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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律

平成9年法律第110号
最終改正:令和2年3月31日法律第8号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、納税義務者の外国為替その他の対外取引並びに財産及び債務の国税当局による把握に資するため、国外送金等に係る調書の提出等に関する制度を整備し、もって所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 国内 この法律の施行地をいう。

 国外 この法律の施行地外の地域をいう。

 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。

 国外送金 金融機関が行う為替取引によってされる国内から国外へ向けた支払(輸入貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類に基づく取立てによるものを除く。)をいう。

 国外からの送金等の受領 金融機関が行う為替取引によってされる国外から国内へ向けた支払の受領(輸出貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類に基づく取立てによるものを除く。)又は金融機関が行う小切手、為替手形その他これらに準ずるもの(国外において支払がされるものに限る。)の買取りに係る対価の受領(輸出貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類の買取りに係るものを除く。)をいう。

 本人口座 金融機関の営業所又は事務所(国内にあるものに限る。以下「営業所等」という。)に本人の名義で開設され、又は設定されている預金若しくは貯金の口座又は勘定で、当該金融機関の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下この号及び第13号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。第13号において同じ。)を確認しているものをいう。

 金融商品取引業者等 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第11項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項に規定する投資信託委託会社(国外においてこれらの者と同種類の業務を行う者を含む。)をいう。

 有価証券 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。

 国内証券口座 金融商品取引業者等の営業所等に開設される有価証券の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿をいう。第4条の2第2項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座をいう。

 国外証券口座 金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に開設される国内証券口座に類する口座をいう。

十一 国外証券移管 金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国内証券口座から国外証券口座への有価証券の移管をいう。

十二 国外証券受入れ 金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国外証券口座から国内証券口座への有価証券の受入れをいう。

十三 本人証券口座 本人の名義で開設されている国内証券口座で、その国内証券口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を確認しているものをいう。

十四 国外財産 国外にある財産をいう。

十五 修正申告書 国税通則法(昭和37年法律第66号)第19条第3項に規定する修正申告書をいう。

十六 期限後申告書 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。

十七 更正 国税通則法第24条又は第26条の規定による更正をいう。

十八 決定 国税通則法第25条の規定による決定をいう。

第2章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等

(国外送金等をする者の告知書の提出等)

第3条 国外送金又は国外からの送金等の受領をする者(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの(次条第1項において「公共法人等」という。)を除く。)は、その国外送金又は国外からの送金等の受領(以下「国外送金等」という。)がそれぞれ特定送金又は特定受領に該当する場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した告知書を、その国外送金等をする際、その国外送金等に係る為替取引又は買取り(前条第5号に規定する買取りをいう。以下この項において同じ。)に係る金融機関の営業所等(以下この条において「国外送金等に係る金融機関の営業所等」という。)の長に対し(当該国外送金等に係る為替取引又は買取りが当該国外送金等に係る金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等の長による取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該行為をする金融機関の営業所等の長(以下「取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長」という。)を経由して、当該国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に対し)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長(取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を経由して当該告知書の提出をする場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第6条第7項及び第7条第1項において同じ。)であって財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第4条の2第1項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下この項から第4条の3第1項までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び第4条の2第1項において同じ。)を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

 国外送金をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、当該国外送金の原因となる取引又は行為の内容(次条第1項第1号において「送金原因」という。)その他の財務省令で定める事項

 国外からの送金等の受領をする場合 その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項

 前項に規定する特定送金とは第1号に掲げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第2号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。

 その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定めるもの

 その国外からの送金等の受領をする者の本人口座においてされる国外からの送金等の受領その他これに準ずる国外からの送金等の受領として政令で定めるもの

 第1項前段の場合において、同項の告知書が取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に提出されたものとみなす。

 前項に定めるもののほか、第1項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(国外送金等調書の提出)

