地方公営企業法
第1章 総則
第1条 この法律は、地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治の発達に資することを目的とする。
第2条 この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。)に適用する。
一 水道事業(簡易水道事業を除く。)
二 工業用水道事業
三 軌道事業
四 自動車運送事業
五 鉄道事業
六 電気事業
七 ガス事業
2 前項に定める場合を除くほか、次条から第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで並びに附則第2項及び第3項の規定(以下「財務規定等」という。)は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。
3 前二項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の1部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。
第3条 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
第4条 地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。
第5条 地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第3条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。
第5条の2 国の行政機関の長は、地方公営企業の業務に関する処分その他の事務の執行にあたつては、すみやかに適切な措置を講ずる等地方公営企業の健全な運営が図られるように配慮するものとする。
第6条 この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に対する特例を定めるものとする。
第2章 組織
第7条 地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第2条第1項の事業ごとに管理者を置く。ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管理者1人を置くことができる。なお、水道事業(簡易水道事業を除く。)及び工業用水道事業を併せて経営する場合又は軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち二以上の事業を併せて経営する場合においては、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて管理者1人を置くことを常例とするものとする。
第7条の2 管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3 管理者は、衆議院議員若しくは参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員若しくは地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
4 管理者の任期は、4年とする。
5 管理者は、再任されることができる。
6 管理者は、常勤とする。
7 地方公共団体の長は、管理者が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は管理者の業務の執行が適当でないため経営の状況が悪化したと認める場合その他管理者がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。
8 地方公共団体の長は、管理者に職務上の義務違反その他管理者たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
9 管理者は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。
10 管理者は、第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。
11 地方自治法第159条、第165条第2項及び第180条の5第6項から第8項まで並びに地方公務員法第30条から第37条まで及び第38条第1項の規定は、管理者について準用する。
第8条 管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。
一 予算を調製すること。
二 地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。
三 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。
四 地方自治法第14条第3項並びに第228条第2項及び第3項に規定する過料を科すること。
2 第7条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。
第9条 管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。
一 その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。
二 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱に関する事項を掌理すること。
三 予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
四 予算に関する説明書を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
五 決算を調製し、地方公共団体の長に提出すること。
六 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
七 当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。
八 契約を結ぶこと。
九 料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しくは加入金を徴収すること。
十 予算内の支出をするため一時の借入をすること。
十一 出納その他の会計事務を行うこと。
十二 証書及び公文書類を保管すること。
十三 労働協約を結ぶこと。
十四 当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものを受けること。
十五 前各号に掲げるものを除く外、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則によりその権限に属する事項
第10条 管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程(以下「企業管理規程」という。)を制定することができる。
第11条及び第12条 削除
第13条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。
2 管理者は、その権限に属する事務の一部を第15条の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。
第13条の2 管理者は、その権限に属する事務の一部を、当該地方公共団体の経営する他の地方公営企業の管理者に委任することができる。
第14条 地方公営企業を経営する地方公共団体に、管理者の権限に属する事務を処理させるため、条例で必要な組織を設ける。
第15条 管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)は、管理者が任免する。但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。
