かっこ色付け
移動

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

平成元年法律第64号
最終改正:令和2年6月12日法律第52号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

 この法律において「介護給付等対象サービス等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく福祉サービスをいう。

 この法律において「公的介護施設等」とは、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの(次項に規定する特定民間施設を除く。)をいう。

 この法律において「特定民間施設」とは、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。

 住民の老後における疾病予防のため有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせるとともに、老人に対して機能訓練を行う施設であって、診療所が附置されていることその他の政令で定める要件に適合するもの

 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センターを除く。)

 イに掲げる施設であってロに掲げる施設が併せて設置されるもの

 身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導の実施その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設

 身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるもののために必要な施設

 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

第2章 地域における医療及び介護の総合的な確保

(総合確保方針)

第3条 厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。

 総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項

 地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の3第1項に規定する基本方針及び介護保険法第116条第1項に規定する基本指針の基本となるべき事項

 次条第1項に規定する都道府県計画及び第5条第1項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項

 前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第1項に規定する都道府県計画、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)及び介護保険法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項

 公正性及び透明性の確保その他第6条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項

 その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項

 厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第4項及び第10条において同じ。)、介護保険法第7条第7項に規定する医療保険者(次条第4項及び第5条第4項において「医療保険者」という。)、医療機関、同法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者(次条第4項及び第5条第4項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

 厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


(都道府県計画)

第4条 都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。

 都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

 医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項

 医療法第30条の4第2項第7号に規定する地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第2項第2号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第5項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)

 公的介護施設等の整備に関する事業(次条第5項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第2項第2号ロ及びハに掲げる事業を含む。)

 医療従事者の確保に関する事業

 介護従事者の確保に関する事業

 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第5項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第2項第2号ニに掲げる事業を含む。)

 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。

 都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。


(市町村計画)

第5条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。

 市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

 医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項

 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業

 老人福祉法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

 次に掲げる老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

(1) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)

 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業

 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

 市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図らなければならない。

 市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを当該市町村の属する都道府県に提出しなければならない。


(基金)

第6条 都道府県が、都道府県計画に掲載された第4条第2項第2号に掲げる事業(第9条において「都道府県事業」という。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の三分の二を負担するものとする。


(財源の確保)

第7条 前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。


(老人福祉法等の特例)

第8条 第6条の基金を充てて実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の9又は老人福祉法第26条第2項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかかわらず、行わないものとする。


第9条 都道府県事業により整備される施設(以下この条及び次条において「都道府県整備施設」という。)に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第14条若しくは第15条第2項若しくは第3項又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から1月以内に、その旨を当該都道府県整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。


第10条 都道府県整備施設(市町村計画に掲載された事業に係る施設に限る。)に係る施設を設置する者(以下この条において「施設設置者」という。)は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を経由してすることができる。


(大都市等の特例)

第11条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

第3章 特定民間施設の整備

(基本方針)

第12条 厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 特定民間施設の整備に関する基本的な事項

 特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項

 特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項

 特定民間施設の施設及び設備に関する事項

 特定民間施設の運営に関する事項

 他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

 介護給付等対象サービス等との連携に関する事項

 その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項

 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


(整備計画の認定等)

第13条 特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 特定民間施設の位置

 特定民間施設の概要、規模及び配置

 特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域

 特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項

 特定民間施設の運営に関する事項

 他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

 介護給付等対象サービス等との連携に関する事項

 特定民間施設の整備の事業の実施時期

 特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

 その他厚生労働省令で定める事項

 第1項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。


(認定の基準)

第14条 厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。

 前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。

 前条第2項第4号、第8号及び第9号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。


(関係都道府県等の意見の聴取)

第15条 厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

 前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。


(認定の通知)

第16条 厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。

 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。


(整備計画の変更)

第17条 計画の認定を受けた者(その者の設立に係る第13条第1項の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

 第13条第3項及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。


(報告の徴収)

第18条 厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。


(改善命令)

第19条 厚生労働大臣は、認定事業者による特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。


(認定の取消し)

第20条 厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

 第16条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。


(指導及び助言)

第21条 国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。


(認定事業者に係る軽費老人ホームの設置についての特例)

