特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「障害児」とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者をいう。
3 この法律において「特別障害者」とは、20歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。
4 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
5 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第2章 特別児童扶養手当
第3条 国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。
2 前項の場合において、当該障害児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)に支給するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。
一 日本国内に住所を有しないとき。
二 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
4 第1項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあつては当該父母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
5 手当の支給を受けた者は、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児1人につき3万3300円(障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、5万円)とする。
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長)の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
第5条の2 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
3 手当は、毎年4月、8月及び12月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
4 前項本文の規定により12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支払うものとする。
第6条 手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する者で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
第7条 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
第8条 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
第9条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前三条の規定を適用しない。
2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。
一 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童扶養手当法第3条第1項に規定する者で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第6条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当
二 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第7条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
第10条 第6条から第8条まで及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第11条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
一 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 障害児が、正当な理由がなくて、第36条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
三 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。
第12条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。
第13条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる。
第14条 国は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交付する。
第15条 削除
第16条 児童扶養手当法第5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、同法第8条第1項中「監護等児童があるに至つた場合」とあるのは「監護し若しくは養育する障害児があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場合」と、同条第3項中「監護等児童の数が減じ」とあるのは「その監護し若しくは養育する障害児の数が減じ、又はその障害児の障害の程度が低下し」と、「その減じ」とあるのは「その減じ、又は低下し」と、同法第23条第1項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第31条中「第12条第2項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第2項」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
第3章 障害児福祉手当
第17条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、障害児福祉手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。
第18条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、1万4170円とする。
第19条 手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
第19条の2 手当は、毎年2月、5月、8月及び11月の四期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第20条 手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
第21条 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
第22条 被災者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前二条の規定を適用しない。
2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)又は福祉事務所を設置する町村に返還しなければならない。
一 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第20条に規定する政令で定める額を超えること。 当該被災者に支給された手当
二 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
第23条 第20条、第21条及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第24条 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第25条 手当の支給に要する費用は、その四分の三に相当する額を国が負担し、その四分の一に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
第26条 第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条並びに第16条の規定は、手当について準用する。この場合において、同条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条、第24条、第25条」と、「第9条第2項」とあるのは「第22条第2項」と読み替えるものとする。
第3章の2 特別障害者手当
第26条の2 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき(同法に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。
二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。
三 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して3月を超えて入院するに至つたとき。
第26条の3 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、2万6050円とする。
第26条の4 手当は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給しない。ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。
第26条の5 第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条、第24条、第25条」と、「第9条第2項」とあるのは「第26条の5において準用する第22条第2項」と読み替えるものとする。
第4章 不服申立て
第27条 都道府県知事のした特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
第28条 第38条第2項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
第29条 都道府県知事又は指定都市の長は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
一 行政不服審査法第43条第1項の規定による諮問をする場合 80日
二 前号に掲げる場合以外の場合 60日
2 審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第1号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事又は指定都市の長が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
一 当該審査請求をした日から60日以内に行政不服審査法第43条第3項の規定により通知を受けた場合 80日
二 前号に掲げる場合以外の場合 60日
