訴訟)

第60条 この章の規定による都道府県知事の裁定において定められた損失の補償に関する事項について不服がある者は、裁定の通知を受けた日から60日以内に、訴を提起することができる。この場合には、第50条第1項の認可を受けた者、土地の所有者又は関係人を被告としなければならない。


(供託)

第61条 土地を使用し、又は収用する者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補償金を供託することができる。

 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。

 土地を使用し、又は収用する者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき(土地を使用し、又は収用する者に過失があるときを除く。)

 土地を使用し、又は収用する者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。


(協議又は裁定の失効)

第62条 土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。)をしないときは、その協議又は裁定は、その時以後その効力を失う。但し、土地の所有者及び関係人が損害賠償の請求をすることを妨げない。


(原状回復の義務)

第63条 使用者は、土地の使用を終つたとき、又は前条の規定により協議若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。


(土地収用法の準用)

第64条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第103条(危険負担)、第104条(担保物権と補償金等又は替地)、第106条第1項、第3項及び第4項(買受権)並びに第107条(買受権の消滅)の規定は、この章の規定による使用又は収用に係る土地に準用する。この場合において、同法第106条第1項中「第26条第1項の規定による事業の認定の告示の日から20年以内」とあるのは「収用の時期から15年以内」と、「事業の認定の告示の日から10年」とあるのは「収用の時期から5年」と、「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と、「事業の認定の告示の日から20年の」とあるのは「収用の時期から15年の」と、「第76条第1項」とあるのは「森林法(昭和26年法律第249号)第55条第1項後段」と、同条第3項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と読み替えるものとする。


(水の使用権の使用)

第65条 この章の土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に使用権を設定する場合に準用する。


(水流における工作物の使用等)

第66条 森林から水流によつて木材若しくは竹材を搬出し、又は搬出する設備をする者は、その搬出又は搬出設備のため水流における他人の工作物を使用し、移動し、改造し、又は除却することが必要且つ適当であつて他の方法をもつて代えることが著しく困難であるときは、その工作物の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その工作物の所有者(所有者以外に権原に基きその工作物を使用する者があるときは、その者及び所有者)に対し、その工作物の使用、移動、改造又は除却に関する協議を求めることができる。この場合には、土地の使用及び収用に関するこの章の規定を準用する。


(流送木竹のための立入)

第67条 森林から水流によつて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。この場合には、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

第5章 都道府県森林審議会

(設置及び所掌事務)

第68条 都道府県に都道府県森林審議会を置く。

 都道府県森林審議会は、この法律又は他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。

 都道府県森林審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建議することができる。


第69条 削除


(組織)

第70条 都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。

 委員は、第68条第2項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

 委員は、非常勤とする。


(会長)

第71条 都道府県森林審議会の会長は、前条第1項の委員が互選した者をもつて充てる。

 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

 会長に事故があるときは、第1項の委員が互選した者がその職務を代行する。


第72条 削除


(政令への委任)

第73条 この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第6章 削除

第74条 削除


第75条 削除


第76条 削除


第77条 削除


第78条 削除


第79条 削除


第80条 削除


第81条 削除


第82条 削除


第83条 削除


第84条 削除


第85条 削除


第86条 削除


第87条 削除


第88条 削除


第89条 削除


第90条 削除


第91条 削除


第92条 削除


第93条 削除


第94条 削除


第95条 削除


第96条 削除


第97条 削除


第98条 削除


第99条 削除


第100条 削除


第101条 削除


第102条 削除


第103条 削除


第104条 削除


第105条 削除


第106条 削除


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第7章 雑則

(林業普及指導員)

第187条 都道府県に林業普及指導員を置き、その都道府県の職員をもつて充てる。

 林業普及指導員は、次に掲げる事務を行う。

 試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査研究を行うこと。

 森林所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者に接して林業に関する技術及び知識を普及すること。

 森林の施業に関する指導を行うこと。

 第10条の12の規定による市町村の求めに応じて行う協力のうち専門的な技術及び知識を必要とする事項に係るものを行うこと。

 農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。


(立入調査等)

第188条 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、森林所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。

 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員又はその委任した者に、他人の森林に立ち入つて、測量又は実地調査をさせることができる。

 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量若しくは実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。

 前二項の規定により他人の森林に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

 第2項及び第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 国、都道府県又は市町村は、第2項又は第3項の規定による処分によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。


(掲示)

第189条 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による通知又は命令をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知又は命令に係る森林、土地又は工作物等の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知又は命令の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報又は都道府県若しくは市町村の公報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報若しくは都道府県若しくは市町村の公報に掲載した日のいずれか遅い日から14日を経過した日に、その通知又は命令は、相手方に到達したものとみなす。


(不服申立て)

第190条 第10条の2、第25条から第26条の2まで、第27条第3項ただし書(第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)、第33条の2(第44条において準用する場合を含む。)、第34条(第44条において準用する場合を含む。)、第41条若しくは第43条第1項の規定による処分又は第28条(第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)に規定する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合においては、審査請求をすることができない。

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第22条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

 第4章の規定による都道府県知事の裁定についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。


(農林水産大臣等の援助)

第191条 農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

 市町村は、森林の経営の受託又は委託に必要な情報の提供、助言又はあつせんを行うとともに、市町村森林整備計画の達成並びに森林経営計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。


(森林所有者等に関する情報の利用等)

第191条の2 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。


(森林の土地の境界の確定のための措置)

第191条の3 国は、森林の施業が適切に行われるためには森林の土地の境界の確定が重要であることに鑑み、全国の森林の土地について地籍調査の実施の一層の促進を図る等その境界の確定が速やかに行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


