地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
第1条 この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
第2条 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第3条第1項の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画(以下「地震対策緊急整備事業計画」という。)を作成することができる。この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 都道府県知事は、地震対策緊急整備事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4 前三項の規定は、地震対策緊急整備事業計画を変更する場合について準用する。
第3条 地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施設等(第1号から第4号まで及び第7号から第11号までに掲げる施設等にあつては、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項について定めるものとする。
一 避難地
二 避難路
三 消防用施設
四 緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)
五 大規模地震対策特別措置法第2条第14号に規定する地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
六 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
七 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関のうち、地震防災上改築を要するもの
八 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
九 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
十 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設
十一 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
2 地震対策緊急整備事業計画は、5箇年で達成されるような内容のものでなければならない。
第4条 地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業(以下「地震対策緊急整備事業」という。)のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第二に掲げるもの(都道府県が実施するものを除く。)に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合(以下「都道府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。
2 前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
3 国は、地震対策緊急整備事業のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
第5条 地震対策緊急整備事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
第6条 地震対策緊急整備事業で第4条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、地震対策緊急整備事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち令和7年度以降に繰り越されるものについては、第4条(別表第一及び別表第二を含む。以下次条において同じ。)の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
第2条 第4条の規定は、昭和55年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国及び都道府県の負担金又は補助金から適用し、昭和54年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の負担金又は補助金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和59年10月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第1条第2項の改正規定(「昭和60年度」を「昭和65年度」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成7年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第44条の2 施行日前に第85条の2の規定による改正前の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第85条の2の規定による改正後の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第3条の規定 平成17年4月1日
二 附則第4条の規定 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第25号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第5条の規定 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
二 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
第87条の3 附則第41条第1項又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの又は同法第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)に限る。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条の規定を適用する。
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び別表第一の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第1項の同意を得た地震対策緊急整備事業計画についての同法第3条第2項の規定の適用については、同項中「5箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第8号)附則第2項の規定の施行の日から起算して5年以内に」とする。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第1項の同意を得た地震対策緊急整備事業計画についての同法第3条第2項の規定の適用については、同項中「5箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第7号)附則第2項の規定の施行の日から起算して5年以内に」とする。
事業の区分 |
国の負担割合 |
消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第3条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備 |
二分の一 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。以下別表第二において同じ。)若しくは第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第7項に規定する生活介護又は同条第12項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 |
三分の二 |
公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築 |
二分の一 |
公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、文部科学大臣の定める基準に適合するもの |
二分の一(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するもの又は地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当するものにあつては、三分の二) |
事業の区分 |
都道府県の負担割合 |
児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム若しくは第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第7項に規定する生活介護又は同条第12項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 |
六分の一 |