3 第1項(各号を除く。)及び前項(各号を除く。)の規定は、次条第2項に規定する再審査請求について準用する。この場合において、これらの規定中「第23条」とあるのは「第66条第1項において読み替えて準用する同法第23条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「60日以内」と、前項中「補正した日。第1号において同じ。」とあるのは「補正した日」と読み替えるものとする。
第30条 手当の支給に関する処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2 指定都市の長が特別児童扶養手当の支給に関する処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第255条の2第2項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第31条 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第32条 削除
第5章 雑則
第33条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
第34条 市町村長(指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁(特別児童扶養手当については都道府県知事又は指定都市の長をいい、障害児福祉手当及び特別障害者手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をいう。以下同じ。)又は手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する障害児の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第35条 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第36条 行政庁は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 行政庁は、必要があると認めるときは、障害児、重度障害児若しくは特別障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
3 前二項の規定によつて質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第37条 行政庁は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第3条第3項第2号に規定する年金たる給付、重度障害児に対する第17条第1号に規定する給付若しくは特別障害者に対する第26条の4に規定する給付の支給状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
第38条 特別児童扶養手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
2 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。
第39条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の1部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第39条の2 この法律(第22条第2項及び第25条(第26条の5においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第39条の3 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第40条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令、総務省令・厚生労働省令又は総務省令で定める。
第41条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
第42条 第35条第2項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10万円以下の過料に処する。
1 この法律は、昭和39年9月1日から施行する。
6 第25条(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定の昭和60年度から昭和63年度までの各年度における適用については、同条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。
7 第16条において準用する児童扶養手当法第23条第2項において読み替えて準用する国民年金法(昭和34年法律第141号)第97条第1項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第16条において準用する児童扶養手当法第23条第2項において読み替えて準用する国民年金法第97条第1項中「年14.6パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合」とする。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第59条、第62条及び第66条の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第15条 手当法に規定する重度精神薄弱児が、昭和40年8月1日において、附則第3条、附則第4条、附則第6条第2項又は附則第9条の規定により、新たに国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金(以下「母子年金等」という。)の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつた場合において、次項第1号イの額が同号ロの額をこえるときは、当該重度精神薄弱児を監護し、又は養育する者が引き続き当該重度精神薄弱児を監護し、又は養育する間、その者に対する同年9月以降の月分の手当の支給については、当該重度精神薄弱児は、手当法第4条第3項第5号に該当しないものとみなし、当該母子年金等のうち母子年金又は準母子年金は、同条第4項第3号に規定する公的年金給付でないものとみなす。ただし、当該母子年金等の支給が引き続き行なわれる間に限る。
2 前項の規定の適用により重度精神薄弱児を監護し、又は養育する者に支給する手当の額は、手当法第5条の規定にかかわらず、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算した額とする。
一 イの額からロの額を控除した額
イ この法律による国民年金法及び手当法の改正がないものとした場合において、昭和40年9月分として支払われることとなる当該母子年金等の額と同月分として支払われることとなる当該手当の額との合算額
ロ 昭和40年9月分として支払われることとなる当該母子年金等の額と重度精神薄弱児(当該重度精神薄弱児を除く。)の数に応じて、この法律による改正後の手当法の規定により計算して得た同月分の手当の額とを合算した額
二 重度精神薄弱児(当該重度精神薄弱児を除く。)の数に応じて、この法律による改正後の手当法の規定により計算して得た昭和40年9月分の手当の額
3 前項第1号に規定する額の計算の基礎となる者が減少したときは、その減少した日の属する月の翌月から、同項の規定による手当の額を、昭和40年8月31日においてその減少があつたものとみなして同項の規定の例により計算した額に改定する。
4 第2項第1号に規定する額の計算の基礎となる者が減少した場合において、昭和40年8月31日においてその減少があつたものとみなして同項第1号イの例により計算した額が同号ロの例により計算した額に等しいか、又は満たなくなつたときは、その減少した日の属する月の翌月以降の月分の手当については、第1項の規定を適用しない。
5 第2項の規定による額の手当の支給を受ける者について、手当の額の計算の基礎となる重度精神薄弱児が生じたときは、その生じた日の属する月の翌月から、その手当の額を、その重度精神薄弱児を同項第2号に規定する額の計算の基礎に加えて同項の規定の例により計算した額に改定する。
6 前項に規定する重度精神薄弱児が手当の額の計算の基礎とならなくなつたときは、その計算の基礎とならなくなつた日の属する月の翌月から、前項の規定による手当の額を、その重度精神薄弱児を第2項第2号に規定する額の計算の基礎に入れないで同項の規定の例により計算した額に改定する。
第1条 この法律は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和40年11月1日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和41年2月1日から施行する。
第39条 前条の規定による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法第3条第2項第17号の規定にかかわらず、昭和41年2月1日において現に同法の規定による重度精神薄弱児扶養手当の支給を受けている者に対して附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第4条第4項第3号の規定の適用については、その者が当該重度精神薄弱児を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。
第1条 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律中第7条から第12条までの改正規定及び附則第3条の規定は公布の日から、第5条中「1200円」を「1400円」に改める改正規定以外のその他の規定は昭和41年8月1日から、第5条中「1200円」を「1400円」に改める改正規定は昭和42年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中児童扶養手当法第5条の改正規定及び第2条中特別児童扶養手当法第5条の改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第58条、第62条、第77条及び第79条の2第3項の改正規定、第2条中児童扶養手当法第5条の改正規定並びに第3条中特別児童扶養手当法第5条の改正規定は、昭和43年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第58条、第62条、第77条第1項及び第79条の2第3項の改正規定並びに同条第6項を削る改正規定は昭和45年10月1日から、第2条中児童扶養手当法第5条の改正規定及び第3条中特別児童扶養手当法第5条の改正規定は同年9月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和46年11月1日から施行する。
第10条 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第5条の規定は、昭和46年11月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、同年10月以前の月分の特別児童扶養手当については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の改正規定、第2条中児童扶養手当法第10条、第11条及び第12条第2項第2号の改正規定、第3条中特別児童扶養手当法第9条、第10条及び第11条第2項第2号の改正規定並びに附則第2条第2項、附則第3条第2項及び附則第4条第2項の規定は公布の日から、第1条中国民年金法第33条第1項ただし書、第38条及び第43条の改正規定並びに附則第2条第1項の規定は同年7月1日から、第1条中国民年金法第18条の改正規定は昭和48年3月1日から施行する。