(林地台帳の作成)

第191条の4 市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の森林(地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下この条から第191条の6までにおいて同じ。)の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。

 その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所

 その森林の土地の所在、地番、地目及び面積

 その森林の土地の境界に関する測量の実施状況

 その他農林水産省令で定める事項

 林地台帳の記載又は記載の修正若しくは抹消は、この法律の規定による申請、届出その他の手続又は第188条第2項の実地調査その他の前項各号に掲げる事項を把握するための調査により得られた情報に基づいて行うものとし、市町村は、林地台帳の正確な記載を確保するよう努めるものとする。

 前二項に規定するもののほか、林地台帳に関し必要な事項は、政令で定める。


(林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表)

第191条の5 市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進を図るため、林地台帳に記載された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)を公表するものとする。

 市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森林の土地に関する地図を作成し、これを公表するものとする。

 前条第2項及び第3項の規定は、前項の地図について準用する。


(林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置)

第191条の6 森林の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳又は前条第2項の地図に記載の漏れ又は誤りがあることを知つたときは、市町村に対し、その旨を申し出ることができる。

 市町村の長は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出について速やかに検討を加え、林地台帳又は前条第2項の地図を修正することが必要と認めるときは、これらの修正を行うものとする。

 市町村の長は、第1項の規定による申出に係る修正を行うこととした場合には、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。

 市町村の長は、第1項の規定による申出に係る修正を行わないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。


(森林に関するデータベースの整備等)

第191条の7 第191条の4及び第191条の5に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、森林の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑み、森林に関するデータベースの整備その他森林に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


(施業の集約化等の事業の推進)

第191条の8 国及び地方公共団体は、効率的な森林の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主体の育成、当該事業への支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 国及び地方公共団体は、前項の事業を実施するために必要な専門的知識及び能力を有する者並びに当該事業を地域一体となつて行うに当たつて指導的な役割を担う者を養成するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


(地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置)

第191条の9 国は、地方公共団体が保安林その他森林の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、第46条第2項の規定による補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。


(都道府県の費用負担)

第192条 次に掲げる費用は、都道府県の負担とする。

 地域森林計画の作成に要する費用

 保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用

 第35条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用


(国庫の補助)

第193条 国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。


第194条 国は、林業に関する試験研究をする者に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その試験研究に要する費用の一部を補助する。


第195条 国は、都道府県に対し、次に掲げる事業(次項において「林業普及指導事業」という。)について、交付金を交付する。

 林業普及指導員を置くこと。

 林業普及指導員が第187条第2項に規定する事務を行うこと。

 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。


第196条 国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、第192条の規定により都道府県が負担する費用の二分の一を補助する。


(事務の区分)

第196条の2 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

 第25条の2、第26条の2、第27条第1項、第33条の2及び第39条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

 第27条第2項及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第30条並びに第33条第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

 第30条の2第1項、同条第2項において準用する第30条後段、第32条第2項及び第3項並びに第33条第6項において準用する同条第1項及び第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

 第31条、第32条第1項(第33条の3において準用する場合を含む。)、第34条から第34条の3まで、第38条及び第39条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)

 第44条において準用する第27条第2項及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第3項、第34条から第34条の3まで並びに第39条第1項の規定並びに第46条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務

 第10条の7の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。)

 第10条の7の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

第8章 罰則

第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


第198条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第199条 森林窃盗の贓物を原料として木材、木炭その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。


第200条 民法(明治29年法律第89号)第196条(占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。


第201条 森林窃盗の贓物を収受した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第202条 他人の森林に放火した者は、2年以上の有期懲役に処する。

 自己の森林に放火した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、6月以上10年以下の懲役に処する。

 前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、1年以上の有期懲役に処する。


第203条 火を失して他人の森林を焼燬した者は、50万円以下の罰金に処する。

 火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。


第204条 第197条、第198条及び第202条の未遂罪は、これを罰する。


第205条 第21条第1項又は第22条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、30万円以下の罰金に処する。

 第21条第1項又は第22条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、30万円以下の罰金に処する。この場合において、その森林が保安林であるときは、50万円以下の罰金に処する。


第206条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 第10条の2第1項の規定に違反し、開発行為をした者

 第10条の3の規定による命令に違反した者

 第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者

 第38条第2項の規定による命令(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分に限る。)に違反した者


第207条 次の各号のいずれかに該当する者は、150万円以下の罰金に処する。

 第34条第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者

 第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉若しくは落枝を採取する行為をした者

 第38条第1項の規定による命令、同条第2項の規定による命令(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分を除く。)又は同条第3項若しくは第4項の規定による命令に違反した者


第208条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

 第10条の8第1項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者

 第10条の9第3項又は第4項の規定による命令に違反した者

 第31条(第44条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者

 第34条の2第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者

 第34条の3第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者


第209条 第39条第1項又は第2項(これらの規定を第44条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、50万円以下の罰金に処する。


第210条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第10条の8第2項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第10条の8第3項又は第34条第9項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者

 第34条第8項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者


第211条 第197条若しくは第198条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第201条の罪を犯した者には、情状により懲役刑及び罰金刑を併科することができる。


第212条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第205条から第210条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


第213条 第10条の7の2第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

附 則

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。

 森林法(明治40年法律第43号)は、廃止する。

 保安施設事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。以下同じ。)に要した費用についての第46条の規定の昭和60年度における適用については、同条第1項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第2項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。

 保安施設事業に要した費用についての第46条の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、同条第1項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第2項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。

