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児童扶養手当法

昭和36年法律第238号
最終改正:令和2年6月5日法律第40号
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第1章 総則

(この法律の目的)

第1条 この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。


(児童扶養手当の趣旨)

第2条 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。

 児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父母等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。


(用語の定義)

第3条 この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。

 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付(同法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付に限る。)

 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付

 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付

 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく留守家族手当及び特別手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金たる給付

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償

十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

十二 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

 この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

第2章 児童扶養手当の支給

(支給要件)

第4条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。

 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母

 父母が婚姻を解消した児童

 父が死亡した児童

 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童

 父の生死が明らかでない児童

 その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合 当該父

 父母が婚姻を解消した児童

 母が死亡した児童

 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童

 母の生死が明らかでない児童

 その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

 第1号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者

 前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第1号から第4号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第2号、第5号又は第6号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

 日本国内に住所を有しないとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。

 母の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。

 母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。

 父の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。

 第1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。


(支給の調整)

第4条の2 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。

 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。


(手当額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、4万1100円とする。

 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が2人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第1項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの1人(以下この項において「基本額対象監護等児童」という。)以外の監護等児童につきそれぞれ次の各号に掲げる監護等児童の区分に応じ、当該各号に定める額(次条第2項において「加算額」という。)を加算した額とする。

 第一加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童以外の監護等児童のうちの1人をいう。次号において同じ。) 1万円

 第二加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童及び第一加算額対象監護等児童以外の監護等児童をいう。) 6000円


(手当額の自動改定)

第5条の2 基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成5年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の基本額を改定する。

 前項の規定は、加算額について準用する。この場合において、同項中「平成5年」とあるのは、「平成27年」と読み替えるものとする。

 前二項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。


(認定)

第6条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。


(支給期間及び支払期月)

第7条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第13条の3第1項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。


(手当の額の改定時期)

第8条 手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。

 手当の支給を受けている者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。


(支給の制限)

第9条 手当は、受給資格者(第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。)の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

 受給資格者が母である場合であつてその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者が父である場合であつてその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。


第9条の2 手当は、受給資格者(前条第1項に規定する養育者に限る。以下この条において同じ。)の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、支給しない。


第10条 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、支給しない。


第11条 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは、支給しない。


第12条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、第9条から前条までの規定を適用しない。

 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一部を都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)に返還しなければならない。

 当該被災者(第9条第1項に規定する養育者を除く。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条第1項に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当

 当該被災者(第9条第1項に規定する養育者に限る。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条の2に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当

 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第10条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当


第13条 第9条から第11条まで及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。


第13条の2 手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。

 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。

 父又は母の死亡について労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この条において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。

 手当は、受給資格者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付(次項において「障害基礎年金等」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

 遺族補償等(父又は母の死亡について支給されるものに限る。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。

 手当は、受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く。)は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額に相当する額を支給しない。

 第1項各号列記以外の部分及び前項の政令を定めるに当たつては、監護等児童が2人以上である受給資格者に支給される手当の額が監護等児童が1人である受給資格者に支給される手当の額を下回ることのないようにするものとする。


第13条の3 受給資格者(養育者を除く。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。

 受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、厚生労働省令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。


第14条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。

 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。

 受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。

 受給資格者が、第6条第1項の規定による認定の請求又は第28条第1項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。


第15条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。


(未支払の手当)

第16条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。

第3章 不服申立て

(審査請求)

第17条 都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。


(審査庁)

第17条の2 第33条第2項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。


(裁決をすべき期間)

第18条 都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 行政不服審査法第43条第1項の規定による諮問をする場合 80日

 前号に掲げる場合以外の場合 60日

 審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第1号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 当該審査請求をした日から60日以内に行政不服審査法第43条第3項の規定により通知を受けた場合 80日

 前号に掲げる場合以外の場合 60日


(時効の完成猶予及び更新)

第19条 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。


(再審査請求)

第20条 手当の支給に関する処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

第4章 雑則

(費用の負担)

第21条 手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する。


(時効)

第22条 手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。


(不正利得の徴収)

第23条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

 国民年金法第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第97条第1項中「年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)」とあるのは、「年14.6パーセント」と読み替えるものとする。


