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公有地の拡大の推進に関する法律

昭和47年法律第66号
最終改正:平成28年4月20日法律第30号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わつて土地の先行取得を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もつて地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。


(用語の意義)

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 公有地 地方公共団体の所有する土地をいう。

 地方公共団体等 地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人をいう。

 都市計画区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。

 都市計画施設 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。


(公有地の確保及びその有効利用)

第3条 地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るように努めなければならない。

 土地開発公社は、その設立の目的に従い、農林漁業との健全な調和に配慮しつつ公有地となるべき土地を確保し、これを適切に管理し、地方公共団体の土地需要に対処しうるように努めなければならない。

第2章 都市計画区域内の土地等の先買い

(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)

第4条 次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に届け出なければならない。

 都市計画施設(土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)で第3号に規定するもの以外のものを施行する土地に係るものを除く。)の区域内に所在する土地

 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(次号に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。)

 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第33条第1項又は第2項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地

 河川法(昭和39年法律第167号)第56条第1項の規定により河川予定地として指定された土地

 イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地

 都市計画法第10条の2第1項第2号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地

 都市計画法第12条第2項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地

 都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地

 前各号に掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内に所在する土地でその面積が二千平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上のもの

 前項の規定は、同項に規定する土地で次の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第46条(同法第83条において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第87条の規定の適用を受けるものであるとき。

 都市計画施設又は土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するために譲り渡されるものであるとき。

 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき。

 都市計画法第52条の3第1項(第57条の4において準用する場合を含む。)の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後における当該公告に係る市街地開発事業等予定区域若しくは同法第57条の2に規定する施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の区域に含まれるものであるとき、同法第57条第1項の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後における当該公告に係る同法第55条第1項に規定する事業予定地に含まれるものであるとき、又は同法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地の区域に含まれるものであるとき。

 前項の届出に係るものであつて、第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡されるものであるとき。

 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第12条第1項の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。

 国土利用計画法第27条の4第1項又は第27条の7第1項に規定する土地売買等の契約を締結する場合に第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。

 その面積が政令で定める規模未満のものその他政令で定める要件を満たすものであるとき。

 国土利用計画法第27条の4第1項の規定による届出は、第6条、第7条、第8条(同法第27条の5第1項若しくは第27条の8第1項の規定による勧告又は同法第27条の5第3項(同法第27条の8第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く。)、第9条及び第32条第3号(同法第27条の5第1項若しくは第27条の8第1項の規定による勧告又は同法第27条の5第3項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く。)の規定の適用については、第1項の規定による届出とみなす。


(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)

第5条 前条第1項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に対し、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に対し、その旨を申し出ることができる。

 前項の申出があつた場合においては、前条第1項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない。


(土地の買取りの協議)

第6条 都道府県知事又は市長は、第4条第1項の届出又は前条第1項の申出(以下「届出等」という。)があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨を当該届出等をした者に通知するものとする。

 前項の通知は、届出等のあつた日から起算して3週間以内に、これを行なうものとする。

 都道府県知事又は市長は、第1項の場合において、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

 第1項の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行なうことを拒んではならない。

 第1項の通知については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。


(土地の買取価格)

第7条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第2条第1項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。


(土地の譲渡の制限)

第8条 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。

 第6条第1項の通知があつた場合 当該通知があつた日から起算して3週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時)

 第6条第3項の通知があつた場合 当該通知があつた時

 第6条第2項に規定する期間内に同条第1項又は第3項の通知がなかつた場合 当該届出等をした日から起算して3週間を経過する日


(先買いに係る土地の管理)

第9条 第6条第1項の手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業(第4号に掲げる事業を除く。)に係る代替地の用に供されなければならない。

 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業

 土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業

 前二号に掲げる事業に準ずるものとして政令で定める事業

 第6条第1項の手続により買い取られた日から起算して10年を経過した土地であつて、都市計画の変更、同項の買取りの目的とした事業の廃止又は変更その他の事由によつて、将来にわたり前三号に掲げる事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供される見込みがないと認められるものにあつては、前三号に掲げるもののほか、次に掲げる事業

 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画に記載された同条第2項第2号又は第3号の事業

 地域再生法(平成17年法律第24号)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載された同法第5条第2項第2号の事業(同条第4項第1号ロ又は第4号イ若しくはロの事業に限る。)

 イ又はロに掲げるもののほか、都市の健全な発展と秩序ある整備に資するものとして政令で定める事業

 地方公共団体等は、第6条第1項の手続により買い取つた土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。

第3章 土地開発公社

(設立)

第10条 地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。

 地方公共団体は、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。


(法人格)

第11条 前条の規定による土地開発公社は、法人とする。


(名称)

第12条 土地開発公社は、その名称中に土地開発公社という文字を用いなければならない。

 土地開発公社でない者は、その名称中に土地開発公社という文字を用いてはならない。


(出資)

第13条 地方公共団体でなければ、土地開発公社に出資することができない。

 土地開発公社の設立者である地方公共団体(以下「設立団体」という。)は、土地開発公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。