2 この法律による改正後の国民年金法第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第10条、第11条及び第12条第2項第2号の規定並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第9条、第10条及び第11条第2項第2号の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
第4条 昭和47年9月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和45年以前の年の所得による特別児童扶養手当の支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3 この法律による特別児童扶養手当法の改正により新たに同法第3条第1項に規定する児童とされた者を昭和47年10月1日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第6条第1項又は同法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給又はその額の改定は、特別児童扶養手当法第16条において準用する児童扶養手当法第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、同月から行なう。
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
第3条 昭和48年9月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特別児童扶養手当法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当するものが、昭和48年10月31日までに同法第6条第1項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給は、同法第16条において準用する児童扶養手当法第7条第1項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 この法律の施行の際現に特別児童扶養手当の支給を受けている者であつて、この法律による改正前の特別児童扶養手当法第4条第3項第3号から第6号までのいずれかに該当する児童(この法律による改正後の同法第4条第3項各号に該当する児童を除く。)を監護し、又は養育しているものが、昭和48年10月31日までに、同法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、同月から行なう。
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は公布の日から、第1条及び附則第2条の規定は同年10月1日から施行する。
第4条 昭和49年8月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和49年9月1日において特別福祉手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別福祉手当について特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条第1項の認定の請求の手続を採ることができる。
3 前項の手続を採つた者が、昭和49年9月1日において特別福祉手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別福祉手当の支給要件に該当している者が、同月中に特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条第1項の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別福祉手当の支給は、同法第16条において準用する児童扶養手当法第7条第1項の規定にかかわらず、同月から始める。
第5条 昭和49年9月における児童扶養手当、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、児童扶養手当法第7条第3項本文(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。
第1条 この法律は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、次条第3項の規定は、公布の日から施行する。
第2条 昭和50年9月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 この法律による特別児童扶養手当等の支給に関する法律の改正により新たにこの法律による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「新法」という。)第2条第1項に規定する障害児とされた者又はこの法律による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「旧法」という。)第4条第3項第1号に該当する障害児をこの法律の施行の際現に監護し、又は養育している者が、昭和50年10月31日までにした新法第5条第1項又は新法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給又はその額の改定は、新法第16条において準用する児童扶養手当法第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、同月から行う。
3 昭和50年10月1日において福祉手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該福祉手当について新法第19条の認定の請求の手続をとることができる。
4 前項の手続をとつた者がこの法律の施行の際現に福祉手当の支給要件に該当しているとき、又はこの法律の施行の際現に福祉手当の支給要件に該当している者が昭和50年10月31日までに新法第19条の認定の請求をしたときは、これらの者に対する福祉手当の支給は、新法第26条において準用する新法第16条において準用する児童扶養手当法第7条第1項の規定にかかわらず、同月から始める。
5 昭和50年9月以前の月分の旧法による特別福祉手当については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和52年8月1日から施行する。
第6条 昭和52年7月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
第7条 昭和52年7月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限については、なお従前の例による。
1 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和57年9月1日から施行する。
第4条 昭和57年8月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、附則第4条の規定は昭和59年4月1日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年5月1日)から、第1条の規定による改正後の同法第58条、第62条、第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の規定並びに第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条及び第18条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は同年6月1日から適用する。
第3条 昭和59年5月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第96条第1項の規定 昭和61年1月1日
第95条 昭和61年4月分の障害児福祉手当については、第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条から附則第99条までにおいて「新法」という。)第19条の2の規定にかかわらず、同年8月に支払うものとする。
第96条 昭和61年4月1日において特別障害者手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別障害者手当について新法第26条の5において準用する新法第19条の認定の請求の手続をとることができる。
2 前項の手続をとつた者が施行日において現に特別障害者手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別障害者手当の支給要件に該当している者が昭和61年4月30日までに新法第26条の5において準用する新法第19条の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別障害者手当の支給は、新法第26条の5において準用する新法第5条の2第1項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 前条の規定は、前項の規定により支給される昭和61年4月分の特別障害者手当について準用する。
第97条 施行日の前日において20歳以上であり、かつ、施行日において現に第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条から附則第99条の3までにおいて「旧法」という。)第17条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、旧法第19条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものには、引き続き当該支給要件に該当する間に限つて、附則第99条の規定を適用する場合及び次項に定める事項を除き、なお従前の例により旧法による福祉手当を支給する。
2 附則第95条並びに児童扶養手当法第5条の2第1項及び第3項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条ただし書(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第59条第6項、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)附則第11項及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)附則第5条の3第4項において適用される場合を含む。)、第18条、第19条の2、第20条から第23条まで及び第25条の規定は、前項の規定により支給する旧法による福祉手当について準用する。この場合において、児童扶養手当法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「福祉手当の額」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
第98条 昭和61年3月以前の月分の旧法による福祉手当については、次条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