(受給権の保護)

第24条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。


(公課の禁止)

第25条 租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。


(期間の計算)

第26条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。


(戸籍事項の無料証明)

第27条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、都道府県知事等又は受給資格者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者又は監護等児童の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。


(届出)

第28条 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。


(相談及び情報提供等)

第28条の2 都道府県知事等は、第6条第1項の規定による認定の請求又は前条第1項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

 都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く。)に対し、生活及び就業の支援(当該支援に関する情報の提供を含む。次項において同じ。)その他の自立のために必要な支援を行うことができる。

 都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く。)に対する生活及び就業の支援その他の自立のために必要な支援について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。


(調査)

第29条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。

 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第3条第1項若しくは第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。

 前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。


(資料の提供等)

第30条 都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、日本年金機構、法律によつて組織された共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。


(手当の支払の調整)

第31条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額の全部又は一部を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。


(実施命令)

第32条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。


(町村長が行う事務等)

第33条 手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)が行うこととすることができる。

 都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。


(町村の一部事務組合等)

第33条の2 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第287条の3第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の1部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。


(事務の区分)

第33条の3 この法律(第28条の2第2項及び第3項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(経過措置)

第34条 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。


(罰則)

第35条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。


第36条 第28条第2項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

 この法律は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年度から昭和63年度までの特例)

 第21条の規定の昭和61年度から昭和63年度までの各年度における適用については、同条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。

(不正利得の徴収の特例)

 第23条第2項において読み替えて準用する国民年金法第97条第1項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第23条第2項において読み替えて準用する国民年金法第97条第1項中「年14.6パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合」とする。

附 則(昭和37年4月16日法律第78号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年5月10日法律第115号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和37年9月8日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(昭和38年7月16日法律第150号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年5月30日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第30条第1項、第81条及び別表の改正規定並びに第2条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定は、昭和39年8月1日から施行する。

附 則(昭和39年7月6日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和40年3月31日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第59条、第62条及び第66条の規定は、昭和41年1月1日から施行する。


(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第5条 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(昭和40年5月31日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法別表の改正規定及び第2条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定は昭和40年8月1日から、第1条中国民年金法第58条、第62条及び第79条の2第3項の改正規定は同年9月1日から施行する。

附 則(昭和40年6月11日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和40年11月1日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和41年2月1日から施行する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第35条 前条の規定による改正後の児童扶養手当法第3条第2項第15号の規定にかかわらず、昭和41年2月1日において現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第4条第3項第2号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。

附 則(昭和41年5月9日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第28条 前条の規定による改正後の児童扶養手当法第3条第2項第16号の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第3条の規定により支給される障害補償年金は、同法第4条第3項第2号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。

附 則(昭和41年7月1日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和41年7月15日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は昭和41年12月1日から、第5条の改正規定は昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和42年7月29日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中児童扶養手当法第5条の改正規定及び第2条中特別児童扶養手当法第5条の改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。

附 則(昭和42年8月1日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和42年8月17日法律第136号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

 第5条の規定による改正後の児童扶養手当法第3条第2項第17号の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償は、同法第4条第3項第2号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。

附 則(昭和43年5月28日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第58条、第62条、第77条及び第79条の2第3項の改正規定、第2条中児童扶養手当法第5条の改正規定並びに第3条中特別児童扶養手当法第5条の改正規定は、昭和43年10月1日から施行する。

附 則(昭和44年12月10日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年6月4日法律第114号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第58条、第62条、第77条第1項及び第79条の2第3項の改正規定並びに同条第6項を削る改正規定は昭和45年10月1日から、第2条中児童扶養手当法第5条の改正規定及び第3条中特別児童扶養手当法第5条の改正規定は同年9月1日から施行する。

附 則(昭和46年3月30日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和46年11月1日から施行する。

附 則(昭和47年6月23日法律第97号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の改正規定、第2条中児童扶養手当法第10条、第11条及び第12条第2項第2号の改正規定、第3条中特別児童扶養手当法第9条、第10条及び第11条第2項第2号の改正規定並びに附則第2条第2項、附則第3条第2項及び附則第4条第2項の規定は公布の日から、第1条中国民年金法第33条第1項ただし書、第38条及び第43条の改正規定並びに附則第2条第1項の規定は同年7月1日から、第1条中国民年金法第18条の改正規定は昭和48年3月1日から施行する。