(定款)

第14条 土地開発公社の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

 目的

 名称

 設立団体

 事務所の所在地

 役員の定数、任期その他役員に関する事項

 業務の範囲及びその執行に関する事項

 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項

 公告の方法

 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項

 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、設立団体の議会の議決を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(登記)

第15条 土地開発公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 土地開発公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。


(役員及び職員)

第16条 土地開発公社に、役員として、理事及び監事を置く。

 理事及び監事は、設立団体の長が任命する。

 設立団体の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認める場合には、その役員を解任することができる。

 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、土地開発公社の事務は、理事の過半数で決する。

 理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。

 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

 監事の職務は、次のとおりとする。

 土地開発公社の財産の状況を監査すること。

 理事の業務の執行の状況を監査すること。

 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に報告をすること。

 土地開発公社と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合には、監事が土地開発公社を代表する。

10 土地開発公社の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(業務の範囲)

第17条 土地開発公社は、第10条第1項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。

 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地

 イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地

 住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。

 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

 土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる。

 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。

 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行なうこと。

 土地開発公社は、第1項第1号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。

 土地開発公社は、その所有する土地を第1項第1号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。ただし、前項の要請に従つて処分する場合は、この限りでない。

 第3項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める。


(財務)

第18条 土地開発公社の事業年度は、地方公共団体の会計年度の例による。

 土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 土地開発公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、これを設立団体の長に提出しなければならない。

 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 土地開発公社は、債券を発行することができる。

 土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得

 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

 前各項に定めるもののほか、土地開発公社の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。


(監督)

第19条 設立団体の長は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務に関し必要な命令をすることができる。

 主務大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 主務大臣又は都道府県知事は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、設立団体又はその長に対し、第1項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。


(役員及び職員の行為の制限)

第20条 土地開発公社の役員及び職員は、その取扱いに係る土地を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。


(設立団体が二以上である場合の長の権限の行使)

第21条 設立団体が二以上である土地開発公社に係る第16条第2項及び第3項、第18条第2項並びに第19条第1項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。


(解散)

第22条 土地開発公社は、設立団体がその議会の議決を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。

 土地開発公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めるところにより分配しなければならない。


(清算中の土地開発公社の能力)

第22条の2 解散した土地開発公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。


(清算人)

第22条の3 土地開発公社が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。


(裁判所による清算人の選任)

第22条の4 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。


(清算人の解任)

第22条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。


(清算人の届出)

第22条の6 清算人は、その氏名及び住所を土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


(清算人の職務及び権限)

第22条の7 清算人の職務は、次のとおりとする。

 現務の結了

 債権の取立て及び債務の弁済

 残余財産の引渡し

 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。


(債権の申出の催告等)

第22条の8 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

 第1項の公告は、官報に掲載してする。


(期間経過後の債権の申出)

第22条の9 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地開発公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。


(裁判所による監督)

第22条の10 土地開発公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。


(清算結了の届出)

第22条の11 清算が結了したときは、清算人は、その旨を土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第22条の12 土地開発公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。


(不服申立ての制限)

第22条の13 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


(裁判所の選任する清算人の報酬)

第22条の14 裁判所は、第22条の4の規定により清算人を選任した場合には、土地開発公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。


(検査役の選任)

第22条の15 裁判所は、土地開発公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「土地開発公社及び検査役」と読み替えるものとする。


(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用)

第23条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、土地開発公社について準用する。

 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。

第4章 補則

(国の援助)

第24条 国は、公有地の拡大を促進するため、地方公共団体による土地の取得が円滑に行なわれるように必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。


(土地開発公社に対する債務保証)

第25条 地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、土地開発公社の債務について保証契約をすることができる。


(土地開発公社に対する便宜の供与等)

第26条 地方公共団体の長その他の執行機関は、土地開発公社の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で土地開発公社の利用に供することができる。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条(第166条第2項において準用する場合を含む。)及び第180条の5第6項の規定は、地方公共団体の職員が土地開発公社の役員となる場合における当該地方公共団体の職員については、適用しない。


(不動産取得税の特例)

第27条 都道府県は、土地開発公社がその設立の際出資の目的として不動産を取得した場合における当該不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。


(主務大臣)

第28条 この法律において、主務大臣は総務大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は総務省令・国土交通省令とする。


(権限の委任)

第28条の2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。


(大都市の特例)

第29条 地方自治法第252条の19第1項の指定都市に対する第3章の規定の適用については、政令で定める。


(事務の区分)

第29条の2 第4条第1項及び第5条第1項の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。


(政令への委任)

第30条 この法律に定めるもののほか、第2章及び第3章の規定の適用その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第5章 罰則

第31条 第19条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員、清算人又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

 土地開発公社の役員、清算人又は職員がその土地開発公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その土地開発公社に対して同項の刑を科する。


第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。

 第4条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者

 第4条第1項に規定する届出について、虚偽の届出をした者

 第8条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者


第33条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。

 定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 第15条第1項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。