第4条 金融機関は、その顧客(公共法人等を除く。以下この項において同じ。)が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等(その金額が政令で定める金額以下のものを除く。)に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書(以下「国外送金等調書」という。)を、その為替取引を行った日として財務省令で定める日の属する月の翌月末日までに、当該為替取引に係る金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 国外送金の場合 その国外送金をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所、その国外送金をした金額、その国外送金に係る前条第1項の告知書に記載されている送金原因その他の財務省令で定める事項

 国外からの送金等の受領の場合 その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)、その国外からの送金等の受領をした金額その他の財務省令で定める事項

 国外送金等調書を提出すべき金融機関のうち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものは、前項の規定にかかわらず、その者が国外送金等調書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより同項に規定する税務署長に提供しなければならない。

 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

 国外送金等調書を提出すべき金融機関(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第1項に規定する税務署長の承認を受けた場合又は当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき国外送金等調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該国外送金等調書の提出に代えることができる。

 国外送金等調書を提出すべき金融機関が、政令で定めるところにより第1項に規定する税務署長の承認を受けた場合には、当該金融機関は、同項及び第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該国外送金等調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

 第2項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第3項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第1項の規定により国外送金等調書の提出が行われたものとみなして、この法律の規定を適用する。

 第2項から前項までに定めるもののほか、国外送金等調書の提出の特例その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第2章の2 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等

(国外証券移管等をする者の告知書の提出等)

第4条の2 金融商品取引業者等の営業所等の長にその有する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(次条第1項において「別表法人等」という。)を除く。)は、その国外証券移管又は国外証券受入れ(以下「国外証券移管等」という。)がそれぞれ特定移管又は特定受入れに該当する場合を除き、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その国外証券移管等の依頼をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融商品取引業者等の営業所等の長に第3条第1項に規定する政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

 前項に規定する特定移管とは第1号に掲げる国外証券移管をいい、同項に規定する特定受入れとは第2号に掲げる国外証券受入れをいう。

 その国外証券移管を依頼する者の本人証券口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本人証券口座に保管の委託がされている有価証券についてされる国外証券移管

 その国外証券受入れを依頼する者の本人証券口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本人証券口座に保管の委託がされることとなる有価証券についてされる国外証券受入れ

 第1項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(国外証券移管等調書の提出)

第4条の3 金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外証券移管等調書」という。)を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 第4条第2項から第5項までの規定は、国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。

 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3章 国外財産に係る調書の提出等

(国外財産調書の提出)

第5条 居住者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。)は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の3月15日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までに当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は同法第2条第1項第42号に規定する出国をしたときは、この限りでない。

 その年分の所得税の納税義務がある者 その者の所得税の納税地

 前号に掲げる者以外の者 その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)

 相続の開始の日の属する年(以下この項、次条及び第6条の2第2項において「相続開始年」という。)の12月31日においてその価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する相続人(遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者を含む。次条及び第6条の2第2項において同じ。)は、相続開始年の年分の国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(次条第3項から第5項までにおいて「相続国外財産」という。)を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「国外財産を」とあるのは、「国外財産(次項に規定する相続国外財産(同項に規定する相続開始年に取得したものに限る。)を除く。)を」とする。

 前項に定めるもののほか、国外財産の所在及び価額に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)

第6条 国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下この条において「国外財産に係る所得税」という。)又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条及び第6条の3において「修正申告等」という。)があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第1項の提出期限をいう。以下この条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、同法第65条又は第66条の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠蔽し、若しくは仮装されたもの(以下この項において「国外財産に係るもの以外の事実等」という。)があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第3項において同じ。)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。

 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合 当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、当該年分の前年分の国外財産調書)

 前項の修正申告等が相続税に関するものである場合 次に掲げる国外財産調書のいずれか

 当該相続税に係る被相続人(遺贈をした者を含む。イ及び第4項第2号イにおいて同じ。)の相続開始年の前年分の国外財産調書(被相続人がその提出期限までに相続開始年の前年分の国外財産調書を提出しないで死亡した場合にあっては、被相続人の相続開始年の前々年分の国外財産調書)