 保安施設事業に要した費用についての第46条の規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、同条第1項中「三分の一」とあるのは「十分の四・五」と、同条第2項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。

 国は、当分の間、都道府県に対し、第46条第2項の規定により国がその費用について補助することができる保安施設事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第46条第2項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 国は、当分の間、都道府県に対し、第193条の規定により国がその費用について補助する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第193条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 国は、当分の間、都道府県に対し、前項の規定による場合のほか、林道その他の林業生産基盤の整備並びにこれと併せて行う林業施設の導入及び森林生産力の維持増進に資するための環境の改善に必要な条件の整備に関する事業(第193条の規定により国がその費用について補助する事業を除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

 前三項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

10 前項に定めるもののほか、附則第6項から第8項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

11 国は、附則第6項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である保安施設事業について、第46条第2項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

12 国は、附則第7項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第193条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

13 国は、附則第8項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

14 都道府県が、附則第6項から第8項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第9項及び第10項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

15 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成9年法律第109号。次項において「財政構造改革特別措置法」という。)の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画についての第4条第6項の規定の適用については、同項中「5年間」とあるのは、「7年間」とする。

16 財政構造改革特別措置法の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画に引き続く次の全国森林計画(附則第18項において「新全国森林計画」という。)についての第4条第1項の規定の適用については、同項中「5年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成9年法律第109号)の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画をたてた年から7年後に」とする。

17 附則第15項に規定する森林整備事業計画に引き続く次の森林整備事業計画についての第4条第5項の規定の適用については、同項中「5年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画をたてた年から7年後に」とする。

18 附則第16項の規定による新全国森林計画の作成に伴う地域森林計画、国有林の森林計画及び市町村森林整備計画の計画期間の調整に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和27年5月1日法律第130号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和30年8月1日法律第117号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年5月12日法律第101号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和31年6月1日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。


(水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定)

第10条 改正前の水産業協同組合法第12条第4項(第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第9条の3第4項(第9条の9第3項において準用する場合を含む。)及び森林法第80条第4項(第159条第1項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第10条の規定によりした処分は、改正後のこれらの規定において準用する第22条の規定によりしたものとみなす。


第11条 改正前の水産業協同組合法第12条第4項(第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第9条の3第4項及び森林法第80条第4項(第159条第1項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第8条第1項の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和31年6月12日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和32年5月15日法律第100号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、森林法第187条及び第195条の改正規定は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。

 この法律(前項ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行前にした森林法第16条第1項の許可でこの法律の施行の際現にその効力を有するものに係る普通林の広葉樹の立木でこの法律の施行の際なお伐採が行われていないものの伐採については、改正後の森林法第15条の規定にかかわらず、同条の届出書を提出することを要しない。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和34年4月20日法律第148号)
(施行期日)

 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。

(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)

 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(昭和36年3月25日法律第4号)

 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年4月4日法律第68号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。


(立木竹の伐採に係る経過規定)

第5条 次の各号の一に該当する伐採については、新法第10条の規定は、適用しない。

 この法律の施行前に旧法第15条の規定による届出書の提出のあつた森林の立木の伐採

 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第16条第1項の許可に係る森林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。以下この条において同じ。)の立木の伐採で、昭和38年3月31日までに行なわれるもの

 この法律の施行前に旧法第16条第1項の許可の申請があり、かつ、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、昭和38年3月31日までに行なわれるもの

 この法律の施行前に受けた旧法第18条第1項第2号の許可に係る森林の立木の伐採

 この法律の施行前に旧法第18条第1項第2号の許可の申請があり、かつ、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、昭和38年3月31日までに行なわれるもの


第6条 この法律の施行前に旧法第18条第1項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により行なわれた森林の立木竹の伐採に係る届出については、なお従前の例による。


(保安林等に係る経過規定)

第7条 農林大臣は、この法律の施行前に指定された保安林又は保安施設地区について、この法律の施行の日から起算して5年以内に、当該保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件(新法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

 前項の規定により指定施業要件を定めるについては、新法第29条、第30条、第32条及び第33条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第40条の規定を準用する。この場合において、新法第29条中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係る」と、新法第33条第1項中「当該指定の目的」とあるのは「保安林又は保安施設地区として指定された目的」と読み替えるものとする。


第8条 この法律の施行前に指定された保安林又は保安施設地区(前条第1項の規定により指定施業要件が定められたものを除く。)の立木の伐採について新法第34条第1項(新法第44条において準用する場合を含む。)の許可の申請があつた場合には、都道府県知事は、新法第34条第3項及び第4項(これらの規定を新法第44条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第33条第5項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定により定められる政令に規定する基準に照らし、かつ、当該保安林又は保安施設地区に係る旧法第7条の森林区施業計画(この法律の施行の際現に定められていたものに限る。)の伐採に係る施業の要件(同条第4項第3号、第5号及び第7号の事項中伐採に係る部分をいう。)及び当該保安林又は保安施設地区の現況を勘案して当該申請に係る伐採が当該保安林又は保安施設地区の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。


第9条 保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第16条第1項の許可は、昭和38年3月31日までは、新法第34条第1項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。

 保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第18条第1項第2号の許可は、新法第34条第1項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。

 保安林又は保安施設地区の区域内の森林若しくは土地に係る旧法第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。)の許可は、当該許可に係る行為については、新法第34条第2項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。

 保安林又は保安施設地区の区域内の森林若しくは土地に係る立木の伐採又は旧法第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第16条第1項若しくは第18条第1項第2号又は第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。)の許可の申請で、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつたものは、当該伐採又は行為については、新法第34条第1項又は第2項(これらの規定を新法第44条において準用する場合を含む。)の許可の申請とみなす。


