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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律

平成12年法律第95号
最終改正:平成30年12月14日法律第95号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、農水産業協同組合の再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て、農水産業協同組合貯金保険機構による貯金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めることにより、貯金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「農水産業協同組合」とは、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。

 この法律において「貯金等債権」とは、農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等(政令で定めるものを除く。次項において「貯金等」という。)に係る債権をいう。

 この法律において「貯金者等」とは、貯金等に係る債権者をいう。

 この法律において「監督庁」とは、次に定める行政庁をいう。

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合(第8条第1項において「組合」と総称する。)については、都道府県の区域を超える区域を地区とするものにあっては農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、その他のものにあっては都道府県知事とする。

 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会、水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(第8条第1項において「連合会」と総称する。)については、都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものにあっては農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、その他のものにあっては都道府県知事とする。

 農林中央金庫にあっては、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

第2章 農水産業協同組合の再生手続の特例

第1節 監督庁による再生手続開始の申立て等

(再生手続開始の申立て)

第3条 監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。

 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により再生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

 第1項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをするときは、民事再生法(平成11年法律第225号)第23条第1項の規定は、適用しない。


(監督庁への通知等)

第4条 農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合(前条第1項の規定により監督庁が再生手続開始の申立てをした場合を除く。次項において同じ。)には、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。

 監督庁は、農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。


(他の手続の中止命令等の申立て等)

第5条 農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、民事再生法第26条第1項、第27条第1項及び第30条第1項(これらの規定を同法第36条第2項において準用する場合を含む。)、第64条第1項並びに第79条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

 前項に規定する場合には、監督庁は、民事再生法第9条前段の規定にかかわらず、同法第26条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第26条第2項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第26条第3項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第27条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第27条第3項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第27条第4項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第29条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判、同法第30条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分及び同法第30条第2項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第64条第1項の処分及び同条第4項の規定による決定並びに同法第79条第1項の処分及び同条第4項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。


(担保権の実行手続の中止命令の申立て)

第6条 農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、再生手続開始の決定前に限り、民事再生法第31条第1項に規定する申立てをすることができる。


(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)

第7条 監督庁は、民事再生法第9条前段の規定にかかわらず、第3条第1項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、同法第36条第1項の即時抗告をすることができる。


(信用事業の譲渡に関する総会又は総代会の決議に代わる許可)

第8条 組合又は連合会についての再生手続開始後において、組合又は連合会である再生債務者(民事再生法第2条第1号に規定する再生債務者をいう。以下この項において同じ。)がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等(同条第2号に規定する再生債務者等をいう。第23条第1項及び第28条第1項において同じ。)の申立てにより、当該再生債務者の信用事業(農業協同組合法第11条第2項に規定する信用事業及び水産業協同組合法第11条の5第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部の譲渡について農業協同組合法第46条及び第50条の2第1項又は水産業協同組合法第50条及び第54条の2第1項(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する総会又は総代会の決議に代わる許可を与えることができる。ただし、当該信用事業の全部又は一部の譲渡が信用事業の継続のために必要である場合に限る。

 民事再生法第43条第2項から第7項までの規定は、前項の許可の決定があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、同条第4項中「株主に」とあるのは「組合員又は会員に」と、「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、「株主が」とあるのは「組合員若しくは会員が」と、同条第6項中「株主」とあるのは「組合員又は会員」と読み替えるものとする。


(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)

第9条 農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第5条第8項及び第9項並びに第7条第4号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が1000人以上であるものとみなす。

 農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第34条第2項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が1000人以上であるものとみなす。


第10条 削除


第11条 削除

第2節 農水産業協同組合貯金保険機構の権限

(包括的禁止命令に関する通知の特例)

第12条 農水産業協同組合について民事再生法第28条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である貯金者等に対しては、同法第28条第1項の規定による通知は、することを要しない。

 前項の場合には、裁判所は、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対して、民事再生法第28条第1項の決定の主文を通知しなければならない。