2 企業職員は、管理者が指揮監督する。
第16条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地方公営企業の業務の執行との間の調整を図るため必要があるときは、当該管理者に対し、当該地方公営企業の業務の執行について必要な指示をすることができる。
第3章 財務
第17条 地方公営企業の経理は、第2条第1項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて一の特別会計を設けることができる。
第17条の2 次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。
一 その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費
二 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費
2 地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。
第17条の3 地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。
第18条 地方公共団体は、第17条の2第1項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。
2 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一般会計又は当該他の特別会計に納付するものとする。
第18条の2 地方公共団体は、第17条の2第1項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることができる。
2 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による長期の貸付けを受けた場合には、適正な利息を一般会計又は当該他の特別会計に支払わなければならない。
第19条 地方公営企業の事業年度は、地方公共団体の会計年度による。
第20条 地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。
2 地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基準に従つて、整理しなければならない。
3 前項の資産、資本及び負債については、政令で定めるところにより、その内容を明らかにしなければならない。
第21条 地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。
2 前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。
第22条 国は、地方公営企業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、地方公共団体が地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるため起こす地方債(以下「企業債」という。)の償還の繰延べ、借換え等につき、法令の範囲内において、資金事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第23条 地方公共団体は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。この場合においては、当該地方公営企業の毎事業年度における利益の状況に応じ、特別利息をつけることができる。
第24条 地方公営企業の予算は、地方公営企業の毎事業年度における業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出の大綱を定めるものとする。
2 地方公共団体の長は、当該地方公営企業の管理者が作成した予算の原案に基いて毎事業年度地方公営企業の予算を調製し、年度開始前に議会の議決を経なければならない。
3 業務量の増加に因り地方公営企業の業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、管理者は、当該業務量の増加に因り増加する収入に相当する金額を当該企業の業務のため直接必要な経費に使用することができる。この場合においては、遅滞なく、管理者は、当該地方公共団体の長にその旨を報告するものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。
第25条 地方公共団体の長は、地方公営企業の予算を議会に提出する場合においては、当該地方公営企業の管理者が作成した政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
第26条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年度において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して使用することができる。
3 前二項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。
第27条 地方公営企業の業務に係る出納は、管理者が行う。ただし、管理者は、地方公営企業の業務の執行上必要がある場合においては、政令で定める金融機関で地方公共団体の長の同意を得て指定したものに、当該地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせることができる。
第27条の2 監査委員は、必要があると認めるとき、又は管理者の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務について監査することができる。
2 監査委員は、前項の規定により監査をしたときは、監査の結果に関する報告を地方公共団体の議会及び長並びに管理者に提出しなければならない。
第28条 地方公営企業を経営する地方公共団体に、当該地方公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。ただし、現金取扱員は、置かないことができる。
2 企業出納員及び現金取扱員は、企業職員のうちから、管理者が命ずる。
3 企業出納員は、管理者の命を受けて、出納その他の会計事務をつかさどる。
4 現金取扱員は、上司の命を受けて、企業管理規程で定めた額を限度として当該地方公営企業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
第29条 管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。
2 前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。但し、資金不足のため償還することができない場合においては、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。
3 前項但書の規定により借り換えた借入金は、1年以内に償還しなければならない。但し、借入金をもつてこれを償還するようなことをしてはならない。
第30条 管理者は、毎事業年度終了後2月以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
3 監査委員は、前項の審査をするに当たつては、地方公営企業の運営が第3条の規定の趣旨に従つてされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。