 この法律による改正後の国民年金法第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第10条、第11条及び第12条第2項第2号の規定並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第9条、第10条及び第11条第2項第2号の規定は、昭和47年5月1日から適用する。

附 則(昭和48年9月26日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第2条及び次条第2項の規定は、昭和49年1月1日から施行する。

附 則(昭和49年6月22日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 昭和49年8月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

 この法律による児童扶養手当法の改正により新たに同法第3条第1項に規定する児童とされた者を昭和49年9月1日において現に監護し又は養育している者が、同月中にした同法第6条第1項又は第8条第1項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、同月から行う。


(児童扶養手当等の支払に関する経過措置)

第5条 昭和49年9月における児童扶養手当、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、児童扶養手当法第7条第3項本文(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。

附 則(昭和50年6月27日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和50年10月1日から施行する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 昭和50年9月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法第4条第2項第1号に該当する児童を監護し、又は養育している者が、昭和50年10月31日までにした同法第6条第1項又は第8条第1項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、同月から行う。

附 則(昭和51年6月5日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条から第4条までの規定、第7条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定 昭和51年8月1日

 略

 第5条の規定(前号に規定する改正規定及び国民年金法第87条第3項の改正規定を除く。)並びに第8条、第9条、附則第6条第2項、附則第7条及び附則第9条から附則第11条までの規定 昭和51年10月1日

四から六まで 略

 第16条及び第17条の規定 昭和53年4月1日


(第8条の規定の施行に伴う経過措置等)

第9条 昭和51年9月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。


第10条 昭和53年3月31日までの間においては、児童扶養手当法第3条第1項中「義務教育終了前」とあるのは、「昭和35年4月2日以後に生まれた者、義務教育終了前」と読み替えるものとする。

 前項の規定により児童扶養手当法第3条第1項の規定が読み替えて適用されることにより新たに同項に規定する児童とされる者を昭和51年10月1日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第6条第1項又は第8条第1項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、同月から行う。


(その他の経過措置の政令への委任)

第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和52年5月27日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和52年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第1条中国民年金法第68条の改正規定及び第3条中児童扶養手当法第7条の改正規定は同年10月1日から施行する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 昭和52年7月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。


第5条 昭和52年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年5月16日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 前三号並びに次号及び第6号に掲げる規定以外の規定 昭和53年8月1日


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第7条 昭和53年7月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年5月29日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 前二号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和54年8月1日


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 昭和54年7月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年10月31日法律第82号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一及び二 略

 第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中「7万2000円」を「9万8400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第38条、第62条の2、第65条の2及び附則第16条の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第23条ノ7、第50条ノ3ノ2及び第50条ノ7ノ3の規定、第4条の規定(法律第72号附則第10条中「8万6400円」を「9万8400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第7条の規定(国民年金法第41条第2項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第39条の2、第41条、第41条の4、第58条、第62条、第63条、第64条の2、第64条の5、第77条第1項ただし書、第78条及び第79条の2の規定、第8条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第16条の規定、第9条の規定による改正後の法律第92号附則第20条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第11条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条及び第18条の規定並びに附則第4条、附則第15条、附則第16条、附則第25条、附則第36条から附則第38条まで、附則第51条第3項、附則第52条第2項、附則第54条及び附則第55条の規定 昭和55年8月1日


(第10条の規定の施行に伴う経過措置)

第54条 昭和55年7月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第56条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和56年6月12日法律第86号)
(施行期日)

 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(昭和57年7月16日法律第66号)

この法律は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和57年8月13日法律第79号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和57年9月1日から施行する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 昭和57年8月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年12月3日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年5月1日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和60年6月7日法律第48号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和60年8月1日から施行する。ただし、第4条に二項を加える改正規定、第29条第1項の改正規定(「、当該児童」の下に「、第4条第1項第1号イ若しくは第2号イに該当する児童の父母」を加える部分に限る。)及び第30条の改正規定並びに次条の規定は、政令で定める日から施行する。