 当該相続税に係る相続人の相続開始年の年分の国外財産調書

 当該相続税に係る相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書

 国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これらの規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について提出期限内に提出がない場合(当該国外財産調書の提出期限の属する年の前年の12月31日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が5000万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)

 提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がない場合(当該国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含むものとし、当該国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く。)

 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める国外財産調書とする。

 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合 当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては当該年分の前年分の国外財産調書とし、当該修正申告等の基因となる相続国外財産(相続開始年に取得したものに限る。)にあっては相続開始年の年分の国外財産調書を除く。)

 前項の修正申告等が相続税に関するものである場合 次に掲げる国外財産調書の全て

 当該相続税に係る被相続人の相続開始年の前年分の国外財産調書(被相続人がその提出期限までに相続開始年の前年分の国外財産調書を提出しないで死亡した場合にあっては、被相続人の相続開始年の前々年分の国外財産調書)

 当該相続税に係る相続人の相続開始年の年分の国外財産調書

 当該相続税に係る相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書

 第3項の修正申告等が相続税に関するものである場合には、次に掲げる者については、同項の規定は、適用しない。

 当該相続税に係る相続人で前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき相続開始年の翌年分の国外財産調書がないもの

 当該相続税に係る相続人で相続開始年の翌年の12月31日において当該修正申告等の基因となる相続国外財産を有しないもの

 前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により提出すべき国外財産調書が提出期限後に提出され、かつ、修正申告等があった場合において、当該国外財産調書の提出が、当該国外財産調書に係る国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税についての調査があったことにより当該国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、第1項又は第3項の規定を適用する。

 国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある居住者が、当該修正申告等があった日前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員から第2項又は第4項に規定する国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求められた場合において、その提示又は提出を求められた日から60日を超えない範囲内においてその提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったとき(当該居住者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)における第1項又は第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 第1項の規定は、適用しない。

 第3項中「百分の五」とあるのは「百分の十(第1号に掲げる場合に該当することにつき同号の国外財産調書の提出期限の属する年の前年の12月31日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が5000万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合又は第2号に掲げる場合のうち同号の国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)には、百分の五)」と、同項第1号中「場合(当該国外財産調書の提出期限の属する年の前年の12月31日において相続国外財産を有する者(その価額の合計額が5000万円を超える国外財産で相続国外財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第2号中「含むものとし、当該国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合(当該相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く」とあるのは「含む」とする。

 第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定及び国税通則法第68条の規定の適用がある場合の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額の計算の基礎となるべき税額の計算その他第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3章の2 財産債務に係る調書の提出等

(財産債務調書の提出)

第6条の2 次の各号に掲げる申告書を提出すべき者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額(所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。次項において同じ。)の合計額が2000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(同法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいう。次項及び次条第2項第1号において同じ。)を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までに当該財産債務調書を提出しないで死亡したときは、この限りでない。

 所得税法第120条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(同法第124条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出すべきものを除く。)

 所得税法第127条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書

 相続開始年の年分の前項各号に掲げる申告書に記載すべき総所得金額及び山林所得金額の合計額が2000万円を超え、かつ、相続開始年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する相続人は、相続開始年の年分の財産債務調書については、その相続又は遺贈により取得した財産又は債務(次条第2項において「相続財産債務」という。)を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「の財産」とあるのは「の財産(相続又は遺贈により取得した財産(相続の開始の日の属する年に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を除く。)」と、「権利をいう。次項及び次条第2項第1号において同じ」とあるのは「権利をいい、相続又は遺贈により取得した財産を除く」とする。

 第5条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における国外財産に係る財産債務調書に記載すべき事項(当該国外財産の価額を除く。)については、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該財産債務調書への記載を要しないものとする。

 前二項に定めるもののほか、財産の所在及び価額に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)