4 地方公共団体の長は、第2項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後3月を経過した後において最初に招集される定例会である議会の認定(地方自治法第102条の2第1項の議会においては、遅くとも当該事業年度終了後3月を経過した後の最初の定例日(同条第6項に規定する定例日をいう。)に開かれる会議において議会の認定)に付さなければならない。
5 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
6 地方公共団体の長は、第4項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、第2項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類を併せて提出しなければならない。
7 地方公共団体の長は、第4項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
8 地方公共団体の長は、第4項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたとき、又は管理者が当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じて当該措置の内容を当該地方公共団体の長に報告したときは、速やかに、これらの措置の内容を議会に報告するとともに、公表しなければならない。
9 第1項の決算について作成すべき書類は、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書並びに損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表とし、その様式は、総務省令で定める。
第31条 管理者は、毎月末日をもつて試算表その他当該企業の計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月20日までに当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
第32条 地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。
2 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。
3 毎事業年度生じた資本剰余金の処分は、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。
4 資本金の額は、議会の議決を経て、減少することができる。
第32条の2 地方公営企業は、毎事業年度欠損を生じた場合において前事業年度から繰り越した利益があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。
第33条 地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。
2 前項の資産のうちその種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める重要なものの取得及び処分については、予算で定めなければならない。
3 地方公営企業の用に供する行政財産を地方自治法第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める。
第33条の2 管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務については、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
第34条 地方自治法第243条の2の規定は、地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する。この場合において、同条第1項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と、同条第8項中「議会の同意を得て」とあるのは「条例で定める場合には議会の同意を得て」と読み替えるほか、第7条の規定により管理者が置かれている地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する場合に限り、同法第243条の2第3項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」と、同条第8項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」と、「あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見」とあるのは「管理者があらかじめ監査委員の意見を聴き、普通地方公共団体の長が当該意見」と読み替えるものとする。
第34条の2 第2条第2項又は第3項の規定により地方公共団体の経営する企業に財務規定等が適用される場合においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。ただし、管理者の権限のうち当該企業の出納その他の会計事務及び決算に係るものについては、条例で定めるところにより、その全部又は一部を当該地方公共団体の会計管理者に行わせることができる。
第35条 この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 職員の身分取扱
第36条 企業職員の労働関係については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の定めるところによる。
第37条 削除
第38条 企業職員の給与は、給料及び手当とする。
2 企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。
3 企業職員の給与は、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して定めなければならない。
4 企業職員の給与の種類及び基準は、条例で定める。
第39条 企業職員については、地方公務員法第5条、第8条(第1項第4号及び第6号、第3項並びに第5項を除く。)、第14条第2項、第23条の4から第26条の3まで、第26条の5第3項(同法第26条の6第11項において準用する場合を含む。)、第37条、第39条第4項、第46条から第49条まで、第52条から第56条まで、第58条(同条第3項中労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第2項及び第3項に係る部分並びに同法第75条から第88条まで及び船員法(昭和22年法律第100号)第89条から第96条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)及び第58条の3、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第4条第2項、第7条、第8条、第14条、第15条及び第19条並びに地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号)第6条の規定は、適用しない。
2 企業職員(政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く。)については、地方公務員法第36条の規定は、適用しない。
3 企業職員については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定は、適用しない。ただし、第34条において準用する地方自治法第243条の2第3項の規定による処分を受けた場合は、この限りでない。
4 企業職員に対する地方公務員法第8条第1項第4号の規定の適用については、同号中「人事行政の運営」とあるのは、「退職管理」とする。