 第18条第2項の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかつたとき。

 第18条第3項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。

 第18条第4項、第5項又は第7項の規定に違反したとき。

 第19条第1項の規定による命令に違反したとき。

 第22条第2項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。

 第22条の8第1項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

 第22条の8第1項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。


第34条 第12条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(公益法人の土地開発公社への組織変更)

第2条 民法第34条の規定により設立された法人のうち、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもので第17条に規定する業務に相当する業務を行なうことを目的とするもの(以下この条において「公益法人」という。)は、この法律の施行後2年内に限り、その組織を変更して土地開発公社となることができる。ただし、当該公益法人が社団法人であるときは、総社員の同意がある場合に限る。

 前項の規定により公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるには、設立団体となるべき地方公共団体の議会の議決を経て、その公益法人の定款又は寄附行為で定めるところにより、組織変更のために必要な定款又は寄附行為の変更をし、第10条第2項の規定の例により、主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

 第1項の規定による土地開発公社への組織変更は、政令で定めるところにより、当該土地開発公社の主たる事務所の所在地において登記することによつて効力を生ずる。

 公益法人が第1項の規定により事業年度の中途において土地開発公社に組織変更した場合における法人税法(昭和40年法律第34号)の規定及び地方税法(昭和25年法律第226号)中法人の事業税に関する規定の適用については、当該事業年度の開始の日から組織変更の日までの期間及び組織変更の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。

 公益法人が第1項の規定により土地開発公社に組織変更した場合において、当該組織変更に伴い、当該公益法人を債務者とする担保権についてする債務者の表示の変更の登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

 第17条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務を行なうことをも目的とする公益法人が第1項の規定により土地開発公社に組織変更した場合において、当該業務に係る不動産に関する権利で政令で定めるものについて、地方公共団体が設立した法人で同条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務を行なうものが受ける権利の移転の登記及び政令で定める債務を地方公共団体又は当該法人が引き受けたことによる担保権の変更の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。


(名称の使用制限に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現にその名称中に土地開発公社という文字を使用している者については、第12条第2項の規定は、この法律の施行後2年間は、適用しない。


(第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得を行う土地開発公社)

第4条 第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得は、当分の間、都道府県が設立する土地開発公社及び主務大臣が指定する地方公共団体が設立する土地開発公社に限り行うことができる。

附 則(昭和47年6月22日法律第86号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和48年8月30日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和48年9月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第2章の章名の改正規定、第4条から第9条までの改正規定並びに次条、附則第4条、附則第6条及び附則第7条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(土地の買取りの協議等に関する経過措置)

第2条 改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第6条、第8条及び第9条の規定は、前条ただし書の政令で定める日以後に同法第4条第1項の届出又は同法第5条第1項の申出があつた場合について適用し、同日前に改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の届出又は同法第5条第1項の申出があつた場合については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和49年6月1日法律第67号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年6月1日法律第68号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年6月25日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和50年7月16日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和51年5月25日法律第28号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和62年6月2日法律第47号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第23条及び第24条の改正規定、第27条の次に四条を加える改正規定(第27条の5に係る部分に限る。)、第48条の改正規定並びに次項及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年5月17日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和63年9月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月22日法律第85号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成2年6月29日法律第62号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成3年4月26日法律第39号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年4月24日法律第31号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年6月29日法律第49号)
(施行期日)

 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(平成10年6月2日法律第86号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定公布の日

附 則(平成12年5月19日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年6月12日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年5月28日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月2日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第28条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第29条 附則第2条から第13条まで、第16条、第19条、第20条、第22条、第26条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。


(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

第58条 旧郵便貯金は、第7条、第8条、第20条、第22条、第24条、第28条、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

一から十一まで 略

十二 公有地の拡大の推進に関する法律第18条第7項第2号


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年5月31日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中都市計画法第12条第4項及び第21条の2第2項の改正規定、第2条中建築基準法第60条の2第3項及び第101条第2項の改正規定、第4条、第5条、第7条中都市再生特別措置法第37条第1項第2号の改正規定並びに第8条並びに附則第6条、第7条及び第9条から第11条までの規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日


(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第7条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第5条の規定による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項第3号の規定により、都府県知事が指定し、及び公告している土地区画整理事業で都市計画法第10条の2第1項第2号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についてのものは、第5条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項第3号の規定により都府県知事が指定し、及び公告した土地区画整理事業とみなす。

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に第5条の規定による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の規定によりされた届出に係る土地(第5条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項各号のいずれかに該当する土地を除く。)の買取りの協議、買取価格及び譲渡の制限については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月7日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。


(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第49条 附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者が土地開発公社の役員となる場合については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年5月21日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第2条、次条並びに附則第4条及び第7条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第61条 第125条の規定(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行前に第125条の規定による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の規定によりされた届出又は同法第5条第1項の規定によりされた申出に係る土地の買取りの協議については、第125条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成24年9月5日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成28年4月20日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。