国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
第1条 この法律は、軍備管理若しくは軍縮又は人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛省の職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の処遇等について定めるものとする。
第2条 防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。)を派遣することができる。ただし、防衛装備庁に所属する職員(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)の派遣は、防衛装備庁長官が行う。
一 我が国が加盟している国際機関
二 外国政府の機関
三 前二号に準ずる機関で、政令で定めるもの
2 前項の業務は、次に掲げるものとする。ただし、第8号から第11号までに掲げる業務にあっては、国際連合事務局の内部部局であって当該業務を所掌するものとして政令で定めるものにおいて行うものに限る。
一 軍備管理又は軍縮に関する条約その他の国際約束で我が国が締結したものに基づいて行う査察その他の検証
二 前号に規定する条約その他の国際約束に基づいて行う技術上の協力
三 人道的精神に基づいて行う医療その他の援助
四 前三号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練
五 前各号に掲げる業務の管理
六 学術に関する研究又は教育
七 前各号に掲げる業務に準ずるものとして政令で定める業務
八 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下この号において「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として、国際連合の統括の下に行われる活動であって、国際連合事務総長の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるもののうち、次に掲げるものの方針の策定又は当該活動の基準の設定若しくは計画の作成
イ 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意並びに当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下この号において同じ。)及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動
ロ 武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動
ハ 武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動
九 人道的精神に基づいて行われる地雷の除去に関する活動(前号に掲げるものを除く。)の援助の方針の策定、当該活動が円滑に行われるための基準の設定若しくは計画の作成又は当該活動に対する資金の供与
十 前二号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整又は調査若しくは研究
十一 前三号に掲げる業務の管理
3 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、第1項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
第3条 前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
第4条 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
2 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
第5条 派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「給与法」という。)第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る給与法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同項において準用する同法第4条の規定及び給与法第27条第2項の規定にかかわらず、政令で定める。
3 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、給与法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同項において準用する同法の規定による補償を行わない。
第7条 派遣職員に関する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなったため、前条第3項の規定により、当該災害に対する給与法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなった場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。
第8条 派遣職員に関する給与法第22条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
第9条 派遣職員に関する給与法第23条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
第10条 派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項(給与法第28条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、派遣の期間は、国家公務員退職手当法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
第11条 派遣職員に関する自衛隊法第98条第4項及び第99条第1項の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。
第12条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
第13条 派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
第14条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第22条の2第1項の改正規定、第23条第2項、第4項、第6項及び第7項の改正規定、同条に一項を加える改正規定(同条第7項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の6第2項に規定する一時差止処分についての準用に係る部分を除く。)並びに第24条の改正規定並びに附則第12項の規定は平成10年1月1日から、別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)及び別表第二の改正規定(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8条から第19条まで及び第21条から第25条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第8条 この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律」と、附則第2条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(」と、附則第6条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(附則第10条において「施行日」という。)が刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第12条(見出しを含む。)中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」とあるのは、「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」とする。