5 企業職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項及び第17条の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方公営企業の管理者が定める勤務の形態」と、同法第17条中「第13条から前条まで」とあるのは「第13条及び前条」とする。
6 企業職員に対する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条第3項の規定の適用については、同項中「承認(第2号にあっては、承認その他の処分)」とあるのは「承認その他の処分」と、同項第1号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第2号中「条例の規定による承認その他の処分」とあるのは「管理規程による承認その他の処分(当該管理規程を制定していない場合にあっては、同法第61条第7項の規定により読み替えて準用する同条第5項の規定による承認)」と、同項第3号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」とする。
第5章 一部事務組合及び広域連合に関する特例
第39条の2 地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合(以下「企業団」という。)の管理者の名称は、企業長とする。
2 企業団には、第7条の規定にかかわらず、同条の管理者を置かず、当該管理者の権限は、企業長が行う。
3 企業長は、企業団の規約で別段の定めをしない限り、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、企業団を組織する地方公共団体の長が共同して任命するものとする。
4 第7条の2第2項及び第4項から第10項まで、地方自治法第180条の5第6項から第8項まで並びに地方公務員法第34条の規定は、企業長について準用する。この場合において、第7条の2第7項及び第8項中「地方公共団体の長は」とあるのは、前項に規定する方法により選任される企業長について準用する場合にあつては「企業団を組織する地方公共団体の長は、共同して」と、前項の別段の定めにより選任される企業長について準用する場合にあつては「企業団の規約で定める者は、その規約で定めるところにより」と読み替えるものとする。
5 企業団の監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。
6 地方公営企業の経営に関する事務を処理する広域連合(以下「広域連合企業団」という。)に対する第7条の規定の適用については、同条ただし書中「政令で定める地方公営企業について管理者」とあるのは、「管理者」とする。
7 企業団又は広域連合企業団の設置があつた場合における企業長の選任の時期その他必要な事項は、政令で定める。
第39条の3 企業団又は広域連合企業団においては、地方公営企業の財務以外の財務についても、第17条から第35条まで及び附則第2項の規定を適用する。
2 第17条の2から第18条の2までの規定は、企業団又は広域連合企業団を組織する地方公共団体の当該企業団又は広域連合企業団に対する経費の負担、補助、出資及び長期の貸付けについて準用する。
3 前二項の規定は、第2条第2項又は第3項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を処理する一部事務組合又は広域連合に準用する。
第6章 雑則
第40条 地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第96条第1項第5号から第8号まで及び第237条第2項及び第3項の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。
2 地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定は、適用しない。
第40条の2 管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くとも二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2 前項の規定による公表は、これをもつて、当該地方公営企業に係る地方自治法第243条の3第1項の規定による普通地方公共団体の長の行う公表とみなす。
第40条の3 総務大臣は、地方公営企業が第3条に規定する基本原則に合致して経営されるように、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、助言し、又は勧告することができる。
2 総務大臣は、前項の助言又は勧告を行うため必要がある場合においては、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、当該地方公営企業の経営に関する事項について報告を求めることができる。
第41条 地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事は、必要なあつ旋若しくは調停をし、又は必要な勧告をすることができる。
第42条 地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、地方公営企業を経営するための地方公共企業体を設けることができる。
1 この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める。
2 地方公営企業の資産は、資産の適正な減価償却の基礎を確立するため、政令で定めるところにより、再評価しなければならない。
3 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の第32条の規定は、昭和30年度の決算から適用する。この場合においては、昭和29年度以前において改正前の第32条第1項の規定により積み立てた利益準備金は、政令で定めるところにより、改正後の第32条第1項に規定する減債積立金又は利益積立金として積み立てられたものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、地方公営企業法第2条の改正規定及び同法第34条の次に一条を加える規定並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
3 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和35年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 改正後の地方公営企業法第39条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和37年度の事業年度から適用する。
第1条 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に一章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に一条を加える改正規定、第3編第4章の次に一章を加える改正規定、附則第20条の2の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和39年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。
1 この法律の規定中第13条の次に一条を加える改正規定及び第28条の改正規定並びに附則第2項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和39年4月1日から施行する。ただし、この法律による改正後の第17条から第18条の2まで及び第30条第2項から第5項までの規定は、昭和39年度の事業年度の予算及び決算から適用する。