(再生債権届出期間についての機構の意見の聴取)

第13条 裁判所は、農水産業協同組合について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、民事再生法第34条第1項の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。


(再生手続開始の決定等に関する通知の特例)

第14条 農水産業協同組合について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である貯金者等に対しては、民事再生法第35条第3項第1号の規定による通知は、することを要しない。

 前項の場合には、裁判所は、機構に対して、民事再生法第35条第1項及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

 農水産業協同組合の再生手続において、第16条第1項の規定による貯金者表の提出があるまでに、民事再生法第34条第1項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間(以下「再生債権届出期間」という。)に変更を生じた場合又は再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、再生債権者である貯金者等であって同法第94条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第35条第5項本文において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第37条本文の規定による通知は、することを要しない。

 前項の場合には、裁判所は、機構に対して、再生債権届出期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、民事再生法第34条第2項の決定があったときは、この限りでない。


(貯金者表の作成等)

第15条 機構は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である貯金等債権(機構が債権者であるものを除く。第4項において同じ。)について、民事再生法第99条第2項に規定する事項を記載した貯金者表を作成しなければならない。

 機構は、前項の規定により貯金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、再生債権届出期間の末日の前日までの間、貯金者表を貯金者等の縦覧に供しなければならない。

 前項の規定による貯金者表の縦覧の開始の日は、再生債権届出期間の末日の前日の2週間以上前の日でなければならない。

 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権があることを知ったときは、遅滞なく、当該貯金者表に、当該貯金等債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該貯金者表に記載されている貯金等債権について当該貯金者等の利益となる記載の変更を加えるべきことを知ったときも、同様とする。

 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該貯金者表に記載されている貯金者等の承諾を得て、当該貯金者等に係る貯金等債権について、その記載を削除し、又は当該貯金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、機構が、当該貯金者表に記載されている貯金者等に係る貯金等債権を、農水産業協同組合貯金保険法第60条第1項若しくは第3項の規定により取得し、又は同法第70条の規定により買い取った場合において、当該貯金等債権について、その記載を削除し、又は当該貯金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該貯金者等の承諾を要しない。


(貯金者表の提出等)

第16条 機構は、再生債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した貯金者表を裁判所に提出しなければならない。

 前条第4項前段の規定は、機構が、貯金者表を裁判所に提出した後、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権(機構が債権者であるもの及び既に貯金者等が民事再生法の規定により裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。

 前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加は、民事再生法第169条第1項の規定による再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。

 機構は、第1項の規定による貯金者表の提出又は第2項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合には、民事再生法第94条第1項に規定する事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。

 農水産業協同組合の再生手続についての民事再生法第16条第1項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律」とする。


(貯金者表の提出の効果)

第17条 前条第1項の規定により貯金者表が提出されたときは、当該貯金者表に記載されている貯金等債権(貯金者等が当該提出があるまでに民事再生法第94条第1項の規定により届け出たものを除く。)に対する同法の規定の適用については、再生債権届出期間内に届出があったものとみなす。

 前条第2項において準用する第15条第4項前段の規定により貯金等債権に係る記載の追加がされたときは、当該貯金等債権に対する民事再生法の規定の適用については、同法第95条第1項の規定による届出の追完があったものとみなす。


(貯金者等の参加)

第18条 前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる貯金等債権(機構が民事再生法第96条の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。

 参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。

 参加の届出をした貯金者等は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該貯金者等に係る貯金等債権の全部をもって、自ら再生手続に参加するものとする。


(機構の権限)

第19条 機構は、第17条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる貯金等債権に係る債権者(参加の届出をした貯金者等を除く。以下この節において「機構代理貯金者」という。)のために、当該機構代理貯金者に係る貯金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査において機構が異議を述べた機構代理債権に係る再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る再生債権の確定に関する査定の申立てを取り下げ、若しくは機構代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法(平成8年法律第109号)第32条第2項第1号若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の授権がなければならない。


(機構の義務)