第10条 保安林につき旧法第16条第1項の規定に違反した者に対してこの法律の施行前に旧法第38条の規定によつてした命令は、新法第38条第1項の規定によつてした命令とみなす。

 旧法第34条第1項の規定に違反した者に対してこの法律の施行前に旧法第38条の規定によつてした命令は、新法第38条第2項の規定によつてした命令とみなす。


(罰則に係る経過規定)

第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和38年7月9日法律第126号)

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。

附 則(昭和39年7月9日法律第161号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項、第10条第3項、第6章及び次項の規定並びに附則第3項中森林法(昭和26年法律第249号)第68条、第69条及び第71条を改める部分の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年3月31日法律第41号)

 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年7月21日法律第75号)

この法律(第1条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(昭和43年5月1日法律第38号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第1号の次に一号を加える改正規定、第11条から第20条までの改正規定、第79条第2項第6号の次に一号を加える改正規定及び第192条の改正規定は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 この法律の施行の際現に改正前の森林法(以下「旧法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、改正後の森林法(以下「新法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

 農林大臣は、この法律の施行の日から起算して30日以内に、この法律の施行の際現に旧法第4条の規定によりたてられている全国森林計画であつて昭和43年4月1日をその期間の始期とするものを、同日以降15年間をその期間とするものに変更しなければならない。この場合には、新法第4条第4項及び第5項の規定を準用する。

 都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項において準用する新法第4条第5項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して30日以内に、この法律の施行の際現に旧法第5条の規定によりたてられている地域森林計画を、当該地域森林計画の始期とされている日以降10年間をその期間とするものに変更しなければならない。この場合には、新法第5条第4項及び第5項並びに第7条の規定を準用する。

附 則(昭和46年5月31日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。

附 則(昭和47年6月3日法律第52号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はその法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

附 則(昭和47年6月22日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年4月2日法律第23号)

この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年5月1日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

 第1条中森林法第4条、第5条、第7条第1項及び第18条の改正規定、第3条の規定並びに附則第3条の規定 公布の日

 第2条の規定及び附則第4条の規定 昭和50年4月1日


(検討)

第2条 政府は、森林組合の組織及び機能について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。


(全国森林計画及び地域森林計画に係る経過規定)

第3条 附則第1条第1号に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、第1条の規定による改正後の森林法(以下「新法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

 農林大臣は、附則第1条第1号に規定する規定の施行の日から起算して90日以内に、同号に規定する規定の施行の際現に旧法第4条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新法第4条第2項、第3項、第5項及び第6項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。

 都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して30日以内に、附則第1条第1号に規定する規定の施行の際現に旧法第5条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新法第5条第2項、第3項、第5項及び第6項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第7条の規定を準用する。


第4条 附則第1条第2号に規定する規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、第2条の規定による改正後の森林法(以下この条において「新森林法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

 農林大臣は、附則第1条第2号に規定する規定の施行の日から起算して1年以内に、同号に規定する規定の施行の際現に旧森林法第4条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新森林法第4条第2項、第3項、第5項及び第6項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。

 都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して90日以内に、附則第1条第2号に規定する規定の施行の際現に旧森林法第5条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新森林法第5条第2項、第3項、第5項及び第6項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第7条の規定を準用する。


(開発行為に係る経過規定)

第5条 この法律の施行の際現に開発行為(新法第10条の2第1項の開発行為をいう。以下同じ。)を行なつている者は、当該開発行為について同項の許可を受けたものとみなす。


(仮理事の選任に係る経過規定)

第6条 この法律の施行前に裁判所が請求を受けた旧法第118条(旧法第159条第3項において準用する場合を含む。)において準用する民法第56条の規定による仮理事の選任については、なお従前の例による。


(総代会に係る経過規定)

第7条 この法律の施行の際現に設けられている総代会については、この法律の施行の際現に在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。


(解散命令に係る経過規定)

第8条 この法律の施行前に裁判所が申立てを受けた旧法第182条第1項の規定による事件については、なお従前の例による。


(罰則に係る経過規定)

第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年6月11日法律第65号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月1日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和53年5月23日法律第55号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第49条中精神衛生法第16条の3第3項及び第4項の改正規定並びに第59条中森林法第70条の改正規定 公布の日から起算して6月を経過した日

 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して6月を経過する日までは適用しない。

一及び二 略

 改正後の森林法第71条第1項の規定 都道府県森林審議会

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年5月4日法律第29号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中森林法第4条、第5条及び第195条の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第195条の規定は、昭和58年度の予算に係る交付金から適用する。


(森林法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 前条第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、新森林法第4条又は第5条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

 農林水産大臣は、前条第1項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3月以内に、同項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧森林法第4条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新森林法第4条第2項、第3項、第5項及び第6項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。

 都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して1月以内に、前条第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧森林法第5条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新森林法第5条第2項、第3項、第5項及び第6項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第7条の規定を準用する。

附 則(昭和58年12月10日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 第25条、第26条、第28条から第30条まで、第33条及び第35条の規定、第36条の規定(電気事業法第54条の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに第37条、第39条及び第43条の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和59年5月8日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(森林法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 附則第2条に規定する部分林についての森林法の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

附 則(昭和60年5月18日法律第37号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年5月8日法律第46号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和62年3月31日法律第8号)

 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。

 この法律による改正後の森林法及び漁港法の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和62年6月2日法律第48号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年9月4日法律第87号)

この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成3年3月30日法律第15号)