2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一 地方公営企業法(以下この条において「法」という。)目次及び第1条の改正規定、法第5条の次に一条を加える改正規定、法第22条の次に一条を加える改正規定、法本則に一章を加える改正規定、法附則に係る改正規定並びに附則第2条、第11条及び第17条の規定 この法律の公布の日
二 法第2条第4項中に加える改正規定、法第4条及び第6条の改正規定、法第2章から第6章までに係る改正規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条から第10条まで、第14条、第15条及び第16条の規定 昭和42年1月1日
三 法第2条の改正規定(第4項中に加える改正規定を除く。)、法第7条第1項第三文の改正規定、法第17条の2から第18条の2までに係る改正規定、法第30条、第34条の2並びに第39条の3第2項及び第3項の改正規定並びに附則第3条、第12条及び第13条の規定 昭和42年4月1日
第2条 改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第17条の規定は、昭和42年度の予算及び決算から適用し、前条第2号に掲げる規定の施行の際現に改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第17条ただし書の規定により設けられている特別会計については、昭和41年度に限り、なお従前の例による。
2 新法の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和42年度の予算及び決算から適用し、昭和41年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する新法第33条第2項の規定の適用については、同項中「予算で定め」とあるのは、「議会の議決を経」とする。
4 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間における地方公営企業法第39条の3第2項の規定の適用については、同項中「組合」とあるのは、「企業団」とする。
第3条 新法第2条第1項又は第2項の規定により新法の規定又は財務規定等の適用を受けることとなる水道事業(簡易水道事業を除く。)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業若しくはガス事業(以下「水道事業等」という。)又は病院事業で常時雇用される職員の数がそれぞれ20人未満又は100人未満のものを経営する地方公共団体は、条例(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定める場合には、新法第2条第1項又は第2項の規定にかかわらず、昭和43年3月31日までの間は、当該事業に新法の規定又は財務規定等を適用しないことができる。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際旧法第2条第3項の規定に基づき財務規定等の一部が適用されている事業(病院事業を除く。)については、引き続き新法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。ただし、条例で定めるところにより同項に規定する財務規定等を適用しないことができる。
3 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際旧法第2条第4項の規定に基づく地方公共団体の経営する事業に旧法の全部又は一部を適用する条例(旧法第17条の2の規定を適用する条例を除く。)で現に効力を有するものは、政令で定めるところにより、新法第2条第3項の規定に基づく条例とみなす。
4 地方公共団体は、当分の間、新法第2条第2項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その経営する病院事業に同法第17条の2及び第17条の3の規定を適用しないことができる。
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧法第27条第1項の規定に基づき地方公営企業の業務に係る現金の出納事務を取り扱つている金融機関は、新法第27条の規定により管理者が指定した金融機関とみなす。
第5条 昭和42年4月1日前に地方自治法第96条第1項第6号若しくは第7号又は附則第2条第3項の規定により適用される新法第33条第2項の規定に基づきその取得又は処分について議会の議決を経ている資産で昭和42年3月31日までに取得又は処分が終わらなかつたものがあるときは、管理者は、昭和42年度に限り、同項の規定にかかわらず、当該議決に基づき、当該資産の取得又は処分をすることができる。
第6条 昭和42年1月1日前に行なわれた公告又は申込みに係る契約の手続については、なお従前の例による。
第7条 昭和42年1月1日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条 地方公共団体は、新法第38条の適用にあたつては、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に地方公営企業に従事する職員の受ける給料に著しい変動を生ずることがないように、適切な考慮を払わなければならない。
第9条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧法第37条第1項の規定に基づき地方公共団体の長が定めている職は、新法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定めた職とみなす。
第10条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存在する水道事業等又は地方公営企業法の規定の全部を適用しているその他の事業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合について新法第39条の2の規定が新たに適用される際現に在任する当該一部事務組合の管理者は、昭和44年12月31日(当該管理者の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法の規定による企業団の企業長として在任することができる。
2 前項の一部事務組合について新法第39条の2の規定が新たに適用される際現に在任する当該一部事務組合の監査委員は、昭和44年12月31日(当該監査委員の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法による監査委員として在任することができる。この場合において、監査委員として在任する者の数が同条第5項に規定する規約で定める定数をこえるときは、同項の規定にかかわらず、当該数をもつて当該企業団の監査委員の定数とし、これらの委員に欠員が生じたときは、これに応じて、その定数は、同項に規定する規約で定める定数に至るまで減少するものとする。
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律の施行の際現に改正前の地方公営企業法の一部を改正する法律附則第10条第3項の規定の適用を受けている企業団については、改正後の地方公営企業法第39条の2第7項の規定にかかわらず、昭和45年12月31日までの間、この法律の施行の際における当該企業団の規約で定める議会の議員の定数をもつて当該企業団の議会の議員の定数とすることができる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第10条 この法律の施行の際現に在職する地方公営企業法第39条の2第1項に規定する企業団の監査委員は、その任期が満了するまでの間、前条の規定による改正後の地方公営企業法第39条の2第6項の規定により選任された監査委員とみなす。