第99条 附則第97条第1項又は前条に規定する旧法による福祉手当の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合における新法第35条第2項の規定の適用については、その者は、同項に規定する手当の支給を受けている者とみなし、施行日以後の行為に対する新法第41条の規定の適用については、当該福祉手当は、同条に規定する手当とみなす。
第99条の2 附則第97条第1項又は附則第98条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法による福祉手当の昭和61年度から昭和63年度までの各年度における支給に要する費用については、旧法第25条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。
第99条の3 附則第97条第1項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている旧法による福祉手当の支給に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第100条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第101条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定(昭和60年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の法律の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和60年8月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 附則第4条の規定は昭和60年4月1日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年5月1日)から、第1条の規定による改正後の国民年金法の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定並びに次条及び附則第3条の規定は同年6月1日から適用する。
第3条 昭和60年5月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
第3条 昭和61年3月以前の月分の特別児童扶養手当及び国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の額については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条(法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに第3条の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
第3条 昭和62年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条(法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに第3条の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
第3条 昭和63年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 第13条(義務教育費国庫負担法第2条の改正規定に限る。)、第14条(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び第16条から第28条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第16条の2、第27条、第33条、第33条の2、第38条、第39条及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から第15条まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分を除く。)及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第4項並びに附則第97条の規定、第6条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第16条、第18条(第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定 平成元年4月1日
第12条 平成元年3月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定(国民年金法第33条の2第1項中「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第16条の2、第27条、第33条、第33条の2第1項、第38条、第39条第1項及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第6条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第8条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項中「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条の規定、第10条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第14条、附則第32条第2項、附則第59条、附則第60条、附則第78条第2項及び附則第87条第3項の規定、第17条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第18条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条及び第26条の3の規定並びに附則第17条の規定 平成6年10月1日
第37条 平成6年9月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
二 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年8月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に一条を加える改正規定、第252条の7の次に一条を加える改正規定、第252条の8、第252条の17の4、第255条の5及び第286条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に一条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の6、第291条の8第2項、第291条の13及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条から第14条までの規定、附則第15条中市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第14条第4項第2号の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日
二 第1条中国民年金法附則第9条の2の5の改正規定、第3条中厚生年金保険法附則第17条の14の改正規定、第6条から第12条までの規定、第13条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第9条の次に一条を加える改正規定及び第14条の規定並びに附則第3条及び第17条の規定 平成27年1月1日
第17条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成27年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
一から十まで 略
十一 第9条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律附則第7項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第23条第2項において読み替えて準用する国民年金法第97条第1項
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年8月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 平成28年7月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 次に掲げる規定 平成30年1月1日
イ 第1条中所得税法第2条第1項の改正規定、同法第79条第2項及び第3項の改正規定、同法第83条第1項の改正規定、同法第83条の2の改正規定、同法第85条の改正規定、同法第120条の改正規定、同法第122条第3項の改正規定、同法第123条第3項の改正規定、同法第125条第4項及び第127条第4項の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第185条第1項の改正規定、同法第186条第1項第1号イ及びロ並びに第2項第1号の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第195条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第198条第6項の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第6条、第7条、第9条、第10条、第122条及び第123条の規定
第123条
2 前条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法第9条第1項、前条(第3号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条及び前条(第6号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第9条の規定は、それぞれ平成31年8月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金(以下この項において「児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第142条 酒税の税率の段階的な改正(酒税の税率の平成32年10月1日、平成35年10月1日及び平成38年10月1日における酒類の種類及び品目に応じた引上げ及び引下げをいう。)については、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 令和3年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第15条中租税特別措置法第41条の4の2の次に一条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「1000万円」を「800万円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定
第171条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第172条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。