 この法律は、平成3年4月1日から施行する。

 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成3年4月26日法律第38号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(森林法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第4条の規定によりたてられている全国森林計画(以下「旧全国森林計画」という。)は、第1条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第4条の規定によりたてられた全国森林計画とみなす。

 農林水産大臣は、新森林法第4条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して1月以内に、旧全国森林計画に代えて、平成19年3月31日までをその計画期間とする新たな全国森林計画(以下「新全国森林計画」という。)をたてなければならない。

 前項の規定により新全国森林計画がたてられたときは、旧全国森林計画は、その効力を失う。

 新全国森林計画に引き続く次の全国森林計画は、新森林法第4条第1項の規定にかかわらず、平成9年4月1日をその計画期間の始期としてたてなければならない。

 新森林法第4条第4項の規定により最初にたてる森林整備事業計画の計画期間は、新森林法第4条第4項及び第5項の規定にかかわらず、平成4年4月1日以降5年間とする。


第3条 この法律の施行の際現に旧森林法第5条の規定によりたてられている地域森林計画(以下「旧地域森林計画」という。)は、新森林法第5条の規定によりたてられた地域森林計画とみなす。

 都道府県知事は、前条第2項の規定によりたてられた新全国森林計画につき新森林法第4条第9項の規定による公表があったときは、その公表があった日から起算して1月以内に、旧地域森林計画を変更しなければならない。


第4条 新森林法第7条の2第1項の規定により最初にたてる森林計画は、平成3年12月31日までにたてなければならない。

 前項の規定によりたてる森林計画の計画期間は、新森林法第7条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ、当該森林計画の対象となる国有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の終期までとする。

 前二項の規定によりたてられた森林計画に引き続く次の森林計画は、新森林法第7条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ、前項に規定する地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期としてたてなければならない。


第5条 この法律の施行前に旧森林法第10条の2第1項の規定によりされた許可は、新森林法第10条の2第1項の規定によりされた許可とみなす。


第6条 この法律の施行の際現に旧森林法第10条の8の規定によりたてられている森林整備計画は、新森林法第10条の8の規定によりたてられた市町村森林整備計画とみなす。

附 則(平成3年5月21日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附 則(平成5年3月31日法律第8号)
(施行期日等)

 この法律は、平成5年4月1日から施行する。

 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年12月5日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年10月19日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条並びに附則第4条から第6条まで、第9条、第14条及び第18条の規定は、平成11年3月1日から施行する。

附 則(平成10年10月21日法律第139号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。


(地域森林計画に関する経過措置)

第2条 都道府県知事は、平成10年12月31日までに、第1条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第5条及び第6条の規定の例により、前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第5条の規定によりたてられている地域森林計画(平成6年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成11年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 都道府県知事は、平成11年4月1日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧森林法第5条の規定にかかわらず、新森林法第5条及び第6条の規定の例によるものとする。

 都道府県知事は、前二項の規定により地域森林計画を変更し、又はたてる場合であって、全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認めるときは、第4条の規定による改正前の森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「旧森林保健機能増進法」という。)第5条の規定にかかわらず、第4条の規定による改正後の森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「新森林保健機能増進法」という。)第5条の規定の例により、同条に規定する事項を追加して定めることができる。

 前三項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画(以下「新地域森林計画」という。)は、新森林法第5条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。


(国有林の森林計画に関する経過措置)

第3条 営林局長又は営林支局長は、平成10年12月31日までに、新森林法第7条の2の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧森林法第7条の2の規定によりたてられている森林計画(平成6年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成11年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 営林局長又は営林支局長は、平成11年4月1日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧森林法第7条の2の規定にかかわらず、新森林法第7条の2の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新森林法第7条の2の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。


(市町村森林整備計画に関する経過措置)

第4条 市町村は、新地域森林計画につき附則第2条第1項又は第2項の規定によりその例によることとされた新森林法第6条第5項の規定による公表があったときは、その公表があった日からこの法律の施行の日の前日までの間に、新森林法第10条の5の規定の例により、その区域内にある新地域森林計画の対象となっている民有林につき、平成11年4月1日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、当該市町村森林整備計画の計画期間は、当該市町村森林整備計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係る新地域森林計画の計画期間の終期までとする。

 市町村は、前項の規定により市町村森林整備計画をたてる場合であって、新地域森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認めるときは、新森林保健機能増進法第5条の2の規定の例により、同条各号に掲げる事項を追加して定めることができる。

 前二項の規定によりたてられた市町村森林整備計画は、新森林法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画とみなす。

 前項の市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画であって、附則第2条第1項の規定により変更された地域森林計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係るものは、新森林法第10条の5第1項の規定にかかわらず、当該変更された地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期としてたてなければならない。


(旧市町村森林整備計画の失効)

第5条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現にたてられている旧森林法第10条の8第1項の市町村森林整備計画は、平成11年3月31日限り、その効力を失う。


(伐採の届出に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前に旧森林法第10条第1項の規定により都道府県知事に対して提出された伐採の届出書は、新森林法第10条の8第1項の規定により市町村の長に対して提出されたものとみなす。

 この法律の施行前に旧森林法第10条第1項第4号又は第5号の規定により都道府県知事に対してされた申請は、それぞれ新森林法第10条の8第1項第6号又は第7号の規定により市町村の長に対してされた申請とみなす。

 この法律の施行前に旧森林法第10条第1項第4号又は第5号の規定により都道府県知事がした指定は、それぞれ新森林法第10条の8第1項第6号又は第7号の規定により市町村の長がした指定とみなす。


(伐採の計画の遵守命令に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前に旧森林法第10条の6第3項の規定により都道府県知事がした命令は、新森林法第10条の9第3項の規定により市町村の長がした命令とみなす。