 政府は、前項ただし書に規定する政令を定めるに当たつては、婚姻を解消した父母の児童に対する扶養義務の履行の状況、当該父又は母の所得の把握方法の状況等を勘案しなければならない。


(手当額に関する経過措置)

第3条 新法第5条の規定は、昭和60年8月以降の月分の手当について適用し、同年7月以前の月分の額については、なお従前の例による。


(認定の請求に関する経過措置)

第4条 新法第6条第2項の規定は、この法律の施行後に手当の支給要件に該当するに至つた者の当該手当の認定の請求について適用する。


(費用負担に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際この法律による改正前の児童扶養手当法(次条第2項において「旧法」という。)第6条の規定による認定を受けている者又はこの法律の施行の際同条の規定による認定の請求をしている者であつて新法第6条の規定による認定を受けたもの(次条第1項において「既認定者等」という。)に係る手当の支給に要する費用については、なお従前の例による。


(手当の支給事務に関する経過措置)

第6条 既認定者等に係る手当の支給に関する事務は、政令で定める日までの間は、国が取り扱うものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和61年4月30日法律第40号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 昭和61年3月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年5月8日法律第46号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和62年6月2日法律第44号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条(法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに第3条の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 昭和62年3月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年5月24日法律第56号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条(法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに第3条の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 昭和63年3月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月10日法律第22号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第13条(義務教育費国庫負担法第2条の改正規定に限る。)、第14条(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び第16条から第28条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月22日法律第86号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第16条の2、第27条、第33条、第33条の2、第38条、第39条及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から第15条まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分を除く。)及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第4項並びに附則第97条の規定、第6条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第16条、第18条(第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定 平成元年4月1日


(第6条の規定の施行に伴う経過措置)

第11条 平成元年3月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年11月9日法律第95号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に一条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に五条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に一条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成7年4月1日

 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第1条の規定(国民年金法第33条の2第1項中「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第16条の2、第27条、第33条、第33条の2第1項、第38条、第39条第1項及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第6条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第8条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項中「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条の規定、第10条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第14条、附則第32条第2項、附則第59条、附則第60条、附則第78条第2項及び附則第87条第3項の規定、第17条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第18条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条及び第26条の3の規定並びに附則第17条の規定 平成6年10月1日


(第17条の規定の施行に伴う経過措置)

第36条 平成6年9月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

 児童扶養手当法第9条及び第9条の2の規定による児童扶養手当の支給の制限並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条の規定による特別児童扶養手当の支給の制限については、第17条の規定による改正後の児童扶養手当法第3条第1項の規定は、平成7年8月以降の月分の児童扶養手当及び特別児童扶養手当について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当及び特別児童扶養手当については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成8年6月14日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年5月9日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

 略

 第206条の規定及び附則第168条中地方自治法別表第一児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の項の改正規定 平成14年8月1日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年6月7日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年7月4日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第124条 移行農林共済年金及び移行農林年金は、児童扶養手当法の適用については、同法第3条第2項に規定する公的年金給付とみなす。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成14年11月29日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の児童扶養手当法(次条において「旧法」という。)第6条第2項に該当する者については、同項の規定は、なお効力を有する。


第4条 この法律の施行の際現に旧法第6条の規定による認定を受けている者又は旧法の規定による手当の支給要件に該当する者であって、この法律の施行前に同条第1項の規定による認定の請求をしこの法律の施行の日以後に第2条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この項及び次項において「新法」という。)第6条の規定による認定を受けたものに対する児童扶養手当の支給に関し新法第13条の2の規定を適用する場合においては、同条中「支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)」とあるのは、「平成15年4月1日から起算して5年を経過したとき(同日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)」とする。

 この法律の施行の際現に旧法の規定による手当の支給要件に該当する者であってこの法律の施行の日以後に新法第6条第1項の規定による認定の請求をしたものに対する児童扶養手当の支給に関し、新法第13条の2の規定を適用する場合においては、同条中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成15年4月1日」とする。


(政令への委任)

第5条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第6条 政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成16年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正後の規定は、平成16年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成15年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成16年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成15年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成16年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成16年度以降の年度に行われる第3条の規定による改正前の児童扶養手当法第21条の2の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。