第6条の3 第6条第1項及び第2項の規定は、財産(前条第3項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第2号において同じ。)若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(次項において「財産債務に係る所得税」という。)又は財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第1項の提出期限をいう。次項において同じ。)内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての前条第1項の規定による記載があるときについて準用する。

 第6条第3項及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときについて準用する。

 前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がない場合(当該財産債務調書の提出期限の属する年の前年の12月31日において相続財産債務を有する者(その価額の合計額が3億円以上の財産で相続若しくは遺贈により取得した財産以外のもの又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産で相続若しくは遺贈により取得した財産以外のものを有する者を除く。)の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)

 提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての記載がない場合(当該財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含むものとし、当該財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続財産債務についての記載がない場合(当該相続財産債務を有する者の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)を除く。)

 第6条第6項及び第8項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

第4章 雑則

(当該職員の質問検査権等)

第7条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書又は国外証券移管等調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外送金等調書若しくは国外証券移管等調書を提出する義務がある者(当該国外送金等調書に係る取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を含む。)に質問し、その者の国外送金等に係る為替取引若しくは国外証券移管等に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第9条第4号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外財産調書又は財産債務調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外財産調書若しくは財産債務調書を提出する義務がある者(当該国外財産調書又は財産債務調書を提出する義務があると認められる者を含む。)に質問し、その者の国外財産若しくは財産及び債務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書、国外証券移管等調書、国外財産調書又は財産債務調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項又は第2項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 第1項から第3項までの規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 前項に定めるもののほか、第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(経過措置)

第8条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第5章 罰則

(罰則)

第9条 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第3条第1項の告知書を国外送金等の際に金融機関の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融機関の営業所等の長に提出したとき又は第4条の2第1項の告知書を国外証券移管等の依頼の際に金融商品取引業者等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融商品取引業者等の営業所等の長に提出したとき。

 国外送金等調書若しくは国外証券移管等調書をその提出期限までに税務署長に提出せず、又は国外送金等調書若しくは国外証券移管等調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。

 第7条第1項又は第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第7条第1項又は第2項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。


第10条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。


第11条 法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。


(国外送金等調書の提出に関する経過措置)

第2条 第4条の規定は、平成10年4月1日以後にされる国外送金等について適用する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年11月28日法律第129号)
(施行期日)

 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第150号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次に掲げる規定 平成17年7月1日

イ~ハ 略

 第6条の規定及び附則第59条の規定


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第59条 第6条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第2項の規定は、平成17年9月1日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第89条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第105条 第107条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条、第3条第1項、第4条及び第7条第1号の規定は、施行日以後にされる同法第3条第1項に規定する国外送金等(以下この条において「国外送金等」という。)について適用し、施行日前にされた国外送金等については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月30日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~七 略