(間伐及び保育についての勧告に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前に旧森林法第10条の10第1項の規定により森林整備市町村の長がした勧告は、新森林法第10条の10第1項の規定により市町村の長がした勧告とみなす。

 この法律の施行前に旧森林法第10条の10第2項の規定により森林整備市町村の長がした指定又は勧告は、新森林法第10条の10第2項の規定により市町村の長がした指定又は勧告とみなす。


(施業実施協定に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前に森林整備市町村の長に対してされた旧森林法第10条の11の8第1項、第10条の11の12第1項又は第10条の11の14第1項の認可の申請は、それぞれ市町村の長に対してされた新森林法第10条の11の8第1項、第10条の11の12第1項又は第10条の11の14第1項の認可の申請とみなす。

 この法律の施行前に旧森林法第10条の11の10第1項又は第10条の11の11第2項(これらの規定を旧森林法第10条の11の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により森林整備市町村の長がした公告は、それぞれ新森林法第10条の11の10第1項又は第10条の11の11第2項(これらの規定を新森林法第10条の11の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村の長がした公告とみなす。

 この法律の施行前に森林整備市町村の長がした旧森林法第10条の11の11第1項(旧森林法第10条の11の12第2項において準用する場合を含む。)又は第10条の11の14第1項の認可は、それぞれ市町村の長がした新森林法第10条の11の11第1項(新森林法第10条の11の12第2項において準用する場合を含む。)又は第10条の11の14第1項の認可とみなす。

 この法律の施行前に旧森林法第10条の11の15第1項の規定により森林整備市町村の長がした認可の取消しは、新森林法第10条の11の15第1項の規定により市町村の長がした認可の取消しとみなす。


(森林施業計画に関する経過措置)

第10条 この法律の施行前に旧森林法第11条第1項、第12条第1項若しくは第2項(これらの規定が旧森林法第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第18条の2第1項の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林法第11条第1項、第12条第1項若しくは第2項(これらの規定が新森林法第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。)又は第18条の2第1項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。

 この法律の施行前に旧森林法第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される旧森林法第11条第1項の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る一般森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第18条の3第1項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。

 この法律の施行前に旧森林法第11条第5項(旧森林法第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第18条の2第3項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林法第11条第5項(新森林法第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。)又は第18条の2第3項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。

 この法律の施行前に旧森林法第12条第3項(旧森林法第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する旧森林法第11条第5項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第12条第3項(新森林法第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。)において準用する新森林法第11条第5項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。

 この法律の施行前に旧森林法第13条(旧森林法第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事がした通知であって、当該通知に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第13条(新森林法第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。)の規定により当該市町村の長がした通知とみなす。


(火入れの許可に関する経過措置)

第11条 この法律の施行の際現に旧森林法第190条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区の長に対してされている旧森林法第21条第1項の許可の申請は、当該指定都市の市長に対してされた新森林法第21条第1項の許可の申請とみなす。

 この法律の施行前に旧森林法第190条の規定により指定都市の区の長がした旧森林法第21条第1項の許可は、当該指定都市の市長がした新森林法第21条第1項の許可とみなす。


(保安林における間伐に関する経過措置)

第12条 この法律の施行の際現にされている旧森林法第34条第1項(旧森林法第44条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請であって保安林における間伐のための立木の伐採に係るものは、新森林法第34条の2第1項(新森林法第44条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりした間伐の届出書の提出とみなす。

 この法律の施行前にされた旧森林法第34条第1項の許可に従って行われる保安林における間伐のための立木の伐採は、新森林法第34条の2第1項の間伐の届出書を提出して行われるものとみなす。


(都道府県の費用負担に関する経過措置)

第13条 旧森林法第192条の規定により都道府県が負担する費用に対する旧森林法第196条の規定による国の補助金で平成10年度以前の年度の歳出予算に係るものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(森林法の一部改正に伴う経過措置)

第86条 施行日前に第262条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第6条第5項の規定による報告があった地域森林計画は、第262条の規定による改正後の森林法(以下この条において「新森林法」という。)第6条第5項の規定による協議が調い、かつ、同意を得た地域森林計画とみなす。

 施行日前に旧森林法第21条第3項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新森林法第21条第3項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 保安林の指定により通常受けるべき損失でこの法律の施行前に発生したものに係る補償については、なお従前の例による。


(不服申立てに関する経過措置)

第102条 附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第252条の規定による改正前の肥料取締法第34条第2項の規定、第257条の規定による改正前の漁船法第27条の規定、第262条の規定による改正前の森林法第10条の11の5第1項後段、第10条の11の6第3項並びに第190条第3項及び第4項の規定、第273条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第15条の規定並びに第276条の規定による改正前の家畜取引法第31条第1項及び第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第15条中「第2条の2第5項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(委員等の任期に関する経過措置)

第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から三十三まで 略

三十四 中央森林審議会


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成13年7月11日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(森林法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この法律の施行の際現にたてられている旧法第10条第1項の基本計画及び長期の見通しは、新法第11条第1項の規定により最初に同項の基本計画がたてられるまでの間は、前条の規定による改正後の森林法第4条第1項の規定の適用については、同項に規定する新法第11条第1項の基本計画とみなす。

附 則(平成13年7月11日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第6条まで及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。


(全国森林計画に関する経過措置)

第2条 農林水産大臣は、平成13年10月31日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第4条の規定の例により、前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第4条の規定によりたてられている全国森林計画を変更しなければならない。この場合において、当該全国森林計画の変更は、平成14年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 前項の規定により変更された全国森林計画は、新法第4条の規定により変更された全国森林計画とみなす。