附 則(平成16年12月3日法律第153号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年2月10日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第22条 附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第2条第1項の互助年金並びに附則第7条第1項の普通退職年金、附則第11条第1項の公務傷病年金及び附則第12条第1項の遺族扶助年金は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第3条第2項に規定する公的年金給付とみなす。

附 則(平成18年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律による改正後の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第6条 附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給される旧執行官法附則第13条の規定に基づく年金たる給付は、前条の規定による改正後の児童扶養手当法第3条第2項に規定する公的年金給付とみなす。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から二まで 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日


(罰則に関する経過措置)

第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月3日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月1日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。


(調整規定)

第8条 この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(平成22年6月2日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年8月1日から施行する。ただし、次条(第3項を除く。)及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。


(認定の請求等に関する経過措置)

第2条 平成22年8月1日においてこの法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(この法律による改正前の児童扶養手当法の規定による手当の支給要件(以下この条において「旧支給要件」という。)に該当していない者に限る。)は、同日前においても、同日に新支給要件に該当することを条件として、当該手当について新法第6条第1項の規定による認定の請求の手続をとることができる。

 前項の手続をとった者が、平成22年8月1日において、新支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、新法第7条第1項の規定にかかわらず、同月から始める。

 次の各号に掲げる者が、平成22年11月30日までの間に新法第6条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、新法第7条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

 平成22年8月1日において現に新支給要件に該当している者(旧支給要件に該当していない者に限り、第1項の手続をとった者を除く。) 同月

 平成22年8月1日から同年11月30日までの間に新支給要件に該当するに至った者(旧支給要件に該当していない者に限る。) その者が新支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月


第3条 前条第1項の手続をとった者及び同条第3項第1号に掲げる者に対する手当の支給に関し、新法第13条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成22年8月1日」とする。


(政令への委任)

第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第5条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭における父又は母の就業状況及び当該家庭の経済的な状況等を勘案し、当該家庭の生活の安定及び自立の促進並びに児童の福祉の増進を図る観点から、児童扶養手当制度を含め、当該家庭に対する支援施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成22年12月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年8月22日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第125条 附則第4条第3号に規定する改正前国共済法及び同条第4号に規定する改正前国共済施行法、同条第6号に規定する改正前地共済法及び同条第7号に規定する改正前地共済施行法並びに同条第9号に規定する改正前私学共済法に基づく年金たる給付は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第3条第2項に規定する公的年金給付とみなす。


(その他の経過措置の政令への委任)

第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年9月5日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に一条を加える改正規定、第252条の7の次に一条を加える改正規定、第252条の8、第252条の17の4、第255条の5及び第286条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に一条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の6、第291条の8第2項、第291条の13及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条から第14条までの規定、附則第15条中市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第14条第4項第2号の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年4月23日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中次世代育成支援対策推進法附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、第14条並びに第19条の規定 公布の日

 略

 第3条並びに附則第4条第3項及び第4項、第5条、第6条、第11条並びに第13条の規定 平成26年12月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 平成26年12月1日において第3条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この条において「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下この条において「新手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(第3条の規定による改正前の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件(以下この条において「旧支給要件」という。)に該当していない者に限る。)は、同日前においても、同日に新支給要件に該当することを条件として、当該新手当について新法第6条第1項の規定による認定の請求の手続をとることができる。

 前項の手続をとった者が、平成26年12月1日において、新支給要件に該当しているときは、その者に対する新手当の支給は、新法第7条第1項の規定にかかわらず、同月から始める。

 次の各号に掲げる者が、平成27年3月31日までの間に新法第6条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新手当の支給は、新法第7条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

 平成26年12月1日において現に新支給要件に該当している者(旧支給要件に該当していない者に限り、第1項の手続をとった者を除く。) 同月

 平成26年12月1日から平成27年3月31日までの間に新支給要件に該当するに至った者(旧支給要件に該当していない者に限る。) その者が新支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

 第1項の手続をとった者及び前項第1号に掲げる者に対する新手当の支給に関し、新法第13条の3の規定を適用する場合においては、同条第1項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成26年12月1日」とする。


(政令への委任)

第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月11日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日