第20条 機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

 機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。


(届出に係る事項の変更)

第21条 機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

 第16条第3項の規定は、前項の変更について準用する。

 第1項の規定による変更は、民事再生法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第95条第5項の規定による変更とみなす。


(特別調査期間に関する費用負担の特例)

第22条 機構代理債権に係る民事再生法第103条第1項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同条第2項の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第133条の規定により原状に復した貯金等債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理貯金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。


(異議の通知)

第23条 再生債権の調査において、機構代理債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者(民事再生法第102条第1項に規定する届出再生債権者をいう。)が異議を述べた場合(次項に規定する場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

 再生債権の調査において、機構が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。


(債権者集会の期日の通知)

第24条 裁判所書記官は、農水産業協同組合の再生手続において、再生債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、民事再生法第34条第2項の決定があったときは、この限りでない。


(債権者委員会)

第25条 機構が第16条第1項の規定により貯金者表を提出する前における民事再生法第117条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)をもって」と、同条第4項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)の申立て」とする。

 機構が民事再生法第117条第2項に規定する債権者委員会を構成する者である場合には、第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「機構代理貯金者」とあるのは、「貯金者等」と読み替えるものとする。


(機構による議決権の行使)

第26条 機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第169条第2項第1号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理貯金者のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の2週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容を機構代理貯金者に通知するとともに、公告しなければならない。

 機構は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として民事再生法第169条第2項第2号又は第3号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理貯金者のために議決権を行使しようとするときは、同項第2号に規定する期間の末日の2週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容を機構代理貯金者に通知するとともに、公告しなければならない。

 機構は、機構代理貯金者のために民事再生法第211条第1項又は第217条第1項の規定により再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その2週間前までに、当該再生計画案の内容を機構代理貯金者に通知するとともに、公告しなければならない。


(機構がする公告及び通知)

第27条 第15条第2項及び前条の規定による公告については、民事再生法第10条第1項及び第2項の規定を準用する。

 第23条第1項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。


(決済債務の弁済等の許可)

第28条 再生手続開始の決定があった農水産業協同組合に対し農水産業協同組合貯金保険法第69条の3第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、民事再生法第85条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、農水産業協同組合貯金保険法第69条の3第1項に規定する決済債務の弁済又は同法第111条に規定する支払対象貯金等の払戻しを許可することができる。

 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う貯金等の種別、弁済又は払戻し(以下「弁済等」という。)の限度額及び弁済等をする期間を定めなければならない。この場合においては、当該期間の末日は、再生債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。

 裁判所は、前項の規定による定めをするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

第3章 農水産業協同組合の破産手続の特例

第1節 監督庁による破産手続開始の申立て等

(破産手続開始の申立て)

第29条 監督庁は、農水産業協同組合に破産手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所に対し、破産手続開始の申立てをすることができる。

 第3条第2項の規定は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が前項の規定によりする農水産業協同組合の破産手続開始の申立てについて準用する。

 第1項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをするときは、破産法(平成16年法律第75号)第20条第2項及び第23条第1項前段の規定は、適用しない。


(監督庁への通知等)

第30条 農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合(前条第1項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをした場合を除く。次項において同じ。)には、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。

 監督庁は、農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。


(他の手続の中止命令等の申立て等)

第31条 農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合には、監督庁は、破産法第24条第1項、第25条第1項及び第28条第1項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)並びに第91条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

 前項に規定する場合には、監督庁は、破産法第9条前段の規定にかかわらず、同法第24条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第24条第2項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第24条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第25条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第25条第4項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第25条第5項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第27条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判、同法第28条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分及び同法第28条第2項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定並びに同法第91条第1項の処分及び同条第4項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。


(破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する即時抗告)

第32条 監督庁は、破産法第9条前段の規定にかかわらず、第29条第1項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。


(破産事件の管轄、移送及び通知の特例)

第32条の2 農水産業協同組合に係る破産事件についての破産法第5条第8項及び第9項並びに第7条第4号ロ及びハの規定の適用については、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者)の数が1000人以上であるものとみなす。