第13条 附則第2条及び第10条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第75条第4項、第195条第2項、第196条第2項、第199条、第200条第2項、第4項及び第5項、第233条第4項、第241条第6項、第242条第6項並びに第243条の2第5項の改正規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条並びに第4条の規定 平成10年4月1日
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第154条 施行日前に第465条の規定による改正前の地方公営企業法第49条第2項において準用する同法第44条第1項、同法第49条第2項において準用する同法第44条第2項において準用する同条第1項若しくは同法第49条第2項において準用する同法第44条第3項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第465条の規定による改正後の地方公営企業法第49条第2項において準用する同法第44条第1項、同法第49条第3項において準用する同法第44条第1項又は同法第49条第3項において準用する同法第44条第3項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第6条第1項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第3条の規定、第5条中国家公務員法等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定 平成12年1月1日
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 略
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中地方公務員法第8条の改正規定、同法第14条に一項を加える改正規定、同法第39条の改正規定、同法第58条の次に一条を加える改正規定及び同法第61条の改正規定並びに附則第3条中地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第1項の改正規定(「第26条」を「第26条の3」に改める部分を除く。)並びに附則第8条中地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第53条第1項の改正規定(「第26条」を「第26条の3」に改める部分を除く。)及び同条第3項の改正規定 平成17年4月1日
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第96条第1項の改正規定、第100条の次に一条を加える改正規定並びに第101条、第102条第4項及び第5項、第109条、第109条の2、第110条、第121条、第123条、第130条第3項、第138条、第179条第1項、第207条、第225条、第231条の2、第234条第3項及び第5項、第237条第3項、第238条第1項、第238条の2第2項、第238条の4、第238条の5、第263条の3並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び第32条の規定、附則第37条中地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の改正規定、附則第47条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第47条の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第38条 前条の規定による改正後の地方公営企業法第34条の2の規定の適用については、附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者は、同法第34条の2に規定する会計管理者とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第10条 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の地方公営企業法第49条第1項の規定によりその例によることとされた同法第43条第1項に規定する財政再建計画については、当該財政再建計画に係る地方公共団体が第23条の規定により当該財政再建計画に係る公営企業について経営健全化計画を定めるまでの間は、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第2条 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、第45条のうち地方公営企業法第39条の改正規定中「第5項を第6項とし、第4項を第5項」とあるのは「第4項を第5項」とし、第135条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第17条第1項の改正規定中「第5項」を「第6項」とあるのは「及び第39条第1項」を「並びに第39条第1項及び第3項から第5項まで」と、同法附則第5項の改正規定中「同条第4項」を「同条第5項」とあるのは「同条第3項」を「同条第4項」とする。
2 前項の場合において、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第11条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第17条第1項の改正規定中「及び第39条第1項」を「並びに第39条第1項及び第3項から第5項まで」とあるのは「第5項」を「第6項」と、同法附則第5項の改正規定中「同条第3項」を「同条第4項」とあるのは「同条第4項」を「同条第5項」とし、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第12条のうち地方公営企業法第39条の改正規定中「第4項を第5項とし、第3項を第4項」とあるのは「第5項を第6項とし、第4項を第5項」と、「第2項の」とあるのは「第3項の」と、「3 企業職員」とあるのは「4 企業職員」とする。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条(第3号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第3項、第4項、第7項及び第8項並びに附則第5条第2項及び第7条の規定 公布の日
三 第1条中地方自治法第196条及び第199条の3の改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の7、第252条の13、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の36並びに附則第9条の改正規定、第2条中地方公営企業法第30条の改正規定、第3条(地方独立行政法人法第19条の次に一条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。)」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第4条中市町村の合併の特例に関する法律第45条の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、第5条第1項、第8条、第9条並びに第12条の規定 平成30年4月1日
第3条 第2条の規定による改正後の地方公営企業法第30条第8項の規定は、第3号施行日以後に地方公営企業法第30条第4項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。
第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。