 第1条中国民年金法附則第9条の2の5の改正規定、第3条中厚生年金保険法附則第17条の14の改正規定、第6条から第12条までの規定、第13条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第9条の次に一条を加える改正規定及び第14条の規定並びに附則第3条及び第17条の規定 平成27年1月1日


(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

第17条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成27年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

一から九まで 略

 第8条の規定による改正後の児童扶養手当法附則第8項 児童扶養手当法第23条第2項において読み替えて準用する国民年金法第97条第1項


(その他の経過措置の政令への委任)

第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成28年5月13日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年8月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 平成28年7月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成28年6月3日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日法律第4号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 次に掲げる規定 平成30年1月1日

 第1条中所得税法第2条第1項の改正規定、同法第79条第2項及び第3項の改正規定、同法第83条第1項の改正規定、同法第83条の2の改正規定、同法第85条の改正規定、同法第120条の改正規定、同法第122条第3項の改正規定、同法第123条第3項の改正規定、同法第125条第4項及び第127条第4項の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第185条第1項の改正規定、同法第186条第1項第1号イ及びロ並びに第2項第1号の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第195条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第198条第6項の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第6条、第7条、第9条、第10条、第122条及び第123条の規定


(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)

第123条 

 前条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法第9条第1項、前条(第3号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条及び前条(第6号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第9条の規定は、それぞれ令和元年8月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金(以下この項において「児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年5月25日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年6月8日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中生活保護法の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に一条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の3並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の2及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一生活保護法(昭和25年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び第24条の規定 公布の日

 略

 第6条中児童扶養手当法第7条第3項の改正規定並びに附則第6条第2項及び第3項の規定 平成31年9月1日


(児童扶養手当に関する経過措置)

第6条 平成30年10月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

 第6条の規定による改正前の児童扶養手当法第7条第3項の規定に基づいて支払われた平成31年7月分の児童扶養手当は、第6条の規定による改正後の児童扶養手当法(次項において「新児童扶養手当法」という。)の規定による同月分の児童扶養手当とみなす。

 平成31年8月分の児童扶養手当については、新児童扶養手当法第7条第3項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(政令への委任)

第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和2年3月31日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 次に掲げる規定 令和3年1月1日

イ及びロ 略

 第15条中租税特別措置法第41条の4の2の次に一条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「1000万円」を「800万円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定


(罰則に関する経過措置)

第171条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第172条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和2年6月5日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定、第4条中厚生年金保険法第100条の3の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、第6条の規定、第11条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第12条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第13条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第20条中確定給付企業年金法第36条第2項第1号の改正規定、第21条中確定拠出年金法第48条の3、第73条及び第89条第1項第3号の改正規定、第24条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後確定拠出年金法第48条の2の項及び第40条第8項の改正規定、第29条中健康保険法附則第5条の4、第5条の6及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第97条の規定 公布の日

 第4条中厚生年金保険法第27条、第100条、第102条及び第103条並びに附則第4条の5第1項の改正規定並びに附則第42条中昭和60年国民年金等改正法附則第46条の改正規定 公布の日から起算して20日を経過した日

 第21条中確定拠出年金法第3条第5項第2号、第6条第1項及び第55条第2項第4号の2の改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 第14条及び附則第13条の規定 令和3年3月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)第6条第2項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第13条 次の各号に掲げる者が、令和3年6月30日までの間に児童扶養手当法第6条の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める月から始める。

 令和3年3月1日において現に児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当している者(同日において当該支給要件に該当するに至った者を除く。)であって第14条の規定による改正後の児童扶養手当法第13条の2第2項第1号に規定する障害基礎年金等(次号において「障害基礎年金等」という。)を受けているもの 同月

 令和3年3月1日から同年6月30日までの間に児童扶養手当の支給要件に該当するに至った者であって障害基礎年金等を受けているもの その者が当該認定の請求に係る児童扶養手当の支給要件に該当するに至った日又は障害基礎年金等の受給権を有するに至った日のいずれか遅い日の属する月の翌月

 前項第1号に掲げる者に対する児童扶養手当の支給に関し、児童扶養手当法第13条の3の規定を適用する場合においては、同条第1項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「令和3年3月1日」とする。

 令和3年2月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第41条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第97条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。