 農水産業協同組合に係る破産事件についての破産法第31条第5項の規定の適用については、知れている破産債権者の数が1000人以上であるものとみなす。

第2節 農水産業協同組合貯金保険機構の権限

(包括的禁止命令に関する通知の特例)

第33条 農水産業協同組合について破産法第26条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の決定があった場合には、貯金者等に対しては、同法第26条第1項の規定による通知は、することを要しない。

 前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第26条第1項の決定の主文を通知しなければならない。


(届出期間についての機構の意見の聴取)

第34条 裁判所は、農水産業協同組合について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第31条第1項第1号の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、機構の意見を聴かなければならない。


(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)

第35条 農水産業協同組合について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である貯金者等に対しては、破産法第32条第3項第1号の規定による通知は、することを要しない。

 前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第32条第1項及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

 農水産業協同組合の破産手続において、第37条第1項の規定による貯金者表の提出があるまでに、破産法第32条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である貯金者等であって同法第111条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第32条第5項において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第33条第3項本文の規定による通知は、することを要しない。

 前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第32条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第31条第5項の決定があったときは、この限りでない。


(少額配当受領申出に関する通知)

第35条の2 機構は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である貯金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当額の合計額が破産法第111条第1項第4号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思(次条第3項において「少額配当受領の意思」という。)があるときは債権届出期間(同法第111条第1項に規定する債権届出期間をいう。以下同じ。)の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。


(貯金者表の作成等)

第36条 機構は、第35条第2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である貯金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第115条第2項に規定する事項を記載した貯金者表を作成しなければならない。

 第15条第2項から第5項までの規定は、機構が前項の規定により貯金者表を作成した場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「再生債権届出期間」とあるのは「債権届出期間」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第36条第1項」と読み替えるものとする。

 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表に記載されている貯金等債権に係る債権者から、少額配当受領の意思がある旨の申出(次条第4項において「少額配当受領申出」という。)があったときは、当該貯金者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。


(貯金者表の提出等)

第37条 機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した貯金者表を裁判所に提出しなければならない。

 前条第2項において準用する第15条第4項前段の規定は、機構が、貯金者表を裁判所に提出した後、当該貯金者表に記載されていない貯金等債権(機構が債権者であるもの及び既に貯金者等が破産法の規定により裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは、「第36条第1項」と読み替えるものとする。

 機構は、第1項の規定による貯金者表の提出又は前項において準用する第15条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第111条第1項各号に掲げる事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。

 前条第3項の規定は、機構が貯金者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。

 農水産業協同組合の破産手続についての破産法第11条第1項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律」とする。


(貯金者表の提出の効果)

第38条 前条第1項の規定により貯金者表が提出されたときは、当該貯金者表に記載されている貯金等債権(貯金者等が当該提出があるまでに破産法第111条第1項の規定により届け出たものを除く。)に対する同法の規定の適用については、債権届出期間内に届出があったものとみなす。

 前条第2項において準用する第15条第4項前段の規定により貯金等債権に係る記載の追加がされたときは、当該貯金等債権に対する破産法の規定の適用については、当該記載の追加が同法第112条第1項に規定する一般調査期間(以下「一般調査期間」という。)の満了前又は同項に規定する一般調査期日(以下「一般調査期日」という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同項の規定による届出があったものとみなす。


(貯金者等の参加)

第39条 前条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権(機構が破産法第113条第1項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「参加の届出」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。

 参加の届出があったときは、裁判所は、これを機構に通知しなければならない。

 参加の届出をした貯金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該貯金者等に係る貯金等債権の全部をもって、自ら破産手続に参加するものとする。


(機構の権限)