第22条 軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第15条第5項及び社会福祉法第62条第2項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。

 前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第62条第1項の規定による届出とみなして、同法第63条第1項、第64条、第71条並びに第72条第1項及び第2項の規定を適用する。

第4章 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務

(支払基金の業務)

第23条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確認(同法第3条第13項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務

 前号に掲げる業務に附帯する業務


(業務方法書)

第24条 支払基金は、前条各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。


(区分経理)

第25条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。


(予算等の認可)

第26条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。


(財務諸表等)

第27条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 支払基金は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。


(業務の委託)

第28条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務の一部を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。


(報告の徴収等)

第29条 厚生労働大臣は、支払基金又は前条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

第30条 医療機関等情報化補助業務は、社会保険診療報酬支払基金法第32条第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。


(医療情報化支援基金)

第31条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第5項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。

 支払基金は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。

 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

 厚生労働大臣は、前項第1号又は第2号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 政府は、予算の範囲内において、支払基金に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。

 前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。


(厚生労働省令への委任)

第32条 この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第5章 雑則

第33条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第6章 罰則

第34条 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第29条第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、50万円以下の罰金に処する。


第35条 第18条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、10万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。


第36条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、20万円以下の過料に処する。

 第4章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 第31条第3項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(支払基金の業務の特例)

第1条の2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第15条に規定する業務及び第23条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。

 医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)

 前号に掲げる業務に附帯する業務

 前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第24条第1項中「前条各号」とあるのは、「前条各号及び附則第1条の2第1項各号」とする。

附 則(平成2年6月29日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。

附 則(平成9年12月17日法律第124号)

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 〔前略〕第1344条の規定 公布の日

 〔略〕

附 則(平成12年6月7日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年4月1日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この法律の規定(第1条を除く。)による改正後の規定は、平成17年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年6月29日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成18年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律による改正後の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。


(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この法律の施行前に作成された第7条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「旧介護施設整備法」という。)第6条第1項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第2項第2号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第2条第1項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、旧介護施設整備法第9条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施設生活環境改善計画」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成18年法律第20号)第7条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第6条第1項に規定する施設生活環境改善計画」と、「第6条第2項第2号」とあるのは「同条第2項第2号」とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日

二・三 略

 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(処分、手続等に関する経過措置)

第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年6月22日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月25日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日

 第3条の規定(医療法第30条の3第1項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第3条第1項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第20条及び第23条の規定並びに附則第8条第1項及び第3項、第32条第2項、第40条、第45条、第53条並びに第69条の規定 平成26年10月1日

 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 略

 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この法律の施行の日前に第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「旧整備法」という。)第5条第1項の規定により提出された旧整備法第4条第1項に規定する市町村整備計画に基づく事業等については、旧整備法第5条及び第6条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。

 この法律の施行の日前に旧整備法第4条第1項に規定する市町村整備計画に掲載された同条第2項第2号に掲げる事業により整備される施設については、旧整備法第7条及び第8条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。


第4条 医療機関の施設及び設備の整備に関する事業で、第4条の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下「第3号新医療法」という。)第30条の4第2項第7号に規定する地域医療構想が同条第1項の規定により定められ、又は第3号新医療法第30条の6の規定により変更された医療計画において定められるまでの間に、第1条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下この条において「新医療介護総合確保法」という。)第3条第1項に規定する総合確保方針に基づき、都道府県が地域における医療の確保のために必要があると認めて、新医療介護総合確保法第4条第1項に規定する都道府県計画において定めるものについては、当該事業を新医療介護総合確保法第6条に規定する都道府県事業とみなして、新医療介護総合確保法の規定を適用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月22日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第10条の規定 平成31年10月1日

 略

 第2条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、第9条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定及び第14条の規定(船員保険法第2条第9項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条の規定(私立学校教職員共済法第25条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定(国家公務員共済組合法第2条第1項第2号及び第40条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定(地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号及び第43条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

五・六 略


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び第16条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第15条 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和2年6月12日法律第52号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中介護保険法附則第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)の改正規定、第4条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法附則第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)の改正規定、第6条及び第8条の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日

 第2条及び第7条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日


(政令への委任)

第9条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。