(地域森林計画に関する経過措置)

第3条 都道府県知事は、平成13年12月31日までに、新法第5条の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第5条の規定によりたてられている地域森林計画(平成9年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成14年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 都道府県知事は、平成14年4月1日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第5条の規定にかかわらず、新法第5条の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第5条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。


(国有林の森林計画に関する経過措置)

第4条 森林管理局長は、平成13年12月31日までに、新法第7条の2の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第7条の2の規定によりたてられている森林計画(平成9年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成14年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 森林管理局長は、平成14年4月1日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第7条の2の規定にかかわらず、新法第7条の2の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第7条の2の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。


(市町村森林整備計画に関する経過措置)

第5条 市町村は、平成14年3月31日までに、新法第10条の5の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第10条の5の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成19年3月31日をその計画期間の終期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成14年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 市町村は、平成14年4月1日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧法第10条の5の規定にかかわらず、新法第10条の5の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新法第10条の5の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。


(伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置)

第6条 森林所有者等は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第10条の8第1項に規定する民有林の立木を伐採しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、施行日前においても、同項の規定の例により、市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出することができる。

 前項の規定により施行日前に提出された伐採及び伐採後の造林の届出書は、施行日において新法第10条の8第1項の規定により提出された同項の伐採及び伐採後の造林の届出書とみなす。


(森林施業計画に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前に旧法第11条第5項(旧法第18条の3第3項及び第18条の4第5項の規定により適用される場合を含む。)又は第18条の2第3項の規定により認定を受けた森林施業計画(その変更につき旧法第12条第3項において準用する旧法第11条第5項の規定その他政令で定める規定による認定があったときは、その変更後のもの)については、新法第11条第4項の規定により認定を受けた森林施業計画とみなす。


(政令への委任)

第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年5月30日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条から第6条までの改正規定並びに附則第8条、第9条、第12条、第13条及び第16条の規定は、平成16年4月1日から施行する。


(全国森林計画に関する経過措置)

第2条 農林水産大臣は、平成15年12月31日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第4条の規定の例により、平成16年4月1日をその計画期間の始期とする全国森林計画をたてなければならない。

 前項の規定によりたてられた全国森林計画は、新法第4条の規定によりたてられた全国森林計画とみなす。


(地域森林計画に関する経過措置)

第3条 都道府県知事は、平成16年3月31日までに、新法第5条及び第6条の規定の例により、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第5条の規定によりたてられている地域森林計画(平成11年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成16年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 都道府県知事は、平成16年4月1日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第5条及び第6条の規定にかかわらず、新法第5条及び第6条の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第5条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。


(国有林の森林計画に関する経過措置)

第4条 森林管理局長は、平成16年3月31日までに、新法第7条の2の規定の例により、この法律の施行の際現に旧法第7条の2の規定によりたてられている森林計画(平成11年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成16年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 森林管理局長は、平成16年4月1日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第7条の2の規定にかかわらず、新法第7条の2の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第7条の2の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。


(保安林における択伐に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現にされている旧法第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請であって保安林における択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。次項において同じ。)に係るものは、新法第34条の2第1項(新法第44条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりした択伐の届出書の提出とみなす。

 この法律の施行前にされた旧法第34条第1項の許可に従って行われる保安林における択伐による立木の伐採は、新法第34条の2第1項の択伐の届出書を提出して行われるものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(治山緊急措置法の廃止)

第8条 治山緊急措置法(昭和35年法律第21号)は、廃止する。

附 則(平成16年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第187条及び第195条第1項の改正規定並びに附則第3条の規定は、平成17年4月1日から施行する。


(施業実施協定に関する経過措置)

第2条 この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第10条の11の8第3項及び第10条の11の13の規定は、この法律の施行後に新法第10条の11の11第2項の規定による認可の公告のあった新法第10条の11の8第1項に規定する施業実施協定について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第10条の11の11第2項の規定による認可の公告のあった旧法第10条の11の8第1項に規定する施業実施協定については、なお従前の例による。


(林業普及指導員に関する経過措置)

第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前に旧法第187条第4項の林業専門技術員資格試験に合格した者は、新法第187条第3項の林業普及指導員資格試験に合格した者とみなす。

 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前に旧法第187条第5項の林業改良指導員資格試験に合格した者は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後3年間は、新法第187条第3項の林業普及指導員資格試験に合格した者とみなす。


(政令への委任)

第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年4月22日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第10条の8第1項第5号の改正規定(「第188条第2項」を「第188条第3項」に改める部分に限る。)、第34条第1項第6号及び第2項第3号の改正規定、第40条の改正規定、第188条の改正規定並びに第191条の次に五条を加える改正規定並びに次条から附則第5条まで及び附則第10条の規定 公布の日

 第49条の改正規定、第50条の改正規定、第58条の改正規定及び第59条の改正規定並びに附則第9条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日


(全国森林計画に関する経過措置)

第2条 農林水産大臣は、平成23年9月30日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第4条の規定の例により、前条第1号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第4条の規定によりたてられている全国森林計画を変更しなければならない。この場合において、当該全国森林計画の変更は、平成24年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 前項の規定により変更された全国森林計画は、新法第4条の規定により変更された全国森林計画とみなす。


(地域森林計画に関する経過措置)

第3条 都道府県知事は、平成23年12月31日までに、新法第5条及び第6条の規定の例により、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧法第5条の規定によりたてられている地域森林計画(平成19年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成24年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 都道府県知事は、平成24年4月1日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第5条及び第6条の規定にかかわらず、新法第5条及び第6条の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第5条及び第6条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。