第40条 機構は、第38条の規定により届出があったものとみなされる貯金等債権に係る債権者(参加の届出をした貯金者等を除く。以下この節において「機構代理貯金者」という。)のために、当該機構代理貯金者に係る貯金等債権(以下この節において「機構代理債権」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において機構が異議を述べた機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る破産債権査定申立て(破産法第125条第1項に規定する破産債権査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において民事訴訟法第32条第2項第1号若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の授権がなければならない。


(機構の義務)

第41条 機構は、機構代理貯金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

 機構は、機構代理貯金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。


(届出に係る事項の変更)

第42条 機構は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理貯金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

 前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第112条第4項の規定による変更とみなす。


(特別調査期間等の費用負担の特例)

第43条 機構代理債権に係る破産法第119条第1項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)又は同法第122条第1項に規定する特別調査期日(以下この条において「特別調査期日」という。)に関する費用は、同法第119条第3項(同法第122条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第169条の規定により原状に復した貯金等債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理貯金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。


(異議の通知)

第44条 破産債権の調査において機構代理債権の額等(破産法第125条第1項に規定する額等をいう。次項において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第31条第5項に規定する届出をした破産債権者をいう。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

 破産債権の調査において機構が機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。


(債権者集会の期日の通知)

第45条 裁判所書記官は、農水産業協同組合の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第31条第5項の決定があったときは、この限りでない。


(債権者委員会)

第45条の2 機構が第37条第1項の規定により貯金者表を提出する前における破産法第144条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)をもって」と、同条第4項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)の申立て」とする。

 第41条の規定は、機構が破産法第144条第2項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第41条中「機構代理貯金者」とあるのは、「貯金者等」と読み替えるものとする。


(機構がする公告及び通知)

第46条 第36条第2項において準用する第15条第2項の規定による公告については、破産法第10条第1項及び第2項の規定を準用する。

 第35条の2及び第44条第1項の規定による通知については、第27条第2項の規定を準用する。


(決済債務の弁済等の許可)

第46条の2 破産手続開始の決定を受けた農水産業協同組合に対し農水産業協同組合貯金保険法第69条の3第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第100条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人の申立てにより、農水産業協同組合貯金保険法第69条の3第1項に規定する決済債務の弁済又は同法第111条に規定する支払対象貯金等の払戻しを許可することができる。

 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う貯金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めなければならない。この場合においては、当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。

 裁判所は、前項の規定による定めをするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

第4章 雑則

(権限の委任)

第47条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。


(事務の区分)

第48条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。


(農水産業協同組合の再生手続の特例に関する経過措置)

第2条 第2章の規定は、この法律の施行前に農水産業協同組合について再生手続開始の申立てがあった事件については、適用しない。


(農水産業協同組合の破産手続の特例に関する経過措置)

第3条 第3章の規定は、この法律の施行前に農水産業協同組合について破産の申立てがあった事件については、適用しない。ただし、この法律の施行の日以後に当該事件について強制和議取消しの申立てがあったときは、その申立てがあった日以後においては、この限りでない。

附 則(平成12年11月29日法律第128号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成13年11月28日法律第129号)
(施行期日)

 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年6月19日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成14年7月31日法律第100号)
(施行期日)

第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月13日法律第155号)
(施行期日)

第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。

附 則(平成14年12月18日法律第177号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年8月1日法律第134号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第6条 施行日前にされた第5条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧再生特例法」という。)第6条第1項又は旧民事再生法第21条若しくは第209条第1項の規定による再生手続開始の申立てに係る農水産業協同組合(第5条の規定による改正後の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)の再生事件については、なお従前の例による。

 附則第2条第2項から第5項まで及び第8項の規定は、施行日前にされた旧再生特例法第6条第1項の規定による再生手続開始の申立てに係る農水産業協同組合の再生事件について準用する。

 施行日前にされた旧再生特例法第29条第1項の規定又は旧破産法第132条第1項の規定、旧破産法第135条において準用する旧破産法第133条の規定若しくは旧破産法第357条の3第1項の規定による破産の申立てに係る農水産業協同組合の破産事件については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成27年9月4日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)


(政令への委任)

第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成30年12月14日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。