 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

イ~ホ 略

 第12条中租税特別措置法第3条の2の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第3条の3第1項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第4条の2第1項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第2項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第5項第7号の改正規定、同条第14項第1号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第6条第8項の改正規定、同条第9項第2号ロの改正規定、同法第8条の改正規定、同法第8条の2第1項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第2号中「第230条第4号」を「第230条第1項第4号」に改める部分を除く。)、同法第8条の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第8条の5の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同法第9条第1項の改正規定(同項第1号中「受益証券」を「受益権」に、「第2条第28項」を「第2条第22項」に改める部分、同項第2号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第4号に係る部分及び同項第8号に係る部分に限る。)、同法第9条の3第1項の改正規定、同法第9条の4第1項第1号の改正規定、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第9条の5(見出しを含む。)の改正規定、同法第9条の6第1項の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第29条の2の改正規定、同法第32条第2項の改正規定(同項第2号中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第37条の10の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第2項に係る部分(同項第6号に係る部分を除く。)及び同条第3項第4号に係る部分に限る。)、同法第37条の10の2第1項の改正規定、同法第37条の11第1項の改正規定(同項中「平成19年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分及び「同条第4項」を「同項第5号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第4号中「第4項」を「第4項各号」に改め、同項第7号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第37条の11の3の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第3項第1号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第2号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第37条の11の4の改正規定(同条第2項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、同法第37条の13第1項第3号の改正規定、同法第37条の13の2第1項の改正規定、同法第37条の13の3第1項の改正規定(同項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第37条の14第1項の改正規定(同項第3号中「第4項」を「第4項各号」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第37条の15の改正規定、同法第41条の9第2項の改正規定、同法第41条の12第9項の改正規定、同法第41条の14の改正規定、同法第42条の2第4項第2号イの改正規定、同法第62条の3第2項第1号ロ(2)の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第67条の14第1項第1号の改正規定、同項第2号ホの改正規定、同法第67条の15第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の表第2条第10号の項の改正規定、同条第4項の表第57条の10第1項の項の改正規定、同法第68条の3の3第1項第1号の改正規定、同法第68条の3の4第1項第1号の改正規定、同法第69条の5第2項第1号の改正規定、同項第3号及び第5号の改正規定、同法第83条の3の改正規定並びに同法第91条の4の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第85条及び第134条の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第9条第2項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第3項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第66条」とあるのは「第1条」」に改める部分を除く。)、同法附則第10条第2項の改正規定及び同条第15項に後段として次のように加える改正規定


(罰則に関する経過措置)

第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成21年6月24日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第34条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成22年3月31日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次に掲げる規定 平成22年6月1日

イ~ム 略

 第24条の規定


(罰則に関する経過措置)

第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年3月31日法律第12号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(平成23年6月30日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~五 略

 次に掲げる規定 平成26年1月1日

イ~ハ 略

 第18条及び附則第82条の規定


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第82条 第18条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第4条第2項及び第4項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき同条第1項に規定する国外送金等調書について適用する。

 新国外送金等調書法第4条第3項及び第4項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定は、平成26年1月1日以後に提出する同条第3項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した第18条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「旧国外送金等調書法」という。)第4条第2項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

 平成26年1月1日前において旧国外送金等調書法第4条第2項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認については、新国外送金等調書法第4条第3項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年12月2日法律第114号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~四 略

 次に掲げる規定 平成25年1月1日

イ~ソ 略

 第21条及び附則第92条の規定


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第92条 第21条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第5条第1項及び第3項の規定は、平成25年1月1日以後に同条第1項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る第21条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条第1項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に第21条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条第1項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 新国外送金等調書法第5条第2項、第4項(第2項に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、平成25年1月1日以後に提出される同条第2項に規定する物件について適用する。


(罰則に関する経過措置)

第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)

第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(その他の経過措置の政令への委任)

第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(納税環境の整備に向けた検討)

第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(平成24年3月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~六 略

 第8条の規定(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第9条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第59条、第60条及び第67条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第33条第1項の表の改正規定に限る。)の規定 平成26年1月1日

 略

 第8条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第9条の次に一条を加える改正規定 平成27年1月1日


(国外財産調書の提出に関する経過措置)

第59条 第8条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次条において「新国外送金等調書法」という。)第5条の規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき同条第1項に規定する国外財産調書について適用する。


(過少申告加算税又は無申告加算税の特例に関する経過措置)

第60条 新国外送金等調書法第6条の規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき新国外送金等調書法第5条第1項に規定する国外財産調書に係る新国外送金等調書法第6条第1項に規定する国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し同項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第79条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第80条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年5月31日法律第28号)

この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日

 略

 第4条、第7条、第8条、第10条から第12条まで、第14条、第15条、第19条、第20条、第24条、第25条、第29条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第3条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)」を「第10条第2項において準用する第3条第2項及び第29条第2項において準用する第22条第2項」に改める部分に限る。)、第31条、第32条及び第43条の規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成26年3月31日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 次に掲げる規定 平成27年1月1日