(国有林の森林計画に関する経過措置)

第4条 森林管理局長は、平成23年12月31日までに、新法第7条の2の規定の例により、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧法第7条の2の規定によりたてられている森林計画(平成19年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成24年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 森林管理局長は、平成24年4月1日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第7条の2の規定にかかわらず、新法第7条の2の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第7条の2の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。


(市町村森林整備計画に関する経過措置)

第5条 市町村は、平成24年3月31日までに、新法第10条の5及び第10条の6の規定の例により、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧法第10条の5の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成19年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成24年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 市町村は、平成24年4月1日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧法第10条の5の規定にかかわらず、新法第10条の5の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新法第10条の5及び第10条の6の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。


(伐採の中止及び伐採後の造林の命令に関する経過措置)

第6条 新法第10条の9第4項の規定は、この法律の施行後に新法第10条の8第1項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者について適用する。


(要間伐森林に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前に期限を定めてした旧法第10条の10第1項の規定による勧告(旧法第10条の5第2項第5号に規定する要間伐森林について市町村森林整備計画において定められている当該要間伐森林に係る間伐又は保育の方法及び時期に関する事項に従って間伐又は保育を実施すべき旨のものに限る。)は、新法第10条の10第3項の規定によりされた勧告とみなす。


(森林施業計画に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前に旧法第11条第4項(旧法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた森林施業計画において定められている森林施業の実施については、なお従前の例による。


(使用権設定に関する認可に関する経過措置)

第9条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした旧法第50条第2項の規定による意見の聴取は、新法第50条第2項の規定によりされた意見の聴取とみなす。


(政令への委任)

第10条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第11条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成24年6月27日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第5条及び第12条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第11条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令等への委任)

第12条 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、第30条、第40条及び第44条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成25年6月14日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第50条(同号に掲げる改正規定を除く。)、第54条(港湾法第50条の3第3項の改正規定を除く。)、第57条及び第74条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第3条第4項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日

 第1条、第5条、第7条(消防組織法第15条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第14条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「/第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)/第6章の2 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条(民生委員法第4条の改正規定に限る。)、第36条、第40条(森林法第70条第1項の改正規定に限る。)、第50条(建設業法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、第51条、第52条(建築基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、第53条、第61条(都市計画法第78条第2項の改正規定に限る。)、第62条、第65条(国土利用計画法第15条第2項の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、第4条、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第141条の2の次に二条を加える改正規定中第141条の4に係る部分に限る。)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日


(森林法の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第40条の規定(森林法第70条第1項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第40条の規定による改正前の森林法第6条第5項の規定により都道府県知事がしている協議の申出(同法第5条第3項に規定する事項に係る部分に限る。)は、第40条の規定による改正後の森林法第6条第6項の規定によりされた届出とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成28年5月20日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条から附則第4条まで及び附則第15条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)


(森林法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 都道府県知事は、平成28年12月31日までに、第1条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第5条の規定の例により、この法律の公布の際現に第1条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第5条の規定によりたてられている地域森林計画(平成24年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成29年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 都道府県知事は、平成29年4月1日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧森林法第5条の規定にかかわらず、新森林法第5条の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新森林法第5条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。


第3条 森林管理局長は、平成28年12月31日までに、新森林法第7条の2の規定の例により、この法律の公布の際現に旧森林法第7条の2の規定によりたてられている森林計画(平成24年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成29年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 森林管理局長は、平成29年4月1日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧森林法第7条の2の規定にかかわらず、新森林法第7条の2の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新森林法第7条の2の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。


第4条 市町村は、平成29年3月31日までに、新森林法第10条の5の規定の例により、この法律の公布の際現に旧森林法第10条の5の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成24年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成29年4月1日にその効力を生ずるものとする。

 市町村は、平成29年4月1日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧森林法第10条の5の規定にかかわらず、新森林法第10条の5の規定の例によるものとする。

 前二項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新森林法第10条の5の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。


第5条 新森林法第10条の8第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況についての報告について適用する。


第6条 施行日前にされた旧森林法第11条第5項の認定に係る森林経営計画(その変更につき森林法第12条第3項において読み替えて準用する旧森林法第11条第5項の認定があったときは、その変更後のもの)は、新森林法第11条第5項の認定に係る森林経営計画とみなす。


第7条 施行日から平成31年3月31日までの間は、新森林法第191条の4第1項中「作成するものとする」とあるのは「作成することができる」と、新森林法第191条の5第1項及び第2項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」とする。


(罰則に関する経過措置)

第14条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第16条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成28年5月20日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第3条、第7条、第10条及び第15条の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、第6条から第10条まで、第42条(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第48条第2項及び第3項の改正規定に限る。)、第44条並びに第46条の規定 公布の日


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年4月26日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条、第7条(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第10条の規定並びに附則第6条から第8条まで、第13条及び第14条の規定 公布の日

 第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第8条及び第9条の規定並びに附則第4条、第5条、第10条及び第11条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日


(森林法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第8条の規定による改正前の森林法第6条第5項の規定によりされている協議の申出(森林法第5条第2項第8号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、第8条の規定による改正後の森林法第6条第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定によりされた届出とみなす。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年6月1日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。


(森林法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第10条の10第2項の規定によりされた通知又は同条第3項の規定によりされた申出については、同条第4項から第8項まで及び旧森林法第10条の11から第10条の11の8までの規定は、なおその効力を有する。


(政令への委任)

第6条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和2年6月10日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条、第7条及び第10条の規定並びに附則第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条及び第16条の規定 公布の日


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。