イ・ロ 略

 第12条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の改正規定を除く。)並びに附則第137条第2項及び第162条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第3項の改正規定(「第4条第1項」の下に「若しくは第4条の3第1項」を加える部分に限る。)に限る。)の規定


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第137条 第12条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「新国外送金等調書法」という。)第4条第4項の規定は、施行日以後に提供する同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項について適用する。

 新国外送金等調書法第4条の2及び第4条の3の規定は、平成27年1月1日以後に新国外送金等調書法第4条の2第1項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長に依頼する同項に規定する国外証券移管等について適用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成27年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 次に掲げる規定 平成28年1月1日

イ~ハ 略

 第11条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項の改正規定、同法第4条の2第1項の改正規定及び同法第7条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第101条第2項、第3項及び第5項の規定

五~八の二 略

 次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日

イ・ロ 略

 第11条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項の改正規定、同法第4条の2第1項の改正規定及び同法第7条第1項の改正規定並びに附則第101条第1項、第4項及び第6項の規定


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第101条 第11条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第3条第1項及び第4条の2第1項の規定は、附則第1条第9号に定める日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、同日前に第11条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項又は第4条の2第1項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。

 新国外送金等調書法第6条の2(同条第1項に規定する個人番号に係る部分を除く。)の規定は、平成28年1月1日以後に提出すべき同項に規定する財産債務調書(第4項及び第5項において「財産債務調書」という。)について適用する。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日が平成28年1月1日後である場合における同日から当該施行の日の前日までの間の新国外送金等調書法第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)」とあるのは、「及び住所又は居所」とする。

 新国外送金等調書法第6条の2(同条第1項に規定する個人番号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第9号に定める日の属する年の翌年の1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用する。

 新国外送金等調書法第6条の3の規定は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書に係る同条第1項に規定する財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税に関し新国外送金等調書法第6条第1項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。

 附則第1条第9号に定める日が平成28年1月1日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第12条の規定の適用については、同条第2項中「国外財産調書」とあるのは、「国外財産調書並びに同法第6条の2第1項に規定する財産債務調書」とする。


(罰則に関する経過措置)

第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成28年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第129条 第12条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項及び第4条の2第1項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、施行日前に第12条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項又は第4条の2第1項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年3月31日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~八 略

 次に掲げる規定 令和3年1月1日

イ~ハ 略

 第16条の規定及び附則第122条の規定


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第122条 第16条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第4条第2項(新国外送金等調書法第4条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、令和3年1月1日以後に提出すべき新国外送金等調書法第4条第1項に規定する国外送金等調書及び新国外送金等調書法第4条の3第1項に規定する国外証券移管等調書について適用し、同日前に提出すべき第16条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「旧国外送金等調書法」という。)第4条第1項に規定する国外送金等調書及び旧国外送金等調書法第4条の3第1項に規定する国外証券移管等調書については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成31年3月29日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から六まで 略

 次に掲げる規定 令和2年4月1日

イからヘまで 略

 第16条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条に一項を加える改正規定、同法第11条の改正規定及び同法第25条に一項を加える改正規定


(罰則に関する経過措置)

第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年3月31日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第133条 第20条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第5条第2項の規定は、令和2年分以後の同条第1項に規定する国外財産調書について適用する。

 新国外送金等調書法第6条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する国外財産(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条第14号に規定する国外財産をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。

 新国外送金等調書法第6条第3項から第5項までの規定は、令和2年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。

 新国外送金等調書法第6条第7項の規定は、令和2年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用する。

 新国外送金等調書法第6条の2第2項の規定は、令和2年分以後の同条第1項に規定する財産債務調書について適用する。

 新国外送金等調書法第6条の3第1項において準用する新国外送金等調書法第6条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

 新国外送金等調書法第6条の3第2項において準用する新国外送金等調書法第6条第3項及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、令和2年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第171条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第172条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。